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斜里町議会 令和4年12月会議 2022年12月14日

内部統制の充実でリスクの回避を

2022年12月14日、斜里町議会の一般質問で、木村耕一郎議員が「内部統制の充実でリスクの回避を」について質問し、町長 馬場、副町長 北が答弁しました。

質問者
木村耕一郎 議員
答弁者
町長 馬場、副町長 北

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 木村耕一郎

私は、内部統制の充実でリスクの回避を、の1項目について一般質問をさせていただきます。内部統制という言葉は自治体職員にはなじみが薄いと思います。業務が適切かつ正確に、そして効率的かつ有効的に行われているかを管理する組織内部のルール、または仕組みを、具体的には業務上のリスクや手順を可視化し不正等の危険を防止、統制する狙いがあります。一方、不正の防止は発見だけではなく不正が起こりにくい環境をつくることを通して、業務の効率化や経費の削減を図ることができるかを検証することが狙いと言われております。内部統制自体はすでにうちの町も何らかの形で存在しているものでありまして、その形態と運用はそれぞれの自治体でさまざまであります。そこで1点目、斜里町においての内部的、あと内部統制的、もしくはそれらしき制度の形態、どのような運用状況になっているかについて、町長にお伺いをいたします。次に、内部統制の制度のシステム、制度の導入ですが、地方自治法の改正より内部統制制度が創設をされ、令和2年4月から都道府県と政令都市の首長には内部統制制度の整備、運用が義務化され、それ以外の自治体、いわゆる市町村でありますが、努力義務が課せられるようになったところであります。最近は、努力義務の市町村でも制度の導入を図っている市町村が散見されるところでもあります。今後、市町村でも国からの内部統制制度の導入について、近年の事例でも明らかなように、努力義務から義務化を求められる可能性もあります。そのとき、急に制度の導入を図るとなると経済性、効率性、有効性が低くなり導入されても斜里町の統制環境が十分でないおそれもあります。よって、制度の導入を視野に入れながら、これから数年かけて、今までばらばらであった内部統制の取り組みの体系化等可視化をして、まずできるところから必要な見直しを行い、斜里町の規模に応じた内部統制モデルの整備の充実、運用の向上を図るべきと思いますが、その考えがないかを町長にお伺いいたします。

答弁 町長 馬場

木村議員の、内部統制の充実でリスクの回避を、のご質問にお答えいたします。地方公共団体における内部統制とは、法令を遵守した適正な業務遂行が求められる一方で、不正や不祥事の発生が後を絶たない中、近年導入が進められつつある考え方になります。具体的には、1、業務の効率的かつ効果的な遂行、2、財務報告等の信頼性の確保、3、業務に関わる法令等の遵守、4、資産の保全、といった四つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下におさえるために、1、統制環境、2、リスクの評価と対応、3、統制活動、4、情報と伝達、5、モニタリング、6、ICTへの対応、という六つの基本的要素で構成するものとされているところです。まず、1点目の、斜里町においての内部統制的もしくは類似の制度の形態と運用状況についてですが、関連するのは職員の職務に係る倫理原則について定めた、コンプライアンスの推進であり、昨年度条例を制定させていただいたところです。公益通報や働きかけ行為などの運用状況についてはホームページでも公表しておりますが、令和3年度および令和4年度現在の実績は0件となっております。また、内部統制として統括的に行ってはいないものの、行政事務全般について合理的、能率的に運営を図るため、事務処理改善委員会を設置し、職場ミーティングを強化する中でリスクへの対応など失敗を繰り返さないための教訓としているところです。次に、2点目の、斜里町の規模に応じた内部統制モデルの整備の充実・運用の向上についてですが、今後、地方公共団体情報システムの標準準拠システムへの移行準備が本格化するなど、業務全般にわたってICT化を進めているところであり、その過程では手順の合理化やリスクの回避の検討も必要になるものと考えております。地方公共団体の業務の進め方も急速に変わりつつある中、内部統制についても今後研究を進める考えであることを申し上げ、木村議員への答弁といたします。

再質問 木村耕一郎

それでは、再質問をさせていただきます。この内部統制という言葉自体が、私も実は監査委員になって初めて聞いたというか、なじみのない、私も先ほどの質問でも、行政職員もそんなになじみがない、そういう中で最近の監査の方向は、つまり内部統制に依拠した、そちらがつくった内部統制に対して監査をするという形に実はなっております。監査委員の研修会等々あると、内部統制がどういうふうになっているかというのはよく研修会の中で話題にもなっております。そんな中で私も実はいろいろと調べさせていただき、そうすると内部統制そのものは、私はこの質問を二段に分けているのですけれども、一つは、内部統制そのものは実際にどの自治体にも現存して、内部統制というかどうかは別にしても、それらしき内部統制的なものは現状時点で実は、それから後段の質問は、いわゆる内部統制の制度を構築して全庁的にやるシステム、この二つに分けています。前段の内部統制的な、いわゆる庁舎内の今までの管理の仕方、リスク解消をどうしていくかと、こういう形で答弁が実はあるのです。これがコンプライアンス条例、その中における公益通報や働きかけ行為、こうなっていて、報告は現在、実績報告になるのでしょうけれども、これも0件だった。ただ私はこの2年間において、コロナ禍において最近もあったのですけれども、例えば選挙管理委員会の過失の問題、それから、コロナの冷凍解凍の問題、新聞で見ましたけれども、そういうリスクというのは確かにあったので斜里町として、ただこれはコンプライアンス条例で、つまり内部通報者が、私はコンプライアンス条例とは内部通報条例だと思っていますから、内部通報の実績がなかったうちだけの話であって、実際にリスク的なものがそこにずっと転がってはいるのです。実際にそれをどう可視化するか、多分、副町長も首をかしげていらっしゃるのでもう少し具体的にさせていただくと、10月に人事異動がありました。人事異動があってその際に間違いなく事務引継ぎは行われるのです。その事務引継が大体、大枠口頭が多いのかもしれません。でも内部統制をしっかりとしていれば可視化して体系化して、つまり過去に何があったか、これが一番重要なところであって、それがリスク管理なのです。これをしっかりとやって引継ぎをしていく。当然ながら面談でやるのも決して否定をするものではありません。そういう引き継ぎがきちんと行われているかどうか、これは町長というよりも副町長のほうが事務方のトップでしょうから、副町長にお答えをいただきたいと思います。

答弁 副町長 北

前段、議員からお話ありましたとおり、監査委員の知見も生かすということが効果的だという考えは持ち合わせております。ご質問の人事異動にまつわる部分でございますけれども、通常私のところに上がってくる部分については、当然ながら引継書という文書の中で部課長、いわゆる管理職の部分、これについては上がってきてチェックはさせていただいている部分であります。当然係、そして係長、多分係長の部分については引継書を作成していると思います。係の部分についてはそれぞれの部分がありますので、中には口頭という部分もあるかもしれませんけれども、文書で引継ぎをするという部分については、これは公務員としての仕事の一つでございますから、その辺については個人の力量も含めて培っていくものだと思っております。あと、何らかの内部的な取り組みといいますか、そういう部分があるかという部分の中では、特に事務処理改善委員会というものを設けております。毎年1回、事務処理強化月間ということで4月から5月にかけて職場ミーティングというのを中心にする。その題材というのは1年間、それ以前の分も含めてございます。さまざまな失敗事例を職場内で共有してもらって反省してもらう。二度と同じ間違いはしないという部分の中での振り返りをしてもらうということを、中で指示しているところでございます。

再質問 木村耕一郎

事務改善委員会の職場内というか事務処理改善化へ、改善委員会の中での討議も必要なんでしょうけれども、もう一つは、それが全庁的に、庁舎内に全部一覧となって渡っているかどうか、これについてご答弁をいただきたい。

答弁 副町長 北

事務改善委員会の内容につきましては、当然職場ミーティング、職場討議の中に役立てていただくということになっておりますから、これは職場内といいますか、庁舎内の部分について共有化させていただいております。

再質問 木村耕一郎

これがしっかりと全町政、いわゆる庁舎全体でしっかりと知らせるということは大事な話で、例えばそれが間違った部分だけではなくて、ある自治体の実践例を挙げますと各部署で業務上懸念事項があって、それがヒヤリハット、いわゆる間違っていない、もしくは危ない目に遭ったと、こればかりではなくて、なりそうだったということはあったのです。ある自治体がそれを集計して一覧表にする、それによって情報を全庁的に共有して、それで業務改善につなげていくと、活用していくとこういうふうにやっている自治体もあるのです。いわゆるリスクを避けるためにも、そこら辺の部分でそういうふうにやっているかどうか、今の答弁だとそこまで聞き取れなかったので、そういうふうにやっているかどうかについてもお答えをいただきたい。

答弁 副町長 北

事務処理改善委員会の中では、先ほど言った失敗事例という部分を中心にやっております。なかなかヒヤリハットという部分の中で完全に情報を共有させているかというと、やはりそれは職場内にとどまっている部分も多々あろうかと思います。そのほかに、例えば安全衛生委員会というような部分もありますので、また場合によっては人事評価検討委員会というようなものもあります。いろいろな組織の中でそういう視点を持って対応していくということは必要かと思いますので、今いただいた部分について、これから留意してそれぞれ励んでいきたいと思います。

再質問 木村耕一郎

それからいつも答弁の中に公益通報や働きかけ行為など運用状況という形で、その中では報告は0件だったという形になっています。私もコンプライアンス条例で一般質問したとき、実はこだわったのは働きかけ行為、これなのです。この働きかけ行為がここ2年ほど前ですか、3年ほど前、いわゆる国の働きかけ行為、天下り規制法ができ上がって、そして今度は地方自治体に天下りは駄目だと、国と同じように、つまり職員が退職した場合、上司が退職した場合に、その上司が働きかけをした場合、これは駄目だと規定で、これと同じ言葉ではないけれども、だからこのコンプライアンスが生まれると、別な言葉にしたほうがよかったということは一般質問でもさせていただいたのです。この働きかけ行為、近隣町村で残念な事例が出てしまった、つまり観光関係で市幹部が贈収賄で逮捕されてしまう、これはまさしく働きかけ行為なのです。辞めた前市長は1年前ですから5年過ぎていない、この働きかけ行為の禁止並びに届け出も必要なのです。本当は前市長もそれを許可し、そしてチェックをするのは公平委員会、こういう形になっていますので仕組みは、これは決して国が定めた中身でありますので地方自治体もそれをしっかと運用していれば残念な事態にならなかったと思います。また、ウトロの観光船事故もリスク管理、いわゆる可視化するなど、それからしっかりと、言ってみれば内部統制がしっかりしていればもう少し違った状況になるのではないかと非常に残念であります。2点目、今度は制度の導入なのですけれども、この制度導入に際して一つの歴史があるのです。歴史というか過程があるのです。これは制度導入にあたって第31次地方制度調査会がずっと議論になっております。いわゆる人口減少社会における地方自治体の在り方というか、持続可能な地方自治体の在り方という形の中で答申が出たものであります。その答申内容が実は内部統制であって、それが実はこの法律に移ってきた、こういう状況であります。その法律が、先ほど言いましたように令和2年法律が施行されたと同時に第31次地方制度調査会が、私が調べた範疇では可視化するなど、統計化して制度が導入される報告書を作らなければならない。内部統制でその報告書を議会に提出しながら、もう一つはホームページにアップしなければならない、こういう状況に具体的になります。そうなってくると、実は訴訟の危険性というか可能性が高くなってくる。そこで同時に、それは高くなるので一応抑えましょうという形で損害賠償、責任の一部、免責の条例が斜里町も令和2年12月に議決されたのです。そのときまで実は私は条例の中身、641の条数なのだけれども、そして政令も見ました。政令も641で書いてあるのでそのままなのかと、こう思っていたら、後ほど調べて、最近も調べてきたのですけれども、この条例を制定しているところが極めて少ない。それから641を使っていない自治体もある。そこら辺も全般的に通して考え直す必要もあろうかと思います。最終的に答弁としては内部統制制度を導入するとは言っておりません。研究していきたいと、私もすぐには導入しようと思っていません。数年かけて導入が必要だろうと思っています。でも導入するとは言っていません。私から見ると免責条例、美味しいところなのです。言ってみれば免責をされるから、免責条例は一応どの自治体も早めに制定はしているのです。調べていただいたらわかるのです。ほかの自治体はずっと早いです。管内では1町ぐらいか、あとはどこもやってない。令和4年度のところを調べても、そんなにたくさんやっていない。場合によっては議会で否決されるなど、議会に上程したけれども引っ込めたというところもあるぐらいなのです。それだけ実はいろいろと議論の免責条例なのです。免責条例が斜里町の場合は、もう早々と令和2年12月ですからかなり早いです。早いやつを、言葉は悪いですけれども美味しいところとしといて、先ほどの第31次地方制度調査会ではどちらかといったらセットものに近い形で答申をしたのですけれども、その導入は横に置きましょうという形では、なかなか少し理不尽かと思いますので最後にしますけれども、その導入についての考え方について、町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

答弁 町長 馬場

努力義務という中でどのように私どもとしてやっていくか、まさになじみが薄いといいますか、そういう制度でございますので、しっかりとそういう中身を理解し、どのようにするのが良いのかということを見極めながらやっていく必要があるだろうと思っています。今、美味しいところという話が出ましたけれども、これについては、私の記憶によれば首長会議ではなかったのですが、首長の中でこの辺はしっかりやっていかないとみんな追い込まれてしまうと、だからしっかりここは制度として構築しておかないとまずいというやりとりをした記憶があります。それを受けて私どももそれを制定したということですから、少なくとも大げさにうちだけがということではないという認識でいたつもりです。いずれにしても間違いなくしっかりと行政を執行していくという意味で、大事な要素の一つだと思っていますので、さまざまなこの制度の内容をしっかり把握し、どのようなやり方が良いのかというものを定めながら、また、皆さんにご相談することがあろうかと思いますのでよろしくお願いします。

再質問 木村耕一郎

条例の制定の部分が首長会で議論になってきたということはよくわかりました。管内では遠軽町が全て一番早くて、ほかも少しまだ制度化されてないところが、いわゆる条例制定がされてないところが多いかと。全国的には足並みがまず揃っていないということは、我々も議決はしたのですけれども、例えば、政令で定める条数が6だからという認識でいたのですけれども、どうも調べていくと641は政令で一応出してはいるのですけれども、そのとおりではなくてそれがマックスだと、それ以下でいいと。それ以下にというのは法的な根拠があって、実は民間が先にグローバルスタンダード、世界基準でこの内部統制というのをやっているのです。民間では会社法が2005年に改正になって、それで内部統制、それから2008年に、今度は金融商品取引法を改正し一部上場企業は義務化されたと、そういう形で先に民間が進んで、行政がそれに後追いをしてきたという流れ。なので民間の会社法に、いわゆる軽過失なのです。重い過失と軽い過失があるのですけれども、この条例の場合は軽い過失なのです。経過として、この場合において、641、6倍4倍1倍なのです。重過失、これは条例にあてはまりませんから、だからその軽過失のときに6倍、いわゆる6年分の給与を、という部分なのです。本当に6年分も問題がないと、つまり本人だって生活しなければならないよと、4倍も、と。そういう中で各自治体が議論した中で、会社法における2倍でやっているところも結構あるわけです。これも調べました。だから641が本当にいいかどうかということも含めて、今後じっくりと検討していただきたいと、こう思っていますけれども、これについて本当に最後、答弁をいただきたいと思います。

答弁 町長 馬場

本当に細かいところも含めて、私自身たくさんありますので、それらも含めてしっかり検討して、研究をして、そのうえでどうすればいいかということをやっていきたいと思います。

出典:斜里町議会 令和4年12月会議 2022年12月14日 議事録 PDF(64ページ) 間違いを知らせる