雄武町議会 平成22年12月議会 2010年12月14日
総合計画とマスタープランについて
2010年12月14日、雄武町議会の一般質問で、石山泰一議員が「総合計画とマスタープランについて」質問し、町長 田原賢一が答弁しました。
- 質問者
- 石山泰一 議員
- 答弁者
- 町長 田原賢一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 10番 石山泰一
通告してございます、2点についてお尋ね致します。第1点目は総合計画の関係で自治法改正に伴う総合計画策定に関する今後の対応ということと、2点目が総合計画の追加変更手続き、3点目がマスタープランの関係でお尋ねをしてまいりたいと思います。最初に総合計画の自治法の関連でございますけれども、今月閉会になりました臨時国会なんですが、その臨時国会に地方自治法の一部を改正する法案が提出されておりまして、その内容は市町村の基本構想に関する規定を削除するという内容のものでありますけれども、この法案は参議院で可決されました。しかし、衆議院に送付されましたが、その後、国会のごたごた続きでですね、結局継続審議になりました。当初は12月に成案を見て、4月施行という予定だったそうで、ネットなんか見ますともう既にその法案成立を想定してですね、4月以降の対応を表明している町村もありますけれども、大方の町村はまだそこまでは行ってないのではないかと思いますけれども、少しちょっと先走った感じになりましたですが、法案が通ったという前提でですね、私は多分通ると思うんですよ、施行が7月になるか9月になるかちょっと分かりませんが。通ったという前提で1点目だけはそういう関係でちょっと質問してまいりたいと思います。この義務付けが廃止された場合ですね、その策定は町村の裁量に委ねられるわけにということになりますけれども、総合計画は、まだ本町の場合3年目、作ったばっかりみたいなものですけれども、町長の考え方としてこの総合計画を今後も作り続ける方針で臨まれるのかどうなのか、これは計画変更、追加とも絡んできますので、その点お答え頂きたいと思います。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
ご質問の通り、自治法の一部改正する法律案というのは現在も衆議院で継続審査になっておりますね。この法案の問題、一番の大きな課題というのは、今ご質問のあった通りで、地方分権改革の推進計画に基づいて地方公共団体に対する義務付けを撤廃するという項目があるんで、ここが一番大きな今ご質問された課題だというふうに。そこで撤廃する義務付けの中にですね、市町村の基本構想の策定義務というのも含まれているということなんですよね。今、石山議員は私にそういうことがあるけども、総合計画大丈夫なのかということだというふうに思いますんで、この法案は成立してもですね、私はやっぱり総合計画というの我が町最上位の計画でございますから、決して策定は取り止めるということでなくて、継続していくべきだというふうに考えております。
質問 10番 石山泰一
町長は総合計画もこのまま続けて行くと。最上位の計画ですから当然そのようなことだと思いますけれども、法の、自治法がもし改正されたらですね、法の根拠がなくなるわけですね。この総合計画の裏付けとなっている。策定は市町村の裁量という範囲になってくるんですが、そこでその根拠たるものがやっぱり必要ではないかということで、これらに既に取り組んでる町村ではですね、条例制定を考えているということでありますけれども、本町の場合、基本構想と基本計画までが議決要件になってます。それにプラス実施計画が加わって通常3点セットと言われてますけども、うちの町は加えて財政計画も議会の方でお願いして提出して頂いてる関係でね、私は4点セットと言っていいんじゃないかと思いますけれども、非常に良い状態の総合計画の策定が進められてるというふうに判断してますけれども、この条例制定について町長はどのようにお考えになってるでしょうか。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
現段階ではですね、新たな条例制定を基本的には考えてないんですけども、恐らく条例制定の中では自治基本条例のことも含まれてるのかなというふうに思いますよね。今、ご質問のあった通り、総合計画では基本構想と基本計画が議決を頂いておって、実施計画というのは議決を得てない。今、石山議員が言われたように、本来は4点セットということになるんですけども、我が町はこれぐらいの規模でございますから、実施計画においては毎年度ローリングをして、そしてその内容についても議員の皆様方にもお示しをする。なおかつ大型事業で総合計画に登載されてない案件については事前に議員協議会の開催をお願いしてですね、その変更の内容についても提案をさせて頂いてご審議を頂くということからするとですね、今、自治法が変わった段階で即、我が町独自の条例制定まで踏み込んで考えなくてもいいんでないかというふうに思っております。現段階ではそのような考え方で臨みたいというふうに思います。
質問 10番 石山泰一
町長は今すぐというお話しだったんですが、やっぱり裏付けとなるものが必要なんで、町長もちょっと触れましたが、町づくり基本条例だったり自治基本条例と言う表現で他町村臨んでますけれども、いずれそのような部分が必要になってくるかと思いますので、合わせて内部協議をしていってですね、いずれはその方向に行って頂きたいというふうに思います。これはこれで終わります。それから次の総合計画の追加変更の手続きに関してなんですが、先般の議員協議会でもうローリング方式で議会に対して説明を頂きました。しかし、この追加変更と言うのはですね、ちょっと穿った見方かも知れませんが、時には行政側の恣意的な計画変更もあり得ると、こういう部分が指摘されてるのも事実なんですよ。計画の追加だとか変更を私はやっぱり議決要件までは行くかどうか、ちょっと微妙なところなんですが、やっぱり議会への報告を義務付けるという部分がやっぱりあってはいいのでないかと。もうひとつは提案なんですけれども、雄武町の総合計画の審議会は策定が終わると解散します。他所の町村で一部なんですが、そのメンバーから少人数、だいたい5人から7人程度だと思うんですが、少人数を選出頂いて、審議会を作って頂いて、その後の計画の追加変更等の審議と合わせて、計画の達成状況等をチェックする部門みたいのを審議会として設けているところもあるんですね。民間の考え方取り入れるという考え方でそうなさったと思うんですが、場合によってはそういう審議会メンバーの設立によってのチェックもする、なおかつ議会にも報告を頂く、あるいは場合によっては議決要件に加えて頂くと。法的根拠という部分がちょっとなくなった部分もありましてですね、総合計画の別に権威を高めるということではないんですが、最高の計画にランクするものとしてですね、そのような手法も場合によっては検討が必要かなと思うんですが、町長の考え方お聞かせ頂きたいと思います。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
先ほどもちょっと捕捉で答弁させてもらいましたけども、追加事業に関しては今まで通り、今までも議会の方に議員協議会の開催を要望して報告をさせて頂いて、意見を頂いて、それが町民に反映されるように変更をしてまいりました。従って過去の中では、恣意的っていう表現されましたけども、私共は恣意的に決して取り組んでないという自負を持っておりまして、そういうことでご理解を頂けるんだと思います。ただ、冒頭からのご質問の通り根拠の話になりますと、非常に将来不安を私自身も抱くんで、その根拠が明確にするために、例えば審議会設置が必要なのか、例えば条例制定をしてきちっと整備をすることが必要なのかという時が来るんだろうというふうに思います。そういうことからすると、それらも調査研究をしてですね、なるべく町民に不利益にならないような、また議会にも堂々と提案できるような、そういう仕組み作りをしていきたいというふうに思っております。
質問 10番 石山泰一
我々も来年3月で任期切れてしまいますので、その後の話になろうかと思いますが、このローリングに関してはですね、どうしても結果報告で来ていると。計画段階から例えば我々の議会側で言えば、委員会等に相談に預るということは非常に少ないと、特別な大型物件は別ですよ。物件は別ですが、通常のものにおいてはそういうケースが殆どないと言っていい状況なので、今後ですね、来年以降、出来ればその辺も考慮に入れて頂いてね、少し前倒しで議会側と打合せをした中でローリングに臨んで頂ければと言う思いが致しますが、最後その点一つだけお聞きしておきたいと思います。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
その件に関しては行政側は何の問題もございませんので、若干、変更があれば、当然ローリングの中で変更があれば、議会の方にその変更内容についてもご報告申し上げてご意見を頂くということについては問題ないと思いますので、履行させて頂きたいと思います。
質問 10番 石山泰一
是非、そのようにお取り扱い頂ければと思います。3点目のマスタープランの関係ですけれども、マスタープラン、総合計画に基づく分野別の計画でございまして、今までも様々なマスターープランが作成されて、私ども議会にも小冊子として提出されており、議員各位もその内容については承知してることだとは思います。しかしですね、そのマスタープランを策定して、議会側に報告、あるいは小冊子等を配分したことで議会がそれで責任を持ったということにはなかなかならないんですね。そのことだけでは。ということは何故かというと、中味に審議に加わる時間が殆どないと、通常はですよ。だいたい出来た段階で出てくるケースが非常に多いと。例えばですね、今出されてる計画がどういうのがあるかと言いますと、例えば高齢者保健福祉計画だとか障害者の基本計画だとか福祉計画だとか、これは例えば障害者福祉計画なんかは法律に基づいて作らなければならないことになってますけれども、だいたい作る前に相談に預ることは殆どないし、出来たもの、作られたものが出てくると。その計画がじゃあ良いか悪いかという判断はなかなか我々は出来ないんですね。出来上がったものに対して。どっかでやっぱり審議する方法がとれないかと。出来れば議決要件に加えて頂くことと、それから場合によっては内容、マスタープランの内容がやはり町民実態とかね、町民の生活だとか、産業形態の実態に合ってないとなった時に修正を加えることができるかどうか、その辺までもし範囲が許されればですね、議会側としても大変望ましい形ではないかと思うんですが、町長その辺どうお考えでしょうか。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
各課で義務付けられてるマスタープランですよね。これには民間の町民の意見を反映させるマスタープランもあるわけでございますけども、全てがそういう形になってないということであります。従ってもう出来上がったものが議会に報告されるということが過去の経緯でございます。従って一回も議会にはこのマスタープランの策定については提案してないというのも事実でございますけども、ただこれからの取り組みであれば今までの経過については反省するとこがあるとすればですね、それはそれとして今後重要なマスタープランについてはですね、是非、早目に議会の方にお示しをしてご意見を頂くということについては何ら問題ないというふうに思います。ただ、民間で審議委員会等あって策定されたものについてはなかなか変更は非常に至難の業だというふうに思いますから、そこには民間の思考も入っておりますので、それはそれで尊重していかなければならないなというふうに思ってます。ただ行政サイドで義務付けられて、行政サイドだけで定めるマスタープランについてはここには民間の思考が入っておりませんので、そういうことからすると議員各位にもご意見を頂くことについては何ら問題ないというふうに思っております。
質問 10番 石山泰一
法律で定めたもの以外は審議会には議会は出来るだけ参加しないようにしようと、それは町民の判断に委ねようということで、我々も出来るだけ参加しないようにして、抜けるようにしてきました。ですから情報がそういう面では入らなくなった部分確かにあるんですけれども、出来上がってみて初めて都市計画はじめですね、色んな部分がこうなのかという部分が過去に非常に多いわけですね。私は常々何かこれはもう少しどっかの段階で我々にも知らせてほしいと、同時並行でもある部分はやむを得ないんでしょうね、町民との審議の過程の中で。ですから多分審議も中間報告あったり、場合によっては結論見えた部分が出てきた段階等でですね、何かどっかちょっと流してもらえれば、議会側としてはこれはこうなんだなという部分が担当課長の中での話し合いも出来たりするんでないかと思うんですけども。出来上がってしまうと、いま町長言ったように本当は変更はまず一〇〇%無理ですね、これは。ですから何とか良い方法ないかと思うんですが、そしてまたそれが上級官庁へ多く流れてきますからね。そう簡単に変更ということも不可能でしょうから、どっかに議会の意思を反映する方策をちょっと考えてほしいんですが、最後その点如何でしょうか。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
議員各位の知恵を拝借することについては何のやぶさかなものでもございませんので、そういう意味では積極的にご意見を頂く時には、ご意見を頂く方式を取らさせて頂きたいというふうに思います。
質問 10番 石山泰一
それでは1点目の質問、これで終わりたいと思います。