斜里町議会 令和4年6月会議 2022年6月22日
(1)人事評価の納得性を高め職員の意識向上を図るべき/(2)除雪を少しでも楽にするため「町民雪寄せ場」と「小型除雪機」に助成を
2022年6月22日、斜里町議会の一般質問で、木村耕一郎議員が「人事評価の納得性を高め職員の意識向上を図るべき」「除雪を少しでも楽にするため「町民雪寄せ場」と「小型除雪機」に助成を」について質問し、町長 馬場、副町長 北が答弁しました。
- 質問者
- 木村耕一郎 議員
- 答弁者
- 町長 馬場、副町長 北
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
町のサイトの一般質問の一覧ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 木村耕一郎
私は、2項目にわたって一般質問させていただきます。はじめに、人事評価の納得性を高め職員の意識向上を図るべき、というタイトルで質問をさせていただきます。前回の人事評価では法を基本とした基本的事項について質問いたしましたが、今回は運用面での検証を中心に、7点にわたって質問をさせていただきます。まず1点目、人事評価検討委員会が平成27年に設置されましたが、今までに何回開催したのか、そして評価方法や評価項目に変更を加えたことがあったのか。2点目、絶対評価をしなければならない1次評価者や、その評価を総合評価する2次評価者の役割は重要となるが、毎年どのくらいの頻度で研修会など研鑽の場を持っているのか。3点目、評価者以外に補助者と基礎評価者を置くことができる規定になっておりますが、どのようなときにそれを置くのか、その役割と対象者は誰なのか、あわせて今までの運用実績もお知らせいただきたいと思います。4点目、人事評価に関する実施規程では、第3条第1項の評価期間を「4月1日から翌年の3月31日までの期間」とし、第2項では「町長は評価期間終了後、速やかに人事評価を確定する」となっておりますが、それでは1月の定期昇給月にタイムラグがありすぎで、他の自治体では評価基準日を9月30日としておりますが、斜里町もそのような考えはないのかをお聞かせいただきたいと思います。5点目は、人事評価に関する苦情処理要綱第6条第1項では「職員は評価結果に疑義があるときは、1次評価者に再説明を求めることができる」とされております。今まで何件の求めがあったのか、なお同条には第2項では、不服がある場合は不服申し立てができますが、これも今まで何件あったのかお知らせいただきたいと思います。6点目については、町長以外の任命権者が町に人事評価を委任する場合、町は任命権者に対して委任の確認や斜里町の人事評価の制度説明、そして結果報告を行っているか、まずはお知らせいただきたいと思います。7点目、人事評価の全体評価結果を公表する意思がありますか。次に、2項目めに入ります。除雪を少しでも楽にするため「町民雪寄せ場」と「小型除雪機」に助成を、というタイトルで質問をさせていただきます。毎年のことですが、町民の苦情が多いのが除雪対策であります。幸福度調査や各種アンケートの不満の上位にランクされているのも除雪対策であります。なお、「町民雪寄せ場」の名称は公設の「雪捨て場」と紛らわしいので、実際に青森市が行っているこの事業の名称を用いました。もし青森市の例によりますと、住宅密集地に空き地を所有されている方が、冬季間雪寄せ場として自治会に無償で貸与した場合、土地の固定資産税を一部減免するものであります。また、小型除雪機も国も自治体が行っているように一部助成を行い、少しでも除雪対策の不満の解消を図るべきと思いますが、町長の答弁を求めます。以上で2項目を終わらせていただきます。
答弁 町長 馬場
木村議員のご質問にお答えいたします。はじめに1項目めの「人事評価の納得性を高め職員の意識向上を図るべき」についてお答えいたします。当町の人事評価制度については、地方公務員法の改正に伴い、職員の執務について評価を行うことが義務付けられたことから、平成27年度の1年間を試行期間とし、検証を経て翌28年度より本格導入したところです。また、令和元年度の評価結果より、昇給及び勤勉手当に反映させるよう改定をおこなっています。まず1点目の人事評価検討委員会の開催状況ですが、平成27年度の設置以降、毎年開催しており、これまで10回実施しているところです。委員構成は斜里町人事評価制度検討委員会設置要綱第3条に定めているとおり、副町長を委員長とし、部長職や課長職、職員組合、一般職員の13名から構成しています。協議内容については、委員会設置当初は実施規定や苦情処理要綱、評価マニュアルなどの制度設計に関することを検討し、それ以降は評価結果状況を把握しながら、職場ごとにおける傾向と課題整理について取り組みを進めてきました。評価方法や項目について変更を行ったことはありませんが、毎年必ず協議の場を設定しています。続いて2点目の研修の状況ですが、これまで毎年、合計12回研修会を実施しています。内容については、評価者研修をはじめ、システム入力方法、個人目標における設定の観点、新規採用職員を対象とした人事評価制度の目的と意義など、職員による講義や外部講師を招きながら、内容に応じて多岐に渡り実施しています。また、研修が出席できなかった職員へのフォローとして、講義内容について概要をまとめ全体にフィードバックさせ、理解度が職員全体に浸透するよう取り組みを行っています。続いて3点目、評価補助者及び基礎評価者の状況でありますが、評価者が勤務現場に常勤的に配置されていない場合、評価の判断要素として職員を置くこととしています。現在、基礎評価者として保育園園長、評価補助者として学校給食係長を配置しています。基礎評価者と評価補助者ともに設置の目的は同様ですが、業務の内容として違いがあります。基礎評価者は個人目標の設定から評価時における基礎資料の作成まで担うこととしており、評価補助者については目標設定や評価に携わらないものの、評価者から職場の勤務状況について確認を求められた際に回答や資料を作成することを任務としています。続いて4点目、評価の実施期間とその結果の反映時期についてですが、国家公務員のように評価を半年ごとに実施する場合や議員ご指摘のとおり、評価基準日を9月末日としている自治体もあるところです。斜里町において評価期間を4月から翌3月までの年度区切りとしているのは、この間に目標設定から評価者の指導や助言を受けながら業務を進め、最終評価に至ることを一つのサイクルとして考えているためです。これを6ヶ月ごとの評価とすると、1年間で2度評価サイクルを回すこととなることから、それに伴う業務も2倍となり、職員に大きな負担がかかるため、当該制度を検討委員会で協議のうえ、年1回のサイクルとしたものです。人事評価は自分の業務に関して上司から評価を受け、仕事に対する気づきを与え、さらなる成長につなげるための「人材育成」が最大の目標であり、加えて簡素で効率的な運用を考えた場合、現状の体制が望ましいと考えているところです。続いて5点目、苦情処理の運用状況ですが、これまで1件のケースがありました。不服申し立てが行われたものについては人事評価検討委員会委員から構成された人事評価苦情審査会において協議を行い、その結果を申立者に回答したところです。続いて6点目、任命権者に対する委任の確認及び人事評価の制度説明についてですが、昨年の9月定例会議において議員からもご指摘があり、これまで説明が徹底されていなかった状況もありましたことから、議会議長をはじめ、選挙管理委員会委員長、農業委員会委員長、公平委員や代表監査委員など各任命権者の方々にご説明を行いました。その際には、地公法第6条に規定する任命権の説明や各法令及び町条例等に該当している任命項目の内容、さらに人事評価や公益通報制度、ハラスメントにおける苦情相談制度などについても合わせて協議を行っています。最後7点目の評価結果の公表ですが、人事評価は職員一人ひとりが業務目標を自ら考え、評価者との面談を踏まえ確定し、最終的に本人に開示されるあくまで内省的な制度でありますことから、外部にこれを公表するものではないと考えています。この制度を通じて、今後とも職員自らが「求められる職員像」を実現するために、自己の「強み・弱み」を認識し、業績面を客観的に判断して人材育成に活用していきたいと考えていることを申し上げ、1項目めの答弁といたします。次に、2項目めの「除雪を少しでも楽にするため『町民雪寄せ場』と『小型除雪機』に助成を」についてお答えいたします。一つ目の「町民雪寄せ場」についてですが、町の除雪において住宅密集地にある住宅用空き地に雪を押させていただいた経過は過去に数カ所ありましたが、平成15年頃に全て廃止しております。廃止の理由としましては、春先になっても雪山がなかなか溶けず家庭菜園ができない、いつまで経っても敷地が乾かない、除雪とともに押されたゴミが雪解けとともに出てくるなど地権者からの苦情も増えたため、除雪時に民有地に堆雪することをやめております。ここ数年では町民自らの雪捨て方法も、大型重機や小型除雪機で除雪する方が多くなってきており、その中では「土地所有者の了解も得ず、空き地に雪を捨て、塀が壊された」「隣地の壁に雪が押し寄せて来ている」などの理由から「当事者に注意していただきたい」という苦情が時折役場に寄せられるケースもあることから、斜里町の除雪について、住宅密集地の空き地の借り上げは行っていない状況ですのでご理解願います。次に「小型除雪機の一部助成」については、「協働によるまちづくり推進事業」の自治会活動振興事業で2分の1補助、上限25万円の中で、自治会に対する助成対象としており、すでに除雪機の購入を申請されている自治会もあるところです。その他に除雪関連では、社会福祉協議会のふれあいネットワーク事業の中で、自治会内の除雪支援に8自治会が取り組まれており、また、高齢者生活支援事業の庭先の生活路確保の除雪サービスを、高齢者勤労センター及び障害者支援A型支援事業所リーチアウトに委託して支援をしているところであります。今年度は、さらに有償ボランティア派遣事業として、庭先の生活路確保以外の要望に対応するよう計画しているところです。いずれにしましても除雪支援につきましては、高齢化が進む中で、ご近所同士の助け合い、共助の仕組みづくりの視点を最優先に今後も取り組んでまいりますことを申し上げ、木村議員への答弁といたします。
再質問 木村耕一郎
それでは再質問をさせていただきます。はじめに再質問にあたって、万が一、実務的、もしくは技術的に細かい点を質問した場合には、町長のみならず、いわゆる担当の部長の答弁でも構いませんので、よろしくお願いします。まず人事評価の検討委員会、この設置が27年7月にされて、それ以降この人事評価が進んできたわけでありますけれども、構成人数が13名という形で、その中に組合代表が2名、他の職員が4名と、このつくり方というのは、私はこれを評価するものでありました。いわゆる評価される側と、評価する側、これを一緒につくり上げると。このことによって、制度的にはどんどん深まっていく、高度化していくものであろうと思いますのでこれは評価をするわけですけれども、この10回ほど開いていた中で、いわゆるずっとこの6年間ですか、7年間やってこられて、評価方法や評価項目に変更がないという答弁でもあります。私はちょっと信じられないのですけれども、制度というのは必ずしも100%完全な制度ということは、私はないと思っています。発足時は不安定な制度であっても、だんだん検討を加えていく中で、いわゆる完成度は高まっていく。こういう私は主義の持ち主ですけれども、この数年間において、評価方法や評価項目に変更がないというのは、それはある意味では職員の方々が、この検討委員会がつくりった評価・方法について満足しているのか、それとも、もしくは言うすべを持っていなかったのか。いわゆる、言うのにためらいがあったかと。このどっちかしかないと思っています。そこについて町長、もしくは委員長であります副町長でも結構ですけれども、どのように思っているかお聞かせいただきと思います。
答弁 副町長 北
私、検討委員会の委員長を授かっておりますので、私のほうから回答させていただきたいと思います。検討委員会の中では、ここに答弁あるとおり、当初システムを入れるかどうかというところから始まりまして、どういう内容がいいのかどうか。その内容もどういうふうに運営していったらいいかということを、いわゆる労使含めて、私除きますと本当にイーブンで、意見交換をさせていただいて、納得の上にこの制度を始めております。とは言っても、なかなかこれは回数を経ないと習熟がまず必要だという部分があります。そして何よりも一番この間、難しい部分というのは、やはり面談ですね。システムがいくらあっても、これは面談がちゃんとされてないと。議員の一番おっしゃりたい部分、納得性が得られない、という部分だと思いますので、まだまだこれは完全に張り切っているかというと、まだやり切れていないのだろうなということですから、今のシステムが良い悪いというよりも、今のシステムを十分使い切って、その上で変更があるとすれば、それは随時、毎年、聞く耳は持っていますし、自由な発言のもとに提案をいただくことになっておりますので、そこは心配ないというふうに思っております。何が何でも、今の部分で押し通すようなことは考えておりません。
再質問 木村耕一郎
考え方よくわかりました。そのとおりやっていただければと思います。前回も副町長から答弁があったように、面談が大事だと。むしろ面談の時間と回数をしっかりと確保しながら評価する側、される側、しっかりと話し合うということが、最終的には人材育成につながっていくと、こう思っておりますので、ぜひ実施をしていただければと思います。2点目の、1次評価者、2次評価者、いわゆる評価する側の研修会をどのくらいやっているかという質問でありましたけれども、やっているということで、これも確認をしてよかったなとは思っております。ただ、いわゆる研修会がなぜ大事なのか、そしてなおかつ、私から見ると第1次評価者が最も大事なのですけれども、第2次評価者も実は大事であると。あまり第2次評価者がこの制度上見えてこないという若干の部分があるのですけれども、本当に大事な第2次評価者、なぜ第2次評価者が大事なのかと、最終的には町長の第3次評価に行くのですけれどもね。第1次、第2次は絶対評価と言われています。それから第3次の町長に行くときは相対評価になります。この絶対評価について、実は絶対的にするためには均一、平等でなければならないと、これが必要なのです。評価者によってばらばらになってしまう可能性は、当然人間ですからありうる話なのです。例えば、どこの部が甘かったり、どこの部が辛かったりと、こういうことは起こりうるのです。例えば大阪の池田市を見ると、部内調整会議、つまり部長会議をやって、それでいわゆる均一化、統一化を図っていこうと。第2次評価者をしっかりと横の連携をとりながら、第1次評価の濃淡を減らしていく、こういう方法をとっているわけですけれども、斜里町の場合、そういう調整会議的なものがないのですけれども、今後そこら辺の必要性は感じられませんかどうあ、お答えをいただきたいと思います。
答弁 副町長 北
議員からは、2次評価者の研修が一番大事だという部分でございました。斜里町のこのシステムの中では、それに加えて自己評価という部分がまずあります。ですから自己評価、すなわち評価を受ける側、被評価者ですね、この目線がこのシステムをどういうようになっていくかと、どういうふうに評価される部分なのかという部分を理解した上で、まず冷静な目で自分を評価する、これが一番重要だと私は思っています。2次評価者よりもむしろ自己評価、この部分の目線を合わせることが必要なのかなというふうに思っています。その上で最終評価と言われる部分、調整評価という調整の部分は別としましてね、2次評価の部分では当然1次評価の部分での、これは目線を合わせるという中で、どうしても客観性に基づいていないという部分があるとすれば、ここは修正させるということが出てきます。一方、この2次評価の調整を終えた後に、さらには実は先ほども出てまいりました検討委員会、このときに最終的に、賞与でありますとか昇給に関係しますので、その部分に特に関係してくる、いわゆる5段階評価の部分で言いますと、S評価・A評価・C評価・D評価、真ん中がB評価ですけれども、この真ん中を除いてその他の部分については、実際にどうだったのかという部分を、13人の委員の中で結果だけを用いて、これは皆さんの目の中でどうなのかという意見を率直に出し合って、仮にちょっと考え直したらいいのではないかという部分については、2次評価者に差し戻すというようなこともある内容になっています。現実にそこまでいっている例があるかというと、ないかもしれませんけれども、現実にそういう部分でこの検討委員会の中でそこまでやっているということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
再質問 木村耕一郎
少しずつ仕組み自体、運用自体はわかってきたのですけれども、自己申告制は私も知っております。自己申告制が、私は悪いという主義の人間ではなくて、副町長が言われたように、ある意味では自己申告制もありだなと。ただし、自己申告制はどうしても自分の申告になってしまうので、先ほども言いましたように客観性が低い。絶対評価の部分、1次評価・2次評価は絶対評価になりますので、そこら辺の絶対評価をぜひしっかりと、むしろ先ほど評価項目の話もしましたけれども、評価項目自体も絶対評価に沿うような項目、つまり、あまりにも主観が入り込むような評価項目になってしまうと、絶対評価の意義が失われてくる、このように思いますので、そこら辺もぜひ検討をしたいと思います。次に3点目なのですけれども、評価補助者と基礎評価者、これは確かに評価者がいない、というかそばにいない現業職員がいますので、それは当然、補助者や基礎評価者を置くというのはよくわかりました。この規定の中にもありますように、その場合に「職員に周知する」と、こう書いてあります。この職員に周知すること、これ確認だけなのですけれども、やっているかどうかについてお答えをいただきたいと思います。
答弁 副町長 北
議員からは、絶対評価としての客観性の確保が大事だということでございましたが、それはごもっともでございまして、こういう部分をいかにシステム的に、簡便にできるようにならないかということで、我が町では、総務省もこういうような方法を取り入れるようにという指導はありますけれども、業績評価と能力評価という異なる側面から客観性を持って評価できるようにという手法をとっております。いずれにしましても、評価者が被評価者を、ふだんの職務の中においてですが、見る観察の精度、これをいかに高めていくかということが大事なので、研修も含めてそれを追求していきたいという部分でございますけれども、見ていて正直、評価疲れ、これに陥らないかという心配も、私はあります。ここは、やはりいかに手間をかけないで、しかも客観性を持った持続的な制度にしていくかという難しさがここはあるなというふうに思っております。あと質問のありました、基礎評価者の存在について知られているか、ということでございますけれども、ここにございますのは園長の部分でございましたけれども、既にこのシステムの中には、先ほど言いました自己評価、1次評価、2次評価、最終調整という前に、基礎評価という部分のシステムがありまして、保育園のいわゆる保育士の方については、自分の評価について園長がどういう評価をしたのかと、基礎評価ですね、それについては、自分で振り返ってみることができるということになっておりますので、これは当然承知しているというふうに思っています。
再質問 木村耕一郎
答弁にもあったように、いわゆる給食の部分の評価補助者、これについてはどのような実態というか運用になるのかをお知らせいただきたい。
答弁 副町長 北
給食センターには職員と、被評価者と呼ばれる部分でいきますと、係長と係1名ということになりますので、これについては当然、係長が業務を把握しているという上で、その資料をもって課長が判断するということになっておりますから、その辺は普段の業務の中でも十分、被評価者の部分については納得しているものというふうに思っています。
再質問 木村耕一郎
副町長が言われたように、評価疲れという実態の中で、私は現場を知りませんから、なかなかその実感はわかないのですけれども、いわゆるそれがあるかもしれない。そのためにできる限り評価項目をシンプルにするなど、客観的にする必要があるのではないかというのが私の前段の質問でもあります。次に4点目なのですけれども、これは大分私も調べ悩んで、苦しんだ質問なのですけれども、いわゆるうちの人事評価に関する実施規程の中では、評価期間を4月1日から3月31日までとしております。これで本当にいいのかと、随分悩みました。なぜかというと、先ほど副町長が説明しましたように、給与ばかりではないのですけれども、評価部分はSABCDになる。例えば、給与にそれを当てはめると、Bは4号俸アップですよ、ところが、Aは6号俸アップ、それからSは8号俸アップ、Cは2号俸アップで、Dは0号俸アップと、こういう仕組みになっている、基本的には。その昇給月が1月なのです。これは斜里町ばかりではなくて、国も、全国の地方自治体も、1月で統一されている仕組みなのですけれどもね。3月の31日に決定して、それを速やかに町長がそれを判断していく。4月になるか5月になるかちょっとわかりませんけれども。それから翌年の1月まで、簡単にいうと1月1日まで、ちょっと時間があり過ぎるのではないですかと、うちの期間は。国はどうなっているのか、各地方自治体がどうなっているのか、これを実は調べてみました。しっかりやっているところが多く、ほとんど多くと言っていいのでしょうけれども、国の指針どおりにやっております。どういうことかというと、いわゆる9月30日を評価基準日にし、ということは、10月1日から翌年の9月30日までを能力評価、それから実績評価、事業評価、それは事業評価なのでしょうけれども、事業評価は10月1日から3月31日まで、そして4月1日から9月30日まで、2期間、つまりそういう仕組みが国も多くの自治体もそうなっております。なぜかといえば、先ほど言いました、1月1日の部分がありますし、それからこの人事評価、任用や給与、そして期末手当に反映する、つまり期末勤勉手当、これに反映する仕組みなのですよ。期末勤勉手当に反映させるためには、どうしても二つに分けなければならない、12月支給と6月支給、そのためには、業績、評価、これが二つに分かれていると、こういう仕組みになっています。つまり極めて合理的になっているわけです。うちの町、どういうわけか、4月1日から3月31日、4月過ぎて評価をしました、それが任用にどう反映するか、1年後には反映するでしょう。それから、期末勤勉手当、これは6月が直近だからいいのでしょうけれども、12月も同じ、これも解せない。先ほど言ったように、1月の昇給月、これもあまりにも期間があり過ぎる。だから、そこら辺を全部勘案して、国はこの制度仕組みを作ったと私は思っております。他の自治体も、ほとんど多くが、それに追随しております。私の調べた限り、斜里町の期間みたいなあまりにも存在しませんでした。この期間設定について、私は納得がいきません。納得性を高めているのだと、しっかり評価するとするならば、やはり期間設定の変更が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
答弁 副町長 北
年に1回か2回かという部分でありますけれども、答弁では1年を1サイクルとして評価するという部分が一番合理的だというふうに判断したということでございますけれども、システム的には中間評価という、半分過ぎたときに、その機会、いわゆる面談の機会、これを設けています。このときには、具体的な評価というよりも、自分が立てた個人目標に対しての進捗度をチェックするというのが目的でございます。今回、斜里のこのシステムを構築するにあたっては先ほどの検討委員会の中で議論しました。国のほうは、議員おっしゃるとおり、6カ月ごとに評価をしていると、どうだろうかという部分でございました。そういう中では、こぞって1年にしたほうがいいということでございました。これはやはり先ほど言った、一つには、評価疲れではないですけれども、評価されるほうもするほうも、非常に労力を費やします。実際やられていない方はわからないかもしれませんけれども、私はそう思います。そこに携わっている職員が、こぞって1年というサイクルのほうがいい、こういう選択をしたわけですから、そこは尊重したほうがいいだろうという結論です。あと、副次的に言いますと、3月まで評価をしていますと、6月の手当反映という部分が非常にタイトなスケジュールになってきます。これは年2回にするとまた同じです。そういう意味でいきますと、確かに結果の反映と、給与への反映と、賞与への反映という部分では、ずれが生じますけれども、そこは評価結果が本人に知らされるのはその前でございますから、そこは十分承知の上、このシステムにあたっているというふうに考えていただいて結構かなというふうに思います。加えて言いますと、1年のサイクルという部分ですけれども、斜里町はこの総合計画の第1クール第2クール、そして事務処理改善委員会の中での、特に4月、5月のときですけれども、政策検討課題から総合計画の第1クールの点検、さらには人事評価の組織目標、そして個人目標という部分の中で、非常に4月5月というのは錯綜してまいります。そういう部分を関連して処理しなければならないという部分でいうと、やはり1年のサイクルで評価するのが適当であるというふうに思っていますし、それが一番合理的であるというふうに判断した結果でございますので、ご理解いただきたいと思います。
再質問 木村耕一郎
大体実態がよくわかってきたわけですけれども、私が若干想像していた部分にも合致するかなと。言ってみれば、1年にしたのは、副町長は合理的という部分がありましたけれども、いい言葉では合理的なのですけどね、そこら辺もあるのかなと思いながらこの質問をさせていただきました。ただ私の観点は、今回は納得性の部分で質問をさせていただいているわけですので、やはりそういう納得性の部分ではどうしても手間暇がかかってしまうかもしれないけれども、この人事評価を適正な正確性のある、そして最終的には納得性のあるものにすべきという観点で、私は質問をさせていただきました。この部分ではいわゆる人材育成を最大の目標としてございますけれども、人材育成ばかりでありません。組織の活性化、並びに職員の意識改革、ここら辺も当然必要な項目になっております。ぜひこの人事評価を、職員もしくは現場にとって煩わしいし、非常に大変だと、評価疲れもすると、こういうふうな部分でしょうけれども、これは国が定めて、そして法律になって、法律に基づいて町長は行わなければならないと、こういう仕組みになってございます。行う以上、ぜひ納得のいくような方法にしていただきたいと思っています。次に5点目なのですけれども、これがいわゆる職員が評価に疑義があったときには、第1次評価者に説明を求めることができる、というふうにもなっています。加えて、不服がある場合は不服申し立てを正式に不服審査委員会に申し立てをすると、こういう2段構えになっていると。私の質問の仕方が悪かったのかもしれませんけれども、この1次評価者に対して再説明を求めている職員、もういると思います。当然ながら、不服審査まで行っている職員も1名ほどいらっしゃるわけですから、ここら辺がもし実態として数を把握しているのであれば、もし把握していなければ把握していないという報告で結構ですけれども、把握している、全部が全部把握しているところは、若干クエスチョンマークなのですけれども、そこら辺の実態を教えていただきたいです。
答弁 副町長 北
1次評価者と被評価者との関係は必ず面談が生じますので、その時点で疑問があれば当然確かめがあるかと思いますが、その辺は逆に言うと、それを伝えなければ何のために面談しているのかということになりますから、そこは濃い、薄いはあるかもしれませんけれども、多々あるのではないかなというふうに思います。ただそれが不満だとか、疑問だとかということではなくて、確かめ、コミュニケーションの取り合いと考えていただいたほうがいいのではないかと。たまたま表面化したのは1件だったというふうに捉えていただきたいと思います。
再質問 木村耕一郎
私はこの苦情処理要綱に基づいて聞いているのですけれども、この苦情処理要綱の第6条第1項では、職員は評価結果に疑義があるときは、第1次評価者に再説明を求めることができる。そして第2項では、不服がある場合は不服申し立てをすることができる、と書いていますね。それに基づいての質問なのです。つまり、私が勝手に思った話ではなく、この要綱に基づいてどのくらいの実態があるのですかと、これを聞いているだけなのです。
答弁 副町長 北
私が把握しているのはこの1件だけです。
再質問 木村耕一郎
把握しているのは1件、いわゆる正式に2項で言っている。再説明は横に置いといて、正式な不服申し立てを行った1件だけを把握していると。私は必ずしも職員全てがこの人事評価をウェルカムだと思っていないのです。だから聞いているのです。このウェルカムではない状況で、どうやってこの制度をいい方向につなげていくかと。先ほど言ったように、人材育成が組織の活性化につなげていくかということは大事な話かなと。これは全然、そちらとも異論はない話なのですけれどもね。これに対する部分がどうしても潜在的に、再説明を求めることもはばかられると。いわゆる職員が評価者に嫌われた場合に、いろいろな部分で影響するのではないかなと。私であればそう思うものだから、同じような職員もいるのではないか。こういうふうに思って聞いているわけですけれども、そこら辺はぜひそういうことが無いように、納得性を高めながらやっていただきたいと思います。次に6点目なのですけれども、地方公務員法ではこの人事評価については任命権者が行うと、こうなっております。任命権者は町長ばかりではなくて、議長やそれから各種委員会、監査委員会もそうであるし農業委員会もそうです。この任命権者が行うとなっておりますけれども、最終的にはその機関もしくはその人が行わなくても委任することができるというのは、前の議会でも言った話なのですけれども、それによって委任行為をしていただいているという、任命権者が委任してもらっているという形なのですけれども、そこで、いわゆる委任の確認や、それからその制度の説明、それ以外の説明もしていただいて、大変結構なことかなと思っています。ただ私は、評価結果もどうやって行うのかというのも聞いているわけでございますけれども、これについては答弁がございませんので、評価結果についてもこの委任をしている。いわゆる任命権者の方々に報告をしているかどうかについてお答えをいただきたいと思います。
答弁 副町長 北
前段の部分について多少申し上げますけれども、この人事評価の一番の目的というのは、議員もおっしゃったとおり人材育成であります。このみそはですね、職員自らに気づかせることなのだというふうに思います。これに至るように、いかにこのコミュニケーションを図っていくかという部分、これを評価者、そして被評価者の間で構築していきたい、このシステムを運営する中で構築していきたいとするものであります。次に、結果の任命権者に対する報告ですけれども、これは当然させていただきます。そういう考えです。
再質問 木村耕一郎
ぜひそのようにしていただければと思います。最後になりますけれども、私はこの人事評価の公表については、個人評価はもちろんすべきでないと思っているのです。私の質問の仕方が悪かったですけれども、全体評価結果、全体というのはいわゆる何%がSで、何%がAであるとかBであるとか、このことを指して聞いたつもりなのですけれども、どうも答えは個人評価に関するような答え方なのですね。これではないのですけれども、この部分について、答え方がいわゆる個人の評価として捉えているものなのか、それとも全体評価、全体のバランスとして、Sだったら何%、BだったらCだったと。このくらいまでは、全然総合的な制度であるけれども、個人に入っていないのに、何でここまで。他の自治体も公表しているところはたくさんありますよ。特に近畿圏はもうほぼ全部公表しています。それで、いわゆるこういう仕組自体は全然おかしくないし、公表してもおかしくはない。これがなぜ公表できないのかということについて、もう一度お答えをいただきたい。
答弁 副町長 北
公表できないと言っているわけではないです。その部分で言いますと、実績をこの場で申し上げますけれども、元年度の評価分、これにおいてはA評価が4人でした。C評価は5名、D評価が3名でした。令和2年度の評価分はA評価が6名、C評価が3名でした。こういう部分でございますけれども、これをあえて誰が求めるのかということです。この人事評価は先ほど言ったとおり、人材育成を主眼として、職員自らに気づかせること、そしてこの結果については、個人にシステムごと見ることができるようフィードバックされています。面談もあります。その上で、この制度的には内省的な制度だというふうに申したとおりです。何を目的にやるのかということで言いますと、これ以上の何ものでもないというふうに思っていますし、この今申した結果については、あえて今この場で求められたので、例として隠すものではないので申し上げましたけれども、人事評価検討委員会の中で、結果を出して本当にこれでいいのだろうかという部分を、調整を図りながら運営しているという実態にありますので、そこはご理解いただきたいと思います。
再質問 木村耕一郎
最後にしたいと思いますけれども、町長も議員時代よく関心のあった勤務評定、この勤務評定は副町長も、ここにいる職員全て、知っている話ですけれども、いわゆる法律には勤務評定を行うというふうに書いています。これは人事評価とほぼ似ているような感じですけれども、前の評価制度だと。これは透明性も、それから簡単に言うと実効性も、評価項目もなく、こんな具体的に、地方公務員法を改正しながらやってもよかった。ただし、地方自治法には勤務評定を行うと、こう書いてある。それで勤務評定を行っているかどうかということについて、あのときもちょうど町長は議員時代もあったのですけれども、いわゆる勤務評定自体は、評価しているかどうかと。これを実は議会でも問いただしたことがある。結論から言いますと、実態は評価というか、こういうふうに今、副町長が説明した形のもので す。評価にはなっていなかったと。つまり、実態があまり伴っていない評価だと、私は勤務評定だと思っております。そうであるから、国のほうはこの人事評価制度を新たに加えてきて、実態に伴うように法律を改正し、指導してきたと。そこら辺について、町長の考え方をお聞かせいただければと思います。
答弁 町長 馬場
木村議員がおっしゃるように、この勤務評定以前の状況で言えば、実体が伴っていないと表現されていましたけれども、確かにその側面があったのだろうと私は思っています。そういった中で、この人事評価制度、これを導入するということになりまして、まさにこれ以上の評価はないのではないかなというふうに思っていますし、これに基づいて今やっているというふうにご理解いただければと思います。
再質問 木村耕一郎
時間がないので、次の除雪については、私は自治会が実施する事業と質問したのですけれども、答弁はどうも町の実施となっておりますけれども、いかがでしょうか。
答弁 町長 馬場
ただいま雪寄せ場の提案でございますけれども、私どもがお答えするに当たっても、やはり地域、自治会の方々の総意がなければこういうことは多分うまくいかないだろうという思いがありました。という意味で、町がそれをお膳立てするということは基本的に難しいだろうということで、このようなお答えをさせていただきましたけれども、今いろいろお話を聞いていく中で、自治会が主体となって地権者とそういう協議が調った場合には、十分公益性があるということでの、この固定資産税の一部減免、こういうものはありうるだろうというふうに思っております。
再質問 木村耕一郎
ぜひ期待をしておりますので、町長の期待に対するお答えをいただきたいと思います。
答弁 町長 馬場
強い自治会の決意と創意があれば、私はできるというふうに思います。