新ひだか町議会 令和5年第2回定例会 2023年3月13日
(1)高齢者福祉施設の指定管理料について/(2)公立病院経営強化プランについて/(3)町道の認定とその用地について/(4)学校教育の充実について/(5)学力向上の推進について/(6)外国語教育の充実について/(7)特別の教科道徳について
2023年3月13日、新ひだか町議会の一般質問で、川端克美議員が「高齢者福祉施設の指定管理料について」「公立病院経営強化プランについて」「町道の認定とその用地について」「学校教育の充実について」「学力向上の推進について」「外国語教育の充実について」「特別の教科道徳について」について質問し、健康推進課長 中島健治、医療・介護対策室長 及川啓明、建設課長 野垣尚久、管理課長 田口寛、保健福祉部長 藤沢克彦が答弁しました。
- 質問者
- 川端克美 議員
- 答弁者
- 健康推進課長 中島健治、医療・介護対策室長 及川啓明、建設課長 野垣尚久、管理課長 田口寛、保健福祉部長 藤沢克彦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 川端克美
4項目の通告を行っておりますので、一般質問を行います。1点目は、「高齢者福祉施設の指定管理料について」です。高齢者福祉施設の指定管理料については、職員現給保障に関わる経費及びケアハウスのぞみ管理運営経費として、それ以外の委託料の支払いは原則行わないと基本協定書に規定されております。この指定管理料について伺います。1つは、町から転籍して指定管理者に在籍している職員は令和4年度末及び令和5年度当初に何人になる見込みなのかお伺いをいたします。また、この在籍している、あるいはする職員の正規職員及び非正規職員ベースの人数と職員現給保障に関わる金額はそれぞれ幾らになると算定しているのか伺います。令和3年度及び令和4年度の現給保障の支払い根拠のなくなった額について、返還の協議を指定管理者との間で行っているのかどうか伺います。令和5年度の指定管理料の支払いで指定管理が始まる前に退職した職員及び指定管理後に退職した職員の現給保障の扱いはどうするのか、またその金額は幾らになるのか、これについてもお伺いをいたします。次に、「公立病院経営強化プランについて」伺います。公立病院経営強化プラン(案)は、当初案からほぼ変わらない内容で現在に至っています。町民福祉、幸福感であるとか満足感、この向上の視点が当初から欠けているように思っています。三石地区住民の多くの意見が行政においては聞き置く状況になっていると思っています。問題は三石地区が静内地区から遠隔の地にあることだと考えていますが、以下について伺います。高齢者世帯の在宅医療は、世帯に過度な負担をかけることにならないか。2点目は、現在の交通事情では長期の入院は家庭を壊すことにつながると思っていますけれども、どう考えているのか。3点目に、財政事情、医療事情を考慮しながらも、プランを再考する考えはないか。しつこいようですけれども、この考えもお伺いをいたします。3点目は、「町道の認定とその用地について」ですが、町道の認定に当たり、町は町道認定基準を策定しています。認定における寄附の扱い及び認定後の町道の整備について伺います。1つは、町道用地として寄附された土地を町道として整備する場合、負担付寄附とならないかということです。このことは、寄附についての説明がないために分からないという状況があるからです。2つ目は、道路でない用地を町道として認定された道路敷地は、何年くらいをめどとして整備するのかということであります。3点目に、町道に認定された路線は全て町の所有地となり、整備計画が立てられるのかどうかということであります。最後に、「学校教育の充実について」お伺いをいたします。1つは、「学力向上の推進について」であります。全国学力・学習状況調査で児童生徒の学力、学習状況の把握と分析を行おうとしているが、随分と久しい間向上が見られていないように思います。新聞報道にある桧山管内など道内他地域と比べて抜本的に対策することはないのかどうか、あるとすればどのようなことを考えておられるのかということについてお伺いをするものです。2つ目は、「外国語教育の充実について」であります。外国語、特に英語は児童生徒の将来にとって必須の語学となります。実生活でも使える水準の教育となっているのか、さらに何らかの対策が必要なのか、現状について伺います。この質問をするのは、私自身のこともありますけれども、中学、高校、その後と数年にわたって莫大な時間が英語教育に費やされているわけですけれども、全く分からないと。これをせっかく勉強するわけですから、分かるような、使えるような英語教育をしていっていただきたいということから質問をするものです。3点目は、「「特別の教科 道徳」について」です。道徳教育は、小中学校でどのように行われているのか。知見者を活用して行っているのかどうか。以上についてお伺いをいたします。答弁を求めます。
答弁 健康推進課長 中島健治(健康推進課長は2023年3月まで)
川端議員からの御質問の大きな1点目、「高齢者福祉施設の指定管理料について」御答弁いたします。なお、これまで同様の質問にも御答弁させていただいており、厚生経済常任委員会の調査としてもお答えしている内容と重複するお答えになるものと思いますので、御理解願います。高齢者福祉施設の指定管理料については、職員現給保障に関わる経費及びケアハウスのぞみ管理運営経費として、これ以外の委託料の支払いは原則行わないとなっていますが、指定管理料について伺うについての1点目、「町から転籍した職員は令和4年度末及び令和5年度当初には何人となる見込みか。また正規職員及び非正規職員別の人数と職員現給保障に関わる金額はそれぞれいくらか」についてですが、転籍した職員数につきましては本年3月中の状況は把握できませんので、本年2月末時点での状況により転籍時における職で申し上げますと、令和4年度末及び令和5年度当初に見込まれる転籍職員数は126人で、そのうち正職員は56人、会計年度任用職員は70人となっております。また、現給保障に関わる金額につきましても、同時点での現況により算定いたしますと、令和4年度末においては2億3,836万5,000円、令和5年度当初につきましては2億3,570万9,000円と見込まれていると考えております。次に、2点目の「令和3年度及び令和4年度の現給保障の支払い根拠のなくなった額について、返還の協議を指定管理者との間で行ったか」についてですが、指定管理料の算定に当たっては現給保障の総額及びケアハウスのぞみの収支不均衡分を含めた積算額、5年間で約18億円という金額を基に事業所との交渉を進めた結果、5年間の総額14億9,940万円の金額をもって適正な施設運営ができるとの提案の下、決定されたものです。指定管理制度の性質上、精算は基本行わないものとなっていることや、協定書においても返還という記載がないこと、また令和3年度及び令和4年度においては年度協定書により既に支払い額を双方同意の上締結していることから、返還という協議には至らないと考えております。次に、3つ目の「令和5年度の指定管理料の支払いで、指定管理が始まる前に退職した職員及び指定管理後に退職した職員の現給保障額の扱いはどうするのか。その金額はいくらか」についてですが、先ほどの答弁でお答えしてきた内容と同様となりますが、指定管理料の算定に当たっては現給保障の総額及びケアハウスのぞみの収支不均衡分を含めた積算額、5年間で約18億円という金額を基に事業者との交渉を進めた結果、5年間の総額14億9,940万円の金額をもって適正な施設運営ができるとの提案の下、決定されたものです。このことから、町と事業者が締結した協定により高齢者福祉施設6施設の一体的な管理がなされている現状において、5年間の債務負担行為議決の際お示ししました年度ごとの指定管理料を変更することはならないものと考えております。
答弁 医療・介護対策室長 及川啓明
川端議員からの御質問の大きな2点目の「公立病院経営強化プランについて」御答弁申し上げます。公立病院経営強化プランについては、令和4年3月と9月の定例会においても川端議員より御質問をいただき、御答弁しているところであり、これまでの御答弁と繰り返しになる部分がありますが、令和5年2月27日開催のさきの全員協議会でお示しし、御説明した公立病院経営強化プラン(案)につきましては、町立病院を御利用いただいている患者様の受診動態、年齢構成などを分析し、町民の皆様が必要としている医療提供体制を維持、継続することを前提に、2025年以降の高齢者の急増から現役世代の急減の局面も見据え、支え手不足からの安定的なサービス提供が困難になるという近い将来必ず起こり得る課題と問題点等を整理し、地域の中で2つの公立病院が担うべき役割や機能を明確化、最適化することで将来にわたり持続可能な地域医療提供体制を確保していくために必要な方向性をまとめさせていただき、また町民及び地域説明会並びにパブリックコメントにて町民の皆様からいただいた貴重な御意見に対する町の考え方も整理し、新ひだか町新公立病院改革プラン策定委員会にお示しした上で御提案させていただいております。そこで、御質問の1点目、「高齢者世帯の在宅医療は、世帯に過度な負担とならないか」について御答弁申し上げます。高齢者率の高い地域や過疎地域では、家族で寝たきりの方を自宅で見ることは相当負担が大きいと思われますので、介護施設等への入所を選択している現状であると認識しております。町が今回提案している経営強化プランで計画している在宅医療では、現在入院している患者様を自宅に戻して家族で見ていただくということではなく、高齢化などにより車等で病院に通院する手段がなくなった通院困難となる患者様への対応として、病院から自宅に赴いて診療ができるような形を構築していきたいと考えており、議員御指摘の世帯に過度な負担にならないかというよりも、これまで選択いただけなかった在宅医療という選択肢の幅を広げることになり、患者様の生活実態に合った選択をすることで利便性等の向上が図られるものと考えております。次に、2点目の「現在の交通事情では、長期の入院は家庭を壊すことに繋がるのではないか」について御答弁申し上げます。新ひだか町公立病院経営強化プランでは、三石国保病院を無床化にして、静内病院に病床を集約することとしてございます。長期の入院が家庭を壊すことにつながるのではないかとの御質問の意味するところといたしましては、無床化後の静内地区と三石地区の距離的な問題を示されていると解しますが、地域の公共交通事情については医療だけではなく、介護、教育、買物、地域コミュニティーなど、課題全てにおいて少子高齢化、人口減少が住民の生活環境の変化の起因となっていることは誰もが認識しているところと考えておりますので、その上で現在の三石国保病院に入院している方が静内病院に転院することとなった際の距離的な面での物理的に解消できませんが、入院時の三石国保病院から町立静内病院への移動等の問題や御家族様との面会方法などは当然今後の課題であると考えており、引き続き検討してまいります。次に、3点目、「財政事情・医療事情を考慮しながらも、プランを再考する考えはないか」について御答弁申し上げます。町では、総務省より示された「新公立病院改革ガイドライン」に基づき、平成28年度から令和2年度までの5年間の計画期間とした新ひだか町新公立病院改革プランを策定して実行させていただきました。また、町立病院として将来にわたり地域医療を守るためには抜本的な経営の健全化が急務であり、町立病院の経営改善の方向性を定めるべく令和元年10月に新ひだか町病院事業経営改善基本方針を策定し、令和3年度には総務省から新興感染症等への対応も含めた「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」が示されましたので、町といたしましてはガイドラインを踏まえ、新ひだか町公立病院経営強化プラン(案)を作成してございます。先ほども御答弁してございますが、町民及び地域説明会並びにパブリックコメントにて町民の皆様からいただいた貴重な御意見に対する町の考え方を整理し、新ひだか町新公立病院改革プラン策定委員会にもお示ししており、当然のことながら川端議員御指摘の財政事情、移動状況も考慮した中で御提案となっていると考えてございます。町といたしましては、現在提案している新ひだか町公立病院経営強化プランを議会の意見を伺った後に、町民の皆様に対して改めて御説明させていただき、成案化していきたいと考えております。以上で壇上の答弁とさせていただきます。
答弁 建設課長 野垣尚久(建設課長は2025年3月まで)
川端議員からの御質問の大きな項目の3点目、「町道の認定とその用地について」御答弁申し上げます。最初に、「町道用地として寄付された土地を町道として整備する場合、負担付寄付とならないか」についてですが、御質問の趣旨は、町道用地とすることを指定されて申入れを受けた土地の寄附を受けることが地方自治法第96条第1項に規定する議決事件の中の第9号、負担付の寄附または贈与を受けることに該当するのではないかということだと思いますが、この負担付寄附とは、寄附の契約に付された条件そのものに基づいて地方公共団体が法的な義務を負い、その義務不履行の場合には当該寄附が解除されるなど、その寄附の効果に影響を与えるものをいうものと認識しております。したがいまして、町道として寄附を受ける場合には単に用途を指定しただけのものであり、特に条件が付されていない指定寄附であるため、負担付の寄附には当たらないものと考えております。次に、「道路でない用地を町道として認定された道路敷地は、何年くらいを目途として整備するのか」についてですが、町道用地として土地の寄附を受ける際には私有道路として不特定多数の利用があるものについて受納しておりますので、一般的には町道認定後直ちに整備するということはなく、利用状況によって整備計画を検討しているところでございます。最後に、「町道に認定された路線は全て町の所有地となり、整備計画が立てられるのか」についてですが、町道に認定する場合は令和5年に策定した新ひだか町町道認定基準に基づき実施しております。