みんなの議会

音更町議会 平成28年第4回定例会 2016年12月13日

下水道使用料の請求漏れについて

2016年12月13日、音更町議会の一般質問で、高瀬博文議員が「下水道使用料の請求漏れについて」質問し、町長 寺山憲二、建設水道部長 恩田惣次、総務部長 杉本俊幸、副町長 高木収が答弁しました。

質問者
高瀬博文 議員
答弁者
町長 寺山憲二、建設水道部長 恩田惣次、総務部長 杉本俊幸、副町長 高木収

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 20番 高瀬博文

通告に従いまして、行政報告に対して追加質問をいたします。下水道使用料の請求漏れについてであります。平成28年第4回音更町議会定例会行政報告において、寺山町長から、「先般、上下水道の大口使用者から、使用料の軽減にかかわる申し出があったことを受け、使用量及び金額について調査を行ったところ、平成18年10月から、下水道を使用しているにもかかわらず、10年間にわたって使用料2,918万1,946円を請求していなかったことが判明いたしました。」との報告がありました。下水道使用開始情報登録の失念による下水道使用料の賦課漏れについて、経緯と今後の対応について伺いたい。1、大口使用者からの使用料の軽減にかかわる申し出があって、使用量及び料金について調査を行った際に判明したとのことですが、申し出は単独でなのか団体等であるのか伺いたい。団体であるならば、賦課漏れした相手方が含まれているかを伺いたい。2、一般的な使用者なら、1系統の上下水道料金なので判明しやすかったと思いますが、大口使用者ということで、複数の料金体系の設定があると認識しておりますが、賦課漏れした相手方の使用実態を伺いたい。3、今回の賦課漏れの原因として、修正データの入力を失念したこと、入力後の確認を担当係間で行っていなかったとの報告がありましたが、当時の担当職員に対する調査及び保存文書等から原因追求がなされた上での検証結果であるかを伺いたい。4、事務ミスは起こり得るとの認識の中で、保存文書等が整備されていれば、精度の高い検証がなされ、再発防止の一助になると考えます。そこで、音更町文書編集保存規程の第3種5年保存を10年保存に改めるべきと思いますが、町の見解を伺いたい。5、本件は、料金システムの入力ミスが原因で、消滅時効により、1,645万円が回収できず、町の損失になりました。金額の多さからいっても、音更町職員賞罰及び賠償審査委員会に付される事案と思いますが、町の見解を伺いたい。以上であります。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

下水道使用料の請求漏れについての御質問にお答えいたします。このたびの下水道使用料の請求漏れにつきましては、今定例会の開会に当たり、事態の経緯等を御報告させていただいたところでありますが、今後、二度とこのようなことがないように、事務処理を徹底し、業務に当たる所存であります。改めて深くおわびを申し上げる次第であります。初めに、使用料の軽減に係る申し出をされた大口使用者についてでありますが、軽減の申し出は、本年9月13日付で十勝川温泉旅館協同組合及び十勝川温泉旅館組合の連名により、要望書の形で提出がありました。なお、今回の請求漏れの相手方は、両組合の組合員であります。次に、相手方の上下水道の使用実態についてでありますが、相手方からは口径別に3件の水道の使用申し込みがあり、うち1件は下水道に接続しておりました。残る2件は、当初、みずから所有する浄化槽で処理しておりましたが、平成18年に、これらの浄化槽処理をやめて下水道に接続することとなり、町に所要の届け出がされましたが、このうち1件について登録がされていなかったものであります。次に、当時の担当職員に対する調査等による検証結果についてでありますが、今回の事態を受けて、現在も在籍している当時の担当職員に聞き取り調査を行っております。当時、下水道の使用開始に当たっては、まず、排水設備工事計画確認申請書の提出を受け、工事完了検査終了後、使用開始の届け出がされることとなっております。この料金システムへの変更については、使用開始届をもとに入力票を下水道管理係で作成し、システムを所管する水道管理係に引継いで、委託業者が登録作業を行っておりました。また、料金システムへの変更事項は、毎月、入力票と確認用リストとの突合を行っておりましたが、届出書との突合を行っておりませんでした。こうしたことから、入力票の作成を失念したのか、あるいは突合作業で見落としたのか、原因を特定するには至らなかったところであります。次に、音更町文書編集保存規程の見直しについてでありますが、町の公文書の保存期間につきましては、法令等の規定により、保存期間の定めのあるものを除き、音更町文書編集保存規程で定めております。排水設備工事計画確認申請書は、当時から永久保存、使用開始届書は5年保存となっておりますが、データ修正に係る入力票については同規程の対象とはならないものです。なお、現在は、下水道の変更事項は、入力票を作成せずに、届出書をもとに、担当職員が直接システムへの登録作業を行っております。このようなことから、現時点で規程の見直しを行う考えは持っておりません。最後に、職員の処分等に係る町の見解についてでありますが、職員が法令等や職務上の義務に違反し、職務を怠り、または全体の奉仕者たるにふさわしくない行為があった場合には、副町長、教育長及び部長職で構成する音更町職員賞罰及び賠償審査委員会で、事案の経緯、発生原因、措置状況、町及び関係者に与える損害の程度、さらには外部への影響などを参酌した上で、過去の事例等を勘案しながらその処分内容について審査することとしております。本件につきましても、事務処理ミスにより請求漏れが生じた案件であり、審査対象となるものと判断し、平成28年11月24日に同委員会を開催し、審査を行っております。本件は、10年前に発生した事務処理ミスによるものでありますが、原因となる職員の特定ができず、発生時の管理職員は退職しているため、当時の職員を対象とする処分等は行えませんが、損害額が大きいこと、また、本年判明するまでミスに気づかなかったという点から、現在の管理職員に対して厳重注意とすべきであるとの審査結果を受け、当該職員に措置したところでありますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。

質問 20番 高瀬博文

御答弁をいただきましてありがとうございます。結論から申しますと、もう審査会を開催して、審査結果も出ているということなので、この辺がきちんと議会のほうにも伝わっていれば今回の質問は私はしなかったつもりではいましたけれども、一定の結論を出しているということで、これはこういうことでいいんだと思います。それで、この質問の発端は、勝毎の記事に出ていたので、その中の表現で、別の大口者から料金軽減の要望がありと。そして調査したところ賦課漏れが出てきましたというふうになっていたものですから、その別のというのはどういうことなのかなと。実際には、その相手方もその中に含まれているんであれば、結局はお互いに認識した上で軽減してほしいということなので、それが明快になっていないなという感じがしたものですから。今回答弁をいただきました。はっきりと軽減の申し出、相手方もはっきりと町長から今答弁をいただきましたので。そういう中で、要望書ですけれども、私なりにこれ考えるところがあって、当然使用者の公平性からいって、この要望を実践するのは厳しいだろうなという感じを持っているわけですけれども、この辺は、この後山本議員から質問もあるようですから、ここは私はあえて聞きませんけれども、そういう中での事案ということで、町にとっても議会にとっても極めて残念な事案という認識を持っております。これどうしてわかったのかなという部分で、多分大口ということで、一つの料金体系ではないんだなと。そういう中で、いろいろ調べた中で、よく今回わかったなというのが本当に実感なんです。それはどうしてわかったのかという部分で、排水設備の工事計画確認申請書、これは永久保存なんです、答弁にもありましたけれども。その辺は私ちょっと理解不足で、5年だから、どうしてわかったのかなと思いましたけれども、これが永久保存ということで、ちゃんと保存されている。そういう中で18年が確定したということですから、この辺はきちっと理解をさせていただきます。設問の2番目でありますけれども、御答弁では3系統あるということです。3系統のうち1系統は当初から下水道に接続している。残り2系統は、平成18年に浄化槽の処理をやめて下水道に接続している。そのうちの一つが登録されていなかったと、こういうふうに答弁ではいただいておりますけれども、普通大口業者さんであれば、例えばJAおとふけのニンジンの選果場ですか、これなんかも水道をすごく使うんですけれども、どうしても洗浄した後にろ過槽を通して自然に戻してやるというようなこともいろいろやって、そういう場合には下水道のメーターをつけている。水道の量よりもぐっと減るからということでしょうけれども。よつ葉さんでもそうです。視察に行かせてもらって、その設計図を見ますと、大きな浄化槽を持っています。この大口業者さんは、2系統下水につないだと。そのうちの一つを忘れたということですけれども、下水道のメーターというのはつけていないというふうに考えたらいいのか、それとも下水道のメーターもつけていますよということなのか、その辺御答弁をいただきたいと思います。

答弁 建設水道部長 恩田惣次(建設水道部長は2017年3月まで)

このたびの請求漏れに関しまして、私からもおわびを申し上げるところでございます。今御質問にございましたこの相手方の水道の使用形態でございますけれども、もともと3件の水道の申し込みがございまして、そのうち1件については下水道の使用をしていたというところでございますけれども、当時、当初のその1件使用していたものにつきまして、当初から子メーターといいますか、下水道の使用料をはかるための子メーターをつけて、それの報告を受けて認定をしていって使用料を算定しているということでございまして、平成18年から開始されました2系統につきましては、全て水道の使用水量をもとに算定しているということでございます。以上でございます。

質問 20番 高瀬博文

そうしましたら、最初につけてあったのは下水道のメーターをつけていたということですね。ちょっとなじみがないので、この下水道のメーターというんですか、検針といいますか、これは町で、相手方から要請があってつけてということなのか。今のお話を聞くと、相手方で数字を見るというふうに理解したんですけれども、もうちょっとそこのところ、下水道メーターをつけた場合のシステムを御説明いただきたいと思います。

答弁 建設水道部長 恩田惣次(建設水道部長は2017年3月まで)

下水道の使用水量をはかるためには、この場合、室内じゃなくて外で使用する水道の水栓がございまして、そちらの水が下水道には流れないで雨水に流れていくというようなことで、そこら辺をはかるためのものでございまして、それにつきましては、外に設置している水道栓の手前にメーターをつけまして、そこで水道から出る水の量をはかるものでございます。それで、このメーターにつきましては、使用者のほうで下水道に流していない数量をはかるということでメーターを設置するものでございまして、毎月使用者から毎月の報告を受けて、使用料を認定して使用料金を請求しているということでございます。以上でございます。

質問 20番 高瀬博文

そうしますと、今回賦課漏れのあった事業者が下水のメーターを設置して、そして町のほうに報告している。ということでしたら、かなり水道というものに対する、システムに関しても理解をしていて、十分わかり得る形になるのかなというふうに私は推測するんですけれども、例えば上下水道のは、皆さん、使用者に賦課する通知ありますよね、請求書といいますか。これが、使用者から、わかりにくいよねと。多分1枚の紙に水道代金幾ら、下水道代金幾らというような形で、なのかなというふうに理解しているわけですけれども、その文書がわかりにくいというようなことで、使用者から注文といいますか、指摘を今まで受けたことありますか。

答弁 建設水道部長 恩田惣次(建設水道部長は2017年3月まで)

この方の場合は、納付書を送付いたしまして、それでお支払をいただいていたということでございます。こういった納付書に関しまして、これまで使用者の方から、そういったわかりづらいというような御意見はいただいてはいないところでございます。以上でございます。

質問 20番 高瀬博文

多分使用者全員が、水道代が幾らかかって、それに対して下水道料金が幾ら発生しているかということもみんな確認できているというふうに私は理解するんです。どうしてこれが10年間も放置されたのかなという部分で、例えば水道メーターの検針員の方は、そういうことを多分普通の常識の中で、水道メーターを、通知を見れば下水道が賦課されているというふうに理解している。したがって、検針の方ではその部分は見えてこないというのが実態なんでしょうか、お伺いします。

答弁 建設水道部長 恩田惣次(建設水道部長は2017年3月まで)

毎月行っております検針の際に検針員のほうが気がつかないのかという御質問かと思いますけれども、検針におきましては単純に水道メーターの数値を読んで入力してくるだけのために、検針員が下水道の使用があるかないかというような確認をすることはできていないのが現状でございます。以上でございます。

質問 20番 高瀬博文

本会議の席上なので、これ以上のことをこの部分に関して言わないつもりですけれども、少なくとも10年前も、こういう事務ミスはなくすということで、町も議会もそれは徹底していたと思うんです。そういう中でもこういうことが起きるという中で、非常に内容としてはわかりにくいといいますか、職員の方も後からでは見つけにくかったのかな、そんな感じもしますし、内容からいくと、3本あるわけですから、ある程度素直に賦課されているというふうに見てきたのかなと。当時、平成18年以降でもいいですから、この新設の下水道の申請書ですか、そんなに数は多くないんだろうなと思うんですけれども、年間どのぐらいの申請書、1年にどのぐらいの申請書が上がってきて、その中の一部が今回失念されたというふうに理解すればいいのかお伺いをします。

答弁 建設水道部長 恩田惣次(建設水道部長は2017年3月まで)

こういった下水道等の申請がどれくらいあるのかという御質問でございますけれども、ちょっと細かい数字まで今持ち合わせてございませんが、この平成18年当時は300件近い数の申請、新設ばかりではなくて、改装であるとかといったものも含めてですけれども、300件近くあったと。最近は、住宅の建築も少なくなってきているということもありまして、件数は若干減ってはおります。そのうちの1件を失念してしまったということでございます。以上でございます。

質問 20番 高瀬博文

今回の、どういうことでということで、原因、再発防止を含めて、経済建設常任委員会の説明の中では、定期的に申請受付台帳により入力情報の確認を行っておりますという形で文章をまとめてあります。行政報告の中では、今後は定期的に確認作業を行うなどということで、経済常任委員会では、23年以降はきちっと申請台帳に載っているのを確認しているという形なんですけれども、行政報告の中では、今後はという形で、ちょっと後退しているというか、表現のあり方ですけれども、実際に経済常任委員会のほうでは、確認を行っていますと。今も行っていました。行政報告では、今後はという表現になっていますが、これは、今後はなのか、それとも、今までもこの辺はチェックしてきたつもりなのか、その辺の部分御回答いただきたいと。

答弁 建設水道部長 恩田惣次(建設水道部長は2017年3月まで)

今回の請求漏れの発生した原因であった一つである、一連の業務について分散していたということもあって、それは、平成23年に料金システムが変更されたということもありまして、そのときの一連の業務等を一つの係にするというようなことにしてございます。さらに、今回、同一係というのは、今ある給排水係というところで一連の作業を行っているわけですけれども、そこには一応2名体制で今係がおりますので、係長と係員ともに確認し合いながら作業を進めるということになってございまして、また、当時から、当年度分の登録情報につきましては、確認申請書に基づいて作成した台帳と料金システムの賦課状況等を突合しているというようなことはやってございます。今後さらにという表現につきましては、今回この調査で作成いたしました、下水道使用登録のない水道使用者リストというのをつくりまして、これを使って定期的に届出書との突合を行っていくということで、今後についてはこの作業を行っていくという表現でございます。以上でございます。

質問 20番 高瀬博文

排水設備工事計画確認申請書、これは永久保存ということです。そのシステムを例えば23年度に変えたときに、一元化されて、今までミスがあるかもしれないという前提で、そのときにこの排水設備工事計画確認申請書等のチェックはされていなかったというふうに判断すればいいですか。

答弁 建設水道部長 恩田惣次(建設水道部長は2017年3月まで)

その確認作業につきましては、平成23年、システム変更以降については行っていたんですけれども、それ以前については行っていなかったということでございます。以上でございます。

質問 20番 高瀬博文

やはりここがポイントだったかもしれません。システムを一元化して、それは、やっぱりそういうことが起こり得そうだということで一元化しているということが前提だったでしょうから。ただ、10年前だって、行政としては、そういうことがあってはいけませんよという中で、かなりチェック体制はとっていたはず。そうはいってもやっぱりミスは起こるということもあるんです。そういう中で、じゃ今回のこの排水設備工事計画確認申請書、これは現存しているということでしょうから、原本もある。そういう中で、誰がどういう処理をして、どこを通ってきたという部分に関しての職員間の名前の確認等はできているということでよろしいですか。

答弁 建設水道部長 恩田惣次(建設水道部長は2017年3月まで)

それぞれの一連の業務の流れでございますけれども、確認申請等を受け付けたというところにつきましては、内部決裁がありますので、それはわかります。それと、それから入力票をつくって、システム管理している水道のほうに引き継いでいくわけですけれども、そこら辺になりますと、誰がどう入力票をつくって、引き継いで誰が受けたかというところまでは確認ができないというのが現状でございます。以上でございます。

質問 20番 高瀬博文

それ以降の部分での事務ミスということでしょうから、名前も特定できないし。名前は別に特定しなくてもいいんですよ、こういう部分は。ただ、体系的なチェック機能といいますか、そのときに少なくても5年ぐらいはさかのぼってやっていただければこういうのが未然に防げたということも言えるのかなと。私は、今回の一連のこの賦課漏れの事案の中で、一元化したときに、やっぱりそれまでにそういうミスが起こりそうだというのをお互いに認識した上で給排水係というのをつくって、そして一元化して、ストレートに載せるということでしょうから、非常にその部分はうまく今は機能しているというふうに判断するわけですけれども、そのときにやっぱりちょっと戻ってほしかったなと。これは、議会もチェック機能ですから、当然そういう部分での詰めの甘さといいますか、それは私自身も反省するところがあるわけですけれども、今は、今後にあってはそういうことはないと。そういう形ができているというふうに私もこの部分に関しては理解をさせていただきます。それで、こういう文書ですか、書類を、そういう何かあったときに、その書類、文書を見れば、どういう人がどういうかかわり方をして、そして、ああ、こういう状況だったからこうだったんだねという、もしかミスがあった場合に、名前の特定とかそういうことじゃなくてもいいです。そういうことが見えてくるというものがあると思うんです。平成24年に合意が至ったという部分での平成10年の建築基準関係規定の確認の一部失念ですか。音更中央通街路事業にかかわる案件での事務ミス、このときも、いろいろお話を伺いましたけれども、当時の保存している書類がもうないですという部分で、今回と同じように、誰がどういう形でというのが見えてこなかったと。今回は、その部分に関しては保存期間が指定されていないという内容ですので、ちょっと形は違うのかと思いますけれども、今回5年保存。いろいろこれはあるんです。永久保存ですか。それと3年保存、5年保存、10年保存、永久保存。いろんな形でやっぱり町の大事な案件等も含めて残すと。今回は、今のところ規程の見直しは考えを持っていないということですけれども、過去のこういう、この件でなくても、5年を10年にすることによって、逆に言ったら、置く場所はすごく多くなると思うんです。ただし、何か案件があると、必ず係、係長、課長、部長、さらには副町長から町長までみんな判こを押して、責任持とうとしています。そういう中で、何かあったときに、その部分をきちっと明快に保存されていれば、そのものをチェックすることによってそのときの検証もかなり可能になるし、責任体制も明確になってくるだろうと。そういう中で、5年のものは10年保管するぐらいの気構えでやってほしいものだなと。そうすることによって事務の責任の重さがある程度認識されるだろう。何かあったときの検証にもなるよという部分で投げかけたわけですけれども、例えば、会社法あります。会社法では、会計帳簿の閉鎖のときから10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料等を保管しなければならない、会社法でこうなっている。そして、法人税法、税法上、これは7年保存。欠損金を繰り越す場合は9年保存しなさいと。これ、少なくても、ある程度重要な書類、町の規程の5年より長い。この部分を町のほうでは10年保存という形の中で押さえているのかもしれませんけれども、場所は用意できると思うんです。そういう中で、今後のそういう問題指摘と検証のあり方を含めて、今は5年で、見直す考えはないということですけれども、会社法では10年きちっと責任……。民間の会社で10年ですから、そういう部分で、今の私の設問に対してどのような感触を持っていらっしゃるか御答弁をいただきたいと思います。

答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)

本町の公文書の保存につきましては、その期間につきましては、法令等の定めがあるものについてはその期間、あと行政文書の効力、そして重要度、利用度、資料等の価値等を考慮してそれぞれ、今決めております永久保存、10年、5年、1年という形で保存規程を今設けているところでございます。今御質問にございましたけれども、事務の形態がわかるということの内容でございますけれども、そういう形になりますと、全ての書類について永久的に保存していくということも必要なのかなということになりますけれども、そういった形では今のところ考えておりませんので、今それぞれ、時効、債権等の時効等ありましたら、それを過ぎた段階で、内容を確認しまして、一応保存規程というのはそれぞれ決めておりますけれども、その時点で、全て廃棄するということではなくて、一応中身は確認して、それで、廃棄できるということを担当で確認していただいて、総務のほうに通知をいただいて、そこで廃棄というような形をとらせていただいておりますので、確定している規程の年数でもって全ての書類を廃棄するということではありませんので、最低の期間ということの意味を持っておりますので、それぞれ必要があれば、保存期間の延長は今の規程でもできることになっておりましたので、それぞれでその廃棄のときにそれぞれの書類を確認していただき、適切な処理をしていくということで、今のところそういう形で考えているところでございます。

