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網走市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月11日

改正地方自治法について

2024年9月11日、網走市議会の一般質問で、松浦敏司議員が「改正地方自治法について」質問し、企画総務部長 秋葉孝博、市民環境部長 田邊雄三が答弁しました。

質問者
松浦敏司 議員
答弁者
企画総務部長 秋葉孝博、市民環境部長 田邊雄三

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 松浦敏司

-登壇- 日本共産党議員団の松浦敏司でございます。通告に従って質問をしてまいります。まず1項目めは、改正地方自治法についてであります。改正された地方自治法による地方自治体への影響について、まず質問したいと思います。さきの通常国会で地方自治法の一部を改正する法律が成立しました。昨年12月21日の「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」に基づく法律改正だと聞いております。その最大の焦点は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生するおそれがあると判断すれば、国は地方自治体に対して、法的義務を持つ生命等の保護の措置に関する指示を発することができるというものです。そこで伺いたいと思います。地方分権一括法、小泉内閣の時代に2000年4月に施行は、それまでの機関委任事務を廃止し、国と地方の在り方についての関与のルールをつくったと言われています。今回の法改正は、自治体の事務処理に国が指示をして従わせるというもので、憲法が明記する地方自治を乱暴に踏みにじるものではないかと、私は受け止めておりますが、網走市はどのように受け止めているか、まず伺います。

答弁 企画総務部長 秋葉孝博

ただいま議員からお話のありました今般の改正地方自治法には、コロナ禍を教訓に大規模災害や感染症の流行など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくとも、国が自治体に必要な指示ができる特例が盛り込まれたところでございます。国の指示権は特例とされ、指示は閣議決定を経て行われるほか、あらかじめ自治体に意見を聞き取ることの努力義務、国会への事後報告が義務づけられており、慎重な運用がなされるものと認識をしております。国においては、指示権が安易に行使されることなく、有効に機能するよう適切な運用に努めるよう求めるとともに、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に際しては、国と地方の連携強化がより一層推進されることを期待しているところでございます。

質問 松浦敏司

期待しているということで、その辺は取りあえず後ほど質問することにして、次に、岸田政権は、軍事費の大幅増額や次期戦闘機の共同開発と武器輸出、自衛隊の統合作戦司令部の創設、経済秘密保護法など、「戦争する国づくり」を進めていると私は思っています。今回の地方自治法の改正は、非平時イコール有事に際し、地方自治体と自治体職員、国民を動員するものである。国会審議では、参考人質疑こそ行ったものの衆参ともに僅か7時間余りの極めて短時間の間に審議され、強行されたわけであります。政府は、本改正の運用について、今後策定する政令や自治体への通知で徹底するとしております。生命等の保護の措置に関する指示は、施行期日は公布の日から起算して3月を経過した日とされております。そのことから9月上旬には、政令策定や地方自治体への周知がされていると思いますが、国からの周知は来ているのか、その辺を伺います。

答弁 企画総務部長 秋葉孝博

7月2日に総務大臣が発出した、地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行に関する通知を受理しております。8月5日には総務省自治行政局長が発出した、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例の運用等の考え方について、通知を受理しております。また、本件に関しまして、総務省が9月25日に道庁において、地方公共団体の担当職員を対象とした現地説明会を開催する予定としております。

質問 松浦敏司

来ているということで確認しました。次に、コロナ禍で、ダイヤモンドプリンセス号船内で多数の患者が出た際に、「国民の生命・身体または財産の保護のための措置が必要であるにもかかわらず、個別法の規定では想定されていない事態が生じた場合には、国は地方公共団体に対し、個別法に基づく指示を行うことができない」などと理由づけをしております。改正法案の条文では、「生命の保護の措置に関する指示」では、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度において)」というふうに書いております。「これに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」となっているが、この規定はあまりにも抽象すぎてよくわからない。しかし、その上に、「発生する恐れがある場合」も加わるとすれば、その範囲は際限なく広がるのではないかと、このように思います。今回の地方自治法改正は、地方自治を強力な権力的な関与が働くのではないかと懸念するわけですが、市の見解を伺います。

答弁 企画総務部長 秋葉孝博

本件に関しましては、全国市長会として地方公共団体に対する指示は、要件やその必要性について極めて限定的かつ厳格な制度とすること、現実の局面では地方との緊密な情報共有やコミュニケーションが不可欠であること、地方自治の本旨に反して安易に行使されることがないよう求めております。引き続き、法がその趣旨に鑑み適正に運用されるよう、必要に応じ全国市長会を通じて要請してまいります。

質問 松浦敏司

そうなのですよ。慎重でなければ当然なりません。なぜなら、非平時ということですから、いわゆる非平時とは有事という意味ですから、有事がそう簡単にあってはならないし、日本は有事にならないために平和憲法を持って、第9条で戦力を持たない、戦闘行為をしないというふうに言っているわけですから、そんな簡単に動かれてはたまったものではないというふうに思います。しかし、この中で想定しているのは、いわゆる有事を想定しているわけです。切り口はコロナの関係でやっていますが、しかし、最終的に何を狙っているかというふうに考えると、私は最悪の場合は戦争ということを想定しているのだというふうに思いますので、そういう意味では、私は非常に問題がある地方自治法の改正だというふうに思っております。次に移ります。指定地域共同活動団体の創設がなされましたが、団体との関係について伺いたいと思います。改正地方自治法に盛り込まれた地域の多様な主体の連携及び協働の推進として、地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を市町村長が指定でき、指定を受けた団体への支援、関連する活動との調整等に係る規定を整備するとしております。指定地域共同活動団体の創設委託については、随意契約によること、行政財産を貸し付けることができるといった優遇措置を取られている。条例の定め方にもよりますが、行政の民間化を一層推進することになりかねないと私は聞いています。指定地域共同活動団体となる団体としては、自治会や町内会とその連合体、特定非営利活動法人、いわゆるNPOや企業などが想定されているようですが、住民自治組織ではなく、何らかの地域課題に関わるサービスを行政から請け負う末端組織となることが懸念されております。市としては、この指定地域共同活動団体の創設について、どのように認識しているのか。また、今後どのような組織や団体を想定し進めようとしているのか、考え方について伺います。

答弁 市民環境部長 田邊雄三

指定地域共同団体制度についてですが、第33次地方制度調査会のポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申を踏まえ、人口減少、少子高齢化の中、多様化する地域課題、ニーズに対し、これまで行政が担ってきた様々な機能について、コミュニティー組織、NPO、企業といった多様な主体が連携・協力し、指定地域共同活動団体として対応していく、それを自治体が支援等していく制度が法制化され、具体的な内容を条例に定めることにより実施することができるものと規定をされました。今後の進め方などにつきましては、国の会議等でも議員御案内のような懸念事項なども意見も出ていることや、条例に定める具体的な内容なども示されておりませんので、今後の国からの情報や先進自治体の取組事例なども参考に、当市で行われている市民活動等の取組等と照らし合わせながら考え方をまとめてまいります。

質問 松浦敏司

わかりました。やはり新しいものができて進めていくということですから、その辺はぜひ慎重に扱っていくべきだなというふうに思います。

出典:網走市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月11日 議事録 PDF(88ページ) 間違いを知らせる