猿払村議会 平成22年第1回定例会 2010年3月12日
指定管理者制度について
2010年3月12日、猿払村議会の一般質問で、佐々木淳議員が「指定管理者制度について」質問し、村長 巽昭、副村長 浜谷雅が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木淳 議員
- 答弁者
- 村長 巽昭、副村長 浜谷雅
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです
質問 佐々木淳
1番、佐々木淳。一般質問通告書に従って質問いたします。指定管理者制度についてお伺いいたします。指定管理者制度について種々論議を重ねておりますが、村長が掲げる永住出来る地域を実現するためには雇用の確保も重要な課題の一つであります。この指定管理者制度を充実させることにより雇用不安が広がる中一つの仕事を複数の働き手で分かち合うワークシェアリングの導入も可能になると思います。ワークシェアリングを導入すると雇用の機会が増え若い方の未就業の対策、短時間なら働きたいという女性や高齢化社会における雇用対策等の解決につながると考えられます。ワークシェアリングには賃金の低下等問題点があり、一概に肯定は出来ませんがいずれにしても指定管理者制度が新たな雇用の拡大につながると考えますが、村長はどのようにお考えですか。ご質問いたします。
答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)
ただいまの質問にお答えいたします。ただいまワークシェアリングの関連についてのご質問でございますが、先刻一般通告書が提出されておりますのでまずはそれに基づきまして、まずは指定管理そのものについて最初にちょっとお答えしておきたいと思っております。公の施設の管理委託制度は昭和38年より認められております。それまでは直営で行うというのが原則でありました。委託先といたしましては公共団体、若しくは公共的団体、農協、漁協、自治会、赤十字それらのものです。そして平成3年に第3セクターも認められるようになりまして使用料の他に利用料金も認められるようになりました。指定管理者制度は平成15年9月に施行され地方自治法の一部改正によって公の施設の管理に関してこれまでの委託管理制度に変わって指定管理者制度が導入されました。当村におきましてもこの改正に基づき平成18年9月1日から平成21年3月31日までの指定期間において公の19の施設を指定管理者として実施してきております。また、平成21年第1回定例議会で承認をいただき、指定期間を平成21年4月1日から平成24年3月31日までの3年間でこの施設の指定管理の基本協定し実施しております。これらの施設は現在協定後1年が過ぎようとしておりますが引続き計画どおりに基本協定に基づく22年度の年度協定で進める考えでおります。なおさるふつ温泉につきましては、施設の目的が変わったことによる平成22年3月31日までとし、新たな公衆浴場施設として今回議案第23号で承認いただきました。以上、昭和38年、平成3年、平成15年3度の法の改正により制度的に民間資本を取り入れ、有効的に公の施設を管理するという目的で制度的に進化しておりますので、この制度を有効的に使って指定管理制度を有効的に使って公の施設の管理をしてまいりたいと考えておる次第でございます。ワークシェアリング等につきましても有効的に活用いたしまして指定管理制度を用いて有効に活用していきたいと考えております。以上です。
質問 佐々木淳
次ですけれども指定管理料の算定はどのような方法で行っているかについてお聞きをしたいと思います。指定管理の算定の根拠と基準は明確になっていますか。財団法人地方自治総研の指定管理者制度の現状と今後の課題の資料によりますと、指定管理料の算定価格の予算額からあらかじめ約10%削減した額を指定管理料として設定し、募集要項でその金額を提示した上でサービス水準内容を競い合う方式を採用したと、このことは指定管理料が積算により行われているのではなくコスト削減そのものを目標とし、安易なコスト削減を進めようとするものであると、見積りで積算する場合においても不当に安い価格、あるいは不当に高い見積りになる危険性を含んでおり、見積りを過信すると費用がかかりすぎたり、あるいはその逆に費用は軽減出来たがそのしわ寄せは労働者に転嫁される可能性を含んでいます。安易なコスト削減はそこで働く労働者の賃金をさらに圧迫し、給料の格差はさらに広がり労働環境は悪化する懸念があります。積算の根拠、基準を明確にする、あるいは常に見直しをすることは重要なことだと思いますがいかがでしょうか。質問の内容を整理いたしますと、指定管理料の算定の根拠と基準は明確になっていますか。それと見積りの計画書ですね、この精査はされていますか。過去の指定管理料の見直しをされていますか。高い場合とか、安い場合の見直しをされていますかということをお聞き申し上げます。
