みんなの議会

音更町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月13日

音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例について

2024年6月13日、音更町議会の一般質問で、堀井正憲議員が「音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例について」質問し、町長 小野信次、保健福祉部長 堀田昇、福祉課長 川田誠が答弁しました。

質問者
堀井正憲 議員
答弁者
町長 小野信次、保健福祉部長 堀田昇、福祉課長 川田誠

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 6番 堀井正憲

それでは、通告に基づきまして、音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例について一般質問させていただきます。本町では、ウタリ系住民の居住環境の整備改善を図ることを目的として、住宅の新築等または宅地の取得について必要な資金の貸付けを行う音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例が制定されています。この条例では、貸付額1,350万円を限度とし、利率年2パーセント、償還期間25年以内の貸付条件となっていますが、条例が制定された昭和60年では住宅ローンの金利が固定金利で約年5.5パーセント、変動金利はそれよりもさらに高い利率でした。また、平成初期までは金利が上昇していたため、条例の定める利率年2パーセントは非常に優遇された金利であったことがうかがえます。しかし、バブル経済の崩壊後から住宅ローンの金利は下降線をたどり、条例の定める利率年2パーセントを下回って以降、ここしばらくの間は新規の申請がない状況となっています。そこで、条例制定当時を鑑みて以下について伺います。1、条例の目的が居住環境の整備改善を図るためとされていますが、条例制定当時はウタリ系住民と一般町民の居住環境に具体的にどのような違いがあったのか。2、これまでの貸付人数及び貸付金額と、そのうち償還に至らなかった額は。また、現在償還中の人数と残りの償還期間は。3、貸付対象者の認定基準とその確認方法は。以上、御答弁よろしくお願いいたします。

答弁 町長 小野信次

音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例についての御質問にお答えをいたします。はじめに、1点目の条例制定時のウタリ系住民と一般住民の居住環境の違いについてでありますが、本町がウタリ住宅新築等資金貸付条例を制定した昭和60年当時の資料は残っておりませんが、道が定期的に実施しているアイヌ生活実態調査の結果によると、道が市町村の行う貸付けへの補助を開始する前の47年では、生活保護率が、一般住民の1.75パーセントに対しウタリ系住民は11.6パーセントと約6.6倍で、本町が貸付制度を開始した翌年の61年では、一般住民の2.19パーセントに対しウタリ系住民は6.09パーセントと、約2.8倍であったところであります。また、住宅の所有状況は、54年の調査結果では、持家率が59.2パーセントでありますが、このうち修繕などを要する家が42.4パーセントとなっており、一般住民とウタリ系住民との間には一定の格差があったものと推察することができます。そうした状況を踏まえて、道では、48年にウタリ系住民の居住環境の整備を図るために市町村への補助制度を創設するとともに、本町においては、59年に結成された北海道ウタリ協会音更支部からの要請を受けて、ウタリ系住民の生活の安定と向上を図るために条例を制定したところであります。次に、2点目のこれまでの貸付人数及び貸付金額とそのうち償還に至らなかった額、また、現在償還中の人数と残りの償還期間についてでありますが、この制度の利用件数及び貸付額は、新築が5件で3,260万円、改修が3件で434万円、土地取得が5件で2,110万円、合計で13件、5,804万円となっております。貸付人数は実人数で8人であり、償還に至らなかった方はおりません。また、現在償還中の方は実人数でお二人おり、貸付件数は3件であります。残りの償還期間につきましては、2人とも過年度分の償還をしておりますが、2人のうち1人は本年度中に償還を完了する予定であり、残る1人については現在の償還を続けていただくものと想定すると、令和11年度中には償還が完了する予定となっております。最後に、3点目の貸付対象者の認定基準とその確認方法についてでありますが、貸付対象者については、本町に居住し、本町の区域内において住宅の新築若しくは改修又は宅地の取得をしようとするウタリ系住民と条例で規定しております。その確認方法については、道が実施しているアイヌ生活実態調査の対象者名簿を情報共有していることから、貸付時の審査に当たって、その名簿により行うこととしております。本町の最上位計画である第6期音更町総合計画では、多様性を包摂し、全ての人の人権が尊重され、誰もがその個性と能力を発揮してあらゆる分野で活躍できる共生社会の実現を進めるため、国と道のアイヌ政策の推進を踏まえ、関係機関などと連携し、アイヌの人たちの社会的・経済的地位の向上に努めていくことが必要であるとしております。町といたしましては、今後も総合計画に基づき、共生社会の実現に向けた取組を推進してまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。休憩(午後 1時52分)

質問 6番 堀井正憲

御答弁ありがとうございます。昭和60年に制定されたという条例で、非常に古いほうではないかなと思います。その中で調べるのが非常に大変だったと思います。ありがとうございました。それで、私初めて知ることがたくさん出てきたので、本当に質問してよかったなというふうに思っております。まず最初の住環境の違いですけれども、生活保護率を見ると、やはり大きな差があるなということはうかがえます。音更町では実態は古いもので分からないということなんですけれども、このように道の調査が残っているのはよかったかなと思っております。そして、持家率、修繕率なども、持家率低く、修繕を要する家の割合が多かったということがうかがえます。それから、この条例が制定されたのは、昭和59年に結成された北海道ウタリ協会音更支部からの要請を受けての条例制定だったということが分かったので、なぜ私ここ疑問だったかといいますと、もちろん、この道のデータからよると、ウタリ系住民の方のほうが生活保護率も高かったようですし、持家が低かったということはうかがえますけれども、やはりそれでも、一般の住民にも生活保護を受けられている方や住環境の悪い方がいたはずなんですけれども、それで、ウタリ系住民に対しての条例が制定されたのはウタリ協会音更支部からの要請だったということだということは理解しました。ただ、そのときに一般住民から、特に福祉の増進に寄与するという意味であれば、一般住民の方から、所得の低い方などから私たちにもこういう貸付け制度をつくっていただけないかという声があったのかどうか、それを、ちょっと古いものだと思いますけれども、分かったらお教えください。お願いします。

答弁 保健福祉部長 堀田昇(保健福祉部長は2025年3月まで)

当時の資料はあまり残っておりませんので、一般住民からの要望というのは、ちょっと資料では確認取れないということであります。

質問 6番 堀井正憲

ありがとうございます。やはりちょっと古い条例ですので難しかったかなと思います。それでは、現在において、条例施行規則を見てみますと、収入を証明する書類は必要だと。添付するということがあったんですけれども、条例施行規則のほう、収入に関する制限的なものが見当たらなかったのですけれども、そういういった収入に関する、所得に関する制限というのは今設けられているのかどうか、設けられていたらどのようになっているのか教えてください。

答弁 福祉課長 川田誠(福祉課長は2024年6月まで)

規則に定められている収入に関する資料を提出するというような要件の関係だと思いますが、収入の条件、金額は幾らだとというようなところは規則上はうたわれてございません。

質問 6番 堀井正憲

ありがとうございます。それでは、今の状況では、ウタリ系住民であれば収入関係なしにこの貸付け制度を利用できるということで理解してよろしいでしょうか。

答弁 福祉課長 川田誠(福祉課長は2024年6月まで)

そのとおりでよろしいと思います。

質問 6番 堀井正憲

分かりました。そういう制度だということが確認できました。それでは、二つ目の貸付人数や金額等のデータに関してなんですけれども、こちらは私知りたかった部分で、お答えいただけて本当によかったなと思います。合計で13件、5,804万円という実績があります。一定の実績があるということで、この条例制度の存在意義がしっかりあるのではないかなというふうに感じました。それと、最も驚いたところは、今償還に至らなかった方がいないということです。札幌市を例に取りますと、平成26年度末時点で、札幌市のアイヌ住宅新築資金等貸付けでは滞納額が4億8,900万円に上っていたことが分かって、この制度の運用の見直しがかかっております。また、債権放棄まで発生している状態だということで、この音更町でそれがないということは、やはり町のほうの貸付けに対する、しっかりと借り受ける方に説明がなされていたことと、やはり借りた方の誠実さ、誠実な方ばかりが借りていただけたということがはっきりと分かりました。この点は、本当音更町、この制度に対する取組、すばらしいなというふうに感じます。そこで、今償還中の方2名いますけれども、1名は今年度中に償還が終了すると。もう1名の方も令和11年度中に償還が完了するという予定になっておりますけれども、もしも償還中の方が亡くなってしまった場合は、その残りの償還とか残った分の回収的なところはどのようにするのか。それは契約時の連帯保証人や抵当権の設定なども含めて御説明お願いします。

答弁 保健福祉部長 堀田昇(保健福祉部長は2025年3月まで)

今借りている方が亡くなった場合ということで、基本的には連帯保証人の方が返済をしていただくということになろうかと思います。今までも、返済された方の中で、借りている最中にお亡くなりになった方もいらっしゃいます。そこは、たまたまその方は生命保険があって、それで全額返済されたというような形で、町としては、今2名の方いらっしゃいますけれども、今も少しずつ返済していただいておりまして、必ず連絡取っておりますので、その中できちっと返済をということでお願いしているところであります。以上です。

質問 6番 堀井正憲

今の説明を聞いて安心しました。今のように、今の説明のようにきめ細やかな対応がこの全部償還に至っているという現実になっていると私は思いました。今後も、また新規の借りられる方いるかもしれませんが、この貸付制度、4分の1は国と道からの補助金ということで、4分の3が町の財源となっています。この町の財源をやはり未償還、回収できない状況のままにならないよう、引き続き、新規の申請者がいた場合にはきめ細やかに対応していただきたいと思います。それでは3番目なんですけれども、貸付対象者の認定基準とその確認方法ですけれども、答弁の中に、道が実施しているアイヌ生活実態調査の対象者名簿、この情報を共有して貸付時に審査に当たっているということなんですけれども、この対象者名簿というのはどこで作成されたものなのでしょうか。

答弁 保健福祉部長 堀田昇(保健福祉部長は2025年3月まで)

昭和の時代に道が生活実態調査というのを始めたときのデータが、データというか、当時は手書きなんですけれども、その名簿が、町と、それから北海道で共有させていただいております。その後、昭和59年に北海道、当時のウタリ協会音更支部というのが設立されて、その中でも町と確認をしていたというのは当時の確認を取れておりまして、そのデータを今引き継いでいるというような状況でございます。

質問 6番 堀井正憲

この対象者というのは恐らく年々増えていっているかと思うんですけれども、もちろん古い時代からこの名簿が作られて作成している、年々、やはり子ども、お孫さん、ひ孫さんというふうに出てきた場合に増えていく可能性があるというか、間違いなく増えているかと思うんですけれども、恐らくこの59年のときも作られた最初と人数は違ったと思うんですけれども、この対象者名簿に載るためにはどのような手順を、例えば私が家系を調べていったときに、もしかしたらそういうアイヌの方の血が入っている可能性があることが示唆された部分があったと思って調べていった場合に、仮にの話ですけれども、そうしたらこの対象者名簿に載らなければいけない、載ったほうがいいとなった場合に、どのような申請というか手続を取ったらよいのでしょうか。

答弁 保健福祉部長 堀田昇(保健福祉部長は2025年3月まで)

この名簿は戸籍ではないものですから、町で押さえている、道と共有している名簿については、その世帯が実際には減っていっている状況です。というのは、音更町外に転出されたり、それから高齢で亡くなったりとかしていっている経過がございます。多くは若い方が転出とかでいらっしゃいますので、名簿をさっと見るとそんなに若い方が今いない状態ですので、まずは減っているということを御理解いただきたいと思います。それから、載せたいか載せたくないかというところなんですけれども、まずはその系列かどうかというのはその名簿から追っていくしかないので、その上でそこに、御先祖がそうですということであれば確認して掲載していくというような形で、あとは道のほうとも協議させてもらうということであります。以上です。

質問 6番 堀井正憲

道のほうが制作している名簿ということで、人数が減っていっているというのはちょっと意外でした。それで、音更町は、この制度を利用する場合にアイヌ生活実態調査の対象者名簿を確認すると。審査に当たって確認するということで、対象者が減っていっているということは、この制度も利用する人が減っていくのかなというふうに感じております。ただ、よく言われるのが、アイヌ協会のほうで認定してもらうと、アイヌ民族であるということで国や道のアイヌの施策とか制度について利用ができたりするという文言もある、アイヌ協会のウェブサイトとかを見るとそういうところもあるんですけれども、音更町のこの住宅の貸付け、住宅新築等、これに関してはあくまでも道のアイヌ生活実態調査の対象者名簿の情報で審査に当たっているということでよろしいでしょうか。アイヌ協会からの推薦状とか……。例えばですよ。推薦状とか認定書みたいなものではないということでよろしいでしょうか。

答弁 保健福祉部長 堀田昇(保健福祉部長は2025年3月まで)

北海道アイヌ協会の会員になるためというところで、アイヌの系譜を持つ方だとか、その配偶者とかということで入会できると。会員になれると。その規定はあると思います。その推薦をもって貸付けを受けられるというのも自治体によってはあるのかなと思います。音更は、その確認はしなければいけないんですけれども、まずは北海道と町が共有させていただいている名簿をもって確認させていただくというのが基本原則であります。あと、例えば音更町で生活したいとか転入される方もいらっしゃるかもしれません。音更では名簿を持っておりませんので、その際は北海道のアイヌ協会だとか、それから北海道にも御相談しながらその対応をしていくということであります。以上です。

質問 6番 堀井正憲

今、転入された方の場合は名簿がないのでアイヌ協会のほうに確認されるということで、その場合に、この貸付けの制度を使う場合に、アイヌ協会では、アイヌと認められた方の配偶者も血縁関係でなくても会員にはなれます。養子縁組された方も1代限りではありますが会員になれるということなんですけれども、この配偶者や養子縁組された方はこの制度の対象にはならないと考えてよろしいでしょうか。

答弁 保健福祉部長 堀田昇(保健福祉部長は2025年3月まで)

基本的には対象にはなると思われます。まず、これは北海道、それから国の国交省ですけれども、制度設計の中で、それに合わせて町も制度設計しておりますので、対象については、国、それから北海道の方針に合わせて進めていくということで御理解いただきたいと思います。

質問 6番 堀井正憲

分かりました。そのようになっているということが確認できました。本当にそれが、血縁関係を軽視していいのかということは議論の余地はあると思いますけれども、実際に、衆議院予算委員会第4分科会、2019年2月27日に行われたもので、丸山穂高衆議院議員が、アイヌ協会が添付書類でアイヌの血縁、族等が確認できない場合、口頭で確認して認定するし、また、血縁関係に関しても、配偶者、そして、1代限りですけれども養子縁組もなるということに問題はないのかということを何度か質問されていますけれども、それに対して文部科学省の柴山大臣はアイヌ協会に委ねるという答弁を繰り返していた経緯がありますので、これはもうそういうものだということで理解するしかないのかなということが状況になっていると思います。その上でさらに質問させていただきたいんですけれども、例えばアイヌの血縁関係にある方、いわゆる協会でいう、アイヌ協会さんのほうでいうところの第1類正会員、こちらの方はしっかりとアイヌの血縁関係だということはやはり調べなければいけないと思うんですけれども、その場合に町のほうでは、対象名簿の方ではなくて、転入された方で、アイヌ協会のほうから血縁関係だということで、血筋があるということで認定された方、この方に対してはどういう書類でアイヌ協会が確認したのかということは町のほうでは確認するのかしないのか、これだけ教えてください。お願いします。

答弁 保健福祉部長 堀田昇(保健福祉部長は2025年3月まで)

先ほど申し上げたとおり、制度設計がそのようになっております。その中で、アイヌ協会がその対象となるということであれば、町もそれを対象として貸付けの対象としていくということで御理解いただきたいと思います。

質問 6番 堀井正憲

やはり制度設計がそうなっているということで、町のほうもそれに倣うということですね。分かりました。これ、ここまでにとどめたいと思います。最後にですが、ここ音更町では、アイヌ出身の中村要吉さんという偉人の方がいたんですけれども、明治時代に日本政府と協力してアイヌの戸籍整備をされて、生活改善、この条例の中でいうと、この生活改善ってそれに当たると思うんですけれども、さらに地位向上に尽力されました。そのような支援や保護が続いた後に、今回私が質問した音更町ウタリ住宅新築等資金貸付ができたのだと理解しております。やはり制定当時はウタリ系住民の方の住環境がよくなかったというのが御答弁で分かったので、この制度が非常に有効なものだったと理解しております。ただ、先ほども、制度設計の話ですけれども、ずっとやはりアイヌの方たちも混血が進んできておりまして、中には血筋としては20分の1や32分の1といった方もいらっしゃるかもしれません。そういう中で、本当にアイヌだという、ウタリ系住民だという認定はもうちょっと正しく検討していくべきではないかなということは私は思っております。ただ、制度設計がそうなっているので町がそうせざるを得ないということは十分理解しています。それから、これは私が聞いた話なのですが、アイヌ協会音更支部が解散するときに、当時の支部長であった方が、アイヌはもう十分に自立できるようになったんだから協会は必要ないということで、アイヌとしてとても高潔な発言をされて協会の解散に至ったということを聞いております。あくまでも私が聞いた話です。それを聞いて私は、質問の一番最初に戻るんですけれども、一般住民がこの制度を使えていなかったということに対して、ウタリ系住民も一般、同じ日本人であるなら、権利は平等に有するべきだと私は感じております。門地によって、出自によって、ウタリ系住民だけを対象とした支援は、もちろん国や道の施策の中のものではありますけれども、門地だけでこのように決めてしまっては、門地で差別することと同等の意味になってしまうのではないかということを感じますので、今後新たな施策が出てきたときにはその辺も考えていただきたいなと思いまして、私の一般質問を終了させていただきます。

答弁 保健福祉部長 堀田昇(保健福祉部長は2025年3月まで)

一つ、アイヌ協会の音更支部が解散した経緯であります。先ほど、もう自立できているので協会は必要ないというお話でありましたが、この協会支部は59年に設立されて、北海道のウタリ協会がアイヌ協会に名称が変更されたということで、当時の早川さんがその名称の変更に異を唱え、脱退をしたということであります。アイヌとウタリの名称、アイヌというのは人を表す、それからウタリというのは同胞だとかそういったものを表すということで、もともとアイヌという言葉自体が差別的な取扱いをされてきたということで、それをアイヌ協会に戻すということに対して異を唱えて脱会したと。それに合わせて平成21年の3月に解散をしているということであります。ただ、その後、新たに北海道音更ウタリ会という任意の団体を設立して継続的に活動したと。その後はちょっと体調も崩されて自然解散となっていますけれども、そこは御理解いただきたいというふうに思っております。以上です。

質問 6番 堀井正憲

貴重な情報をありがとうございます。私が聞いた話だけでは分からない部分があったので、お礼を申し上げます。ありがとうございます。

答弁 町長 小野信次

堀井さんもいろんなところに関心を持たれての御質問だったと思いますけれども、御質問の中に増えていくというようなお話もあったけれども、今の早川さんという方は私と同じところに住んでいるわけで、今堀田部長からお話あったように、人格者であります。あと、中村さんのお話もあったけれども、やっぱり音更の中でそうやって生き得た皆さん方はそういった立派な方だったということを私はあえてこの場でお話をさせていただいて、理解いただければというふうに思っております。以上です。

出典:音更町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月13日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる