標茶町議会 令和4年第2回定例会 2022年6月7日
所有者不明土地の対策を
2022年6月7日、標茶町議会の一般質問で、渡邊定之議員が「所有者不明土地の対策を」について質問し、町長 佐藤𠮷𠮷彦、管理課長 山崎浩樹、副町長 牛﨑康人が答弁しました。
- 質問者
- 渡邊定之 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤𠮷𠮷彦、管理課長 山崎浩樹、副町長 牛﨑康人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 渡邊定之
私は、質問通告に従い、所有者不明土地の対策をについて質問いたします。「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」が改定されました。この法律は、人口減少、少子高齢化が進む中、相続件数の増加、土地の利用ニーズの低下と所有意識の希薄化が進行し、今後、所有者不明土地のさらなる増加が見込まれるので、その利用の円滑化の促進と管理の適正化が喫緊の課題だとしています。本町には、このようなケースの土地はありませんか。また、所有者不明の土地は、どの程度ありますか。この改正法律は、この土地を活用し自然災害に備える等の目的や、所有者不明土地が適正に管理されていないことにより、周辺地域に深刻な悪影響を及ぼすことが懸念されているなどを背景にして活用が進められています。本町として所有者不明土地の積極的活用としかるべき対策を講ずるべきと考えますが、いかがですか。また、この法律の積極的な活用は、「Uターン、Ⅰターン、Jターン」の支援を拡充し、若者を初め「地方回帰」の流れの後押しとなると考えますが、いかがですか。
答弁 町長 佐藤𠮷𠮷彦
1番、渡邊議員の所有者不明土地の対策をとのお尋ねについてお答えいたします。1点目の本町には所有者不明土地のようなケースがないかとのお尋ねにつきましては、この数年間では、1件、町道工事の底地について調査したところ、所有者の特定に至らない土地がありました。用地の調整により、解決することができました。2点目の所有者不明土地はどの程度あるかとのお尋ねにつきましては、所有者不明土地が民法上の「所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない土地」という定義であれば、町が現在行っている事務事業の中では把握しているものはございません。3点目の本町として所有者不明土地の積極的活用としかるべき対策を講ずるべきと考えるがどうかのお尋ねにつきましては、今後、公共事業等や災害等の発生防止の観点から必要と判断した場合には、関係法令に基づいた対策を行ってまいります。4点目の「U・Ⅰ・Jターン」の支援を拡大し、若者を初め「地方回帰」の流れの後押しとなると考えるがどうかのお尋ねにつきましては、本町での移住促進のための取り組みについては、移住相談ワンストップ窓口を設置し、移住希望者からの相談にきめ細かな対応に努め、事業展開を図っているところであります。本法律を積極的に活用し、「U・Ⅰ・Jターン」の支援を充実できないかというお尋ねですが、ご案内のとおり、本法律において有効利用できるものは、土地収用法に基づく権利取得と地域福利増進事業に限られていることから、現行法においては、U・Ⅰ・Jターンの支援の拡充による地方回帰の流れの後押しができるものではないと判断しております。今後、個人の土地利用にも対象事業が拡充されることになれば、地方回帰の流れの後押しとなる可能性があると考えておりますので、ご理解願います。
質問 1番 渡邊定之
今、町長の答弁の中身についてですけれども、私が想像していたよりはるかに件数が少ないという内容でした。いろいろな資料なんかを見ますと、この所有者不明の土地の面積というか、そういうのでは、全国のそういうものをどの程度の面積に相当するかということで、一つの例えとして北海道の面積に相当するというような表現をしている文章なんかもありますので、そういう意味では、標茶のこれに該当する面積は少ないとの答弁でした。私、そういう意味で、以前、原野商法とか、そういう中で標茶の土地もかなりその売買に寄与された面積があると思うのですけれども、今回、この措置法によって、そういう土地の扱いについて、この法律の適用は可能ではないかという疑問を持ったのですけれども、その辺はいかがですか。
答弁 管理課長 山崎浩樹(管理課長は2025年3月まで)
お答えいたします。原野商法の土地につきましては、昨年3月の議会においてもご質問をいただきまして、そのときの数値といたしましては、土地の筆数で1万5,504筆、面積としては6,352万4,913平方メートルということで、平成15年度の数字ではございますけれども、原野商法という定義がはっきりしていない中ではありますが、その程度が、いわゆる原野商法に当たる土地ではないかということでお答えさせていただいております。このたびの所有者不明土地ということでございますが、原野商法地もそのほかの土地も含めまして登記などを確認していったときに、その所有者が見当たらないであるとか、それから、その所有者が現在どこに住んでいるかがわからないというのが所有者不明土地という定義でございますので、一筆一筆について、今現在、相続も含めてどうなっているかというのを調べないと、この法律に基づいた措置ができるかどうかという、まずそこで対象を確定する必要がありますので、そういうことで、直ちにこの法律をもってということにはならないものであることをお答えさせていただきます。
質問 1番 渡邊定之
この法律の今回改定された中身で、そういう所有者不明の土地が発生した中で、その所有者がわからない等で、例えば災害防止のためにその土地を利用したい、それから、所有者不明の土地の利用によって標茶町でも取り組んでいるバイオマスの発電所とか再エネルギーの事業を拡大、進めていく中で、そういう土地がある……ちょっと申しわけありません。そういう所有者不明の土地が標茶町の中にもあるというときに、そういう管理不全土地管理命令請求権を市町村に付与するという中身も書かれているのですけれども、そういう土地を、持ち主がわからない場合、請求権を市町村に付与するという条項もあるので、そういう意味では、市町村長がそういう請求権をもってして、その土地を利用しやすくするように対処できないのかなという確認をしたいと思うのですけれども。
答弁 副町長 牛﨑康人
お答えいたします。今回お尋ねのある所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法関連でありますけれども、例えば道路等の公共事業をやろうとしたときに所有者不明土地があった場合、あるいは町長の答弁にあったように、何でもかんでもというわけではなくて、地域福利増進事業という名称で幾つかの事業が列記されているのですけれども、それらを行うときに、議員お話がある、さまざまな手法で所有者を特定する、あるいは法的に使用権等を設定しながら事業を進めやすくするという、そういった法律であるというふうに理解しているところであります。ですので、先ほど議員のほうから例示がありましたバイオガスプラントというのは、地域福利増進事業の中には単語としては出てきていないような状況であります。何かをやろうとしたときに、所有者不明土地が存在して、それがネックになって進まない、そういったことができるだけ解消されるようにということなのだというふうに理解しているところであります。それから、管理課長から原野商法の土地の関係、答弁あったのですけれども、町内の土地全てを一筆一筆この土地については、誰のものかはわかるとは思うのですけれども、その人が登記上の住所で所在に突き当たるかどうか、そういう調査は行っておりませんので、場合によっては、この先そういったことに直面する可能性もあるのではないかというふうに推察しているところであります。
質問 1番 渡邊定之
町長が最初答弁いただいたように、本町においては件数が少ないということで、私もこの質問の中身について、もっともっと勉強しなければならないと思うのですけれども、いずれにしろ、そういう法律が、盛んに所有者不明土地の発生による面積が増えているということが全国で言われていますので、そういう所有者不明の土地を解消するために、あらゆる法制度を利用して、本町においても、そういうことを有効に活用できるようにしていただきたいと思います。以上、質問を終わります。