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雄武町議会 平成27年9月議会 2015年9月1日

空き家等の対策について

2015年9月1日、雄武町議会の一般質問で、石井友藏議員が「空き家等の対策について」質問し、町有施設整備室長 宇野安久、町長 中川原秀樹が答弁しました。

質問者
石井友藏 議員
答弁者
町有施設整備室長 宇野安久、町長 中川原秀樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 2番 石井友藏

2番、石井です。通告により質問いたします。まず最初にですね、空き家対策策定計画について質問いたします。空き家、廃屋の問題については全国的に大きな問題であり、各地でその対策が行われておりますが、それらの先行事例など参考にして我が町でも空き家、廃屋が見られることから対策を進めていかなければならないと思いますので、お伺いいたします。まず町内の空き家、廃屋の現状についてお伺いいたします。空き家についてはきちんと管理がされていなければ火災の発生や不審者の侵入等の事故や犯罪の温床となる場合もあり、年数が経ちますと台風や地震、降雪による倒壊といったことで、近隣の住民や住宅が通行するのに被害を及ぼす可能性もあり、周辺環境にも悪影響を及ぼすことから、その管理が非常に重要であり、これらは所有者の移転、あるいは死亡によるもので大半が町内に所有者がいないものと思われ、こうした空き家、廃屋は今後ますます増えていくものと思います。中には所有者が全く不明なものもあると思われ、長年放置され傷みがひどくなり、窓や出入口、簡単に建物の中に入る事が出来る状況となっているものも見受けられます。また、屋根や壁が朽ちており、強風の時には屋根や外壁の一部が飛び散るといった非常に危険な状態の廃屋もあり、付近の住民は大変心配をしているところでおります。従いまして持ち主が近隣に居住してない、管理の行き届ってない空き家、または廃屋は何軒程度あるのか、またどういうふうに把握してるのか伺います。それと同時に基本的には個人の所有物であり、所有者が早急に取り壊すなど、管理の責任を果していかねばならないということは承知しておりますが、危険な状態にあるものについては早急な措置が必要であることから、町として空き家対策の計画を作成する考えはあるのかどうか伺います。

答弁 町有施設整備室長 宇野安久

はい、空き家の軒数でございますが、建築係では年に1回、幌内から沢木まで町内を調査いたしまして、軒数につきましては210軒ということで把握しております。その中で管理不全で倒壊等恐れのある建物等につきましては一応24軒ということで把握しております。

答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)

空き家の対策につきましては、平成27年の2月25日に施行されました空き家等対策の推進に関する特別措置法、これによって雄武町では空き家対策を講じていく考えであります。

質問 2番 石井友藏

空き家対策の関係なんですけども、ちょっと聞くところによるとですね、空き家になったものを取り壊さないということがあるようですね、それは何故かというと税制によりですね、更地にすると建物が建っている時より土地の税金が高くなるということで取り壊さないというお話をお聞きしますが、そのことはどう認識しているんでしょうか。またそうだとすればですね、空き家をですね、滞在型の長期利用に利用するということも考えてはいいのではないかと思いますが、その辺について町の考え方はどうなのかお伺いいたします。

答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)

税制上の関係は把握しておりますけれども、いわゆる適切な管理が行われていない空き家に対しての町の対応といたしましては、先ほど言いました空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて執行するということであります。また、この空き家を町として利用するのかしないのかということですけども、これはあくまでも所有者が町ではありませんので、それはそういう考えは持ってはおりません。

質問 2番 石井友藏

それでですね、空き家をですね、今後、管理者不在のものをですね、町としてはどういうような形でですね、取り進めていくのかですね、例えば何か条例を作ってですね、進めていくとか、そこら辺を伺いたいと思います。

答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)

先ほどから言ってるとおり空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて町は対応していくということであります。それから御指摘されております、この空き家対策計画でありますけれども、この特別措置法の第六条におきましてですね、市町村はその区域内に空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため業務指針に則して空き家等に関する対策についての計画を定めることが出来るというふうに規定されております。したがって市町村における空き家等に関する対策についての計画は義務付けられてはなくて、これは任意制となっております。したがいましてこの法律は施行されてから間もないためですね、現段階では当該計画を策定しなければ実務上どのような支障が生ずるのか想定することが難しい段階でありますので、現在のところ早々に策定することは考えてはおりません。

質問 2番 石井友藏

それでは今、町長が言われたようにですね、空き家については個人の所有物であって、そういう廃屋とかですね、相手に被害を加えるような、危害を加えるような例えば強風とかですね、そういう建物についてはあくまでも国の特別措置法に基づいてやっていくという考えなんですよね。それとですから、そういうふうになれば町としてはですね、管理に関する条例の制定とはしないということで確認してよろしいんでしょうか。

答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)

先ほども言ったとおりですね、この法律は施行されてから間もないため現段階で計画を策定しなければ実務上どのような支障が生じるのか想定することが難しい段階であります。したがって現在のところ早々に策定することは考えておりませんけれども、時期を見て必要に応じて計画を策定したいというふうに考えておりますが、これも条例の制定も同じような考えであります。

質問 2番 石井友藏

それでは今、町長の答えのとおりですね、ある程度、昨年特別措置法がですね、できたばっかり、11月ですか、できたばっかりなので当面は国の特別措置法に基づいて行っていくということで。例えば土地、国の執行状況によって将来的には代替執行とかそういうことも、例えばですね、所有者が全くいなくてですね、相続人も不明と言った場合の建物についてもですね、その国の特別措置法に則られてやられるということなんでしょうか。

答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)

おっしゃるとおりであります。したがって何回も言いますけども、その個々の事例が法律で対応できない場合は必要に応じて条例を制定していくということであります。

質問 2番 石井友藏

分かりました。質問は以上です。どうもありがとうございました。

出典:雄武町議会 平成27年9月議会 2015年9月1日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる