みんなの議会

斜里町議会 令和3年9月会議 2021年9月15日

「コンプライアンス条例」等を問う

2021年9月15日、斜里町議会の一般質問で、木村耕一郎議員が質問し、町長 馬場、副町長 北が答弁しました。

質問者
木村耕一郎 議員
答弁者
町長 馬場、副町長 北

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 木村耕一郎

私は「コンプライアンス条例」等を問う、という題で一般質問をさせていただきます。町の条例は大別すると法律に基づき、国から示される準則条例と町独自の単独条例とに分けられます。単独条例の中でも、コンプライアンス条例は設置や管理等に関する条例のような簡易な条例と違い、この手の条例は、斜里町の法制能力が試され、複雑で比較的難易度が高く、重い条例の部類に入るものと思われます。今まではこの手の条例を法制化するとき、必ず全員協議会に諮りながら慎重に進めてきましたが、今回はなぜ全員協議会を開催しないで提案したのか。また、3月の予算議会での町長の令和3年度の町政執行方針の中で述べられるべき事項なのに、なぜ述べられず、6月定例会議に突如として提出した課程が不自然でなりません。なぜそんなに急いだのか説明をしていただきたい。次に、議員が最初にこの条例を目にしたのは、本会議開催の6日前の、総務文教常任委員会での提出議案の説明時であり、また、委員会では条例の手続関係が主に説明されただけで内容には余り踏み込まず、重要な中身の割には比較的短い時間での説明でした。そして本会議当日に議案書の差し替えがあり、私は、誤字、脱字の類の差し替えと思っていたところ、委員会の条例の説明と違う条例の内容の提出だったのです。明らかに委員会で示した内容と違うときは、本会議前に委員会に説明すべきと思いますが、議員経験者の町長として、この手続をどう思うか所見を伺いたいところであります。このような状況下で、私自身も条例を精査しないまま議会を通過したわけですが、条例を改めて検証した結果、条例の中の疑問点、5点に渡ってまず質問します。1点目は、委員会や議会でパワーハラスメントについて質問があり、担当者は当条例では該当しない答弁でした。なぜ、令和2年に施行されたパラハラ防止法、これは改正労働施策総合推進法と言いますが、それに基づき法令違反として公益通報できないのか、条例条文の上から明確な説明を求めるものであります。2点目は、コンプライアンス条例の基本的仕組みは、公益通報制度によりチェック機能が働き、法令遵守の確実性を高める効果が期待できるという条例であります。よって、町民に公益通報の権限を与えることでその効果が高まるのが、当条例では、なぜ、公益通報者に町民を入れなかったのか、答弁を求めます。3点目ですが、法的な表現方法として、共通言語を意識して条例をつくることが大切なことです。平成28年の地方公務員法改正に伴い、退職職員の適正管理が義務づけられました。同法第38条の2では、退職職員に対して働きかけ行為の禁止をうたっております。同法の働きかけ行為は共通言語として定着しておりますが、当町のコンプライアンス条例の働きかけ行為は別の委員であります。それと混同して、加えて表現する範ちゅうに必要以上の広がりが出てくる恐れがある言語です。なぜ、共通言語として定着をしている、不当要求行為としなかったのか、その理由を求めるものであります。4点目は、当条例の働きかけ行為が共通言語として定着度が低いためか、あえて第6条で、何人も職員に対し公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求してはならない、という禁止行為を規定していると思われますが、何人も、とうたいながら、第14条第1項のただし書では、働きかけ行為が他の職員から行われた場合は、公益通報その他の方法により適切な対処をしなければならないとうたっている。なぜ職員を、何人から除外したのか、除外の妥当性のある論理的説明を求めるものであります。また、働きかけ行為の公益通報に当たるのはどんな事態を想定しているのか、どんな事態の行為なのか。その他の方法とは、どのような方法なのか、これらの答弁を求めるものであります。5点目は、第2条の用語の定義、第1号の職員で、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員と定めているが、この職員の中には、町立小中学校の教職員も当然入っております。この教職員の任命権は、地方教育行政法第37条で、都道府県の教育委員会にあると定められております。したがって、当条例の任命権者に北海道教育委員会も入っていなければ整合性がとれません。つまり自動的に条例制定権の範囲を超えた条例となっていないのか、答弁を求めます。次に、当条例第12、13、14条に、任命権者の責務が定められておりますが、任命権者の権限を法令重視の観点から正しく理解され、正しく行使されているのかについて質問します。地方公務員法第6条第1項には、任命権者は職員の任用、人事評価等を行う権限を有すると定められております。今まで、議会並びに各行政委員会の職員の任用に関して、正しく、それを行使されてきたと思いませんが、町長はどのような認識を持っているかを伺いたいと思います。また、平成28年の人事評価制度導入の際に、任命権者に対して評価方法について協議する必要があったのですが、協議されたでしょうか。これについても答弁を求めるものであります。最後に、6月定例会議の当条例の提出で伺います。地方自治法第222条第1項では、地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うことになるものであるときは、必要な予算上の措置が的確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に呈してはならないと定めております。つまり、9月の補正予算では、当条例を実行するに必要なコンプライアンス審議員の予算が計上されておりますが、6月条例提案、そして、9月に必要な予算の計上となり、この手続きは条例と予算計上が同時ではなく、法違反と思われますが、町長の見解を伺います。以上で私の一括した質問は終わりますが、後ほどまた再質問については、自席で質問をさせていただきます。

答弁 町長 馬場

木村議員のご質問にお答えいたします。当条例につきましては、斜里町自治基本条例第34条の公益通報の制度運用を図る目的で制定したものです。このことは、第6次総合計画中間評価時に合わせて行った自治基本条例の振り返りにおいても、運用制度整備を求める指摘を受けていたところですし、さらに、令和3年3月定例会議においても議員より、公益通報等に関する条例整備の必要性についてのご意見をいただきました。このことから、職員の心構えをはじめ、運用の流れを明文化し、6月定例会議においてご審議をいただいた上、制定されたところであります。それでは、はじめに、当条例の制定において全員協議会を開催しなかった点について、お答えします。前段申し上げたとおり、この間において公益通報の必要性については、これまでにも度々ご指摘を受け、さらに、議員からもご意見、ご指導をいただきました。条例制定の必要性については、議員の皆さま方にも既にお認めいただいているものと判断し、また、その趣旨や基本的な制度設計については、自治体によって多少の差異はあるものの、おおむね似通っており、制定目的の主眼は職員の内部規律とも言えるものであることから、特に全員協議会の題材としては捉えなかったところです。次に、急いで6月定例会議に提出したという点について、お答えします。繰り返しとなりますが、町としては、自治基本条例において、町職員の公益通報の責任について明記しており、かねてより条例整備の必要性を認識していたところです。また、昨年の12月定例会議においてご提案しました、斜里町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例のご審議をいただく過程でも、公益通報等に関する条例整備の必要性をご指摘いただいたことから、条例整備に向けた作業を行い、6月定例会議において上程、ご審議いただきました。私としましても、条例整備の必要性は認識していた中で、遅滞のないよう作業を進めた結果とご理解いただきたく存じます。次に、総務文教常任委員会から本議会までの流れについてお答えします。総務文教常任委員会においては、制定の理由、自治基本条例との関係をはじめとして、職員の倫理原則、コンプライアンス審議委員の選任、コンプライアンス委員会の設置、公益通報の運用、不当な働きかけ行為の対応について、詳細に説明させていただきました。その説明以降、運用職員の範囲について、当初含めていた消防本部、斜里消防署およびウトロ分署に配属する職員については、一部事務組合として議決機関が別にあることから、これを削除し、議長のお許しを得て変更させていただいたものと承知しております。次に、当条例の疑問点についてご説明いたします。まず1点目のハラスメントが法令違反として公益通報できないのかという点について、お答えします。議員ご指摘のとおり、違法行為において公益通報を行うことは、当条例の運用上、可能であると考えます。しかしながら、ハラスメントは別の定めをもって取り組むこととしたのは、職場内のハラスメントについては、その発生原因や状況、行為の内容も複雑かつ多岐にわたることが想定されることから、より柔軟で丁寧な対応が必要であるという認識に立って、別途要綱を整備したものであります。その趣旨としては、条例と要綱の境界をつくり切り分けるということではなく、一部重なる余地を残すことで、実際の運用において万全を期したいという考えであることをご理解いただきたく存じます。次に2点目の、公益通報者に町民の方々を含めていないのかという点について、お答えします。このことについては、冒頭にも触れました、斜里町自治基本条例第34条において、町職員は、町政に対する信頼を損なうような行政行為があることを知ったときは、速やかに是正すること。その事実を町長に通報することとしており、この定めに基づき職員の責務として運用するよう考えたところです。なお、職員だけでなく、町の事業に関する事業を担う委託事業所や指定管理を受けた事業所にも、通報者として制度運用にご協力いただくことを考えております。次に3点目の、働きかけ行為の字句の効果について、お答えします。職員に対し、職務に関し正当な理由なく秘密情報の開示を求めたり、特定の団体に対し有利な取り扱いを求める等の行為について、当条例では、働きかけ行為として、第2条第8号において、その定義を明記しました。不当要求行為、働きかけ行為、特定要求行為等、自治体によってさまざまな名称が使用されておりますが、本条例において具体的に定義した、働きかけ行為の意味するところは、共通言語で定着している、不当要求行為と同義と認識しているところです。次に4点目の、当条例の第6条および第14条第1項ただし書の関係性について、お答えします。まず、第6条は、通則として一般的な表現を用いたものであり、働きかけ行為のみに限定したものではありません。明らかに必要性のない長時間の対応の強要なども該当になります。また、第14条第1項ただし書については、働きかけ行為は第三者から職員への行為を基本線として考えていますが、一方で職員から職員への不当な要求についても厳しく律しなくてはなりません。具体的には職員が担当する職務の遂行において、個人の利益につながるような不当な行動をしようとした場合は、公益通報の対象となることが考えられます。また、条文中のその他の方法とは、生命の危険や緊急性が高い事態への対応としての、警察機関への通報等を想定しております。次に5点目の、教職員の適用についてご説明します。議員ご指摘のとおり、町立小中学校の教職員も地方公務員法に規定する一般職に該当するところでございます。しかしながら、教職員は地方公務員の公務員法のほか、教育公務員特例法、学校教育法において、法令を遵守すべき事項や体罰の禁止事項などの規定があります。さらに、これも議員ご指摘のとおり、地方教育行政法の定めにより、任命権は北海道教育委員会にあり、町教育委員会は服務監督者の立場となっています。これらのことから、すでに教職員は、より一層高いコンプライアンスが求められ、そのための体制もとられていることから、当条例の対象とはしておりません。次に、地方公務員法における任命権者の権限について、ご説明します。まず人事評価においては、地公法第23条の2第2項の定めのとおり、公平な制度運用のため、基準および方法に関する事項等の規定を設けることが必要であります。現段階において町における規定を設けているのは、行政、具体的には町長部局であり、教育委員会等は第23条の2第3項の規定に基づき町長に協議の上、町としての全体的な制度設計の中で、取り組みを行っております。なお、議会において、導入時に事前協議が行われていなかった反省を踏まえて、現状は協議を行う中で、運用しているところです。また今後も、適切な任命権の遂行となるよう、必要に応じて各行政機関と協議を進めて参ります。最後に、必要な予算の計上について、ご説明します。6月定例会議においては、当条例において予算の設定までは行ったものの、計上までには至りませんでした。これについては、別途整備することとした斜里町ハラスメント相談員も含めて同一の弁護士への委嘱を想定していたことから、それらも含めた相手先との協議を終えた上で、本定例会議において予算を計上し、お諮りをするところでありますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げ、木村議員への答弁といたします。

再質問 木村耕一郎

それでは再質問をさせていただきます。まず再質問の前提に、答弁漏れの質問からさせていただきたいと思いますが、最後に私は、地方自治法222条違反ではないかと聞いておりますけれども、それについて町長答弁は、それに答えておりません。まず、これから先に、町長からの答弁をいただきたいと思います。

答弁 町長 馬場

答弁を漏らしてしまい申し訳ありません。私の捉え方としましては、直ちに法令違反という捉え方をしていないところでございます。

再質問 木村耕一郎

先ほども質問で条例項目についてしっかり説明をしたつもりなのですけれども、いわゆる一言で言うと、条例と予算とは同時に出しなさいと、こういう条項になっております。なぜ予算と条例案が一緒に出さなければならないか。これは背景がございまして、いわゆる財政規律上の観点からこういう条項ができているのです。なぜかというと、うちの町長は全くその気配がなく財政規律をしっかりと守る、むしろお金を使わないタイプなのですけれども。いわゆる、お金を使いたいという首長がいた場合、先に条例をどんどん出して、その条例を根拠に予算をつけてしまうと、財政規律が乱れる可能性があると、そういう観点から222条は出来上がっているところなのです。ですから必要な予算が生じることがないうちは出したら駄目よと。つまり予算と条例セットよと、これが基本なのだけれども、今回残念ながらミステークなのか何か知らないのだけれども、9月に必要な予算が計上された、6月提案で。私から言わせれば、もしそういうふうにするのであれば、何でこの条例を9月に提案しなかったのと、この説明だと、9月に提案すれば同時だったわけです。6月から9月の間に、この公益通報なりそれらの働きかけ行為の事案として発生をしていないはずです。そこら辺が不自然でならないのです。もう少し町長、明確な答弁をいただきたいと思います。

答弁 町長 馬場

明確になるかどうかはともかく、先ほど全体の中でお答えしたとおり、自治基本条例に基づいた公益通報等の具体的な定めを、しっかり早く定めなさいというようなお話があって、できるだけ、議員がおっしゃるとおり、ほかでもどんどんやっているというよりは、むしろ少ないほうの部類の条例かなと思います。そんな中で条例化するというのは、それなりの苦労をしながら勉強して、他の事例もいろいろご紹介いただいたものを参考にしながら取り組んできました。いずれにしても急がなければいけないという、そういう意識があったのは事実でございまして、そこで精力的にやっていって、何とか6月の段階で出せる状況に至ったということが一つです。もう一つ、このハラスメントの関係、質問の中にもありましたけれども、公益通報の中で、できることでもないかというお話がありましたけれども、もちろんそこでも言えることかと思います。ただ、このハラスメントについては種類もいろいろありまして、またケースバイケースの部分で、またこのハラスメントの認識を職員等がしっかりと捉えなければなりませんから、そういった意味でも別立てにすることによって、より丁寧に確実に、このハラスメントという行為に対する認識をしっかり持つということにつながるのではないかということで、それも、やっていたわけですけれども、それについては間に合わなかったということもありまして、追っ掛けではありますが、この議会で要綱を定めて、そしてまた報酬を提示する。ハラスメントについては相談員、それからコンプライアンスについては審議員ということで、いずれも複数の人にお願いするものではなくて、そんなに多くはないということもありますから、お願いしようという意識で臨んでいたところ、そこまでの協議が整わなかったということで、やむを得ずそれは9月になったということで、そういう意味では、それも出来て、コンプライアンス条例も合わせて、そして予算もつけてというのは、木村議員がおっしゃるように、正規のルールかなというのはありますけれども、できるだけ早く答えていきたいと、そういう思いが強かったということは、ぜひご理解をいただければなというふうに思います。

再質問 木村耕一郎

町長の意向もよく分かるのですけれども、実は法の222条は、先ほど言ったように地方自治体の長から始まるのです。議会も条例提案できるのになぜ議員は書いていないのかといえば、先ほど言った財政規律の部分で書いていないのですけれども、議会はどうするのか、これは地方自治法に明記されていないのです。222条の例によると、ずっと読んでいくとそうなっているのです。これは悪い例になってしまうのですけれども、いや同時だけでなくてもいいねと、こういうものが定着してしまうと私どもにとっては楽なのです。条例提案で一番大きなハードルは何かといった予算なのです。議会は予算をもたないものですから、どうしても必要な予算と同時には出せない。予算が必要でなかったら、条例だけ出しておいて、そして必要な予算は町長に作っておいてくださいと、こういう暗黙の了解でやればいくらでも出せるのです、条例提案は。これが難解だったのです。これが通常認められるとなれば今後、議員の条例提案は大きく増えるかなと思うところなので、十二分にそこら辺は行政として本来は考えるべきかと思います。時間がなくなりますので、本当はもう少し深掘りしたのですけれども、次に、基本的に答弁漏れなのか、答弁にそごがあるのかの部分なのですけれども、実は私は前段に、委員会に対して、一言で言うと失礼な話ではないかという質問なのです。それに対して明確には答えてないのです。議長の許しを得て、そして提出しましたという話なのですけれども、議長が委員会に説明しなくてもいいという許しはしていないはずだと、私は思うのです。議長は、おそらく差し替えの許可はした。私は、差し替えが駄目だと言っていないのです、質問でも。ただ6日前の常任委員会で説明した中身、提出した中身、あれと本会議で違った場合に、なぜ前段に委員会に説明してくれなかったのと、こう言っているだけの話なのです。そして差し替えしましたも、何も、変わりましたも、未だにアナウンスもない、正式なやつは。これはむしろ町長というよりも、手続きの関係ですから、総務部長どう思いますか。

答弁 副町長 北

非常に手続上、不備があったというご指摘だと思います。今から思うと、そういう配慮が足りなかった。または不明があったという点については、私からも、お詫び申し上げたいと、議員の皆さまにお詫び申し上げたいというふうに思います。申し訳ございませんでした。

再質問 木村耕一郎

わかりました。本当に残念です。今言った委員会のときの説明では、担当職員は実は条例の部分の説明の中で、会議録なのですけれども、この条例の目的は職員の職務に関する倫理原則、それから、それをもって透明性のある行政運営を行うことを目的としていること。そして、職員の倫理原則、職員は町政に対する説明責任を果たして、行政の透明化を推進するとまで説明する。これは私から言うと、条例がフルコースのディナーだとしたら、メインディッシュは公益通報で、それから、もう一つは、公益通報と働きかけ、肉と魚がディッシュ、備え付けの話みたいなものですけれども、説明責任を果たしてと言っていて、急にものが変わってしまったと、その説明責任を果たさなかったというのは、本当に残念な話かなと、こう思っております。そこで、次は町民を入れなかったという部分なのですけれども、公益通報者に。この部分で、なぜ町民を入れないかよくわからないのです。答弁では、町政に対する信頼を損なうような行為があると知ったときは、これに基づいて町職員は、しっかりと事務事業をやると、こういう関係なのですけれども、この町政に対する信頼を損なうような行為があることを知ったときというのは、本人が間違えたというのもあるのですけれども、本人が間違えたというよりも、外からあんた間違えているよと言ったほうがはるかに大きいのです。そして最後は、自治基本条例の34条に公益通報で囲っていますと、このような答弁なのですけれども、自治基本条例の部分では、町長はよく一緒に議員活動やったときには目的に割とこだわっていたタイプなのです、それはわかっている。目的があって、それに目指して各条文があって、その目的を達成するための各条文なのです。ですから34条も同じなのです。いわゆる自治基本条例の目的はこう書いているのです。いわゆる、斜里町における自治の基本理念を明らかにし、町民が主体的にですよ、町民が主体的にまちづくりに取り組む住民自治の進展と協働によるまちづくり、これを目指している。つまり町民が主体的に、そして協働のまちづくり、こうなると、先ほどからずっと答弁で、自治基本条例の34条うんぬんと言っていますけれども、目的に照らし合わせたら、むしろ町民を入れないというのはおかしいのです、目的からいったら。町民が主体ですから、なぜ町民が要らないのかよくわからない。これをもう少しわかりやすく、もし内部通報だけだったら、しっかりとこの条例の中で内部通報の保護はできています、ちゃんとしたしっかりとした条例です、内部通報の保護について。でも、どうしても内部通報にしたかったらコンプライアンスは外して、むしろ内部通報保護条例にしたほうが私はすっきりするのだけれども、少なくともコンプライアンス条例にしているわけですから、どうして町民を入れないのか、これについて不思議でならないのですけれども、もう一度答弁いただきたいと思います。

答弁 町長 馬場

町民が入っていない。自治基本条例の目的に則って町民が主体的にという流れの中でいくと、町民が入らないのは不自然ではないかなというお話かと思います。いろいろコンプライアンス条例に至るまでには、自治基本条例というのはもちろんありますけれども、それ以前に、公益通報保護法、こういうのもあります。ある意味でここから法令遵守的なことは来ているのではないかと思いますけれども、そういう中で、どういうときに公益通報するのだと、いろいろ定められておりまして、それは住民の生命、身体、財産に影響を及ぼすような、そういうものの法律、全てを対象として、ある時点ですけれども、400何本もあると。そういうのに該当したときに通報するのですよというような、そういう括りがあるのです。それを一つ一つ見て、おかしいのではないかうんぬんというのは、なかなか現実的にはならないだろうということもありまして、まずは職員のきちんとした姿勢ですか、町民に対しておかしなことがあれば、そこは質していく。そのためには、なかなか立場上や不利益なことを、不利益処分を受けるという恐れがあれば、当然、言うことをためらわれる、公益通報もそうですけれども、それは必ず保護されるのだという、町の段階においてしっかりと担保していく、どのようにしていくのだ、どうしたら通報しやすくして、どんな審議をしてやるのだというものを細かく、この自治基本条例では定めておりませんから、そういうものを定める必要と、単にコンプライアンス条例と言いますけれども、法令を守れば職員としての役割を果たすというばかりではなくて、先ほどもちょっと言ったようにさまざまな社会的な、基本的な部分も含めてやったことが職員としてのあるべき姿なのだということを、さらに地方公務員法でももちろんうたっていますけれども、この中でもうたいながら、しっかりと監視の目というのは表現が悪いですけれども、しっかり見てお互いやっていこうという、担保とするものというふうに捉えて、現段階で町民をここに入れるまでではないのではないかということで、私も判断して入れないで提案をさせていただいたというところでございます。

再質問 木村耕一郎

公益通報保護法は平成18年に施行されて、いわゆる34条もその公益通報保護法のおそらく影響を受けて、私が議長のときに、当時の総務委員長に相談して、自治基本条例も2年かかって、そのたびに全員協議会にかけながら丁寧に丁寧に進めて、最後の提案のときには、総務委員会に付託したのです、即決しないで。そして総務委員会では継続審査で、当時の18年にできた公益通報保護法に基づいて34条が入ったと、こういう経過なのです。ですから34条に対する思い入れは町長と同様に私もありますし、当時の総務委員長もあると思いますけれども、それを、できればスケールアップして、狭いエリアではなくて、全体が公益通報だという認識でもっていただければと、こう思っております。あまり時間がないものですから、次に入りたいと思いますけれども、実は任命権者の権限なのですけれども、私も議長をやったときに、残念ながら地方自治法改正の、先ほど言いましたけれども、28年に人事評価制度が導入されたときに、その前の2年間、準備期間があった。それで、全然それを町のやることだろうと、こういう認識しかなかった、教えてもいただけなかったですから。導入されて法律を調べていくと、待てよと、これ議会も、むしろ議長がしっかりと人事評価に関わらなければならないということがわかったのです。当時の副町長とも話し合ったのですけれども、なかなか了解というか合意がとれなかったので今に来て、今、私は質問ができる立場なので、こうやって質問をさせていただいているのですけれども、やはり町長が言ったように、導入時に協議がなかったと反省しているというのは言われたので、それ以上突っ込みませんけれども、私が言いたいのは、それ以降の運用なのです。地方自治法第6条の2項では、任命権者は上級公務員に委任することができると、上級公務員というのは定義がないのですけれども。私は委任行為が駄目だと思っていないのです。ただし任命権者が、例えば議長が同意案件ではないのです。こういう職員を議会事務職員としたいのだけれどもと町長から提案があって、そして同意します。同意しませんではないのです。逆なのです。いわゆる任命権者は議長ですから、議長のほうからどうだと、もしくは委任するのであれば、おまえに任せたよと、議長から町長部局に任せたよと、こうやってはじめて行為が始まるのです。今までその手続きはなかった。これは議会の話だけではなくて、ほかの行政委員会、農業委員会、監査委員会も、全てはそうなのですけれども、そういう任命権者が必要なのです。その行為をしっかりやって、それから、例えば人事評価なら人事評価で、人事評価の結果を任命権者に報告するというのが基本です。任せたらもう任せっ放しだから好き勝手にやっていいよという話ではなくて、こうなりましたと結果を報告する。これは当たり前の話なのです。ここら辺について町長はどう思いますか、ここら辺、しっかりやらなければ駄目だと、こう思っていますけれども、いかがでしょうか。

答弁 副町長 北

議員から2点にわたって、特に意見を承ったということだと思います。まず最初の内部通報、外部通報という、そのくだりの部分でございますけれども、町長が言ったように、私どもは自治基本条例の34条という部分の制度的な保障という部分をつくることが、まず最優先であるということで、そこを中心に据えて制度設計を行ってきたという部分でございます。ただ、先ほど町長も言っていたとおり、公益通報保護法という部分では基本的対象となるほうが決まっており、別表に掲げられております。ただ、そのほかに消費者庁のほうでその後に、地方公共団体向けのガイドラインというのをつくっております。ここでは内部通報に関するガイドラインと外部通報に対するガイドライン、これが公表をされておりまして、これは公益通報保護法よりも実は議員もおっしゃっていたとおり、拡大されているという部分があります。拡大されているというのがどこに象徴的にあらわれているかというと、町民という部分だと思います。それで、ここで少し整理しておかなければならないのは、自治体という部分が一つの事業者としての責務、こう捉えられる部分と、権限を有する行政機関としての行政機関だという二面性を持っているということでございまして、先ほどもありました町民からの通報、これは一見すると外部からの通報と捉えがちなのですけれども、このガイドラインの中では内部通報という中に入ってきます。この内部通報の扱いについて、どうしているかという部分でございますけれども、ガイドラインの中では、住民等からも受け付けることができると、できる規定になっています。なお、この場合については地方公共団体が別に、この内容について定めなければならないということになっておりますので、これについては、少しハードルが高いなというふうに思ったところです。というのは、ほかの町の条例を見てみますと、例えば行政オンブズマン制度というようなものを設けています。このような立派な制度を今一気につくってしまうという部分も、当然あるでしょうけれども、これを待っていてはなかなか準備も整わないということですから、先ほど議員のほうからスケールアップをしたらいいのではないかということを、高い位置からの見識だというふうに思いますので、そこはそのように思いますけれども、なかなか現実を見た場合、まだ始まったばかりという中で、まずいろいろな効果的な運用という部分がいかにできるかということで、今回は例えばハラスメントも別に設けて制度運営をしますけれども、いかに運用がうまくいくかということを深める中で、自信を持った中で、その体制整備もどういうふうにすればいいのかという部分も見極めていくことが必要なのではないかというふうに思っております。走り出したという部分を少し温かい目で見ていただければなというふうに思っております。それから任命権者の部分については、特に人事管理に関わることでご質問をいただいたところでございますけれども、当然私ども各委員会の任命権者の職権も尊重して対応するということは、当然でございますし、今回の制度運用につきましても速やかにこの議会終了後、議長あるいは行政委員会である、例えば選管、農業委員会委員長、これに説明協議をして了解を求めていきたいというふうに考えております。また、今回ハラスメントの要綱を示しましたけれども、その中の第7条では相談対応結果について任命権者にも報告されるということになっておりますので、このように、こちらから一方的にということばかりではなくて、双方の部分で請求があればお渡しするというか、そういう部分を含めて円滑な対応を図ってまいりたいと、要は制度を円滑に回したいという思いでございますので、どうぞ、よろしくお願いしたいと思います。

再質問 木村耕一郎

特に人事評価の関係については、答弁には、地方公務員法第23条の2を使っての答弁なのですけれども、2項については、必要な事項は任命権者が定めると、こうなっています。3項では、実は地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない、となっているのです。この3項がどういう意味を指すのかと言えば、当然のことながら地方公共団体、つまり町長ですね。町長および議長はと、それ以外のものは協議という話です。つまりもう、町長部局も議会も二元代表制を指しているのかもしれませんけれども、もうやっていますよと、人事評価をやるのが当然だと。ほかの行政委員会については協議をしなければならない、こうなっているのです、本来は。これが23条の2の3項の読み方なのです。だから本来、基本的に議会が任せるよと言えばそれまでで、私はいいと思うのですけれども、基本的な法体系はそうだということを、ぜひ認識をしていただきたいと思います。それで学校の先生の部分については対象としてないと、簡単に言ってしまったのだけれども、私はどうしても地方公務員法3条2項の一般職、この中に学校の先生が入ってしまうものですから、必然的に町長が入っていませんよと言っても、条例上は入った形になってしまう。だからなぜ、職員の項に一般職のうち斜里町立学校の教職員については、これを除外するだとか、1項目入れれば対象にしませんよと、明確なのだけれども、そこに入れておいて、そして運用というか、対象にしませんと、これはいかがなものかと。もう少し条例というか法律ルールですから、明確にすべきだろうと思うのですけれども、それについていかがでしょうか。

答弁 町長 馬場

真意についてはご理解いただいたということでございますので、私も改めて木村議員から、入るべきでないものが含まれるような条例のつくりになっているという意味では、正確に教職員を除くというふうな表現はともかくとしても、ただし書き的なものが必要であったという考えでおりますので、何らかの形でこの辺についても改める機会を持てればと思っております。

再質問 木村耕一郎

もう時間もあれなのですけれども、条例をつくるときは、やはりどうしてもいろいろな想定をしながらつくるのです。ただ教職員の行為についてもなかなか想定外だったと私は思うのです、正直なところ。想定をしていたらもう少しつくり方が変わっていた、私の提案みたいになったのかもしれないのだろうけれども、たまたま私が気がついたというだけの話で、これはどうなるのというだけの話ですから、ただ、やはり条例というのは完全なものではない。いわゆる想定外のこともいろいろ出てくるわけですし、時代によって古いタイプになったり、時代に合わなくなったりすることもあります。どうかこれからも条例というのは、不磨の大典ではありませんので、今後ともすばらしい条例にしていくように検討しながら改正していただくかどうかのご決意をお聞かせいただきたいと思います。

答弁 町長 馬場

どの条例もそうですが、特にわかりにくいというのでしょうか、そういうものについては、条例をつくって終わるのではなく運用マニュアル、こういったものを定めて、そして誤解のないように、Q&Aをつけながら、しっかりと認識をするということが大事だと思っておりまして、それらも既に同時並行で進めております。そういった中で今言った部分も、まずは運用マニュアルの中でしっかり明記しながら条例そのものについてはタイミングを図りながら対応していきたいなというふうに思います。

再質問 木村耕一郎

町長がすばらしい答弁を言ったので最後に、やはり情報公開条例も逐条解説をやっているのです。ですから、そういう逐条解説だとか、今言った運用マニュアル、町長はすばらしいことを言ったので、ぜひそこら辺を明確にしながら、それをやっていくと、条例のどこが欠点かというのがわかって、出てくるのです。ですからそれをぜひ示して、それからこれからの新しい職員にも示さなければならないです。ですからそれをぜひやっていただくように、もう一度確認をしたいと思います。

答弁 町長 馬場

みんながしっかりと認識できるような、そういう努力をしていきたいと思います。

出典:斜里町議会 令和3年9月会議 2021年9月15日 議事録 PDF(38ページ) 間違いを知らせる