みんなの議会

新ひだか町議会 令和4年第2回定例会 2022年3月11日

通告いたしました2点について

2022年3月11日、新ひだか町議会の一般質問で、下川孝志議員が「通告いたしました2点について」質問し、管理課長 田口寛、健康推進課長 中島健治、教育部長 片山孝彦、医療・介護対策室長 及川啓明が答弁しました。

質問者
下川孝志 議員
答弁者
管理課長 田口寛、健康推進課長 中島健治、教育部長 片山孝彦、医療・介護対策室長 及川啓明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 下川孝志

通告いたしました2点について質問をいたしたいと思います。新型コロナウイルス感染症感染防止対策における臨時休業等の判断基準についてお伺いします。私が得た情報でも北海道からの発表があり、現状のルールの中ではすぐに町村名が発表できないこともあり、子どもたちや保護者においては多くの不安を抱えている状況が今日も続いています。そういう意味では新ひだか町においても感染防止の観点から学級閉鎖が行われた経緯がありましたけれども、何回かあった中でも学校から学級閉鎖があるケースと学級閉鎖をしないというケースがあったのですが、ではその判断をどうしたのかという説明が学校からも教育委員会からもありませんので、多くの人たちがなぜなのだろうという問いをいただいたこともあります。その視点に立って今回臨時休校もしくは1学年しかなければ学年閉鎖、または学校閉鎖等がありますけれども、北海道の基準がどうなっているのか、または北海道の基準と新ひだか町の基準というのは同じなのか、それを具体的に学級閉鎖をしたケースはこういう内容から学級閉鎖をしたと、または学級閉鎖をしなかったケースについてはこういう理由からしなかったという確認をいたしたいと思います。特に小学校におきましては法で整備されているとおり、どうしても子どもたちだけで学級閉鎖があったから、自宅で残って勉強したり食事をしたりということが非常に困難なために保護者のどちらかが休むというケースが多々出ています。そういう意味では実際に学級閉鎖を行ったときに、その学級閉鎖の子どもたちがどんな暮らしをしているのか、保護者の方がちゃんと仕事を休んでついていることができているかの確認等がきちっとなされた上で学級閉鎖のケースがあったり閉鎖しないケースということが起きてきたのかについて確認をいたしたいと思います。次に、新型コロナウイルス感染症感染防止における北海道との情報共有はどのように行われたのかという確認をいたしたいと思います。私たちが今まで北海道や町からの情報を得たことでは、あくまでも基本的には北海道が判断したことに各市町村がほぼ100%近く情報を共有して対応に当たっているという認識なのですが、振興局単位といっても我が日高管内においてもえりも町から日高町の山日高までということを考えると相当な距離がありますし、振興局単位での公表だけではどうも感染予防に直接役に立たないという面が町民からも私も感じてなりません。そういう意味では町村名の公表ということがあってもいいのではと思う一人ですので、その辺について新ひだか町としては今日現在をもってどんな考えを持っているのかお聞きいたしたいと思います。次に、飲食店から現実にはクラスターが多く出ているわけではないのに、どうも飲食店に対する時短や営業の規制等が非常に強く出ています。最近は外に出る人も少ないということもありますし、入院ができないことから自宅療養している人が多かったり、施設療養している人がいることから、特別養護老人ホームだとかグループホームでもクラスターが札幌、苫小牧でも起きています。そういう視点から考えると職業における規制にすごく大きな差があり、新ひだか町の飲食店に関わる人たちの経営的なマイナスはすごく大きなものがあるのではないかなと思う一人であります。実は昨日も3人である店に行ったのですが、午後5時半から8時15分までいましたけれども、その間に一人もお客が来ませんでした。では、8時15分過ぎてから、私たち帰ってからお客が来たのかというと、なかなか難しいと思うのです。我が町の人たちからすごく強い迷惑だという声は聞きませんけれども、皆さん我慢して対応していると思いますけれども、私は飲食店に対する国の規制措置というのは厳し過ぎるのではないかなと思います。そういう意味では町も全く同じ考えなのかということをお聞きいたしたいと思います。3点目は、陽性者や濃厚接触者になれば自宅待機を求められています。待機の基準が何回も変わったりしていて、実際には新ひだか町で濃厚接触者だと言われて自宅待機していた人も10日であったり1週間であったりといういろんな変化がありました。札幌における状況と新ひだか町における状況は人口だけでなくて大きな差があったと思うのですが、この規制の基準等についても北海道から新ひだか町についての意見を求められたかどうかの確認をいたしたいと思います。それから、最後の4番目には新ひだか町は町内の医療・介護機関に抗原検査機器を独自に購入して配付していただきました。補正予算なので議長から注意を受けましたので、一般質問で丁寧な答えを求めたいと思いますけれども、私たち介護事業者にとっても非常に喜ばしいことであり、当初は感染防止から、抗原検査キットを購入して対応しましょう、するべきだというような指導があったにもかかわらず、新ひだか町がどういう情報を得ているかは分かりませんけれども、昨日振興局と保健所に確認したところ症状が現れていない人に抗原検査機器で検査をしたところで何の効果もありませんと。極端に言ったらするべきでもないという答えまでいただきました。日高管内ではPCR検査と抗原検査が無料でできるところが2か所ありますけれども、それでは対応できないということで医療・介護事業者や個人でも薬局等業者を通じて抗原検査機器を購入しようとしてもなかなか手に入らないという現状がありました。しかし、昨日の情報からすると私たちが一生懸命抗原検査キットを購入する努力をし、濃厚接触者が出たら検査をし、できるだけ早く職場復帰ができる環境をつくろうとして努力をしましたし、新ひだか町においては抗原検査機器を配付までしたのに、その使い方がどんどん変わってしまっている。こういうことでは町民にとっても事業者にとっても不安でならないのですが、この辺の情報の共有というものはどの程度できているのかを確認いたしたいと思います。以上で1回目の質問を終わりたいと思います。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

