士別市議会 令和3年第1回定例会 2021年3月10日
指定管理の状況と今後の効率的な運用活用について
2021年3月10日、士別市議会の大綱質疑で、喜多武彦議員が「指定管理の状況と今後の効率的な運用活用について」質問し、財政課長 丸徹也、副市長 相山佳則が答弁しました。
- 質問者
- 喜多武彦 議員
- 答弁者
- 財政課長 丸徹也、副市長 相山佳則
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 喜多武彦
令和3年第1回定例会に当たり、通告に従いまして大綱質疑をいたしたいと思います。まず最初に、指定管理の状況と今後の効率的な運用活用についてお伺いいたします。本市の施設指定管理の状況と、今後の運用及び活用について何点かお伺いをいたします。指定管理制度は、平成15年の制度発足から多くの公共施設がこの制度を導入されており、本市においても15施設が指定管理制度の下で運営・運用されております。総務省によると、指定管理を導入している件数は増加しているものの、反面指定の取消しも年々増加しているとの報告もあり、指定管理の意義と諸問題に対する考え方も再検討することの必要性が感じられます。管理者からは、経費としての指定管理料は削減されるのに依頼される業務が多くなる一方で、採算が取れず、継続できるかどうかを検討しなければという窮状があり、市民からは、指定管理者になると決められた業務以外はできないなどの対応をされて融通が利かないという声もあります。また、行政側としても指定管理料の不足や協定書の不備を問われてもすぐには対応できないなど、市民の財産としての公共施設について管理制度の運営を見直す必要はないか考えを伺いたいと思います。公共施設についての管理運営は、その運営の目的を明確にするとともに、よりよいサービスとコスト削減の手法のマニュアル化することの対応策を検討するべきであると考えます。さらには、管理指定期間を一般的な3年から5年の期間を施設によっては10年、20年という長期間の設定を可能にしていくことも必要であると考えます。これによって継続性に対する懸念も解消ができます。しかし一方で、長期間の継続性を前提にすると、指定管理料に債務負担行為を設定せざるを得なくなり、財務状況に応じて柔軟に変更できないというリスクが生じることも指摘されますが、しかし、ほかの自治体では、管理者の指定に際して基本協定による複数年契約を交わしながら、指定管理料については、債務負担行為ではなく年度協定を結び、変動への対応を加味している例も見られることから、市民の財産を有意義にかつ柔軟な対応の下で活用していくことなど、制度を固定的に考えるのではなく、ある程度の柔軟性をビルトインする工夫も必要ではないかと思いますが、考えを伺いたいと思います。次に、指定管理をした場合の評価、モニタリングをどのように実施しているのか伺います。従来より監査報告書の中で、指定管理施設の指摘事項の中に見受けられることですが、この点について伺います。当然のことながら、その運営管理が協定書のとおりになされているかというモニタリング、いわゆる履行管理・監視とそのレベルが設置者や利用者にとって満足のいくものであるかという評価が必要となるわけであります。そこでこのような確認、点検評価をいつどこでどのような場で行われているのかを伺います。次に、公共施設は行政財産でありますが、行政が管理運営する以前に市民財産であるという定義を再確認することが必要であり、地域住民の要望に従って利活用されるべきであるという考えに至って運用すべきと考えます。特に施設の利活用については、市民住民としっかりと議論すべきであり、今後においても見通しがないようなことは避けるべきと思います。本市の指定管理の廃止や変更などが俎上にあるが柔軟な対応を講じるなど、市民の財産を意義のあるものとして有効に活用していかなければならないと考えますが、見解を伺い質問を終わります。
答弁 財政課長 丸徹也(財政課長は2022年3月まで)
まず、私のほうからお答えさせていただきます。今の御質問にありました指定管理の制度、今お話にありましたように、平成15年に地方自治法の一部改正により、公の施設の管理について指定管理者制度が導入されたものでございます。指定管理者制度は民間事業者が有するノウハウ、これを活用することで住民サービスの質の向上を図り、施設設置の目的を効果的に達成していくものでございまして、公共施設の水準の確保という部分、こういった要請を果たすため最適なサービス提供を議決をもって管理者を指定していくという流れになっております。まず、御質問にございました、運用の見直しの必要性についてという点からでございますが、お話がありましたように、令和2年度までには15施設指定管理施設を持っております。その指定管理者が行います、例えば休館日ですとか開館時間、そういった使用制限の要件につきましては、管理の基準というもの、また、施設の維持管理に関連するものについては、業務の範囲という部分で、こちらについては条例で定められている事項でございます。この市の要求水準を満たす中でコスト削減によって生じた余剰金等については、インセンティブとして指定管理者の利益とすることができるものとしているなど、一方的に業務を増やしたり指定管理料を削減したという経過はないものと考えているところでございます。また、健全化実行計画に基づく見直しにおきましても、業務内容を見直すことなく、指定管理料だけを削減したという経過もないものとして承知しております。また、指定管理料の算定に当たりましては、両者協議の上、進めていると考えております。制度の趣旨といたしまして、最大の目標は、先ほど申し上げたとおりに、公の施設の設置目的を効果的に達成するということ。それから、民間事業者の柔軟な発想でより効率的・効果的な管理の下、市民サービスの向上、経費の節減等を図るということで弾力的な運用を求めているところでもございます。基本的には、本市の指定管理施設につきましては、指定管理者制度にのっとって適正に運用されているものと考えておりますが、個別の施設においては、様々な課題もあることから、利用者にとってより満足度を高める取組を引き続き慎重に丁寧に進めていきたいと考えているところでございます。なお、平成26年に策定いたしました本市の指定管理者制度運用ガイドラインというものがございます。こちらにのっとってこれまで運用してきている部分もありますが、こちらについては一定期間が経過していることもありますので、要求水準やリスク分担、そういった明確化を図るなど、見直し、そういった部分も含めて今後検討してまいりたいと考えております。それから、制度の柔軟性をビルトインする工夫が必要ではという御質問がございました。こちらにつきましてですが、まず、指定管理期間なんですけれども、こちらについては、多寄診療所それから桜丘荘、コスモス苑、サンライズホール、こちらについては、本市においては5か年間の指定期間という形になっております。それ以外の施設については3か年という形になっております。総務省が令和元年度に公表しました公の施設の指定管理者制度の導入状況に関する調査におきましては、指定管理期間について3年未満であるものが1.5%、3年が15%、4年が5.5%、5年が71.5%、5年超えが6.5%となっておりまして、5年が最も多いという状況になっているようでございます。指定管理期間については、お話にもいろいろありましたが、指定管理者による管理が適切に行われているかどうなのか。その部分については地方公共団体が定期的に見直す機会を設けるため期間を定めて指定することとされてはおります。合理的な理由がなくて長期間の指定を行うということは公の施設の効果的・効率的な管理の観点からは公平性ですとか透明性の点からも指摘があるところでございます。そういった部分からも、指定期間については、施設の目的ですとか、事情等を勘案して適切に定めてまいりたいと考えているところでございます。また、基本協定、年度協定についてですけれども、本市におきましては、羊と雲の丘観光施設と勤労者センターの2施設のみ基本協定という形になっております。その他の指定管理施設については年度協定を結ばせていただいておりまして、毎年予算要求時までに実績、あと経営状況、そういった部分を基に両者協議の上、よりよい施設運営について検討した中で柔軟に対応させていただいているところでございます。それから、協定書にのっとった評価モニタリングをどのように実施しているかというお話がございました。この部分ですけれども、今現状ガイドラインでは四半期ごとに月例業務報告書に基づく四半期業務報告書を作成し、四半期の終了後10日以内に施設管理課に提出するものとしております。こういった部分を基に、全ての指定管理施設において、定期的にこういった報告ですとか協議の場を持って確認作業を行っていますが、お話にありましたとおり、一部施設においては協定書に基づく台帳等の整備状況が不整備になっているとか、業務施設基準に基づく実施回数の不足ですとか、そういった点が定期監査において指摘されている実態もございます。そういった部分、施設の現状、在り方、今後の運営等については随時見直しを図るなど、引き続き適正な管理運営には努めてまいりたいと考えているところでございます。私からは以上でございます。
答弁 副市長 相山佳則(副市長は2021年6月まで)
御質問の中に、公共施設は市民の財産であり市民の意見をしっかり聞きながら有効活用するというお話がございました。そのことについてお答えを申し上げたいと思います。まさに喜多議員のおっしゃるとおりでありまして、私どももそのことを常々心がけながら施設をしっかりと管理するという立場を取っているわけでございます。ただ、いろいろな施設ございます。年数の経過した施設等々もあります。そういったことが時代とともに所期の目的を果たせるのだろうか、あるいは違った活用ができないだろうかといったことも考えていかなければなりませんし、検証も必要であると考えております。それと、その施設自体が将来を考えたときに、財産ではあるんだけれども、将来的にかえって市民の負担になってくるといった状況がないだろうかといったことも考えていかなければならないと思います。そういった中で、マネジメント計画、この中にある最適化・適正化と、効率化といったものをしっかりと念頭に置きながら考えていかなければならないと。それと市民の御意見ということも、施設については、それぞれ利用目的によって、そこの施設に深く関わりを持たれる市民の方々がおられれば、一方では、あまりその施設と関わりがないという市民の方々がおられますけれども、関わりがあるないにかかわらず、市民の財産であるということについては変わりはないわけでありまして、そういった幅広い視点からその施設の在り方というのをどのように考えたらいいだろうかといったことも含めて、しっかりとマネジメント計画を基に組立てをしながら、議会の皆さん方にもしっかりと御相談をしながら、今後の有効活用ということ、ハード面、ソフト面含めましてやっていきたいと考えております。
質問 5番 喜多武彦
大体想定された答弁といいますか、しっかりやっているとは思います。ただ、こういうコロナ禍があって、物が動かない、人が動かないときに、では受けている側はどうものを捉えるかというと、やはり何が悪い、人、物、事なんです、悪い。当然、立場上行政側に向かって何かを言いたいというのがあると思うんですよ。モニタリングをしているのが四半期ごと、10日に報告があるわけですけれども、部署によってはそれを短くしながら、例えば介護は短い時間でやはりやり取りしています。当然していると思うんです。その時間、期間を協定書のどおりではなくて、ある程度この時期だから短くしながらでも、相手方にどうですかという問いかけをしながらやり取りをしていかないとならないような気がするんです。それが今回の例えばのーむのことにしても、相手の意向が反映されて、聞けてない。あるいはこちらからも伝え切れてない。言った言わないにつながっていくような気がするんです。ですから、モニタリングをあくまでも協定書の四角四面の中でいついつやるということでなくて、都度、やはり報告をもらったり、こちらからも問いかけをしていくことによって意思の疎通を図っていくことが物すごく必要と感じています。決められた業務以外はできないということも、例えば相手が言いますけれども、これは協定書にのっとって全てやっていることも十分分かっています。相手方も行き場がないから行政側に何かを求めようとしている。そのときに担当者がやはり声かけをすることは物すごく必要ではないかなと思っているんです。これが通り一遍のところが、やはり相手に対して不平不満、不安や不満を与えていると考えております。やはり副市長からも答弁いただいて、市民財産ということを本当に真剣に有効に活用するにはどうするかということを、今、答弁いただいたんですけれども、やはり有効活用するためには、当然、相手方との打合せを綿密にする必要あると思うんですけれども、いま一度今後どう打合せをしていくのか、協定書以外の中で何か考えがあるんであれば、ぜひ考えてもらいたいと思いますけれども、具体的に何かありませんか。
答弁 副市長 相山佳則(副市長は2021年6月まで)
指定管理施設について、今、お話がございました。管理者と市との関わりということで、これは指定管理施設については、これは市民にしっかりとしたサービスを提供するためにあって、これは市が設置している施設でありますので、今、我々は先ほど財政課長が申し上げましたとおり、いろいろと指定管理をされている方々とも綿密な打合せをしていると我々は捉えておりますけれども、もし言われたような、例えばどこかでやはり思いの違いがあるといったことがあっては、これは本来市民の方々にサービスを提供するところに影響が出てくることになっても困りますので、ちょっといま一度しっかりとそういった中身を点検しながら、指定管理者と市が一体となって、本来の目的である市民のサービスにしっかりと向かっていけるような体制ができるように、いま一度点検をしながらやっていきたいと思います。