雄武町議会 平成23年3月議会 2011年3月15日
まちづくり基本条例について
2011年3月15日、雄武町議会の一般質問で、石山泰一議員が「まちづくり基本条例について」質問し、町長 田原賢一が答弁しました。
- 質問者
- 石山泰一 議員
- 答弁者
- 町長 田原賢一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 10番 石山泰一
2点、通告をしてございますけれども、ちょっと順序を入れ替えて先に町づくり基本条例についてからお尋ねをしていきたいと思います。先の行政執行方針の中で町長、町づくり基本条例の制定に着手をするというようなご答弁ございましたんで、それに関連してお尋ねをして参りたいと思います。まず町づくり基本条例を制定するにあたりましてですね、制定の理由といいますか、思いを含めたもので、基本的な考え方をお聞きしたいと思います。出来るだけ、これから条例を制定する部分もありますんですけど、検討、検討というご答弁に至らないでですね、是非、町長の考えを忌憚なく申し述べて頂ければありがたいと思いますのでよろしくお願いします。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
町づくり基本条例、自治基本条例という名称で制定されてる例があるわけでございますけども、これは自治体運営の基本理念並びに住民との共同の手法を明確にするということでございます。本町では第5期総合計画の中で自治基本条例という表現で調査検討を進めていくというふうにしておりますので、本年度から始まっている第5次行政改革大綱でも同様の表現となっております。現状においては、その性格から住民の機が熟して住民自ら起草するぐらいの熱意がないと本来の期待しているものにはならないんでないかというふうに思っております。そういう意味からして慎重に対応すべく調査検討段階であるわけでございますけども、平成23年度には町内横断型のプロジェクトチームによって、その是非を含めて具体的に調査検討を進める考えであります。
質問 10番 石山泰一
町づくり基本条例の制定にあたってはですね、非常に反対する意見もっていいますか、考え方については色々意見が分かれるところなんですよ。地方自治法や、あるいは条例を制定している地方自治体の中にあってですね、屋上屋を重ねる部分があるという意見も非常に強いのですが、しかしながらもう道内でも5、60を超える町村が条例を制定に向けているというような方向に至っております。町の憲章だとか規範だとかっていう部分では私も必要ではないかというふうに思いますけれども、私のが最大の必要とする理由のひとつはですね、これは北海道ではニセコ町が条例を制定した時のですね、私達もニセコに視察に行ったこともあるんですが、裏話的な話なんですが、やっぱり町長の独走を止める上で絶対必要だという話だったんですよ。かつて私もその点では非常に強く共鳴を受けたわけですね。私もいた時代、町長もいた時代の議会、20人の議員がおりました。しかし、町長の思いが強ければですね、現実にはなかなかその政策を止めることは不可能でしたですよね。もう町長の思った通りに方向に船が進んでいったと、そういう意味では何か歯止め柵的なものが絶対必要でないかというふうに常々私も思っていたんですよ。特に最近では阿久根の市長に見られるような暴走町長といいますか、ああいうような事態も出てきてですね、やはりそれを歯止めをかけるものが何かなければという思いが多分住民も含めて強かったので、このような自治基本条例、あるいは町づくり基本条例の制定の方向に動いてるというふうに私は理解をしております。しかしながら基本的には町長の言ったような方向でやはり検討がなされるべきであるのではないかというふうに私も思います。そこでですね、条例制定のためには審議会を通常設置するのが一般的なんですが、審議会設置における人選を含めた審議会委員の構成についての町長のお考えをお聞かせ頂きたいと思います。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
さっきの答弁でも申し上げましたけども、今年度中にですね、町内の横断型のプロジェクトチームによって具体的な調査検討を進めていきますんで、その調査の結果を踏まえて具体的な審議委員のあり方についても、またその選定に対しての期間についても、どう機構的に作り上げていくかということについても検討していきたいというふうに思っております。
質問 10番 石山泰一
これはですね、審議委員の構成が条例の条文等に非常に影響するケースが多いんですね。それで一般的には公募を行ったりですね、あるいは学識経験者入れたりというようなケースが多いんですが、この問題になった町村、あるいは現在問題になってる町村のですね、審議会の有り方をちょっと申し上げて、町長の意見をお聞きしたいと思いますけれども。非常にその2番目の住民投票条例と非常に密接な関係があるんですけれども、一例を申し上げますとですね、基本はですね、西尾勝さんっていう自治関係の学者さんはですね、制定の理由として住民自治を広げ深めるため、あるいは町の個性を磨くため、あるいは分権改革の更なる展開を促すためと言ってますけれども、その御旗を、錦の御旗をうまく利用して、住民投票条例の意図としない方向に持っていく動きがあるということが言われております。ちょっとひとつを申し上げますと、神奈川県の大和市というのがございましてですね、ここは基地も近かったりして、色々問題のあると言いますか、なかなか住民自治の思いが強いとこらしいんですけれども、たまたまどういう理由で選ばれたか、ちょっとそこまではネットでも書いてなかったんですが、審議委員ですね、審議委員の構成の中に元社民党の県会議員、それから元共産党の鎌倉市会議員、それから元鎌倉市の自治労の執行委員長、それから元日教組の役員、このような人達がかなり入ってきたと。通常言われてるのは、この人達をですね、右翼、失礼、左翼プロ市民というそうです、今。新しい言葉なのかどうかよく分かりませんけど、あるいはプロ市民と、左翼を取ってですね。プロ市民とかって呼ばれているそうですが、その人達が非常に意図した方向の条例制定に動いたと。この大和市は結局審議会で結論が出なくてですね、この左寄りのグループの人達と右寄りのグループの人達と中間派のグループの人達の3通りの答申を出したそうです。市長さんにですね。雄武はよもやそんなことはないと思うんですが、よそではこういう事例が出ていると。それからもうひとつは右寄りと言いますか、一般的にちょっと危惧されてる部分についてはですね、この町づくり基本条例等はですね、自治労も主導っていうか、自治労の大会方針に入れてるんですね。方針に。そういう町づくりを行ってると。自治労ひとつの方針としては二十歳以下の未満の人達の意見を聞くだとか、外国人の意見を聞くだとかいうことも入ってますが、この審議委員の選び方によっては非常に答申が割れる結果にも繋がりかねないと。この事例を踏まえて町長はですね、審議委員の選考という問題について今のことをお聞きして感想も含めてどのようなお考えでいるかちょっとお聞かせ下さい。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
今、他の市町村の、村入ってましたっけ、市や町の事例出されましたけども、我が町には、おいては恐らくそのような思想的に偏った町民というのはごく限られたところに存在してるだけで一般的には大きな影響はないだろうというふうに認識をしております。それで先ほども申し上げましたけども、やっぱり住民自ら起草する熱意というのがやっぱり必要だと思うんですよね。審議委員になるためには。そうなると、ある程度持っている質がある一定の高さにないとなかなか起草する熱意も伝わってこないということですから、ただの当て職だとか、そういう形で委員にお願いすると、審議委員にお願いするということにはならないんでないだろうか。本当に熱意のある人達を選考したいというふうに思っております。
質問 10番 石山泰一
この審議委員の選考には是非慎重になってほしいと思います。今、美幌もやってますけど、美幌今年で審議委員会3年目迎えていますね。それだけ慎重にやってるというか、回を何度も重ねて中身を詰めているんではないかと思いますんで、雄武町でもですね、この制定に向けてはまずは選ぶ方は町長ですからね、審議委員さん選ぶのは。ですからよくその辺を配慮して頂いて議員さんの選定を行ってやって頂きたいというふうに思いますので、それもお願いしておきたいと思います。次に基本条例と住民投票の関係についてお伺い致します。一般的には住民投票を規定している町づくりに関する条例は殆どなんですね、殆どの町村がこの住民投票を謳っていると。条例を規定に従って住民投票条例を制定しているところもございます。先程もちょっと申し上げましたが、20歳未満の人達を入れているところ、それから外国人を入れているところ、この問題について町長にお考えをお聞きしていきたいと思います。住民投票条例自体は法的な拘束力を持たないものですけれども、行政も議会もですね、その住民投票の結果に対しては尊重しなければならないということになっておりまして、何かを行う時にこの住民投票を行いますと、どうしても縛りが生じますよね。縛りを生じると言うものに対してですね、日本国籍を有しない外国人だとか、20歳未満の、16歳から認めてる町村もありますけれども、そういうような状況がいいのかどうなのか。それから議会との関係はどうなのかということで、多くの自治体の間でこの件に関して非常に論争が起こってございます。ちょっと一例を申し上げてですね、町長の意見を伺いたいと思いますけれども、今、ネットなんかで非常に問題になってるのは奈良県に生駒市というとこがございましてですね、ここでは市政の重要案件に対して直接住民の意見を聞くという先ほど申し上げました、左系の人達の要望に従った住民投票条例が提案をされましてですね、非常にきつい縛りがあるということで、その中では3ヵ月以上住んでいる在日外国人や定住の外国人にも投票権を付与すると。それから投票の結果4分の1以上であればですね、市長も議会もその意見を尊重する、事実上その通りにやらなければならないというような方向付がなされる内容になっているということですが、この住民投票に関してですね、今のような事例を見た中で町長は町づくり基本条例における住民投票の制定ということに関してどのようにお考えか、お聞かせを頂きたいと思います。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
まず総務省においてはですね、議会制民主主義を補完する術として住民が直接意見を言える機会があってもいいとの判断が実際にあるわけでございます。ただ住民から直接選挙で選ばれた議員が構成する議会が政治判断を行う議会制民主主義の中で直接的に導入するには疑問も残るというふうに考えておるところでございます。この制度導入については全国町村会も反対の意思を表明しておるところでございまして、議会側の組織も同様に反対表明をしているというふうに今の段階では認識をしているところでございます。
質問 10番 石山泰一
これ民主党の、民主党いま政権取りましたけどね、民主党執行方針の中にもですね、住民投票法を制定するという執行方針があったんですね。今はそれは参政権に繋がるので認めないというような方向に、党自体ですよ、民主党の党自体は動いていると。しかし、民主党の内閣はですね、今の管内閣は自治法の一部を改正して重要案件等は住民投票に掛けれるという法改正をしようとしています、今。これはたぶん今国会こういう形になりましたので、法案が通るかどうか、本来なら去年12月の予算で通ってたはずなんですね、国会で。通ったんですけども、ああいうことで流れたので、今国会で提案すると言ってますけどね。民主党自体はそういう動きがあるんですよ。それで、これがなぜ問題になるかというとですね、外国人の参政権に繋がるというところが最大の問題なんですよ、やっぱりね。私は外国人に住民投票権は絶対認めるべきではないと、という私は立場なんですけれども、道内ではですね、増毛町が例えば条例で認めてます。増毛町は18歳以上で、3ヵ月以上住んでいる住民登録をしている人で、永久外国人なんかにも投票権を与えてますね。私はそういうふうな条例の在り方というのは絶対反対という立場にあるんですけれども、高崎はですね、外国人にも市民権を与えようということで住民投票やったの、これ議会の反対でつぶれそうだとか、つぶれたとかっていうことが報道されてます。私はやっぱりその時、もしそういう形になればですね、私の町は今改選がありますけれども、新しいメンバーで是非反対して、もし町長がそういう提案をしたらですね、潰さなきゃならない、潰すったら言葉悪いですけれども、そういう考えでおります。でですね、外国人を入れるか入れないかということに対しても町長の考え方ちょっとお聞かせ下さい。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
基本的に私も石山議員と同じで外国人に投票権を与えるべきでないと思ってるんですけども、本当にその町を愛するんであれば、帰化すればいいんですよね。本当に雄武町が愛する町として、自分が将来雄武町のために貢献したいと思うんであれば日本国民になって、そして雄武の本当に帰化して雄武の町民になって意見を言って頂くということにおいては何ら問題ないと思いますけども、外国国籍の中で投票権を駆使するということに関してはそれは認められないと私自身も思っております。
質問 10番 石山泰一
ちょっと今資料どこかいったか見えなくなったんですけど、テレビタックルなんかよく出てる青山繁晴さんというどこかの大学の教授もやってたようですね。政策研究やってる人もですね、この外国人に住民投票権を与えることは、中国の国家百年の戦略だっていうんですね。日本人に与えるのは。今、国会でも外国人の献金問題が非常に大きな問題になってますけれどもね。裏を返せばこういう問題に繋がるんですよ。雄武はたいした外国人いないですけれども、関西なんかは在日韓国人含めてすごい人数いますよね、45万人とか50万人とかって言われてますけれども。この人達の政治力がどうなるかってことが非常に日本の国家百年にとっても大変なんですね。ですから雄武町も基本的には町民で判断していくと。町長言うとおり帰化すれば問題ないですけどもね。そういう方向で私はやはり臨むべきではないかと思いますので、条例制定に向けてですね、色々これから論議が尽くされるし、議会にも色々お示し頂くことが出ると思いますけれども、その段階でまた町民も含めた中でご検討いただくようにして頂ければありがたいなというふうに思います。1点目はこれで終わりたいと思います。