質問 20番 高瀬博文

5年保存に関するもの、調査及び統計資料に関する文書、徴税等各種公課に関する文書、貸付金、補助金等に関する文書、証明願、確認申請及び届け出の文書、年金収入伝票及び水道料金台帳、今回の台帳をもとにというのは、この水道料金台帳をもとにしているというふうに私は考えるわけです。それとあと、親展、書留等、金券配付等の配付簿と。民間の会社法でいう中でのかなりこれ重要な部分が証明、例えば民間であれば徴税とか各種公課、税金等、そういう証明の書類なんかは、これはやっぱり10年残せということなんです。今答弁された中では、確かに必要のあると認められた文書はもっと残していますよと。今もそうしていますよと。その線引きがちょっと曖昧です。保存している全体の中でこの5年保存というのは、スペース的というか体積的には8割以上占めるんですか。ちょっとその私も現場見たことがないんで。スペース的といいますか。全く必要がないということなのか、それとも、5年で破棄しているものをスライドして1年ずつふやしていって10年にしていけばそれで10年保存になるわけですから。保存するだけのことですからそんな難しいことではない。それ以上にメリットが出るんじゃないかなということで質問させていただいているんですけれども、今までも必要とあるものはその範疇でなく残していますという言われ方をすると、じゃ、その範疇でないものはどんなのかなという質問になってしまうんですけれども、その辺含めてもう一度答弁をお願いいたします。

答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)

議員のほうからも御質問ございましたけれども、確かに保存文書、かなり多くなっているということで、今庁舎内に地下書庫ございますけれども、そこでは全部の書類が保存できない部分がございまして、ほかの公共施設の部分で保管しているものもございます。そういったことで、スペースの問題も一つは大きなことがあります。ただ、先ほどありましたけれども、公課の件、地方税等に関しては一応時効消滅が5年ということの前提がございますので、議員がおっしゃっている事務処理の取り扱いということは別にして、今はそういった書類を保存していて、そういったことの債権に関する書類ということになりますので、その保存期間、時効消滅に合わせて年限を設けている部分がございますので、今御意見がございました事務処理等の確認ということの範疇では、今保存文書の年限というのは、そこの重要性についてまだ規程していない形で、あくまでも町の決定ないしは相手に対します債権の確認ということで、必要な部分で年限を決めさせていただいて保存させていただいているということで御理解いただきたいと存じます。

質問 20番 高瀬博文

町のスタンスとしてはわかります。ただ、やっぱり保存することがより一層の事後効果を含め、職員の意識の解明といいますか、責任体制の所在も明確にするという部分での、そういう違った意味での位置づけの中でスペースをちょっとふやしていくことが、今後こういうミスが起きたときに非常に効果的ですねという。今、なかなかそれ以上言ってもなりませんので。ただ、ちょっと私の例でお話をさせていただきますけれども、東部の水道事業、これを開始するときに、地元懇談会でいろんな要望が出ました。実際に設計図ができ上がったときに、こんな要望が地域で出ているけれども、そのときどんな話し合いがなっているか確認させていただきたいと言ったら、もう四、五年たっているんですけれども、その文書をきちっと、誰がどういうことを言ったというのは、やっぱりコピーが残っていて、出していただいた。ああ、じゃあこここうだったねということで、非常にその辺の町の管理といいますか、それと、あくまでもやっぱりそういう部分での説明会でのやりとりまで保管していると。やっぱりすばらしいなと私は思ったんです。そういう部分でいったら、このときの何か、例えば会議でこんなことが、どんな発言があったんだということも含めて、やっぱり残すことによってそういうのが確認できるということが多いと思うんです。5年なんてあっという間ですから。10年でもそんなに長くないわけですから。そういう部分で、ぜひ検討を含めて前向きに捉えていただきたいと思います。最後の、これは審査会に付すべきという説明をさせていただいたんですけれども、下水道に関しては、平成24年ですか、このときに特別会計から企業会計になってきました。その当時の状況もよく知っているんですけれども、あの膨大な資産、要らないものもいっぱいあるような。そういう中で、よく既存施設の現状ですか、それとともに経済的な価値、資産の残存、そういうのをきちっと把握して公会計にして、そして数値化を明確にして貸借対照表をつくってきた、これはすごい私は、やっぱり職員の方は能力高いと私は判断するわけです。これは十勝管内でも町村では一番先といいますか、音更、ほかの町村その後やっているかどうかわかりませんけれども、やっぱりその辺の職員の方の能力、町の考え方はすばらしいと思う。そういう中で、例えば今回1,600万の賦課漏れが発生したと言いますけれども、下水道会計は200億以上ありますか。これは耐用年数で50年としても年間4億ですから、そのうちに、きちっとした効率的な運営をして、そしてというのが公会計では見えるわけですから。そうすると、例えば年間5%ですか。5%ぐらいが経済効果が出ていますよといったら、これは年間2千万になる。多分もっと私は経済効果、これから長い目で見たときの下水道事業のあり方の中で効果をもたらすだろうという感じがするので、1,600万はありますけれども、それ以上に町がこの部分は努力しているということは非常に私は評価しながら、ただし、今回こういう事例が発覚したということは、やっぱりどこかに責任体制がないと曖昧になってしまうなという部分で問いかけているわけですけれども、厳重注意ということですから、金銭を伴わない中で、ぎりぎりのところで、一番いい部分かなと思いますけれども、なぜこれ行政報告の中にその部分入れれなかったんでしょうか。審査会していて。その辺入れていただければもっと行政報告としての重みが出るし、明快な責任のとり方が出たなというふうに理解するわけですけれども、その辺含めて、これ以上質問はしませんけれども、まずは無難な形に落ちつかせていただいたなという感想を持ちながら質問を終わらせていただきます。

答弁 副町長 高木収(副町長は2020年3月まで)

私、その賞罰等の関係する委員会の一応委員長というか会長ということになっていますので。おっしゃるとおり、今回の事案については、町のほうの大変な不手際ということで、大変御迷惑をかけたことを私からも深くおわびしたいと思います。10年間にわたってやはりこういったことは、単純なミスだったのかもわかりません。それがゆえに逆に10年間見過ごされたと。ただ、そのことは大変重大であります。これはチェックが働かなかったと。10年間、職員も人事異動で入れかわっておりますし、そういったときに見つけるチャンスもあったのかなと。あるいは、今回のようなチェックは、水道を使っていて下水を使っていないというところに下水道の使用許可が出てきたというようなことがあれば、そのときのチェックをしていればこういうことも明らかになっただろうといったいろんな反省点あります。そんな中で、やはり長年にわたってこういったミスを見過ごしてきた、そして下水道会計に与えた影響も大きいといったことから、今の管理職はやはり責任をとらざるを得ないだろうという審査会の中で合意を見まして、おっしゃるような厳重注意という処分にさせていただきました。行政報告の中にその職員の処分のことが盛り込まれていなかったという部分でございますけれども、隠そうとか、そういう他意があったわけでは決してありません。懲戒処分の場合は町も公表するというスタンスに今ありますので、懲戒処分の場合には明らかにするという、行政報告という形ではなくても公にするわけなんですけれども、訓告以下の処分でございます。そういったこともあって、今回は職員の責任、職員というか町としての責任のとり方ということもありますけれども、まずは、こういう事務ミスをして、下水道会計、そして町民の皆さんの信頼に、それを損ねたということの中で、おわびをするといった趣旨で行政報告はさせていただいたつもりでございます。そのことについては、職員の処分もあわせて盛り込むべきではなかったのかという御指摘は真摯に受けとめたいというふうに思いますけれども、まずはそういったことだったということで御理解をいただきたいと思います。

出典:音更町議会 平成28年第4回定例会 2016年12月13日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる