みんなの議会

音更町議会 令和7年第4回定例会 2025年12月16日

(1)投票済証のデザインについて/(2)音更町まちづくり基本条例に国籍要件を

2025年12月16日、音更町議会の一般質問で、堀井正憲議員が「投票済証のデザインについて」「音更町まちづくり基本条例に国籍要件を」について質問し、町長 小野信次、総務部次長 法制担当、総務部長 吉田浩人、企画財政部長 大井規彰、副町長 宮原達史が答弁しました。

質問者
堀井正憲 議員
答弁者
町長 小野信次、総務部次長 法制担当、総務部長 吉田浩人、企画財政部長 大井規彰、副町長 宮原達史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 6番 堀井正憲

おはようございます。一昨日の雪で皆さん雪かき等でお疲れのところと思いますけれども、張り切ってまいりたいと思います。それでは、通告に従いまして、2問一般質問させていただきます。まず、1問目、1、投票済証のデザインについて。投票済証は、各自治体の選挙管理委員会が、投票を行った事実を証明するために交付するものであり、投票者が希望した場合に受領することができるものです。この投票済証は、公職選挙法上に明文化されておらず、各自治体の選挙管理委員会が独自に交付しているものであるため、全国の全ての自治体で実施されているわけではありません。しかしながら、本町においては、現在、選挙の都度交付を行っており、投票後に受け取る有権者もある程度存在している状況です。近年、選挙への関心を喚起することを目的として、いわゆる「選挙割」と称し、投票済証の提示により各種割引やサービスを提供する民間の取組が全国で拡大しています。また、投票した事実を示すためにSNS上に画像が投稿されている例も多く見られ、全国各地の自治体が発行する多様な投票済証のデザインが広く認知されるようになってきています。そこで、現在は文字のみでデザインが構成されている音更町選挙管理委員会の投票済証について、本町の産業や文化の特色を取り入れたデザインを採用する考えがあるのかを伺います。次に、2問目、音更町まちづくり基本条例に国籍要件を。自治基本条例については、平成12年4月に施行された地方分権一括法により地方分権が進展し、自治体が独自のまちづくりを進める必要性が高まったことを背景として、全国で制定の動きが活発化していったものと考えられます。本町においても平成18年6月に音更町まちづくり基本条例が制定されました。同条例の前文には、「私たちは、ここにまちづくりの理念を明らかにし、まちづくりに関する情報を町民みんなのものとして共有しながら、町民、議会及び町の適切な役割分担と協力によるまちづくりを進めるため、この条例を制定する」と記されています。ここで用いられている「町民」という語句については、後述の第1章(総則)第2条(用語の定義)においてその定義が示されております。これによれば、町民とは「町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人及び町内で事業活動その他の活動を行う団体をいう」とされており、国籍に関する規定は特段設けられておりません。そこで、以下について伺います。1、条例制定時に、町民の定義に国籍要件を設けなかった経緯は。2、住民投票における国籍条項の必要性に関する町の見解は。以上、御答弁よろしくお願いいたします。

答弁 町長 小野信次

おはようございます。2問目の音更町まちづくり基本条例における国籍要件についての御質問にお答えをいたします。はじめに、1点目の町民の定義に国籍要件を設けなかった経緯についてでありますが、音更町まちづくり基本条例は、町民主権の立場に立ち、まちづくりの基本的な考え方を明らかにするとともに、町民の参加と協働によるまちづくりを推進するための基本的事項を定め、町民自らの意思に基づいた自治の実現を図ることを目的に制定され、平成18年10月から施行されております。この条例の制定に当たっては、有識者や町内の団体などの関係者、公募委員、アドバイザーで構成する音更町自治基本条例検討会議を中心に、条例に盛り込むべき内容などの議論が行われたほか、パブリックコメントの実施や総務文教常任委員会への報告、協議に加え、30歳から40歳代の職員で構成する自治基本条例に関する調査研究会での協議など、町民、議会、行政の協働により制定された条例であると認識をしております。町民の定義に関する議論につきましては、検討会議を中心に行われており、この中で、条例案として、音更町が今後とも真に十勝圏の一員として発展し続けるためには、町民一人一人が自ら考え、行動する町民自治の実現が必要であり、それを実現するためには、情報共有、参加、協働の3つの基本原則に基づき、まちづくりを進めていく必要があるという方向で取りまとめられたものであります。こうした理念や目指す姿などを踏まえ、町内に住所を有する人に限らず、町内で学ぶ人、町内で事業活動などを行う団体をはじめとする、音更町に関わる全ての人や団体などが、それぞれの自由な意思により、まちづくりに主体的に参加する必要があるとの結論に至り、現在の規定内容となったところであります。次に、2点目の住民投票における国籍条項の必要性に関する町の見解についてでありますが、住民投票制度は、地方自治特別法の制定や、議会の解散請求があった場合など、憲法や法律に基づき実施するものに加え、首長がまちづくりに関わる重要事項について、住民の意思を直接確認し、その結果を尊重した上で、最終的な意思決定をするために、条例に基づき実施するものがあります。音更町まちづくり基本条例における住民投票の規定は、条例に基づく住民投票実施するために設けられたものでありますが、「住民投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関する必要な事項は、それぞれの事案に応じて別に条例で定める」となっており、具体的な実施に当たっては、事案ごとに条例で詳細に定めることから、住民投票において国籍条項を設けるかどうかは、議会での議論などを経て決定されることになりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。なお、1問目の御質問につきましては、選挙管理委員会から答弁をいたします。

答弁 総務部次長 法制担当

併選挙管理委員会事務局長(佐藤泰史)〔登壇〕おはようございます。選挙管理委員会からは、1問目の投票済証のデザインについての御質問にお答えいたします。投票済証は、各種選挙の投票後に投票したことの証明として交付するもので、公職選挙法には規定されておらず、交付するかどうかは各選挙管理委員会の任意となっております。そのため、投票済証、投票証明書、来場者カードなど、名称も様々で決まった書式や交付方法も定められておりません。音更町では、投票を行った方の申出により、選挙管理委員会印を押印した、おおむね名刺サイズの投票済証を交付しているところであります。投票済証の主な用途といたしましては、一般的には、勤務の合間に投票を行った方が投票したことの証明として職場に提出したり、商業施設などにおける割引をはじめとするサービス、いわゆる「選挙割」を利用したりすることなどが考えられます。また、投票済証を交付している自治体の中には、投票済証にイラストや写真を取り入れたり、地元高校の生徒にデザインを依頼している事例もあります。御質問にあります投票済証に音更町の産業や文化の特色を取り入れたデザインを採用することにつきましては、政治や選挙を話題にするきっかけづくりのほか、これらを身近なものとして関心を高める効果も期待できることから、他の自治体の事例なども参考にしながら取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。

質問 6番 堀井正憲

詳しい御答弁ありがとうございました。それでは、まず、1問目の投票済証のデザインに関するところを更にお聞きしていきたいと思います。答弁の中では、他の自治体の事例なども参考にしながら取り組んでまいりたいと考えておりますという御答弁いただいたので、この方向でやっていただけたら、うれしい限りだと思っております。その上で少し質問させていただきます。音更町で最近投票のあった選挙は、昨年10月の衆議院選挙と今年7月の参議院選挙ですが、この選挙で投票済証の交付枚数をお示しいただきたいと思います。

答弁 総務部次長 法制担当

併選挙管理委員会事務局長(佐藤泰史)最近の選挙における投票済証の交付枚数でございますが、直近の今年の7月に行われました参議院議員通常選挙におきましては95枚、投票者数が2万1,623人でしたので、交付率としましては0.44パーセント、それから、昨年の衆議院議員の総選挙につきましては20枚、投票総数が2万1,367人でしたので0.09パーセントとなったところでございます。以上です。

質問 6番 堀井正憲

投票済証が、前回の参議院選挙では95枚、その前の去年の10月の衆議院選挙では20枚ということで、交付枚数、非常に投票者数、投票数から比べると少ないなという印象があります。投票数はどちらも2万1千票強ということで、ほぼ変わらないというところなんですけれども、投票済証、今、私、持っているんですけれども、こういう状態のものに、現在デザインはなっております。文字だけで構成されているということです。これに関して、同じ投票数だったんですけれども、衆議院選挙、参議院選挙。ただし、直近の参議院選挙では、枚数こそ少ないかもしれませんが、衆議院選挙の20枚から比べると75枚と増加しております。この交付枚数が増えた要因はどう見られていますか。

答弁 総務部次長 法制担当

併選挙管理委員会事務局長(佐藤泰史)交付枚数増の原因でございますが、投票済証の交付に当たりまして、その用途といいますか、そういったものは特にお聞きしておりませんので、原因は分かりませんが、今年の選挙のときに今、議員おっしゃったように、枚数がかなり増えておりまして、期日前投票のときに投票済証を要望された方が、そのときに飲食店での無料サービスが受けられるから欲しいというふうにおっしゃった方が中にいらっしゃったということです。先ほど、今年の参議と昨年の衆議の済み証の交付枚数をお話ししたんですけども、じゃあ、その前、2年前の統一地方選挙、音更町議会議員選挙でいきますと5枚、それから、知事、道議選挙、その2週間前にありましたが、そちらのほうで7枚、さらにその前年、令和4年の参議院議員選挙のときは76枚ということでございました。その原因はお聞きしていませんので、確かなことは分かりませんが、選挙割に関して言いますと、例えば、衆議院議員選挙につきましては、解散総選挙というものがあります。そうなりますと、例えば、協力していただけるお店を探したりですとか、周知を行ったりするのに時間的なものがあるのかなというのはちょっと予想されるところです。あと、通常選挙につきましても、よくインターネットなんかで見ますと、町内だけでやる場合があったりですとか、また、全国チェーンの店、全国どこでも使えるものとかいろいろあると思うんですけども、統一地方選挙の場合、御存じのとおり、全ての自治体で必ず行われ、全ての選挙がそこで行われるわけではございませんので、そういったこともあるのかな。一方、参議院議員選挙につきましては、全国で、しかも、解散総選挙ありませんので、時期的にも大体目安がつきやすいので、そういった面ではやりやすいのかなというようなところは推測しているところでございます。以上です。

質問 6番 堀井正憲

今の御答弁、お聞きしているところで、どんどん増えていったのかなあと思いましたところ、令和4年の参議院選挙で76枚出ているということで、ちょっと考察はし切れないところがあるのかなというのは理解できました。ただ、先ほど言われたとおり、町内での飲食店でサービスがあった、割引、無料サービスがあったということで増えた可能性も拭い切れないというところがありますので、この民間の選挙割というのが今後増える可能性があります。投票済証の交付枚数もそれによって増えるということが予想されるのではないかというふうに考えるのですが、ただし、これがすぐに選挙に興味を持つ人が増えたり、もうこの選挙割というのは、そこが多分一番の目的だと思うんですけれども、ただ、すぐに選挙に興味を持つ人が増え、投票率の増加につながるということでもないように私は思っていますし、今までの投票率の下降状態から見ると、そうなんだろうなというふうに感じております。では、なぜ、通告にありますように、本町の産業や文化の特色を取り入れたデザインを採用すべきかといいますと、特に国政選挙は、統一地方選挙では、投票を済ませた人たちが、先ほども言われていましたように、投票済証をSNSに投稿をされることがよく見受けられます。例えば、インスタグラムで投票済証のタグ検索をかけると、本当に多種多様なデザインがあって、それを見ると、この町はこれが有名なのかとか、これがこの町のゆるキャラなのかということが、などといろいろ見てとれるのがまた面白いなあというふうに感じております。本町でもよい感じにデザインされた投票済証を交付してもらえたら、うれしいなというふうな思いはあるわけですが、実は、もっと大事なことがあると私は思っていまして、交付枚数が少なくても、このSNSによって投票済証を多くの人の目のつく状態にする。それによって、この本町の特色を取り入れたデザインがとても有効になってくるのではないか、投票済証の発行枚数が少なくても、実は目にする人たちがたくさん出てくるのではないか、そう考えていますが、これについては御理解いただけるでしょうか。

答弁 総務部次長 法制担当

併選挙管理委員会事務局長(佐藤泰史)ただいま交付枚数が少なくても、SNSに投稿すれば、多くの方が目にすることができるということでございます。もちろん今、議員おっしゃったようなことはもちろんあろうかと思います。ただ、その交付枚数につきましても、今、町のほうで、これまで交付してきたというのは、先ほど答弁のほうで申し上げましたとおり、投票された方が職場に提出したりですとか、選挙割に使ったりですとか、そういったようなために、その要望に応えるような形で出してきております。したがいまして、特に交付枚数を増やそうとかという目的があってやったわけではございません。ただ、こちらの答弁のほうで申し上げましたが、デザイン、御提案のありましたような、そういったデザインを採用することによって、例えば、選挙ですとか、政治ですとか、そういったものに興味を持っていただいたり、親しみを持っていただいたり、そういったようなことの効果も期待できるというんであれば、町としても、選挙管理委員会としても、そういったものはちょっと検討したいというふうに考えております。今のSNSの関係につきましても、特に、選挙管理委員会がSNSで発信するわけでもありませんし、SNSで発信してくださいってお願いするものではないとは思うんですけども、そういった効果もあるんではないかというふうに考えております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

ありがとうございます。御答弁でいただいたように、これから取り組んでいかれる考えであるということですので、今のお答えいただいた内容も非常に理解できるところです。SNSに関しては、確かに投稿するしないということは、選挙済証を受け取った側の判断ですけども、私は、基本的にきちんと選挙行きましたということで、選挙啓発、投票啓発のために必ず近年は投稿するようにしているんですけれども、そういう方もほかにいらっしゃると思うので、SNSの有効性というのは、ちょっとばかにできないなというところがあります。そこで、選挙管理委員会としては、選挙に興味を持ってもらう。投票を促進するということは、これ、当然のことなんですけれども、町全体と考えた場合に、このSNSの有効性を利用して宣伝効果を利用できないかということを私は考えております。それで、1点提案なんですけれども、本町は、令和9年に第13回全国和牛能力共進会北海道大会の開催地となっていて、ただいまそのPRに町が一丸となって取り組んでいるところであります。であれば、PRできる場は多いにこしたことはないはずです。SNSもその一つで、多くの人が目にする場所でやはりあるということであります。和牛、全共のPRについては、全共対策室や実行委員会の部分かと思いますが、せっかく実際に選挙管理委員会が自由に交付できる投票済証なので、SNSのPR効果のデザインには、是非、全国和牛能力共進会北海道大会の宣伝を取り入れてみてはどうかということを提案させていただきます。確実に選挙があるのは、令和9年の3月から4月にかけての統一地方選挙でありますけれども、その前に衆議院の解散がないとは言い切れませんし、もし、ほとんど可能性はないかもしれないですけれども、町議会の解散がないとも言い切れないところはあるので、あくまでも可能性の話です。なので、いつ選挙があるか分からないということを踏まえて、全共のPRに活かしてみてはどうかなと思いますけれども、いかがでしょうか。

