士別市議会 令和3年第1回定例会 2021年3月11日
移住定住の政策について
2021年3月11日、士別市議会の大綱質疑で、真保誠議員が「移住定住の政策について」質問し、創生戦略課長 瀧上聡典、財政課長 丸徹也、総務部長 中舘佳嗣、副市長 相山佳則が答弁しました。
- 質問者
- 真保誠 議員
- 答弁者
- 創生戦略課長 瀧上聡典、財政課長 丸徹也、総務部長 中舘佳嗣、副市長 相山佳則
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 真保誠
通告に従いまして、大綱質疑を行います。まず一つ目の質問としまして、移住定住の政策についてお伺いします。令和3年第1回定例会初日に市長から市政執行方針が示されました。その中から質問いたします。まず今回の方針の第3章に、市民の力で未来へ歩むまちづくりとありますが、その中で、移住定住についてであります。現在、本市創生政略課で担当している移住ナビデスクがまちなか交流プラザに再配置するとあります。令和3年度本市機構改革に伴い、創生戦略課が廃止になるために窓口機能を移管し、事務局機能を企画課へ移管するとの説明で、新たに移住定住を支援する(仮称)移住定住コーディネーターを選任し、移住希望者などに向けた情報発信や総合相談などを官民協働で行うとされています。昨日の質問の中で苔口議員と重複する部分もありますけれども、極力それを避けながらやりますが、重複した場合、御了解いただきたいと思います。そこで事務局機能と窓口機能をそれぞれ官と民に分けて管理運営すると理解しておりますけれども、この理由とメリット、さらに双方の情報等の共有はどうやって行うのか。また、この官と民の役割、活動内容の詳細をお尋ねします。通常、ナビデスクの内容を充実させるとなれば、特に分業させなくて一元化でやったほうが効率がいいのではないかということも考えられるんですけれども、ここの御説明をお願いします。加えて、(仮称)移住定住コーディネーターは誰が選任し、どの部署に所属するのか。また情報発信の方法や手段をお示しください。この移住ナビデスクは、現在、本市ホームページに掲載されておりますけれども、今後はどのような扱いになるか、また、SNSによるPRの今後の展開策も併せてお願いいたします。以上で一つ目の質問を終了します。
答弁 創生戦略課長 瀧上聡典
初めに、交流プラザに移住ナビデスクを再配置するという理由と、そのメリットについてお答えいたします。まず、まちなか交流プラザなんですけれども、士別を発信する場所と士別に交流をつくるという、こういったコンセプトの下で市民が集い、観光客も訪れるという場所であります。こういった施設は気軽に足を運べることですとか、多くの情報に触れることができると、こういった特性を生かした中で、やはり移住者ですとか、関係人口の拡大に向けた取組を進めることができるのではないかと、これが1点です。あわせて、民間のノウハウ、こういった部分を活用した事業の展開ですとか、関係団体との連携体制の構築といった部分が期待できるということで、移住ナビデスクの再配置に至ったという理由であります。次に、この再配置するメリットという部分でいきますと、まず、土日祝日の相談対応、こういった部分が可能であると。移住してくる方というのは、平日、日中仕事している方も多いという部分もありますので、土日もこういったところでサポートできれば、すごく移住に結びつくという部分もあります。それから、民間のノウハウによりイベント等の展開も検討できると。それから、新たな仕事や交流創出のチャンスもある。最後に、地域おこし協力隊員と連携した事業などの展開ができるという、こういった部分が大きなメリットなのかなと考えています。次に、情報共有の方法なんですけれども、移住事業、移住に関しましては、やはりきめ細やかな相談体制を構築するという部分が非常に重要となっています。もちろん、市との連携という部分を図りながら業務を進めていくという考えでありまして、具体的な共有方法としましては、移住相談の状況がどういうふうになっているのか。それから、情報発信という部分も、今後、交流プラザの担当の方がなさっていただくんですけれども、そういった部分の内容の確認、それから、空き家・空き地バンク、こちらのほうの状況を確認すると。それから、新たに移住ですとか定住施策の検討会議、こういった部分を共有を図りながらやっていこうという考えであります。官と民の役割と活動内容です。先ほど分業というお話もありましたけれども、まず、この市の役割としましては、移住定住に関する情報です、あと、国とか道、こういった施策の総合調整、こういった部分はもちろん市が担って、移住ナビデスクの業務が円滑に遂行できるようなバックアップ、こういった部分はもちろん市がやるという考えです。具体的に市の活動内容という部分になりますけれども、UIJターン新規就業支援事業、これは道の事業なんですけれども、こういった事業の活用ですとか、国とか北海道の情報を適宜委託先のほうにも伝達する。それから、委託業務の進捗管理、もうこれは当然、委託先は市なので、そういった進捗管理も必要です。それから、空き家・空き地バンクの制度周知、これは今も市の固定資産税の窓空きの封筒の中に、空き家・空き地バンクの周知を含めて印刷はしていますけれども、そういった部分は市のほうが担うという考えです。交流プラザのほうは、これは移住相談、それから、真保議員のお話にもありましたSNSですとかホームページ、こういった部分の情報発信、それから、移住者の支援ということで悩み事等の相談という部分もやっていただくと。それから、市と連携した移住定住施策の検討、もう一つが空き家・空き地バンクの相談ですとか登録、それから、ホームページの管理、こういった部分も交流プラザのほうの活動内容の中には入っているところです。次に、移住定住コーディネーター、仮称ですけれども、こちらの専任の部分なんですけれども、今考えていますのは、市と受託事業者のほうで協議をした中で、受託者、交流プラザの職員の中の1名を市が選任して委嘱するという形で考えています。最後に、情報発信の方法ですとか手段、今後の展開という部分です。まず、ホームページの取扱いなんですけれども、移住定住のホームページは、昨日、苔口議員の答弁で申し上げましたように、市のホームページのトップページの横にバナーとして掲載しています。これは委託後も引き続き同じような形を取っていくと。同じように、暮らしナビのほうにも、移住定住ホームページというのはもちろん見られるような形になっていますので、こちらも同様の取扱いをしていくと。ですから、委託したとしても、この市のホームページでの取扱いという部分は同じで、あと、その中身の部分は、今度は委託会社のほうのいろんな工夫を凝らした中で充実していくのかなと感じています。情報発信の方法ですとか、手段、最後になりますけれども、こちらはもちろんホームページですとか、あと広告、こういった部分の活用した情報発信、それから、真保議員のお話にもありましたSNS、こういった部分を展開するんですけれども、今、考えていますのは、移住ナビデスク用のアカウント、こういった部分、SNS用のアカウントを作成して、全国的にPRを進めていきたいと。こういった情報発信のほかにも、移住希望者の効果的なアプローチという部分も合わせて、例えば若者の出会いの場の創出ですとか、そういった部分に取り組んでいきたいと。移住定住パッケージのそういった情報発信ですとか、新たな施策という部分を組み合わせた中で充実を図っていくという考えであります。以上です。
再質問 2番 真保誠
今、お答えいただきました中からちょっと再質問いたしますけれども、新規就労だとか、実際に今はいろんな業種の方が後を継がれていて、そういった方々を非常に前面に出して、士別の移住定住のPRということも考えてはいかがかということを、まず提案の一つ目と。このPRするに当たって、いろいろホームページ、それからナビについて、いろいろ更新何なりされると思うんですけれども、これは全面的に市がバックアップする、資金的な部分も含めてバックアップされるということなんでしょうか。昨日、苔口議員からも若干ありましたけれども、非常にSNS、ホームページの中でのPRがちょっと、もうちょっと工夫されて皆さんに分かるようにという話も出てましたけれども、今あったように、実際に移住定住されてる方の声というのを全面的に出していったほうが、非常に全国的に移住定住が、今、探されてる方が、本当に今ここで就農されたり就労されたりしてる方の声を聞くということが一番のPR効果が出るんじゃないかと受け取れます。加えて、今、先ほども言いましたけれども、いろんな産業、地元の産業の中で、後を継がれてる方だとか、継承してやられている方ということの声もいろいろ伺って、動画で結構ですから、それをぜひ前に出してやっていただきたいということが私の思っているところであります。これを前面に出すためには、いろんな手法なりがあると思いますけれども、それを委託して、どこかのホームページを立ち上げる会社に委託するのか、それともみんなで考えながらやるかということ等を含めて、それなんかを分業してしまうと、意思の疎通があまり、行政とまちなか交流プラザの意見がなかなか重なりにくいのかなという気もするんですけれども、それを踏まえた中で、今後さらに展開していくためにはどういったことを、今、私が提案した以上のことを、もし具体的に、あとその資金的な部分の援助だとか、それを民間に委託するんであれば、それをバックアップをホームページの更新だとか何だとかというのもいろいろあると思いますし、今、前回お話しした中で、移住ナビデスクのホームページが、昨日もありましたけれども、別枠で作られている。これも委託されてるんでしょうけれども、この予算が非常に少ないように、前、受け取った感がありましたので、この辺の予算づけもきっちりつけてあげて、さらに効率のいいホームページを作っていただきたいと思うんですけれども、それも踏まえてお答えお願いします。
答弁 創生戦略課長 瀧上聡典
まず、今、新規就農者ですとか、後継者等の状況も移住・定住ナビデスクのホームページに載せたらどうかと。もちろん、今の、この昨日の苔口議員の答弁で申し上げたように、このホームページというのは、これからどんどん充実させていくという部分ではと考えています。ですから、もちろん、移住者のインタビューは、今、1件ですけれども、こちらのほうはどんどんどんどん増やしていくと、そういうような考え方で、来年度、交流プラザの方といろいろお話、親密にお話をしていって、よりよい形にしていくという考え方であります。もちろん、その中には新規就農者ですとか後継者の状況、もちろん市民の情報、インタビューというのも入れてもいいのかなと思いますので、そういった工夫はどんどんしていきたいと考えています。それから、バックアップに関する費用、ホームページの管理費用とか、ここの部分に関しましては、市のほうできちっと予算づけをした中でやっていく考えであります。やはり、分業という部分で、真保議員、実際どうだという部分のお話なんですけれども、ここは、私どもも委託したからといって全部が、もう全く市のほうが関与しない、そういう考え方ではなくて、民間のノウハウとか、民間のいいところをできるだけ生かしながら、今の移住のホームページですとか施策的な部分も、どんどんどんどん機能アップしていこうと、そういう考えの下、今回、委託に至ったという経緯もありますので、もちろん、そこは連携を密にしながら、よりよいものを築いていくと、そういう考えであります。以上です。
再質問 2番 真保誠
続きまして、第2問目の質問をいたします。公共施設及び市有地等の監視についてであります。現在、日本国内において、外国資本による土地や施設の取得が注目されています。もともと外国資本による取得はありましたけれども、ここに来て、安全保障の観点から、重要な土地や施設の不適切な所有や利用を防ぐとして、政府が今国会で成立を目指している法案があります。法案の名称は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案、長いんですけれども、これ短くしまして重要土地等調査法案というものです。これは、ちょっと長くなりますけれども説明いたしますと、防衛関係施設や重要なインフラなど、生活関連施設の周囲1キロの土地を注視区域、これに指定し、所有者や利用実態を立入りも含め調査、施設の機能を阻害する利用と判断した場合、中止命令を出すことができ、従わない場合は罰則を科すというものです。この注視区域に指定されるのは、自衛隊などの防衛関係施設の周辺だけでなく、発電所やガス関連施設、貯水施設、鉄道、空港など生活関連施設の周囲1キロです。国境、離島も対象となります。また、司令部機能のある自衛隊駐屯地などの特に重要性が高い施設周辺は、特別注視区域として土地売却に際し、売手と買手双方に氏名や利用目的の事前届出を義務づけるものです。この注視区域、特別注視区域ともに、不動産登記簿や所有者からの報告、立入りなどに基づき、所有権者や賃借権者の国籍、住所、氏名、利用状況について調査する権限が国に与えられます。電波妨害などの施設の機能を阻害する行為が確認された場合は、土地利用の中止を勧告、命令でき、違反者には罰則を科す。必要に応じて国が土地を買入れることもできるといった内容の法案です。法律が成立した場合、自治体を含めた関係行政機関との情報共有も重要と言われています。現在、国内はもとより、道内各地でも、外資系企業や個人によるリゾート地周辺の宅地並びに森林の取得が目立っております。本市においても、発電所、貯水施設、水源地等、生活関連施設が存在していることからも、決して無視できることではありません。法案が成立したわけではありませんし、あくまでも、これは国の調査となっておりますけれども、今後、非常に重要な課題として、本市に限らず、各自治体も考えていかなければならない問題だと思います。本市所有の公共施設や所有地の売却、賃借等は、今後現実化することと考えられますので十分配慮しなければならない問題だと思います。質問のタイトルで、公共施設本市所有地と題しましたけれども、民有地も含めて、この本市として不適切な所有や利用を防ぐ対策をお尋ねいたします。北海道では、倶知安、ニセコ町、それから近くでは富良野市も、現在問題としまして、近々で外国資本の所有が実際に、現実的に起こっております。本市も、隣に名寄市を構えまして、自衛隊の駐屯地もございます。加えて、水源地、特に郡部の町は沢の水を利用して飲んでおりますので、十分生活関連の重要な施設だと考えられますので、この質問のお答えお願いします。加えて、外国資本の取得等に、本市独自の対応策を何か盛り込まれるのでしょうか。実際に対策を考えた上での話だと思いますけれども、この部分に対してもお答えお願いします。また今後、この監視を含めた危機管理というものを推進していくのかどうか、本市の所見をお尋ねして2問目を終了いたします。
答弁 財政課長 丸徹也(財政課長は2022年3月まで)
私から、まず不適切な所有や利用を防ぐ対策についてという点、現状の本市の状況について答弁申し上げます。近年、海外資本において、利用目的が明らかでない大規模な土地の売買事例ですとか、海外資本への公共施設の売却による施設の営業休止の事例が報道されているところでございます。お話にありましたとおり、こうした状況の下、国は安全保障の観点から、重要な土地の不適切な利用ですとか所有を防ぐため、重要土地等調査法の案の成立を目指しているところと存じております。本市におけます不適切な所有や利用を防ぐための対策といたしましては、市有財産の売払いの際の用途の制限といたしまして、一定の期間内における景観や環境の保全に向けた義務づけ、転売の禁止、また、買主の義務履行違反に対する買戻し特約、また、この特約を内容とする登記などを行っているところでございます。また、企業立地促進条例に定めます特定遊休財産の管理については、対象となる企業に対しまして、原則36か月の貸付期間の終了後、無償譲渡することになっていることからも、事業所の指定時に当たりましては、事業所の事業内容ですとか登記内容の確認、さらには会社のほうの信用調査、そういった部分を実施しているところでございます。また、近年、道内の森林においても、利用目的不明確な森林の取得ですとか、水源保全の観点から水源周辺地域の適切な土地利用が求められていることもあり、北海道においては、平成24年に水資源の保全に関する条例が設定、施行されております。条例では、国有林を除く対象となる区域が存在する市町村の提案に基づいて、北海道が水資源保全地域を指定し、指定後に保全指定区域内の土地を売買する場合については、3か月前に北海道へ届出が必要となるほか、正当の理由なく条例に違反し、勧告に従わない場合については氏名などの公表ができるものとしております。現時点においては、本市における、この水資源の保全の地域の指定、実績はございませんが、必要に応じて、これに対応していきたいと考えているところでございます。また、民有地の土地の取引に関する対策については、現状といたしましては、対策等は行っていないところでございます。私からは、以上でございます。
答弁 総務部長 中舘佳嗣(総務部長は2022年3月まで)
私から、外国資本等による取得の制限についてお答えいたします。非常に幅広い観点からの御質問だと思いますが、私から大きく2点。一つには安全保障の観点から、もう一つは水源の保全という、この2点についてお答えいたします。議員御指摘のありました重要土地等調査法案、これ、通常国会で提出予定と伺っておりますけれども、この法律の目的としては、安全保障の観点から利用に関する規制、それから、調査権限を与えて抑止力を高めると、そういった観点での検討がされているとお伺いしております。例えば自治体が、そういった制限を行うといった場合については、やはり条例化というのが一つの手法としては考えられるのかなと考えておりますが、例えば条例ということで検討する場合には、条例は法律の範囲内で制定することができるという趣旨に鑑みて、安全保障の観点から考えますと、立法事実を前提としますと、法の意図する私権の制限、財産権の制限ということになると思いますので、それをどこまでにするかということで、議員がおっしゃったように、今回は対象区域が非常に決められて狭まっています。そういう意味では、例えば同じ目的であっても法の意図しない部分については、条例で十分制定可能だと思うんですけれども、今回の重要土地等調査法案で議論になっているのは、やはり、その憲法で定める私権の制限をどこまで認めるのかという意味では非常に慎重な意見も多いと。がゆえに、非常に限定的に対象も規定していると考えますと、やはり、例えばですけれども、対象区域を条例で広げるとかというのは一般的に難しいのかなということが1点ございます。また、制限の対象を、例えば外国資本という形に限定した場合、例えば安全保障の観点から、悪意を持ったそういった勢力が外国にあるとして、そういったところが何らかの意図を持って、悪意を持って土地の取得に動いたというときには、例えばそれを実際手続するのは日本人か外国人かというのは、もうはっきり言って分からないということからいうと、そういった部分で、その特定というのは現実的に機能しづらいと。今回の調査法案でも、外国資本のみに対象はしていない立てつけになっているところです。そういった課題もあるかなというところです。2点目の水源の保全の関係ですけれども、これを目的とする場合の、この制限の考え方は全く別ですので、その観点での制限というのは当然あり得ると考えます。この点については、平成24年第2回定例会で谷口議員にお答えしておりますが、本市における水源地区に関しては、農地法、森林法、国土利用計画法といった法令のほか、北海道の水資源保全条例による規制により、一定程度の水資源の保全は可能と判断しておりますので、現時点において、独自での条例制定については考えていないというところでございます。以上です。
答弁 副市長 相山佳則(副市長は2021年6月まで)
今後の監視を含めて危機管理ということでありますけれども、現状から、今後どうするかというお話をすることになりますので、今の課長、部長が申したことと大分重なる部分があると思います。民有地等も含めてということでありますけれども、民有地の売買等に関しては、今、部長の話の中にもありましたけれども、これは憲法で定められてる、保証されてる財産権に関わってくるものでありますので、市が、それに一定の制限を加えるということには限界があると考えております。ただ、そうはいっても、地域内に、そういった不適切な利用や所有があるということになると、これは地域コミュニティーからしても、安全安心からしても、不安要素となってくるということでありますので、これに関しては、国のほうで一定の制度を構築してもらうように、現在、北海道市長会を通して要請をしているということであります。それと、本市の土地や施設については、これは財政健全化実行計画にもありますけれども、歳入の確保ということで、未利用財産を計画的に売却していくということの中で今後も進めていくことになりますけれども、その財産の規模によって、いろいろな契約の仕方というのが出てくると思いますけれども、そのときであっても、相手方がどういう方であるのかといったこともしっかり確認しなきゃならないと思いますし、どういう使われ方をするかといったことも、しっかりと確認した上でお渡しするということになると思います。ただ、その使われ方が、相手方の意図するかしないかにかかわらず、当初の目的と違うといったような場合には、財政課長言っておりましたけれども、買戻し特約をつけておくといった、その安全目的な対応も取っていかなきゃならないかなと思います。水資源に関して、部長のほうから道条例があるだろうという話しましたけれども、水資源については、ここに住む我々にとって極めて重要な問題でありますので、そういった案件が出てきたときには、その道条例による保全地域の指定を受けていきたいなと思います。重要土地等の調査に関しては、国が今、法案を考えているということでありますけれども、これも、部長のほうから話がありましたけれども、私権の制限ということに関わるということで慎重に論議がされると思いますけれども、その動向等も見極めながら、本市地域内の土地・施設がしっかりと公益に反しないような使われ方がしていけるように、今後とも、その状況に応じて対応していきたいなと思います。
再質問 2番 真保誠
非常に、私、最初のテーマがでか過ぎたので、ちょっと今、そこの水資源と安全保障に関してお答えいただきましたけれども、決して、これが今後、この土地だとか建物に限らず、今、非常に外国資本を含めて、工事もそうですけれども、動植物だとか畜産だとか、そういった海産物だとか知的財産だとかというところが、非常に外国に持っていかれているという言い方はちょっとあれですけれども、事実あると思います。我々も、対岸の火事じゃなくて、隣の幌加内町でも外国資本の土地の買収も認められております。これが、皆さん、本当に日本は平和主義ですので、利用目的についていろいろ出てくると思いますけれども、それを真に受けるという言い方は失礼かもしれませんけれども、きちんと危機管理を持った中で、やはり監視していかなければならないという部分は、今後、常に持っていなきゃいけない問題だと思いますので、今回、それをどうのという法案もまだ成立してませんから、どうのということはないんですけれども、今後、定期的に、やはり我々も、この問題については定期的にちょっと質問させていただくかと私も思いますので、今後とも、ぜひ、士別市含めた危機管理、それからこの今回の質問の中身については、よろしくお願いしたいと思います。これで2問目の質問を終わります。