認定路線の範囲といたしましては、基本的には私有道路となっているものであり、路線が系統的で一般交通の用に供され、道路用地内の通行に支障となる物件がなく、安全かつ円滑な通行ができ、原則道路の起点及び終点が公道に接続されていなければならないものとなっております。ただし、公道に接続する計画がある道路は、事前に各道路管理者及び他関係機関と協議し、計画が認められる場合はこの限りではないとしており、原則将来計画を含めて通り抜けができることを条件としているものであります。また、「道路法」における道路の認定は起点と終点のみとなりますが、道路整備を進める場合には先に道路の認定をすることが必要条件となります。その後道路の事業化を行い、線形や形状、構造を決定した後、用地を取得し、工事に着手するため、認定時点においては道路用地を道路管理者が所有していない場合も想定したものであります。したがいまして、町道に認定する場合において将来計画が妥当と判断できる場合については用地処理前に認定が先行されることがあり、全てが町有地になっているとは限らないものでありますので、御理解をお願いいたします。また、整備計画につきましては、個々の条件や状況によりますことから一概には申し上げることはできませんが、利用状況や周辺の変化などに応じた事業規模により社会資本整備総合交付金や起債を活用した事業計画を策定しているところでございます。
答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)
川端議員からの御質問の大きな4点目、「学校教育の充実について」の1つ目の「学力向上の推進について」、全国学力・学習状況調査で児童生徒の学力、学習状況の把握と分析を行うとしているが、随分と久しい間向上が見られていない。新聞報道にある桧山管内など道内他地域と比べ抜本的に対策すべきことは何かにつきまして御答弁申し上げます。当町における令和4年度全国学力・学習状況調査の結果につきましては、小学校の国語、理科、中学校の理科が全国の平均正答率との差が5ポイント以上7ポイント未満である低い、小学校算数、中学校の国語と数学が全国の平均正答率との差が7ポイント以上である相当低いとなっておりますが、小学校の国語は全国、全道に比べて前年度よりも平均正答率が大きく上昇し、算数は平均正答率こそ低下しましたが、全国、全道よりもその幅が小さかったため、差が縮まった結果となりました。中学校につきましては、国語は前年度よりも平均正答率が上昇したにもかかわらず、全国、全道と比べてその伸びが小さく、また数学は平均正答率の低下が見られたため、全国、全道と比較して差が開いた結果となりました。町教育委員会では、このような状況を分析し、子どもたちが進んで課題に取り組み、仲間と協力し合いながら考え学習を深める主体的、対話的で深い学びを実現する問題解決的な学習過程を示した新ひだか町学びのスタンダードに基づく授業改善の推進、ICT機器の活用としまして1人1台のタブレット端末の活用や北海道教育委員会指定事業である授業改善推進チーム活用事業の端末活用推進チームによる巡回指導、標準学力検査CRTや北海道チャレンジテストの実施と活用、町内小中学校が一斉に取り組む年2回の家庭学習強化週間や「家庭学習のてびき」の発行、学習でつまずきやすい小学校3、4年生を対象とした夏休み、冬休み期間中の公設学習塾の開設など、様々な学力向上の取組を内容を改善しながら継続してまいりました。また、各学校では学習規律の徹底、整理整頓をはじめとした学習環境の改善、授業の学習課題の明示、まとめ及び振り返りの場の設定などを町内小中学校の共通事項として取り組むと同時に、少人数グループによる学び合いのための学習形態の工夫や思考ツールを活用して考えを整理したり組み立てたりする特色ある取組が展開されております。北海道内では、桧山管内の小学校が全国学力・学習状況調査において平均正答率が高く、学力向上の取組の成果が上がっておりますので、ここでは桧山管内の取組や課題につきまして例を挙げながら当町の学力向上の取組について御答弁申し上げます。桧山管内では、管内の多くの学校において学びをつなぐ学校間連携の強化を推進しております。義務教育9年間を見通した指導計画の改善、充実、小学校における専科指導や中学校教員による乗り入れ授業など、中学校区を中心とした小中学校が連携した学習指導等の取組の充実を図ったことにより、全ての教科の授業において小学生も中学生も授業はよく分かると回答しており、児童生徒が分かる授業への改善が進んでおります。また、多くの小中学校においてICT機器を活用した授業改善に取り組んでおります。一方、桧山管内の課題としましては、児童生徒が主体的に学習に取り組むために、評価の場面において教師による評価だけではなく児童生徒間の相互評価により自己肯定感を高める取組を充実させること、中学校区等における教科に関する目標の設定など教育課程に関する共通の取組の進捗に関する小中学校の捉えに大きな開きが見られるため、校種間の連携をさらに強めていく必要があること、ICT機器の活用については、まずは使ってみるという段階から脱却し、児童生徒の学びを深める授業を展開する必要があることなどが挙げられております。当町における課題も桧山管内で指摘されている課題と共通している部分が多く、現在進められている取組についても参考にすべき部分も多いと認識しております。その一方で、桧山管内で推進している取組と当町で現在進めている取組に共通している部分も見られます。当町におきましては、これまでの学力向上策は各学校内でそれぞれの課題を明確にして具体策を講じてきましたが、小学校6年間、中学校3年間の連続性を考慮した上で、同一中学校区内の小学校と中学校が一貫して学力向上策を推進することが極めて重要であるとの認識から取組を強化し、令和4年4月に教育委員会の指導により中学校区別学力向上ブロックを組織して、同一中学校区内の学力向上策を小学校と中学校が連携して講じ、統一した取組の推進を図っております。具体的には全国学力・学習状況調査や標準学力検査CRT、そのほかのテストについて結果を分析してブロック内の児童生徒の学力の実態を把握し、ブロックとしての課題を共有した上で、1つ、全国学力・学習状況調査や標準学力検査の結果分析を生かした取組、2つ、学び合いの授業づくりの推進に関わる取組、3つ目としてICT活用による子ども一人一人の学びを保障する取組、4つ目として家庭における生活習慣及び家庭学習の定着を支援する取組の4点について、各ブロック内小中学校の教頭及び主任、推進教師等を協働させ、明確な数値目標を掲げた上で年間計画等具体的方策を講じ、実践させる中で定期的な検証を行い、さらなる改善を図ることとしております。現在各ブロックにおいては、小中学校で開催される公開研究会や授業研究会に参加して小中学校の教師が互いに学び合いながら授業改善を推進すること、家庭学習強化週間の実施時期を小中学校で統一し、デジタルドリル教材のeライブラリを活用することや、期間中はパソコン、スマホなどのメディアに触れる時間を減らすアウトメディアなど共通の目標を設定して取組を進めること、ノート指導や家庭学習の取組方について交流をすること、中学校教師による6年生への乗り入れ授業、文部科学省CBTシステム、メクビットを活用して過去の全国学力・学習状況調査問題や北海道チャレンジテスト問題を繰り返し解き直す取組、小学校において中学校の定期テスト形式でのテストの実施など、多くの取組を共通して実施することとしております。学力向上に関しましては、従前からの厳しい結果を受けてこれまでも対策を講じてきたところでありますが、現状の対策を町全体の統一した取組として見える化し、精査して強化することが必要であると認識しております。短期間で効果が現れる抜本的な対策を見つけることは難しい現状と言えますが、次年度執行方針においても最重要課題として学力向上の推進について4点を掲げさせていただいておりますので、その取組を着実に粘り強く進めてまいります。これまで学力向上に関して教育委員会や学校が進めてきた取組を継続するとともに、小中連携した新たな枠組の取組を軌道に乗せ、教職員の授業力をより高めて子どもたちの学習意欲を最大限引き出す工夫を重ねながら、児童生徒が主体的に学習を進める態度の育成に努め、一人一人の学力の向上を図ってまいりたいと考えております。次に、2つ目の「外国語教育の充実について」、外国語、特に英語は児童生徒の将来にとって必須の語学となる。実生活でも使える水準の教育となっているのか、さらに何らかの対策が必要なのか、現状について伺うにつきまして御答弁を申し上げます。現在学習指導要領に基づき、小学校では3、4年生が外国語活動として週1時間、年間では35時間、5、6年生が外国語として週2時間、年間70時間、中学校では1年生から3年生までが外国語として週4時間、年間140時間の英語の授業が行われております。新ひだか町では、中学校の英語並びに外国語活動における指導の充実を図ることで児童生徒の学習意欲の向上とコミュニケーション能力の向上を図ることを目的としまして2名の外国語指導助手を配置し、それぞれ小学校と中学校を中心に指導を担当しております。また、全ての学校ではありませんが、北海道教育委員会の事業を活用した英語の時間講師を配置し、外国語指導助手とともに指導に当たることで町内学校における英語教育のさらなる充実を図っております。ALTの配置時数につきましては、令和3年度は小学校の外国語活動及び外国語の総授業時数1,665時間に対して933時間、56.04%、中学校では英語の総授業時数2,449時間に対して741時間、30.26%、小中の合算では40.69%の授業においてALTが活用されており、コミュニケーションに重点を置いた授業を全て英語で行うことを通して、4技能のうち主に聞くことと話すことの技能向上に努めているところであります。文部科学省は、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しを理解し、用いることができるセファールA1レベル、英検3級レベルとなります、以上の中学生の割合を50%以上にすることを目標として掲げており、令和3年度の英語教育実施状況調査では全国で47.0%の中学生が達成していると発表しました。北海道教育委員会が全道の中学生を対象として実施している英検IBAの結果によりますと、当町におけるCEFRA1レベル、英検3級レベル以上の中学校3年生の割合は42.6%ですが、令和2年度には40.6%であったことから、日常的な授業での指導に加えて小学校段階からのALT等による継続的な指導が中学生の英語力向上につながっております。加えまして、今年度より小学校では客観的な指標を通して児童の英語力を把握するとともに、授業改善を推進し、英語の学習に対する意欲を高め、中学校における学習の円滑な導入を図るために、北海道教育委員会が実施する英語でどのようなことができるようになったのかを確かめる英検ESGを試行で実施しており、町内全ての小学校が実施しており、次年度においても実施の予定です。指導に当たる教師の役割は非常に重要であることから、小学校、中学校ともに北海道立教育研究所などの研修講座に参加したり、CEFRB2レベルである英検準1級の取得を支援する講座の受講を勧めたりして継続的に指導力と英語能力の向上に努めるよう指導しております。次年度は英語のデジタル教科書が導入されますが、デジタル教科書は音声や動画を再生できることに加え、児童生徒が自分の学習のペースに合わせて英語の発音や表現を何度でも聞き直し、確認できるなどの効果が期待されますので、デジタル化により一層英語学習が充実するように取り組んでまいりたいと考えております。また、当町では今年度より日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定を受験する児童生徒の保護者に対して実用英語技能検定の受験料の一部を助成する英語検定料助成事業を実施しております。これにより、実用英語技能検定の受験機会を拡大し、英語力及び学習意欲の向上並びにグローバル化に対応した人材を育成することを目的としています。今年度は、これまでに93名の申請があり、本事業を活用して多くの児童生徒が英語力の向上を目指して意欲的に学習に取り組むことのできる環境を提供しております。最後に、3点目の「「特別の教科 道徳」について」、道徳教育は小中学校でどのように行われているか、知見者の活用はあるのかにつきまして御答弁申し上げます。道徳教育は、児童生徒が人間としての在り方を自覚し、人生をよりよく生きるために、その基盤となる道徳性を育成しようとするものであり、道徳が教科とされました。教科化に伴う変化は大きく3点あります。1点目は検定教科書の導入による授業の量的、質的な確保ができるということ、2点目は児童生徒の深い学びのための多様で効果的な指導方法の改善を図ることができるということ、3点目は評価が必須となり、児童生徒のよさや成長を認め、励ます内容で個人内評価をすることです。小中学校の道徳教育につきましては、年間35時間の特別な教科、道徳を要としまして、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動のそれぞれの特質に応じて学校の教育活動全体を通じて行うこととされており、各学校においては道徳教育の全体計画に従って推進しております。また、道徳教育の全体計画には、別葉と呼ばれる道徳教育をより充実させるために道徳の時間以外の道徳教育の指導の内容及び指導時期を明確にすることで、道徳の時間との関連を図った指導を確実に行う計画も各学校において整備されており、全体計画とともに年間を通した道徳教育の推進に活用しているところです。各学校における道徳教育は、主として学級担任が指導を行っておりますが、各担任任せにするのではなく、道徳教育推進教師を中心とした指導体制が構築されるよう学校長がリーダーシップを発揮していくことが重要となります。各学校では、授業をより豊かなものにするために、同じ学年に所属する教師や他学年の教師、管理職が授業を行うなど、教師全員が指導に当たる体制が整えられております。