答弁 総務部次長 法制担当

併選挙管理委員会事務局長(佐藤泰史)今、投票済証を活用して、こちらの全共のPRしてはというような御提案がございました。先ほど御答弁申し上げましたとおり、投票済証のデザイン、見直しについて、これから取り組んでいくということで御答弁させていただきましたが、選挙管理委員会としましては、あくまでも、政治や選挙を身近なものとして関心を高めたりとか、投票率向上ですとか、そういった啓発を目的として検討したいと思っています。また、選挙管理委員会というのは、公平公正な選挙の確保のために、町から独立した機関でございます。今、議員がおっしゃったように、町のPRを行うことに、例えば、投票済証をデザインを変えたことは、結果として、そちらのほうに、両方に効果あるということはもちろんあると思いますが、選挙管理委員会としましては、まずは選挙の啓発ですとか、そういったことを念頭に置いて考えたいと思います。もちろん全共については、町で一丸となって今、進めているところでございますし、それを否定するものでも何でもありませんが、今時点では、まだ、これからデザインのほうも検討していくことになると思いますので、今、ここで全共のほうをデザインに取り込むとか、取り込まないですとか、そういったことについては差し控えさせていただきたいと思います。以上です。

答弁 総務部長 吉田浩人

今、事務局長のほうから御答弁させていただいていますけども、町のほうで和牛全共につきましては、現在、全共対策室を中心に関係部局が連携して、その成功に向けて今、準備進めております。音更町のほか、帯広市、それから、道、それから、農業関係団体等の協力の下にPR活動などを行っております。今の御質問の投票済証へのその全共のデザインの採用につきましては、町としても、考え方としては、今、事務局長答えたとおり、選挙管理委員会と同じ認識でありますので、あくまでも選挙、あるいは政治について関心を高める目的で活用するものと考えておりますので、その点については御理解をいただきたいというふうに思います。

質問 6番 堀井正憲

お答えありがとうございます。選挙管理委員会としての考え方も、先ほどからずっと述べられていることであり、理解しております。どのようなデザインになるかは分かりませんし、本当に検討の結果、そのような町の特色を生かしたり、それから、全共になったりというデザインになるかどうか分からないんですけれども、もしかしたら、このまま、今のままの投票済証であるかもしれないですけれども、そのデザインに関しての取組、検討をされるということで楽しみにしております。投票済証については、以上にしたいと思います。それでは、2問目の音更町まちづくり基本条例における国籍要件についての質問をまたしたいと思います。制定当時の状況を御答弁で詳しくいただきました。もう約20年前の話となりますけれども、かなりの多くの方たちが関わってつくられた条例なんだなということが理解できました。その中で、私が今回、国籍要件が必要ではないかという疑問を持って、この場で質問させていただいているわけですけれども、まず、国籍について明確にしておきたいと思います。国籍というものについて明確にしておかないと、いろいろ誤解や間違いが生じる可能性があるということで、まず、町として、国籍とは何なのかということをお示しいただきたいと思います。

答弁 企画財政部長 大井規彰

国籍についての町の認識ということであります。まず、国籍は、憲法第10条で日本国民たる要件は法律でこれを定めるとされているところであります。これを受けまして、国籍法において、国民たる要件、これが定められている。このように認識をしております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

ありがとうございます。今のお答えというのは、日本国民の要件という形になるかと思います。日本国民の定義、国籍の定義というより、日本国民の定義ということになりますけれども、まず、国籍は、国籍を持つ国の義務を負い、で、様々な権利を有するということが、その人の持っている国籍ではないかというふうに理解できると思います。その上で、日本国民というのは、日本の国籍を持っている人ということで、先ほどおっしゃられたとおり、国籍法で定められており、出自や住んでいる場所には一切関係ない、これは唯一無二の要件であるというふうに理解しております。それで、そういう要件であるということを踏まえて、日本国内の自治体では、同じ住民であっても、その町の町民については、国民の定義と同様に、国籍で分けることが当然ではないのかなというふうに感じたんですが、それについてはいかがお考えでしょうか。

答弁 企画財政部長 大井規彰

まず、住民とは何かというところなのかなと思います。地方自治法の第10条で市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とするとされているところであります。これについては、外国籍の方で住民登録のある方、これも含まれるというふうに広く理解されているというか、そのようにされているということを認識しております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

今のお答えですと、地方自治法第10条によって、そこに住んでいる方は住民とするということで、住民という表現であれば、ちょっと言葉遊びするつもりではないんですけれども、町民ということとは、別な問題になるのではないかなと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。

答弁 企画財政部長 大井規彰

町民が広い定義であって、その中に住民があるのかなというふうに我々では認識をしております。それはまちづくり基本条例、その町民の定義を踏まえますと、町内に住所を有する方が町民の中に含まれている、そのように理解しているところであります。

