雄武町議会 平成22年9月議会 2010年9月7日
公金等収納事務(税、水道料、使用料、手数料、負担金、病院等)について
2010年9月7日、雄武町議会の一般質問で、石山泰一議員が「公金等収納事務(税、水道料、使用料、手数料、負担金、病院等)について」質問し、総務課長 片岡力、会計管理者 藤田和範が答弁しました。
- 質問者
- 石山泰一 議員
- 答弁者
- 総務課長 片岡力、会計管理者 藤田和範
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 10番 石山泰一
通告してございます2点について一般質問を行います。1点目は公金取り扱いのチェック体制のことについてでありますが、昨年来、この近隣市町村でですね、公金横領だとか、あるいは関連団体の資金の着服等の不祥事が発生をしております。我が町においては幸いにもこのような事例は発生はしておりませんが、その原因が明らかになるにつれまして、あまり他人事で済まされる問題ではないのではないかと思ってございます。不祥事の発生の原因の多くは、公金取り扱い管理体制とチェック体制の不備にあると言われてます。公金収納事務に関する現金の収納手続き、あるいは保管の状況、職に対するコンプライアンスや危機管理の指導、取り組み及び内部チェック体制が現在どのように執行されているのか、お尋ねを致したいと思います。また不祥事発生防止のためにどのような対策を取られているのか、合わせてお答え頂きたいと思います。
答弁 総務課長 片岡力(総務課長は2011年12月まで)
人事を扱う部署の事務手続きということでありますけれども、職務上、公金を取り扱います職員に対しましては地方自治法の設置規定にあります出納員、それから会計職員、現金取り扱い人、これらに対する発令を行いまして、関係法令の順守、それから危機管理意識の浸透に努めながらですね、公金取り扱い時における職員の複数体制によるチェックですとか、その辺の確保等を行いながら定期的に業務を執行しているというふうに認識をしております。
答弁 会計管理者 藤田和範
それでは私の方から公金等との収納事務につきまして答弁したいと思います。公金等との収納事務につきましては、出納員、また現金取扱員に発令されました職員によりまして、それぞれ所管におきまして、法令規則に基づきまして適正に処理されているところでございます。また町の指定金融機関及び収納代理金融機関に納入されました公金につきましては、指定金融機関に収納された翌日に日報と納付書等とともにですね、町の方に引き継がれることになっております。それで私の方で毎日それを点検、整理を実施しているところでございます。役場の窓口の指定金融機関につきましては、原則、9時から午後3時まで、昼休みは1時間除きますけども、この体制でですね、一応職員の派遣を願っているところでありますけれども、この職員の退庁後につきましては、私か担当の職員が一応収納事務にあたっているところでございます。その公金につきましては納付書は出納室の金庫に保管をし、翌日、指定金融機関に引き継ぎを致します。またそれぞれ各所管で収納されました公金につきましても同様でありまして、現金引き継ぎ簿によりまして、役場の窓口指定金融機関へ引き継ぐことになります。また時間外、休日等、事前に連絡を受けた場合はですね、私がその公金を保管、適正な保管に努めているところでございます。
質問 10番 石山泰一
一般的な現金を含む、事務取扱の流れと言いますか、管理体制ということなんですが、最後お聞きした、特に不祥事発生のための防止策を何か取っていらっしゃいますかというお尋ねもしたんですが、今の答弁にはその部分はなかったんですが、特にそういうものはなくて、通常業務の中のチェック体制の中でやってると解していいのかどうか、もう一度お尋ねします。
質問 10番 石山泰一
恐らく不祥事が発生しているどこの市町村のトップもですね、多分全員職員は信頼してたと思うんですよ。しかし起きるんですね、やはり。ですから、起きないようにはどうすればいいかというところがやはり、ひとつの課題ではないかと思うんですよ。多くの町村はですね、ひとつは業務マニュアルを作っております。例えば税の徴収に、庁舎外に出る時はですね、必ず2人体制で行って確認作業を行うだとか、色々ありますけれども、そういうような現金の収納に関する手続き、うちの町でもそういうこともありますし、住民課ではレジスターを使って現金収納行ってますけれども、そういうものに対する取り扱いも含めてですね、通常きちっとしたマニュアルを作って対応を、私はした方がいいのではないかと。信頼も確かに大変ウエイトの大きい重要な部分ですけれどもね、一定のルールに従って行うということが、必要ではないかと思いますね。町長あと職員の研修も含めてコンプライアンスの確保というものに関してはですね、それなりにやってるようですから、合わせてそういうことも行っていくと。それからもうひとつはですね、同じ部署に長くいることによって起きるケースが結構あるんですね。これは専門性が強い部署は多少やむを得ないことがあるんでしょうけれども、特に現金、あるいはそれに類するもの、扱う部署の職員の人事異動はやはり数年間で適切に異動を行っていく事によって、不祥事が防止される可能性が高いということで言えるのではないかと思います。それから不祥事を行った際の処分もですね、きちっと明確にしておくと。今回、一例を申し上げますと、今回紋別が事例が起きました。それで今日の新聞だったと思いますが、紋別はですね、原因としては管理指導者の管理体制の不備と公金を扱う意識の低さということで書いてありましたが、対策として、通帳、印鑑の分割保管だとか、内部通報者の保護だとかに合わせてですね、懲戒処分の指針をきちっと策定しておくということもこういうような不祥事が起きる予防策になるという事が出ておりました。私もある程度、公金横領の場合は例えば免職だとかというようなですね、規定をやはり作っておく必要があるのではないかという思いが致しますが、ご見解を伺いたいと思います。それからやはり求められるのは内部チェックの厳しさであります。特に上司のですね、チェックが甘ければどうしてもフリーになってしまうと。そのフリーになったことが、やっぱり気の緩みに繋がっていって不祥事の発生に繋がっていくというケースがありますんで、上司のチェック体制をきちっとする。判ひとつにしてもですね、めくらまま押さないだとかですね、そういう意識も必要ですし、特に課長の管理というのが一番大きいだと思いますんでね、今申し上げましたようなマニュアルだとか、あるいは人事異動の件だとか、それから懲戒処分の問題だとか、内部チェックの体制だとか、何点か申し上げましたが、それらについてもう一度町長のお考えをお聞かせ頂きたいと思います。
質問 10番 石山泰一
だいたい分かりました。そういう取り組みして頂いて、特にマニュアル化的なものはですね、やっぱり各課では押さえていても、一定の文書化を図った方がいいのではないかと思いますね。各課対応でも構いませんけどもね。ですから、今後そういう取り組みをして頂けるようお願いをしておきたいと思います。それから2点目の任意団体の関係でありますけれども、全庁にまたがる行政関連任意団体の事務扱いの取扱件数に関して、資料をお願いしたところ出して頂きました。全庁で頂いた資料ですとですね、全体で23団体、取扱件数が、金額がですね、29,877,423円、合計でですね。約3千万、この団体で合計額で取り扱ってるにあります。件数は思ったほど多くはなかったんですが、以前はかなりな件数がありました。飯原町政以下、各年次に行政改革を進めることによって、補助金関連団体の事務取扱件数がかなり減ってきておりました。しかしながら従来の慣例に従っているような団体、あるいはどうしてもやむを得ず行っている団体もあるようでございまして、依然としてこれらの団体の現金の収納、支出の取り扱いを継続してる状況にあります。申し上げるまでもなくこれは公務以外の仕事でありまして、本来なら団体が行うべき仕事ではないかと思います。頂いた資料の中でですね、例えば私が文連に関係した頃、私がタッチする以前はやっておりましたですね、やって頂いてたというか、職員がやってました。しかし、私の時点で、当時、飯原町政時代でありましたが、色々話しして、やはり団体が会計を持つべきだということで、その時点で止めましたが、また今日頂いた資料を見ますと、元に戻ってるような状況でありまして、やはりこれも直せば直るものでないかというふうに思います。そういう指導をやっぱりすべきではないかと思いますが、これらの行政関連任意団体の事務扱い取扱に対する町の考え方と今後どうするか、もし方針が決まっていればお聞かせ頂きたいと思います。
質問 10番 石山泰一
かってもですね、障害をもったお母さん達の小さな団体の会計だとかですね、事務手続きを役場の人がやっておりました。色々話を聞くとやはりお母さん達がそこまでやるというのは大変なことなんですね。文書ひとつ作るにしても慣れないでしょうし、補助金を申請するにしても手続きも良く分からないと、ですから職員が代行してあげる部分には私もやむを得ないかと思いますね、そういう部分については。ところがやはり多くの一般的にこの種の団体の事務取扱は一人の職員が予算も作り決算も作りですね、現金の出し入れも全部行って、その団体の面倒を見てるといいますか、事務を取り扱ってるケースが殆どであります。言って見ればノーチェック体制なんですね。ですからそれを上司の課長になかなか求めるの難しいと思いますんで、他町村ではですね、こういう不祥事が起きたとこの他町村の取扱を見ますと、ひとつはやはり一切止めるという町村も結構あるんですね、こういうものは。止めるか、もしどうしてもやむを得ずやる場合は印鑑と通帳を常に別々に保管させると、1人の人が全部やらないと。多分そこでチェック働くと思うんですよ。団体に例えば通帳と印鑑持たせると一々そこまでいくというケースも大変でしょうから、場合によっては担当者と管理する上司の課長が別々に印鑑と通帳を持ってですね、そこでチェックを働かせるというような方法もあるんじゃないかと思うんですね。ですからこうすることによって多分にその不祥事の発生は私は防げるんじゃないかと思います。町長がいま言ったように、大きな団体あるいは金額の入る団体についてはできるだけ先方さんに会計をして頂くと。やむを得ずやる場合は監査体制をきちっとしてもらうことを条件に引き受けるとかですね。一定の枠の中でやるべきだと思います。そのような体制が取って頂けた方が私はいいのでないかと思いますが、当面せめて印鑑と通帳を分離する様な体制は取れないのかどうなのか、最後にお聞きしておきます。
質問 10番 石山泰一
分かりました。そうすることによって不祥事の発生は防げるのではないかというふうに思います。