みんなの議会

猿払村議会 平成20年第2回定例会 2008年6月26日

国保病院の院長について

2008年6月26日、猿払村議会の一般質問で、巽昭議員が「国保病院の院長について」質問し、総務課長 松谷厚、村長 森和正、副村長 浜谷雅が答弁しました。

質問者
巽昭 議員
答弁者
総務課長 松谷厚、村長 森和正、副村長 浜谷雅

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです

質問 巽昭

それでは次の質問に移ります。(6)固定資産税徴収の方法。単的に聞きますけれども、具体的な固定資産税徴収方法を教えて下さい。

答弁 総務課長 松谷厚(総務課長は2010年3月まで)

固定資産税の徴収方法の部分なのですけれども、具体的な徴収方法といたしましては口座振込と普通徴収という部分がございます。口座振込と納付書払いという2種類がございます。以上です。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

今、総務課長説明いたしましたけれども若干補足させていただきたいと思います。固定資産税の徴収方法ということでございますが、固定資産税の納期については3期と分かれておりまして、徴収方法については普通徴収という形になります。1期・2期・3期と分かれておりますが1期は5月、2期は7月、3期は9月となっております。特別な事情がある場合については、期間内において別に納期を定めることが出来るとなっているところでもございます。また、固定資産税の税率については課税標準の1.4%の税率でございます。以前はこの制限税率というものもありました。1.4%確か1.7%だったと思いますけれどもありました。それが今は制限税率は撤廃されたような状況になっておりまして、村税条例によりこれは可能かと思いますけれども、これを上げることによって村民の負担がまた増えるというようなことから、今現在においては一般会計等においても黒字というような段階においてはこの税率を条例に基づいて上げる必要性というものは私はないのではないのかという感じを持っているところでございます。また、固定資産税の賦課期日については1月1日が基準日となっているところでございます。三重県の明和町とはだいぶ固定資産税の差があるようでございます。固定資産税については明和町は9億円、約10億円あります。うちについては僅か1億2、3,000万円ということでございますので、相当な差があるというようなことも申し添えておきたいと思っているところでございます。それに伴いまして課税標準額でございますが、これは1月1日賦課期日で先程も申しました期日でございます。土地については一応30万円が免税点という形になっております。家屋については20万円、償却期間については150万円となっているところでございます。過疎地域に係る固定資産税等については課税免除、過疎地に係る固定資産税については法に基づいての課税免除が3年間ございます。最初に課せるべき年度以降3年間に限り免除という形になっておりまして、この免除の部分につきましては一応地方交付税で補填されて入ってくるという形になっております。過去についての部分の土地、この土地については1年間限りという形になっているところでございます。以上が固定資産税の徴収方法とその他の分野についての説明とさせていただきたいと思います。以上でございます。

質問 巽昭

そのことで固定資産税の通知書というのが、ここに今私の会社と私個人のものがここにあるのですけれども、私も随分払っていると思ったら桁違いをしていたのですけれども、桁違いということはこの枠がちょっとズレていたのです。こういうことはちょっとしないでほしい。一応お金を貰うこれは請求書でありますから、こういうのもきちんとチェックしていただきたいとちょっと細かいことを申し上げます。ただ、これ見てちょっと思ったのですけれども、この数字というのは本当に正しいのだろうか。そこをちょっとお聞きしたかったのですよね。

答弁 副村長 浜谷雅(副村長は2011年3月まで)

それでは巽議員の方のご質問にお答えを申し上げたいと思います。課税徴収方法については、今村長が申し述べたとおりでございますけれども、今度は例えば課税方法ですね。課税方法の関係でちょっとお話しをさせていただきたいと思います。固定資産税の土地と家屋の評価額につきましては、3年に1度評価替えが行われるということでございます。それでこの固定資産の評価につきましては、総務大臣が定めた固定資産評価基準表に基づいて行われます。村長はその価格を決定し課税標準額を算定する、これは決定された価格につきましては固定資産課税台帳に登録されております。この基準年度、3年に1度評価替えということで基準年度は3年間ありますけれども、今年度につきましては、基準年度が平成18年度、ですから平成20年度については第3年度となって、今度は平成21年度においてこの評価替えが行われる。この基準年度が決められるとなっております。これはあくまでも総務省の方の総務大臣が定めた固定資産の方の評価基準に基づいて行われたということでございます。それで家屋の例えば評価、これは新築家屋の評価の関係でございますけれども、まず評価額を出すという段階でございますけれども、これは再建築価格×経年減点補正率というものを掛けまして課税標準額、言うならば評価額を算定します。評価額に1.4%の税率を掛けた段階で固定資産税ということが確定されるということになっております。それで固定資産評価基準というのもこれも総務省の方で示した、例えば木造家屋再建築費評点基準表というかなり細かい点まで決められた点数等がございます。それに基づいて税務担当としては評価をしている。それと再建築価格についてもこれは村の方で決めた基準ではなく、一定の示された基準があります。これも総務省の方で決めた部分です。それと経年減点補正率というのもこれは家屋の建築物、年数によって生ずる損耗の状況によって原価等を表した率ということでこれも補正率というのも決められております。さらに建築物価の変動割合ということで、再建築費の評点補正率というのもございます。これも総務省の自治税務局長から示された数値ということで、全て総務省の方から示された部分での評価を行っているということになっております。それで閲覧等の期間ございますけれども、この固定資産の課税台帳に登録された部分で住民の方から不服があるという場合につきましては、当村で設置しております固定資産評価審査委員会というのがございますので、そこにおいて審査をしていただくという方法をとっているところでございます。当然、課税漏れだとか誤った課税を防ぐ方法として今は担当課としては、まず新築・増築家屋につきましては、鬼志別地区については建築基準法で確認申請がその提出が義務付けられておりますので、建築係と連携してその確認を行っている。また、鬼志別以外につきましては、確認申請はございませんけれども、10㎡以上の建築物については工事届が義務付けられておりますので、その部分について同様に確認を行っていく、さらに課税漏れ等を防止する対策としまして定期的に村内を見回る、そういうこともしております。さらには、漁協さん農協さんに出向いて定期的な情報を仕入れた中での誤った課税をしないと、それと滅失した住宅があってもそれを誤って課税するということのないような形の中で気を配った中で、今固定資産税の関係についてはそういう形で行っているということでございます。

質問 巽昭

はい、良く分かりました。

質問 巽昭

それでは質問を続けます。4、国保病院。(7)この数年の経営努力。先月の臨時議会の専決処分国保病院19年度補正予算において、19年度の病院会計は持ち出しが久々に1億5,000万円をきるとの説明がありました。18年度に比べても1,000万円以上の収支が好転しております。高々3億円程度の収益で1,000万円以上の好転は、かなりの経営努力があったはずであります。財政難の村の財政にとってもとても有り難い話しであります。この数年の病院会計の経営努力の成果を昨年度を中心に説明お願いいたします。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

病院の関係につきましてお答えをしたいと思います。ここ数年におきまして診療報酬等が6.86%の引上げの中で、入院・外来患者は横ばいで収入の面におきましては大変厳しい状況にありますけれども、公衆衛生活動収益によって村民ドック・予防接種・職場健診、これは増によりまして収入を確保してまいりました。支出におきましては、行財政改革によりまして平成15年度に医師の本俸を月額5万円減額し、16年度以降凍結した状況にいたっております。また、18年度には医務手当で2人で月額36万1,570円の減額を図っております。また、医療従事者の特殊勤務手当を15年・16年、2ヶ年で廃止をいたしました。職員の期末勤勉手当・管理職手当・寒冷地手当の削減等をしておりまして、看護師の調整手当については、16年度で廃止を行っております。18年度におきましては、地域給与制度を導入等、人件費の削減を実施しているところでございます。従いまして、19年度決算につきましては公衆衛生活動収益の増と医療従事者退職及び不補充等異動によりまして人件費の減額となっているところでございまして、16年度から18年度の退職給与金の還付金722万2,000円程度が主な要因となっているところでございます。いずれにいたしましても歳出の見直しによってこのような財政の好転が成されたものという判断をしているところでございます。以上でございます。

質問 巽昭

経営努力の結果は良く理解いたしました。ただ、もう過ぎてしまったことはどうしようもないのですけれども、この繰入金の状況見ますと平成8年、9年、10年、11年この辺ここずっと2億5,000万円前後で推移しているのでありますけれども、この辺の状況を簡単に説明すること出来ませんか。

答弁 副村長 浜谷雅(副村長は2011年3月まで)

病院の方の一般会計からの繰り出しの関係で7年、8年、9年ちょうどこの時期につきましては山田医師1名でしたけれども、その当時の部分で1名体制からちょうど切替が2名体制になる時期であったと、平成7年からは2名体制でやってきております。そういう中で、例えばその医師の要望によって医療器械の導入だとか、色んな形でその変化がある。さらにはその患者の動きもあったと思っております。当然、1名から2名体制になるということは、当然人件費の分も1名増になるわけですから、そういう部分もあって例えば2億4,800万円これが8年ですけれども、9年については2億6,000万円ということで、当初はこれは3億までいくのではないかという部分での心配はありました。しかしながら18年、19年におきまして1億6,000万円、1億4,000万円ということでかなり一般繰り出しが下がってきているという理解をしているところでございます。

質問 巽昭

分かりました。次の質問にいきます。8番目の8月以降の院長見通し。先日の同じ臨時議会の行政報告で院長の退任を知りました。8月以降の後任の院長の見通しをお聞きいたします。また、このような状況になりますと院長1人体制で出来るのではないか。診療所にした方が良いのではないかという村民の声が聞こえてまいります。以前も何度か議論したテーマでありますが、もう一度病院が1人体制で出来ない理由、診療所に出来ない理由をご説明願います。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

国保病院の院長の関係についてご答弁をさせていただきたいと思います。6月18日現在でとりあえず院長につきましては4名の公募がございました。その中から書類・経歴判断と面接をして早期に決定してまいりたいと存じます。また、一応6月18日において申し込みについては締め切ったというような状況であります。従いまして、1人6月8日に面接済でございます。あとの3人につきまして、これから面接をする予定でございます。この今応募してきている先生の中には内科・消化器科、それからまた小児科というような免許を持っている方もございますので、そういうことも含めた形の中で適正な判断をしてまいりたいと思っているところでございます。以前から村民からは小児科というような部分が大きく叫ばれていたというような部分もございますし、そういうことも加味しながら判断していきたいと思っているところでもあります。診療所の問題でございますが、私としては以前の議会でも表明しておりますとおり、診療所にするつもりはないと、病院でいくことを申し述べております。村民感情からしても診療所にするつもりはありません。また、現病院の財政措置は地方交付税で6,900万円を見込んでおります。診療所にすることによって診療所1ヶ所710万円となります。浅茅野にも診療所あります。含めて1,420万円となり、5,480万円の減額という形になってまいります。診療報酬においても現行の3分の2程度の算定しか出来ません。従いまして、3,214万8,000円の減少という形になってまいります。これと合わせまして、先程申しましたように不採算関係で補助をしている部分、これらが十分に補っていけるものだと考えているところでございます。診療所の関係ですが、診療所にいたしますと19床のベッド限度でございます。それとまた無床化という2つの形になろうかと思います。診療所につきましては、1日当たり入院基本料が1ヶ月以内で1万2,430円を基本に、19年度延べ入院患者数7,759人を掛けまして、これの基準の3分の1となりますが3,214万8,000円と計算いたしますと、合計で8,694万8,000円の減額となります。有床診療所にいたしますと許可病床数19床となり、19年度の実績を見ますと1日平均21.2人となっていますので、110%を超えているところでございます。105を超えて収入するとペナルティーが課せられます。入院基本料の2割カットで年間2,000万円程度の減額となります。ちなみに105%で実施いたしますと1,919.95人、19年度実績で20名以上収容した日数は270日あります。ということからペナルティーを課せられるという形になります。診療所にしたからといってまた、職員数を削減するということにつきましてはなかなか難しい状況にあります。今の医療スタッフを抱えなければ診療所にしたとしても同じような状況になる訳でございまして、病院と同じようなスタッフを抱えなければならないという実態でございますので一つよろしくお願い申し上げたいと存じます。

