斜里町議会 令和元年9月会議 2019年9月25日
(1)人事評価の活用で「ほめられる役場」に/(2)鱒の大不漁!国や道などと連携して調査を
2019年9月25日、斜里町議会の一般質問で、木村耕一郎議員が「人事評価の活用で「ほめられる役場」に」「鱒の大不漁!国や道などと連携して調査を」について質問し、町長 馬場、副町長 北が答弁しました。
- 質問者
- 木村耕一郎 議員
- 答弁者
- 町長 馬場、副町長 北
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 木村耕一郎
2項目にわたって一般質問をします。1項目め、人事評価の活用で「ほめられる役場」に、を題して質問させていただきます。平成28年4月1日より、地方公務員法および地方独立行政法人の一部を改正する法律が施行されました。これによって地方公共団体の任命権者は、地公法が適用される全ての職員を対象に、定期的に人事評価を行なわなければならないこととなり、任命権者は、人事評価を任用、給与、分限、その他の人事管理の基礎として活用しなければならないこととなりました。一方、評価する方法は、今までもあり、改正前の地公法第40条第1項の勤務評定制度です。この制度は形がい化して、ほとんどの自治体が勤務成績の評定を十分に行わずに、給与反映や勤勉手当の支給を実施してきました。それによって勤務評定未実施の住民訴訟が宝塚市で起きました。それらの事件や構造改革などの時代的な流れから地公法が改正され、斜里町も人事評価を導入するに至りました。人事評価制度を導入して3年半が経ちました。その事業の効果の分析と検証や今後の方針について、四つに切り分けて伺います。一つ目、人事評価は能力評価と実績評価の両面で評価しますが、能力評価実施規定の標準的な能力等の累計を示す項目として、別紙の標準職務遂行能力で評価項目が設定されています。その設定は、透明性と客観性を確保した民主的手続きで策定したのか。また、実績評価では、自己申告の目標の難易度を考慮し、加えて組織全体の達成度を加味しての評価をしてきたのでしょうか。二つ目、評価の客観性と納得性、公平性を担保するための多様な仕組みを制度化させる必要があります。その一つが多面評価で、自主規定の第5条第2項で、町長は必要に応じ1次評価者に補助者または基礎評価者を置くことができるとは、多面評価の方法であるのか。また、この3年間で補助者、基礎評価者を置いて運用したことがあるかについてもお答えをいただきたいと思います。次に、総務省の通知では、人事評価制度の円滑、適切な運用のため、評価者が人事評価制度の維持や評価方法、評価の実例等についての評価者訓練等の受講経験が得られるように努めることと述べられています。評価者訓練がどのように行われているかについてお知らせをいただきたいと思います。また、救済措置として、斜里町も人事評価苦情審査会を設置しています。今までに審査会を開催した経緯があるかどうかについてもお答えいただきたいと思います。三つ目、総務省の人事評価の活用に関する研究会の報告書では、地方公共団体において人事評価結果の任用、給与等への活用が義務付けられていることは、地公法の主旨、規定から明らかである。また、人事評価を実施したものの、その評価結果を給与に活用せずに、勤勉手当、昇給の一律支給を行うこと等は、違法と判断される可能性が相当程度あると考えられると述べています。斜里町は平成28年から始まった人事評価制度において、任用、給与等への活用はどのように行ってきたのか。評価手法での絶対評価か相対評価かも含めてお答えいただきたいと思います。また、今後どのような方針で活用に向けた取り組みを進めていこうとしているかについても、町長の方針をお聞かせいただきたいと思います。四つ目、地公法第23条の2、第1項では、任命権者は人事評価を行わなければならない。第2項では、必要な事項は任命権者が定めるとし、第3項では、任命権者が地方公共団体の長および議会の議長以外の者である時は、地方公共団体の長に協議をしなければならないとなっています。以上の規定から法を読み解くと、議会事務局職員の人事評価については、議長が行わなければならないとなります。地方公共団体の一体的な人事管理のほうが公立性が高いのは一定程度理解はしますが、なぜ法施行前に議長および議会にそのことについて協議がなかったのか、町長の見解をお聞かせいただきたいと思います。2項目め、鱒の大不漁!国や道などと連携して調査を、です。今年の鱒漁は終わったところですが、前年対比、収量では昨年の1795トンから今年は325トン、前年の18.1%しか獲れず、金額も5億9159万1千円から1億675万円で、前年対比マイナス82%の18%で過去に例をみない激減でした。過去の1番豊漁年だった平成14年の数量は、8995トンでしたので、平成14年と比較すると、収量では3.6%にしか過ぎません。まさに危機的状況です。これを打開するための第一歩は、原因の究明です。関係する市町村や漁業組合と連携して、国や道に原因の究明と対策の要請活動を行うべきと思いますが、町長の所見をお聞きし、一括した一般質問を一応終わらせていただきます。
答弁 町長 馬場
木村議員のご質問にお答えいたします。はじめに、1項目めの、人事評価の活用と検証についてお答えいたします。一点目の、標準職務遂行能力の評価項目の設定と実績評価についてですが、まず、評価項目の設定については、管理職、職員組合代表と職員の13名で構成する斜里町人事評価制度検討委員会において協議し決定するなど、透明性と客観性の確保を図っております。実績評価については、部および課の組織目標をもとに個々の個人目標を設定し、その目標達成度を成果基準としていることから、個人の達成はもちろん組織全体としての達成度も加味した評価となっています。二点目の、補助者の運用と評価者訓練の実施、苦情審査会の開催経緯についてですが、補助者および基礎評価者については、実施規程にその根拠を定め、学校給食や保育園等の現場職の人事評価の実施支援のため既に運用しており、評価者訓練については、この間、数回の評価研修を実施しており、その他年2回程度の庁内管理職全体会議において制度の円滑な運用などについて協議を行っています。また、苦情審査会についても処理要綱に基づいて設置しておりますが、現在のところ開催を必要とする事例実績はありません。三点目の、評価手法と人事評価の活用についてですが、まず評価の手法については、基準に照らして目標達成度を見る絶対評価ですが、手当、昇給への反映に際してはこれを相対評価に補正して活用するものです。活用実績については、平成28年度からの導入以降、現在までに毎年度評価を行っており、人事評価の一つの側面である人材育成面での活用に加え、人事管理面では一部ですが、任用面での活用を行っています。一方で、給与や手当への反映は、今年度の評価結果を基に、来年度以降の勤勉手当等への反映をさせるべく、今年度の人事院勧告に伴う給与条例の改正時に合わせて提案させて頂きたいと考えております。次に、人事評価の活用に向けた私の考え方についてですが、人事評価は職員のモチベーション維持・向上と組織パフォーマンスの向上が目的であり、そのことが住民サービスの向上につながるため、今後も制度の円滑な運用に向けて進めてまいる考えであります。最後、四点目の、なぜ施行前に議長および議会への協議がなかったのかについてですが、議長および議会への協議については、この間、議会との全員協議会においても協議が行われていたことから、今日に至っているとの認識であります。いずれにしましても、議員ご指摘のとおり、地公法の規定から、議会事務局職員の人事評価については、原則として任命権者が行わなければならないこととなっていますが、任命権者である議長の負担が大きく、他市町村においても、議長に代わり町長部局が行うことが一般的であることから、当町においても同様の対応をとらせていただいていたところです。地方公共団体での一体的な人事管理が必要である実態も踏まえ、町長部局の職員の例により議会事務局職員についても同様のシステムを用い人事評価を行っている現状を考慮し、現行の人事評価制度の運用体制になっていることにご理解頂きますようお願い申し上げ、1項目めの答弁といたします。次に、2項目めの、鱒の大不漁!国や道などと連携して調査を、についてお答えします。カラフトマスについては、北海道のなかではオホーツク海沿岸で漁獲される魚種でありますが、当町ではサケに次ぐ重要な漁業資源として、ふ化放流事業が行われ、夏の小型定置網漁業により漁獲されています。本年については、議員ご指摘のとおり8月末の漁獲量で前年対比18%と極端な不漁となっています。カラフトマスは、稚魚の放流数が一定であるにもかかわらず、大きく資源変動を繰り返すこと、2歳で成熟するため、奇数年と偶数年で遺伝的交流が無いことが知られています。また、最新の研究では、カラフトマスは資源に占める野生魚の割合が高いことが明らかになっていますので、平成29年に回帰した親世代のカラフトマスが少なかったことにより、野生資源が少なかったことも、不漁の原因の一つとして考えられています。サケ科全体の資源については、北太平洋全体で気候変動や餌資源、競合魚種などの影響を受けて増減していることが想定されており、水産庁や国際協力による海洋調査も行われていますが、現段階では断片的な知見に留まっているところです。一方、国立研究開発法人水産研究・教育機構北海道区水産研究所や、地方独立行政法人北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場、北見管内さけます増殖事業協会による耳石標識調査も行われていることから、放流魚の回帰状況などが、今後明らかになっていくものと思われます。町としても、現在の資源状況に危機感を抱いており、今後両漁協や北見管内増協とともに各研究機関の調査に協力し、健康な稚魚の育成のためのふ化事業への協力や、遺伝的健全性確保のための自然産卵環境の保全をすすめていきたいと考えております。いずれにしましても、国や道への要請活動も含め、各研究機関の力を借りながら、今後もカラフトマスの資源維持を図っていきたいとの思いは、議員と同様であることを申し上げ、木村議員への答弁といたします。
質問 木村耕一郎
1項目めの、人事評価の能力評価と実績評価ですが、特に能力評価については、平成28年の3月議会だと思いますが、同僚議員からあるべき人事評価について、あるべき職員像の理想像はどうなのかという一般質問もありました。これについて能力評価は、具体的に項目を掲げながらいろいろな評価項目を持っているので、これがその像に当たると思っています。能力評価の中には、人材育成、つまり幹部職員というか管理職の項目には、人材育成が記載されています。人事評価のいろいろな目的というか活用方法には、人材育成もあります。この人材育成が全体的な部分で大きく寄与するのも当然ですが、もっとも人材育成で重要なところは面談です。面談をしっかりやることによって、人事評価そのものが職員に対する納得性の向上や人事評価につながるものと思います。人事評価の面談について、町長というより副町長か部長で結構なので、どのような形で実施されていたのか、これについて具体的にご説明いただきたいと思います。
答弁 副町長 北
人材育成面での側面が人事評価で大切なことというのはそのとおりです。その幹となる部分は面談にある、私もそのように思います。面談の機会として、年度当初に個人目標を作り、それに基づいて実績評価をするので、それのアンバランスがあってはならない。さらには組織目標との合致、部内、課内の職務の分担も考え、それぞれ目標を作るにあたって、シェアというかウエイトを評価しなければならない部分があるので、それらを打ち合わすことを先にやらなければならない。それが面談の機会です。中間評価の中で、1年の中ではそれぞれ業務が動いているので、その辺で不都合が出てくる場合があります。そういう場合は、必要に応じて面談をもって目標を変える必要がある。また、ここはあまり手がついてないなどの部分が出てくるので、その機会を利用していただくことがあります。最後は、年度末における自己評価です。これについては、事後の部分でこういう評価ですが、この評価を出す時に自己評価が1番最初に出てきます。自分としてはどういう評価だったのかが出てきて、それに基づいて第1次評価というか課長職が面談をもって評価することになります。その後、第2次評価者が調整をもって臨みますが、それについては課長職の個人面談になりますし、必要に応じて課長職を通じての係職についての面談という3回の部分があります。ただし、全員が2次評価者が係の者にするということではなく、1次評価者がその面談に当たるのが基本となっています。
質問 木村耕一郎
うちの町の人事評価は、例えばこういう市町村があって、先ほどの評価項目についてもコンサルから丸受けしてやっているところもあります。ただし、うちの町は職員も交えて評価項目を作っている点は、評価をしたいと思います。今の面談についても、通常は期首、期末、中間で、丁寧にやっているところは、最低4回はやっている。そういう意味では、3回程度の話が出ていましたが、4回やるのが望ましい。勤勉手当でもそのことに触れさせていただきますが、面談は重要である。その時に、実績評価で自己申告、自己目標の設定が通常レベルの部分と難易度の高いチャレンジ性を持った職員、目標についてはこういう部分があるはずです。今までどおりの水準でやりましょうと言うと、これより一歩もう少しやりたいという職員がいるかもしれません。これをしっかりと区別して、特に町長の答弁では、自己申告の目標の難易度も考慮しという部分については答弁がありませんでした。この自己申告の難易度にもどのように考えて評価をしているかについてもお答えいただきたいと思います。
答弁 副町長 北
業績評価の部分ですが、職務目標を大体四つ、その他目標という形で全般を通じた目標の形で5個の分類に分けて目標設定をしています。その中でテーマを一つずつ設けて、現状と達成基準、さらにその一つ一つに仕事に占めるウエイト、難易度をSH、H、Mという中で、あらかじめ難易度を設定する。それがウエイトと難易度が適切であるかを1次評価者、2次評価者が判定する。これにもしもおかしいのではないかという部分があれば、面談の末、直させることになります。
質問 木村耕一郎
なぜこういうことを聞くかというと、公務員の一般論のイメージというかそういう部分では、どうしても保守的な傾向にあるといわれています。うちの町の職員がそうであるかどうかはわかりません。ただし、チャレンジ精神を持つのは大事な話です。この評価制度を上手く活用している市もあります。例えば豊田市は、通常レベルに目標レベルを設定した場合、110%でした。難易度の高いレベル、90%しかできなかった職員がいる。どちらが高く評価されるかは、豊田市の場合、難易度の高い設定をした90%の職員を評価する。このような仕組みにもなっているので、ぜひチャレンジ精神を持った新しい発想をどんどん作っていくような職員をつくっていくべきだろうと思います。次に、二点目の質問です。苦情処理についてです。苦情処理が設置されているかどうか確かめると、当然ながら設置していた。よいことだろうと思います。ただ、ほかの町村は苦情処理だけではないです。処理と相談は違います、苦情処理、苦情相談。うちの町の苦情処理、要綱を見ると、副町長を中心にチームを作って、そこで申請があったら審査をするという手順ですが、こういうややこしい、大変な設置をわざわざ臨時的にさせるという形は、私が職員だったら苦情を持っていてもなかなか申請しない、しづらいのが現況です。その前段で、苦情処理ではなく苦情相談、実は、という相談体制が必要だろうと思います。うちの町の規定や要綱を見ても載っていませんが、そこら辺の運用についてはどのようにお考えでしょうか。
答弁 副町長 北
前段にあった業績評価に若干触れさせていただきたいと思います。先ほど、SH、Hという話をしました。これはMよりも高い難易度で設定した部分です。仮にこの部分がC評価だったとする。5段階評価をしますが、Bが普通です。C評価だとすると、これは普通のMの難易度のB評価よりも高い結果が出るように設定されています。そういう意味では、議員がおっしゃった部分は当てはまっていると思います。苦情処理審査会の話で、審査会という名前のとおり、この部分については慎重を期さなければならないので、こういう組織立てをしています。現実には総務の人事担当の係長が相談を受ける形になると思います。全てが審査会に係ってくるかというとそうではないと思います。ただ、人事の係長はそれなりに中間的な立場に立ってものを処理することは、十分に研修を受けています。それと併せて審査会の委員には、職員組合の代表も入れています。そういう中では、組合ルートの中でも相談を受けることは常日頃あります。特に若い職員については、そちらのルートで内容をいろいろ受けています。審査会の受付の部分では、実績がなかったことだけは報告させていただきました。
質問 木村耕一郎
多面評価の方法であるかと聞きましたが、直接なお答えはありませんでした。ただ、町長の答弁では、現場職というか保育所や給食センターを例に挙げて、この部分で複数評価というか補助評価者を入れてやっている。こういう形なのでおそらく多面評価ではないだろう。評価に対して1次、2次においても一人がやるのではなく、複数でやるという納得性、客観性、公平性を担保するやり方は、大阪の箕面市でもやっています。これはよいか悪いかは別にしても、納得性や公平性、客観性をしっかり確保した方法で、それぞれの市町村独自でやって構わないので、今後、いろいろな形でこの評価方法については、研究をしていただきたいと希望して、三点目に移ります。先ほど、宝塚市の話をしました。宝塚市についてもう少し詳しく話をさせていただくと、勤勉手当等返還請求事件になっています。勤務評定の時代ですが、勤務評定を行っていないにもかかわらず、職員に勤勉手当の支給、普通昇給をさせたことは違法であるとし、宝塚市長に職員個人に勤勉手当の支給額および普通昇給による増額をした額についても不当利得返還請求を行使するとの住民訴訟が起こりました。判決としては、神戸地裁、大阪の高裁ともども請求は却下されました。ただし、地裁において、形式的にも実質的にも勤務評定を行ったということができないので、裁量権を逸脱しており、地公法第40条第1項の主旨に反するものというほかないと判断されました。これについてもう少し詳しく述べると、勤務評定制度を導入していた他の市町村と同様に、勤務成績の評定を十分に行わずに給与に反映したり、勤勉手当の支給を実施していた結果、勤務評定制度に基づかない違法な公金の支出を行っているという請求が起きた。支給をしたことは、違法な公金の支出である。よって、人事評価の結果、勤務評定よりもまだ明確に法律上は明文化されて、人事評価について反映をしていない場合、訴訟リスクが大きく、その否定はできないといわれています。全国の市町村の実態はどうなのか。昇給の活用については、平成30年4月1日ですが、都道府県では47のうち46で97.9%であって、政令指定都市では、20のうち20ともやっている。市町村においては若干低く41.7%です。昇給と勤勉手当は大体同じような数字ですが、若干勤勉手当のほうが高い。これは、勤勉手当のほうが一時的で、昇給に関しては、その本人の生涯年収というか生涯所得に大きく影響するのでやりにくい点があります。そういう結果が現れたと思います。これは昨年の4月1日ですが、今年に入っては市町村は5割を超えてきている。一方で北海道は、きわめて低い割合です。北海道の管理職と一般職で、昇給を実施しているところを合わせると約17%前後です。これは今年の4月1日現在です。これも全国の例を見ると、全国も始まった当初は約20%前後だったものが40何%を経て50%に伸びてきている。北海道もおそらくこういう形になるだろう、特に昇給。勤勉手当は北海道の場合、昇給手当よりも若干高い。ただ、勤勉手当は20%前後です。そこで、うちの町も勤勉手当を今後検討し、実施をしたいと考えているようです。勤勉手当について、面談の関係も含めて、面談がどちらかというと年2回、6月1日基準日と12月1日基準日で査定をしますが、この面談の部分と勤勉手当はリンクしなければならない。期首、期末、最初と最後の面談と中2回、これが勤勉手当の実施において肝要と思います。そこら辺についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
答弁 副町長 北
国家公務員の場合、1年の間に2回評価することにしています。斜里町の場合は、先ほどの検討委員会で検討した結果、評価については、1年で1回、1年間を通しての評価とすることにしました。従って、12月の手当てについては、前の年の1年分が反映されることになります。国家公務員の場合は、その手当については半年半年遅れですが、うちの町は1年分でいくことからそういう差が出ていると思います。
質問 木村耕一郎
国家公務員は地方公務員に先立って数年前から人事評価を行なっています。国家公務員の場合は特別調整額が厳然として生きていて、特別調整額を廃止する代わりに勤勉手当の部分を特調財源として、勤勉手当の評価を設けてきた。国家公務員の評価の部分について、確か10月からと分けて、年度ではなく分けて2回やっているはずです。人事教育研究所の話で、勤勉手当は期間中の成果に対する手当なので、能力評価を反映するのはおかしいという意見もあります。それは昔の保有能力を評価する時代の考え方であって、期間中に発揮した能力を評価する場合においては全く問題がなく、むしろ期間中に発揮した能力も勤勉手当に反映するものです。これが人事評価の研究所の見解です。運用については、そちらがいろいろな形でやるので、人事評価研究所の考え方は理にかなっていると思います。もう一つは、財源の問題です。昇給は別にしても勤勉手当に反映させる形になれば、財源についてどのように考えているかお聞かせいただきたいと思います。
答弁 副町長 北
先ほどの話に付け加えて蛇足になるかもしれません。やってみてわかることですが、この人事評価は多大な労力がかかります。そういう中で、斜里町は年1回にしたことをご理解いただきたいと思います。財源は、一番悩ましいところです。とりわけ昇給については、後々まで響いてくることから、職員のモチベーションの部分もあります。頑張った職員なので当然評価すべきといえばそうですが、倍々ゲームで上がっていく可能性があるので、そこは注意が必要な部分はあります。そういう中で、11月に提案する内容を今述べるのも何ですが、先ほどの町長答弁の中に、絶対評価を処遇反映というか昇給への反映に際しては、相対評価に補正して活用する形にしているとありました。やはり上にいく部分の財源を下でいく部分の財源で賄うことをある程度考えなければならない。正規分布に近い形で相対評価に絶対評価をしたものをこれで判定する方法を取りたいと思っています。
質問 木村耕一郎
人事考課について、町長の管理運営権に当たるのかどうか、これについて町長の考えをお聞かせください。
答弁 町長 馬場
職員については、私の中と思います。
質問 木村耕一郎
