みんなの議会

猿払村議会 平成20年第2回定例会 2008年6月26日

村の組織機構について

2008年6月26日、猿払村議会の一般質問で、眞田勝也議員が「村の組織機構について」質問し、村長 森和正、副村長 浜谷雅が答弁しました。

質問者
眞田勝也 議員
答弁者
村長 森和正、副村長 浜谷雅

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです

質問 眞田勝也

次に、村の組織機構についてということで通告しております。課の設置条例と現行の組織機構に整合性がないと感じる。私はそういうふうに思います。課の設置条例というのが定められております。それに基づいて庶務規定や何かもそれぞれ各係の分掌事務規定しておりますけれども、何か最近その辺りがどうも崩れてきているという感じでしょうがないです。何か訳の解らない室を作ったり、条例できちんと定めてやるべき性格なものが、何かあやふやになっている。その部分についてどうなっているのかをお答え下さい。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

お答えいたします。村の組織機構の関係でございますけれども、行政執行上、村の法的手続き課設置条例については現行の課の所掌事務に関し、運用については事務組織規則並びに事務決裁規程等の整合性を図って行政執行をしているところですので、組織運用上整合性がないとは感じてはおりません。スリム化としての業務、効率が上がるものというふうに逆に私は判断しているところでございます。現行の課の設置については、4課体制において行政執行を行い、これについては少数精鋭の中で事務の効率化を図りながら重要課題を実行出来るような体制をとるべき性格のものであると考えているところでございます。また、現行組織の中で業務量的にも大課となる課については、効率化を図れるよう事務規則や室制度を設け、部門のくくりは大きくし、内部に機動力を持たせるために設置しているところであります。室には独自の決裁権限もありますが、くくりを大きくすることにより職場での横の繋がりが発揮出来お互いの重複する政策課題等、分権時代に即するスリム化した業務執行が出来ると判断しているところでございます。単に課を増設することが施策問題を実行するに当たって、また現行職員数から判断して効率的に事務執行が出来ると判断しておりません。さらに村民サービス向上に繋がるとはまた思えませんし、課を多くすることにより村民の戸惑いもあろうかと思います。現段階においては現行の政策課題を実行するには、現機構も村民に慣れ親しんでいると考えます。しかしながら今後において分権時代の流れの中ではその時代に即した形の中で、効果効率的に機構体制も変化することもあろうかというふうにも存じます。職員の意見も反映させながらこのような機構体制についても措置してまいりたいと今後考えている次第でございます。一方職員に対して庁内教育を積極的に行い、職員の意識高揚に努め、縦割り組織にならないよう庁内、職員間の危機管理と連携強化を図ってまいりたいとこのように思っている次第でございますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

質問 眞田勝也

今、組織の明確化、村民が戸惑いのないような形だとか、職員の人員の配置の関係で効率的にこうやったと、しかし現実どうなのですか。課にして室長付ければ同じじゃないですか。それであれば明確に課をきちんと課の設置条例がある訳ですから、設置条例に基づいた規定の中でやるべきじゃないですか。今、村長は決裁規程、庶務規程手続きや何かもその規程に基づいてやっておりますと、これはあくまでも規程というのは条例とどちらが先行するのですか。そこを答弁いただきたい。簡単にでいいです。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

条例は議会の議決が必要ですので、条例が先行いたします。以上です。

質問 眞田勝也

従って組織機構というのは、人事権は村長にあります。誰も村長にないとは言っておりません。しかし、組織機構というのは、一つの議決約束ごとで議会と合わせて条例の議決を経て執行する訳です。かってに決裁規程でバラバラ解決出来る問題ではないと思うのです。私焼いてみました。ここで産業建設課に関して言えば、室でどうやって対応するのですか。決裁権はどうなるのですか一体。条例はどうでもいいのですか。村長の規程だけで決めていけば、明らかに反しているとは思いませんか。いかがですか。間違っていないなら、間違っていないと言って下さい。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

組織機構については、課の設置条例並びにそれに伴った室・係・補佐・係長そういう規則を全部作って今までやってきておりますので、それに添った形の中でやっておりますので、職員の身分的には全然関係のない形でございますので、私は条例に反しているとは思っておりませんし、もしそれが議会の方で条例でそれを設定しなければ駄目だよというような考え方が大筋であるのであれば、私はそれは条例改正することについてはやぶさかではないと考えております。以上です。

質問 眞田勝也

村長、明確にして下さい。駄目ですよそういうことじゃ、村長の感覚でそれは間違っていないと、これは地方自治法の158条第1項に規定に基づき猿払村に次の4課を置くということで条例定められています。これ議会の議決を経てそういう形でやっていきますよと約束したのですよ。この条例に基づいてやっているというならこの条例を改正しなければならないのじゃないですか。この下に誰決裁するのですか。例えば産業建設課だけで言えば一番分かりやすい例としては、誰が決裁するのですか。主幹が決裁すると、決裁規程なっているのですか。決裁規程を見せていただきたいと思いますけれども、例えそうであれば条例に反していますよその規定は、そこを副村長どう考えていますか。

答弁 副村長 浜谷雅(副村長は2011年3月まで)

条例関係につきましては、課の設置条例が一つの条例でございます。その他、決裁に係わる部分については決裁規程の一部、それと組織関係につきましては、事務組織の規則の関係がございます。そういう中で課は条例ですけれども、その中の室につきましては、課の事務組織の中での規則で設定しておりますし、決裁規程につきましては規程において定めているところでございます。申しますと経済推進室の方の主幹の専決ということで10項目ございますけれども、そういう形の中で専決事項を決めて執行しているところでございます。ただ、村長最後に答弁しましたけれども、分権時代に添ってその機構がもしまずいと、流れがですね。そういう部分であれば実は7月の中旬ぐらいになると思いますけれども、各課と色んな意見交換して最終的には色んな形の中で組織を見直していかなければならないだろうというような結論に達しておりますので、7月の中旬から各課病院も含めて全部の課との話し合いの中で組織の見直しをしてまいりたいと思っております。

質問 眞田勝也

しつこいようですけれども、これはやっぱりこういう規程の中で規則の中であって、条例に基づいて始めて規則規程というのが出てくるのですよね。最上位に条例というものがなければならないし、その根拠がなければそういうことやってはいけないことになっている。それを簡単にやぶるのですか。大変なことだと思うのです私は、考え方だけで私はいいと思いますでは済まない問題だと思いますよ。それはやっぱりこれから見直すということですから、今後もそういう部分も含めて慎重にやっぱり対応すべきだと思います。これは人間の尊厳に係わる部分もありますよ。人間みんな神経持っていますから、プライドもありますし、そういうものも含めてものをやっていかなければ私はおかしいというふうに思いますし、それで駄目ならはっきりすればいいし、村長がですよ。やっぱり、人間のプライドを傷付けるようなやり方は私は好まない。それともう一つ、昨日も議題になりましたけれども、議長にちょっと逸れますけれども一つだけ、消防の中に生活安全係というのが設置されました。私、こちらに異動する寸前です。ということは、何故そういう組織を作ったかというのは私も知っていますけれども、村長も一緒にやったじゃないですか。色々な今までの高齢化する社会に対応するように、色々な地域課題に向けて即戦力でばっとやれるものはやろうと、そういう機関を作ろうということでそういう組織を作ったはずなのです。しかし、今回はハチの駆除でそういうところ全く無視して予算化しました。果たして何のために作ったのか。そこをちょっと村長、あまり難しい言葉で言わなくてもいいですから、今後そういうことはやっぱり相談しながらやってもらうと、作った意味をきちんと確認してもらわなければ、忘れているのですか村長それとも、その生活安全係というのを作ったいきさつというか。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

眞田議員さんと散々やった覚えがあります。

質問 眞田勝也

そうでしょう。分かるはずでしょう。そういうところで具体的にやるべきなのですよ。そういうところは。それでどうしても体制的に出来ない状況であれば、これは一つの手法としてそういう方法もあるでしょうということなのです。私はそういう観点から何回も昨日やりとりして嫌がられたのですけれども、だけどそういうせっかく組織作ってどうしてそういうもの利用しない、作っただけかというようなことでは非常に矛盾を感じます。村長、今一度予算の執行はやむ得ないどうしても調整つかなかったらしょうがないですけれども、生活安全係でそういうことを対応していくよと作ったのです。それを無視するということはちょっとおかしいと思いますけれども、そこをちょっと聞かせて下さい。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

当初、消防に生活安全係を作った時につきましては、ハチの問題まで想定はしていなかったと、生活安全という形から持っていくと総体的にはそれもあり得るだろうと私は考えます。従ってこれは十分消防の方とまた連携協議を図ってまいりたいと思っている次第でございます。それともう一つ、課の関係でございますけれども、要するに権限といたしましては、条例も規則もこれは同じでございます。ただ、条例は議会の議決が必要であるというだけの問題であって、規則と条例とは対等な関係と私は考えております。従ってなおかつ規則から重要な問題については、やはり当然議会の議決が必要であろうという考え方を持っているところでございますので、その点もご理解願えれば大変有り難いなと思っているところでございます。以上でございます。

質問 眞田勝也

今話しの中で答弁あったのですけれども、条例と規則対等違う。条例は住民の側に立って、住民の立場を守るために条例制定するのですよ。条例と言うのですよ。規則はそれを執行するために、もう無制限であってはいけないから何でも住民の言うこと全てじゃないから規則である程度の組織防衛をしようということが規則じゃないですか。違うのですか。聞かせて下さい。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

条例も規則も行政区域内においての住民に対する権限・義務・その他の分野については私は同じであるというふうに考えております。訓令とは違います。規程とか要綱とか基準だとか、そういうものとは違います。条例規則につきましてはですね。ただ、その条例だけは当然、重要性を要するものについては議会の議決が必要であるというふうに解釈をしているところでありまして、当然もしそれが議会の総意として違うよというのであれば私は直すことについてはやぶさかではないということは申し述べておきたいと思っているところでございます。以上でございます。

質問 眞田勝也

終わります。

出典:猿払村議会 平成20年第2回定例会 2008年6月26日 議事録 PDF(36ページ) 間違いを知らせる