質問 6番 堀井正憲

住民の中には、日本国籍を持つ住民、あと、外国籍を持つ住民というこの2つのパターン、例外では国籍を持たないという人も最近、表に出てきていることもあるんですけれども、基本的に考えてみると、日本国籍を持つ住民、外国籍を持つ住民とこの二パターンかなと思っております。この条例の素案ができた当時、いろいろな方が関わられてできた素案なんですけれども、その中で、答弁内容にもあるように、その当時に意見募集、パブリックコメントがされていますが、その中で町民の定義という中で、町内に住む人の中に外国人が含まれているのかという意見がありました。その意見に町の考えは、当然本町に住んでいる外国人の方も町民として位置付けていますとあり、なぜ、当然なのかが明記されていなかった経緯があります。これは、先ほど、やはり部長がお答えいただいた地方自治法の解釈からということになるのでしょうか。

答弁 企画財政部長 大井規彰

外国人の方、当時パブコメ、確かに今、議員おっしゃられたように、外国人の方も含むのかという御質問があったところであります。これについては、外国人の方も町民として位置付けているというふうに回答をしております。これ、やはり町長からも御答弁ありましたとおり、この条例の基本的理念であったり、目指す方向、これから町民という定義が定められていると。町に住所を有する方以外に、町に関わる働く方、学ぶ方、事業を営む、町外にいても事業を営む方、これらの方も幅広くまちづくりに参加していただきたいという意味から、町民に外国人の方も含まれるというふうに理解をしております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

ということで、今のお答えから、町民は、日本国籍、外国籍、国籍は関係なく、町民であるということで、その中で、条例の中で第9条第1項で「町民は一人ひとり自由な意思により、まちづくりに主体的に参加する権利を有する」となっていまして、更に、この第9条の第3項では、この「第1項に規定する権利は、性別、年齢、国籍……」ここで国籍が出てきます。「……心身の状態、社会的環境、経済的環境等の違いにかかわらず平等でなくてはならない」というふうになっています。このまちづくり基本条例、町独自の条例として制定されたわけですけれども、こういう自治体の独自の条例にも、やはり憲法と法律について、国との十分な協議が必要と思われるのですが、この町民にこの国籍要件についての協議というのは国とされたのかどうか、これを、ちょっとかなり前の話になると思いますが、分かる範囲でお答えいただきたいと思います。

答弁 企画財政部長 大井規彰

条例制定の際に国との協議ということでありますが、そちらのほうはしておりません。条例、憲法であったり、その範囲内で定めるものであると理解しておりますので、我々としては、そこも理解した中でこれが制定されているというふうに考えております。

質問 6番 堀井正憲

ということは、単刀直入にお聞きしますけれども、町独自の条例については、町が憲法と法律の範囲内、上位に来る法律の範囲内であると判断すれば、国との協議は特に持たなくてもいいという判断なのでしょうか。

答弁 副町長 宮原達史

基本的に、先ほど部長から答弁がありましたように、私ども、日本国民、音更町も日本国の中にありますので、憲法その他の法令の中で、範疇の中で地方自治として条例を定めることは許されている。ただし、条例の中でも、罰則刑、そういうものがあるときには検察庁と協議するという、そちらのほうと協議して同意をもらってということになります。それと、先ほど町民という言葉の話しありましたけど、いろんなところで使う言葉ですね、住民とか、町民というのは。この条例を定めたときには、実は、外国人の方については住民票に登録されてなかったんです。この当時は外国人登録って言って、住民票に登録されている人口とはまた別だったんですよ。それが12、3年前に確か法律変わりまして、今、在留カードを持って、音更町の住民票にも載っているんです。そして、平成24年か5年ぐらいだったと思うんですけども、人口も当時は別だったんですけども、今の人口は、外国人登録、外国人、在留カードを持っている方も全部人口に含まれています。ですから、なおさら今はこの条例の解釈として、町民という中に外国人も入って、当初からそういう解釈でやっているんですけども、その辺はそういうふうに制度も変わってきても、この条例はそれに対応してできているというふうに御理解いただければと思います。以上です。

質問 6番 堀井正憲

今のお答えで、この条例が制定された当時は、住民と、外国籍の方は住民ということではなく、外国人としての外国人登録という形でされていた。でも、今は、住民、住民登録されていて住民となっているので、町民に対して、国籍、関係ないという今の現状のほうがより合っているというふうなお答えだったかなというふうに今、解釈させていただきましたけれども。もう1点、この第9条について、もう1点だけお伺いしたいことがあって、こういう条例には、やはり町の皆さん、理事者側の皆さんも、条例かなり気を遣ってつくると思います。その中で、近隣の市町村も参考にして、なるべく同じような、特別おかしい、変わった、ちょっとそういう表現にさせていただきますけれども、そういうものにならないような気遣いというのをされていると思います。その中で、帯広市のまちづくり基本条例には、この第9条、特にこの第3項での国籍については、帯広のまちづくり基本条例は全く触れていない、その条例の中で触れていないことになっていますけれども、音更町では触れた。そして、つくられた時期もほぼ似ているということで、なぜ、帯広のほうでないのかというのは分からないんですけれども、帯広市と同じように、ここに触れないように、触れなかったわけではなくて、あえて触れたというのはどういういきさつがあったかというのが、もし当時のこと分かるのであればお聞きしたいと思います。

答弁 副町長 宮原達史

条例のつくりというのは、独自につくる場合は、わざと曖昧にする場合が、これ、議会で言っちゃいけないのかもしれないですけども、後で運用で、皆さんの御意見を聞きながら、何かあったときに運用で方針をいろいろ決めれる部分、まあ、ちょっと遊びの部分というんですかね、そういうのをつくる、わざとつくる場合もあります。ですから、そういうつくりになってないという今の御指摘というか、御意見、国籍まで入っているということなんですけども、やはりこれは当時の理事者の意向だと思うんです。こういうことで、ほかの自治体と差をつけるというわけじゃないんですけども、考え方として、ここは後で曖昧にならないようにはっきりさせておこうというような多分意思が働いているというので、条例の明文化というのはしていると思います。はっきり聞いたわけじゃないんですけども、多分当時の理事者のメンバーから見ればそんな感じかなというふうに推測します。以上です。

質問 6番 堀井正憲

ありがとうございます。ちょっとお答えづらかったところ、あえて答えていただいたことを感謝申し上げます。私がこの点に気づいたのが、実は、議員、選挙出て当選する以前に、まちづくり基本条例を読んでいて、ちょっと整合性が取れないのではないかなというふうに感じていたところです。特にこの議会との関係で、そこが思っていまして、町長及び議員は18歳以上の日本国民で、本町に住所のある方の投票によって選ばれるということが決まっております。すると、議会との関係で申し上げますと、条例の第6章第22条では、「議員は、町民の意見が町政に反映されるように常に地域の課題や町民の意見を把握し、議会の権限が適切に行使されるように努めるものとする」となっていまして、ここで言う、この、って言われるこの「町民」という言葉に外国籍の方が含まれていますと、この選挙権との整合性が取れないと考えているのですが、ここの整合性についての見解をお聞きしたいと思います。

答弁 企画財政部長 大井規彰

参政権、こちらにつきましては、地方自治法、公職選挙法、こちらでしっかりと規定がされております。今議員がおっしゃられた、本町のまちづくり基本条例の中で、議会の関係、「町民」というあえて文言を使っている。この意図、こちらについては、やはり議員さんの皆様、日頃の議員活動で、町内に住所のある住民以外の方、本町で、町外にいても働く方、町外にいても学ぶ方、町外に住んでいても事業活動を行う方、これら幅広い皆さんから御意見をお聞きして、まちづくりに携わっていただいているのかなと我々としては思っております。当時からその考えを変わってはいないんだろうと思っておりますので、そういった意味から、この議会に関する規定では「町民」という文言を入れていると。ただ、ここは参政権とは別ということで御理解いただければと思っております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

分かりました。ここは参政権とは別に考えるということにしたいと思います。ただ、1点申し上げておきたいのは、外国籍の方もやはり、御答弁にありましたように、基本的人権は憲法で保障されております。なので、外国籍の方も、議会の請願権は、これは絶対にあるはずなので、もし町民の定義に当てはまらなかったとしても、議員を通じて町政に関わることはできるかと思いますので、私は、町民に外国籍という定義が当てはまらなくても、問題はないのかなというふうに感じて質問した次第でございます。それでは、続きまして、住民投票についてのことを少しお伺いしたいと思います。本町では今までに住民投票が行われたことがあるのかどうか、お聞きしたいと思います。

答弁 企画財政部長 大井規彰

音更町においては、これまで住民投票は実施されたことはありません。以上です。

質問 6番 堀井正憲

御答弁ありがとうございます。御答弁にありますように、これは条例に書いてありますことで、事案ごとに条例で詳細に定めるというふうになっていて、住民投票において国籍条項を設けるかどうかは議会議論などを経て決定されることとなっているので、御理解いただきたいと存じますと先ほど御答弁いただいたので、ここは理解できるところでありますけれども、国籍条項というのが、私は非常に重要なところだと思っていまして、組織に加入できる条件に国籍を設けることが、特に公権力や外国人参画、これは地方自治体の意思にも重要な部分ではないかと思っております。特に地方自治体における住民投票も、この公権力や意思決定というところの近い意味を持っているのではないかと思うところであります。住民投票が必ずしも、町の施策に100パーセント反映するというわけではないことは理解しておりますけれども、住民が直接意思表示をするという場ではあると思います。その自治体の政治に参加するという意味において、日本国籍が投票の資格要件になれば、外国人参政権に極めて近いものになってしまうのではないかなというふうに懸念があります。この国籍条項については、現在、全国の自治体などで外国籍住民の雇用創出などを目的に、職員採用で撤廃が進められていたりします。自治体では、業務上、行政機密を扱っているので、情報の漏えいや不正を心配される住民も少なからずいらっしゃいます。自治体以外では、平成21年に司法修習生の採用要件で国籍条項が撤廃されました。それでも、外国籍者は、外国籍の方は、裁判官や検察官にはなれないのですが、弁護士にはなれるということで、法曹界にもある程度やはりその外国籍の方の考えがどんどん取り込んでいかれるのかなという、ちょっと危惧があるところでございます。そういうことで、私は、国籍条項というものは大変重要であり、安易に撤廃してはいけないもの、よく考えて撤廃するかどうかを決めるべきだということを痛感しているわけですけれども、町も、国籍条項の重要性について認識を持たれているのか。また、本町で職員の採用の国籍条項、国籍条項についての質問になってしまいますけれども、本町の職員の採用についても、国籍条項どうなっているのか、お聞きしたいと思います。

質問 6番 堀井正憲

やはり本庁職員採用の件は、通告していなかったので、ここは訂正いたします。それでは、住民投票に、もし外国籍の方が認められるようなことがあった場合、この条例に関しては、その都度、議会などの議論を経て決定されるとなっていくという御答弁いただいておりますので、この場合、もし、外国人参政権、外国人参政権じゃなくて、住民投票に外国籍の人が認められたら、私は、外国人参政権に近いものになってしまう懸念を持っているのですが、町のほうはそのような懸念はございますでしょうか。

答弁 企画財政部長 大井規彰

まず、住民投票が行われる場合でございますけども、これは、本当町の重要な案件になるのかなと考えております。この案件の中身であったり、国籍要件、これを定めるかどうかという、案件の中身であったり、そのときの社会情勢であったり、人口の構成であったり、いろいろな条件、情勢を勘案してその都度考えるものなのかなあと思っております。全国の事例を見ると、確かに国籍要件を住民投票で設けているケースも私も見ております。なので、その都度都度、住民投票にかける内容によって判断されるべきものかなと認識しております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

今、お答えいただいた中で、そのときの情勢も勘案してというお答えでした。その中で、近頃の情勢で話をさせていただきますと、近年、ムスリムの方の土葬やハラール給食、各種生活支援の充実、また、共生社会の下、日本人、日本国籍者と外国籍者を区別すると、差別やヘイトなどと主張されてしまうなどといった様々な要求や不平不満が全国の自治体で発生していることは、皆さんも御存じかと思います。そして、その対応もなかなか難しくて、うまくいってないように私は見受けられます。かなりいろいろな自治体で苦労されているかと思います。外国籍の住民が増えれば、当然自分たちも町民であるという意思の下、住民投票を認めてほしいなどの主張がされるのはやはりあるのかなと、当然そういう事象も出てくるのかなと考えます。そして、それがもし認められてしまうと、音更町が外国籍の方の意思のほうに基づいた方向にいってしまう、しまわぬとも限らない、そういう心配がございます。音更町は、やはりこの国の自治体ということでありますし、そのような外国籍の方の思いばかりが先行するようなことにならないためにも、やはりこの条例で、第28条で、「町は、この条例は本町のまちづくりにふさわしいものであるかどうか常に検討し、社会情勢の変化……」、ここでまた「社会情勢」やっぱり出てきます。で、今の社会情勢を考えた中で、「……社会情勢の変化等によりこの条例の見直しの必要性が生じた場合は、遅延なく、条例の改正を行うもの」と示されるように、改正は今、必要なときではないかなと私は思うのですけれども、今まで私のこの質問内容からいって、その必要性があるのかどうか、どう思われますか。

答弁 企画財政部長 大井規彰

今、その必要性があるのではないかという御質問であります。今の音更町における外国人の住民の方、300人程度ということで、全人口の1パーセント弱という状況であります。皆様、町内で働いていただいて、町の経済を支えていただいている大切な人材であろうと、そのように考えております。確かに議員おっしゃられたように、まちづくり基本条例では、見直しをすることについて規定がなされております。ただ、このまちづくり基本条例の幅広い理念、町民の理念から始まるいろんな方に音更のまちづくりに参加いただく、このような考えは普遍的なものであろうと。この考えがこの条例の根幹なのかなと私どもとしても考えているところであります。このようなことから、条例の改正、議員の御意見のあった条例の改正が必要とは今、我々は考えてはおりません。以上になります。

質問 6番 堀井正憲

ありがとうございます。今の町の考え、よく分かりました。条例の改正の必要はない状況にあるということです。外国籍の方のまちづくりに関して、今日は一般質問させていただいているんですけれども、外国籍の方もこの音更町のまちづくりに対して有効な考えや、音更町の未来のためになる考えを持っている方もやはりいると思います。そういう考えも大事なのはよく分かります。ただ、外国籍の方の一部には、日本人のことが嫌いだったり、日本の習慣や文化を、これをやっぱり自国のものにして住みやすくしたい、そう考え、置き換えて、自分たちが生活しやすい環境にしたいというふうに考える方も当然少なからずいるのではないかなと考えます。外国籍の方が町民であるという現在の定義は、このような考え方を持つ人もまちづくりに参加してしまうという心配は、私は心配性なのでちょっと拭えないところがあります。これから、どの国の方がどれだけこの音更町で増えるか、それは分かりませんし、今の条例のままで何も問題が起きないのかもしれません。特に小野町長の町政ではそうならないはずですし、ただ、今後、別の方が町長になられたときに、多文化共生が行き過ぎてしまったような場合には、日本国籍の方、住民が暮らしづらくなることも、なるかもしれません。議会が止めるかもしれませんし、そのまま内容が通って、日本国籍の方が住みづらいという状態になってしまって、そういう不安を持った住民の方たちも実はいらっしゃいます。これはもう備えあれば憂いなしといいますから、将来住民の安心安全のためにも、今は改正するつもりはないという、改正の時期ではないという町の考えをいただきましたけれども、常に改正が必要なのかどうかということは、アンテナを張ってお願いしたいなというところです。最後になりますが、これは決して排外主義的な私の主張ではなく、日本国籍者の住民と外国籍の住民の方が本町でうまく暮らしていくための提案であったということを述べさせていただいて、私の質問を以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。

答弁 副町長 宮原達史

この条例、現在は改正する必要はないという答弁させていただきましたけど、将来的に10年、20年、30年たったときに何か出てくるかもしれませんので、ずっとというわけではありません。今のところは。この条例、当時はなかなかよくできている条例だということで、議会のことも明記されておりまして、議会の基本条例がもう要らないというような、まちづくり基本条例の中に網羅されているというような条例だという位置付けになっていました。ちょっと、私、先ほどの、言葉足らずだったんですけども、条例、わざと曖昧にすることがあるって言ったんですけども、それは決められない、決めなきゃならないことはもうここにちゃんと書いて、その枝葉のところでちょっと余裕を持たせる場合があるという意味合いだということです。外国人についてのお話いろいろございましたけども、例えば、今、考えて、考えているのは、土地、例えば、町有地を一般競争入札で金額だけの競争に出すとき、今、音更はまだその例はないんですけども、例えば、町民の、町民又は町内にある事業者だけを対象とするとか、つまり、外国人の方に買わせないようにという、これ、全国的な心配事となっている部分もありますので、あとは、転売禁止、何年間かの転売禁止、これからはそういう町有地を売る、本当の真っさらの一般競争入札だったとしても、ある程度そういう条件も考えていかなきゃならないかなというふうに考えております。音更町、そういう売る土地そんなにもうないものですから、あまり心配ないかもしんないですけども、もし出てきた場合は、そういうふうに考えていかなきゃならないかなと思っています。それから、公務員の採用も、もともと以前から、公務員採用しても、行政の意思決定に関わる部署には配置しないというような国からの通知というか、指導もありましたので、今、そういうところには多分日本全国、そういう配置はされてないだろうと思っています。そんなことで、やはり差別でなくて、ちょっと区別するところと、それから、このまちづくり基本条例のように、みんなと一緒にやるということと分けて考えなきゃならないのかなと思っています。ですから、同じ町民、住民と言っても、話題となっている分野によって違うものが出てくるのかなと。ですから、それはどこまで入ってるのって聞かないと分からないときもあるかもしれないですけども、私たちは、一般的に住民の皆さん、町民の皆さんと言ったときには、このまちづくり基本条例に出ている国籍を問わずというところで、町内に住んでいる方、関わっている方を指すことが多いということで御理解いただきたいと思います。以上です。

答弁 町長 小野信次

今、堀井議員の意図するところは、今、担当者はもちろん、宮原副町長から詳しくお話をさせていただきました。ただ、先ほど帯広と比べてというお話があったので、私は、ここは認識をしてほしいと思います。今、堀井議員から見れば、これからのことを考えれば、整備が必要じゃないかというお考え、これはこれで今、宮原副町長からお話があったとおりだというふうに思います。問題はどこが違ったか、帯広の例を挙げたけども。これはコロナ禍のとき、このまちづくり基本条例があったおかげでだよ、一般生活者も、そして、事業者も、国から受ける給付も、我が町で直接真水を投入したこの給付もね、この条例があったからね、ここで住んでいる人、そして、住んでいて、帯広、あるいは、まあ、帯広でいいわ、帯広でなりわいを持っている人、あるいは逆、帯広に住んでて音更でなりわいを持っている人たちにみんなに給付ができたんだよ、そんな町、どこにありますか。あえて言っておくけれども、この議会も含めてね、そのときに、その中心になってやってくれたのはあえて紹介しますよ、あなた方と同じ議員、それを、退任をされた後だったけども、宮原良巳さんですよ。あなた方のOBですよ。そういうことをね、条例というのは、簡単につくっているように思うけど、今、副町長からおっしゃっていただいたが、それがなかったら、議会基本条例もつくらなければならないというか、当時は全て条例をつくろう、条例をつくろう、議会は議会で条例つくる、町はまちづくりで条例をつくるというね、そういう流れだったんだよ。そうじゃなくて、議会は議会、理事者の理事者じゃなくて、みんなでこのまちをどうするかということをしっかりつくろうやというのがこのまちづくり基本条例ですよ。不足があれば、確かにね、それは、今日堀井議員がおっしゃっていただいたような、そういった時代もあるかもしれない、時代というのは流れていくし、そういったものの中で、そういったものを整理するという時代は来るかもしれないけれども、今、今の中で、もちろん心配というのはすべきだと思うし、そういったことは、我々も議会であったり、理事者というけれども、町も含めて、常にそういった、あなたがおっしゃったようにアンテナをしっかり立てていかなければならない。これは一方的な話でないということだけは是非理解をしていただきたいと思います。以上です。

出典:音更町議会 令和7年第4回定例会 2025年12月16日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる