みんなの議会

音更町議会 令和7年第3回定例会 2025年9月12日

子どもたちの愛国心を育む教育について

2025年9月12日、音更町議会の一般質問で、堀井正憲議員が「子どもたちの愛国心を育む教育について」質問し、教育長 福地隆、学校教育部長 高橋規也、学校教育課長 川上輝が答弁しました。

質問者
堀井正憲 議員
答弁者
教育長 福地隆、学校教育部長 高橋規也、学校教育課長 川上輝

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 6番 堀井正憲

それでは、一般質問通告に基づきまして、質問させていただきます。子どもたちの愛国心を育む教育について。愛国心について考える場合、日本の歴史認識が大きく影響してしまうところですが、とりわけ、本年は大東亜戦争の終戦から80年という節目の年に当たるため、この愛国心について考える重要な機会であると考えます。ポツダム宣言を受諾したことにより、敗戦国となった我が国は、終戦後、連合国の占領下に置かれ、連合国軍最高司令官総司令部、通称GHQが戦後約7年間にわたって設置されました。その間、GHQは、日本の弱体化を図るため、非軍事化と民主化を進め、この方針は教育改革にも及びました。連合国に都合の悪い書籍は、焚書され、教育に組み込まれたウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムは見事に我々日本人に浸透しました。そのため、GHQが廃止されて70年以上経過した今でも、戦争は「日本の一方的な侵略である」という認識が根強く残っていると考えます。近年、インターネットの普及により、誰もが戦争当時の正しい情報を得る機会が増え、歴史認識が改善されつつあるとはいえ、多感な子ども時代に、学校の授業で得た知識をなかなか変えられない国民も少なくはありません。また、年々、在留外国人が増加し、様々な場面で外国人と接する機会が増える中で、我々日本人として、同一性を維持することが何よりも不可欠となります。そのために、学校教育によって、正しい歴史認識を育み、学習指導要領の前文に掲げられている「伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」という目標を達成し、音更町町民憲章の下、教育目標に定められている「愛を大切にする人」となるためには、まず、国を愛する教育が最も重要であるという観点から、義務教育での取組について伺います。1、国歌とは、国家を象徴する歌で、本町では、学校だけでなく、町の式典などでも広く歌われており、これからの国際社会においては海外で歌う機会も増えていくと考えられます。小学校学習指導要領でも全学年で「国歌『君が代』はいずれの学年においても歌えるように指導すること」となっていることから、本町の小学校では、具体的にどのような指導がされているのか。2、本町の義務教育の教科書については、十勝管内18町村で構成される「第12地区教科書採択教育委員会協議会」の採択結果を受けて決定されていますが、社会科の教科書に掲載されている史実については正確であるとの見解で問題はないのか。また、授業での指導は教科書に掲載されてない内容であっても、子どもたちの教養を高めるために指導することは可能であるのか。3、本町の義務教育では古事記や日本書紀の内容について、また、日本国憲法で定められた天皇の地位や皇室についてどの程度の指導が行われているのか。以上、御答弁よろしくお願いいたします。

答弁 教育長 福地隆

おはようございます。子どもたちの愛国心を育む教育についての御質問にお答えをいたします。初めに、1点目の国歌「君が代」の小学校における指導についてでありますが、国歌に対する正しい理解が促進されるよう、教育課程の基準として示されている小学校学習指導要領において、「児童が将来国際社会において尊敬され、信頼される日本人として成長するためには、国歌を尊重する態度が養われることが大切」とされていることを踏まえ、今年度の教育課程では、小学校全11校の全学年において、音楽科の授業時数1コマから3コマの中で国歌指導を実施することとしているほか、卒業式や入学式など儀式的行事である特別活動において、卒業式練習の2コマから4コマの中で国歌指導が行われております。その内容につきましては、低学年では、高学年が歌う国歌を聞いたり、ピアノなど楽器の演奏やCDなどによる演奏を聴いたりしながら、親しみを持ってみんなと一緒に歌えるようにすること。中学年では、歌詞や楽譜を見て覚えて歌えるようにすること。高学年では、国歌の大切さを理解するとともに、歌詞や旋律を正しく歌えるようにすることなど、発達段階に応じた指導が行われております。次に、2点目の音更町が使用する社会科の教科用図書に掲載されている史実に関する見解、及び教科用図書に掲載されていない内容を授業で取り扱うことについてでありますが、公立小中学校で使用する教科用図書につきましては、学校教育法の規定により、文部科学大臣の検定を経た教科用図書、又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならないものと定められ、その内容は学習指導要領の目標が達成されるようにつくられていますが、年間の限られた指導時数で効率的に無理なく指導できるように、時数などに配慮した構成になっており、授業に最も適した主たる教材であります。また、義務教育小学校の教科用図書の無償措置に関する法律の規定により、公立の義務教育小学校においては、都道府県の教育委員会が設定する採択地区で同一の教科用図書を採択しなければならないことから、十勝管内の帯広市を除く18町村を同一採択地区とした、第12地区教科書採択教育委員会協議会が設置され、当該協議会が決定した教科用図書館が音更町教育委員会会議で採択されたことをもって、音更町における小学校用及び中学校用の教科用図書として使用しているものであります。教科用図書に掲載されていない内容につきましては、その内容が、教育基本法、学校教育法及び学習指導要領などの趣旨に従っているものについては、平成27年3月4日付けの文部科学省初等中等教育局長通知において、教科用図書以外の図書、その他の教材で、教育的見地から見て有益適切なものは、校長の責任の下、各学校において使用できることとされておりますが、この場合においても、教科用図書の記述と整合性を保つことを基本に多様な見方や考え方もできる事柄、未確定な事柄を取り上げる場合には、特定の事柄を強調し過ぎたり、一面的な見方を十分な配慮なく取り上げたりするなど、特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないことが求められているところであります。最後に、3点目の音更町では、古事記や日本書紀の内容及び天皇の地位や皇室について、どの程度指導が行われているのかについてでありますが、これらにつきましては、学習指導要領に基づいた指導が行われており、具体的に申し上げますと、古事記及び日本書紀につきましては、小学校の社会科では、古事記や日本書紀といった書物が天皇の命令で作られたことや、書物に載っている話の一部が紹介され、当時の人々の物の見方や考え方に関心を持つようにすること。また、中学校の社会科歴史的分野では、古事記、日本書紀、風土記などにまとめられた神話、伝承などの学習を通して、当時の人々の信仰や物の見方に気づかせるよう留意することとなっております。天皇の地位や皇室につきましては、小学校の社会科及び中学校の社会科歴史的分野では、7世紀頃に大王(おおきみ)から天皇と呼ばれるようになり、天皇を中心とする国づくりが始められたこと、また、中学校の社会科公民的分野では、日本国憲法の下で、天皇は、日本の国と国民全体の象徴であり、政治については権限を持たず、憲法に定められた国事行為を内閣の助言と承認に基づいて行うこととされていることなどについて、理解できるようにすることとなっております。教育委員会といたしましては、現在、食や文化、産業、観光など、ふるさと愛の醸成などを目的としたふるさと教育的分野をはじめ、主権者教育などの政治教育的分野、消費者教育などの経済教育的分野などを合わせた「ふるさと音更学」の推進を小中学校で実施しているところであり、子どもたちに音更の良いところを知ってもらうことで、郷土を愛するとともに、我が国の伝統や文化への理解を深め、さらには、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養ってまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。休憩(午前10時57分)

質問 6番 堀井正憲

御答弁ありがとうございます。まず、愛国心を育む教育というのは、私の世代では全くそういう教育がなかったと記憶しております。その中で、今回、1点目の国歌君が代の小学校における指導の御答弁で、音楽科の授業で国歌指導を実施しているという御答弁で大変羨ましいなというふうに私は感じております。その中で、国歌について再質問させていただきます。授業で国歌指導されていたり、高学年では、国歌の大切さを理解するとともに、歌詞や旋律を正しく歌えるようにするなど、指導が行われているということであります。私が議員になりまして、来賓として、小中学校の入学式、卒業式に呼んでいただいて参加しているんですけれども、その中で、やはり児童生徒が声を出して歌っているというような感じは見受けられないのですが、授業で歌えるようになったとしても、式典でしっかり歌えてないという、歌えてないというか、歌えるのでしょうけれども、声を出して歌っていないという状況があります。ほかの、私が行っている小中学校以外ではそうではないのかもしれませんが、あくまでも私が来賓として行かせていただいているところの話なんですけれども、その中でやはり式典でしっかりと歌わなければ、日本の平和と繁栄を願っているというふうには、児童生徒がそのように感じているというふうには見えないんですけれども、式典で歌われてない、声を出して子どもたちが歌っているように見えない、この要因というのは何か感じるところはありますか。

答弁 学校教育部長 高橋規也

式典等における国歌の歌い方ということでございますけども、国歌の指導に関しましては、先ほど教育長からも御答弁申し上げましたとおり、音楽科などにおいて、発達段階に応じて適切に行われているところであります。ただ、厳かな雰囲気の中で行われる儀式的な行事において、国歌への敬意の表し方につきましては、様々でありまして、児童生徒が声を潜めて歌ったりするということも、それはあるかと思いますけども、その辺については御理解をいただきたいと存じます。以上です。

質問 6番 堀井正憲

まず、そこは理解いたすところなんですけれども、一応低学年では、ピアノなどの楽器の演奏やCDなどによる演奏を聴いたりしながら、親しみを持ってみんなと一緒に歌えるようにすることという御答弁で、式典に関しましても、その音源が流れてくるという状態になっています。この国歌をちょっと式典でなかなか声を出して歌えない要因の一つに、私は、国歌斉唱の際に流れる音源そのもの自体に歌唱が入ってしまっていること、これも関係あるのではないかというふうに考えております。本来、斉唱というのは、その場にいるみんなで歌うということなので、音源は伴奏だけでよいはずだと思っております。旋律のメロディーを流すのはあってもよいかと思いますが、歌唱まで入るとやはり歌わなくてもよいという雰囲気になってしまうように感じるのですけれども、基本的に伴奏だけにするということ、学校によって違うかもしれませんが、基本伴奏だけにするということは可能でしょうか。

答弁 学校教育課長 川上輝

ただいまの質問にお答えいたしますが、伴奏だけにするかしないかにつきましては、これは学校の判断になってくるかと思われます。教育委員会といたしましては、伴奏のみにするという考えは現在のところは持ち合わせておりません。以上です。

質問 6番 堀井正憲

学校の判断ということで、今後、学校のほうにちょっと聞いてみたいと思います。本来は、やはり歌唱が入ってない中でみんなで歌っていただきたいなという思いがあるので、希望としましては、やはり厳かな中でもしっかり声を出して歌うということを児童生徒に実施していってほしいと思います。また、近年では、スポーツ大会などで国歌斉唱のときに歌っていない選手に対して度々国民からの批判が上がるようになっております。音更町の子どもたちの中でも、将来は国際社会で活躍する子どもがいると思います。出てくるのをやはり望んでおりますし、そのような場面では、どこでもしっかりと国歌が歌えて恥ずかしい思いをすることのないような学校指導をしていただきたいと思っておりますので、どうか、その点はよろしくお願いいたします。続きまして、2点目の教科書の問題についてですけれども、すいません。義務教育の教科書についてお聞きします。御答弁では、学習指導要領の目標が達成されるように教科書はつくられていると。それはもう教科書を見る限り、分かっております。さらに、時数などに配慮した構成になっている。学校の授業時間は決まっていますので、これもやはり致し方のないところ、この決まった時間の中で最大限学習効率を上げるというのは当然のことだと思います。その中で、教科書のその掲載されていない内容について、どの程度指導できるものかということで、御答弁では、教科書以外の図書で、その他教材として、教育的見地から見て有益適切なものは、校長の責任の下、各学校において使用できることとされておりますということでした。ということは、この学習指導要領というものは、子どもたちに最低限教えなきゃいけない最低ラインを決めているという認識なんですけれども、それ以外は、ある程度その学校校長の許可の下、一定水準以上のことを指導できるという認識になると思いますけれども、それは再度確認ですけど、そういう認識でよろしかったでしょうか。

答弁 学校教育課長 川上輝

こちらにつきましては、教科用図書の記述と整合性を保つことを基本にという前提がございますので、その上で使うということになります。社会科に関しましては、準教科書使用届というものを提出いただきまして、主に社会科の資料集、そういったものが教科書を補うものとして現在使われております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

そうなりますと、例えば、突発的に授業中に、教科書にこう書かれています。更に、ここから発展させていくと、こういうこともありましたとか、こういうことにもなりますという、現場の教職員の裁量というのはどの程度、難しい問題かもしれませんが、どの程度許されているものなのかということをお聞きしたいと思います。

答弁 学校教育課長 川上輝

こちらにつきましては、先ほど教育長からも御答弁申し上げましたとおりになりますけれども、年間の限られた指導時数で効率的に無理なく指導できるように時数などに配慮して行うということになります。以上です。

質問 6番 堀井正憲

そこは承知しているところであります。教科書に掲載されていない内容についても、その内容が教育基本法、学校教育法及び学習指導要領などの趣旨に従っているものということではありますけれども、そもそも文部科学省の教科書検定において、各出版社の教科書内容よりもかなり差異があるように見受けられるので、そこは、どういったことなのかなというふうに考えているところではあります。この差異についてですけれども、もちろん、音更町教育委員会が採用された教科書は、当然学校で使って当然のものですし、きちんと検定に通ったものであるのは当然のことですけれども、中身の事象が当時の名称ではなかったり、表現が多少自虐的だったり、あと、背景の説明、これが不十分になってしまっているところも見受けられるので、ここは学習指導要領の範疇で、現場の教職員が補足的に説明する必要があるのではないかと思いますけれども、やはりこれもその時数の関係でなかなか難しいということでしょうか。

答弁 学校教育課長 川上輝

教科書に掲載されている内容、文字等ですけれども、教科用図書につきましては、文部科学省の義務教育小学校教科用図書検定基準に適合し、文部科学大臣の検定を経ているもの、こういったものが使われているものであります。なお、この検定基準には、図書の内容に誤りですとか、不正確なところ、また、相互に矛盾しているところはない旨の規定がされておりますので、現時点におきましては、使用している教科書については、正確性は担保されているものと認識をしております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

正確性の担保については、また後ほどお聞きしたいと思います。すいません、せっかく御答弁いただいたんですけど。その前に一つお聞きしたいことは、例えば、小学校の学習指導要領の第6学年では、「我が国に関する第二次世界大戦」云々という表記があります。ただ、音更町小学校6年生が使っている東京書籍の歴史教科書では「太平洋戦争」という文言を使っています。このように学習指導要領にある程度自由度があるのですから、第二次世界大戦中に我が国が戦った戦争の名称が、正式名称が大東亜戦争であるということを教えても、これは問題はないのでしょうか。

答弁 学校教育部長 高橋規也

ただいまの御質問なんですけども、学習指導要領においては、「第二次世界大戦」という表記になっておりますけども、「太平洋戦争」については、第二次世界大戦のうち太平洋で行われた戦争ということで考えてございます。以上です。

答弁 学校教育部長 高橋規也

ただいま議員のほうから「大東亜戦争」というお話がございましたけども、現在の学習指導要領においては、そういった表記はなく、「第二次世界大戦」という表記になっておりますので、その表記に基づいた教科書の内容というふうになっていると考えてございます。以上です。

質問 6番 堀井正憲

お聞きしたかったのは、第二次世界大戦、やはり世界中でその当時、戦争が勃発していた状況だったと思うので、これは当然この表記は正しいと私も認識しております。その中で、日本が関わった戦争が、その当時の戦争を「太平洋戦争」という教科書が表記しているのであれば、特に「大東亜戦争」という、もし教職員が指導しても、小学校の学習指導要領に反していることではないのかなと思うんですけれども、そこの判断をお聞きしたかったのですが、もう一度よろしくお願いいたします。

答弁 学校教育課長 川上輝

学習指導要領で使用されている文言以外を授業で取り扱うことについて、教育委員会で判断できる立場ではございませんので、判断のほうはできかねるというふうに考えております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

分かりました。そのように受け止めたいと思います。なぜこのことを聞いたかというと、大東亜戦争は1941年12月12日に支那事変を、これは教科書での日中戦争なんですけれども、支那事変を含めた対米英戦の名称として、当時閣議決定されたものだということで、また、先日、音更神社境内で行われた忠魂碑参りにおいても、祭詞奏上で「大東亜の戦い」と宮司により読み上げられた経緯もあります。なので、「大東亜戦争」という名称を考えることで、子どもたちは、日本がアジアを侵略するための戦争ではなく、アジアが列強、欧米列強国の植民地支配から解放され、国同士が強く結びつき、大東亜共栄圏を構築し、アジアの独立と繁栄を目指すことを目標とした戦いだったという、そういう、子どもたちに理解させることができるので、こういう「大東亜戦争」という名称を指導できるようにしていただきたいなというふうに思って質問させていただきました。それでは、ここは以上にしますけれども、先ほどの教科書の正確性、歴史の事象に対しての正確性ですけれども、例えば、小学校6年生の教科書で、日中戦争ですが、これも当時の正式な名称は、先ほど言った「支那事変」なんですけれども、教科書では日本軍と中国軍が北京郊外で衝突して日中戦争となるというだけの説明なのですけれども、この衝突となったきっかけの盧溝橋事件については、全く教科書には載っていないんですけれども、この衝突のきっかけ、どうして衝突したかということは、学校の先生は授業で説明してもいいものなのかどうかお聞きしたいと思います。

答弁 学校教育部長 高橋規也

ただいまの御質問です。繰り返しになりますけども、教科用図書につきまして、適正かどうか、否かを判断するのは、文部科学大臣が検定基準などを審査して合格したものを教科用図書として使用することとなっており、ただいま議員がおっしゃられた件につきましては、記載等はございませんので、学校等では指導するということにはならないというふうに認識しております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

今の御答弁ということは、指導することにはならないということなんですけれども、まず、もしその場合、児童から、質問でなぜ日本軍と中国軍の衝突かあったのですかということを教職員に尋ねられた場合、この場合は教職員はどのように子どもたちに説明したらよいのでしょうか。

答弁 学校教育課長 川上輝

ただいまの質問にお答えいたします。学習指導要領に記載のない事項等が生徒児童から質問があった場合の教職員の対応なんですけれども、恐らく、教職員の独自の判断で回答するというようなことはないのかなというふうに考えております。あくまでも学習指導要領に沿った形で、ふだんから授業を進めていただいていると認識しておりますので、そのように個別な質問に対して、独自の考えで回答するということはないものと認識しております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

こうなってしまうと、児童の質問に答えないということになってしまうのですけれども、もし、指導要領に沿っていない内容なので答えられないとしても、やはり、そうしたら、例えば、キーワードを教えてあげて、学校の先生は、じゃあ、ちょっと盧溝橋事件というのを自分で調べてみてくださいとかいう、そういう学習指導要領の解釈の中でできる指導があるとは思うんですけれども、そういうことをやるのもちょっと問題あるということなんでしょうか。

答弁 学校教育課長 川上輝

先ほど申し上げるのをちょっと忘れてしまったんですけれども、先生のほうから直接の回答が難しいものであったとしても、今、児童生徒の皆さんに1人1台タブレットのほうをお配りさせていただいております。例えば、質問事項などを検索して各自で調べてみるというような時間を取っていただくとかというのは、臨機応変に対応していただくことは、場合によっては可能かなというふうに考えております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

ありがとうございます。そのようであれば、ある程度の安心はしているところでございます。それでは、もう一つ教科書の内容で、もう一つちょっとピックアップさせていただきたいんですけれども、教科書、東京書籍の小学校6年生の教科書では、はっきりと名称までは書いていないんですけども、恐らく南京大虐殺についての記述かと思われる部分で、「中国の首都南京を占領したとき、武器を捨てた兵士や女性、子どもを含む多くの中国人が殺害された」という、教科書内にこのような表記があります。これを南京、例えば、南京事件とか、南京大虐殺とか言われる事象なんですけれども、平成18年6月13日に当時河村たかし衆議院議員が、いわゆる南京大虐殺の再検証に関する質問主意書を提出しております。それに対する当時の小泉純一郎内閣総理大臣の答弁書では、「これまでに公になっている文献等から総合的に判断すれば、非戦闘員の殺害または略奪行為があったことは否定できないと考えている」という答弁をされています。この音更町で使用している東京書籍の教科書は、先ほど言ったような記述なんですけれども、質問主意書の答弁からいきますと、殺害や略奪行為があったのは、文献等から総合的に判断すればということになっておりますので、つまり、物的証拠が乏しいということを意味しているのではないかと思います。もちろん戦争なので、戦闘員同士の戦闘があったのは当然ですが、当時のことを考えると、便衣兵という民間人に偽装した戦闘員がいたことも無視できませんし、それを指して民間人が虐殺されたと認識されたとの曲解があったのではないかということも言われております。つまり、この教科書に記述されている内容は、いまだ正しいというふうな判断ができないと思うんですけれども、私はそう思っておりますけれども、明らかに再調査が必要なのではないかなと思う事象だというふうに考えております。この教科書に記載されたとおりに、武器を捨てた兵士や女性や子どもを含む多くの中国人が殺害されたという完全に言い切ってしまう、この指導というのは問題ないのかということなんです。もちろん教科書検定を通っているので、教科書としては問題ないという扱いなんですけれども、この音更町の児童に指導する内容として問題はないというふうに考えているかどうかお聞きします。

質問 6番 堀井正憲

主観に基づく質問ということでしたので、そうなんですけれども、私の主観を抜きにした場合でも、この記述をそのまま教えることに問題はないか。私の今、述べた主観は考えない、除外していただいても結構ですので、その点だけお答えできればよろしくお願いいたします。

答弁 学校教育課長 川上輝

ただいまの質問にお答えいたします。繰り返しになって大変申し訳ないんですけれども、あくまでも学習指導要領に沿ってということは外せないんですけれども、この学習指導要領というものは、おおむね10年に1度ぐらい見直しをしております。もし、議員のおっしゃっているような内容が正しいということを文部科学省が認めるような内容であれば、当然次の改定のときにその内容が盛り込まれてくることが想定されますけれども、その場合は、その新しい学習指導要領に沿った教科書が出来上がるかと思いますので、そのときにはその教科書を用いて授業するということになりますけれども、現在は今、発行されている教科書をそのまま使用するということで御理解いただきたいと存じます。

質問 6番 堀井正憲

御答弁ありがとうございます。やはり、今後、文部科学省や国会議員又は国会のほうに期待したいと思って、この質問はこれで終了といたします。教科書の記述についてはいろいろとあるのですが、全部取り上げるわけにはいかないので、内容というよりも、子どもたちに時代背景や経緯など十分な説明がない状態で日本が戦争を始めた、日本が侵略した、日本が虐殺したということばかりの指導になってしまっては、日本を好きになるどころか、自分たちは悪い国に生まれて育ったなどという自虐史観が植えつけられてしまっても当然なので、そうならないため、日本はいい国ですという意味を込めた教育も同時に必要ではないかと考えております。戦争に限っていうのであれば、本来は戦闘員同士の戦いであるはずなのに、日本では民間人が大量に虐殺された被害国でもこれまたあります。広島や長崎の原爆投下や沖縄戦、東京大空襲以外にも、全国で空襲がありました。先月、音更町の平和講話で語り部の方が音更町の空襲を詳細に説明していただきました。民間の方が3名亡くなっています。これは当時、米国が国際法を無視して民間人を攻撃したということになります。さらに、日本の民間人が殺されてしまった事件としては、通州事件や葛根廟事件など、中国やソ連軍に虐殺された余りにも凄惨な事件が教科書に載っていないことは、私は公平性を欠くと言わざるを得ないと思います。さらに、北海道の学校なので、終戦直後にもかかわらず、一方的に、日ソ中立条約を破棄したソ連からの攻撃を受けた占守島の戦いや樺太の真岡郵便電信局事件、留萌沖での三船殉難事件は、学習指導要領の郷土を愛するという目的にとって指導する必要はあるのではないかと考えますけれども、これらの指導についての必要性はあるかどうか、どうお考えですか。よろしくお願いします。

答弁 学校教育部長 高橋規也

ただいま議員のほうから、いろいろお話はあったんですけども、繰り返しになって申し訳ないんですけども、教科書ですね、ですとか、授業、教えることについて、直接内容等について町がどうのこうのというところはございませんので、あくまでも学習指導要領に沿った内容で教えているということになりますので、御理解いただきたいと存じます。以上です。

質問 6番 堀井正憲

ありがとうございます。学習指導要領にとって、副読本を使うことは、先ほども言いましたけれども、学校の許可、校長の許可の下ということで、ほかの教材、教科書以外の教材、副読本などのものが使えるということは認識していますので、特に、占守島の戦いでは、ましては武装解除しなかった日本軍、樋口中将指導の下、池田大佐の指導する部隊もまた加わり、北海道占領計画をしていたソ連軍の侵攻を撃退し、北海道を守ってくれた、この事実がありますので、こういうことも、できれば教科書、中学校の教科書で北方領土について記載がありますので、副読本を使うなりして指導していただきたいなというふうには感じております。教科書、歴史の教科書については、そういうお願いをして終わらせたいと思います。それでは、三つ目の義務教育においての『古事記』や『日本書紀』の内容について、また、天皇の地位や皇室についてということでお聞きします。ここは確かに非常に難しい部分だなあというふうに思いますけれども、答弁では、『古事記』や『日本書紀』が天皇の命令の下つくられたことや、書物に載っている話の一部が紹介され、当時の人々の物の見方や考え方に関心を持つようにすることということで、一定のその指導をされているということが理解できています。理解できました。小学校の学習指導要領でも、やはり神話、伝承を手がかりに国の形成に関する考え方など、関心を持つこととなっておりますので、神話、伝承に関しては、ただの作り話ということではなくて、『古事記』『日本書紀』『風土記』などの中から季節的なものを取り上げるという、『風土記』などの中から取り上げるということになっていて、それに基づいて本町でも指導していると思います。たしか、小学校の教科書でヤマトタケル、神話、伝承について、ヤマトタケルについて記載があったんですけれども、このヤマトタケルは、『古事記』の中で第12代景行天皇の子ということになっていますので、初代神武天皇の前が、神話、神武天皇も含めてそのあたりが神話だとすると、ヤマトタケルの話は、神話、伝承の扱いとしてはどうなのかなというところがありますけれども、これはやはり12代の子であっても、この部分はやはり神話、伝承に関する部分だという認識でよろしいでしょうか。

質問 6番 堀井正憲

大変申し訳ありません。それでは、日本が、初代神武天皇が即位されてから日本の紀元というふうにされております。これを日本独自に皇紀という年号が当てられていて、今年で皇紀2685年となります。しかも、これは単一王朝国家で世界最古の国という証明でもありますが、この皇紀と世界最古の国について、先ほどの神話、伝承の扱いとして、そういう指導されているかということをお聞きしたいと思います。皇紀と世界最古の国という指導がされているかどうかです。

答弁 学校教育部長 高橋規也

ただいまの御質問ですけども、教科用図書の検定基準において、日本の歴史について重要なものについては、元号と西暦を併記することということになっておりまして、今おっしゃられた皇紀については、記載等についてはございません。以上です。

質問 6番 堀井正憲

すいません。世界最古の国であるということは、生徒児童には指導されているかどうか、もう一度お聞きします。

質問 6番 堀井正憲

それでは、答弁書のほうで、天皇は日本国憲法の下で、日本国と国民全体の象徴でありという答弁をいただいております。天皇は男系男子による皇位継承を守ってきた万世一系であるので、日本がこの長い間国を維持してきたということが分かります。それで、国民が天皇に対して深い敬意を持ち続けた結果が今の天皇が象徴であるということにつながっていると思います。思うというか、ではないでしょうかというところなんですけれども、さらに、天皇陛下は、現在唯一の、世界唯一のエンペラーとしてだけではなく、その高い品性とお人柄により世界中から敬愛されている立場にあります。小学校学習指導要領の6学年内容の取扱いでも、天皇について理解と敬愛を深めるようにすることとはっきり記載されてあるので、この天皇への理解と敬愛を深める点については、どのような指導になっているのかということをお聞きしたいと思います。

答弁 学校教育課長 川上輝

ただいまの質問にお答えいたします。学校で天皇についての教育、どのように行われているかということでございますけれども、教科書のほうには、天皇というのは、日本国と国民全体の象徴であって、憲法で定められた内閣総理大臣の助言と承認、失礼しました。内閣総理大臣の任命などの国事行為のほかに、全国植樹祭ですとか、国民体育大会への出席、特に、近年では、教科書にも写真が掲載されておりますけれども、被災地への訪問、こういったことで国民を励ましている姿などが取り上げられております。そして、国民に寄り添う姿などが、子どもたちに見てもらうことで、天皇に対して敬愛を深めていただくということにつながっているものと考えております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

音更町の児童生徒たちにそのようにしっかりと指導されていることを感謝申し上げます。その中で、天皇と合わせ、皇室についての関係なんですけれども、現在、各メディアの報道を見ると、天皇陛下には「陛下」という敬称をつけているのですが、そのほかの皇族に対しては、ほとんどが「様」を用いております。これは各メディアの自主判断ですが、皇室典範では、地位と敬称が決められているので、本来国民はそれに倣うのが当然ではないかと考えます。マスメディアの勝手な自主判断でそういうやんごとなきお方たちに「様」で呼称での報道を続けていますが、それを見た子どもたちもそれが当たり前となってしまい、皇族は天皇の一族でありますから、天皇陛下と同じく敬愛を持ってお呼びするのが当然であるかと考えます。学校教育でも正しい敬称を使えるように指導するべきと考えますが、その敬称についての指導の必要性というのはあるかどうかお聞きしたいと思います。

答弁 学校教育課長 川上輝

ただいまの質問にお答えいたします。学習指導要領には、皇室という言葉が実は載っておりません。天皇はもちろんあるんですけれども、天皇については、教科書等でも指導には入っているんですけれども、皇室については学習指導要領に記載がございませんので、指導する考えは持ち合わせておりません。ということで呼び方についての指導というのも、今のところは持ち合わせていないということでございます。以上です。

質問 6番 堀井正憲

御答弁、正にそのとおりだと思います。今後、学習指導要領が10年ごとの改訂なので、変わっていくことを望みたいですし、そういう変えていくような活動も合わせてしていきたいと私は思っております。最後になりますが、これは小学校学習指導要領と小学校6年生の社会科の教科書を中心に、愛国心を育む教育について質問してきたわけですが、改めて教科書の内容について御質問して答えられない、教育委員会では答えられない質問をしてしまったことにおわび申し上げます。ですが、市町村の教育委員会で、このようにできることが限られているのは十分理解しております。特に、教科書の自虐史観的な記述については、文部科学省の教科書検定が大きく変わらない。これは今後も解消されるのは難しいでしょう。特に大東亜戦争については、戦争を避けるために米国側と何度も交渉し、外交交渉する、この外交努力というのをしていたということが教科書に抜けていて本当に残念だなという気持ちでおります。最後になるので、ちょっと私の主観になってしまいますけれども、日本という国は、世界でもまれに見る文化と道徳を有した長い歴史のあるすばらしい国なのは、これは事実のはずです。例えば、100年以上も前の1919年パリ講和会議において、世界で初めて人種差別撤廃を提案したのが我が国日本です。実際に人種差別撤廃条約が国連により採択されたのは、そのおよそ半世紀後の1965年ですので、かなり前に我が国は世界に向けて人権に対する先進的な提案をしていたと言えます。我々はそのような立派な国の国民であるという誇りを是非音更町の子どもたちにも持っていただきたい、そのように思っております。国を愛するという気持ちは、子どもたちの自己肯定感を高める、ここが私は大事だと思っています。自己肯定感を高めることによって、今後ますます進んでいく社会の国際化に対応できる人材の育成になっていくはずです。この人材の育成にはこの自己肯定感は絶対必要となるはずです。また、本町が愛国心を育む教育に力を入れることにより、音更町の学校に子どもを通わせたいと移住を希望される御家族も現われてくる可能性もあります。さらに、社会科だけでなく、小学校学習指導要領の道徳には、礼儀と伝統文化の尊重、国や郷土を愛する力とあるので、道徳の時間でも是非取り組んでいただきたいところであります。そして、学校教育で取り扱うのが難しいものであれば、今後、生涯学習や企画財政などでの取組ができないかを今後一緒になって考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。私は、この愛国心が音更町を思う郷土愛を育む原点であると信じております。ですから、まず、何よりも、最後に、国歌君が代を子どもたちが式典でしっかり声を出して歌うところを見てみたいと思う。そう願って、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

質問 6番 堀井正憲

先ほど私の……。

質問 6番 堀井正憲

挙手の内容についてですけれども、ここで説明してよろしいでしょうか。

質問 6番 堀井正憲

説明をすることについて、発言の許可をお許しいただきたいと思います。

質問 6番 堀井正憲

先ほど私の一般質問の中で、教育委員会に対して陳謝したことについて説明させていただきたいと思います。私の質問の中で、私自身の主観が入った部分の説明をそのまま教育委員会に質問したことは、教育委員会に対しての質問等は適当ではなかったために、そのために、質問の中でそれについて陳謝させていただきました。私がした質問については、本来は、国や文部科学省にするような内容であったため、音更町の教育委員会への質問としては適切ではなかったということで陳謝させていただきました。以上、説明を終わります。

出典:音更町議会 令和7年第3回定例会 2025年9月12日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる