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雄武町議会 平成22年12月議会 2010年12月14日

防災無線の活用について

2010年12月14日、雄武町議会の一般質問で、三浦壽太郎議員が「防災無線の活用について」質問し、町長 田原賢一、住民生活課長 渡邊孝司が答弁しました。

質問者
三浦壽太郎 議員
答弁者
町長 田原賢一、住民生活課長 渡邊孝司

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 8番 三浦壽太郎

議席番号8番、三浦壽太郎です。通告に則り1点、雄武町防災無線施設の設置に関する規則及び管理運用規定について伺います。1年経つのは大変早いものでございまして、暦年度、歴年度も残すところあと十数日となってまいりました。理事者各位には1年間の総括と合わせて新年度予算編成に向けての思いを巡らせていらっしゃるのか、今定例会は6名の通告者のもと初陣をやらせて頂きます。毎日、午後5時ともなりますと、鉄琴でしょうか、木琴でしょうか、ブロッケンの音でしょうか、それともNHKの三つ歌、のど自慢の鐘あれ、オーケストラチャイムというんですけども、の音かどうか、何か、夕焼け小焼けのメロディーが心地よく流れ、心和むものがございますし、私には癒しの曲にも時には聞こえてまいります。その昔、今新しく建ちましたけれども中央公民館があった時に、あの上に愛の鐘というのがございまして、若い方ならちょっと分からないかも知れませんけれども、設置されておりました。それを彷彿させるものがございますけども、当時は市街地のみの音でございまして、その比でもなく幌内、魚田、沢木、全町的に鳴り響くところに極めて大きな意義があるように感じております。音も良し、選曲も良しということで設置された関係者に経緯を表しているものでございます。そこで雄武町防災無線設置に関する規則、これの第1条にですね、雄武町における災害に関する情報の収集及び伝達を円滑にすると共に、平常時における行政広報等、正確かつ迅速に伝達することにより、町民生活の安全と福祉向上に寄与するため雄武町防災行政無線を設置するというふうになってございます。また第3条におきましては、防災無線は平常時においては一般行政事務に関する通信を取り扱い云々ということになってございまして、この二面性が明記されてございます。質問はこの平常時における一般行政事務に関する通知、ここに力点を置いておりまして、出来ることなれば災害時における通信がなされないことを願ってやまないものでございますけれども、寺田寅彦の言葉でございませんが、天災は忘れた頃にやってくると、よく言ったものでございます。夏時分はですね、保健福祉課のお知らせを耳にしたことがありました。最近はあまり聞こえてこないように思っております。そのような気がしております。色々と決まり、規則があるんであろうと思っておりましたが、つい最近になってこの規則、規定を知り得ました。条例でございましたら、議会に係ったり、あるいは審議されたり、付託されたりということなんですけども、なかなかこの規則規定というのは議員としての怠慢も否めないところかと。大事な町の決まりでもあり、大切なことは規則規定の精神、俗に言う法の精神、起草者起案者の思い、更には又、期待可能性にも原理にもつながるものでございまして、雄武町広告式条例、冒頭の方に出てまいりますけども、条例の交付は役場前掲示板に掲示して行うとなっており、この規定は規則の交付にも準用するとなっておりますんで、役場前の掲示情報ですね、見ればいいんですけどもなかなか皆さんがお作りになったらあそこに貼って法的にはそれで結構ということになるんでございますけれども、今年3月31日、規則第11号として掲示板に貼られていたものと思われます。実は午前中にもちょっと質問させて頂きましたけれども、本町におきましては1月1日より先月11月30日至る11ヵ月の間に条例、規則、要綱、要領、規定、合わせて29件が改正なり、申請されております。午前中の行政事務報告の中にもですね、総務課の5番目、要項の制定についてという項目で雄武町高齢者等の冬の生活支援事業実施要項、平成22年11月1日施行となってございます。今年は6月の議会で2本、保健福祉課費用助成実施要項が2本掲載されておりました。総務課長から詳しくお話しございまして、極めて重要な直接町民に関係深いものを掲示してるんだということでございましたけども、しかしこの行政事務報告というのは町の義務的行為でもないですし、行政のサービス行為に他ならないものでございますから、やっていない町村も結構ございます。本町は伝統的に良心的にやって下さっておりますことに敬意を表しております。議員としてですね、掲示板を見る義務的必然性が要求されますが、雄武町のサービス精神の旺盛さを願いまして、また事務報告の中でも若干増やして頂ければ有り難いことだなというふうに思ってるんですけども、町長何かコメントありましたら、この点お聞きしたいんでございますけども、総務課長でも結構でございます。

答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)

午前中に総務課長の方からもご答弁ありました通りですね、決して行政側は法の秩序の中で行えば良しというふうには捉えておりませんで、特にご要望の件についてはですね、町民と直接的に関係のある内容についてはですね、逐次掲載をしていきたいというふうに考えております。

質問 8番 三浦壽太郎

努めて掲示場も目を通しますけども、そちらの方もよろしくお願い致します。そこで管理運営規定について伺ってまいります。初めて見させて頂きましたけども、なかなか味のある文言がたくさん列記されておりました。折角の機会だと思いまして取り上げる次第でございます。第2条の(5)番目に通信統制という文言が出て参りました。統制というのはある方針に基づいて制限指導することだと、私の年代になりますと、食糧統制というのがあって配給があって、そういう思いがあるんでございますけれども、これは読んで字のごとく平常時に通信を行ってて、災害が起きたらそれを即時に中止して、割り込み通信を行う、このように理解してよろしいんでございましょうか。

答弁 住民生活課長 渡邊孝司(住民生活課長は2014年3月まで)

ここで言ってる通信統制につきましては議員のおっしゃる通り、平常時に使用してる場合、災害が起きた場合、通信統制というか制限をするということでございます。

質問 8番 三浦壽太郎

実はですね、後ほどまた関連あるんでございますけども、第15条にまた詳しく通信統制はと書いておりまして、実施責任者というのは管理責任者でございますから、渡邊課長さんだと思いますけれども、その前に本町におきましては色々飛んで申し訳ないんですけども、管理者は副町長とするということで、二重構えというか他の町村ではあまりそういうのないんでございますけども、この意味もあろうかと思います。後ほどまたその辺を言及させて頂きますけども、通信の種別を第3条におきましては謳っており、緊急通信、一般通信と明らかにきちっと分けております。それで第4条にいって公共の利益に関すること、この公共の利益というのがなかなか抽象的な文言でございますけども、一番根底となる重要な事項でございまして、その他町長が必要と認めたことということで弾力性を持たせて、弾力情報的だと思います。それでですね、第5条にまいりまして、行政に関する通信は定時に行うものとすると。この定時というのは何時といま雄武町で決まっているのでしょうか。そこをお伺いします。

答弁 住民生活課長 渡邊孝司(住民生活課長は2014年3月まで)

ここで言ってる定時でありますけども、4月1日運用開始時点にですね、広報及びチラシ等でお知らせしておりますけども、12時40分を定時と定めております。これにつきましては学校の授業時間及び保育所のお昼寝時間等々を考慮して12時40分と定めたものであります。以上であります。

質問 8番 三浦壽太郎

広報で知らせたと読み落としておりました。大変申し訳ありません。12時前かなと思ってたりしたんですけども、12時40分だというふうに設定されてたということ分かりました。更に必要最小限に行うようにすると努めなければならない、これは必要最小限ということは時間的な必要最小限、あるいは内容的なこと、あまり軽易なことはやってはいけませんよということなのかどうか、この必要最小限の件もちょっと伺っておきます。

答弁 住民生活課長 渡邊孝司(住民生活課長は2014年3月まで)

一般放送につきましては大音量で流すものですから、必要最小限の時間的及び内容も簡潔にという意味の必要最小限でございます。

質問 8番 三浦壽太郎

分かりました。更にですね、第6条においては2日前までに住民生活課に提出しなければならないと。各課は渡邊君のところに2日前までにしなければならないということなんでございますが、先ほどから申して上げておる通り第十条におきまして管理者は副町長とするということにあいなっておりまして、副町長さんの任務というのは書いてある通り、管理責任者の渡邊君、あるいは無線従事者、通信取扱者を指揮監督するというふうになっておりますが、これはこれで結構なんですが、この2日前に住民生活に提出しなければならないという内容等につきましては、副町長のこれ認可なり何なりこういうの必要なんですか。それともダイレクトにお宅に行ってるんですか、その点もお聞きしておきます。

答弁 住民生活課長 渡邊孝司(住民生活課長は2014年3月まで)

まず管理者が副町長という定義でありますけども、この管理者の副町長につきましては施設管理者というふうに捉えております。それとあと2日前にやらなければならないということなんですけども、これについては出た段階で一般事務と同じように副町長の方に決済として認可を求めております。

質問 8番 三浦壽太郎

分かりました。他の町村ではですね、この管理者、副町長というところがなくてですね、管理責任者が総務課長であるとかですね、そういうふうになってるとこもあるもんですから、雄武町における副町長の存在というか、そういうものをちょっとお聞きしたところでございます。次にまいりますけれども、自局放送というなかなか味のある文言が出てまいりました。この自局放送、町、町は分かりますけども自治会というここに明記がなされております。これはどのような方角想定されるというか、幌内は幌内という自治会あるし、私たちのような小さい自治会市内にあるし、あるんですけども、更にまたこれも二日前までに住民課長の方にお届になったりするのでしょうか。この自治会のところちょっと教えて下さい。

答弁 住民生活課長 渡邊孝司(住民生活課長は2014年3月まで)

これについても一応放送設備を使うものですから2日前までにというふうに捉えています。あと自治会がどのように使うかという想定でございますけども、各局というか等級ありますよね。それにつきましてはアンプ、マイク、放送設備等が整っておりますので、そこにおける自治会活動、お祭り等々というふうに考えております。

質問 8番 三浦壽太郎

なかなか味のあることでございまして、そこまであの拡声装置が利用されてることは大変結構なことだと思います。今後色んな課題なんでしょうけれども、2日前までにこれもやっぱり住民生活課へ申し込まねばなんないんでしょうか、それとも次は緊急というのありますけど、それとはちょっと違って自治会でもってやる場合にということなんでしょうか、その辺、申し込みはどこ、担当はあくまでもお宅でしょうかな。

答弁 住民生活課長 渡邊孝司(住民生活課長は2014年3月まで)

この中では同じく2日前というふうに捉えております。一応放送設備なものですから、電波法等々ありますんで2日前に申し込みを受けてそれを審査の上というふうに考えております。

質問 8番 三浦壽太郎

なかなか味ありますね、これも。どこの自治会で利用されるかは別と致しまして、そこで第8条に行きまして、これこきょくと読むですかね、しきょくと読むんですかね。子局、日本語難しいですね。これ緊急通信というところがありまして、自治会または学校と、これもまた味のある文言でございまして、鍵を貸与すると。これどのようなことが想定されるのか、また現在、例えば幌内の学校、あるいは沢木の学校と、魚田の学校というふうに、そういった地域の学校と現在もう既に貸与されて緊急の時にこういうの使っていいですよということを想定してやっていることなのかどうか、ここをちょっと伺っておきます。

答弁 住民生活課長 渡邊孝司(住民生活課長は2014年3月まで)

この屋外拡声子局の通信機器の利用というとこでありますけども、屋外拡声子局につきましては、今のところ30基のうち8基につきまして正常に作動するかどうかのアンサーバック機能、こちらから発信したら向こうから返答戻ってくるという機能が付いております。それの機能を付けたことに伴いまして、緊急時の通信網が遮断された場合、それを通じてこちらの方に、親局ですね、役場にある親局の方に通信ができると。地震等で通信網が遮断された場合は、向こうの方から親局に通信が出来ると、お互いに通信が可能であると。衛星放送使ってるものですから電話が駄目でも使えるという形であります。それでそれの会議の関係でございますけども、まだですね、自治会の自主防衛組織が確立されてない段階でありますので、今のところはまだ貸与しておりません。

質問 8番 三浦壽太郎

分かりました。緊急の時にですね、学校でもって常時鍵借りておいて、例えばですよ、本来の学校なんていうのは地域ですから、緊急時にね、これは緊急時を想定されてるようですから、そういう時に使うのかなと思ったり、今日集団下校しますから何だかって放送して父兄の皆さんね、やっぱり、したらちょっと外に出て迎えに行こうかなと、色んなことが想定されますんで、そういうことかなと思いましたけども、いわゆる、衛星放送使っての本局とのということで、分かりました。そこでですね、第10条にまいりますけども、本町の場合は管理者は副町長というふうにされております。本日現在、副町長さん、ちょっとお休みになっておりますけども、いない場合、いない場合ですよ、総務課長さん今日も行政事務報告されました。これ総務課長に行くんですか、それとも管理者や管理責任者のあなたに行くんですか。分かりますか、意味。管理者は副町長とする、第10条。現在いらっしゃらないから、こういう場合はあなたがやっぱり副町長に変わってあれするのか、総務課長が行政事務報告やったような、そういうことで代行者じゃないんでしょうけど、この辺はどうなんでしょうか。

答弁 住民生活課長 渡邊孝司(住民生活課長は2014年3月まで)

一般的に平常時におきましては、その内容につきまして総務課長が代決するのか町長まで上がるのかというふうに考えております。非常時におきましては管理責任者が責任ある立場だと考えております。

質問 8番 三浦壽太郎

分かりました。石山君から午前中の質問、報告ありましたけど、和寒の資料なんかも頂いてきたんですけども、あそこはダイレクトに総務課長とやってるもんですからね。そしてその方が管理責任者というふうに謳っている。うちの場合は二段構えでやっていらっしゃるので、その違いが色々あるのかなと思ってお尋ねした次第でございます。そこでですね、結論に入ります。何を今回取り上げたかというとですね、一般通信、行政も去ることながら町内的一大行事ほか、そういう時のですね、ご案内はなされないのかなというのが私の提言でもあり、質問でございます。例えば先般11月21日、日曜日、若草保育所生活発表会、これはお遊戯会でなくて、こういう正式名称でございまして、私もちょっと見学させて頂きましたけれども、すごい人でございまして、爺ちゃん婆ちゃんから関係者から、本当に凄いものだなと思ってびっくりして来ました。それからつい先々週、5日の日、子供の主張発表会、これも例年私欠かさないで行くんですけども、こういった町内的行事あるいは小学校の運動会にはですね、ここから放送されないのかなというふうに思ってるんですけども、当日は土日でございますしね、大抵こういう行事というのは、役場もお休みでございますから、これはなかなか不可能かなと思ったりしてるんですけれども、やってる町もあります、事実。そういうことで、それから除排雪、これから起きてまいります。明日除雪しますよというのが私の町内には来ます。自治会長として町内の人方に連絡致します。努めて車を置かないようにということで神社通りからというふうに参りまして、課長の方からまいりますけども、これも時間が12時40分というふうに設定されておりますと、時間的な経緯がありますから担当の方は。こういうのもやったら如何なのかなと思いますし、火災の発生、これはですね、実は前にも言いましたけれども、先般、鹿部町におりましたところが午後10時に火事がありました。こういう放送が鳴りましてね、港の方の工場加工屋さんです。それから1時間してから鎮火しましたからと、こういう放送もなされておりました。ですからこういうこともやってもいいんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、この辺如何なものでしょうかね。

答弁 住民生活課長 渡邊孝司(住民生活課長は2014年3月まで)

こういうことに対して規制はございませんので、後は各課、各担当の判断だと考えております。後ですね、あと2日前の話に、許可が2日前という話に戻りますけども、2日前に出して下さいということは、放送設備というか録音設備が付いてますんで、土日は問題なく、先に録音しておけば土日でも放送できるというシステムになっております。あとですね、火災の発生についてはですね、一応消防団を呼ぶためのサイレンが鳴りますんで、それを個人情報の兼ね合いもあろうかと思いますので、検討が必要かと考えております。

質問 8番 三浦壽太郎

録音装置という、全部生放送でやってるもんだと思ったもんですから、2日前にやって、その時間帯にもし間に合う行事でもあったら、流せることは可能だし、その取捨選択というのは課長さんはじめ、色んな方のあれで検討されてご期待申し上げるものでございます。消防の方もいま課長の答弁ございましたように、個人情報うんぬんという最近の傾向でございます。またそういうこと発表することによってばんばんばんばんそっちの方に行っちゃあ車の流れも悪くなるでしょうし、しかし知り合いがあるからそこ行ってみないば、顔出さんばなんないと、これが人の世の流れでございまして。松前町なんかは朝ですね、ワーンと鳴って今日1日戸締りしてお出掛け下さいとかね。それから鹿部町はですね、本当に今晩誰々亡くなって、お通夜がどこでって全戸に、そこまでやる必要があるのかなと思ったりもしますけども、町民性というか歴史性というか、そういうものがあって色々利用価値もあるようで難しい問題もたくさんあろうかと思いますけども、今後の発展的利用をお願い致しまして終わります。ありがとうございました。

出典:雄武町議会 平成22年12月議会 2010年12月14日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる