新ひだか町議会 令和3年第5回定例会 2021年9月15日
町会議員選挙の公費負担についての周知について
2021年9月15日、新ひだか町議会の一般質問で、下川孝志議員が「町会議員選挙の公費負担についての周知について」質問し、総務課長 併任、健康推進課長 中島健治、選挙管理委員会事務局長 上田賢朗、生涯学習課長 大久保信男が答弁しました。
- 質問者
- 下川孝志 議員
- 答弁者
- 総務課長 併任、健康推進課長 中島健治、選挙管理委員会事務局長 上田賢朗、生涯学習課長 大久保信男
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 下川孝志
通告に従いまして、3点について質問をいたしたいと思います。私が1点目に「町会議員選挙の公費負担についての周知について」取り上げたのは、新ひだか町の議会も議会改革に取り組んでいますし、公職選挙法も改正されて、私が31年前に新人で出たときには定数26人の時代でしたけれども、複数の新人が出て、激しい選挙戦が展開されたという土地柄でもありました。その後、現状の公職選挙法の中では、町村議会の選挙において全国的にも3割を超えるところが無競争当選という形が繰り返されています。というのは、やはり現行の公職選挙法の中では選挙には、または後援会活動には時間とお金もかかるということから、なかなか立候補する人がいないという現状があります。しかし、それぞれの町の行政をつかさどり、または町政を行うチェック機関としての議会の持っている機能というのは非常に大切だと思います。しかし、過去の公職選挙法の中では、選挙のための後援会活動は確かに時間もかかりましたし、私が出たときも、例ですけれども、1年前には市街地に事務所を置き選挙をしなければ、立候補し、どういう議員だということを町民に知ってもらうためには時間がかかりました。しかし、過去では、公職選挙法が改正される前は選挙の借り上げの車であったり、運転手であったり、燃料費であったり、またはポスター、ビラ等についても多くの資金が必要とされていました。それだけではないのでしょうけれども、選挙に立候補する人が少なくなっているという傾向があります。しかし、現職の人たちにとっては、今回、公職選挙法の改正もありましたし、多くの情報を知る機会がありますけれども、町民の人が今回改正された公職選挙法の改正における公費負担についてどれだけ熟知しているかというと、私はまだまだ知らない町民が多い、または立候補しようとしている人がいたとしてもその中身についてもまだ周知されていないというような気がいたしましたので、選挙というものはやはり現職がどうしても有利にという傾向がありますけれども、広く新人の人たちが立候補する機会を平等に与えられる、またはその情報を出るから調べて知るというだけでなくて、選挙管理委員会というものもありますし、実際に法律が改正されたわけですから、町民にもっと周知する必要があるのではないかということでこれを取り上げました。この点に関して、町民への周知を改正後からこれまでどのようなことを行ってきたのか、また、来年度は選挙があるわけですけれども、そのことから考えてもあと約半年しかないわけです。これらについてどのような周知を計画されているのかをお聞きいたしたいと思います。2点目は、新型コロナウイルス感染症に関する公共施設等の全面閉鎖ということが全道各地でも行われていますし、新ひだか町においても前回はほぼそのような状況の中で行われていました。しかし、今回の公共施設等の閉鎖については、図書館の対応については時短であったり、少し前回と変わりまして、私のところにも図書館が一部であれ時間短であったとしても、非常に利用できるということはありがたいという声が届いています。そういう意味では、今回、公共施設をどうするのかと。広く町民に使ってもらいたいけれども、感染防止という視点からしたときにどのような観点でオープンするのかということを広く検討した結果のことだと思いますので、私からすると公共施設によっては必ずしも密集している状況ではなかったり、競技人口が少ないものであったり、または乗馬施設等においては、またはゲートボールについては外で行っていますし、小グループで行うことによって必ずしも感染密度の高い競技とは思えませんので、一つ一つの競技について検討した経緯がありましたならば、なぜ閉鎖するのか、またなぜ時間短で利用できないのか、または利用人数を制限する中でオープンすることができないのか等について検討した経緯をお聞きいたしたいと思います。最後に、3点目の我が町の新型コロナウイルス感染症対策についてお聞きいたしたいと思います。新型コロナウイルス感染症で陽性となった場合、現状でも日高管内で発生したときには入院施設等が少ないために自宅療養を求められるケースがあったのかもしれませんけれども、個人情報の制限等もあり、新ひだか町においても、または管内においてもどのような状況で感染し、どういう状況で対応しているのかということは情報を持っていませんので、町民にとっては自宅療養ということで非常に不安を持って生活している人がおりますし、濃厚接触者となったときには勤務することができなかったり、または通学することに制限が加えられたりした経緯があると思います。そういう意味において、1点目として、新型コロナウイルス感染症になったときに我が町においては入院ということが選択できる状況があるのかどうかをお聞きいたしたいと思います。また、これは私の個人的な判断ですけれども、自宅療養において本当に感染を防ぐことができるのか。現実的に今年においても日高管内は他の地域に比べると感染者が少ないとはいうものの、やはり感染が出ていますし、感染が出たときに、非公表ではありますけれども、私が知る範囲においては家庭内感染を推測できるような状況が起きていました。そういう意味においては、自宅療養における家庭内感染の状況というものをどのように分析しているのか、情報を公表できる範囲でお知らせいただきたいと思います。それから、新ひだか町の場合は医療関係の入院施設という形では非常に少ないのですけれども、新ひだか町には他のまちにはない地域包括ケア病床というのがあって、入院できない場合、もしくは病気の種類によっては自宅療養よりもこの病床を使うことによって感染防止ができるのかなということを思いましたし、これが設置する経緯からして北海道との協議や協力を図ることができれば、この利用ができる環境にあったのかと思いますけれども、情報としては公表されていませんので、この包括病床の利用ということができたのかどうかをお聞きいたしたいと思います。それから最後に、新型コロナウイルス感染症の対応ということでは新ひだか町の場合は公的な医療機関だけでなくて民間の医療機関も多いわけですし、感染症の対応をどうするかということは介護福祉の事業者との連携をすることによって感染症の拡散を防ぐということにつながると思いますので、そういう意味において、新ひだか町の場合、これまで官民の病院もしくは介護事業者との連携ということをどのように行ってきたのかをお聞きいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。
答弁 総務課長 併任
選挙管理委員会事務局長(上田賢朗君) 下川議員御質問の大きな項目の1つ目、「町議会議員選挙の公費負担の周知について」御答弁申し上げます。町長及び町議会議員の選挙運動に関わる公費負担につきましては、令和2年6月12日に公布されました公職選挙法の一部を改正する法律による町村議会議員及び町村長選挙における選挙公営の拡大に伴いまして、選挙運動用自動車の使用料、選挙運動用ビラの作成費用、選挙運動用ポスターの作成費用の3つの費用について新たに公費負担の対象となったことから、本町の選挙における候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、令和2年第7回定例会において御審議をいただき、新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を令和2年12月28日付で制定したところでございます。制定いたしました公費負担に関する内容でございますが、選挙運動用自動車の使用料につきましては、新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における候補者が選挙運動期間中に使用する選挙運動用自動車1台に限り業者との一般運送契約、いわゆる自動車燃料代、運転手込みで一括契約した場合の費用につきましては、1日6万4,500円を上限として公費負担ができるものでございます。また、これ以外の方法では、個別契約により自動車だけの借り入れ契約に関しましては、選挙運動用自動車1台に限り1日1万5,800円、自動車の燃料の供給に関しましては7,560円に選挙活動日数を乗じて得た金額、自動車の運転手の雇用に関しましては1日1人に限り1万2,500円とそれぞれ個別に有償契約を締結した場合の上限額を定め、公費負担ができるものとなってございます。選挙運動用ビラの作成費用につきましては、新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における候補者が有償契約による選挙運動用ビラの作成を行った場合に、ビラ1枚当たりの作成単価限度額を7円51銭とし、町議会議員選挙ではビラ頒布枚数の上限であります1,600枚、町長選挙におきましては5,000枚を乗じた金額をそれぞれ上限と定め、公費負担ができるものでございます。なお、従前より町長選挙におきましてはビラの頒布が可能となっておりましたが、法改正により町議会議員における選挙運動用ビラの頒布につきましても解禁とされております。選挙運動用ポスターの作成費用につきましては、新ひだか町議会議員及び新ひだか町長選挙における候補者が有償契約による選挙運動用ポスターの作成を行った場合に、525円6銭にポスター掲示場の数を乗じて31万500円を加えた金額にポスター掲示場の数で除した金額をポスター1枚当たりの作成単価限度額とし、それにポスター掲示場の数を乗じた金額を上限額と定め、公費負担ができるものでございます。このように町村議会議員選挙における公費負担の拡大を踏まえ、町村議会議員選挙においても供託金制度が導入されることとなっておりますので、一定の得票数を下回ることにより供託金が没収されるような場合には、これらの公費負担は受けられなくなることとなってございます。このような中、来年度は新ひだか町長及び新ひだか町議会議員の改選期が予定されており、御指摘のように制度周知により立候補を決意される方も考えられることから、公費負担制度に係る内容の周知はもとより、選挙制度などについても町広報紙をはじめ、町ホームページ、フェイスブックなどのSNSも活用し、周知を図ってまいりたいと考えてございます。次に、大きな項目の2つ目、新型コロナウイルス感染症防止対策としての公共施設の閉鎖につきまして御答弁申し上げます。初めに、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置につきましては、国・政府が「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、国民の生命及び健康への被害を与え、全国的かつ急速蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生した場合に、措置期間や都道府県を基本とした区域などを定め、緊急事態の概要を発令するものでございまして、これを受け、都道府県知事は区域内の住民、行政機関や民間団体等へ感染防止対策の実施に必要な要請を行うことができるものとされております。北海道においては、3回目となりました令和3年8月27日からの緊急事態措置におきまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、人と人との接触機会を徹底的に低減するための対策として、特に感染拡大の傾向があった札幌市を含む石狩振興局管内などを特定措置区域、そのほかの市町村を一定措置区域として、それぞれの区域における住民の日常生活、飲食店、イベント、学校、公共施設など分野ごとに北海道から感染防止対策に必要な要請及び協力依頼が出されたところでございます。御質問にあります公共施設の閉鎖につきましては、北海道から住民の皆様へ要請された生活や健康の維持に必要な行動を除く不要不急の外出の徹底のほか、市町村の公共施設へ要請された感染状況と施設の目的を踏まえた休館の検討要請に基づき、現在の感染状況を勘案するとともに、町民の皆様の健康を守り、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止を徹底するため、新ひだか町新型インフルエンザ等対策本部におきまして各公共施設の閉鎖を決定したところでございます。なお、静内温泉、みついし昆布温泉、図書館における営業時間の短縮など、一部の施設では感染防止対策を徹底した上で行政サービスを部分的に提供させていただいているものもございます。新型コロナウイルス感染症につきましては、依然として終息が見えておらず、引き続き感染防止対策を徹底することが国内外問わず必要な状況でございます。徹底した感染防止対策を実施していく中で行政が今考え、実施しなければならないことは、まずは人と人との接触機会の徹底的な低減による新型コロナウイルス感染症の蔓延拡大を防止し、町民の皆様の健康を守ることが最優先事項であると考えておりますし、最大の行政サービス、住民サービスと認識しておりますので、御理解と御協力をお願いいたします。
答弁 健康推進課長 中島健治(健康推進課長は2023年3月まで)
下川議員御質問の新型コロナウイルス感染症対策についてお答えします。1点目の「新型コロナウイルス感染症になったときに入院が選択できたか」でございますが、新型コロナウイルス感染症の陽性確認後における入院先や宿泊療養施設の確保等各種対応につきましては、保健所が対応していることから御質問の内容に町からお答えすることはできません。また、2点目の「自宅療養で「家庭内感染」が起きていないか」につきましても、感染経路の調査や特定等を保健所が担っていることから町からお答えすることができません。3点目の「新型コロナウイルス感染症で「地域包括ケア病床」の利用があったか」でございますが、新型コロナウイルス感染症患者の受入れには病室外へのウイルスの流出を防ぐ陰圧装置など様々な設備が必要であり、在宅復帰等に向けて経過観察やリハビリ等の退院支援を担う地域包括ケア病床での受入れは困難であり、これまで利用の実績はありませんし、今後においても地域包括ケア病床に受入れすることはないものと考えます。最後に、4点目の新型コロナウイルス感染症の対応で、民間医療機関との連携、情報の共有についてでございますが、現在、日高医師会を中心に管内におけるPCR検査の毎日の実施状況等を情報共有しているところであり、今後も新規陽性患者の対応等について保健所調整の下、連携した対応を進めてまいりたいと考えております。
再質問 6番 下川孝志
何点かについて再質問をさせていただきたいと思います。まず、1点目は、私がこの一般質問を取り上げることによって、中継もされていますし、議事録にも残りますから、これに関して興味があった人が調べようと思えば知ることができます。しかし、仮になかったとしたときに、先ほど壇上からの答弁であったこと等が広く町民に知る機会は私は少なかったと思うのです。そういう意味では、現職だけでなくてきちっとした公平な選挙の機会を、または情報を与えるということからすると、改正後のこの情報をいち早く町民にビラであったり、広報等であったり、知らしめる必要が私はあったのかと思うのですが、それら等に取り組まなかった理由というのは何かあるのですか。
答弁 選挙管理委員会事務局長 上田賢朗(選挙管理委員会事務局長は2021年9月まで)
特にあえて取り組まなかったということはございません。ただ、次の任期が来年の4月22日に任期迎えますので、そういったものの日程に合わせて周知を図っていきたいと考えてございます。
再質問 6番 下川孝志
今までは、新ひだか町の選挙などは自己負担がほとんどだったということから、北海道議会議員や町長の選挙と違って供託金というのはなかったと思うのですが、今回はその負担があることから、ある票数を取らなければ供託金は没収されるし、公費負担に係るものも先ほどの説明からすると返還しなければならないということだと思うのですが、そういうことを町民の方がどれだけ知っているかというと、私は知らない人のほうが多いような気がするので、その辺のこともただ公職選挙法が改正になった、一部の新聞で報道されただけでなくて、選挙管理委員会として町民にもっと詳しく具体性に富んだものを、新聞以上のものを知らせるべきと私は思うのですが、いかがですか。
答弁 選挙管理委員会事務局長 上田賢朗(選挙管理委員会事務局長は2021年9月まで)
壇上でも申し上げましたけれども、当然のことながら選挙制度の周知も必要ですし、今回、法改正のあった内容、公費負担する部分についても、今後、町広報紙ですとかSNSを通じて周知を図っていきたいと考えてございます。
答弁 選挙管理委員会事務局長 上田賢朗(選挙管理委員会事務局長は2021年9月まで)
失礼いたしました。基本的には全て契約に基づくものになりますので、例えば自動車の借り上げ、こういった部分を運転手含みで借り上げる場合、事前に契約を結んで、それに対して実績でお支払いするという流れになりますので、まずは契約結んだ内容の審査、その後にかかった経費の実績に基づく審査はございます。供託金の関係ございましたけれども、供託金である一定の投票数に満たない場合、こちらについては供託金没収になりますけれども、このかかった経費についても当然ながら公費負担にはならないとなりますので、その部分については自己負担というふうな形になります。
再質問 6番 下川孝志
今の答弁でよく分かりました。実際にこれからいろんな形での情報の公開をしていくということがありましたし、または選挙に出ようとする人、もしくは関心のある人が選挙管理委員会に問合せすることによって細かい説明をいただけると、こういうケースの場合は払われますよと、でもこういうケースは対応になりませんよとかという説明をすることが多くなるかもしれませんけれども、できればそういう問合せがあって、来年の選挙には、今3割を超えていますけれども、やはりきちっとした選挙が、公平な選挙ができるという体制をできそうな答弁をいただきましたので、今後ともぜひそういう働きをしていただきたいと思います。次に、公共施設のことについてですが、私はこれについては新ひだか町の対応がちょっと理解できない部分が何点かあるのです。私が知る範囲においても町民の事業者、個人においても家庭でも消毒をするもの置いたり、または外に出るときはマスクをする、もしくは手洗い・消毒もきちっとするということが多いので、感染者がたまたま出ても次の日の公表されたものでは管内はゼロだということで、拡散してクラスターになっていない例がほとんどなのです。そういう意味では、きちっとした町民の認識が正しく働いていると思うのですが、ただマスコミ等、もしくは国等から流れてくる情報からできるだけ外には出歩かないほうがいいと、もしくは感染地域との交流はすべきでもないしというようなことがあるのです。とすると、私は感染防止をすることによる健康の維持だけではなくて、人が生きる上で自宅に閉じ籠もるということは非常にリスクが大きくて、人と交流したり、人と接することによる刺激というのは非常に生きることに大切だと思うのです。閉鎖しましょうということよりも、どのような条件であれば公共施設がオープンしたとしても感染につながらないということができるかという知恵を働かすのも一つだと思うのですが、現実に新ひだか町の場合でも生きるためにどうしても必要な生活必需品、食料品等については買うことができる。まして一般商店なんかでもかなりの人数の方が買っていますけれども、クラスターも起きていませんし、感染も現状ではそこから起きたというのは私としては知りませんので、上手に機能しているのかなと思います。その視点に立ってすると、私は、例えば我が町には、立派なパークゴルフ場がありますけれども、パークゴルフをすることによって感染者が増えるだろうか、感染するだろうかと思ったときに、現状のルールではもしかしたら4~5人のグループで回っていることがあると、マスクをしながらでもちょっと心配というのがあるのかもしれませんけれども、仮に3~4人、5人で今までやっていたとしても、回る場合は必ず1人で回ってくださいとか、または2人までですよとかということによって、パークゴルフをすることによってある程度の交流もできますし、運動にもなりますし、外に出るという刺激にもなると思うのです。そういう視点に立ったときに、人数制限とか時間制限とかをしたとしても、パークゴルフ場を閉鎖しなくてもいいような運用の仕方ができないかどうかは検討された経緯があるのでしょうか。
答弁 生涯学習課長 大久保信男(生涯学習課長は2021年12月まで)
ただいまの御質問ですが、パークゴルフ場のみならず私どもの生涯学習課では担当する施設がたくさんございまして、緊急事態宣言はまず国で発します。それを受けて、北海道が道内の措置について発表されます。その中で、できるだけ外出を控えるというのがまず第一に出てきます。そして、道立施設は原則休止するということで、札幌周辺の特別措置ですか、特定措置区域に限らず、ほかのところも、一般区域の市町村の中でも施設を閉鎖しているというところが出てきているところです。それで、私どももこういった事態の中で実際に施設を開けられるかどうかということで、私どもの町だけで判断するというのはなかなか難しいところもございまして、まずは管内でどのように対応しているのかというのを緊急事態宣言などが出たとき毎回確認をさせていただいております。その中で、確認の結果ほとんどのところが緊急事態宣言に合わせて休館をするという措置をされております。私どもの町だけで開館するだとか、逆にほかの町が開館するというようなことがあれば、当然これについてもなぜほかの町が閉めているのに当町は開けるのだというような批判もあるところです。また、パークゴルフのお話でしますと、去年は人数の制限をしながら、きちんと間隔を取りながらプレーをしてくださいというような指導もした経緯がありますが、なかなか守っていただけなかったという経緯もありました。また、パークゴルフ場につきましては管内でも施設を持っているところがたくさんあります。道内でもたくさんあるのですが、大体のところで、ほとんどのところで閉鎖をしているところでございますので、当町でオープンするということになれば町外・管外から、また札幌の方面からもプレーに来るというようなことも予測されますので、現在「デルタ株」ということで非常に感染力の強力なウイルスがあるということですから、なかなかウイルスにつきましては私どもの目には分からないところもありますので、こういう対応をすれば100%うつらないというようなことはなかなか言えるものではございません。また、パークゴルフをされる方は高齢な方も非常に多いですから、もしうつった場合には重篤化する、またさらに悪くなれば亡くなるというような結果となるようなことは絶対に避けなければならないという観点から、各町と合わせまして当町も施設等については閉館するということの結果となったものです。
再質問 6番 下川孝志
今の答弁では私としては全然納得するものではないのですけれども、それは新ひだか町の見解と私の考え方に温度差があるということは認識しますけれども、他のまちと比較することもないと思うのです。それは、そのまちがどう感染状況にあるのか、予防策をどうしているのか、またパークコルフ場は一つの例ですけれども、どのような構造だとか、または地域によって風向きがどうとか、あるのかないかとか、それぞれの市町村によって条件が全然違いますので、他のまちとの比較をするのではなくて、我が町の場合にどうすれば可能なのか、駄目なのかということは町民としては知りたいところですので、ここでこれ以上議論しようとは思いませんので、今後の経緯を見たり、ほかの町村も参考にはしますけれども、閉鎖することが本当によかったのか、または制限を加えつつも運動機能の場として、交流の場として稼働させたほうがよかったのかは、今後の経緯を見ながら、またチェックをしていきたいと思います。また、施設は違いますけれども、私も健康上の問題もあって週に2回ぐらいは静内温泉に行っているのですけれども、人数は少ないのですが、感染防止に努めながら、こういう新型コロナウイルス感染症の状況だとしても、やはり定期的に通ってきている人がいるのです。時短や制限があったとしても、それを健康管理上から非常に必要として通っている人たちがいる場所もありますので、私はいろんな他の公共施設についてもそういう町民に広く利用してもらう道がないのかどうかを検討して、次回になるかどうか分かりませんけれども、また質問いたしたいと思います。次に、最後の質問ですけれども、答弁では個人情報の問題があったり、現実に保健所が判断するという現状のルールの中では答弁もしようがないのかなと思いますけれども、マスコミを通じても、または私が町民の声を聞く範囲においても、果たして保健所の今取っていることが保健所の能力でもって私たちの健康が本当に守られるのかという不安があるのです。それで、どこに入院するかも、または自宅療養か、または濃厚接触者の判断も町民にありながら保健所の判断に委ねなければならないと。なかなかそれに逆らうということはできないので、したがってみんなやっていますけれども、やはりこれも今回は初めてのこういう大きな感染症としての私たちは今健康面を考えた上で試練を与えられているわけですけれども、多くの町民の方々が自宅療養であったり、ある人は入院ができなかったり、または会社に勤めることができないという制限されたということの中で大変困難な状況にある人も町民の中におりました。そういう意味では、今後ぜひ、担当課でも今年このような対応を取ったことが本当に町民にとってよかったのか、もしくは先ほどの答弁の中では地域ケア病床の利用についてはなかったし、考えてもいないし、考える立場にないというようなことも多分あるのでしょうけれども、やはり入院病床が少ないので、浦河だ、苫小牧だ、札幌だということで行けと言われてもなかなか家族も大変な状況もありますし、病院機能と、または入院施設機能を考えたときには新ひだか町が持っている地域包括ケア病床の多目的な利用という視点に考えると、町民の安心というのはもっと増えるのかなという気がしますので、これについてもここでの議論で終わることなく、今後もちろん北海道議会議員や国会議員の先生方とも相談しながら、今後どう対応していくかということを含めて、また勉強して質問いたしたいと思います。今回の質問はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。