猿払村議会 平成20年第2回定例会 2008年6月26日
地方分権について
2008年6月26日、猿払村議会の一般質問で、眞田勝也議員が「地方分権について」質問し、村長 森和正、保健福祉推進課長 眞坂潤一、経済推進室主幹 早坂裕が答弁しました。
- 質問者
- 眞田勝也 議員
- 答弁者
- 村長 森和正、保健福祉推進課長 眞坂潤一、経済推進室主幹 早坂裕
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです
質問 眞田勝也
次に、地方分権の関係に入りますけれども、6月のあたまになりますか、地方分権改革推進委員会これは政府の諮問機関ですけれども、5月の28日に国から地方へどんな権限をどう移したらいいのだろうか。地方分権の改革についての案を第一次勧告ということで政府に提出したという経過がございます。中には福祉の問題だとか医療の問題もありますね。それと保育所だとか土地利用、道路河川、農業委員会だとか、交通だとか色んな分野がございますけれども、特に福祉と公営住宅、それと補助金の適正化という部分での規制の緩和等がこの勧告に謳われております。本村の行政の運営についてもこの勧告というのは非常に大きな影響を与える。そういうふうに私は理解しております。そういうことでこれについてこの3点に絞ってお伺いしたいと。それとついもう6月のついこの間ですけれども、政府の地方分権の改革推進要綱というのをまとめたということですけれども、これらは極めて河川だとか、特に国土交通省に関する部分については後退した政府の要綱になっている。言ってみれば骨抜きにされているという状態。幸いにも今福祉、住宅、補助金の適化法というような部分では大きな要綱の中で変化もなく、勧告どおりにいくのかというふうに私はこう見ているのですけれども、基本的に今のこの勧告の内容について、この3つの部分で大まかな部分で結構でございますから、この内容についてどう分析されているか。本村ではどういう影響があるのだというような部分も合わせて答弁いただければ有り難いと思います。
答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)
質問の前にちょっと前置きをさせていただきたいと思います。この地方交付税減額を強く印象付けたこの三位一体の改革への質問もあり、市町村合併と行財政改革に疲れ、さらに地方分権改革ということで、ことに当たる職員もほどほど疲れたというのが本音というふうに感じます。しかし、これこそが三位一体で特に分権改革は波に乗ったとはいえ、これからがやはり本番だと思っているところでございます。第一次分権改革は5回に渡る勧告と意見を2回勧告して任務を終えております。1999年、地方分権一括法の成立で機関委任事務が廃止され、中央集権体制は崩れたと思いしや、福祉問題として後期高齢者医療制度の押し付けがある等、国はどう考えているのか理解に私は苦しみます。何か分権法が成立してから逆に法的規制が多くなったような気もしているところでございます。そのために地方自治法が改正された意味合いが不透明な気がいたします。お題目として「地方で出来ることは地方で」という総括として国と自治体との関係を上下主従関係から対等協力関係へと向かったはずが、国・道は機能していないのが実態であるのではないかと思っております。内容についての分析ですが、地方分権の受け皿とされていた市町村合併、基礎自治体の行方と、自治体議会の改革、村民に押し寄せる改革の波、平成の大合併、地域市町村の実態、アンバランスな三位一体の改革と地方交付税、村行財政の改革の主な考え方、あるべき姿として私はローカルマニフェストとして位置付けしていかなければと考えているところでございます。特に当初の小泉内閣の三位一体の改革、これは特に私は大きな汚点を残したのではないかという感じを持っているところでございます。これらを踏まえて第二次の地方分権改革の基本問題にも触れているところですけれども、第二次の題目は「地方の活力なくして国の活力なし」、この考え方の基で分離分有、そして集約分権でございます。事務は役割、仕事でありまして、権限は係る決定権の及ぶ範囲程度であると、それと事務の帰属と権限の所在の関係は主として四とおりのパターンになると考えます。ある事務がもっぱら国が地方に帰属して、その間に相互作用がない状態が分離、国と地方が相互に係わる状態を分有であると考えております。その事務の立案・決定・実施に係る決定権限が主として国にあるか、地方にあるかで集権と分離に区分出来ると考えます。第一次地方分権委員会の地方分権改革で廃止された機関委任事務は分有分権の典型であったと考えます。それで質問でございます。福祉関係、住宅関係で補助金の適正化に関する規制の緩和という問題に絞っておりますのでこの関係についてご答弁を申し上げたいと思います。福祉、公営住宅関係は、権限移譲されるのは良いと考えますが、果たしてこれに財源が伴ってくるのかどうなのかと、今ひとつ明確でないところに疑義を感じます。福祉関係は一応福祉施設の設置基準を撤廃することになっておりますが、施設を建設増改築する時に助成等があるのか、どうなのかということがひとつ疑問に思っているところでもございます。公営住宅に関しましては、面積・設備等に関しましては、地域の実情に合わせてその裁量を緩和するというもので、移譲先は当面市に限られておりますが、市に限られている実態はおかしいと考えます。そこで町村も含め地域の特化を一同にまとめるのが、北海道の役割でないのかと考えているところでございます。国のヒアリングで決定されますが、道として今だ何も手を付けていないのが実態であります。早期にこの分権改革に要件の緩和を盛り込まれるよう要請してまいりたいと存じます。適化法の緩和に基づいては10年経過すると補助金の返還はしなくても良いという移譲に基づく規制緩和でございますので、要件としては満足出来るものと考えます。そして、尚かつ用途指定要件はなしというような考え方では良いのではないかという考え方を持っているところでございます。一応、ご質問について簡単ではございますけれども、答弁をさせていただいたところでございます。よろしくお願い申し上げます。
質問 眞田勝也
権限移譲。先程、今の答弁の中で福祉等について、権限移譲あっても財源が伴っていないというような部分全くそのとおりで、これについては全く不明確な勧告内容だろうと私も思います。財源的な裏付けもないでこういう勧告を出すこと事態が私はおかしいと思うし、これはしかし二次、三次という中で恐らく具体的なものに切り込んでくるのだろうという理解をしております。そこでお伺いしますけれども、都道府県も含めて市町村に下ろすということですから、360ぐらいの権限を市町村に、しかしその受け皿として村長はっきり聞きます。合併の議論の中ではうちの職員は、道や国の職員と違ってレベルが高いと、受け皿として十分に出来るのだという村長答弁をされている。私もやり方によってはそうなるのだろうという理解をしておりますけれども、どうも今最近不安になってきて本当にそうなっているか。本当に職員が少なくて、財政規模も小さいこういう村がどうしたらその権限を移譲されたら執行出来るのか適正に、その能力なければ何ぼ権限移譲されても使いこなせないです。福祉・住宅・適化法にしても、ただただ国の法律を読んで、条文がこうなっているからそれ以上のことは出来ませんでは、この地方分権に対応出来ないのですよ村長。村長は前からそういうこと言ってはいるのですけれども、本当そうだと思うのです。法律に万能であれ、それは機械的になるという人間性がそういう恐れもありますよね。だからそこをどう判断して、それをどう運用して、解釈をしてどういうふうに住民にとって良い方向になるのだろうかというローリングをしながら作業していく、頭脳を使っていって始めて分権という部分が成し得るのだろうと思うのですけれども、どうも今までのことを見ると道の指示があったとか、国の指示がどうだ、支庁の指示がどうだ、そんなことで分権の受け皿に成り得る訳ないでしょうと私は。確かにそういう時代遅れの職員も道にいるでしょう。支庁にもいるでしょう。国の職員としてもいるでしょうそれは、だけどそういう人達と対決していかなければ分権何て成し得ないですよ村長。基本的にその部分ちょっと心配なのでお答えいただきたいと思います。
答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)
移譲の関係につきまして、市町村でこの猿払村の役場で権限が移譲された場合に出来るかどうかとそういう問題でございますけれども、私はうちの職員にしてみればどの程度の権限が移譲されてくるのかということについてはまだ不明確でございます。従いまして、それらを見極めた形の中では私は町村に下りてくる権限移譲というものはそう多くはないだろうとは考えて今おります。そういう状況の中では、うちの職員として私は道の職員よりも、国の職員よりも私はレベルは高いと、危機管理意識を持っているだけに高いと私は思っております。国・道と議員さんおっしゃいますけれども、全然そういう危機管理意識だとか分権に対する考え方だとかというのは全然思っていません。はっきり言いまして。特に中央官僚これには議員族がついて許認可事務、大きな許認可事務については議員族が放すなというところまでいっている訳です。そういうような国・道のレベル、やはりそういうことは避けてもらわなければならないと私は思っております。そういう状況の中でどういうようなメニューが地方に市町村に小規模町村に下りてくるのかということはこれはまだ不透明な段階ですけれども、役場の職員としてそういうような行財政改革を先んじてやっている。また、そういう危機管理意識も既に強く持っているという意味合いからいたしましても、私は可能だというふうに考えているところでございます。
質問 眞田勝也
そういうことで言葉では理解出来ますし、言葉では良いのですよ。現実一つの事務事業を執行する場合にはそういう壁がネックになって、コストの高い事務事業を執行したりということは昨年からありましたね。随分、感じました。そのために不用なものまでやらなければならないと、そういう事務事業もあった訳ですよ現実に、だけどそれはうちの地域の猿払に合った実態の中で不用なものであれば、法ではこう謳ってるけれどもこれは現実的にこうじゃないですかという、やっぱり姿勢を村長自らやってもらわなければ、法令がこうなってるから法令主義でくるでしょう恐らく、だけどそういうことで分権の受け皿としてはちょっと危険だよというふうに私は思うのですよ。ただそこを言いたかったのです。だから猿払村の職員優秀ではない、分権の受け皿として成り得ないとは言ってないのです私も。国だって道だってそういうレベルの職員しかいないですから、法令を片手にこうですよという人間しか、それは経験しています私も。うちの方がずっと上でしょうそういう部分では、確かにそのとおりの部分もあるのです。だけれども言いなりの部分もあるということ事実ですよ。それは明らかに今後やっぱり心して村長リードをしていかなければ、やっぱり住民にとってはマイナスの部分がものすごく多い。ついでですけれども、ちょっと議題よりずれるかもしれない、議長に承認とってちょっと話させていただきます。昨日も職員を何名か採用しますと言ってました。今のこの時期に新卒を定期的に採用していかなければ組織としてはかなり歪な関係になりますね。十分理解出来ます私も。中途採用でなくきちんとした採用をやっぱりやっていくべきだと私は思うのですよ。そして少ない人数で今も減りっぱなしじゃないですか、欠員補充しないで。しかしこれは昨日の6月25日水曜日、道新に出てた「第二役場サービス補完、事業の三割を委託する。」どこにですか。職員のOBを登用したり、そういうことで人件費圧縮していく、色々な工夫して生き残りを図っているのですよみんな、少ないから入れるという発想ではないのです村長。これは因みにこの道新の記事の中では、2001年度に86人いた職員、現在65人でやっていると書いてあるのです。2013年度には50人に減らす計画だと、これは福島県の矢祭町です。昨日も小山内議員が稚内に来て講演があったということで「俺も聞きたかったな」と、だけれども行けなかったですから、後で議員に内容について聞いてみたいと思いますけれども、色んな工夫をして生き残りをかけている。単純に財政的にちょっと緩んできた、まあ何とかなるかのような数字になったら途端に緩むようじゃやっぱり駄目なのです。かなり厳しい状態でなかったら生き残り図れないと、そういうことをもうちょっと付け加えて話ししていきたいと思います。それで具体的に入ります次に。福祉の関係で言いますと、保育所だとか幼稚園の問題です。認定のこども園の増加、地域に応じた特養の在り方だとか、色んな部分で福祉の関係が謳われておりますけれども、高齢者と障害者が一緒に生活する共生型の施設をどうするだとか、前の議会の時にお年寄りはお年寄りだけの村を作るのじゃなく、やっぱり共生して若者も一緒に行って補完し合おうと、年寄りから習う部分もあるでしょう高齢者が、年取った人は体力的に肉体的にちょっと出来ない部分は若い者が補うだとか、色々な補完方法があるという部分では提案も申し上げた公営住宅の中で、そういった部分でこれ福祉について限って言えば、今後この分権の改革案、こういうものに基づいて福祉では今どういったこれに基づいた取組みを考えているかお聞かせいただきたい。
答弁 保健福祉推進課長 眞坂潤一
お答えいたします。現状としては特にという計画は現状としては持っておりません。今後、十分検討していかなければならない事項だとは考えております。
答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)
若干補足させていただきたいと思います。福祉の分野についても今急にという訳ではございませんけれども、分権改革の規制緩和の中でそういう分野が規制緩和されてきたというような状況の中で今すぐどうこうと、具体的に考えているというようなことはないというふうには課長答えたところでございますけれども、それらをこれから具体性を持った形の中で、そして福祉全般に渡った補完性の原理というものも互いに共有し合いながら努めてそういう方向に持っていくのが規制緩和としての村としての役割であると思っているところでございます。
質問 眞田勝也
福祉についても子どもの方の福祉、高齢者の福祉と色々ある訳ですから、こういう分権型の社会になってきている訳ですから自ら、地域自らやっぱり考えていかなければならない。敏感にならなければならないと思うのですよ。だからこういう勧告が出たらもう速やかにうちの課題としてどういうものがあるのだというのを目を輝かせていただきたいと私としてはそう思うのです。だから速やかにこれに取組んで、うちには何が該当するのだと、各部署がそういう競い合いをしていかなければならないと思います。それで福祉の部分でそういうことできちんと、福祉は福祉だけの問題だけではないです。横の連携がなければ駄目ですよこれ結果的には、最終的にはそうなりますけれども、公営住宅についてちょっとお伺いしますけれども、面積だとか設備、地域の特性に対応するような公営住宅をもう考えようということで、これはこの分権の推進委員会の諮問答申を受けた中で、国交省が国土交通省が方針を出したのです。それには子育て世代向けの広い部屋、単身の高齢者が生活しやすいような公営住宅・共同住宅、それだとかトイレ・浴室・飲食スペースを複数やっぱりある程度居室はそうなのですけれども、風呂だとか一緒にご飯ぐらい、食事ぐらい一緒にしようと、出来るようなそういう公営住宅も今後は地域の実態に合わせたように許可していきましょうという方針を出している訳です。出したのですよ。それで昨年、高齢者住宅として6戸建った訳です。かなり立派なもの建ちました。村長も感想を述べておりました。また、ああいう方式で今考えているのか、一度それを確認してから質問に移りたいと思います。
答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)
お答えいたします。確かに立派な公営住宅であります。私は立派だと言うのは中身が非常にバリアフリー化されて、高齢者向けの住宅であって、本当に過ごしやすい豊かなやすらぎのある内容の公営住宅であったのだろうと思っております。ただし、外観を見ると非常に立派すぎると、あれまで必要あるのかということは私はつくづく感じました。そういう部分では手直しをしていかなければならないだろうと思っております。外観は別として中身が一緒であれば皆さん同じような生活をする訳ですから、それはそれで私は良いと思っております。そういう部分では財源的にもやはり外観を一定程度落とすことによって、財源も縮小出来る可能性もあるだろうと思っているところでございますので、そういう方向で今後建てる場合については進めていかなければならないだろうと思っておりますし、先程、眞田議員さんが言われました公営住宅も地域の特性に合った状況という関係では、そういうような都会で言えばシルバーハウジングというようなみたいような、みたいようなと言うよりも同じですよね。介護がそこに付いていて、食事もきちんと出てくるというような形の中ではそういうようなシルバーハウジングに似たような共同的な公営住宅、そういうことも私は必要ではあるのではないのかという感じは持っております。当初、公営住宅を建てる時の私の考え方はそうでありました。要する高齢者向けケアハウスというような形の中ではそのような考え方を持っておりました。従って、それを実現させるために色々と担当者等とまたヒアリングを受けるのは、道でヒアリング受けなければなりませんので、そういう部分を含めた形の中でやっていかなければならないと思いますけれども、「自分達の出来ることは自分達でする」と、やはり地域の特化というものに合わせた基準の中で私はやっていきたい。道が駄目だと言っても地域がこういうふうにやりたいのだと、こういうような情勢にあるのだということを訴えていかなければならなければそういう住宅は出来ないだろうと思いますので、そういう方向に今後進んでいくべきであろうと、それによって介護ヘルプサービス等についても、例えば訪問介護サービス等についても、医療訪問等につきましても手短に短時間で効率的にそういうことが出来るという部分が大きなメリットであるのではないかと思っておりますので、そういうような方向性を持った形の中で進んでまいらなければならないと思っております。
質問 眞田勝也
昨年の平成19年度公営住宅の建設、この時も予算審議の時に村長に申し上げました。小規模多機能型の高齢者住宅というのであれば、小規模多機能型の機能を備えた住宅の建設も福祉関係者と十分協議しながら、その辺りの可能性も探っていただきたいと、だけれども出来たものは一戸建てバラバラと長屋で一戸、一戸になってしまった。そういうものは何も反映されていないと、非常に内容も立派だし、それだけの金かけていますから立派です。しかし、一部の住民があんまり立派過ぎやしないかという批判もあることは事実なのですよ。村長承知してますか。だから、バランスというものがあるはずだと思うのです。だから良いものは建てて駄目だ何て言えないから立派で良いのです。素晴らしい施設だと思います。だけどもう少しそれに機能を付けたらどうかということも今回のこの行財政改革の言ってみれば地方分権改革推進委員会の諮問に基づいて、こういう規制も一定程度枠が緩くなった訳ですから、そういうことを即取組むような姿勢を見ていただきたいと思います。これについては福祉関係者も全て合わせると、今建った去年建った施設も含めて何か考えていかなければいけないと思いますよ。それについて村長、意気込みちょっと聞かせて下さい。
答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)
そういうような多機能な施設の建設について今までの公営住宅みたいなような考え方でなくして、地域に合わせた形の中で効率・効果性を十分考えた形の中で建てていくということが最大の目的であるのではないのかと私はそう感じているところでございます。以上でございます。
質問 眞田勝也
分かりました。それで村長はそういうことで、そういうことを心掛けてやりたいということで証言された訳ですから、ことのついでです。まだ、公営住宅のもしか計画があるとすれば20戸といいますから、やるのでしょう恐らくそういう形で、執行すると思うのです。しかし、議会もやっぱり色んな意見を持ちながら一般質問、予算委員会を通じて色んな意見を申し入れをしていると、何ら反映されないということになれば、これはどこでどう議員はそうしたら車の両輪と村長よく言われますけれども、私ら車の両輪というふうには私は感じられないのです。執行権は私にある、人事権も私にある、議会が何言っているのだという感覚にしか私は感じない。そういうものが職員にどんどん村長の意識が繋がっていけば何ぼ議会でやりとりしてもこんなもの身にならない。私は実質的に思うのです。そこで経済推進室の主幹にお伺いしますけれども、今言った話し聞いていると思いますけれども、それをどう具体化していくかというのをやっていかなければならないと思うのです。色んな関係機関と話し合いしながら、答弁はいらないですから聞いていただきたいのですけれども、やっぱりリードしていって下さいそのあたり、村長はそういう思いですから、それを一つやっていくか、いけないかという部分、その部分だけで結構です。自席で結構ですからちょっと。
答弁 経済推進室主幹 早坂裕
ただいま眞田議員さんの質問にお答えしたいと思います。確かに今回住宅については画期的な部分があるなという部分で判断してます。また、昨年建設しました公営住宅についても、福祉の部分ともある程度は相談しまして、公営住宅としての基準を満たした中で造ってます。また、料金についてもあれは村独自の政策という部分もありますので、一年遅れて国がある程度のそういう緩和措置が出てきたかなという部分は感じています。また、今こういう部分が出てきたので、今後来年なり再来年なり予定される住宅が即それに対応出来るかという部分について、ちょっと申し述べさせていただきますけれども、今の補助金制度で住宅を建ててますけれども、これは交付金事業で45%の補助ということになっています。こういう部分については、各町村で地域住宅計画を立てれと、そういう部分の中でこの補助金は出るようになっていますけれども、北海道の部分については市町村が多くて、風土と色んな部分が事情がありまして、これをオール北海道として道が作ってある程度緩和しながら作って幅を持たせた中の事業としているのです。ですから今回も住宅料の電算システムを入れるとかという部分については、多分他の他県については一つの自治体が作るとそれは該当にならないような状況もあるのです。ですから今そういう部分では、オール北海道という形でこのものに取組んでいますので、やっぱりある程度は眞田議員に、また地方分権の部分では怒られるかもしれませんけれども、現状では道のそういう作った部分に載っているという部分がございます。ただ、その中の範囲でも最大限、今の今回出ました答申の中の部分も含めながら、今後建てていく部分については道と協議していきたいと思っています。以上です。
答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)
今、早坂主幹がおっしゃったことについては、当初去年建てた以前の設計の段階での話しで、北海道とのやりとりの中でそういうような方向性を定めて事業を実施してきたと、これからも実施するというようなことで申し上げたことだろうと思っておりますけれども、私といたしましては、道にも今こういう規制緩和出た段階において、それらの変更がないかどうかと、変更しても構わないのではないかということも含めた形の中で、また考えていかなければならないとも考えておりますし、また、それがもし駄目であるのであれば別な補助制度でも確かにあると思いますので、そういう補助制度を見つけながら、地域の事情に合ったそのような効果効率的な住宅政策を考えていかなければならないとこのように思っておりますので、その点よろしくお願い申し上げたいと存じます。
質問 眞田勝也
一定の要件を満たしたのに45%の補助、それなら貰わない方が良い。超過負担、極端に言えばこれは超過負担あるのですか。例えば㎡当たりの単価に対して基準額、基準の単価があってそれに対する45%ということか。それとも実質坪100万円かかったものについて45%補助くるのか。基準単価が50万円だよ、そのうちの45%だよというものなのか、どちらかですか。ちょっとそこだけ教えていただきたい。
答弁 経済推進室主幹 早坂裕
お答えいたします。基準が何㎡で金額が何ぼというのは、ちょっと今手元にないのですけれども、これも基準に対しての45%で、他の部分については持ち出し一般財源になると。
質問 眞田勝也
これ正に超過負担ですね、今の答弁で言えば超過負担ですよ。言ってみればあの建物に1億円かかりましたと、それに対する45%補助ですよというのが、一般的な補助事業なのです。今までの文科省、文部科学省だとか、厚生省でもよくありましたけれども、総務課長は当然ここにいるからその辺り十分承知しているだろうと思うのですけれども、基準は決められていると、これは㎡何ぼの単価ですよと国で、だけれど実際100万円かかるのです坪当たりかかったのですけれども、国で基準は50万円なのですよ。それに対する45万円なのです。これが超過負担、そういう考え方で良いですね。これじゃ話しにならないですね。何ぼになるか解らないですけれども、基準単価が何ぼか解らないですけれども、実際10%とか20%の下手したら20%切れるような補助になるのかなと心配もしちゃうのですけれども、これは後で調べれば分かるのですけれども、あんまりしつこくしてもしょうがないですけれども、村長、先程補助事業何だかんだの補助事業でなければ駄目だということでもないと、私もそう考えるのです。コストだとか色々なもの考えていけば、そんなもの国の言いなりやってたら大変なことになる。超過負担だったらむしろ考えるべきだと思うのです。融資事業だとか銀行から借りてやるぐらいの気持ちでやった方がずっと安上がりです。そういうことも検討して今担当課長に聞いたところによると、また道と協議をしてということになると出来ないのですよこんなこと、もしもやるのであれば村長にお伺いしますけれども、もしか公営住宅やるのであれば1年ずらして、この制度がはっきり確立するまで延長するぐらいの気持ちでやらないとすごいコストですよ、これ負担ですよ。それをちょっともう一度確認させていただきたい。
答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)
お答えいたします。交付金関係の事業については、果たしてその実施事業費が補助基準額になっているかどうかということが一番の問題だと思います。いずれにしても45%ですよね。余りにも低すぎますよ。あとみんな一般財源なのです。例えば公営住宅債を借りたとしても公債費がどんどん上がっていくだけの話しなのです。そうなると行財政改革何てやってられないのですよはっきり言って、私はそう思うのですよ。従って、別なもしそれが駄目であるのであれば、道と協議を私はそういう部分では道とケンカでもして協議でもして何でもやります。もし、あれだというのだったら止めたと言ってもいいです。そして別な形でやったとしても私は差しつかえないだろうと思っていますよ、はっきり言いまして、以上です。
質問 眞田勝也
そういうことで村長もそういう強い意気込みですから、そういう形色々な方向・方法だとか検討していかにしたら村民の負担を軽減出来るかという方法をやっぱり探りながら、何だかんだその補助金を受けなければ仕事出来ない訳ではないと私も考えますので、それは村長大変な英断で答弁いただいたということで、やっぱりそれ頑張ってやっていただきたいと思います。ただやっぱりそれには、担当職員にもきちんとやはり理解してもらえるような話しを日常的にコミュニケーションをとってやっていかなければ、やっぱりすれ違い生じてしまうと、それはやっぱり議会もこういう部分で色々相談し合ってこういうもの作り上げていきたいという気持ちは一緒ですから、この辺り努力してやっていきたいなと思います。それで次の質問に移ります。この補助金の適化法の中に色々な制約があって、建物の耐用年数がくるまでだとか、補助金を受けた省庁の承認なしに財産処分するとか、そういうことは基本的には出来ないという流れだったのですけれども、先程、村長答弁で10年経過するとある部分ではいいのじゃないのかと、別目的に転用しても良いと、そういうような方向になってきたのです。ところが猿払村は去年から、昨年ですか、今年ですね。4月から使用料の値上げをして、そして目的別に建てた保育所だとか、保健センターだとか、消防だとかと目的に添った建物だから使えませんよということで、今のところは使えない状態になっていると、逆行なのですね。国もこういう方針出してきたのですよ。猿払村はかたくなにまだこういうことをやっている。これについて村長どう思いますか。
答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)
お答えいたします。補助金適化法の規制緩和が成されたという形の中では、一定程度のそういう部分の見直しを図っていかなければならないと考えます。
質問 眞田勝也
それではよろしくお願いいたします。