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士別市議会 令和元年第3回定例会 2019年9月11日

会計年度任用職員制度について

2019年9月11日、士別市議会の一般質問で、西川剛議員が「会計年度任用職員制度について」質問し、副市長 相山佳則、総務部長 中舘佳嗣が答弁しました。

質問者
西川剛 議員
答弁者
副市長 相山佳則、総務部長 中舘佳嗣

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 6番 西川剛

次に、会計年度任用職員制度について伺います。来年4月から始まる会計年度任用職員制度について、昨年の第4回定例会一般質問で取り上げています。また、本年第1回定例会において山居議員からも質問があり、本市における制度移行に向けた検討状況の確認とともに、フルタイム職、パートタイム職における退職手当の支給などの処遇格差、そして何よりも正職員との処遇格差が引き続き存在することを踏まえ、制度移行による処遇の切り下げに対する懸念を申し上げてまいりました。任用に関する条例については、職員団体との協議を終え、本定例会の最終日に提案されるという状況でありますけれども、改めて制度に関して質問します。1つ目は、制度移行に伴うフルタイム職、パートタイム職の設定状況についてです。現在の臨時・非常勤職員の実態として、フルタイム勤務が200人、週30時間勤務を初めとするパートタイム勤務が229人の合計429人が働いていらっしゃるということでお伺いしておりますけれども、来年度任用、採用予定の職員数について、このフルタイム、パートタイムの内訳もあわせてお知らせください。現在、フルタイムで任用している職を、来年度パートタイムに変更する場合があるとすれば、どういった理由でパートタイムで可とされているのか。当該職場とのやりとりも含め、お知らせください。この間の職場調査においては、現在のフルタイム職については、原則正職員の勤務時間1日7時間45分から15分だけ短い7時間30分勤務のパートタイム職とするとの説明がされていると伺っております。会計年度任用職員のフルタイム職任用に伴い、新たに発生する社会保険料、共済組合の保険料でありますけれども、それと退職手当の負担をしたくないからだとしか思えません。強い憤りを感じます。行政サービスの担い手として必要だからと任用しているフルタイム勤務職を来年4月からは15分短くする。このことについて行政運営上問題はないのか。現在はフルタイムで任用している行政の自己否定ではないかとの懸念を持つところでありますけれども、この7時間30分勤務のパートタイム職を設定するとした、その理由をお聞かせください。2点目です。来年4月からは同一労働同一賃金ガイドラインにより、正規雇用と非正規雇用における基本給、手当等の不合理な待遇差の解消を求めるという状況があります。一方で、公務の職場においては、同じく来年4月の会計年度任用職員制度の移行に伴って、残念ながらその差を固定化、運用によってはさらに拡大してしまうことが、この国の指針等を通して認められてしまうという状況になっています。現在の臨時・非常勤職員の処遇は、同一労働同一賃金ガイドラインで言われるまでもなく、正職員との均等待遇を措置する観点から、期末手当支給月数や寒冷地手当等、支給できる制度としてつくられてきたものです。だからこそ今回の国の指針はありつつも、制度設計に当たっては現行制度を基本に設計されるべきだと考えますし、国に支給することが適当ではないと言われても、これまで支給してきた理由をしっかりと再確認することで、当然引き続き支給できるようにするのがみずから治める自治だと考えますが、残念ながらこれまでの議場でのやりとりにおいても、国の指針が制度の上限であり、やむを得ないという雰囲気が感じられます。来年度の制度移行後、この同一労働同一賃金、この観点から手当等の改善や措置について、国の指針を上回る処遇についてどのように考えるのか、改めてお聞かせください。最後に、働く者の視点から質問をします。現在、臨時・非常勤職員として働いている方にすれば、制度移行によって報酬の水準が下がる、期末手当の支給月数も減る、さらに、パート職への変更で退職手当ももらえない、どれぐらい年収が減るのか、みずからの生活に関して大きな不安があります。制度移行に伴う処遇切り下げ、フルタイム勤務の方は年収が幾ら下がるのでしょうか。また、下がる分に対する所得保障などについての考えはないのでしょうか、お伺いします。加えて、長年にわたって誇りを持って勤めてきたフルタイムの仕事を来年4月からは15分短いパートタイムに、勤務時間が短くなる、でも15分しか違わない。仕事の中身は変わるのか、私は何者になるのでしょうか、大きな戸惑いの声も聞かれます。新たに設定される職、引き続き誇りを持って働けるのでしょうか、行政サービスの担い手としてこれまでと同じくモチベーションは保てるのでしょうか、これらの声に対する考えをお聞かせください。条例は整備されても、これらの課題はまだ検討できる余地もあるものと思います。4月までの限られた時間ではありますが、行政の重要な担い手として誇りを持って働ける処遇を強く求め、この質問を終わります。 (降壇)

答弁 副市長 相山佳則(副市長は2021年6月まで)

ただいまの御質問にお答えいたします。初めに、フルタイムとパートタイムの職員数についてです。本年、9月1日現在の職員数ということで申し上げれば、病院職場を含めフルタイムの職員が196人で、パートタイムの職員が221人となっております。会計年度任用職員制度移行後のフルタイムとパートタイムの職員数については、各職場への意見聴取を行い、フルタイム勤務の必要性について確認している段階にあり、また、労働組合との協議を進めることとしているため、最終的な人数は決定していない状況にあり、その設定に当たっては職種や職務に応じて検討してまいりたいと、そのように考えております。次に、フルタイムからパートタイムへの変更と、勤務時間を1日7時間30分に設定する理由については、西川議員お話しのとおり、共済費や退職手当組合への新たな負担増ということもございますが、会計年度任用職員制度は、相当の期間任用される職員をつけるべき業務に従事することを前提としていないなどのことから、職務の内容、知識、技術などに応じて見直し検討した結果ということでございます。次に、現行制度を基本に制度設計されるべきとの御意見についてです。地方公務員法等の改正に当たり、国は各地方公共団体へ意見聴取を実施し、特別職非常勤務職員や臨時的任用職員について、団体によって取り扱いが異なっていたところ、会計年度任用職員制度の創設に当たっては、要件等を具体的に明示すべきとの意見が多数あったことから、制度の導入等に向けた事務処理マニュアルが作成されているところであります。これまで臨時・非常勤職員の労働環境や待遇については、従来は制度が不明確であったため、それぞれ独自の取り組みなど多様な任用がされてきましたが、新制度では適正な任用や勤務条件を確保するため統一的な取り扱いを定め、今後の基本的な制度構築を図ることとされ、本市の制度設計に当たっても国の事務処理マニュアルや他市町村の状況も踏まえた制度を検討する中で、このたび基本的な事項について労働組合との合意に達したところであります。次に、フルタイムの職員の年収と所得保障の考えについてであります。現在フルタイムで働いていただいている職員の新制度移行後の年収については、所得の確保と激変緩和のため、現給保障等所要の措置を講じることで年収は変わらないものとする予定であるとともに、職務経験などに応じた処遇とする仕組みを取り入れることで、いずれはほとんどの職種で移行時の年収を上回る、もしくは同等程度となる見込みであると考えております。今後は職種や職務実態に応じた詳細設定について労働組合との協議を進めるとともに、職員はもとより在職する臨時・非常勤職員へのきめ細かな制度説明により理解がされるよう努めてまいりたいと考えております。以上申し上げ、答弁といたします。 (降壇)

再質問 6番 西川剛

2点再質問いたします。1点目は、質問でもさせていただいていますけれども、制度移行後、来年4月以降のその先についての考え方についてでありますけれども、期末手当の支給月数や各種手当などについては、国の事務処理マニュアルに基づいた部分が基本的にということであろうかと思いますが、今後の時代の要請等々によっては、その部分を、いわゆるこの今回の水準が天井ではなくて、そこを超えていくことも可能なのかということ、この部分についての考え方を改めてお聞きしたいと思います。もう1点は、勤務時間の設定についての部分でありますけれども、お伺いしてちょっと矛盾している点があるのではないかなという部分がありましたので再度確認をしますが、短時間、15分短縮をする7時間30分の勤務者をつくってということと、退職手当等の部分は今回払われないということになりますけれども、その理由において、長期間雇用する、長期間にわたって任用する職員ではないということでこの考えが示されているのでということの答弁をいただいたと思いますけれども、一方で実際には賃金表みたいなものを、職員の賃金表を準用するに当たっては昇給規定なども設けられると聞いておりますので、そういった部分では長く勤めていただきたいんだということと、その一方で、長く勤めていただいても、こういった部分、退職手当等、そういった部分の処遇は与えられないんだという部分についてどのように受けとめたらいいのかということについて改めてお聞きしたいと思います。お願いします。

答弁 総務部長 中舘佳嗣(総務部長は2022年3月まで)

再質問にお答えいたします。今回の会計年度任用職員の制度改正に当たりましては、議員御承知のとおり、これは自治体でその取り扱いがばらばらで、制度自体も不明確な部分があったと。そういう意味では、それをきちっと統一的な運用にしていくべきだというのが、まず1点、この制度の趣旨としてあると思います。そういった観点から、私どもとしても今回の制度改正にあわせて実際に国の基準を示された中において、本市の実態もしくは労使での協議経過、こういったものも踏まえて、この地域に合った、実態に近いような制度設計をしていきたいということでこれまで議論をしてきたところであります。今回の法改正に当たりましても、民間においては、いわゆる同一労働同一賃金の考え方によって、来年4月から段階的にそういった不合理な対応格差がないようにといった取り組みが進められていくという中において、例えば今後の公務職場におけるこういった臨時・非常勤の職員についても、そういった民間の議論をきちっと踏まえて今後検討していくべきだというのが附帯決議でもなされております。やはり議員が御指摘されているような課題というのは、現段階でまだ全て解消しているわけではないという認識もございますので、この国のそういった働き方の見直しの議論をきちっと注視していく中で、我々としてもそういった働き方の見直しに伴って必要な措置と見直し、こういったものは引き続き検討していかなければならないだろうと考えておりますので、今回の制度が全て上限で、これ以上は全く見直しできないことではないという認識でございます。それと2点目のフルタイム任用についてなんですけれども、もともとこの会計年度任用職員につきましては、任用期間が1年を超えないというか、その会計年度の中での任用ということで、継続性が求められる業務という意味からいうと、おっしゃるとおりもともと矛盾があるのかなと受けとめております。ただ、実際には同一職場で同一の方が選考によって引き続きその職につかれるということはあり得ると思っていますので、そういった意味において、いわゆる昇給ではありませんが、職務経験を加味して翌年度については号俸加算ということはやはり必要であろうということで今までも協議をしてきたところであります。そうした中で、本来から言えば常時勤務を要する職というものと、そうでない臨時・非常勤、今回で言うと会計年度任用職員に移行するわけですけれども、そういった部分の担うべき職というのは、本来分けて考えるべきだろうという中において、例えば一般的に任期の定めのない常勤職員については定数で管理、今回の会計年度任用職員については予算等で管理という分け方も現実的にはされているということを鑑みまして、本来の趣旨から申し上げますと、やはり会計年度任用職員は再度の任用を妨げるものではありませんので、それは当然あり得ると思っておりますが、今回の見直しにおいても各自治体においてはその再度の任用期間を限定するというのは動きがあるように聞いております。そういった中で、私どもとしては今こうして担っていただいているそういった職において、その期間で限定すると考えてはおりませんが、本来の制度の趣旨から考え合わせますと、いわゆる退職金支給を前提としたような常時勤務を要するような職と同じような運用というのは、本来は分けて考えるべきではないかということも含めて総合的に判断した上でこのような考えに至ったということで、具体的にこれから議論を、個別の職ごとに決めていくことになりますが、現段階での考え方としては、その職の人材確保の困難性等々を鑑みて、そういった職についてはフルタイムとすると、それ以外についてはパートタイムという考え方で現段階まで議論は進めてきたということでございます。

再質問 6番 西川剛

この数字、実際に働いている方の人数でいきますと、先ほどの答弁でありますとおり400人を超えるということでありますので、今の制度の考え方であるとか技術的な部分をお伺いしているところありますけれども、ぜひ来年の4月に向けて今御答弁いただいているとおり、しっかりと働きに報える制度になるように強く申し上げて、この質問を終わりたいと思います。

出典:士別市議会 令和元年第3回定例会 2019年9月11日 議事録 PDF(16ページ) 間違いを知らせる