一方で、知見者の活用ですが、道徳教育として法務局人権擁護委員による全校児童生徒を対象とした人権教室や人権に関する授業を小中学校ともに行っておりますが、各教科や外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動と比べまして活用が進んでいないのが現状です。今後は、道徳教育のより一層の充実のために、道徳の授業においても学校以外の勤務経験や専門的な知識を有する外部人材の活用を積極的に進めるよう学校に指導、助言をしてまいります。あわせて、指導方法の研究、開発や指導方法等の共有などを通じて指導力の向上を図るよう研修を充実していく必要があると考えております。子どもたちが社会性や規範意識、あるいは善悪を判断する力、思いやりなどの豊かな心を持ち、これからの予測困難な時代を生きるためには自ら考え、他者と協働しながらよりよい解決策を生み出していく力が必要であることからも、道徳教育は大変重要と考えておりますが、子どもたちの豊かな人間性の醸成は学校のみで成し得るものではございませんので、今後も家庭や地域との連携を深めるとともに、指導方法の工夫、改善や知見者の活用など、道徳教育のさらなる充実に努めてまいりたいと考えております。
再質問 2番 川端克美
若干再質問したいと思います。福祉施設の管理料の関係なのですけれども、現給保障の年度割額、これは2億7,260万円ということになると思います。令和5年度です。令和5年度の現給保障の額が2億7,260万円になると思います。そして、実際に在籍する職員に現給保障として渡る額というのは2億3,570万円ほどだと思うのです。差額が3,600万円、3,700万円くらい出るかと思うのですけれども、ここについての現給保障として指定管理者に渡す額、それから指定管理者から在籍する転籍職員に渡る額、これが私の言っているように3,600万円ないし3,700万円くらいになるかどうか、ここのところを確認したいと思います。
答弁 健康推進課長 中島健治(健康推進課長は2023年3月まで)
繰り返しの答弁になると思いますけれども、指定管理料につきましては当初積算の段階では現給保障の総額とケアハウスの収支不均衡分を含めた中で18億円という金額を基にスタートしたというところですけれども、その後事業者との協議の中で、相手方の企業努力等もあった中で約15億円の金額、5年間で高齢者施設6施設全てを運営していくことができるというところの下で、この指定管理料について債務負担行為の議決を取った中で議会でも承認いただいているところでございます。数字の中で実際の今の転籍した職員数の現状とそれに伴う現給保障額につきまして、数字上の整理でいきますと川端議員おっしゃったとおりの金額にはなろうかと思いますが、あくまでも当町としては指定管理者に対して議会の議決をいただいた金額、5年間の総額及びその際にお示しさせていただいた年度ごとの指定管理料をもって6施設の適正な運営をしていただけるというところをもって行っているというところでございますので、御理解いただきたいと思います。
再質問 2番 川端克美
私この問題については本当に不幸な出来事が起こったと思っているのです。令和2年11月に想定した転籍職員の数173人、これがこのままいっていればこんな事態にはならなかったと思うのです。今課長が説明した企業努力3億800万円くらいですか、この企業努力の額をはるかに超えた額がこれから令和7年までの委託料の中で払っていく、こんなような事態になっているのです。そこをちゃんと検証していただきたいというよりも、検証されていると思うのですけれども、今課長が大体私の言った金額になるのでないかと、そういう考え方、そういう計算からいけばなるのでないかと、これは一つ認めていただいたと確認していいですか。
答弁 健康推進課長 中島健治(健康推進課長は2023年3月まで)
数字の部分につきましては、あくまでも指定管理を導入するに当たって議会の方々に提示した資料の中で、川端議員がおっしゃっている18億円をベースにしたところの数字の中で、多分差引きすると今回私たちがお示しした令和5年度の指定管理料はそのように、指定管理料といいますか、今いる転籍職員の現給保障分として算定した額と令和2年度でしたか、議会の皆さんにお示しした18億円という数字を差引きすると、先ほど言った3,600万円程度の数字にはなるということは間違いないというところですので、それを何か認識したとか、そういったことではないので、御理解いただきたいと思います。
再質問 2番 川端克美
この数字については一応確認されたと理解します。支払い根拠のないと私再三言っているのですけれども、支払い根拠がない、それは年度協定書において町長と指定管理者の間で支払うと契約されていますから、支払い根拠がないというわけではないと答弁されるのも理解します。ただ、もともとは何かというと、町の職員だった人たちが指定管理者のところに転籍したときに被る財政的といいますか、収入の補填という面からいきますと、いない職員の分も支払うということ自体考えられないことだと思っています。そういうことから支払い根拠ないのでないのかと、転籍した後、退職した職員については何ら支払う根拠のない部分だと、金額だと思っています。そして、所要の額を給与と合わせて指定管理者が職員に支払う、これは転籍職員の現給保障に関する覚書、これにも記載されています。そこで、指定管理者は現給保障額を給与に合わせて全額を職員に払っているのかどうか、まずこれ確認したいと思います。
答弁 健康推進課長 中島健治(健康推進課長は2023年3月まで)
以前も委員会等でもお答えしたと思うのですけれども、町から転籍した職員の皆さんについては指定管理者と契約を結んだ中でお給料の支払いはされていると確認されていますので、転籍した職員の方については必ず現給保障分については合わせて支給されているということは確認してございます。
再質問 2番 川端克美
そうしますと、退職した職員についてはどうされているのですか。
答弁 健康推進課長 中島健治(健康推進課長は2023年3月まで)
退職された方につきましては、現給保障の対象とはなりませんので、支給はされていないということになります。
再質問 2番 川端克美
そうしますと、基本協定書にある指定管理料は、現給保障分とケアハウスのぞみの不採算分だと。退職した職員に払われていない、年度協定書によって指定管理者には幾ら幾ら、この時期に幾ら払いますということを協定されているわけですけれども、払われない分、退職した職員で払わない、いないから払えないですよね。残った分というのは、これは覚書にも協定書にも違反しませんか。
答弁 健康推進課長 中島健治(健康推進課長は2023年3月まで)
壇上での答弁と同じような形になると思いますけれども、あくまでも指定管理料につきましては当初、初めについては現給保障、転籍される職員の方の現給保障分総額とケアハウスのぞみの収支不均衡分ということの積算の中で18億円という数字を算定した後に、両者協議の下で約15億円という形で高齢者施設のほうを適正に運営できるという協議が調いましたので、あくまでもその考え方の下、指定管理料を債務負担行為の下承認いただいて、そしてその際に示させていただいた年度ごとの指定管理料を基に支払うということで取り進めておりますので、あくまでも施設の適正な運営を図るためを目途としてというところは第一の目的としているところでございますので、御理解いただきたいと思います。
再質問 2番 川端克美
18億円と14億9,940万円、その差額も3億800万円くらいです。それも当然のことながら指定管理が始まる前の段階ではそういうことになるのかなと。債務負担行為についても、173人の職員がそのままいるのであればそれだけ必要なのだろうなと。そういう説明でしたし、そういう理解で、それは議会に対する説明その他の中で妥当なところだろうなというところで債務負担行為については誰も反対することなく賛成したということだと思っています。私も賛成しましたし。そのときの状況と今と全く違うと。その中においてもそのまま、令和3年度、令和4年度、そして令和5年度と、当初の状況が全く違っているにもかかわらず、年度協定は令和3年度からずっと同じ考えの中で踏襲していくということですか。ですから、当初年度割ですか、で決められた金額をそのまま、そのときの状況とは全く違いながらやっていくということですか。
答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)
指定管理料の部分につきましては何度か御質問をいただいて、私もお答えさせていただいているところでございます。基本的には指定管理料、173名で、それからケアハウスのぞみの管理運営経費分合わせて約18億円というところの積算、ここについて指定管理者と協議をした中で、約15億円で適切な管理が運営できるというところで双方同意をさせていただいたところでございますし、それを受けて我々も議会に、債務負担行為としては異例だと思うのですけれども、年割額も示して説明をさせていただいて、議決のほうをいただいたところでございます。その中で、私前にも御説明させていただきましたが、協定書の文言についてはいささか不足している部分もあったものと思っておりますし、それから質問もなかったので、我々もお答えしていなかったところもありますが、精算に係る部分についても何もないというところでございます。町としては精算するという意識が、指定管理料ということもありまして、精算するという考えは持っていなかったので、その部分で説明不足があったかなというところは反省しなければならないかなと考えてございます。それで、基本的に令和3年度、4年度につきましては、先ほど健康推進課長からも御説明しましたとおり、双方もう既にそれぞれの4月1日で同意をして契約を結んでおりますので、考え方は今変わっておりませんので、基本的には年度協定を修正するという、変更するという意思はございません。ただし、議会から提言書が出てきましたので、それについては指定管理者にその内容をお示しをさせていただいて、現在指定管理者の考え方をお聞きしているところでございます。それによっては令和5年度の年度協定について変更もあり得ると考えておりますが、現在今その件については協議中でございますので、内容についても今申し上げられませんが、議会の提言を受けまして、そういう対応のほうについても今させていただいているというところでございます。
再質問 2番 川端克美
令和5年度については予算書ももう出ているのですけれども、この予算書を見て変更しているのだなというようなことをうかがい知れなかったものですから、それについても確認しておきたいと思うのです。今現在においては令和4年度の年度協定と同じ考え方の中で年度協定を結んでいくということの考えですか。
答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)
新年度予算、令和5年度の予算については、まだ協定を変更するかどうかというところも決まっていませんでしたので、当初の年割りで決めていた額を予算計上一旦させていただいております。現在協定書の、社会的情勢とかも変わって維持管理経費、特に燃料費、光熱水費が大きく令和2年度と違っていますので、その部分については指定管理という理由で補助が受けられなかったりという状況も発生してきていることもありまして、そこも含めて今全面的に指定管理者さんと協議をさせていただいております。当然今の予算は2億9,560万円で見ていますが、協定の内容によってはそこは補正で対応させていただくことになるかなと思っております。
再質問 2番 川端克美
指定管理料の中身については種々あるのでしょうけれども、今部長言われたように経済状況変わっています。それについては十分分かっています。ただ、年度協定書においても経済状況、その他著しい、想定外といいますか、そういった事情があったときには協議するとなっていますから、それについてはまたこうしたいということの協議に応じるのは、応じるというか、行政側から提案あっても何ら不思議ではないなとは思っています。令和5年度の指定管理料の支払いについても入っているのですけれども、今部長言われた年度協定書、これについては基本協定に立ち返って実情に合った年度協定をぜひ検討してほしいと、検討というか、今検討段階にあるということでいいですね。確認します。
答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)
基本協定の部分について変更する、しないというよりも、現在指定管理者と協議させていただいております。場合によっては基本協定の変更もあり得るものと考えておるところでございます。
再質問 2番 川端克美
もう一つ、先ほどから言っているように職員の現給保障、この金額というか、人の数が173人から126人まで減っている。非常に大きな減り方で、現給保障の実際の額、これについても非常に大きな差が出ていると。それで、令和3年度から令和7年度までの指定管理料の総額14億9,940万円と現給保障、当初173人で計算されているはずですけれども、これが現在の126人といったとき、あるいは昨年6月ぐらいに129人になっているかと思いますけれども、その段階において令和7年度までいったらどんなふうになるのだろうということで、その検証というか、その計算はされていますか。
答弁 健康推進課長 中島健治(健康推進課長は2023年3月まで)
現給保障の額の推移については正直なところ検証はしてございません。ただ、今現時点で直近の数字としましては、令和5年2月が一番新しい現在いる転籍職員に係る現給保障額という形では押さえているというところでございます。
再質問 2番 川端克美
それでは、指定管理料の債務負担限度額、先ほどから言っているように14億9,940万円です。そして、現給保障分は5年間で13億8,840万円、これを想定しています。でも、実際に現在転籍して指定管理者のところで在籍している職員、これが城地議員の答弁で金額も出ていたのですけれども、今回私の質問に対しても金額出されていますけれども、城地議員の答弁のところの金額をベースにして私なりに計算してみますと、その5年間の所要額というのは12億4,787万9,000円、これよりもうちょっと少なくなると思うのです。というのは、129人の計算だったと思います。129人というか、4月、5月は129人いたわけですから、その分が幾らなのか。細かい説明はありませんから、これより少なくなると思います。その差額が1億3,652万1,000円。1億3,000万円以上の金額が実際に現給保障という名の下に指定管理料として支払われているのですけれども、1億3,000万円以上のお金が転籍した職員の元に行かないで指定管理者の元に保留されるという状況になるかと思うのです。これどう考えていますか。
答弁 健康推進課長 中島健治(健康推進課長は2023年3月まで)
先ほど藤沢部長のほうからも御答弁させていただきましたが、現時点の状況として健康推進課長として、あくまでも今は5年間で約15億円というところの金額をもって高齢者施設の適正な運営をお願いしているということですので、今後仮に令和5年度以降の年度協定等の変更等がもしあれば変わってくるかもしれませんが、現時点の中においてはこの5年間の15億円の金額の中で指定管理のほうを進めたいと考えてございます。
再質問 2番 川端克美
先ほどの話とも重複してくるのですけれども、これまで企業努力と、18億円と15億円くらい、3億円くらい、3億864万9,000円、これが企業努力分なのだとずっと説明してきています、2年間ぐらい。5年間の実所要額との差が、これはケアハウスのぞみの分を引いての話ですけれども、4億4,457万円くらいになるのです。1億3,600万円くらいが、企業努力分としている3億800万円よりも多い金額が渡っていくのです。これについて今から考えますか。今まで考えなかったとしても。
答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)
先ほどの答弁と繰り返しになりますけれども、令和3年度、4年度の分については先ほど申したとおり、もう契約双方同意でしておりますので、変更する考えはございません。令和5年度以降については今指定管理者と話合いをさせていただいております。その中で、町側が一方的に決めるものではないと、契約に基づくものですので、双方同意が必要ですので、そこについては4月1日に間に合うように協議のほうはさせていただきたいなと考えてございます。
再質問 2番 川端克美
大変今さらなことで申し訳ないのですけれども、指定管理料というのは職員の現給保障に関わる分とケアハウスのぞみの経営の不均衡に関わる部分、これだけですよね。この確認をさせてください。
答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)
基本協定の24条に記載されていますとおり、指定管理料は職員現給保障に係る経費及びケアハウスのぞみ管理運営経費とし、それ以外の委託料の支払いは原則行わないものとし、年度協定において各年度の指定管理料を定めるものとするとなっておりますので、記載のとおりの内容だと考えてございます。
再質問 2番 川端克美
これ以上は、検討するということですからあれですけれども、十分に検討していただきたい。次に、公立病院の経営強化プランについてお伺いしたいと思います。私も在宅医療は条件が整っていれば可能だと思っています。ただ、この条件というのが非常にハードルが高いと。特に高齢者世帯にとっては非常に難しい。先ほどの壇上答弁の中でもあったように、患者が病院に来てもらうのでなくて医師が患者のお宅に伺って診療する。これは、ある程度の状態の人にとっては大変ありがたいことだと思っています。ただ、在宅医療というのは本当に条件が整わないとできないと。その条件について詳しく説明というのは残念ながらされていない。例えば在宅医療の対象者の要件というのはどういう要件なのだ、それから医師が一般的に訪問回数、これ質問ですから1点1点していきます。在宅医療の対象者の要件というのはどんな要件なのですか。
答弁 医療・介護対策室長 及川啓明
在宅医療の要件なのですが、通常一般の診療をされていて、そのされている医師が判断するというところの要件が非常に大きいところにはなるのですが、基本的には通院が困難となり、通院から自宅への在宅医療に転換したほうがいいと思われる方、ただ人それぞれで、年齢や疾患や病状によって医師が在宅医療を提供したほうがこの患者さんにとっては好ましいというところで判断した部分、基本的には非常に通院が困難になり得る、なっているという患者様が対象になってくると考えています。
再質問 2番 川端克美
医師の一般的な訪問回数というのはどの程度になるのですか。
答弁 医療・介護対策室長 及川啓明
病院の経営的な観点、いわゆる診療報酬でいただける診療費という形の考え方と、定例で月2回の診療を行うというのが病院にとっては一番好ましい診療回数になると認識していますが、あくまでもその回数については患者様のニーズに応じた回数になってくると思っています。
再質問 2番 川端克美
それと、看護師の場合は医師よりも頻回になるかと思うのですけれども、看護師の1週間当たりだとか一月当たり、あるいは看護師というのは訪問看護ステーションとか、そういったのを別組織として設けながらそこから出ていくのか、それとも病院の中から出ていくのか、その辺りのことはどんなふうに想定しているのですか。
答弁 医療・介護対策室長 及川啓明
まさにその辺りの訪問回数やスタッフが何人必要なのかということは今後の課題として具体的なものにしていくことにはなるのですが、現状今町のほうで収支も含めたアウトラインはお示しさせていただいています。そこでは訪問看護というところをスタートさせるために、一般的なやり方ということになりますが、5名1チームという形で今回は構築をさせていただいております。
再質問 2番 川端克美
5名1チームということで、この看護師はどこから出ていくのですか。
答弁 医療・介護対策室長 及川啓明
訪問看護のやり方、現状の病院の体制から患者様の御自宅に伺うというのを、これみなしの訪問看護になりますけれども、現在町のほうで御提案させていただいているのは訪問看護ステーション形式を取ってスタートさせていくと。どこからというのは場所ということでよろしいですか。場所は、三石国保病院、新たに診療所を構築していくというお話をさせていただいておりますので、訪問看護スペースもその診療所に設けて、そこから在宅患者様のほうに訪問するという想定で構築してございます。
再質問 2番 川端克美
それと、介護に当たる、病院にいればというか、病院に入院したら一日病院で介護から医療から全て行われるわけですけれども、在宅だということになると介護士と介助業務に当たるスタッフというのはどういったスタッフを想定しているのですか。
答弁 医療・介護対策室長 及川啓明
いわゆる介護保険のほうで今やられているホームヘルパーですとかという部分と、今町のほうで御提案させていただいているのは看護師が御自宅のほうに伺って訪問看護をやらせていただくということを想定しています。その内容については、医師の計画に基づいて訪問介護、医師のオーダーによって訪問介護していく形になりますので、個々の患者様の容体、現状において変わってくるものだと思っています。
再質問 2番 川端克美
それと、入浴なんかについてはホームヘルパーということになるのですか。
答弁 医療・介護対策室長 及川啓明
現状のイメージとしてはそのように考えてございます。
再質問 2番 川端克美
入浴に関してなのですけれども、現状でも新ひだか町には移動入浴車がないというような状況だと思うのです。それで大変苦労されている、担当課のほうも苦労されていると思いますし、今在宅でいる患者さん、苦労されているかと思うのです。移動入浴車、これについてはどう思っていますか。
答弁 医療・介護対策室長 及川啓明
在宅医療、訪問看護、その他在宅に関する詳細については、現在ももちろん検討は医療スタッフともさせていただいておりますけれども、具体的なものについてはこの後構築をさせていただくということを考えていますが、今のところ移動式の入浴というところは現状検討させていただいている内容としては入っておりません。
再質問 2番 川端克美
ほかのことでもそうなのですけれども、今後今後ということが多いのです。従前から多いのですけれども。それで、病人いれば、病人は清潔を保たなければいけないですよね、いろんな関係で。そのときに入浴というのは非常に大きな関心事になるわけですけれども、こうした入浴についても、今後検討するという話も一体どこまでやる気になっているのだろう。三石の人たちは、病床のない外来だけで、あとはどうにかなるのではないかという感じで何か非常に責任のない話を持ち込まれているなという気をしていると思うのです。私はもちろんそういう気がとてもしているのですけれども。それから、投薬はどうなりますか。もちろん病院で投薬しているわけでないですよ、現在だって。
再質問 2番 川端克美
今2つ続けてしました。そしたら、入浴の関係について、まず。
答弁 医療・介護対策室長 及川啓明
このお話しさせていただいているときに、実際今回も改革プランの中でお示しさせていただいている内容も、令和9年度を目途として無床化に向けて準備をさせてくださいという御提案を今させていただいています。その構築段階で今御指摘されていただいています詳細の内容も当然のことながら詰めさせていただくと、準備を進めさせていただくという前段階のお示しとなっています。そこで住民の方、または川端議員はじめ議会の中でもこういった部分はどうなっているのだという御指摘いただきながら構築していくことになろうかと思っています。また、入浴の関係ですけれども、我々従前からお話しさせていただいているのは、三石地域の方は三石の国保病院でしか入院できない、三石国保病院の入院病床がなくなったら入院ができないということでは決してないのです。距離的な部分では物理的な部分で川端議員御心配のとおり距離が伸びるというところは否めない部分ですが、入院を希望される方についてはあくまでも入院をしていただくと。御家族が私のうちは家で見たいのだ、もしくは今は外来で通院しているのだけれども、往診、在宅診療、訪問看護があれば地域で長くお住まいいただけるという方の選択肢として御提案をさせていただいていますし、今は通院が比較的できる方もこの5年、10年後の将来を見据えた中でそういった部分を地域的に三石国保病院を中心として展開させていただきたいと。入院ができなくなるという、そこは我々の周知不足、説明不足という部分もあるのですが、あくまでも入院される方についてはしっかりとした受入れ態勢を、これ静内病院側が中心になりますけれども、後方支援病院として受皿になっていくという部分、ここの部分は並行して今回の計画は提案させていただいている内容になってございます。
再質問 2番 川端克美
病院に入院するときに主義主張だとか出身地だとか性別、信条によって差別される。どこに住んでいるのか、それによってどうだこうだと、そんなこと考えている人誰もいませんよ。念のために申しておきますけれども。あと、時間も随分過ぎてきて、答弁をしなければいけないと思っている人もいるかと思うのですけれども、町長が答えてくれるといいのですけれども、今朝の新聞ですか、昨日の新聞ですか、三石地区の地域協議会の会長が三石地区の要請持っていったときに基本方針変えるつもりはないと。これ前からそうおっしゃっていたので、そういうことなのだろうと思っています。これも財政の事情だと、お金があれば幾らでも、そんなこと考えないという話だとは思うのですけれども、三石地区に病床がなくなる、病院がなくなると考えている人もいるのです、実際に。だけれども、病床がなくなるといったときに、今受診できても、そのうち病院に行くのも大変になる。だから、在宅医療、それは大変ありがたいと思うのです。ただ、在宅医療で終わらないのです、最後の部分というのは。本当に入院が必要になってくるのです。それは皆さんが年を重ねていったら自然と分かることだと思うのですけれども。公立病院の制度的な問題からいって、病床を一つでも置いたら大変な財政負担かかるのだということは十分承知しています。これについてもし、でき得れば町長からその辺りのことについて、今三石地区の住民にベッドのない往診専門のところで我慢してもらうしかないのだというようなことで思いがあればお話しいただければ幸いだと思うのですけれども、どうですか。
答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)
三石地域協議会から要望書が出てきたことについては私も承知しております。その場にいなかったので、どういう状況で提出されたのかというのは詳細私分かっておりません。三石地区の方が医療に対して大変不安に思っているというところはいろいろなところからお話を聞かせていただき、それから説明会のときにもいろんな御意見いただきましたので、御心配されているというところは私も感じているところでございます。その中で、今川端議員おっしゃったとおり、今後高齢化率は上がっていきます。お年寄りの数は減っていくのですけれども、高齢化率というところで大きく上がっていきまして、担い手が不足してくるというところが今一番我々が心配しなければならないところだと思っております。財政的なことも……
答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)
財政的なことも当然そうなのですけれども、医療を守るためには医療スタッフを確実に確保していかなければならない。当然それは全国的な問題になっていますので、うちだけが欲しい欲しいと言ってもなかなか集まらない状況になっています。その部分が今後町全体で考えていかなければならないところだと思っております。今回の三石地区の無床化につきましても、我々が今考えているものが完全にできるような形でないと当然無床化もできないというところは最初からお話をさせていただいております。今後も御心配だとかという点は意見を我々も真摯に受け止めまして、できる限り安心して医療が受けられる体制を町全体として考えさせていただきたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。
再質問 2番 川端克美
これで一般質問を終わります。