厚岸町議会 令和4年第2回定例会 2022年6月15日
(1)所有者不明土地の対策について/(2)成人年齢引き下げによる若者の消費者被害を防ぐ対策について/(3)包括的性教育について
2022年6月15日、厚岸町議会の一般質問で、石澤由紀子議員が「所有者不明土地の対策について」「成人年齢引き下げによる若者の消費者被害を防ぐ対策について」「包括的性教育について」について質問し、町長 若狹、教育長 酒井、総合政策課長 三浦、観光商工課長 諸井、教委指導室長 廣瀬、保健福祉課長 亀井が答弁しました。
- 質問者
- 石澤由紀子 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、教育長 酒井、総合政策課長 三浦、観光商工課長 諸井、教委指導室長 廣瀬、保健福祉課長 亀井
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 石澤由紀子
先に提出した通告書に従って、質問します。最初に、所有者不明土地の対策についてです。「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」が公布されました。この法律は、人口減少、少子高齢化が進む中、相続件数の増加、土地の利用ニーズの低下と所有者意識の希薄化が進行し、今後、所有者が不明な土地の更なる増加が見込まれ、その利用の円滑化の促進と管理の適正化が喫緊の課題だとしています。ア、症にはこのようなケースの土地はありますか。イ、この改正で、所有者が不明な土地を活用し、自然災害に備えることや、その土地が放置されないよう対策することができると思いますが、町としてどのように考えますか。ウ、所有者不明土地が有効に活用され、地域住民の公共の福祉や利便性の向上を図る運用が重要になってきます。町として所有者不明土地の積極的活用と、何かしらの対策を講じるべきと考えますが、どうですか。2、成人年齢引き下げによる若者の消費者被害を防ぐ対策について。(1)成人年齢を18歳に引き下げる民法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されました。これからは大人として親の同意を得ないで高額な商品の購入やローン、クレジットカードの契約が可能になる。自己決定権を拡充するという積極的な意義はありますが、同時に未成年者取消権が適用されなくなるため、消費者被害の拡大となるのが懸念されます。この点について町長の所見を伺います。(2)様々な被害の中でも、高校生を含む18歳、19歳のAV(アダルトビデオ)出演強要問題は特に深刻であります。AV映像はインターネット上で拡散され、記録され続け、被害は重大であります。未成年者取消権は、18歳、19歳のAV映像の販売・流通を止める有効な救済手段でしたが、この救済ができなくなります。実践的な消費者教育の充実、消費者被害への相談体制の強化・拡充だけではなく、18歳、19歳を消費者被害から守る実効性のある対応が緊急に必要と考えますが、高校も含めて、これからの取組を具体化すべきと思うがどうですか。3、包括的性教育について。(1)ジェンダー平等を進めていく上で、子どもの健やかな成長、発達のためにも、包括的性教育を進めていく必要があると思いますが、町での取組はどうなっていますか。これで、1回目の質問を終わります。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
2番、石澤議員のご質問にお答えいたします。1点目の所有者不明土地の対策について、(1)、アの「町内にこのようなケースの土地はあるのか」についてでありますが、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」は、「所有者不明土地の利用の円滑化の促進」、「災害等の発生防止に向けた管理の適正化」及び「所有者不明土地対策の推進体制の強化」を図ることを目的に制定されたものであり、具体的には、「所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する地域福利増進事業の対象事業の拡充」や、「災害等の発生を防止するための市町村長による勧告・命令・代執行制度の創設」、「所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置」などを定めたものであります。