管理運営権に当たると理解してよろしいですね。次に、四点目です。議長の任命権の部分ですが、ここで誤解されているようです。町長の答弁では全員協議会で説明したと返ってきましたが、今、全員協議会の資料もあります。任命権については述べていません。28年の4月にやって、28年の12月に経緯経過と今までのあらあらの人事評価制度の仕組みを言っただけで、議長の任命権に触れていません。私もそこで知らず後からわかった。協議はしていないです、なぜ協議をしなかったのかを聞いています。議会は、総務省から通知、通達は来ないのでわかりません。28年4月の2年くらい前に行政のほうからは、総務省から通知、通達はこうしなさいという流れが、道を通じてレクチャーもあるはずです、議会は全くないです。法を改正することと人事評価制度ができるようだというのは情報で知っています、中身は全く知りませんでした。そういう中で、本来は任命権者、評価しなければならない議長、これは今後の議会にも関わる話です。今のやり方が絶対駄目だとは言っていません。やはり事前に協議をして、話が前段にあってもよいのではないか。この話がありましたかと聞いています。本当にあったのですか。
答弁 副町長 北
全員協議会での説明は、評価制度全般にわたる概略的なものです。始めて1年半くらい経って、施行が終わった段階だったと思います。そういう段階の中で、人事評価制度の導入は、北海道の中ではほとんど取り組まれていなかったので、皆試行錯誤を繰り返しながら現場で職員を交えながら頭を悩まして作り上げてきた経過があります。従いまして、当初から全てが万全という中で始めたのではなく、そういう意味では、私どもも問題意識は薄かったと思います。そういう中で、他町村の動向も見極めながらどのようにしているのか参考にしながら制度を構築してきました。議員がおっしゃるとおり、全員協議会で説明した経緯はあるが、それについて説明を特に加えた事実はありません。それをいっているのではなく、そういう経過もありながらそこら辺までの意識は持ち合わせてなかったのが正直なところです。それが至らぬ部分であるとすれば、率直にお詫び申し上げます。
質問 木村耕一郎
この問題については、町長の総合調整権についてどのようにお考えになっているか最後に答弁をいただきたい。地方自治法でもうたっているように、行政の長、町長が多大な権限を持っています。特に予算を執行したり、調整をしたりする大きな権限です。ただし、多岐に行政委員会や教育委員会、議会、それぞれ独立した機関になっています。独立した機関なので独立したままやっていいかというのではなく、それを総合的に調整するのが町長の役割です。特にわかりやすく言うと、議会の予算、議会の項目についての予算は、最終的には町長が編成します。町長が編成するから機関の意見を聞かなくてよいのかといえばそうではなく、議会の意向を聞きながら最終的に町長が調整する。これについて町長はどのようにお考えでしょうか。町長の決意なり考え方、執行上の留意点についてお聞かせいただければと思います。
答弁 町長 馬場
町長部局と教育委員会、各種機関等々と議会を含めてあります。その時々、職員はその事務局として仕事をする。事業も斜里町として予算をそこで張り付けしながらやっていく立場にあると思います。それぞれの機関の独立性、意志を尊重しながら、でも何でもかんでもではなく、全体を見ながら判断をし、その中で予算付けや権限の行使等々があり得ると思います。そこに権限がさまざまあるといいながら、そこは良識がしっかりあると思いますし、そこを判断するのが、特に議会はそういう判断をする大事な機関と認識しています。
質問 木村耕一郎
次の項目に移ります。鱒の不漁については、町長答弁にもあるように想定やこうであろうという推定の項目しかないです。科学的な根拠を見出すことが難しい。原因結果を明確に出すことは難しく、国際的な部分で非常に多岐にわたっている。これは一町村ではなかなか調査できるものではないです。道や国の機関等と連携しながらやっていかなければならないというのが質問の趣旨です。町長も同じような部分で答えているので、同じ考え方と思います。最後に、町長の調査に対する決意、国や道に対する要請、対応についてのお考えをお聞かせいただければと思います。
答弁 町長 馬場
この事態は危機的なことだと思います。鱒ばかりではなく鮭についても心配がある状況なので、ここの原因究明や対策等については、行政としてはもちろん持っていますが、当事者である漁組や漁業者、関係する沿岸の漁組も同じように思っています。道としても共同漁業権を行使させるためにも、このことは他人ごとではないですし当事者の一人だと思っています。そういった意味で、それぞれが大きな声を出しながら、スクラムを組んでどうこうはともかくとして、しっかりと伝えながら要請をしていく覚悟を持って、これからも当たっていきたいと思います。