雄武町議会 平成23年3月議会 2011年3月15日
成年後見制度について
2011年3月15日、雄武町議会の一般質問で、三浦壽太郎議員が「成年後見制度について」質問し、保健福祉課長 葛西隆、町長 田原賢一が答弁しました。
- 質問者
- 三浦壽太郎 議員
- 答弁者
- 保健福祉課長 葛西隆、町長 田原賢一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 8番 三浦壽太郎
それでは最後にまいります。成年後見制度ということについてお伺い致します。先のこの間の議会でですね、雄武町介護予防生活支援事業条例の廃止ということがございまして、若干質問させて頂きました。介護保険制度というのと、この成年後見制度というのは両輪をなすものだというふうに政府は位置付けて介護保険制度に色々取り組んでおりますし、一方の成年後見制度というのにも力を入れつつございます。ご承知の通り、禁治産者、あるいは準禁治産者という項目が民法にございまして、それが全部なくなりました。なくなりまして、今度は成年後見制度というふうに民法の大改正があったのがご存知かと思います。独居老人、特に身寄りのない人、一人暮らしのご老人というのはこれからますます増えるような気が致します。ここを対象にして色々取り組んでいかねばならないなというのは誰しも思ってるところでございまして、新聞紙上でも報道されておりますとおり、2011年度ですね、から全国モデル、間もなく四月からですね、全国モデル市町村を2、30選んで厚生省の方では後見人の育成だとかですね、それらについて社会福祉協議会とか、あるいはNPOとか、そういうところにお願いをして、この制度というものを確立していきたいというふうになっております。この度の災害でどうなりますか、いずれにしても、ただお聞きしたいのはですね、ご承知の通り、法定後見制度というのと任意後見制度というのがありまして、大変ちょっと複雑でございます。禁治産者の後見人、準禁治産者の後見人と色々問題がありましたので、今度こういう名称も変えて色んな方を救おうという民法の精神でございますけれども、いずれも裁判所っていうのがいましたね、何ともはや面倒くさいなと思うんでございますけれども、前者の法定後見人というのは、言うなれば本人の申し立て、あるいは4親等ぐらいですかね、あれ。それから市町村長というこの項目があるんで、市町村長はこれ申し立てできるんですよね。それで任意後見制度というのは、まだ自分がそんなに物が分からなくなんない時に誰かにお願いして、そしてなったらその人が法的効力を発するという制度だから、あんがい便利なように見えるんですけども、国はどっちのこと考えてるかということでですね、いずれにしてもこの制度が町でやんなさいよと国で言ってるんですから、今から研究検討しておく必要があるというのが私の持論でございますけれども、最後になりましたんで、その辺をどうお考えでしょうか、お願い致します。
答弁 保健福祉課長 葛西隆(保健福祉課長は2011年3月まで)
成年後見制度、2011年度に20市町村のモデル事業ということで、なりまして次期計画に盛り込んで、全市町村に、十二年度か三年の計画期間で全市町村に設置するというような情報でございますけれども、この関係につきましてはまだ私共の方には正式な文書、通達等来ておりませんので、この中身についてはちょっと理解があまりしておりませんけれども、ただ国の法定後見制度、今の制度でいきますと申立人となれるのは法定後見制度の中で、市町村長がなれるということなので、多分この形でいきますと多分法定後見人制度のことを言ってるのかなという解釈させて頂いておきます。今から研究するに値するということですけれども、このモデル事業の20市町村の選んだ部分の事業の中身の結果等を十分検討させて頂きまして、それらの中に今後の2012年からスタートする計画等の中で、その内容について検討させて頂きたいと思いますし、またこの後見人制度につきましては、うちの包括支援センターを中心に致しまして、制度の研修会、それらの通りに参加致しまして、出来る限り理解力、これからの高齢化社会を含めまして理解力を深めるように勉強させて頂いております。以上です。
質問 8番 三浦壽太郎
ありがとうございました。まだ抽象的なことですから、結構な答弁だと思いますけれども、うちでやります。誰も知ってますけども、うちの町内に徘徊して歩く方いらっしゃいますね。私も前に町から国から2万円もらった時もお親戚の方と私でもって役場の諸手続きをしてくださいまして、本人にお渡しした経緯があるんですが、この任意後見制度では任意後見受任者というのがいて、仮に私がですね、まだ彼女が実際に元気なうちにこの制度をしておいて、これには公正証書といいますから公証人、名寄ですかね、雄武は。名寄行かねばならない。法律いうよった分かんなくなったっつったりしてですけど、そうなると家庭裁判所に届けて、任意後見監督人というの付けられましてね、こういうのは出来るんですけど、その辺は、それでは前半だけでもって、前半だけでもって、公正証書まで作って、そしてまだ法律的にはなし得ませんけども、後見制度というのも違反になるのかなと思ったりですね、今、課長おっしゃいましたように町としてはこういう方がお一人でもってこういう方が十分把握されてると思うんですよ。それを例えば自治会長にするとか、近くのお世話する方にするとか、近い将来必ずこういう時が来るかと思います。それで十分ご研鑽のほどをお願いしたいと思ってお終いに致しますけども、何かコメントありましたら、どうぞ。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
今、元気なうちに本人が選んでおくという任意後見人のことでございますけども、これには支援の段階として本人の判断の能力に応じてですね、後見と補佐と補助の三種類があるみたいなんですよね。ですからこれは将来高齢化社会を支えるためには本当に介護保険制度と車の両輪だというふうに思っておりますので、先ほど担当課長が答弁したように今後の推移を見てですね、本町もこの問題にしっかりとした取り組みをしていきたいというふうに考えております。
質問 8番 三浦壽太郎
たいへんありがとうございました。時間2分しかございません。これで終わります。ありがとうございました。