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雄武町議会 平成26年6月議会 2014年6月12日

空き家等の対策について

2014年6月12日、雄武町議会の一般質問で、三浦壽太郎議員が「空き家等の対策について」質問し、住民生活課長 淡路至尊、町長 中川原秀樹が答弁しました。

質問者
三浦壽太郎 議員
答弁者
住民生活課長 淡路至尊、町長 中川原秀樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 5番 三浦壽太郎

3問目でございますけれども、提出した内容でございます。管理不全な状態となった空き家等に対して適正管理に関する条例等を設定してる市や町が大変最近多くなってまいりました。現在手元に私、函館市とですね、北竜町と滝川と網走市と、この条例をちょっと見させていただいておるんでございますけれども、函館は御承知の通り歴史のある町で、この問題が発生してるのは新興住宅地でなく函館山の麓のあの辺の問題で、本当に私も年に一度は行くんですけれども、なるほどなと思わざるを得ません。滝川、北竜、網走、これはどうしてかなと思ったり、単純な疑問を持っておるものです。住民の高齢化による転居、施設入所、転勤、企業破たん、あるいは所有者の死亡等により長期不在の空き家等が目立ってきており、老朽化により火災や不法投棄、衛生の悪化、不法行為の発生等が懸念されており、時には問題視されており、所有者の維持管理が必要となっております。原理原則はあくまでも日本の国は私有財産制度を標榜しておりますので、公権力がどこまで及ぶかと、合わせて公共の福祉という御旗とこれは対峙する事象でございます。そこでですね、網走市の新聞でご覧になった方もいらっしゃろうと思いますけれども、今年4月からこの条例を作っておりますけれども、その前に網走市はこれまで景観への悪影響や犯罪発生の恐れがある空き家について環境保全と公害防止に関する条例に基づいて所有者に対しまして文書で適正管理を指導していると。これは初めて分かりまして、いきなりいろんな条例作るのも如何なものかなと思って、網走もなかなか進んでいるなというふうに思っております。空き家や空き地に関する網走市への苦情は最近増加傾向にありまして、昨年度は過去5年間で最高の20件を記録し、また網走市が町内会に行ったアンケートでは約4割の町内会が地域内に危険な空き家等があると回答しているようでございます。実は私の住んでいる錦町町内会におきましてもですね、現在私の町内は21戸しかございません。御承知の通りミニ自治会でございます。この町内区域に空き家が7軒ございます。パーセントにしましたら21の7軒に対しては28で空き家が7軒でございますから分子と分母で計算すると25%という数値に相成ります。これは歴史的なものもありますしょうし、いろんな事情があることは免れません。他の町内会におきましてもパーセントは異なれ空き家は存在しているようでございます。そこで本町において、これら空き家、空き地、工場等もですね、散見されるようでございますけれども、これらの数って把握をされておりましょうか。まずそこからお聞きいたします。

答弁 住民生活課長 淡路至尊(住民生活課長は2015年12月まで)

申し訳ございませんが、その軒数については把握をしておりません。

質問 5番 三浦壽太郎

そこで淡路さん、淡路さんと言ったら失礼ですね、淡路課長。以前あなたから聞かせていただいたお言葉にですね、固定資産税との絡みで空き家と家屋税との関係、これらのことも大体の実態で結構でございますけれども、要するに空き家の人は家屋税の方の未払いが多いとか、これは個人情報もありますから。個人情報たって個人の名前言うわけでないですから、全体としてこれらの傾向が見られるかどうか。もし都合悪かったら答えなくてもいいですし、大体の実態で結構ですからお答えいただければ幸いなんですけれども。

答弁 住民生活課長 淡路至尊(住民生活課長は2015年12月まで)

確か私3月議会の方で固定資産税住宅特例の関係で御説明させていただいたところでございますけれども、今そのような事例でですね、滞納されてる方はございません、はい。ただ3月議会でも申し上げましたとおり、その住宅用地特例が適用される場合はですね、ある一定の面積につきまして宅地の税金が6分の1になる、住宅が建ってることによってですね。はい。その住宅を撤去することによって、6倍になるとは言いませんけれども、ある程度3倍から5倍近くの税金が、宅地の税金が増えると、そういう事例になります。

質問 5番 三浦壽太郎

以前伺ってお答えいただいたとおりでございますけれども、空き家を所有者がですね、自ら解体した場合、土地の価格が若干たりとも上昇するのはこれは、これらを恐れて解体をためらう懸念現象が想定されましょうかね。

答弁 住民生活課長 淡路至尊(住民生活課長は2015年12月まで)

ちょっと勉強されればですね、そういう可能性もございます。

質問 5番 三浦壽太郎

そこで各市町村にはですね、北海道179でもってどのぐらいこの条例があるのか分かりませんけれども、空き家等の適正管理に関する条例というのを見ておりますと目的及び定義に始まりまして、所有者の責務、実態の調査、助言、指導、更には勧告、必要な措置の命令、そして住所、氏名、所在地の公表、行政代執行、これはかなりの強硬手段でございますけれども、ある町におきましてはこれまで条例を制定いたしまして、不服申し立ての場合は地方裁判所へ取り消し訴えを提起しなさいと、ここまで条例できちっと書いてる市町村もございます。ここまでやらなくてもですね、網走市のように初期的段階として環境保全と公害防止に関する条例ということで所有者に対し文書で適正管理を指導する、お願いするという、そういうことをまず前段として第一段階として雄武町はお考えにならないでしょうか、なりましょうか、そこまで必要ないでしょうか。お答えいただきたいと思います。

答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)

雄武町の空き家、廃屋等の対策につきましては個人の所有物の処分についてはあくまでもその所有者の責任の下で処分することが当然の義務であって町費でもって処分をすることは如何なものかといったことから、場合によっては町の処分を可能にする条例の制定を見送ってきた経緯があります。しかし、町の景観や防犯、災害等に影響を及ぼす建物も最近見受けられますので、今は町としても何らかの対策を講じる必要があると考えております。今の通常国会の会期中にですね、与党議員によります空き家対策の推進に関する特別措置法が議員立法として提出される予定であると聞いておりまして、その内容も市町村における制定すべき条例の中味を網羅してるというふうに言われておりますので、法律制定後にですね、この法律の内容と本町の現状を踏まえて必要に応じて条例制定の内容に向けて取り進めてまいりたいと思っておりますが、三浦議員さんの御質問であります網走方式にするのか、それとも行政代執行までいっちゃうのかというようなことでありますが、現段階ではですね、網走のようにですね、所有者に文章等で適正管理を指導から入っていくということが適切な事務処理ではないかというふうに考えておりますが、この空き家対策につきましては先ほど申しました通りですね、議員立法の制定を見てですね、その法律の内容を吟味して本町の条例等々を制定していきたいというふうに考えております。

質問 5番 三浦壽太郎

分かりました。御期待申し上げます。町費で処分するなんていうのは、これは行政代執行の手段でございまして、これは北竜町なんですよ。北竜町でここまで書いてるんですね。そして旭川裁判所に不服申し立てしなさいと、こういう手続きまで書いて、あの北竜町がどうしてなのかなというふうに私は単純に疑問に思っております。そこで1番最後になりますけれども、1番知っているという、空き家の知ってるという表現はちょっと変で下手ですね。隣近所の人と町内会なんですよね、これ。何と言っても。それで市町村の、町村の歴史性とかですね、産業構造、地理的環境、それに少子高齢化ということで、1番よく知ってるのはその町内会の人方達。私は7軒あると言いましたけど、全部どこに住んでて何やってるか知っております。行政もやはり町内会の皆様とのヒアリングをするとかですね、そういうことをしなければ、ただ担当の者は、って言ってもなかなか困難が立ちはだかると思いますんで、今後ともそういう意味合いからも放置するのも何でございますし、空き家、空き家と言ってもいろんな種類がございます。抵当権に入っててどうしようもないものもありましょうし、私のとこのように大風吹けばみんなこう飛んできてですね、それで電話も掛けたりなんだりして、町内の人が飛んできて片付けたりという、いわゆるピンからキリまでございますんで、今町長おっしゃいましたように国会の法律通ってからいきなり行政代執行とかそういう命令だとか、住所、氏名の公表とか、そこまで行かなくても何らかの方法でやさしくやっていただきたいなと思いまして終わります。以上でございます。ありがとうございました。

出典:雄武町議会 平成26年6月議会 2014年6月12日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる