雄武町議会 平成19年3月議会 2007年3月12日
地方自治法の改正に伴う副町長について
2007年3月12日、雄武町議会の一般質問で、三浦壽太郎議員が「地方自治法の改正に伴う副町長について」質問し、町長 田原賢一、総務課長 中川原秀樹が答弁しました。
- 質問者
- 三浦壽太郎 議員
- 答弁者
- 町長 田原賢一、総務課長 中川原秀樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 8番 三浦壽太郎
それでは2番目の提示しております質問につきまして致します。地方自治法の改正に伴う副町長についてということでございます。ご承知の通り、地方自治法の一部改正する法律、去年の6月の7日にこれは交付されておるようでございますけれども、言うまでもなく第28次地方制度調査会というのがですね、地方の自主性、自律性、この自律はやっぱり律、立つでなくて、律するを使ってますね。ここでは。私は自主自律という言葉には非常に立つか律するの律かなんて非常にこういつも考えるところがあるんでございますけども、この団体はやはり自主性・自律性の拡大及び地方議会の在り方に関する答申ということで、なさってるようでございますけれども、本町も条例の一部改正が昨年12月になされたところでございます。これには地方議会、我々の属する議会、あるいは監査院制度、更にはまた会計管理者というところも記述しているでございます。それらはさておきましてですね、この4月1日から助役という名称呼称から副町長さんと、嘉島さんをそういうふうに今度呼んでいかなければならないというふうに名称の変更に伴うことに鑑みて2、3お尋ねしていきます。副町長の職務として長の補佐、おさですね、町長の補佐や職員の担任する事務の監督といった現行の職務形態に加え、おさの名を受け、長の名を受け、政策及び企画を司ること並びに長の事務の一部につき委任を受け自らの権限と責任において事務を執行する、こういうことが地方自治法に明確化されたわけでございます。定数については原則1人という規定が今までございましたけれども、これは条例に委ねられましたんで、我が町も12月に改正を行いまして、きちんと整備されてるところでございます。これは言うなれば市町村合併に伴って国の方としても色々人口も増えましたし、面積も行政範囲も増えましたんで、これは当然市町村合併によって自治法の一部改正をしなければならないように余儀なくされたのではないかなというふうに思っております。それで長の、おさの命を受け、委任を受けというところがなかなか味のあるところなんでございますけれども、それによって政策及び企画の担任、もう一つは補佐の事務の委任、それから四月から行えますよというんですけれども、雄武町の場合、これどのようにここを考えておられるかまず伺いたいと思います。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
ご質問の通り私もこの制度は恐らく市町村合併を終えられた町村にとって今までとは整合性が欠ける分野があるんで、この制度の思考に移ったと、私もそのように認識をしております。そこで今度は市町村合併してないところはですね、どういう問題が出るのかということが心配ですしね。それで、今本町においては副町長の権限強化という地方自治法の一部改正の主旨から、今後、委任事項を明確にしたいという、検討したいという段階でございます。
質問 8番 三浦壽太郎
差し当たってと申しましょうか、別に条例改正されたからといって、これに従うこともないわけでございます。現行は雄武町は何ら変わりないんでございますけれども。ただ、長の命を受け、委任を受けという条項が1つ、文言が1行ありますので、近い将来は今後考えていられるのか、あるいは当面そういうものがなければなけれで別に構いませんで、行政執行がですね、行政サービスが滞りなくいけば良い話でございますんで、そういうことで実は質問したわけでございますけれども、もう1点、その中に告示が必要だと。この告示というのは、役場の前にある看板にピッと貼って、副町長にこういうことさせますよと、あるいはまた町広報にこういうことさせますよということで、これで告示ということが良いのかどうか。近い将来、そういうことが行われるか行われないのか、行政サービスが満遍なくいってれば別にこの地方自治法の改正も大した関係ないといえば関係ないんです。その辺どうでございますか。
答弁 総務課長 中川原秀樹(総務課長は2007年3月まで)
まず告示行為の方法でありますけれども、国の場合はですね、官報に掲載することが告示行為ということでありまして、本町のような地方公共団体の場合は通常、公報に、公報というか、公の知らせる公報ですね、公報に掲載、または掲示場に掲載することというふうになっております。それで本町の場合は公報を発行しておりませんので、告示行為は掲示場に掲載することが本町の告示行為ということになります。それで委任事項の告示の形式については色々あろうかと思いますけれども、ただ今、三浦議員さんが言いました通りにですね、何々何々、それぞれの事項を委任したというような形式もありますし、例えば副町長に対する事務の委任に関する規則、これを制定して公布することも、いわゆる委任の告示の要件を満たすということでございます。
質問 8番 三浦壽太郎
分かりました。掲示場、掲示板は分かりますけど、町広報というのは毎月発行して、これに記述してもこれはここで言う地方自治法の改正でいう告示には当たらないということなの。どうぞその辺。
答弁 総務課長 中川原秀樹(総務課長は2007年3月まで)
先ほど言いました通りですね、公報、公の知らせる公報ですね。これが地方公共団体の場合は公報か、掲示場に掲載することを告示と。ですから本町は公報を発行しておりませんので、掲示場に掲載することが本町の告示行為ということであります。
質問 8番 三浦壽太郎
分かりました。公の方と、町広報の毎月の、これは広める方でございます。なかなか行政というのは本当にこの辺今でも変わらないんですね。それでこの項目の最後なんでございますけど、町長、現在助役さんはですね、雄武町観光開発株式会社ホテル日の出岬の代表取締役社長さんでございますよね。この条例の地方自治法の変わる前からやっておりますから、別にこれとは直接的には無関係と解釈されるんでございますけれども、これは法的には別に抵触もしておりませんと、私の解釈ですよ。ただ、形態的に見た場合にですね、副町長が社長さんでございますので、委任を自ら受け取って権限と責任において執行するというのと、どうもこう勘合、形態的にですね、形態的にそのように勘合されても、勘合という言葉がございますけれども、見なされるという意味ですね。株式会社法にのっておやりになってるし、あるいは株数で、町が1番保有しておりますから、差し支えないんでございますけれども、言うなればこの地方自治法の改正の一番の根本となってるのは何かと言ったら、地方行政、トップマネージメント体制が構築できるようにするために助役に変えて副町長を置くと、こういう条例改正の精神と申しましょうか、それが根底にあるようでございますけれども、この辺は別にどうでございましょう。これ最後のこの項目の質問ですけども。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
観光開発株式会社は第3セクターという方式を取っておりますけども、これは民間企業でございますよね。従って、イメージで言いますとね、やはり混乱するのかなと、判断が。非常に難しいところですよね。制度上の問題がないと言いながらでも、副町長ですから、今までの町長、助役との関係よりもまだ副町長の権限と言いますか、そういうものが強力になるのかなという、そういうイメージが、イメージですよ、イメージがあります。私が。これは町民も同じイメージを持つんだというふうに思うんですよね。そこで判断した時には、これが本当に妥当なのかどうなのかという異論も出てくるんだと思いますので、これは当然、組織には取締役会もございますし、株主総会もあるわけでございますから、その段階で皆様方にお諮りをしてですね、今後の取り扱いも定めていきたいなというふうに考えております。
質問 8番 三浦壽太郎
今後、色々、町長いまイメージという言葉を使われましたけど、今後の運営の中で色々熟慮、考慮して頂きたいと思います。地方自治法の改正、2番目終わります。