質問 巽昭

診療所に関しましては、経済的採算面から考えても今の病院体制の方が良いということで説明は理解出来ます。ただその1人体制でいくということは出来ないかという質問に対してはどうでしょうか。

答弁 副村長 浜谷雅(副村長は2011年3月まで)

1人体制ではどうなのだろうかという部分でのご質問にお答えを申し上げたいと思います。医療機関の部分では、病院である以上は医師の標欠という基準があります。これは医療法で定められている部分でございます。それでうちの病院の関係ですけれども、医師数の関係でこれは平成18年度実績でございますけれども、常勤医として3人が必要だということでございます。この3人が確保出来ないと、これは計算方法ありますけれども、3人掛ける70%ということで2.1人端数付けてあれですけれども、そういうような標欠をクリア出来る今は体制になっております。今は常勤2名と出張医が来ておりますので2.4人ということで病院の方の基準としてはクリアされていると。この標準の医師数をクリア出来なければ、例えば入院患者の診療報酬、外来患者の方の診療報酬については減額されるというような方向です。これも以前、病院長と色々と話した中ではこの医師が一生懸命やっている、診療をやっている、そういう中で診療報酬が人件費を削減するために医師の数を減らすという部分についても協議したことありますけれども、やはり医師の意欲の問題だと、そういう問題も言われております。そういう中で、常勤の医療法に基づく医師数を確保したいということと合わせて、今この1人体制でこの病院を運営していけるのかという部分でございます。村には病院は一つでございますし、またこの中核となっている部分が保健福祉、介護の方の関係の中核を担っているところでございまして、この医師1人で色んなサービスを支えていけるのかという心配もございます。医師の平常の業務としては、診療業務もありますし、先程村長の答弁でもございますけれども、村民ドックそれと職場健診、学校医の業務もございます。さらには宿日直業務、さらには浅茅野診療所への出張診療、それと特別養護老人ホームの回診もございます。さらには訪問診療、週に2回やっているということもございますし、また福祉関係では地域支援調整会議ということで、これも決められた中で色んな形の中でこの医師が係わっているということでまず医師1名体制としてはまず困難だろうと、これは人件費の関係の減にはなりますけれども、診療報酬の減も逆に言うと診療報酬の減になると、それと合わせて1名体制でこのような業務を成し得るのかどうかという部分については非常に問題あると。医師の募集につきましては色んな形の中で色んな機関でお話しをさせていただきましたけれども、今のお医者さんの気質としては9時から5時までの勤務を望むというのが一般的にはそういうお医者さんがかなり医師気質というのはそういう考え方にある。さらには、例えば学会に出させてほしいだとか、宿直の回数を出来れば少なくさせていただきたいとかいうような色々な今の医療状況と言いますか、お医者さんの考え方も変わってきております。ですから医師1名でその先生がこれだけの業務を成し得るのかどうかということはちょっと疑問であると思いますし、また住民サービスにとっては非常にマイナスな面であろうと思っているところでございます。

質問 巽昭

先程ちょっと確認するの忘れたのですけれども、そうすると後任の院長は大丈夫ということですよね。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

はい。

質問 巽昭

そうですね。それと今の副村長にちょっともう一回確認したいのですけれども、仕事の量とか医師の気質というのはそれちょっと別にしておきまして、それはちょっと後で考えることにして、その医師1人の人件費と人員が確保出来ないことによるペナルティーですよね。ペナルティーこれを比べるとどっちが多いのですか。

答弁 副村長 浜谷雅(副村長は2011年3月まで)

標欠というような基準がございます。それで医師確保出来ない場合は4,000万円ぐらいの診療報酬の減になると思っております。

出典:猿払村議会 平成20年第2回定例会 2008年6月26日 議事録 PDF(9ページ) 間違いを知らせる