答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)
ただいまの質問にお答えいたします。指定管理料の算定は初年度の管理についてはその施設の過去の実績等の金額を参考にして職員の配置人数等を決め、単価については役場で設定しております単価を使用しております。次年度以降の年度協定につきましては、管理者から提出された年度収支計画書の算定内容、金額の妥当性等を審議し決定いたします。このようなことで一応、算定の根拠と基準は明確になっていると思います。見積りの精査もその年度都度精査しております。過去の指定料の見直しも年次協定を結ぶ都度、見直しをしているつもりであります。以上です。
質問 佐々木淳
今のお答えですけれども、積算はきちんとされているということと、それから今見直しをされているということなのですけれども、そのことが明確に分かる資料というのがあるのでしょうか。またあればそれをオープンにして見れるようにはなっているのでしょうか。以上です。
答弁 副村長 浜谷雅(副村長は2011年3月まで)
佐々木議員の質問にお答えを申し上げたいと思います。業者を指定する段階では指定管理者選定委員会の役割であります審査基準がございます。そういう中で事業計画書の内容が利用者の平等な利用を確保出来るかどうかと、サービスの向上が図れるかどうか。それと2点目は、施設の維持管理を図ることが出来るかと、並びにこの管理に関する経費の縮減が図れるか。それと管理を安定して行う人的能力を有しているかということがこの我々の指定管理者に対する選定委員会の役割でございます。さらにその中で審査基準がございまして19目ありますけれども、その中で審査点数を評価しているということでございます。ただいまのご質問の内容ですけれども、ご指摘ありました金額の問題ですけれども、それは担当課の方で村長が答弁しておりますけれども担当課の方で実績に基づいて積算する、それを選定委員会の中で審査すると、それで指定管理者の方から上がってきた金額と照らし合わせて今回も矛盾点ありますのでそういう部分については精査をしているというような状況でございます。それと公表出来るかどうかという部分については、公表はしておりません。
質問 佐々木淳
今のお答えですが、精査はされているということでその積算もきちんとされているということでそれはよろしいかなと思うのですけれども、ただ公表がされていないということが実は疑心暗鬼と言いますか、不安になるわけですよね。その村民にしてみるとですね。本当に適正に行われているのであればむしろ公表して委託よりも委託したりですね、直接に管理するよりもコストダウンが出来るのだよと、それでなおかつ雇用も出来るのだよといったことが明確に分かるようにした方が村民も納得するのではないのかなと思います。ちょっと私が考えてきた文書読まさせていただきますとですね。委託管理、直接管理した場合の費用の積算があれば指定管理者がそれ以下の費用で管理すれば問題ないと考えます。指定管理者制度で雇用されるのが殆どが村民です。過度のコストダウンは村民の生活を脅かす可能性もありますし過大設計は財政の負担になります。積算基準を明確にする、過去の資料と比較する等、直接管理するより職員等の人件費も減少し村民の雇用の拡大も出来る等の裏付けが必要と考えます。しかしですね、これが公表されていないとなれば、その裏付けが正しいかどうかの認識を職員の方、一部の人しか解らないということになればこれは村長が昨日も提言されたように開かれた分かりやすい村政というにはちょっと近づかないのではないかと、分かりやすい村政をするためにはやはり村民が委託管理の方が良いのだなと、雇用の充実も図れるしそれでなおかつコストダウンも出来る、前と比較したらぐっと安くなっているのだよと、そういったことが分かるような方が私は望ましいと考えるのですがいかがでしょうか。
答弁 副村長 浜谷雅(副村長は2011年3月まで)
確かにご指摘の点もあると思いますけれども、佐々木議員が先程申しておりましたけれどもこの地方自治総研の関係の指定管理者制度の現状と今後の課題という部分でありますけれども、これ引用してもう一度お話しをさせていただきますけれども、指定管理料の算定価格の予算額からあらかじめ約10%を削減した額を指定管理料として設定するというようなこの考え方なのですけれども、こういう考え方は指定管理者制度の中ではこの考え方は入札制度の最低制限価格だとか、そういう設定の仕方だと思います。ですから指定管理者制度とはですね、確かに色々ありますけれどもやはり費用の削減もございますけれども、やっぱりサービスの関係、サービスを提供するという形の中ではどういう形が良いのかなというのはこの我々の選定委員会の中では色々協議をしているところです。ですから安ければ良いということにはならないというふう思っております。適切な管理料で適切なサービス、そして雇用の確保、そういうことをいければなというふうに思っております。先程、オープンに出来ないのかという部分についても検討させていただきたいと思います。
質問 佐々木淳
大変に明解な答えで私は一応満足をしております。出来ればですね、本当に誰もが納得出来るような方法で開示を早めにお願いしたいなと考えております。次に募集についてですけれども、指定管理者の公募はどのような方法で行っていますかということですが、募集にはこれは管理者の方が詳しいと思うのですけれども、公募・非公募のいずれかによって指定管理者を選定するとなっております。指定の申請にあたっては複数の申請者に事業計画を提出させることとして公募を原則とすることが望ましい旨を通知していますが、猿払村には公募がそぐわない施設が多いのではないでしょうか。私が調べたところでは八王子市の芸術文化会館では非公募で選定されております。他の具体例は調べてませんが一つの施設にここは質問ですが、一つの施設に二つ以上の公募がありますか。それと先程の積算基準がしっかりしているということであれば地域の会館は地域の自治会に選定しても公募ではなくてですね。非公募で選定して構わないのではないでしょうか。いかがですか。
答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)
それではただいまの質問にお答えいたします。指定管理に係わる各施設の管理について1ヶ月の期間で告示する方法で行っております。公募しておりますそれで。その告示する内容では施設の概要、申し込み受付期間、委託関係、料金関係、指定期間、申請資格、選定基準等で示しております。以上です。
答弁 副村長 浜谷雅(副村長は2011年3月まで)
ちょっと答弁漏れがございましたので、お尋ねの自治会館の関係、八王子市の芸術文化会館の例を申し上げての件ですけれども、私共の方も自治会館につきましては公募する告示をしておりますけれども、そういう形ではなくてもよろしいのかなというふうに思っております。色んなこの指定管理者の選定については色々な方法があると思いますけれども、直に今言われたような直でお願いをするということと、公募型・非公募型というのがあるようですので自治会館については非公募型と言いますか、直接お願いをするということでもよろしいかというふうに思っております。それと指定管理者の方の公募をした段階での申し込みですね。1施設につき1事業者ということで2の事業者は今まではございません。
質問 佐々木淳
複数の管理者から選定をするということが決してその良い結果を私は生むと考えておりませんし、特に先程も副村長そのようにお答えしてくれたので私もそう思うのですけれども、むしろ地域の中でみんなで管理するという考え方が根ざした方が本当に自分の町の自治会館ということで大事にしていただけるのではないかなと思ってますし、またその他の施設については継続性も大事だと考えております。単年度、単年度で常にこう競争を繰り返して維持していくよりはですね、問題がなければですね、やっぱり継続して指定管理をしながら維持をして、なおかつそれが村民とか観光の資源に役立つような施設づくりをされていくのも一つの方法ではないのかなというふうに考えております。次に選定委員会ですけれども、同僚議員も過去に質問されていましたが選定について質問させていただきます。選定については、自治体職員と有識者、住民によって構成されているケースと、自治体職員のみで構成しているケースがありますが、猿払村はどうですか。全国的に見ると応募団体と利害関係を有する者が選定委員会の委員になっていたことから、議会で指定管理者議案が否決されたケースもあるように公正な選定を行うために応募団体と利害関係を有する者が委員に入ってはならないこと条例若しくは基本方針に明記すべきではありますが、選定委員会は役場職員のみで構成しないで有識者や住民が入ることは選定過程における透明性を高めるために重要であります。選定という権限が住民が委員に入ることによってより丁寧な説明と審議が求められることにつながり、例え応募が1団体1個人であったとしても選定が適正にチェックすることが期待出来ると思いますがいかがでしょうか。
答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)
指定管理者の指定は条例に基づき指定管理者選定委員会で選定しております。その選定委員会は委員長に副村長、委員は総務課長、協働まちづくり推進課長、産業建設課長、保健福祉推進課長、教育委員会次長の6名で組織されております。構成の中に民間委員を含める考えとのことですが、幅広く利用者要望、利便性、施設管理の安全性等に配慮する審査が出来ることと思いますが現在指定管理にする施設に精通する職員で構成しており、申請においては各施設1社しか応募もありませんが個人情報保護等を考慮し現時点での民間委員を入れる考えはありません。今後、公正透明性に欠けている部分がありましたら検討させていただきたいと思っております。
質問 佐々木淳
職員の方だけで審査をされるというのは多分つまり似たような考え方を持つ方向性を持っている人が集まりやすい危険がそこに備わっているというふうに考えることも出来るわけですよね。ところがですね、民間人あるいは全然そのことについて深く携わっていない人、しかし色んな経験を積んでいらっしゃる方がその選定委員会に係わることによってですね、物の見方とかあるいは考え方が違うことが出来る可能は高くなると思うのです。同じような常に同じことを繰り返していると人間というのは以外と方向性が固まってしまう、あるいは見逃してしまうということは結構あると思います。やはり先程も積算についてはまだ開示をオープンにしていないということでありましたからね、出来る限り知らせることが出来るものは知らせた方が良いし、この選定という権限というか、権力というかそういったものがまた一つ同じ集団の方だけが持つというその危険性も一つ考慮に入れていただきたいと考えますがいかがでしょうか。
答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)
ただいまの質問にお答えいたします。確かに議員のおっしゃることはよく理解出来ます。ただこの条例の元々の意味は公の施設の管理ということです。つまり元々公務員がやる仕事を民間の方にやってもらうということが前提の考えであります。従いまして公務員の仕事を民間の方にやってもらうということの選定でございますから、そこに民間の方が入るということを審査するわけですから、そこには色んな問題が生じるわけですよね。ただ経費を節約すれば良いというだけではなくて、まず先に考えなくてはならないことは指定者として相応しいのかどうか。公務員の仕事をするのに相応しいのかどうかとそういうことを審査しなければいけないわけですよ。そういうことも踏まえた場合、その審査の中に民間の方が入るということに関してはやはり慎重に検討しなければいけないのかなという面が一つございます。ですけれども今議員がおっしゃったようにより客観的にするために民間の方をそれこそなかなか民間の方も色んな方面に属しておりますからね、なかなか公平な方というのもまたこれまた難しいわけです。公の施設というのは全ての村民に公平に使わせていただくと、その施設の管理を公平にするということがねらいですからね。そういうことを踏まえてのこの指定管理者でございますのでその辺のことを良く踏まえていただきたいなと思っております。
質問 佐々木淳
良く分かりましたとはちょっと言いにくいのですけれども、色んな確かにおっしゃるとおり公共的なものですからね、難しいとは思いますが、しかしその分かりやすい村政というのを是非目指していただきたいと思ってオープンに出来るところ、特にお金に関してはやはりなるべく開示された方がよろしいかなと思いますし、選定という権限もなるべく移譲出来るものは移譲していく方向で考えていただければ有り難いと思います。