下川議員から御質問の新型コロナウイルス感染症感染防止対策における臨時休業の判断基準について御答弁いたします。学校の全部または一部の臨時休業を行う必要があるかどうかについては、「学校保健安全法」第20条の規定により、感染症の予防上必要があるときに学校設置者である教育委員会が保健所や学校医の助言等を踏まえて検討し、判断をしております。そこで、御質問の臨時休業の判断基準についてですが、北海道教育委員会からの各種通知及び文部科学省から発出されている学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインを基に行っておりまして、陽性者からの聞き取りによる発症日、無症状の場合は検体採取日を確認の上、陽性者の発症日2日前以降の接触状況に応じて臨時休業の範囲及び期間の判断をしております。学級閉鎖につきましては、1つ目として陽性者が在籍している場合、2つ目として学級をまたぐ活動のうち感染リスクが特に高い学習活動、近距離で一斉に大きな声で話す活動、保健体育における児童生徒が密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする運動などや部活動で陽性者と関わりがある児童生徒が複数名在籍している場合、3つ目としてその他学校医、保健所の助言等を踏まえて学校設置者が必要と判断した場合。次に、学年閉鎖につきましては、複数の学級を閉鎖するなど学年内で感染が広がっている可能性が高い場合。続いて、学校閉鎖につきましては、複数の学年を閉鎖するなど学校内で感染が広がっている可能性が高い場合をそれぞれ判断基準とし、保健所等からの助言をいただきながら臨時休業を行っているところであります。また、臨時休業の期間につきましては、現在のオミクロン株の特性を踏まえまして、陽性者との最終接触日の翌日から5日間程度を目安に学級、学年、学校での欠席者や風邪等の症状を有する児童生徒の状況を確認し、判断しております。なお、臨時休業の公表に関しましては、これまで一切公表しない方針としておりましたが、オミクロン株による感染に置き換わり感染が急拡大したことから、その感染力を鑑み、町民への注意喚起と安全と安心な生活維持のため、臨時休業のうち学校閉鎖に限り公表することとしております。しかしながら、学級閉鎖、学年閉鎖につきましては個人の特定につながるおそれがあり、中傷、差別、偏見などのリスクがあるため、引き続き非公表としておりますので、具体的な学校名等は答えられませんが、確かに陽性者が出ても学級閉鎖を行う場合と行わない場合とがあります。それは、当該陽性者がいつ発症し、いつまで登校していて、他の児童生徒との接触状況等を踏まえまして感染の可能性がある者がいるのかどうかを調査の上、判断をしておりますので、例えば陽性者が既に発症日の数日前から家族陽性者の濃厚接触者になっていて、その後に児童生徒本人が陽性となった場合などは既に出席停止の措置が取られており、そのような場合は学級内での感染リスクはないことから、学級閉鎖をする必要はありません。いずれにしましても、そのケースに応じて判断し、措置を行い、感染拡大防止に努めているところでありますので、御理解をお願いいたします。

答弁 健康推進課長 中島健治(健康推進課長は2023年3月まで)

下川議員御質問の新型コロナウイルス感染症感染防止についてお答えします。1点目の市町村名の公表についてですが、新型コロナウイルス感染症に係る感染者情報の公表については北海道において振興局ごとの発生状況が公表されておりますが、昨年6月より地域の感染状況をより的確に伝えるため、1週間に1回となりますが、市町村ごとの前の週7日間の累計感染者数についても公表がされているところでございます。感染拡大防止を図るためには迅速で正確な情報の伝達が重要であり、個人を特定できない範囲での公表であれば随時市町村名を公表することが人流の抑制など感染の拡大防止につながるのではないかと町としては考えますが、現状では日々の公表につきましては振興局単位となっている状況にあります。次に、2点目の飲食店に対する規制が大きいのではについてですが、現在クラスターの発表については飲食店などは公表されておりませんので、多い少ないについてお答えはできませんが、北海道においてはまん延防止等重点措置区域として措置されており、町民及び事業者の皆様には感染拡大防止に向けた取組についての要請をしている中で、感染力の強いオミクロン株の特徴を踏まえますと、これまでも会話などの飛沫による感染が感染拡大の大きな要因となっている結果からも、飲食店などへの要請内容については感染防止に向けた非常に有効な取組であると考えているところでございます。3点目の待機の基準の変更について町の意見は求められたのかについてですが、感染者の療養期間や濃厚接触者の待機期間については厚生労働省において科学的知見や専門家の意見を踏まえながら全国一律の内容で決定されておりますので、町の意見が求められるものではありませんし、仮に求められたとしましても町に知見を有するまたは判断できるスキルはありませんので、意見を進言することはできません。最後に、4点目の町民が濃厚接触者になった場合どこで検査が受けられるのか、その周知はできているのかについてですが、現下の急速な感染拡大を受け、北海道では感染の不安を感じている方などに対し北海道PCR等検査無料化事業を実施しており、町においても新聞への折り込みチラシや町ホームページなどにより周知をしておりますが、全国的な感染拡大と検査キットなどの不足により、検査希望の状況によっては希望どおりの日時に受検できない場合があると聞いております。また、保健所の対応においても濃厚接触者であったとしても有症状の場合のみ検査対象としているほか、有症状であっても検査を実施せずに医師の判断によるみなし要請を導入するなど医療機関や検査機関等も逼迫した状況にあることから、濃厚接触者となり不安な気持ちを抱えられているのは十分理解しておりますが、今後検査実施を希望する医療機関などの増加や検査キットが充足されない限り検査対応の改善は現時点では難しいものと考えます。

再質問 6番 下川孝志

まず、1番目のことについて再質問しますけれども、私の経験や、または各地域の法の対応等いろいろ調べましたから、ほぼその近い答えは得ましたし、それに再質問する気はありません。ただ、町民の皆さん方がどうなっているのか、不安にしているのかという点を質問いたしたいと思います。例えば、学級閉鎖をしたときには法律では小学校休業等対応助成金という制度がありますけれども、つまりこれは小学校の場合に学級閉鎖等があったら保護者がつかなければきちっとした生活が営めないからというためにできた制度であります。しかし、学級閉鎖をしたときに、では新ひだか町の場合はそのクラスの子どもたちを保護者が見る環境ができていたのかどうか確認した経緯があるかどうかをお聞きします。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

まず、臨時休業する場合については、なるべく早く保護者から連絡を受けて、なるべく早く対応をということを心がけておりますけれども、なるべく早く対応をしないと働くお母さん、お父さん、特に小学校低学年においては面倒を見ていかなくてはならないという状況が出てくると思います。ただ、その確認をしているかどうかというところまでは、教育委員会としてはそこまではできておりません。ただ、一報を受けましたら対応をすぐ取るということで、そこの期間はなるべく短くしていち早く学校に連絡、学校設置者が臨時休業の判断をするということになっておりますので、いち早く学校に伝えまして学校から保護者にすぐ連絡網を使って周知するということにしております。

再質問 6番 下川孝志

今の答弁では全然私は納得できないのですが、学級閉鎖をして、我が町の場合も長期間の場合はなかったですけれども、1日、2日という状況はありました。今後ともあるかもしれません。しかし、そのときに保護者が仕事を休んできちっとつけているかつけていないかの状況さえ調べていないということは、ある子どもにとってはどんな生活をして家にいるのかが分かっていないということになると思うのです。そうではなくて、全部のケースとは求めませんけれども、ある程度はやはり、2日か3日というケースが起きたときには1日ぐらい子どもたちがちゃんとできているのかどうかということを家庭訪問するぐらいなことができないものでしょうか。

答弁 教育部長 片山孝彦(教育部長は2023年3月まで)

今の管理課長のほうからは休業に対しての対応についてお答えしましたけれども、家庭での子どもの状況ということで今議員おっしゃられたので、その部分につきましては今1人1台タブレットで、臨時休業になった場合はみんな子どもたちにそのタブレットを持ち帰らせて、そしてオンラインで朝の会、例に取りますと朝の会、朝まず皆さんと学校と各家庭つないで健康観察ですとか子どもの状況を確認するということもやっておりますし、またそれに加えてオンライン学習ということで、授業のほうもできる限り後れを取らないようにということで家庭と学校とを結んでやっているという状況がありますので、各家庭における子どもの状況ということでいいますと、ほぼ確認は取れているという形で御理解いただきたいと思います。

再質問 6番 下川孝志

今の答弁でオンラインでは100%つながったのですか。

答弁 教育部長 片山孝彦(教育部長は2023年3月まで)

中には接続がうまくいかなくてだとか、そういう家庭もあったりはしたと思います。そういった場合は直接学校から電話等で確認をするという方法もありますし、状況によってどうしても連絡つかなければ家庭に出向くという方法もあると思いますので、その辺は漏れなく対応しているということで御理解ください。

再質問 6番 下川孝志

つながらなかったから、知らないでなくて、そこまでフォローがきちっとできているということで今後ともしてくれるということでしょうから、安心しましたので、私も聞かれたらそのように答えますので、今後ともよろしくお願いします。もう一点聞きたいことは、学級閉鎖をしたときには学級と家庭だけの問題ではなくて、例えば小学校休業等対応助成金制度については休んだ間の支払った賃金を助成してもらうことが国からできるのです。ただし、従来はこの申請は企業がするということになっていたのですけれども、企業もなかなか、必ずしも100%理解がない場合には今個人でも申請することができます。ただし、個人で申請する場合は勤務先と事前の同意が必要ということにもなっています。つまり……

再質問 6番 下川孝志

これ全部つながっているのだよ。

再質問 6番 下川孝志

あるって。だって、学級閉鎖をしたら基本的には……

再質問 6番 下川孝志

ここのところが私は質問したくてやっているわけだから、ここを得ないと町民に説明できない。議長、聞いてください、大丈夫だから。

再質問 6番 下川孝志

助成金だけに絞ったのではなくて、この制度を使うことによって休みたくても休めないところがあるから、これは企業に対する説明、地域に対する学校教育の説明があることによって子どもたちの教育環境が守られるというための質問をするわけです。

再質問 6番 下川孝志

まあ、いい。議長とやり合うために質問しているわけでないから、やめます。では、次の質問に入りたいと思います。2番目では、一番の問題は飲食店等に対する私は規制が厳しいのではないかなと思いますし、今回のまん延防止等重点措置の21日まで延びたのも地域の事情も考慮したけれども、今回は全道一律にやったわけですけれども、このまん延防止等重点措置が21日を過ぎたときには各町村の考え方も聞かれる可能性がありますけれども、これについて新型コロナウイルス感染症と経済との共存ということを考えた視点からも地域によっての差があってもいいかなと思いますけれども、2番目についての質問の流れですけれども、町はどのような考え方を、まだなっていないから、こうしたい、またはこの可能性があるでもいいですけれども、これについてはどう考えていますか。

答弁 健康推進課長 中島健治(健康推進課長は2023年3月まで)

飲食店に対する要請の中身につきましては、基本的にまん延防止等重点措置ということが今回北海道全域に適用になったということです。それを踏まえて飲食店に対する要請については、あくまでも「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という法に基づいた国の方針に基づいて各都道府県にまん延防止等重点措置の適用がなされたというところを踏まえた中で、今度は北海道としてその対策を講じた中での要請となりますので、これを今21日まで延長されましたが、この飲食店に対する要請について現段階では全道一律で規制がされていますので、地域によってどうだとか、厳しいとかという内容ではないということをまず御理解いただきたいと思います。あと、まん延防止等重点措置が解除になった後の対応についてですが、解除になった後について、もしかしたら北海道独自の施策的なものが展開されるかもしれませんが、基本的にまん延防止等重点措置が解かれた後につきましては、昨年も何度もまん延防止等重点措置、また緊急事態宣言措置がされていますが、その後は飲食店に対するこういった規制・要請についても解除されておりますので、あとは利用する方が感染防止対策を取る、また飲食店の方も第三者認証制度というのができていますので、感染対策を十分に考慮した中で運営してもらうという形になると考えています。

再質問 6番 下川孝志

最後に質問しますけれども、先ほど質問もしましたけれども、せっかく新ひだか町は抗原検査機器を配付して喜んでいたら、保健所と振興局は北海道ですから、私は北海道との連携を聞いているわけですけれども、うちの事業所が確認したところでは従来のタイミングと抗原検査の効果について全く違う答えが昨日はいただきました。そういう意味では抗原検査キットをいつ使えばいいのか、どのように使えばいいのか、本当に症状が出ていない時点で使っても何の効果もないということなのかをぜひ北海道に確認をして、新ひだか町にも事業者もいっぱいいますし、町民で個人で検査キットを持っている人もいます。しかし、それが効果があるのとないのとでは全然違いますので、その確認をして町民や事業者に知らせてもらうことはできませんか。

答弁 医療・介護対策室長 及川啓明

今の下川議員からの御質問ですけれども、もちろん確認はさせていただきますが、保健所または振興局でお話しさせていただいているのは、いわゆるエッセンシャルワーカーの方の取扱いではなくて、一般の方の取扱いとしてお話しされていることなのかなと思います。確認はもちろんさせていただきます。我々どういう想定で抗原検査機器を事業所に配付しているのかと申しますと、1月5日に発出された厚生労働省の感染症対策推進本部から出された「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」ということで、これ1月28日にも一部改正されているのですが、その中の濃厚接触者の取扱いというところになります。一部抜粋して読ませていただきますが、濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的な知見に基づき、陽性者との接触等から7日間(解除日は8日目)となっています。ただし、地域における社会機能の維持のために必要な場合には、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者、いわゆるエッセンシャルワーカーになりますけれども、そのエッセンシャルワーカーに限り7日を待たずに検査が陰性であった場合、待機を解除する取扱いを実施することができるとなっています。さらに、その検査は抗原検査キットを用いて陰性が確認された場合については待機が解除できるとなっておりまして、さらに検査は事業者の費用負担は自費負担により行い、特にエッセンシャルワーカーの介護事業所等については4日目及び5日目の抗原検査キットを用いた検査で陰性が確認された場合、5日目から期間を短くして復職することができるという取扱いになっていると思っています。ですので、自費で検査キットを購入して検査をするということではなく、町が検査の機械とキットをお渡しして、また検査キットは非常に現行も手に入らないという状況でありますので、そういう意味でそういう職場内のスクリーニング及び早期の復職を促すツールとしてお渡ししているということになります。

再質問 6番 下川孝志

では、短く聞きます。私がさっき言ったように、症状が現れていない人が検査キットを使っても何の効果がないという共通認識でいいですか。

答弁 医療・介護対策室長 及川啓明

何の効果もないというか、PCR検査ではなく抗原検査ですので、新型コロナウイルスが体に入って、その抗体を体がつくっているという抗体をつくったものに対して検査をして陰性か陽性か判断するというのが抗原検査ですので、いわゆる無症状の場合というのは抗体をつくっていないケースが多いということからすれば意味がない場合も多いのかと思いますけれども、ただ厚生労働省の本部から出されているエッセンシャルワーカーの取扱いという部分には明確にスクリーニングの仕方と4日目、5日目と、あと医療従事者であれば毎日抗原検査をすれば業務に従事できるということはここに明確にうたわれていますので、そういった意味で活用していただければと思っています。

再質問 6番 下川孝志

担当者も一生懸命やっていることは分かっているから、これ以上質問しませんけれども、税金を使って配付されたわけですから、それが正しく有効に使われて感染防止に役立たなければ何だったのかということになりますので、北海道の基準とかも変わったりもしますし、指導も変わったりもしますので、それを的確に捉えて、もし前回とルールが変わったり、待機期間もどんどん変わったりもしましたので、ぜひそういう情報を北海道と共有して、これは町民に早く知らせたほうがいいというものについてはぜひ努力をしていただきたいと思います。答え要らないと言おうとしたのだけれども、しゃべりたそうだから、それを聞いてから終わりたいと思いますけれども、議長、いいですか。

答弁 医療・介護対策室長 及川啓明

すみません。催促したみたいになって。申し訳ありません。予算の審議のときにもお話しさせていただいたのですが、追加の抗原検査の試薬が来週もしくは再来週の早いうちに入ることが確認できましたので、先行して配付させていただいている事業所様にも追加の試薬をお渡ししに歩く予定でおります。その際に今下川議員から御質問のあった内容等を保健所や振興局と確認して、想定している使い方について改めて御連絡させていただきながら歩きたいと思っています。

再質問 6番 下川孝志

これで質問を終わりたいと思います。議長に失礼なことを言いましてすみません。

出典:新ひだか町議会 令和4年第2回定例会 2022年3月11日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる