音更町議会 令和4年第2回定例会 2022年6月10日
所有者不明土地の対策について
2022年6月10日、音更町議会の一般質問で、坂本夏樹議員が「所有者不明土地の対策について」質問し、町長 小野信次、企画財政部長 吉田浩人、総務部長 八鍬政幸、建設部長 下口谷茂、企画課長 早苗光徳が答弁しました。
- 質問者
- 坂本夏樹 議員
- 答弁者
- 町長 小野信次、企画財政部長 吉田浩人、総務部長 八鍬政幸、建設部長 下口谷茂、企画課長 早苗光徳
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 7番 坂本夏樹
通告に基づき、所有者不明土地の対策について質問します。人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景に所有者不明土地が全国的に増加しています。国土交通省の発表では、約22.2%が所有者不明土地とされ、それは九州の面積を超えており、今後も増加の一途をたどると予想されています。所有者不明土地は、適切な管理が行われることが期待できない土地であり、放置すれば周辺環境や景観の悪化を引き起こしかねないことから、地域にとって身近な課題であり、本町においても同様であります。2018年11月に施行された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法は、2022年4月に一部が改正されました。この法律により、所有者不明土地対策の推進体制が強化され、市町村長の権限が高まり、利用の円滑化の促進と災害等の発生防止に向けた管理の適正化が進められます。以上の観点から、本町の所有者不明土地の現状と町の取組について伺います。
答弁 町長 小野信次
所有者不明土地の対策についての御質問にお答えをいたします。国は、所有者不明土地が東日本大震災の復旧・復興事業の妨げとなっていたことを契機として、平成30年に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、いわゆる所有者不明土地法を制定し、所有者不明土地を地域のために役立てる制度と収用手続の迅速化のための制度を創設いたしました。また、本年4月に所有者不明土地法の一部を改正する法律が成立し、利用の円滑化の促進、災害等の発生防止に向けた管理の適正化、所有者不明土地対策の推進体制の強化など、市町村をはじめとする地域の関係者が行う所有者不明土地対策を支える仕組みが盛り込まれたところであります。御質問にありますように、人口減少や少子高齢化が進む中、相続件数の増加、土地の利用ニーズの低下と所有意識の希薄化が進行しており、今後も全国的に所有者不明土地の増加が見込まれているところであります。こうした社会情勢の変化による所有者不明土地法の成立を受け、法の適正かつ円滑な施行を図り、地方公共団体が行う用地業務及び地籍調査などの土地政策を推進するため、平成31年1月に北海道所有者不明土地連携協議会が設立されました。本年5月に名称が北海道土地政策推進連携協議会となりましたが、現在は道内の157市町村及び国や道などの関係機関・団体で組織しており、道内における所有者不明土地問題の実態把握や問題の解決に向けた取組状況の情報共有、用地業務や地籍調査等の円滑な遂行などのための情報共有及び相談体制の構築などを行っており、本町も設立当初から参画しているところであります。所有者不明土地は、「相続が生じても登記がされないことなどを原因として発生し、探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地」と定義されており、本町においては、所有者は判明しているものの、連絡がつかない土地が数件ありますが、それぞれ所定の手続を取ることにより、業務の遂行に支障は生じていないところであります。しかしながら、こうした所有者不明土地は、管理の放置による環境悪化を招くほか、公共事業の用地買収、災害の復旧・復興事業の実施や民間の土地取引の際に所有者の探索に多大な時間と費用を要するなど経済的な損失も生じる懸念があることから、協議会などとも連携を図りながら今後も情報の共有や実態の把握に努めるとともに、そのような事例が発生した場合は、所有者不明土地法をはじめ関係法令などに基づき適切に対処してまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
質問 7番 坂本夏樹
質問の要旨にも申し上げましたけれども、この所有者不明土地というのが社会問題となっております。本町におきましてもこういった課題があることについて町のほうでどういった考えをお持ちなのかというのを問いたいと思い、質問させていただきました。答弁にありましたとおり、本町におきましては、平成31年に設立された北海道所有者不明土地連絡協議会、設立当時から参画していただいておりますので、こういった問題に対して積極的に取り組んでいただけていることに改めて敬意を表したいというふうに思います。それで、国土交通省の発表では約22.2%が所有者の不明土地であるというふうに発表されておりまして、これは九州の面積よりも大きいんだということに私も驚きました。さらには、2040年には北海道の面積をも超える所有者不明土地が発生するんではないかという懸念もされております。本町においてこの所有者の不明土地がどれぐらいあるのかなというふうにも思っているところではあるんですけれども、答弁いただきました、連絡つかない土地が数件ある。しかしながら業務の遂行に支障はないということで、安心しましたけれども、改めて質問させていただきますが、この連絡がつかない土地、例えば固定資産税の未徴収とかにつながらないのか。支障がないということでありますけれども、どういった手だてでそういった未徴収を防いでいるのかというのを教えていただきたいと思います。
答弁 企画財政部長 吉田浩人(企画財政部長は2023年3月まで)
本町における所有者不明土地についてでありますけれども、町長から答弁もさせていただいておりますけれども、事業や、それから事務を行っている中で、所有者が判明しないという事案は現在のところないというふうに考えておりますけれども、所有者が判明しても所有者との連絡がつかない、そういう土地が数件あるということであります。今ありましたとおり、例えば地籍調査業務において、所有者が死亡していたり、あるいは転居先等が不明で所有者との連絡がつかない土地であったり、先ほどありました固定資産税の賦課業務において公示送達をしているような土地があるというような状況ですけれども、これらの土地につきましてはそれぞれ法令等に基づく所定の手続によって対応しているところであります。今のところ業務に支障を来している状況にはないというような認識でございます。
答弁 総務部長 八鍬政幸(総務部長は2023年3月まで)
私からは固定資産税の件につきまして御答弁を申し上げます。固定資産税におきましては、登記簿上の所有者に対しまして、賦課期日現在の所有者に対して納付書を送付をしております。納付書を送ることによって、こういう所有者が不明な場合につきましては当然納付書が戻ってきまして、住所等を調べまして、戸籍等も調べまして、それでも居所が分からない場合につきましては、最終的には公示送達ということで、公示をしまして告示をさせていただきます。そのことによって所有者が判明すればその方に納付書をお渡しすることはできるんですが、結果的には判明しないまま、そのまま課税が残って、公示送達することによって納付書が届いたという形になります。結果的には未納といいますか納付がありませんから、最終的には滞納という形になりますので、一定期間経過すれば不納欠損とかそういった形の処理にせざるを得ないというような状況になりますが、そういった案件について、今のところ1件あるというのが現状でございます。以上です。
質問 7番 坂本夏樹
そういった税金の未徴収、0件ではないということですけれども、極めて少ない印象を持ちました。それで、この所有者不明土地の定義というのがありまして、答弁でもおっしゃっていただきました。具体的に本町において所有者不明土地がどれぐらいあるかという調査をされているのかどうか。この定義に基づいた所有者不明土地というのはどの程度あるのかという町の捉えを教えていただきたいと思います。休憩(午後 1時33分)
答弁 企画財政部長 吉田浩人(企画財政部長は2023年3月まで)
不明土地の把握という御質問だと思いますけれども、例えば先ほどありました固定資産税の賦課業務でありますとか、それから地籍調査、それから各種公共事業に係る用地取得、そういった行政の事業あるいは業務の中でそういった土地があった場合については関係法令に基づいて対応しているということで、全町的にそういった不明土地がどのぐらいあるかというまでは町としては把握していないところでありますし、町内全域の土地について一筆一筆所有者等を確認して所有者が不明な土地を調査することについては、現実的にはそれは難しいのかなというふうな考えでおります。以上です。
質問 7番 坂本夏樹
具体的な調査はないということかと思います。国土交通省の発表によると全国約22.2%ほどと言われておりますけれども、調査はしないまでも、町としてやはりそれぐらいの所有者不明土地、定義に基づくそういった土地があるという認識はされているんでしょうか。
答弁 建設部長 下口谷茂(建設部長は2023年3月まで)
建設部局で地籍調査今進めております。その中で、地籍調査は国土調査法に基づく土地の境界の位置と面積を正確に測量する調査でございますが、その中で、立会等確認をしていただく観点から、当然1筆ごとの土地の所有者、地番地目等を調べていくこととされております。現在事業を進めています今年度で3年目を迎えます緑陽南地区を例に挙げますと、調査対象の筆数は489筆ございまして、当初登記簿上で所在確認できた筆数は400筆、登記簿のみでは所在の確認ができなかった筆数は89筆となっておりまして、それを率にすると18.2%となっております。それで、御質問に、通告にありました国土交通省の発表した22.2%の所有者不明土地という数字でございますけれども、平成29年度の地籍調査における土地所有者等に関する調査の中での登記簿のみで所在が確認できなかった数値だと思われます。ですから、本町の場合は4%低い数値となっております。そして、登記簿のみでは所在の確認ができなかった筆数89筆につきましては、その後住民票や戸籍情報などによりまして所有者の所在を探索し、最終的には全ての土地所有者を確認しているといったものでございますので、22.2%、そんなに音更町はあるというふうには思っておりません。
質問 7番 坂本夏樹
その辺りの数字の押さえがちょっと私も調べ切れないところがありましたので、今の答弁を伺いまして、全国平均よりも少ないのかなということで安心しておりますが、社会問題であることについては本町においても間違いないというふうに思います。それで、この法律を策定するに当たって問題点となることは、地籍の調査ですとか謄本を調査してすぐに所有者が判明しないという定義が所有者不明土地ということでありますので、すぐにそういったことが判明しないと行政コストがかかって大変だというふうに言われておりまして、例えば、国土交通省で挙げている事例として、北海道の登記名義人の法定相続人が25人いたらしいんですけれども、そのうち所在不明者1名について住民票を確認したところ静岡県在住であって、北海道から3回訪問してもその所在が把握できなかったと。何を言いたいかというと、こういった所有者不明土地の相続人、持ち主を探すのに当たって莫大なコストがかかりますというのが問題点なんです。先ほど固定資産税の公示の話も伺いましたけれども、本町においてこういった探索をするに当たってこれまでに多大なコストがかかったという事例があるのかないのか伺いたいと思います。
答弁 総務部長 八鍬政幸(総務部長は2023年3月まで)
固定資産税に関しましては、納付書が届かない、連絡がつかない方の探索の方法、経過でございますが、まずは、土地というふうに考えれば、土地登記簿上には住所表示があります。まずそこの住所表示を基にして、そこに居所が、納付書が届かなければ、公簿上の住民票もしくは戸籍等から照会をかけるような形になります。またそこから転居しているとかということになると、それぞれ転居先とかそういったところに照会をかけまして、基本的にはそういう公簿を主な探索方法として調査をさせていただきます。ということですので、仮に道外に行ったとして、住民票はあるけれども戻ってくるという場合については、正直言ってそこまで行って現地を確認するというような方法までは取っておりません。あくまでもそういった公簿上のものでの探索というのが中心になりますので、期間は長くかかるかもしれませんけれども、そういった労力というんですか、そういったものについてはかかっていないかなというふうに思っているところでございます。以上です。
質問 7番 坂本夏樹
これまでの経緯は承知いたしました。それで、今回のこの特別措置法、4月に一部改正されたわけなんですけれども、所有者不明土地の法律ではありますけれども、新しく、国庫へ土地を帰属させるということが盛り込まれております。国庫に帰属とは違うんですけれども、これまでに音更町において、土地を寄附したいんだというような事例があって、それを受け付ける、受け付けないというのもあると思うんですけれども、そういった事例があるのかないのか伺いたいと思います。
答弁 総務部長 八鍬政幸(総務部長は2023年3月まで)
町で土地の寄附を受けた経緯はあるかどうかということでありますが、土地を受けた事例はございます。ただし、あくまでも町として必要な土地については寄附を受けた事例はありますが、寄附者が寄附したいという意向があっても、町として利用する必要がない場合についてはお断りをしているということで、そういったものに関しては事例はないということで認識しております。以上です。
質問 7番 坂本夏樹
町でそういった土地などの資産を持つと管理をしなければいけなくなりますので、不要な土地についてはお断りしているということも現実にあるのかなというふうに思います。これまでは音更町の取組や現状について伺いましたけれども、平成31年の設立当時から参画されている北海道所有者不明土地連絡協議会ですか。平成31年と令和3年度の総会議案を持ってきました。これを拝見して音更町については設立当時から参画されているんだなというのを確認したわけでありますけれども、この連絡協議会について伺いたいと思います。これまで本町においては、こういった総会の参加ですとか、あるいは講習会なんかもやっているようでありますけれども、具体的にどういった参画をされてきたのか伺いたいと思います。
答弁 企画課長 早苗光徳(企画課長は2022年12月まで)
ただいまの北海道所有者不明土地連携協議会、御答弁にもありますとおり、本町においては31年の設立当初から参画をしております。それで、この協議会の事務局を担っております国土交通省の北海道開発局、こちらから年に2回、法に基づく調査等が6月と12月にありまして、そういった本町においてその法に基づくその事例等があるかどうかという調査の回答ですとか、それから、定期的にこういった事務局から所有者不明土地に関する情報、坂本議員もおっしゃいましたように、講習会、それから講演会等も年に数回開催をしている状況にありますが、本町におきましてはそういった講習会、講演会等には参画、参加をしておりませんが、そういう情報共有は定期的に行っておりまして、そういった調査にも協力をしているという状況にございます。以上でございます。
質問 7番 坂本夏樹
そうすると、令和3年度はあいにく帯広の会場の設定の講習会というのはなかったようなんですけれども、ネットで参加できる講習会みたいなのもあったようなんですが、そういったものについての参画、参加はどうだったのでしょうか。
答弁 企画課長 早苗光徳(企画課長は2022年12月まで)
そういうネット、ウェブ上での講習会等は、すみません、過去に全て参加しているかどうかちょっと把握はしておりませんが、仮に帯広会場でそういった講習会等がありましたら、今後ですけれども、ぜひ参画をして、そういった各市町村の状況等を各自治体とも連携を図りながら情報共有に努めてまいりたいと考えております。
質問 7番 坂本夏樹
改めて、こういった協議会との連携を図ってこの問題に対処していただきたいというふうに思います。今回の一部法律改正に伴って、地方公共団体の長は国土交通省の職員の派遣を要請できるとなっているんです。そのお考えがお持ちかどうか。加えて、所有者不明土地対策計画の策定と協議会の設置というのもできるとなったんです。この設置の考えについてはいかがでしょうか。
答弁 企画財政部長 吉田浩人(企画財政部長は2023年3月まで)
今、議員からお話ありましたとおり、今回の法の一部改正によって、所有者不明土地対策の推進体制の強化ということで、土地の利用の円滑化ですとか管理の適正化に関しまして計画を策定することができる、それから協議会の設置について規定されたというところであります。現在実施しております町の事業あるいは業務においては、先ほどもお話しいたしましたとおり、所有者不明土地については限定的で、業務等の遂行上支障となるような事案は発生していないという考えを持っていますけれども、現状ではそういった対策計画等を策定する予定はありませんけれども、そこは今後の状況などを見極めながらその辺は判断をしてまいりたいというふうに考えております。それと協議会の設置につきましても、今、課長のほうからも答弁させていただきましたとおり、現在、北海道の協議会の中で連携を取りながら、道内外の状況ですとか、それから先進事例等の情報共有などを図っているところでありますので、そういった当該協議会と連携を図りながら当面は対応してまいりたいというふうな考えを持っております。それから、国土交通省の職員の派遣につきましては、今のところはそういう状況でありますので、特にそういうような考えは持っていないというところであります。
質問 7番 坂本夏樹
今後この課題に、問題に対して緊急度、また関心度が上がってきたら、同じ情報を共有していますので、その際にはぜひこういった制度を活用していただきたいなというふうに思います。今回この質問に当たって、本町に対してどういう、どれぐらいの問題があるのかというのを探ってきたところなんですけれども、地域福利増進事業ガイドラインというのも拝見しまして、この所有者不明土地が国へ帰属されたりですとかそういったことに対して、じゃ次にその所有者不明土地をどのように利活用するかというのがこのガイドラインの中で示されておりました。そこで伺いたいのが、この地域福利増進事業として、例えば音更町内の市街化調整区域で所有者不明土地があった場合に、最長10年から20年にそれが利用できるというふうになりましたけれども、例えば防災倉庫を置くですとか、地域の何かの催しに利用する空き地にするですとか、そういったことがいろいろできるようなんですが、音更町内の所有者不明土地の市街地化調整区域で、災害空地として町で管理するということはできるものなんでしょうか。
答弁 企画財政部長 吉田浩人(企画財政部長は2023年3月まで)
今お話がありました地域福利増進事業、これが新たに今回この中に創設されたということは私どもも承知しております。この活用に当たりましては、公共事業のうち、地域住民の福祉ですとか、それから利便性の増進に資する事業で原状回復が可能なもの、そのほか、公共事業ではなくても、それに準ずる公益性のある施設を整備する場合などが対象になっています。今ありました国が示す想定事例で言えば、例えば、雑草とかが繁茂して周囲に悪影響を与えている管理不全の所有者不明土地があって、地域住民から苦情が寄せられていると。そういった場合に、町などが都道府県に裁定を申請して、そして裁定の後、土地所有権を取得して広場等を造成する、そういった管理不全の土地の活用でありますとか、例えば所有者を確知できない、確認できない、そういった空き家の除却等を略式代執行した土地の後利用の活用、そういった活用事例が国からも示されております。今後本町でそういった事例が発生することも予想はされるところではありますけれども、そういった場合には、それぞれの事案の状況を見極めながらということになると思いますので、その辺の含めながら、この事業の活用も選択肢の一つとして検討する余地はあるのかなと思いますけれども、今言った市街化調整区域の中で防災広場、ただ、市街化調整区域ですので、建物の建築に制限がありますので、その辺はそういった建物が建てれないということになりますので、ただ、その辺の防災広場等の活用については可能なのかなというふうな認識は持っています。以上です。
質問 7番 坂本夏樹
ここから核心なんですけれども、具体的に場所を申し上げますと、緑陽通から北側、緑陽北通まで市街化調整区域ありますね。共栄中学校の西側とか北側とか、その地域になるんですけれども、僕は議員になる前から、どうしてここが有効活用されていないんだろうかなと不思議に思っていまして、いろいろ調べたり伺ったりするうちに、原野を細かく切り売りしている土地なんだなというのが分かりまして、過去に取った地籍図ですとか過去に契約した方の契約書の写しなんかも手元にあるんですけれども、この法律を使ってあの辺りの市街化調整区域を音更町で取得し、あそこの一帯を有効活用できないものかというふうに思っているんです。いかがでしょうか。
答弁 建設部長 下口谷茂(建設部長は2023年3月まで)
今、議員からおっしゃられました7線、8線間の多分共栄中付近の西側かなというふうに思っているわけですが、都市計画的な話で言えばこの土地は市街化調整区域ということで、都市計画法に基づいて開発規制や建築規制がかけられているということでございまして、規制はあるんですが、開発行為により、都市計画法の第34条各号に該当する建築物については一定の許可要件の下で土地利用は可能というふうになっているところでございますけれども、先ほど吉田部長からも言われたとおり、新たな建築物は難しいのかなというふうに考えております。町で買って、その利用用途にもよるとは思いますけれども、その必要性とかによるというふうに考えております。
質問 7番 坂本夏樹
災害空き地に利用できないでしょうかという先ほど質問させていただきました。もし町であそこの面積の大部分が管理できて、以前災害ごみの一般質問もさせていただきましたけれども、例えば市街化調整区域のままであればそういった災害ごみの集積場、あるいはパークゴルフ場なのか、もっと言うと屋内の陸上競技場ですとか、あの辺り文教地域だなと思っておりますので、そんなことが、そんな開発が未来にできないものかなというふうに思っております。というのも、六、七年ぐらい前ですか、当時の加藤治夫議員が帝繊の利活用について一般質問をしたんです。あのときはなかなか前進が見込まれておりませんでしたけれども、ここ数年たっていよいよ予備調査の補正予算も上程されてきますので、こういった一歩ずつの歩みが町の発展、成長に時間はかかるけれども進んでいくんだなと思って今実感しておるところなんです。そこで、こういった収用法ですとかこの所有者不明土地の法律などを使ってあそこの土地の利活用はできないものかというふうな思いからこういった一般質問をさせていただきました。もしもそういった未来が待っているんであれば、ぜひあの辺りの有効利活用、町の発展に寄与できればなというふうに願っております。以上で私の質問を終了します。
答弁 町長 小野信次
久しぶりに坂本議員の夢のある話をお聞きいたしましたけれども、大方の内容につきましては吉田部長をはじめ各担当部長さんからお話がありました。市街化区域の中でというお話もありますし、それから、もちろんあそこの空間というものを今お話いただいたような将来的な夢を持っての構想というお話を今していただきましたけれども、しかし、それができるできないというよりも、しっかりとした、将来に向けたものという構想はあるといいながらも、足元を、今の現況をどうしたら解決ができるのかということもありますけれども、やっぱり地権者がおっての話なんで、その法律を盾にしていろんなことができるかというとなかなかそうはいかないんで、先ほどから部長、課長から説明ありますように、町とすれば必要と。どうしてもそれが町として必要とあらばという中では、もう随分前ですけれども、共栄台幼稚園の西側の道路をつけようというときに、そこで本当に今おっしゃったようにいろんな人たちの名前があって、それを最終的に解決するためには、さっき手順を部長からも話ありましたけれども、公示をしながら、その中で期間を持って、そこに反応がなければ言ってみれば相続放棄という形で法的なものを加えながら、そしてあそこに道路が最終的に公道としてついたという、こういった歴史もあるんで、一概に、さっきからお話あるように、町が必要とするものであればというけれども、そう簡単にはいかないということも、これも理解していただきたいというふうに思います。ただ、今いろいろ坂本議員から思いを言っていただきましたから、将来的にどうなっていくかというのは、いい意味でそういう展望が来る日があればそれはこしたことないなと思います。貴重なお話ということで受け止めさせていただきますし、これからのまちづくりにも御理解いただきたいと思います。ありがとうございました。