音更町議会 令和7年第4回定例会 2025年12月17日
誰もが安心できる住宅政策の充実について
2025年12月17日、音更町議会の一般質問で、神長基子議員が「誰もが安心できる住宅政策の充実について」質問し、町長 小野信次、住宅課長 樋田昌幸、建設部長 高瀬忠行、保健福祉部長 深谷邦彦が答弁しました。
- 質問者
- 神長基子 議員
- 答弁者
- 町長 小野信次、住宅課長 樋田昌幸、建設部長 高瀬忠行、保健福祉部長 深谷邦彦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 5番 神長基子
通告に従いまして、誰もが安心できる住宅政策の充実について、一般質問を行います。先月19日、大東建託株式会社が発表した「住み続けたい街ランキング」北海道版によれば、昨年に続き本町が上位10位以内に選ばれました。「ゆとりある住みよい住まいづくり」を基本理念に掲げ、令和2年からスタートした音更町住生活基本計画は、「みんなが住みよい 選ばれるまち おとふけ」を目指す我が町が更に歩みを進める上で、重要な位置付けになっていると考えます。本町においては、平成30年から増加が見込まれている住宅確保要配慮者への住まいの確保に向けて、専用の賃貸住宅を増やすための取組が予算化されてきました。また、令和3年度からは民間の賃貸住宅を活用した既存借上型公営住宅制度が始まり、官民連携により住宅セーフティネットを強化する方向に進みつつある一方、令和6年度決算によると、公営住宅への入居申込みが約90件に対し、入居に至らなかった件数は70件を超えていることが明らかになるなど、住宅供給が追いついているとは言えない面も見受けられます。そのような中、本年10月から改正住宅セーフティネット法が施行されました。貸手と住宅に困る人双方が安心できる仕組みとして「居住サポート住宅」が創設されたことは、本町においても質量ともに住宅政策を充実させる機会と捉えることができます。同法と同時期に通常国会で可決・成立した改正生活困窮者自立支援法との関係で見ると、特に単身高齢者を対象とした包摂的な対策が急務となっている背景もうかがい知れます。住まいというものは、誰でも人間らしく生きる上で非常に重要です。この誰もが本来持っている「住まいの権利」を保障しようという意識が、行政や関連する人々の中に深く根づいていくことによって、地域コミュニティにおける温かい関係性が育まれます。「住まいの権利」を尊重し、誰もが安心できる住宅政策を進めるため、以下について伺います。1、「住まいの権利」保障に対する町の認識は。2、住宅確保要配慮者の世帯数の至近年次の推移は。また、当該世帯に対応する居住支援策の現状及び需要と供給のバランスの見通しは。3、現在、公営住宅として提供している団地のうち、躯体の安全性の面でリスクが生じている団地の有無は。ある場合は、その対応策について。4、公営住宅が被災した場合の入居者への対応は。5、住宅政策と福祉政策の連携から統合に向けて、部局再編により福祉型の居住支援の仕組みを構築する必要性が高まっていると考えるが、町の考えは。以上、御答弁をお願いいたします。
答弁 町長 小野信次
誰もが安心できる住宅政策の充実についての御質問にお答えをいたします。はじめに、1点目の住まいの権利保障に対する町の認識についてでありますが、日本国憲法第25条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められており、住まいの権利も、この生存権の一部と解釈しているところであります。住まいは、人としての尊厳と生活の安定を支える最も基本的な要素の一つであり、安全で健康的な住む権利が損なわれることのないように保護されるべきものと認識をしております。次に、2点目の住宅確保要配慮者の世帯数の至近年次の推移、当該世帯に対応する居住支援策の現状及び需要と供給のバランスの見通しについてでありますが、国は、住宅確保要配慮者の範囲を、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを養育している人、外国人、DV被害者などと定義しております。音更町の住宅確保要配慮者に該当する人数又は世帯数のうち、主なものについて申し上げますと、低額所得者のうち、合計所得金額が200万円以下の人数は、令和4年度が2万1,724人、5年度が2万1,917人、昨年度が2万1,578人で、生活保護世帯数は、4年度が412世帯、5年度が431世帯、昨年度が433世帯で推移しております。65歳以上の高齢者の人数につきましては、4年度が1万2,861人、5年度が1万2,912人、昨年度が1万2,982人で、障害者手帳を交付されている方の人数は、4年度が2,718人、5年度が2,651人、昨年度が2,574人となっております。また、18歳未満の子どものいる世帯数につきましては、4年度が3,822世帯、5年度が3,736世帯、昨年度が3,640世帯で推移しております。住宅確保要配慮者への支援につきましては、要配慮者の家賃の低廉化を行った事業者に対して、低廉化に要する費用の全部又は一部を補助し、要配慮者の居住の安定の確保を図っているほか、町の公営住宅に入居を希望する子育て世帯に対し、子育てに適した民間賃貸住宅をあっせんし、一定の期間、家賃の一部などを補助する子育て世帯向け民間賃貸住宅家賃補助事業を行っているところであります。需要と供給のバランスの見通しにつきましては、高齢者などの要配慮者の増加に伴う需要増の傾向が推測されますが、供給量が退居数に依存することも考慮し、継続的な実態把握に注力していかなければならないと考えております。次に、3点目の公営住宅として提供している団地のうち、躯体の安全性の面でリスクが生じている団地の有無と、その対応策についてでありますが、躯体の安全性を判断する一つの基準として、昭和56年の建築基準法改正後のいわゆる新耐震基準があります。この基準を参考に、音更町公営住宅等長寿命化計画を作成し、入居募集の判断を行ってきておりますが、昨年度末において、入居募集の対象としている公営住宅は、15団地、73棟、728戸で、入居募集の対象としていないものは、8団地、74棟、255戸あります。旧耐震基準の公営住宅については、耐震性の確認を行っており、いずれの団地も安全面でリスクが生じていると考えてはおりませんが、日常点検、自治会からの要望、入居者からの連絡により、都度、修繕などを実施するとともに、長寿命化計画に基づき、建て替え、修繕、住み替えにより対応してまいりたいと考えております。次に、4点目の公営住宅が被災した場合の入居者への対応についてであります。先月、駒場団地において、強風により公営住宅のトタンの屋根が剥がれる被害がありました。被災の一報を受け、職員による現地確認と消防による応急対応を実施し、入居者から住宅内部の状況、一時避難先への有無の聞き取りを行っております。被災状況から、当面住める状態に復旧するのが困難であり、駒場団地の他の空室についても、政策空家としており、すぐに入居できる状態ではなく、修繕が必要な状況だったため、本人の意向を確認した上で、それぞれの方に合う設備があり、転居に係る負担が少なく、速やかに入居可能な公営住宅を紹介し、転居していただいております。このほか、火災により入居の継続が困難となった場合についても、同様に本人の意向を確認した上で転居の対応をしているところであります。最後に、5点目の住宅政策と福祉政策の連携から統合に向けた、部局再編による福祉型の居住支援の仕組みの構築に関する町の考え方についてでありますが、現在、公営住宅の入居者の大半が、低所得者や高齢者、障がい者であるため、福祉部門との連携による対応の必要性は高まっております。町といたしましては、入居されている方のみならず、新たに入居を希望される方に対して、これまでも相談などの内容に応じ、その都度、関係する部局で連携を密にして対応してまいりました。御質問の部局の再編につきましては、他の自治体の状況を参考に、将来の望ましい組織の在り方について研究してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
質問 5番 神長基子
それでは、1点目、まずは住まいの権利保障に対する町の認識ということでございますが、御答弁の中にもありましたように、住まいは人としての尊厳と生活の安定を支える最も基本的な要素の一つであると、こういった言葉が入っております。人としての尊厳というところが大事なキーワードになろうかと思っております。その点が盛り込まれた認識ということでございますので、ここは確認をさせていただいたということで、2点目に入らせていただきたいと思います。2点目からの再質問なんですけれども、住宅確保要配慮者ということで、状況等、御答弁いただきました。御答弁の中では、その住宅確保要配慮者の範囲というものが、国の定義ということで御答弁をいただいております。詳しく見ていきますと、自治体によって若干この定義というものに違いがあるようでございますが、音更町としては、この住宅確保要配慮者の定義をどういう範囲で認識をされているのかお伺いいたします。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
住宅確保要配慮者の範囲ということですが、低額所得者、被災者、高齢者、障がいをお持ちの方、子どもを養育されている方、それ以外として外国人であるとか、DV被害者など、国で定めている者、国土交通省で定めている者が対象と考えております。以上です。
質問 5番 神長基子
答弁の中では主なものということでお答えをいただいていたわけなんですけれども、この傾向等については御答弁いただいたところで理解したところなんですが、住宅確保要配慮者というふうに定義づけてみた場合には、更に複雑な指標が必要になってくるというふうに考えております。今定例会で、恐らく、恐らくといいますか、もう上程されておりますけれども、犯罪被害者ですとか、こういった部分についても、この対象範囲の中には含まれてくると思いますし、自治体によっては、新婚世帯であるとか、UIJターンによる転入者でありますとか、こういった方々も実は住宅確保要配慮者ということの中に含まれているということですね。傾向としては、この住宅確保要配慮者というのは増えていく、こういった見通しをお持ちだということが、以前の議会の御答弁の中でもいただいていた経過がございます。先ほどの町長の御答弁によりますと、低額所得者ですとか生活保護世帯、あるいは障害者手帳を交付されている方の人数等、お示しいただいておりますが、急激に増えているような状況にはないのかなというふうにも見受けられるところなんですが、全体としては、ここが増えていくというような、そういった増加の見通しというのは今もお持ちなのかどうか、この点についてお伺いをいたします。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
住宅要配慮者の状況をどう見ているかということなんですけれども、人口は減少している状況ではあるんですが、公営住宅の入居を希望される方の状況を見ると、住宅要配慮者に該当するであろう方が大半という状況でありますので、そこを考えると、増加が考えられるかなというような判断をしております。以上です。
質問 5番 神長基子
定義付けするというのは、これなかなか複雑な部分になろうかと思いますので、具体的に何人というような部分での見通しが立てづらい部分にはなろうかと思いますが、今おっしゃられたように、一定の増加の見通しそのものは今も認識されているということかなというふうに思います。その上で、需要と供給というところに入りますが、居住支援策の現状についても御答弁をいただきました。住宅確保要配慮者に関わる部分につきましては、住宅セーフティネット法、これが2007年に策定されておりますが、その前年に実は住生活基本法というのができておりまして、ただ、この基本法ができた中には、住宅に困窮する人々への支援というところの視点に関しては不十分さがあったという中で、この住宅セーフティネット法ができたのかなというふうに認識しているわけなんですけれども、この一連の流れの中で、音更町としても、住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅に関して家賃補助を、この制度を創設されております。まずここがなかなか増えていかないという実態があろうかと思いますが、この現状について、まず、どのように押さえておられるのか伺います。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
現在、町で行っている住宅確保要配慮者に対しての住宅確保要配慮者専用賃貸住宅制度、補助がありますが、現在のところ、入居者が支払う家賃や債務保証料を減額する賃貸人に対して減額分を補助するものでありますが、今のところ、利用はないという状況にあります。まず、今年のセーフティネット法改正があったんですが、それ以前の状況としては、単身高齢者など要配慮者に対する大家の拒否感が大きいというようなこともあって、なかなか増えていかない状況であったというふうに考えております。以上です。
質問 5番 神長基子
この専用の賃貸住宅というのは、基本的に北海道の登録住宅ですので、町としても、その裾野が広げられるような御努力されてきていると思うんですけれども、やはりこの登録住宅を増やすという点では、北海道のほう、北海道の居住支援協議会の中に音更町も入っているという、こういう位置付けの中で、どうやって進めていくかという部分かなと思うんですけれども、インターネットで私が確認した範囲でございますけれども、この専用賃貸住宅というので検索しますと、1軒、1戸が音更町内で今提供している住宅ということで確認がされております。それを具体的に見てみますと、高台の地域にございますけれども、2階建ての2階の2LDK、ここが月、共益費なども含めますと5万7千円ということでございまして、こういったところが1戸のみというのが実態としてございます。この専用賃貸住宅というのが、今新しい法改正の中でというので、住宅も、制度もまたできますけれども、この今まで従来あった専用賃貸住宅というのが増える見通しというのは町としては持てるのかどうか、その点をお伺いいたします。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
音更町内のセーフティネット住宅に関してなんですが、先ほど1棟の登録ということだったんですけれども、これ道の登録でセーフティネット住宅情報提供システムを見て検索することができるんですが、実際に町内に登録されている住宅は11棟、55戸あるんですが、その中で、専用住宅というのは登録されているものはありません。今、その55戸のうち54戸が入居済み、入居中ということで、表示されるのが1戸ということになっております。町だけではなく、北海道の居住支援協議会のPR等、周知を進めていく形で、こういう増加につなげるというような形になると思います。町のほうとしても、その構成員の一町村でありますので、そこのも協力した中で、町としてもPRしていく部分が必要だと思っていますので、それで増やしていこうというようなことになるかと思います。以上です。
質問 5番 神長基子
この専用賃貸住宅については増やしていきたいということが分かりました。もう一つ、この後、令和3年につくられました既存借上型の公営住宅制度、こちらのほうについての現状等は、さきの決算委員会の中でも、令和6年度の状況については、お示しいただいたところでございまして、当初の計画どおりにはなかなかここが増えていかない。ただ、しかし、本町のこの計画の中では40戸、この公営住宅、既存借上型という形で増やしていくということが計画の中には盛り込まれております。この目標の戸数というのが、実際に制度をスタートさせていく中で、決算委員会のときにも御答弁いただきましたが、やはり町として計画としては目標を持っていても、相手のあることでございますから、その関係の中で、この40戸という見通しが持てるのかどうかというのは、なかなかここ簡単にいかない部分があるかなというふうに思っておりますが、今この制度、どのように今後進めていくかというところでは、お考えについてあればお聞かせください。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
既存借上型公営住宅に関することなんですけれども、令和3年度より始めておりますが、今現在、14戸を借り上げをしております。6年度の決算時点では13戸だったんですけれども、今年度1戸、借り上げている状況にあります。見通しの部分なんですけれども、一応その制度の周知に対しては、北海道宅地建物取引業協会帯広支部の会員様に対して制度の周知の文書を配布させていただいているほか、町のホームページに掲載するとともに、町広報に年2回、住宅補助制度に関する情報を掲載して周知し、PRしているところなんですけれども、その目標としている40戸に対しては、今のところ、なかなかそこまで進む状況にはありません。ただ、今、国の住生活基本計画の見直しがされているところなんですけれども、それに対して町のほうでも、町の住生活基本計画の見直しを再来年度行いたいというふうに考えております。その中で住宅政策というところで、この既存借上型公営住宅の目標的な部分も盛り込んだ中で計画の見直しということになるかと思います。その中で、どういうふうに進めていくかということを検討することになるかと思います。以上です。
質問 5番 神長基子
再来年、計画、本町としても見直していくということでございます。上位にあります国の計画との関係で、ここがどうなっていくのかというのは一つ注目するところでもございます。この既存借上型の公営住宅制度、この制度の中身の部分で1点確認をしておきたいところがあるんですけれども、借上料の部分に関することになろうかと思います。入居者にとっては毎月支払う家賃の水準に関わる部分になるんですけれども、制度の要項によりますと、この借上料につきましては、近傍同種家賃以下で、かつ、近隣の賃貸住宅の家賃と均衡を失しない範囲内で町と事業者が協議して定めるということでなっております。これは具体的何を意味するのかということなんですが、公営住宅で、公営住宅を補完する制度になろうかと思いますけれども、低廉な家賃の水準ということでの提供が、これ可能になっているのかどうかというのをお答えいただきたいと思います。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
既存借上型公営住宅の家賃に関することなんですけれども、これ借上住宅の所有者に対しては、その設定されている家賃を町のほうで支払いますけれども、入居者に対しては、公営住宅と同じ扱いで住宅使用料を頂いておりますので、低廉化につながっているとは考えております。以上です。
質問 5番 神長基子
それでは、公営住宅、従来からの本町で提供している公営住宅の家賃の水準と同じ低廉な家賃での提供ができているということで、そこ理解してよろしいですね。では、この既存借上型の公営住宅制度のこの借上料に関わる考え方というのが、今回新しくできました居住サポート住宅の制度、ここでも同じ扱いになると思うんですね。その居住サポート住宅に関しては、特にこの住宅の提供をする、間に入るといいますか、そういった居住支援法人にしてみると、待望の制度であるというふうになっているかなと思いますが、それと同時に懸念するのが、家賃の水準ということで言われているんですよね。今、その低廉な家賃で音更町としては、この既存借上型の公営住宅制度を提供できているということではあるんですけれども、この借上料の基本的な考え方としての近隣の賃貸住宅の家賃と均衡を失しない範囲内で定めるということが、この居住サポート住宅の中でもあるんですね。それが、その家賃の水準のことで懸念されていると。これは一体どういうことを意味するのかというのが、今の御答弁と私がちょっと整合性持たせることが難しいものですから、この辺の認識はどのようになっているのかお伺いいたします。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
既存借上型公営住宅の貸主といいますか、出し手の家賃に関しては、公営住宅の近傍類似価格を目安にして設定して判断しております。その中で、居住サポート住宅ですか、の部分に関しては、あくまでこの借上型公営住宅は町の公営住宅を補完するための制度で、これとはまた判断が変わってくるのかなというふうに考えております。以上です。
質問 5番 神長基子
この音更町での従来の制度とは考え方がちょっと変わってくる部分があるということでよろしいんでしょうか。総じて、この居住サポート住宅に期待できる面というのは私はあると思っているんですよね。通告の中にも触れましたけれども、この居住サポート住宅というのは、これまでも、こういった中身のセーフティネット、住宅セーフティネットという視点での制度が幾つかございましたけれども、かなり入居者へのサポートというところが具体的に盛り込まれたものになりますので、入居者もそうですし、提供する大家さんが安心して提供できる、そういった仕組みにしていくためには、この居住サポート住宅というのは一つ意義はあるのかなというふうに思って見ているんですね。ただ、これは報道の範囲でございますけれども、その関わっている中間に入るといいますか、居住支援法人の方の見解としましても、家賃水準に対する懸念というのがあるということが言われておりました。あくまで公営住宅を補完する制度でございますから、根幹となるのは公営住宅だと思うんですけれども、ただ、この官民連携という中では、どうやって補完する制度を広げていくのかというところでは、大事な取組だと思うんですね。本町としては、実際にもうこの居住サポート住宅をどう増やしていくかというところでの検討段階には入っているのかどうか、その点をお伺いいたします。併せて、先ほどの御答弁いただきましたけれども、従来の制度との違いというところでは、その家賃水準等に変わりがないのかどうかというのも再度お伺いしたいと思います。
答弁 建設部長 高瀬忠行
まず居住サポート住宅に対する町の見解というか、ところだと思いますけれども、今、現段階では、議員がおっしゃるように居住サポート住宅のその制度、居住支援法人の在り方というのは非常に住宅確保要配慮者の方々にとって有意義な制度であるだろうというふうに私たちも認識はしております。それに当たって、また、うちの町のほうで、どういうことができるのか、あるいは、していかなければならないのかという部分においては、まずはこの住宅確保要配慮者向けの制度を広く周知すること、知っていただくこと、それから不動産関係者や居住支援法人と連携して、賃貸住宅、オーナー、大家さんですね、そちらのほうにも制度を周知していって、居住サポート住宅の登録を促すというようなことをしなければならないのかなというふうにも思いますけれども、まずは、同時に、現状実態の把握ですね。空き家、特に賃貸物件の空き室ですとか、空き部屋などの地域資源を活用する観点からも、賃貸物件における未入居物件数ですとか、空き部屋の数、そういった入居物件における住宅確保要配慮者と一般世帯の割合、そういったものも十分に把握した上で、各種関係団体あるいは福祉部局とも連携して対策を講じていかなければならないというふうに理解しております。それと、家賃の件につきましては、居住支援法人の方々、懸念されているという部分ですけれども、その既存借上住宅、公営住宅を補完する、既存借上住宅と同じように、公営住宅と同等の家賃を設定していただくように、借り上げてしまって居住サポート住宅にしてしまうという方法もあるんでしょうけれども、まずは居住サポート住宅として市場に出した形で、どういう反応があるのかというのも見極めていかなければならないのかなというふうに理解しております。以上です。
質問 5番 神長基子
期待できる面もありながら、有意義なものだということも認識としてあるということが分かりましたが、細かい部分に関しましては、一気に進められない部分もあるでしょうし、課題もあろうかと思いますので、その点につきましては、今後も都度、共有をさせていただきたいというふうに思います。こうしたセーフティネット網が構築されていくということについては、やはりその住生活基本計画そのものですね、これは基礎自治体としては、策定については、任意の計画であろうかと思います。それが、音更町としては、つくられているわけですから、そうした中で、このセーフティネットの部分というのも恐らく方向性が、更に焦点が定まっていくといいますか、そういった中でのアプローチが今後もできてくるのではないかなというふうに思っております。ただ、ここには補完する、あくまで補完する部分でございますから、この住宅確保要配慮者の今後のことを考えますと、今もそうですけれども、やはり公営住宅の供給を増やせるのかどうかというところが一つ、ここはやはり考えていかなければいけないのではないかなというふうに思っておりますが、御答弁の中では、この需要増の傾向が推測されますが、供給量が退居数に依存することも考慮しというふうにございます。ちょっとここの部分について、具体的にお答えをいただきたいと思います。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
公営住宅の入居に関してなんですけれども、増加する傾向が考えられるんですが、それに対してその供給の部分で、退去者によって変わってくるということなんですけれども、毎年、同じ数の空き部屋が出てくるという状況にはなくて、最近を見ても、増えたり減ったりというような感じですので、そこら辺のところは、簡単に見通しができる状況ではありませんので、そこは長寿命化計画に基づいた確保という形で今のところ進めたいというふうに考えております。以上です。
質問 5番 神長基子
今は長寿命化計画の中でというところになるとは思うんですけれども、これもさきの決算委員会の中で質疑をさせていただいた部分にはなるんですけれども、申し込んだんだけれども入居に至らなかった、この世帯のおおよその内訳というのが出るのかどうか、ここについて改めて伺いたいと思います。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
その入居に至らなかった世帯の内訳という部分なんですけれども、まず低額所得者につきましては、政令月収で15万8千円以下の世帯となるんですが、その世帯で令和4年度申込者の状況でいうと、令和6年度で低額所得者は98パーセント、高齢者については、申込者が65歳以上の方で、令和6年度で43パーセント、障がい者につきましては、令和6年度で13パーセントとなっております。子どものいる世帯では、令和6年度で30パーセントとなっております。傾向について対象別に判断することは難しい状況にありますが、住宅確保要配慮者に該当する方が大半で申込みをされているという状況にあります。以上です。
質問 5番 神長基子
ここも低額所得者、あるいは高齢者、障がい、いろいろ複合的に関わっている方も恐らくおられると思いますので、単純な数値での判断はなかなか難しいところかなとは思うんですが、以前、その単身の高齢者の方。今回、居住サポート住宅の流れだとかというのも、住宅確保要配慮者といっても、特にこの単身の御高齢の方に関して、焦点が実は当たっているということでございまして、この公営住宅への入居を希望されながらも、そこに至らなかったという単身の高齢者の方の割合というのはどのようになっているのか、その辺の推移は今つかめているんでしょうか。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
入居に至らなかった方のうち、単身高齢者の割合ですけれども、65歳以上の単身高齢者で入居に至らなかった割合につきましては、令和4年度で申込み44件中13件、30パーセント、令和5年度では34件中12件で35パーセント、令和6年度で26件中23件、88パーセントとなっております。以上です。
質問 5番 神長基子
今の数でいきますと、相当、この単身の高齢者の方の割合というのが増えているということかなというふうに思います。こうした傾向の中で、どうやってこの公営住宅、あるいは補完する部分も含めてですけれども、需要と供給のバランスを見ていくのかというところなんですね。住生活基本計画の中には、この住宅確保要配慮者の方に関わる部分というのは当然、セーフティネット法との関わりの中で盛り込まれてはいるんですけれども、この増加の見通しというのを、ある程度考慮した中での供給量をどう考えるのか、ここについては、計画を読むだけでは、なかなかそれが反映されているというふうには見受けられないんですね。先ほども補完をする住宅について、制度等についてもお示しいただきましたが、相手のあることですから、その裾野を広げる努力をされているというのは十分分かりますけれども、なかなかここが目標どおりにいかないという中で、制度の隙間に入ってしまう方が増えていくということが私は一番心配するところなんですね。この供給のバランスを見たときに、需要とのバランスですね、そこを考えたときに、やはり供給、公営住宅を増やしていくということが可能ではないのかどうか、ここについてお考えをいただきたいと思います。休憩(午前11時53分)
答弁 建設部長 高瀬忠行
それでは、私から、まずは住宅の需給バランス、それから供給量についてのお話でございます。まず需給バランスなんですけれども、最初の町長の答弁にもありましたとおり、60歳以上の高齢者は増加傾向です。ただ、低所得者、生活保護者、障がい者、18歳未満のいる世帯については微増あるいは微減ということで、横ばいの状態になっていると。また、今回の一般質問を受けまして、住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラムという国交省で出しているプログラムでシミュレーションもしてみました。その結果、住宅確保要配慮者世帯数は減るという結果となっておりまして、これを改めて考察しますと、町の状況と同様に、確かに高齢者、70歳以上の配慮者世帯数は増えるものの、人口減少に伴って、70歳に満たない世帯というのは減っているということで、低所得者、あるいは障がい者、子育て世帯の方々が減る割合が、高齢者の増える割合を上回るために、全体数としては、総体数としては減るという形に分析されておりまして、町の公営住宅等長寿命化計画においても、公営住宅は減らす方向でというスタンスを取ってございます。ただし、議員がおっしゃるとおり、単身高齢者の方々の増というのは明らかですので、それに見合った個別の対策というのは、また改めていろいろな施策、民間のお力を借りたりですとか、供給する住宅の間取りのことですとか、そういう様々な部分から対策は研究していかなければならないものだというふうに理解しております。以上です。
質問 5番 神長基子
なかなかつかみにくい、この要配慮者の見通しについて、そのようなプログラムを使って調査をされた中での見通しということでございましょうから、その点については、現段階では私も十分理解をしたいというふうに考えております。その上で、4点目のところなんですけれども、駒場団地の被災について御答弁をいただきました。これは日にちとしては11月の1日の午前中が、その被災した時間であったかなというふうに思います。私自身が現地を、この状況について私自身が把握できたのは実は3日の夕方以降だったものですから、もうそのときに目視した時点では、ちょっと暗くて、ほとんど様子が分からない状態だったものですから、翌日、11月の4日の午前、朝早くに、何とかその一時避難先のほうに行かれていた御本人たちともお会いしまして、お話もお聞きして、改めて明るい時間の中で状況を見て、本当に言葉を失うような状況でございました。御答弁の中では、入居者から住宅内部の状況と一時避難先の有無の聞き取りを行ったというのが、おおむねこれが、あと消防による応急対応というのが初動の対応であったかなというふうに思うんですけれども、私がちょっと感じたのは、入居者の方に直接対面してお会いして、あるいは住宅内部の様子を目視する、そして身体状況、対面して会えば、その身体状況、あるいは日常的にどのようなケアが必要な方なのかというのは、ある程度想定はできるかなというふうに思うんですけれども、そういった、この聞き取り等もございますけれども、その現地での確認がどのようなものだったのかというのが、当然、屋根が飛んでいるわけですから、雨も入っていますし、とてもじゃないけれども、そこで一晩過ごすなんていうことも到底無理な状況ではございましたが、4日の朝にお話をお聞きした時点でも、大変途方に暮れているような様子でございました。ブルーシートは持ってこられていたということではあるんですけれども、この先どうしたらいいのかということで、御答弁では速やかに入居可能な公営住宅を紹介しとありますけれども、実際は、それ以降のことであったかなというふうに思います。この基本的に公営住宅に入居されている方というのは、要配慮者の対象に、範囲としては考えられるというところでは、この初動の対応について、もう少し具体的にお話を聞かせていただきたいと思います。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
駒場団地の被災の状況についてなんですけれども、当日、公営住宅のトタン屋根が飛んだ、剥がれた状況で、実際そういう状況になって、消防の方が来られて応急処置をしたんですけれども、その作業をしている際に、こちらのほうも職員が現地に行きまして、直接状況を見させていただいて、それぞれ入居者の方がおられましたので、入居者の方とお話をして、その中で内部の状況がどういう状況かというところもお聞きしたんですけれども、それで緊急的に避難される場所があるかどうか、そういったところをお聞きして、話の中では、取りあえず行くところはありますというようなことでしたので、こちらのほうで、すぐに入れるところがあるかどうか、同じ駒場団地で空いている部屋もありましたので、そこのところが受入れすることが可能かどうかも、その場で、すぐ確認したんですが、政策空家としていましたので、建物自体は退去修繕を行っておりませんので、すぐに使える状況ではありませんでした。また、電気を通すために、ほくでんに連絡しても、その連絡が通じないという状況でしたので、すぐには公営住宅を入居をできないという状況にありました。修繕についても、すぐ修繕できるという状況でもありませんでしたので、一時避難していただいて、その後、連休明けにすぐ、それぞれの方に合うであろう公営住宅を、入居可能な公営住宅を出して、提示して、入居いただいたというような状況にあります。以上です。
質問 5番 神長基子
この災害時の初動というところで、ここが決定的であろうかと思うんですが、一時避難先というようなときは、一時避難先の有無。確かに気兼ねなく行けるようなところがあればいいんですけれども、被災の状況から見ますと、どれだけそこに避難が必要なのかというのが、ちょっと見通しが立ちづらいぐらいの規模の被害であったかなというふうに思うんですね。そのような場合は、もう目視の時点で、駒場の地域が無理だとしても、ほかのところで緊急対応できる公営住宅というのは、連休という制限の中で全く不可能だったのかどうか。これは、やはり状況としては、私は、まずは町のほうで、その住宅の確保を最優先で行う。そして、その避難が、自分たちだけで可能なのかどうかというところまで確認ができていたのかどうかというのもありますし、先ほどもお聞きしましたが、日常的なケアが必要な方なのかどうかというところの確認はどのように行っていたんでしょうか。その点について再度お伺いをしたいと思います。これは同様なことが、やっぱりこれからも起こり得ると思うんですよね。一定の、この駒場団地の場合は築50年以上も経過しているようなところだと思うんですけれども、そういったところでの生活されている方は、ほかにもまだいらっしゃると思いますので、そういった場合の初期対応というのは、まずは町のほうで、祝日であろうが、緊急の部屋を用意するということが可能ではないのかどうか、その点をお伺いいたします。
答弁 住宅課長 樋田昌幸
入居者の方の聞き取りの中で、福祉との連携が必要だというところはお聞きしている部分もありますので、そこは情報共有というか、後、連携するように、お聞きをしてはおりました。また、緊急的な避難の住宅の確保という部分なんですけれども、公営住宅、今、空き。今回、極力、必要なものがない、用意をしなくても済むような住宅が、すぐ用意できる状況にあったんですけれども、通常、公営住宅は、入居するときの設備が不十分な建物がありますので、そういったところで、常にそういう、すぐ入居できる公営住宅を用意するというのは、実際のところ難しいということで、今回はちょっと、たまたま空いていたところで、極力用意がすぐできるというところで、入居していただいたというところであります。以上です。
質問 5番 神長基子
時間も迫っていますので。もし一時避難できるような場所がない場合は、そうすると、もう行き場がないというようなことにもつながりますよね。こういったケースというのが、これから先、全くないとも言えませんので、そこは私は再考の余地がないのかどうかというのは、改めて申し上げておきたいと思います。これが、要は、最後の居住支援、福祉型の居住支援のシステムを構築していく必要があるのではないかということの提言につながるわけなんですが、御答弁にありますように、連携等については、これまでも、その度々というところに関しては、私もそこは承知しているつもりでございます。ただ、それが、これは災害時だけではなくて、日常的な部分に関しましても、何かあったときにということでは、やはり対応が十分ではないということもございます。様々な想像力を働かせて御本人の必要なものにつないでいくためには、やはり福祉対応というところで、これからは一層、連携というよりも、もう統合というような意味合いの中で、これをどうシステム化していくかということが重要ではないかなと思います。福祉部局のほうの検討状況というのもありましたら、お聞かせ願いたいと思います。
答弁 保健福祉部長 深谷邦彦
福祉部局の検討状況というところでございますけれども、今現在、具体的に検討しているものということに関しては、ないという状況にございます。ただ、これまでも火災の事案ですとか、急に住宅住めないような状況の情報が入ったときには、こちらのほうでも部局と公営住宅の、例えば火災が起きたときに、そこに住めないよとなれば、公営住宅のほうと連絡取ってとか、どこか住めるような場所とかを一時的に確保するような対応は取ってまいってはきておりましたけれども、今回の事案、おっしゃられた事案に関して申し上げれば、私も消防のホームページとかで、こういうことが起きているんだなという認識は持っておりましたけれども、反省すべき点といたしましては、受け身だったかなと思います、私自身が。なので、そういう面では、今後にあっては、私どものほうから、保健福祉部局のほうからも、状況はどうだいというようなことで確認はしてまいりたいと思います。以上です。
質問 5番 神長基子
一つ一つ、やはり事例というのが、なかなかこれマニュアル化できるようなものでもないとは思いますので、その事例があるごとに、どういった教訓を次に生かしていくかという視点で、是非今回の御提言についても研究等を進めていただけたらいいなというふうに思います。先ほども申し上げましたように、入居者の方々の状況というのは、入居者の方がなかなか直接自分で発することができない部分というのもありますし、どれだけ相談対応をきめ細かく仕組みとして整えても、それでもなお、目に見えないものというのは困難さというのがあるのが、やはり福祉の領域であろうかなと思います。それが、この住宅政策の中に生かされていくことによって、更に安心して住み続けられるまちというのがやっぱり実現すると思いますし、それが最初の御答弁いただきました、その住まいの権利に関わる考え方、その理念を付かせていくことになろうかと、そこにつながっていくと思いますので、是非とも研究を進めていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
答弁 町長 小野信次
この住宅というか、住む権利というお話の中で、大変に大事な今回、質問をしていただいたかなというふうに思っております。併せて、事例じゃなくて現実に、そういったことが我が町で、ついこの間、起き得たという、これを共有していかなければいけないなというふうに思っております。前後しますけれども、今、最後のほうで御指摘をいただきました。これは風の被害と言うけれども、やはり前回の、前回というか、先日、小澤議員からも、この災害という、その対応という中での御質問もあったように、どう連携していくか、そしてまた今、神長議員からお話があったように、そのときの想像。私も、この間、力んでお話はしていたけれども、やっぱりこれ想像力というか、そういったものを働かすということが、今御指摘のとおり、改めて再認識、再検討しなければいけないなということを思っております。やっている側とすれば十分満足なことをやっているという認識もあるかもしれないけれども、今、深谷部長から、幸いにして、これからそういったことを更にしっかりとみんなで点検をしながら、これに対処したいという、その担当部局での責任の発言がありましたけれども、部局だけじゃなくて、私たちも。私もすぐ、その剥がされている状況、その瞬間は見ていないけれども、その後すぐ行って見ているので。そういったことを含めて、そこの現場対応しているなというふうなのは確認できているけれども、ただ、今の神長議員との、からのやり取りのお話を聞いている中で、それぞれがやっている責任、それを自覚しているということは分かるけれども、やはり最後、深谷部長が言ったように、トータルして、例えばこれが建設部であったり、あるいは保健福祉部であったりと、先日、私からもお話あったように、どの部局も、そこに関心を持つという、これから特に。小さなふうに思っているけれども、これもやはり災害、被災されているわけだから。そういうことを改めて認識をさせていただいたことに、しっかりとこれからも、改めてそのことを心に留めながら、こういった事案が起きたときは、今日の今の御質問、そしてまた御指摘を活かしてまいりたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。ありがとうございました。