幕別町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月6日
所有者不明土地の問題について
2018年3月6日、幕別町議会の一般質問で、岡本眞利子議員が「所有者不明土地の問題について」質問し、町長 飯田晴義、教育長 田村修一、税務課長 川瀬吉治、土木課長 寺田治、学校教育課長 高橋修二、教育部長 岡田直之が答弁しました。
- 質問者
- 岡本眞利子 議員
- 答弁者
- 町長 飯田晴義、教育長 田村修一、税務課長 川瀬吉治、土木課長 寺田治、学校教育課長 高橋修二、教育部長 岡田直之
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 岡本眞利子
通告に従いまして質問させていただきます。1、所有者不明土地の問題について。誰が持ち主なのかわからない土地、いわゆる「所有者不明土地」が全国に広がっています。全国の所有者不明土地は、約 410 万ヘクタール、九州本島(約 368 万ヘクタール)を超える水準と推計されます。所有者不明土地は年々増加傾向にあり、2040 年までには、新たに約 310 万ヘクタールが所有者不明土地になると推計され、合わせて 720 万ヘクタール、北海道本島(780 万ヘクタール)に迫る水準まで増加することになります。この問題は事業を行おうとしたとき、はじめて顕在するものであり、大きく取り上げられることもありませんでした。しかし近年では、この問題で困っているという市町村も増えているということです。この土地の「所有者不明」の原因は、所有者が相続登記を放置する「権利放置(相続未登記)」と相続権者が相続を放棄する「相続権放棄」によるものです。日本では土地の所有、利用状況を把握するための情報基盤が十分とはいえず、今後、現行制度のままでいくと、道路新設、農地集約などの土地利用をはじめ、まちづくり、環境保全、防災、さらには納税義務者の特定等さまざまな面で影響が及ぶ可能性があります。そこで以下の点について伺います。①幕別町での現状は。②28 年度における死亡による未登録件数は。③所有者不明による課税保留、不納欠損処分の数と額は。④町として所有者不明土地の解消に向けての取組は。大きな2番、SNS 活用でいじめの早期発見を。毎年2月最終水曜日は、いじめ撲滅をするための取組「ピンクシャツデー」のイベントが全国で行われております。十勝管内でも、平成 13 年2月に帯広市で始まり、鹿追、芽室、音更、池田、清水と6市町で開催されています。しかし、いまだに、いじめが後を絶ちません。何の罪もない子供たちがいじめられているのが現状です。幕別町のいじめの認知件数は、28 年度は小学校で 15 件、中学校で0件。不登校の件数は、小学校で5件、中学校で 25 件と報告されており、前年度に比べても若干増加傾向にあります。いじめは早期に気づいてあげて、いつでも相談できる体制をつくり、深刻にならないうちに解決することが鉄則です。そこで以下の点について伺います。①どのようないじめが起きているのか、いじめの内容は。②いじめに対しての対応、その検証は。③ネット上でのいじめ、また、ネットトラブルに対しての取組は。④子供たちが常に相談できる体制が構築されているのか。以上であります。
答弁 町長 飯田晴義
岡本議員のご質問にお答えいたします。ご質問は、町と教育委員会にわたるものでありますので、私からは1点目につきまして、ご答弁をさせていただきます。「所有者不明土地の問題について」であります。所有者不明土地とは、「所有者台帳(不動産登記簿等)により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」として定義され、具体的には所有者は特定できたが、所有者の所在(転出先、転居先等)が不明な土地や登記名義人が死亡しており、その相続人が多数となっている土地等を指しております。昨今は、人口減少社会の到来や高齢化の進展に伴い、土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化などにより、空き家、空き地、耕作放棄地など利活用を放棄された不動産が急増してきています。このことは、我が国の人と国土の関係性の時代的変化を象徴する問題で、災害復旧、道路整備、山林管理、農地集約、地籍調査、土地区画整理といった公共事業等を進める際に、コスト増要因、所要時間の延長要因となるだけではなく、民間においても土地の有効利用を進める上で大きな障害となっております。こうした中、国土交通省では、平成 27 年4月に「所有者の所在の把握が難しい土地への方策に関する検討会」を発足させ、その後政府与党の委員会等を経て、昨年 12 月に同研究会からの提言がなされました。この提言では、「所有者不明土地」の量的把握については、平成 28 年度地籍調査を実施した 563 市町村 62 万 2,608 筆において、登記簿上の所有者の所在が不明な土地が 20.1%であり、この調査結果から拡大推計値を求め全国の所有者不明率を 20.3%、410 万ヘクタールと推計したものであります。さらに、このような推計値から、2040 年までに新たに発生する所有者不明土地の面積を 310 万ヘクタール、現況の推計値を含め合計で 720 万ヘクタールと推計しております。ご質問の1点目、「幕別町での現状は」についてであります。本町においては、納税義務者死亡後の納税義務の承継の代表者を指定するために、本町独自の「相続人代表者指定届出書」により、相続人代表者を指定していただいております。また、届出がない場合におきましては、町が相続人代表者を指定し、変更のある場合のみ、届出書を提出いただくこととしており、相続人代表者を全て指定しているところであります。ただし、納税義務の発生していない土地の所有者、つまり、免税点未満の土地を所有している方が死亡し、相続登記がなされない場合には、法務局からの通知がないため、町としては全く知るすべを持ち得ないことになります。また、本町が実施しております地籍調査におきましては、旧幕別町の地籍調査を計画している 8 万1,507 筆、面積 340.46 平方キロメートルのうち、現在までに地籍調査を行った 9,768 筆、面積 64.12平方キロメートルで、所有者不明土地は、437 筆、22 万 2,271 平方メートルとなっており、筆数で 4.47%、面積で 0.35%の出現率となっているものの、これらについては全て免税点未満であるため、現状、課税上の支障は発生していないものであります。本町における所有者不明土地の実態を正確に把握することはできませんが、これまで実施してきた地籍調査の実施状況から推計しますと、農村部、とりわけ「現況有姿分譲地」の対象となった地区においては、面積で最大 1.5%程度が所有者不明土地である可能性があるものと思われます。ご質問の2点目、「平成 28 年度における死亡による未登録件数は」についてであります。平成 28 年度中に固定資産税納税義務者のうち、死亡を確認した方は 111 人であり、このうち「相続人代表者指定届出書」の提出をいただいた方は 105 人、町が指定して変更の届け出がなかった方は6人でありますことから、土地所有者が死亡に伴う固定資産税の課税がなされない事例はありません。ご質問の3点目、「所有者不明による課税保留、不納欠損処分の数と額は」についてであります。所有者不明土地につきましては、全て通常の課税を行っておりますことから、課税保留はありません。また、所有者不明土地が賦課され未納となった場合は、課税後当該年度末において地方税法の規定により滞納処分の執行を停止、即時消滅とし、その後、不納欠損処分として会計処理しております。なお、平成 28 年度における不納欠損処分による件数は2件、面積にして約 3,200 平方メートル、金額は約1万 8,200 円であります。ご質問の4点目、「町として所有者不明土地の解消に向けての取組は」についてであります。国においては、昨年 12 月に所有者不明土地問題研究会がまとめた最終報告を受け、本年1月に「所有者不明土地等対策の推進のための閣僚会議」を開催し、今後の対策を検討しております。研究会の最終報告では、今後のあるべき姿を「所有者不明土地を円滑に利活用又は適切に管理できる社会」「所有者不明土地を増加させない社会」「すべての土地について真の所有者がわかる社会」の三つを提言しており、国では公共的目的のための利用を可能とする新たな制度の導入や、相続登記未了の土地の解消に関する新しい仕組みづくりなど、関係各省において、法令等の整備や中期的な課題の検討に当たるとしております。所有者不明土地の解消は、登記事項と実態を一致させることにありますことから、一自治体で所有者不明土地の解消を図ることは困難であり、国の動向を注視しながら進めざるを得ないものと考えております。以上で、岡本議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。
答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)
岡本議員のご質問にお答えいたします。「SNS 活用でいじめの早期発見を」についてであります。いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を侵害し、その心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあることから、決して許されるものではないと考えております。国においては、「いじめ防止対策推進法」に基づき、平成 29 年3月に、「いじめの防止等のための基本的な方針」の見直しを行ったところであり、教育委員会といたしましても、26 年 10 月に策定した「幕別町いじめ防止基本方針」について、30 年度の改定に向けて準備を進めているところであります。ご質問の1点目、「どのようないじめが起きているのか」についてであります。平成 28 年度の小中学校におけるいじめの認知件数は、小学校3校 15 件であり、27 年度に比べ、小学校で1校 12 件の増加、中学校で1校8件の減少となっており、30 年2月末現在においては、小学校2校2件、中学校1校4件となり、昨年度に比べ小学校では減少しているところであります。また、平成 28 年度の小学校におけるいじめの認知件数が増加した理由としては、文部科学省から「いじめの認知に関する考え方」が示され、「けんかやふざけ合いに見える行為であっても、いじめの初期段階として捉え、学校が組織として把握し、見守り、必要に応じて指導し、解決につなげること」とされたことから、けんかなどが起きやすい小学校での認知件数が増加したものと考えております。いじめの内容といたしましては、小学校では「悪口を言われたり、嫌なことを言われる」「押されたり、たたかれたりする」「冷やかされたり、からかわれる」などで、中学校では「悪口を言われたり、嫌なことを言われる」「部活動中に無視をされる」というものでありましたが、「いじめ防止対策推進法」に規定する重大事態の発生はありませんでした。ご質問の2点目、「いじめに対しての対応と検証は」についてであります。いじめへの対応につきましては、「幕別町いじめ防止基本方針」及び各学校のいじめ防止基本方針において、学校や教育委員会にいじめと思われる情報が入ったときは、「少し様子を見よう」といった対応をとることなく、直ちに関係する児童生徒との面談による実態の調査を行い、いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を最優先に考え、組織的に迅速な問題解決に向けた対応に努めるとともに、いじめが発生した際は、保護者の心情に対する共感的な理解に努め、保護者の理解と協力を得ながら、学校と一体となったいじめの対応に努めております。また、学校においては、「いじめ問題に関する点検表」を活用し、児童生徒や保護者に対する対応の検証を行い、学級担任等、特定の教職員が抱え込むことなく、教職員間の情報交換や共通理解を図り、学校全体で組織的に協力・対応することができる体制づくりに努めております。さらに、日ごろからいじめの重大性を認識し、いじめの兆候をいち早く把握し、迅速に対応するため、いじめの把握のためのアンケート調査結果の共有や校内研修の実施を行っているところであります。ご質問の3点目、「ネット上でのいじめやネットトラブルに対しての取組は」についてであります。インターネットやメールなどを通じて行われるいじめやネットトラブルなどの未然防止や早期発見の取組につきましては、児童生徒が、インターネット上で、いじめ等のトラブルや犯罪に巻き込まれることがないよう、各学校において児童生徒の不適切な投稿の検索や監視に努めるとともに、北海道教育委員会が実施している「ネットトラブル未然防止のためのネットパトロール業務」を活用し、いじめやネットトラブルなどの未然防止や早期発見、早期対応に努めているところであります。しかしながら、パスワードつきサイトや SNS、携帯電話のメールを利用したいじめなどについては、大人の目に触れにくく、発見しにくいため、学校における情報モラル教育を進めるとともに、保護者にもこれらについての理解を求めていくことが必要であると考えております。このことから、学校においては、引き続きネットトラブル等の情報モラル教育の推進を図るとともに、町 PTA 連合会及び町校長会の協力をいただき作成いたしました「携帯電話・スマートフォンのルール」を全児童生徒へ配付するとともに、各学校にポスターを掲示し携帯電話・スマートフォンの使用に当たっての基本的なルールの啓発を推進してまいりたいと考えております。ご質問の4点目、「子供たちが常に相談できる体制が構築されているのか」についてであります。児童生徒からの相談につきましては、「幕別町いじめ防止基本方針」及び各学校のいじめ防止基本方針に基づき、学校においては、対策組織を設置し、定期的に教育相談期間を設けたりするなど、児童生徒の悩みや心の内面にかかわる情報を把握し、学校におけるあらゆる場面において、教育相談を実施しております。また、教育委員会においては、まっく・ざ・まっくで 24 時間対応の電話相談窓口やメールを活用した教育相談のほか、学校にスクールカウンセラーを派遣し、児童生徒へのカウンセリングを行うとともに、国が実施する「24 時間子供 SOS ダイヤル」の周知を図るなど、国や北海道、各関係機関等と連携を図りながら、いじめの相談体制の充実に努めているところであります。現在、全国の一部の地方自治体においては、SNS を活用したいじめの早期発見の取組が始められ、国においても SNS を活用した相談体制の構築に係る調査・研究が進められておりますことから、国の動向を注視してまいりたいと考えております。教育委員会といたしましては、「いじめはどの子供にも、どの学校でも起こり得る」こととして捉え、全ての児童生徒を対象としたいじめの未然防止と早期発見に取り組むことが重要であると考えており、「幕別町いじめ防止基本方針」に基づき、学校の教育活動全体を通したいじめの防止に取り組むとともに、アンケート調査やネットパトロール等によるいじめの早期発見に努め、学校・家庭・地域・関係機関と連携したいじめの根絶に向けた取組を推進してまいります。以上で、岡本議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。
再質問 9番 岡本眞利子
では、再質問をさせていただきます。まず、大きな1番目の所有者不明な土地問題についてでございます。地方から人が減り、田舎の地価が下落傾向が続く中、所有者の居場所や、また生死がすぐに判明しない所有者不明の土地、いわゆる迷子の土地問題が全国的にクローズアップされております。一般社団法人国土計画協会所有者不明土地問題研究会というところが、昨年の6月に地籍調査を活用した推計値を公表しております。その研究会の試算では、不明な土地は、今後歯どめをかけなければ 2020 年度から5年ごとに約 60万ヘクタール以上ふえ、2040 年には、冒頭にも申し上げましたように、720 万ヘクタールになるそうでございます。全国の所有者不明の土地の率は 20.3%でございます。所有者不明の土地になる大きな要因といたしまして、相続登記の放棄があると言われております。そもそも不動産登記は、義務ではありません。また、行政が所有者を把握するための制度でもないわけであります。資産価値もなければ、時間とコストをかけてまで登記をしなくても実益がなければ放置されるケースなどが想定されますが、そのままにした場合、その場所が防災工事などの緊急を要する公共事業を必要としたときなど、事業に障害を及ぼすことがないのかをお伺いいたします。
答弁 町長 飯田晴義
現状では、ありません。ただ、いわゆる日本列島改造論、昭和 48 年ぐらいだったと思いますけれども、あの際の原野商法によってかなりの土地が、原野が宅地のように分割されて売られているわけであります。こういった土地については、将来、公共事業で係る場合もありますので、ひょっとすると可能性としてはあるのかなと。ただ、先ほどもご答弁申し上げましたように、面積でいうと全体のまだ 0.35%でありますので、今後増えることは考えられるかもしれませんけれども、現状ではないということであります。
再質問 9番 岡本眞利子
今のところはないということでございますが、では今後起こり得ることがあるのではないかと私も想定するのですけれども、そのときの対処としてはどのように考えていらっしゃるのかをお聞きいたします。
答弁 税務課長 川瀬吉治(税務課長は2018年3月まで)
課税されている土地につきましては、不在の方が出ますと、相続放棄されますと、所有者のいない不動産は、最終的には国になるのですけれども、相続財産は相続財産法人を設立しまして、競売によって税金の収入に当てるという方法で、それで逆にマイナスになりますと、その法人を解散して終結ということになります。以上です。
再質問 9番 岡本眞利子
今のところがちょっとわからなかったのですけれども、解散して終結ということはどういうことなのでしょうか。
答弁 税務課長 川瀬吉治(税務課長は2018年3月まで)
相続財産法人を換価という、お金にかえるということです。その場合、財産を把握することと、もう一つ債権者がいる場合あります。そういう確認をして、家庭裁判所が相続財産管理人を選定します。これは弁護士とか司法書士の資格のある方が管理人となって、財産がプラスであればお金にかえて国に戻す、マイナスであれば破産し支払い義務を免除するという方法で清算をするということです。
再質問 9番 岡本眞利子
ありがとうございます。では、ご答弁の中にも本町の地籍調査におきまして、旧幕別町の地籍調査の計画をしている8万1,507 筆、面積 340.46 平方キロメートルのうち現在では地籍調査を行ったのが 9,768 筆ということでございまして、その中に所有者不明の土地は 437 筆ということでございます。この中には、答弁でもございましたが、現況有姿分譲地が農地のところにあるということでございますが、市街地化調整区域内にはこの現況有姿分譲があるのかを確認されたのかをお聞きいたします。
答弁 土木課長 寺田治(土木課長は2018年3月まで)
調整区域に現況有姿分譲地があるかないかということでございますけれども、地籍調査で、平成 16 年から地籍調査をやっているのですけれども、途別、古舞、栄、美川、弘和と駒畠の一部終わっているのですけれども、この地籍調査地区の土地全てを地籍調査というのは調査をするのです。それで所有者がわからない土地がそこで判明するということでございます。今、調整区域、都市計画区域内の市街化調整区域内はまだ地籍調査が入っていないものですから、調べていない状態なのです。ですので、お答えとしてはわからないということになります。以上です。
再質問 9番 岡本眞利子
都市計画区域の中には、この市街化調整区域が結構広い範囲であるのですけれども、その中にはやはり今すごく話題になっております現況有姿分譲ということで、別荘みたいにして建てるという人も結構いるということでございますので、このようなところもしっかりと調査していくべきではないかなと思いますがいかがでしょうか。
答弁 土木課長 寺田治(土木課長は2018年3月まで)
都市計画区域内の市街化調整区域自体は建物の制限がありますので、農業者以外の方は建物を建てることができませんので、そういうご心配はまずちょっとないのかなというふうに思っております。以上です。
再質問 9番 岡本眞利子
ありがとうございます。認識不足で済みません。では続きまして、2番目の 28 年度における死亡の未登録件数ということでお答えをいただいたのですが、町内に住民票がある方が亡くなったということの数字でしょうか。
答弁 税務課長 川瀬吉治(税務課長は2018年3月まで)
町内在住者の方です。
再質問 9番 岡本眞利子
これ、町内の住民票がある方は亡くなった場合はわかるわけですけれども、町外の場合はわからないということになりますね。
答弁 税務課長 川瀬吉治(税務課長は2018年3月まで)
町外の固定資産税の所有者につきましては、納税通知書を送付します。それで亡くなっていれば戻ってくるというようなことになりますので、そうなれば住民票なり戸籍なりを調査しますので、そこで相続関係を確認をして届けをいただくというような方法をとっております。
再質問 9番 岡本眞利子
また、うちの町は独自で相続人代表指定届出書ということでつくっているということでございます。ここも私もちょっと勉強不足のところがあったのですけれども、これがありましたら代表者がきちっと記載されているということでありますが、その後亡くなって、続いていないでそのまま変更がされていないということはないのかお伺いいたします。
答弁 税務課長 川瀬吉治(税務課長は2018年3月まで)
この 28 年の死亡した 111 名の方について、その後登記が変更されているという例が約3分の1程度、35 件、登記が変更されております。お尋ねはその後の変更ということですけれども、その後の変更というのは、例えばご主人が亡くなって相続代表人が奥さんになって、奥さんがまた亡くなるというような場合ということですか。それにつきましては、その後の子供さんですとか相続関係のある方の代表届を出していただくということになります。
再質問 9番 岡本眞利子
先ほどご答弁にも、相続人代表を町で指定をしているということですけれども、すんなり受けていただくことができるのか、また、今、課長がおっしゃったように、ご主人が亡くなり奥さんになりその子供になったという、子供の認識ということもわかっていらっしゃって変更届を出していただけているのかをお聞きいたします。
答弁 税務課長 川瀬吉治(税務課長は2018年3月まで)
幕別町内でという話ですけれども、全国の話ですとあまり価値がなくて相続する方がいないというような状況かと聞いていますけれども、町内では相続しないとか、放棄の場合はありますけれども、本当に件数的には少ない件数ですので、相続人の指定届を出していただいてということで相続人を指定させていただいておりますし、6名、町のほうで指定させていただいたというのは、何かの関係で出し忘れているとか、そういうことがあるのかなと思います。それで、旦那さんが亡くなっていれば奥さんに代表ですかというような確認をして、違えば違う形で出してくださいというような案内をしております。以上です。
再質問 9番 岡本眞利子
そのところは理解したところであります。では、町内在住の土地所有者が、最後の登記からの経過年数の長いものはどのくらいのものがあるかお聞きいたします。
答弁 税務課長 川瀬吉治(税務課長は2018年3月まで)
先ほど議員もおっしゃっていますけれども、登記の義務がないということですので、何年後にどうしたというような追い方はしていませんので、例えば今回はこういうことが一般質問でありましたので 111 名について追跡調査してみましたけれども、その後納税通知書が届いて税金が支払われている中では、それ以上の追跡は行っておりません。
再質問 9番 岡本眞利子
今回、私が質問をしましたので調べていただいたということでございますけれども、土地の登記名義人がやっぱり死亡して、その後相続人が登記をせずに何十年もたつと相続人がどんどんどんどんと増えていくということになります。そうなったときに、やはり公共事業や何かがするときは大変な時間が、コストがかかるのではないかと思いましてこのような質問をさせていただのですけれども、またこの固定資産税納付の納付書が届かなかったということはないのかお伺いいたします。返ってきたということがないのかお伺いいたします。
答弁 税務課長 川瀬吉治(税務課長は2018年3月まで)
当然届かないケースはあります。ちょっと今数字は押さえてはおりませんけれども、戻ってくるケースはありますし、亡くなっているだけではなくて例えば町外者であれば、その届け出た後で転居されるというような場合がありますので、生死とは別のことで届かない場合があります。以上です。
再質問 9番 岡本眞利子
では、公示送達した件数はわかりますでしょうか。
答弁 税務課長 川瀬吉治(税務課長は2018年3月まで)
済みません。今ちょっと数字持ち合わせておりません。
再質問 9番 岡本眞利子
では、公示送達の件数がちょっとわからないということでございますので、次の質問に移りたいと思います。では、町として所有者不明土地の解決に向けての取組ということでございますが、相続人が相続した土地の寄付をもし申し出た場合、町ではどのように対応するのかをお伺いいたします。
答弁 町長 飯田晴義
何でもあげるから町がもらうということにはなりませんので、町としてもらう価値を見出せない限りは、これはもらえないということになろうかというふうに思います。
再質問 9番 岡本眞利子
今、町長のご答弁のとおり、そうですね、価値がないものを何でも町が引き受けるというわけにはいかないとは思うのですが、やはり土地の相続した人も、どうすることもできなくて困っているということもあるのではないかと思います。具体的に申しましたら、山林は森林組合への出資、また農地は農業振興公社への移管、土地は土地開発公社で整地をして売却してもらうというようなことも検討はできないかなと思うのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
そういった土地を、まず町がもらって有効活用するのであればそういうお金をかける価値はありますけれども、やはり活用ができない土地を要らないからといって、雑品屋といったらちょっと言葉が悪いですけれども、何でもかんでも町が引き受けると、そのような形にはならないわけで、やはりきちっとした行政目的が見出せればそれはいただきますけれども、それ以外についてはご遠慮するということであろうかと思います。
再質問 9番 岡本眞利子
町長の言うことは本当にもっともだと思います。しかしながら、町としてのこの迷子の土地、そのままにしておくつもりなのかをちょっとお伺いいたします。
答弁 町長 飯田晴義
確かに町内にそういう迷子の土地が出てくるかもしれませんけれども、それは私は一自治体が対応すべきことではなくて、我が町のことをいえば、たかだかという言葉が当たるかどうかわかりません、百二、三十年の歴史しかないわけでありまして、私は本州の何百年も続くようなそちらのほうがより深刻な問題が出ているのではなかろうかというふうに思いますので、そこはやはり、先ほど我が町の場合、0.何%というお答えも申し上げたとおり本当にないわけでありますので、そこはやはり国が本当に困っている土地の、困っている県、市町村のことを考えて、国が統一的に、私は対応するべきだというふうに思っております。
再質問 9番 岡本眞利子
数が小さいとか大きいとかではなくて、現実にうちの町でも不明の土地があるということで、あるということは現実でありますので、それをいかに増やさないかということがやはりいいことではないかと思います。その増やさないということを、もうこれ以上、町長は 0.何%だというふうにおっしゃいましたけれども、あることは現実なのですから、それをいかに増やすことをしないようにする、それを対策を練るのが行政ではないかなと思うのですけれども、それで私も本当に数は少ないのですけれどもあるということは現実ですので、いろんなことを考えまして、いかに増やさないようにするのかということは小まめな手なのですけれども、不動産登記事務を行っている法務局では、今パンフレットをつくりまして窓口に置いてあるそうです。本町においても、死亡手続きの際に住民生活課で、窓口で関係者に手渡すのも一つの方法ではないかと思います。その点はいかがでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
それは国において対策の一環としてやられているということでありますので、そのことについては町は協力を惜しまないわけであります。ただ、町内にそういう現実に所有者不明土地があるからといって、それがただあるだけでは、やはり行政としては、やはり民事不介入ということが原則でありますので、そこは手を出すべきではないのであって、例えば行政推進上で支障になるとか、どうしてもその土地が必要であるということになれば話は別なのでありますけれども、ただあるだけということを持ってして、そこに行政が介入するということにはならないというふうに思っております。
再質問 9番 岡本眞利子
今の段階ではそのような状況ではありますが、想定外ということもやはりあるかと思いますので、そういうことも考えまして、やはりこのようなときにはどうするかということもしっかりと考えておくべきではないかなと私は感じるところでございます。したがいまして、今後、納税課のところでも納税通知を発送するときにパンフレットを一枚入れていただくというようなことも、またホームページに載せていただくということも一つの手ではないかと思います。このまま所有者不明の土地、いわゆる迷子の土地が増えるのでは幕別町の発展のためには決してプラスではないかと思います。現行制度の中では大変厳しい面がありますが、不動産登記には煩雑すぎるという声もございます。できるだけ簡素化、また登記の費用の引き下げ、相続の義務化ということを国に要望すべきと考えます。国といたしましても、今、所有者不明の土地を公共目的などに利用する仕組みづくりを検討しているということでございますので、町村会を通じまして国に対して理解のための要望を行っていただきたいということを申し上げてまいりたいと思います。うちの町の行政といたしましても、この問題をしっかり受けとめていただきたいということで次の質問に入りたいと思います。2番目の、SNS 活用でいじめの早期発見ということで、いじめを見逃さないようふだんから気を使っているが、悪ふざけなどの見きわめは難しい。子供たちの声かけは積極的に行っているが、授業や学校行事の準備、保護者への対応などで生徒一人一人との向き合う時間が足りないのが実情だという中学校の先生からお聞きしたところでございます。幕別町でもいじめが認知されているわけでありますが、内容はご答弁でお聞かせいただきましたのでわかるところでございますが、うちの町でもスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの事業を活用いたしまして、できるだけ子供たちに寄り添ってということをされておりますが、スクールカウンセラーによる相談件数が毎年 500 以上の相談があるようでございますが、どのような相談があるのか、言える範囲で結構でございますのでお聞かせいただきたいと思います。
答弁 学校教育課長 高橋修二(学校教育課長は2018年3月まで)
平成 28 年度に寄せられましたスクールカウンセラーへの相談の状況でございますけれども、件数については 508 件スクールカウンセラーへの相談となっています。内容といたしましては、一番多いものについては不登校に関しての相談となっております。これが430 件ほどの件数となっております。またそれ以外については、生徒の成長にかかわっての心や体についての相談。それと児童、生徒の家庭環境についての質問がそれぞれ主なものというような状況になってございます。
再質問 9番 岡本眞利子
このように相談件数が毎年 500 件以上あるということで、いじめも若干はあるかもしれませんが不登校で相談ということが多いようでございますが、スクールカウンセラーが設置はされてはおりますが、学校にいつでもいるという体制ではないと思いますが、相談したいときにいないということがないのかお伺いいたします。
答弁 学校教育課長 高橋修二(学校教育課長は2018年3月まで)
スクールカウンセラーの相談体制でございますけれども、現在スクールカウンセラー、道費の活用事業で配置をさせていただいておりますけれども、中学校におきましては現在札内東中学校を拠点に、そのほかの中学校4校を巡回をしていただいているというような状況でございます。基本的には、週2回、1日6時間ということの勤務の中で対応させていただいておりますが、スクールカウンセラーについては町の心の教室相談員を兼ねているということもありまして、残りの時間については、町の町費によって学校での相談業務に当たっていただいているというような体制をとらせていただいております。ですので、基本的にはどこかの学校には必ず出勤をしている状態となっている状況でございます。それと平成 29 年度からにつきましては、スクールカウンセラーをもう一名、小学校ということで、この方については、道の事業、巡回スクールカウンセラーということで配置をいただいた中で、現在各小学校において、回数は学期ごとに一回か二回程度ということになっていますけれども、巡回で小学校への対応についてもお願いをしているというような状況でございます。
答弁 学校教育課長 高橋修二(学校教育課長は2018年3月まで)
ネットでのいじめの関係でございます。これにつきましては、インターネット上でいじめをはじめとした犯罪含めてのトラブルに巻き込まれることのないようということで、各学校におきましてネットパトロールということで、定期的に、例えば学校名であったり個人名であったりということで特定できるような形の中で検索業務を行ってパトロール業務を行ってございます。その中においては、現状ではいじめに関しての書き込み等は発見はされていないというような状況でございます。
再質問 9番 岡本眞利子
ちょっと安心したところでございますが、今本当に SNS でもいい面もあり、またもちろん悪い面があったりということで、インターネットなどで逆にいじめられたりというようなこともありますので、そのところはやはりちょっと安心するところであります。またネットトラブルにも巻き込まれないようにということで、我が町ではそのような対策をとっているということで、しっかりした子供たちへの対策がとられているのだと認識いたしました。では最後の質問でございますが、子供たちが常に相談できる体制が構築されているのかということで、今までの質問にもちょっとリンクしてくるのですけれども、今の子供たちは常に利用するのがコミュニケーションツールということで、圧倒的に LINE などのソーシャルネットワーキングサービスであります。総務省の調査によりますと、一日当たりの平均利用時間は 10 代において SNS が 58.9 分と最も多く、メールが 20.2 分、携帯電話はたったの 20.7 分ということで、固定電話にいたっては 0.3分にしか至りませんという数字が出ております。私たち家族もそうですけれども、家族や友人など身近な人とのコミュニケーションはほとんどが LINE で行っている人が多いのではないかと思います。そこでお尋ねするのですけれども、24 時間子供 SOS ダイヤル、また相談支援センターへの電話ということで、どのくらいあるのかお伺いいたします。
答弁 学校教育課長 高橋修二(学校教育課長は2018年3月まで)
国が実施をしております 24 時間子供 SOS ダイヤルへの町内からの相談件数については、これは町のほうでは把握をしていない状況でございます。
再質問 9番 岡本眞利子
町のほうでは把握はしていないということは、うちの町からはないということでしょうか。
答弁 学校教育課長 高橋修二(学校教育課長は2018年3月まで)
大変申しわけございません。把握をしていないというよりも、この相談件数の各町村ごとの状況については公表はされていないということでございまして、本町においてもそういった件数の状況はつかめていないということでございますので、よろしくお願いします。
再質問 9番 岡本眞利子
はい、わかりました。24 時間子供 SOS とか相談支援センターへの電話ということですけれども、今、前段で私が申し上げたように、携帯電話や、また固定電話から電話をするというのは、今の子供たちには大変難しい面があるのではないかなと思います。やはり、メールをするのもメールアドレスを出してというよりは、LINE でもうすぐ、送るところがすぐ出ますよね。ですからやはりそのようなところを考えましても、とても簡単ということもあり、また気軽に相談ができるということも LINE などで相談をできるような体制をやはりつくっていくべきではないかなと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
答弁 教育部長 岡田直之(教育部長は2019年3月まで)
今、岡本議員おっしゃいましたように、SNS を使った相談体制ということで、一部の先進自治体においては既に取組が始められたところもありますし、国においては平成 30 年度から、実証実験が始まるところでありまして、都道府県、または政令市などにおいて今そういった実証実験を行うというところ、段階であります。しかしながらまだまだ課題も多くありまして、相談員の体制をどうするのかとか、24 時間受付をすることによって、子供たちが夜中でもいつでも SNS に没頭してしまうですとか、そういった整理しなければならない課題もたくさんありますことから、今現在、町におきましては、まっく・ざ・まっくで 24 時間対応の電話相談窓口ですとか、メールはちょっと今おくれているのかもしれませんけれども、メールの対応に取り組んでおります。ですから今後においては、国の実証実験そういったところを注視しながら、教育委員会といたしましても SNS を用いた相談体制については、調査、研究をしてまいりたいというふうに考えております。
再質問 9番 岡本眞利子
部長からすばらしい答弁をいただきましたので、私も言うことがないのですけれども、国におきましても電話のみならず SNS を活用した相談体制の構築は行うことは有効だという観点から、今年度地方自治体への調査、研究、委託事業に乗り出す方針だそうでございます。したがいまして、自殺や不登校などの深刻ないじめが起きてからでは大変遅いと思いますので、子供たちの命を守り、安心して学校に通えるような、いじめを早期発見につながる LINE 活用と、相談体制について国の動向をしっかり注視をしていただき、時代の変化に対応した積極的な活用を早期に進めていただきたいということを申し上げて私の質問を終わります。以上です。