町内の所有者不明土地の所在状況については、現時点においては、「地域福利増進事業」の実施に関する問い合わせや適正に管理されていないことにより災害の危険性がある所有者不明土地に関する相談や苦情がないことから、喫緊の課題とされる事案は把握しておりません。次に、イの「この改正で、所有者不明土地を活用し、自然災害に備えることや、その土地が放置されないよう対策することができると思うがどのように考えるか」についてでありますが、所有者不明土地の活用については、行政目的がない段階で、町がそれらの土地の管理を引き受けることはありませんが、それらの土地が行政目的を果たす上で、適地となり得る場合には、この法律に基づく「地域福利増進事業」の活用なども検討していくことになるものと考えております。また、所有者不明土地が放置されないようにする対策については、それらの土地が適正に管理されていないことにより、周辺地域に深刻な悪影響を及ぼすと認めるときには、この法律で定められた「市町村長による勧告・命令・代執行制度」などを活用し、その対策を講じる必要性があるものと認識しているところであります。次に、ウの「所有者不明土地が有効に利用され、地域住民の公共の福祉や利便性の向上を図る運用が重要になってくる。町として所有者不明土地の積極的活用と、何かしらの対策を講じるべきと考えるが」についてでありますが、所有者不明土地の活用と、放置されないようにする対策については、先に申し述べたとおりでありますが、「地域福利増進事業」については、町だけではなく、民間企業やNPO法人、自治会など、誰でも実施が可能とされていることから、制度の周知を図るとともに、その他の具体的な施策については、この法律施行後において、法定協議会の設置や、「所有者不明土地対策計画」の策定を進める中で検討してまいりたいと考えております。続いて、2点目の成人年齢引き下げによる若者の消費者被害を防ぐ対策についてのうち、(1)の「成人年齢を18歳に引き下げる民法の改正が施行され、親の同意を得ずに高額な商品の購入ローンやクレジットカードの契約が可能になるが、同時に未成年者取消権が適用されなくなり、消費者被害の拡大が懸念される。町長の所見は」についてでありますが、令和4年4月1日施行の改正民法は、選挙権年齢の引き下げなど、国政上の重要な事項の判断に参加してもらうための政策が進められ、世界的にも成人年齢を18歳とすることが主流となっている中、自己決定権の尊重と積極的な社会参加を促すことが期待されることから、成人年齢が18歳に引き下げられております。このため、18歳に達した後、自分の住む場所や進路を自分の意思で決めることなどのほか、自分の意思で様々な契約ができるようになりました。一方で、契約に関する知識や社会経験が少なく、契約の重みや内容を理解していないことが考えられることから、そこに付け込む悪質な事業者に狙われることが危惧されます。このため、特に高等学校の教育において、消費者の権利と責任や、消費行動における意思決定や契約の重要性などについて学習する「消費者教育」を充実していくことが必要であると考えており、その一環として、今月16日に釧路市消費生活センターによる消費者教育出前講座を厚岸翔洋高校において実施するほか、広報あっけし4月号で、成人年齢の引き下げについて特集し、消費者トラブルの事例、消費者トラブルから身を守る方法や、困ったときの相談先などを掲載するとともに、町ホームページでも同様の内容を掲載しております。今後も、高齢者のみならず、若年層を意識した消費者被害防止の啓発活動を行うとともに、消費者トラブルが発生した場合には、速やかに「消費生活相談窓口」あるいは「厚岸警察署」へ相談するよう、さらに周知してまいります。次に、(2)の「未成年者取消権は、18・19歳のAV映像の販売・流通を止める有効な救済手段だったが、この救済ができなくなる。消費者被害から守る実効性のある対応が緊急に必要と考えているが、高校も含めて、これからの取組を具体化すべきでは」についてでありますが、アダルトビデオの撮影や公表で生じた被害を救済するため、超党派の国会議員でまとめた「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案」、いわゆる「AV出演被害防止・救済法案」が、先月27日に衆院本会議において全会一致で可決され、現在、参議院において審議中であります。本年4月の成人年齢の引き下げにより、「未成年者取消権」が使えなくなったことがきっかけとなったこの法案は、出演者の年齢や性別にかかわらず、一定の期間内は無条件で契約を解除できることや、この解除による出演者への損害賠償を求めることができないこと、商品を回収し現状を回復する義務をAV制作、公表した側が負うことなどが盛り込まれており、一日も早い可決、施行が望まれます。また、内閣府では、関係機関と連携して、医療、カウンセリング、捜査や法的支援を行う「ワンストップ支援センター」を開設し、警察等の相談窓口とともに、その対応に当たっております。今後は、学校教育において、消費者保護の仕組みなどについて学習する「消費者教育」を充実していくほか、特に高校での「性に関する指導」において、自分の行動への責任感、異性を理解し尊重する態度、性に関する情報等への適切な対処が必要であることを理解できるよう指導していくことが重要でありますので、教育機関と連携して取り組んでまいります。また、若年者に対する性被害を含む消費者被害防止への啓発活動や、「消費者生活相談窓口」を含む相談機関の周知を行ってまいります。続いて、3点目の包括的性教育について、「ジェンダー平等を進めていく上で、包括的性教育を進めていく必要があると思うが町での取組は」についてでありますが、包括的性教育とは、性と生殖の健康に関する内容をはじめとする、人間関係、ジェンダー、人権など幅広い内容の性教育のことで、子どもの年齢や発達状況に合わせて行うものとされております。当町においての取組については、乳幼児期の子どもについては子ども本人への教育という形式ではなく、乳幼児健診や相談、家庭訪問等の機会に保護者からの相談や子どもの状況に応じて、保健師が個別に対応しております。具体的には、「性器の洗い方」や「子どもが自身の性器を触ることへの対応」などの相談に対し、パンフレット等を用いて、まずは保護者自身が理解できるよう支援したり、その子の年齢や発達・家庭状況に合わせた表現や言い回しを保護者と共に考えるなどの個別性に応じた取組を行っております。また、保育所や子育て支援センターにおいては、遊びの内容や、物の色などを子どもの性別で決めつけず、本人の選択に任せるなど、日々の活動の中での取組をしております。小学校から高校生までの子どもにつきましては、学校と連携し、「妊娠」や「体の発達」など、性に関する直接的な内容だけでなく、自身や相手を思いやる基盤となる「人間関係」や「性の多様性」、「多様な価値観」、「性に関する情報への向き合い方」など幅広い内容について、健康の保持増進という観点から保健師が健康教育を実施しております。健康増進計画「第2期みんなすこやか厚岸21」においても、思春期における健康教育は、生涯の健康づくりにおいて重要で、正しい行動の選択や、意思決定ができることを目指すと位置づけており、包括的性教育の視点も持ちながら、今後も健康教育を充実させてまいります。小中学校の対応については、教育長から答弁があります。私からは、以上でございます。
答弁 教育長 酒井(教育長は2022年9月まで)
私からは、3点目の包括的性教育について、「ジェンダー平等を進めていく上で、子どもの健やかな成長、発達のためにも、包括的性教育を進めていく必要があると思うが、町での取組はどうなっているのか」について、小・中学校の状況についてお答えします。学校における性に関する指導につきましては、学習指導要領に基づき、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切に行動を取れるようにすることを目的に実施されており、体育科、保健体育科や特別活動をはじめ、学校教育活動全体を通して指導することとなっております。指導に当たりましては、子どもの発達段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図ること、保護者の理解を得ること、集団指導と児童生徒の状況に応じ個別に指導する内容を区別するなどが求められており、学校では指導計画を作成して実施しております。同時に互いを理解し、尊重し合うことができる集団形成、差別や偏見をなくし、個人の人権を尊重することについて、児童生徒の発達の段階に応じて実施しており、個性の違いによって疎外感を抱いたり、悩んだりしないような心情を育むこと、差別的な言動がなく、暖かな土壌を育むことを目指しております。こうした指導の継続は人権の尊重をはじめ、男女平等、共同参画社会等、ジェンダー平等に結びつくものと考えております。
質問 石澤由紀子
最初の所有者不明土地の対策ですが、厚岸ではそういう対象の土地がないということなので、一安心かなとは思うのですが、この中で、法定協議会の設置ということが述べられておりましたが、これはどのようにして、いつ頃までにつくるつもりがあるのでしょうか。それとも、今のところは予定はしていないということですか。
答弁 総合政策課長 三浦(総合政策課長は2025年3月まで)
お答えいたします。この法律施行後でありますが、私たちは今、こちらのほうの所有者不明土地対策計画、それと協議会の設置ということでございますが、今回のご質問は土地所有者不明の土地ということではございますが、やはり、あくまでも所有者の不明の土地ということでありまして、既に所有者がいたとしても、やはり管理されていない土地があります。そういった中では、所有者の不明又はそういうような土地も含めて、私どもも今の計画を策定してきて、また協議会を策定していきたい。今、厚岸町でも進めております空き家対策協議会とあります。それに合わせて計画をつくっております。こちらのほうも昨年から空き家の除却ということで、補助をそれぞれにさせていただいて、皆さんに結構反響ありまして、結構皆さんが認識ありまして、やはり除却が進んでいるというところでありますが、建物を壊せばそれでいいわけではございません。建物ある、その土地の管理もやはりこういうような土地の管理は、やはり近隣に影響がないように管理をしていただければならないと思っています。そういった中では、今厚岸町にはこういうような所有者不明の土地がないとは言い切れないと思います。正直言いまして。例えば、土地を求めるとなりますと、何か施設を建てる、例えば道路を通す、そういったときにここの土地を求めるのであれば、そういうような登記も調べながら所有者を探していくということになりますが、今の事案としてはないということでございます。そういった中では、そういうことも含め、また一番はやはり周知と対策だと思っています。この所有者の不明の土地の法律ができた経緯というのは、やはり発生予防、これは公共事業に影響があるということで、やはりそういった中での発生予防、それと適正な管理、それと利活用ということでございます。ただ、利活用といいますと、なかなか難しいのかなと。そういった中では、やはり発生予防、それと適正な管理、これを私たちは、この計画を協議会、それと計画をつくりながら、やはり自分の所有物であります、財産であります。それは所有者が責任を持って、これを管理していかなければならないというところであります。そういった中では、今回、民法だとか、いろいろな法改正しております。それを、やはり周知をして、自分の責任の下、財産を管理していくと。そういった中では、周知、それと町としても、そういった近隣に及ぼす土地があるのかどうかということも確認しながら。これは空き家対策と併せて、町として協議会、それと計画のほうを策定していきたいというのが今考えているところでございます。
質問 石澤由紀子
空き家対策の結果としてだと思うのですが、結構、危険だなと思う住宅が取り壊されたりして、更地が結構、町の中でも見られるということなのですけれども、そういうときに、財産を受けて、そしてその土地を所有ということになると思うのですけれども、そのときにどうしようもなくて、手放さなければならないというときの相談なんかも町では受けることが可能なのですか。これは、もうどうしようもないし、自分はそれは受け入れないというようなことのときに、町で管理してもらえないかというような相談があったとしたら、それは可能とするのでしょうか。
答弁 総合政策課長 三浦(総合政策課長は2025年3月まで)
お答えいたします。所有者本人の財産でありますと、町が管理するということはございません。ただ、今の空き家の私たち、空き家でちょっと申し上げさせていただければと思いますが、空き家バンクというのを令和4年4月から始めさせていただいています。これは、まだちょっと募集をしているのですが、まだないところでありますが、この空き家を持っている所有者が利活用する、要はそういう家を求めている方、これは売る側と買う側のマッチングさせるためのことを町とやっております。もし、仮に、これはいろいろなほかのところの事例も見ているのですが、空き地に関してもそういうところ、正直言ったらやっているところもあります。ただ、町としては不動産業ではございませんので、やはり個人の財産は個人の責任を持って売却もしくは管理をするということが適切だと思いますので、町としてその土地を管理するということはないと思います。
質問 石澤由紀子
済みません、言い方悪かったと思うのですが、もし、そこの土地を自分が管理できないので、町に対して寄附というか、そのような形で町として取り扱ってほしいといった場合は、それは別になるのでしょうか。
答弁 総合政策課長 三浦(総合政策課長は2025年3月まで)
お答えいたします。土地の寄附というのは、町にも正直言って、寄附の相談ということはございます。ただ、町といたしましても、やはり寄附をしていただく土地が厚岸町にとって活用できる土地なのかどうかというのも含めて、やはりそこは町内全体でこの土地の利用ということを考えながら、その相談者に対してはお答えをさせていただいているというような状況でございます。
質問 石澤由紀子
分かりました。これから協議会なんかでも、空き家バンクと併せて、空き家対策と併せてやっていくということなので、ぜひそういう対応をしていただきたいと思います。次に移ります。成人年齢、消費者問題なのですけれども、ここできちんと丁寧にどういう対応するかということなのですが、これ、高校生、若者に対して被害の防止の啓発活動と言うのですが、今回、毎年、5月30日なのかな、消費者協会からの何か啓発という、こういう文書みたいのが出ていると思うのですが、道から出ているのかな、そういうもので高校生とか、それから高校なんか、例えば中学校なんかにもそういう物を配るというようなことで、高校がすぐ世の中に出ていく中で必要なのですけれども、中学生くらいから、そういう消費者教育というのをきちんとやっていく必要があると思うのですが、この辺はどうでしょうか。
答弁 観光商工課長 諸井(観光商工課長は2023年3月まで)
お答えさせていただきます。町内の高校についてですけれども、町長の答弁にあるように、実は明日、釧路市の消費生活センターの専門員が見られて、そういうような教育をしていただく、そういう授業をしていただくという手はずになっています。また、啓発ビラというのでしょうか、そういう物についても、中学校もそうですけれども、高校も既に配付を、注意しなさいと、注意してくださいということで配付はさせていただいております。学校での指導のことではあるのですけれども、先ほどのビラについては、4月に中学校のほうに配付をしているということで聞いております。
答弁 教委指導室長 廣瀬(教委指導室長は2022年12月まで)
小中学校の消費者教育について、少しお話をいたします。まず、小学校では早期では生活科の中で、小学校低学年の生活科の中で買い物をしてみようというような単元が消費者教育としての始まりかなと思います。その後、小学校、家庭科におきまして、消費生活、環境という分野がありまして、その中で買い物の仕組みや消費者の役割について学習をします。小学校では購入が適切にできること、例えば買い物の履歴を残すですとか、そういったもの。それから、買い物の仕組み等について理解することということが求められております。中学校では、家庭分野におきまして、購入方法、支払い方法の特徴等について学びます。それから、クーリングオフ制度についても扱われることになっておりまして、学習はしております。ただ、中学校の段階で、実際に自分がクーリングオフを活用するような契約をするかどうかというところはありますので、こういったことがありますという学習はしております。以上です。
質問 石澤由紀子
世界的に言いますと、もう18歳というのは大人としてきちんと成長していて、いろいろなことに対応できるような子育てが出来上がっていて、一人前の大人として出ていくということが可能になっているのですが、どちらかというと、日本の場合はずっと親の保護で、自分自身がきちんといろいろなものを学びながら、成人として自分で決定をして、いろいろな危険も自分で察知をしてという訓練がずっと結構、ほかの国に比べてゆっくりとしていて、そのために急激に今回18歳、選挙権もあるのですけれども18歳ということで、子どもたちにとっては本当に大変な、今の子どもたち、とても大変な思いをしていると思うのです。それで、先ほど消費者協会から学習するということだったのですけれども、年に1回だけではなくて、やはり何回か分けて学習することも必要だと思いますし、高校に行かない子どもたち、その子どもたちに対してどういう対応をするのかということを含めて、どのようにやっていくのか。ちょっと答えてほしいのですが。
答弁 観光商工課長 諸井(観光商工課長は2023年3月まで)
学校での教育ということでありますけれども、道立学校には、平成29年くらいから徐々に教育というものを開始して、30年以降に入って生徒に対して消費者教育をやるようになったということであります。確かに専門的な分野の講師なりが来てということは、実は明日初めて行うということでありますので、それについては回数を増やせるかどうか、また相談させていただいて、そういうような教育に努めていきたいなと思っております。また、学校に通わない18歳未満の方については、実は広報あっけし4月号にこういった成人年齢引き下げに関する記事ですとかで掲載させていただいておりますし、また町のホームページでも消費者トラブルに注意ということで掲載をさせていただいております。そのような中で広報というものは周知をしているという状況でございます。
質問 石澤由紀子
ホームページとか広報で周知をするということはとても大事ですけれども、やはり、本当にそこまで届いているのか。親と子どもの会話の中でもそういうものが可能なような環境づくりとか、とんでもない思いをさせてしまったら、特にAVなんていう問題は、今国会でも全会一致でとなりましたけれども、一度流されたらどうしようもないということもありますので、そういうのも極力避けるとか、そういう危険なことに踏み込むことがないようなことを含めて、ここには医療カウンセリング、ワンストップ支援とありますが、そういうのも含めて、これから取り組んでいってほしいと思います。あともう一つ、消費者相談窓口なのですけれども、これの電話番号はありますよね。簡単なやつ。それも教えてください。
答弁 観光商工課長 諸井(観光商工課長は2023年3月まで)
まず、悪質なことに引っかからないようにということで、まずは自己防衛というか、そういうのが大事なのかなと思っています。そのためには、やはりそういうことに注意しなさいといったような広報といいますか、教育もそうなのですけれども必要だと思っております。相談体制の関係で、消費者ホットライン188というものがございます。あと、このほかに町のほうでも消費生活相談窓口ということを設けているところでございます。あとは、町長の答弁書にもありますとおり、厚岸警察署なりといった相談窓口がございます。
質問 石澤由紀子
この188という番号ですけれども、結構長いのもあるのですが、このシャープも何もいらないですよね。188にかければ、これ北海道の消費者相談室につながっていると思うのですが、この数字もやはり、こういうことで相談できますよというのをきちんと広報の中で知らせていってほしいと思いますが、いかがですか。
答弁 観光商工課長 諸井(観光商工課長は2023年3月まで)
今年の広報4月号にも、この188という番号の関係は載せさせていただいておりますし、今後の教育の中でも、こういう188というこの番号、印象に残ると言いますか、番号でもありますので、これをちょっと強く言って、こういう相談窓口があるということを周知していきたいなと考えております。
質問 石澤由紀子
最後に、包括的性教育に移ります。ずっと答弁していただきました。幼児の子どもについてとか、相談の問題など、保健師が個別に対応しておりますということでした。3歳児健診とか、そういうときに、子どもたちがいろいろな自分の体のことに興味を持ったり、そうしたときに親がどのように対応するかという相談も多分あると思うのです。その中で、お母さん方の困りごとで、どうやって対応したらいいのということがあるのです。例えば、保育所に行って、5歳くらいになってくると自分と違った相手の体のことが気になったとか、そういことがあるのですが、そういうときに保育士が専門家ですから、よく分かっているということがあるのですが、それを相談できないようなお母さんたちもいるみたいなのです。それで、子どもと母親、例えば親、一緒になって小さい頃からちょっとそういう学習会みたいな、性教育の学習会みたいなことを計画することができれば、何人かでもいいですけれども、何回かそういう場所を設けてあげれれば、親も共倒れないし、おじいちゃん、おばあちゃんもそうなのですけれども、そういうような場所を提供しながら、小さい頃から、赤ちゃんのときから対応することで、子どもは自分がここに存在する存在意義とか、自分に対する肯定感なんかも育っていくと思うのですけれども、そういうような学習会みたいな場所はつくるということはできないですか。
答弁 保健福祉課長 亀井(保健福祉課長は2022年9月まで)
お答えさせていただきます。今、ご提言あるようなことにつきまして、できないということではございませんけれども、現状といたしましては、町長の答弁にもございましたとおり、乳幼児健診のときですとか、1歳6か月健診、その次には3歳児健診というような健診もございますので、タイミングをねらって随時パンフレットなどをお示しして、提示して教育させていただくという場面と、その際には当然ご相談もあった場合には、それに支援のアドバイスもさせていただいたりしておりますので、今はそういう段階の中で、性教育も含めて、親御さんも、子どもさんについても指導させていただいているつもりですので、このような内容で取り組んでいるということでご理解願いたいと存じます。
質問 石澤由紀子
本当に性の情報って溢れていますよね。いろいろなところで。SNSとか何だか分からない、たくさん溢れていて、子どもたちというのはその中にぽんと放り出されているような状態がたくさんあると思うのです。それで、それに対しての、私たちみたいな孫に関してもそうなのですけれども、大人のほうが遅れていってるのです。そういう知識が。それで、こういうことをしたときにどうしたらいいのだろうかとか、この子のこういう行為に対して、裸で走って歩くとか、そういうようないろいろなことに対しての、私自身なんかの取組なんかも、とても分からなかったりする場合があるのです。例えば、保育士とか、それから助産師とか、そういう人たちの中で、いろいろな情報のノウハウを書いた本とか、簡単にそういう物があったとしたら、それをつくって、お母さんたちにちょっと渡すということも、大分負担が減ったり、それから自分が今どうしたらいいのかということも、とても困っている方も現実にいらして、孫のことなのだけれども困ってしまったのだというような話も聞くのです。だから、そういうときに否定をするのではなくて、子どもを受け入れて、こういう話をするということも可能な、そういうテキストみたいな、簡単な物をつくって渡すということも可能だと思うのですが、その辺はどうでしょうか。
答弁 保健福祉課長 亀井(保健福祉課長は2022年9月まで)
お答えさせていただきます。議員おっしゃる要望に沿えているものなのかどうかは、ちょっと不明なところはございますが、現状の中ででもそういうパンフレットだとかも提供させていただいてはおります。そのような望まれるパンフレットがどのような物なのかにつきましては、ちょっと研究させてはいただきたいと思いますので、ご理解願いたいと存じます。
質問 石澤由紀子
そういう取組の中で、コミュニケーションを取る中で、同意という、相手に同意を求める、例えば手をつないでいいかいとか、ハグしていいかいとか、そういうようなことも含めて、同意を求める、お互いに嫌なことは嫌と、そういうことを言えるような、そういうような環境づくりというのは大事だと思うのですが、それも小さい頃からずっと育てていくということが必要だと思うのです。それも含めて、対応して、そういう環境、町にばかり任すということではないのですけれども、そういう環境づくりが出来上がっていったらいいかなと思います。今回の旭川のいじめで亡くなったことも、あれも結局はネットによるいじめも含めて、性教育の問題も出てきていると思うのです。何が子どもたちに必要なのか、それから何がだめなのか、どうしたら子どもたちの中に育てていくものがあるなら、それも含めて、これからの性教育をきちんと考えていかなければならないと思うのですが、こういう取組をしていくということなので、これはこれでいいのですが、そのほかに本当に子どもが性被害とか、そういうことに遭わないように、自分のことをきちんと守っていけるような知恵とか、それをつけるためにも対応していくことが必要だと思いますが、その取組についても答えてください。
答弁 保健福祉課長 亀井(保健福祉課長は2022年9月まで)
お答えさせていただきます。現状の取組につきましては、年代ごとによります教育内容というのが変わってくるかと思うので、保育所などにつきましては、そういう体のつくりのことですとか、そういう段階での保育をしながらの教育と努めております。そのほか、保健師の活動といたしましても、それらも含め、先ほどの健診の際のアドバイス、教育も含めて、そのほか、そのような議員おっしゃる他の市での事件などの状況などもあったかと思います。それがあったからというわけではございませんけれども、町の取組といたしましては、中学1年生の段階から、各学年ごとに各学校のほうに入らせていただいて、そういう思春期教室ですとか、そういう性に関する指導も心身問わず保健指導として介入させていただいて、教育と申しますか、保健指導と言いますか、そういうことに取り組ませていただいている現状でございますので、それを今後も継続して取り組んでまいりたいと考えております。