音更町議会 平成28年第2回定例会 2016年6月15日
農業委員会等に関する法律の改正に伴う本町の対応について
2016年6月15日、音更町議会の一般質問で、大浦正志議員が「農業委員会等に関する法律の改正に伴う本町の対応について」質問し、町長 寺山憲二、経済部長 津本明伸が答弁しました。
- 質問者
- 大浦正志 議員
- 答弁者
- 町長 寺山憲二、経済部長 津本明伸
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 6番 大浦正志
日本共産党の大浦正志でございます。通告に従いまして一般質問を行います。農業委員会等に関する法律の改正に伴う本町の対応について質問いたします。昨年の国会で、農協改革関連法の一環として農業委員会等に関する法律が改正されました。年末には政省令も発表され、ことし4月から施行されました。各地の議会では、それに伴う条例改正が順次提案されるなどの対応が始まっています。今回の改正は、農協法や農地法の改正と一体ですが、そこに貫かれているのはTPP受け入れを前提とした国内体制づくりであり、家族農業中心の戦後農政を根底から覆そうとするものです。他方で、改正法は、攻めの農政の推進役に農業委員会を使おうとする思惑も反映しています。農業の競争力強化や大規模一辺倒の農政を推進する安倍政権は、農地利用の集積や法人化、企業参入、耕作放棄地の解消などを農政の柱に掲げてきました。農地の流動化、利用の改善などを本格的に推進するには、現場で農地の出し手と受け手を掘り起こし、それをつなぐ人の組織が不可欠です。地域の農地や人の事情に精通し、農家から信頼されている農業委員こそがそれにふさわしい存在です。改正法で、農地利用適正化推進を農業委員会の必須業務に格上げし、活動の重点に据えたことや、農業委員会の事務体制の強化、委員手当の引き上げなどを打ち上げ出したのも、差し当たって攻めの農政の推進に農業委員会を活用せざるを得ないという思惑があったからと言えます。地域農業や農地は地域で守る、この立場から農業委員会を位置づけ、農業者の代表としての実態を強められるよう努力し、農政の下請機関化を許さないことが求められていると思います。また、農業委員会はこれまで、農地の問題だけではなく、農民の地位の向上を掲げ、後継者対策、農業者年金、家族経営協定など広く農業振興の面でも役割を発揮してきました。以下、農業委員会等に関する法律の改正に伴う本町の対応について質問いたします。1、農業委員会法改正により、農業委員会の性格や位置づけがどう変わったか。また、本町における影響について。2、農業委員の公選制を廃止して市町村長の任命制に変えることにより、行政委員会としての独立性が奪われ、農地の番人としての農業委員会制度が形骸化されることはないか。3、農業委員の選任方法、農業委員定数についての考え方について。また、農地利用適正化推進委員が新設されたが、本町での実施について。4、農業委員の任命に当たっては、年齢、性別等に著しい隔たりがないように配慮しなければならないこととされているが、青年や女性の積極的な登用をどう進めるか。5、意見の公表、建議が削除されましたが、政府は、建議することなどは可能と説明しています。自治体へ農業振興策の提案、政府へのTPP反対の意見書の提出などで農業委員会が農民の声を代弁する重要な役割を果たしてきました。農業委員会が国や自治体の農政全般について積極的に意見等を発信していくことが必要だと思います。見解を伺います。6、改正法では、農業委員会の事務局体制は不十分な状況にあるとし、職員の確保及び資質の向上が求められています。本町における現状についてお伺いいたします。以上、御答弁のほどよろしくお願いいたします。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
農業委員会等に関する法律の改正に伴う本町の対応についての御質問にお答えいたします。初めに、法改正による農業委員会の性格や位置づけの変化、本町への影響及び公選制から任命制に変わることによる農業委員会の形骸化については、関連がありますので一括してお答えいたします。今回の農業委員会等に関する法律の主な改正点は、農業委員会の事務の重点化、農業委員の選出方法の変更、農地利用最適化推進委員の新設、都道府県農業会議等の農業委員会のサポート組織としての機能強化であります。農業委員会の事務について、特に、都府県の一部の地域において、農地の適正な利用や管理が円滑に進んでいない状況を踏まえ、農地等の利用の効率化の促進を強力に進めていくため、これまで任意事務であった担い手への農地利用の集積、集約化、遊休農地の発生防止、解消等の事務に加え、新規参入の促進に係る事務を追加し、農地等の利用の最適化の推進を農業委員会の最も重要な必須事務として位置づけたところであります。本町におきましては、遊休農地はなく、担い手への農地の集積率は90%を超える状況にあります。これは、農業委員会が有効に機能し、各種業務に適正に対応していることによるものでありますので、法改正が本町に与える影響は特段ないものと考えております。また、農業委員の選出制度は市町村の任命制となりますが、農業委員会は今までどおり地方自治法上の行政委員会としての位置づけであり、本町の農業施策に果たす役割も変わりませんので、農業委員の選任方法の変更によって農業委員会が形骸することにはつながらないものと考えております。次に、農業委員の選任方法や定数の考え方、農地利用最適化推進委員の新設及び青年や女性等の登用については、関連がありますので一括してお答えいたします。農業委員の選任方法につきましては、公選制、関係団体及び市町村議会からの推薦制が廃止され、新たに、農業者及び農業者が組織する団体からの推薦を求めるとともに、公募を実施し、市町村議会の同意を得て市町村長が任命することになります。推薦、公募に係る期間及び書面の提出方法等、その他必要な事項は、市町村長が定めて公表することとなっております。また、農業委員の定数につきましては、改正法で3区分により定数の上限が定められており、その範囲内で条例によって定数を定めることになります。本町では、農業委員の定数の上限は、農地利用最適化推進委員を委嘱する場合は14人、推進委員を委嘱しない場合は27人とされております。なお、農業委員総数の過半数以上は認定農業者でなければならないこととなっております。今回、農地利用最適化推進委員が新設された背景には、府県において現場での活動が十分に機能せず、耕作放棄地の増加や、担い手への農地利用の集積、集約化が円滑に進まない状況があります。したがいまして、遊休農地が1%以下であり、かつ、地区内での農地の集積率が70%以上に該当する市町村は推進委員を委嘱しなくてもよいこととされており、本町はこの要件に該当し、国からその旨を告示されているところであります。先ほども申し上げましたが、農業委員の選任方法は任命制へと変わりますが、地域や農業者から選ばれた代表として、立場及びその果たす役割については、今までと変わらないものと考えております。今回の法改正で、青年と女性の登用や農業者以外の者で中立な立場で公正な判断をすることができる者を1人以上含むことが規定されたところでありますが、具体的な選任方法や定数の考え方につきましては、本年度中に条例により農業委員の定数を定めることとなりますので、今後、農業委員会など関係団体の意見を伺いながら検討してまいりたいと考えております。次に、農業委員会が国や自治体の農政全般について意見等を発信する必要性についてでありますが、御質問にありますとおり、農業委員会がみずからの意見等を発信することは必要なことであるものと考えております。今回の法改正によって意見の公表、建議に関する事項が削除されましたが、法的根拠にかかわらず、必要に応じて農地等の利用の最適化や農業施策全般について、行政庁や関係機関に対し意見等を発信できることとなっておりますので、御理解をいただきたいと存じます。最後に、農業委員会の事務局体制についてでありますが、今回の法改正では、事務局体制について、その事務に従事するために必要な知識及び経験を有する職員の確保並びに資質向上を図るよう努めなければならないこととなっております。本町につきましては、平成26年度に農地中間管理事業の新規事業等に対応するため、職員を1人増員して体制を整備しております。また、北海道農業会議や十勝農業委員会連合会主催の各種研修会等に参加するなどして職員の資質向上に努めており、今後も継続してまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。再三失礼いたします。「農業委員の選出制度は市町村の」というふうにお答えしたようでございますが、「選出制度は市町村長の任命制となります」ということで、訂正しておわびいたします。
質問 6番 大浦正志
御答弁ありがとうございました。何点かについて質問させていただきたいと思います。今回の農業委員会法改正に関しては、4月からもう施行されているということでございます。ただ、今現在農業委員さんがいらっしゃるわけでございますけれども、その方は、音更の場合は統一選挙というんですか、選ばれた者で、来年の7月までの任期ということです。ただ、それまでに農業委員の選出に関しては、今御答弁ございましたように、条例が今後議会のほうに出されるものと思います。ただ、いわゆる今回の改正により、農業委員、この制度の目的が、そこの部分ではもう既に変わっているものだというふうに思うんですけれども、このことに関して農業委員会の中では、条文というか文言が変わるということはやっぱりそれなりの意味がある。特に一つ大きい問題としては、農業委員の選出というものがこの中では大きなものとありますけれども、もう一つの問題として、問題といいますか変更点として、答弁にもございますように、農業委員会の主たる任務がいわゆる農地利用の最適化ということで、これも答弁にもありましたように、建議の部分は削除される。それでも一応認められるということになっておりますけれども、こういった変化があるわけでございます。そういったことに対して、そういう違いがあるものですから、それに対する、4月から改正後には、何も変わらないとおっしゃいますけれども、基本的な、やっぱり変わっているのではないかという、変わらなくちゃいけないのではないかというふうに思うんですけれども、その辺はいかがなものなんでしょうか。
答弁 経済部長 津本明伸(経済部長は2017年3月まで)
今の御質問にお答えしますけれども、今回の農業委員会の法改正によりまして、確かに委員の選任方法ですとか建議の部分が削除されたりだとか内容そのものについては変更がございますけれども、総枠として農業委員会の役割そのものの業務そのものが大きく変わっているものではございませんので、今回も集積ですとか集約化、遊休農地の発生防止の解消、これについては今までも任意事務として行われていた業務でございまして、これが今回の法改正により必須事務となったということでございます。当然今までも本町の農業委員会のほうで農地の集積等、集約化等についての事務については担っていただいたというふうに理解しておりますので、そういう部分では業務内容が大きくこの法改正によって変わるものではないというふうに判断してございますので、御理解賜りたいと存じます。
質問 6番 大浦正志
御答弁ありがとうございました。それで、もう一つ、何といっても、ずっと、1951年ぐらいにこの制度ができて、大きな変化というのは、今まで農業委員さんが選挙で選ばれた。それが今回からいわゆる任命制といいますか、そういうふうに変わった部分が一番大きなものかと思います。選挙で選ばれるということは、私たち議員もそうですけれども、やはりエネルギーも使いますし、透明性といった部分でも極めて、民主的に選ぶという部分では極めて公平、透明性という部分でも大事だ。ただ、ここの問題は、ここで議論しても、国会のほうで十分な審議がされたものですので、だからといって音更だけはそういうわけにということにもなりませんと思いますけれども、今まで投票あるいは無投票だったことのほうが多かったかもしれませんけれども、やはり選挙で選ばれるということの農業委員さんの重みというのは、これからは選挙でなくなる、任命ということでも、その選出の部分で透明性という問題もあるかと思います。そういった部分で、若干、町民なり農業者の中から、少し重みがなくなるという、重みという言い方はちょっとあれかもしれませんけれども、そういった部分で位置づけが弱まるかと思うんですけれども、その辺に関してはどのように町としてはお考えでしょうか。
答弁 経済部長 津本明伸(経済部長は2017年3月まで)
今回の改正で確かに公選制から市町村長の任命制に、ここが大きく変わった部分ではございます。これは法が変わったので、我々町としては、粛々とこの法の枠内で条例を制度設計していかなければならないという考えでございます。それで、今お話しありましたように、確かに公選制という、地区の代表、今回からは推薦制、あと公募制という形になりますけれども、その役割そのものは、やはり農業者であったり農業団体から推薦を受けるという任の重さは、そこには大きな差はないというふうに私は考えてございますので、そういう形で御理解賜りたいと存じます。
質問 6番 大浦正志
それとあと、農業委員の選出、応募という、公募といいますか、そういった形で募集する形になりますけれども、それはどういった方法で募集をするのか。それと、農業委員さんの選ぶ条件といいますか、全体的には過半数以上が認定農業者でないといけないということなんですけれども、農業者でない方も応募できるということかと思うんですけれども、それ以外に、年齢だとか、制限というものはあるのでしょうか。どなたでも農業委員として応募することができるのでしょうか。
答弁 経済部長 津本明伸(経済部長は2017年3月まで)
答弁にもありましたとおり、定数ですとか選任方法、これらについてはこれから決定していく部分でございます。今、法が変わったことによって、青年層、女性等の選任も積極的に進めるという形になってございますけれども、そこに一定程度の年齢の枠ですとか、例えば女性の枠だとか、そういう仕切りはつけないようにという法にもなってございますので、その辺も十分検討しながら、どういう形で選考、推薦していただくか、また、公募についての枠をどのような状態にしていくか。公募については、公募でありますので、一定程度、どなたでも極端な話公募できるような状態というふうなことも想定されますので、その辺のルールというものをしっかり決めてまいりたいと存じます。
質問 6番 大浦正志
それと、農地利用最適化推進委員の関係でございますけれども、これを設置するか設置しないかによって、答弁のほうにもございましたけれども、農業委員の定数の上限といいますか、その辺も変わってくるのかと思いますけれども、この辺は今のところ、確認なんですけれども、答弁のほうでは、農地推進委員さんを置かないという考えということでしょうか。ちょっと確認させてください。
答弁 経済部長 津本明伸(経済部長は2017年3月まで)
先ほども答弁させていただきましたけれども、この推進員につきましては、本町については、規定で置かなくてもいいという告示はされておりますけれども、置く置かないという結論めいたことは御答弁まだそこまではしておりませんので、その辺も今後に向けて検討していくということでございます。
質問 6番 大浦正志
置くか置かないかは今のところ未定ということで、そのことによって、今後どっちかになりませんけれども、そのことによって定数がどうなるかということだというふうに思います。その辺は今後いろいろと作業を進めて、作業というか実務を進めていく上で決まってくるものだと思います。それで、仮に、ちょっと具体的なことは今後いろいろ詰めなければならないことという今のお話だったんですが、もし定数をオーバーした場合は、そういった場合はどのような対処をするというふうに考えていらっしゃるのかお尋ねいたします。
答弁 経済部長 津本明伸(経済部長は2017年3月まで)
全てはこれからの作業で、答弁としては大変申しわけございませんけれども、推薦と公募という形の中で、予定していた人数よりも定数増という形で応募があったり推薦数が出てきたという形で、その中で今度選考していかなければならないという作業が入ってきますので、今のところ農業委員候補者の評価委員会的な、まず出てきた方々の評価を、例えば認定農業者に該当しているだとかしていないだとか、いろんな部分で条件が相整っているのかというようなことの評価委員会を設置するような考えで事を進めなければならないのかなというふうな形で考えてございます。これについては、他に先行している自治体もそのような形の中で、市町村長が選考する前に、一応評価委員会的なものを設置しながらその選定に当たっているということもありますので、他の自治体の事例も参考にしながら今後決定していきたいと考えてございます。
質問 6番 大浦正志
評価委員会のようなものといいますか、そういった中で、いわゆる適正といいますか、公平に、そういった中で当然ながらやはり一定の基準みたいなものがつくられるということでよろしいんでしょうか。
答弁 経済部長 津本明伸(経済部長は2017年3月まで)
今、議員がおっしゃったとおり、その中でいろんなルール決めをして選考基準をつくりながら、あくまでもその選考に当たっては公にしながら、透明性を書いて選考するという形になろうかと存じます。
質問 6番 大浦正志
その辺は今後いろいろと、一応議会なんかにも出てくるかと思います。それと、どの分野でもそうなんですけれども、やはり若い人、青年だとか女性がこういった農業委員会等の中に積極的に参加、積極的に登用することが、国のほうも示しておりますし、町としてもそういう考えのという、いただきました。それで、このことも具体的にどのように進めていくかということは今後の課題ということで、今のところは具体的にこうしようということは持っていないということでしょうか。
答弁 経済部長 津本明伸(経済部長は2017年3月まで)
たびたびで申しわけございませんけれども、まだ具体的なものは持ってございません。持ち合わせてございません。
質問 6番 大浦正志
もう少し、ちょっと時期的に、タイミング的には少し早い、早かったといいますか、もう少し詰まってから質問してよかったのかというふうに思っております。最後に、最後といいますか、国の中でも農業委員の事務局の関係が触れられておりまして、答弁にもございましたように、事務局の職員の確保及び質的な向上ということで、十勝、帯広、音更のような北海道の場合は農業委員会の規模も大きいですし、音更の中では業務量と職員の体制の問題については問題ないかということで、平成26年度に1人増員されたという話でございますけれども、今後、業務が大きく、農業委員さんの定数なんかも、まだこれから決定しなければならないこともあるかと思いますけれども、今現状の中では現行のままでというふうな考えということなんですけれども、あともう一つ、質的な向上ということで、今の事務局の方が質的に不十分だということはございませんけれども、今後も職員の皆さんの研修とか、そういう方に、そういうことが必要だと思うんですけれども、その辺のことについてはどのように進めていくお考えでしょうか、お願いいたします。
答弁 経済部長 津本明伸(経済部長は2017年3月まで)
職員体制につきましては、そのときそのときの事務量に応じての人員の配置、農業委員会につきましては定数定められておりますのでその枠内、その定数が不足なのかどうなのかというのは、そのときの事務量によってまた変更しなければならないこともあろうかと思いますけれども、現状として、今回の法改正により、農業委員会事務局そのものの人数どうのこうのということはそんなにも考えなくていいのかなと。今回のこの公選制から推薦制に伴って行う事務等の前段の部分は、町のほうでやらなければならない部分が多分に出てくると思いますので、その辺については農業委員会事務局と経済部のほうで連携しながらこれから作業に入っていくと思いますので、基本的に農業委員会の事務そのものについての大きな変化がない限りは現状で、とりあえずという言い方はおかしいですけれども、やっていけるという考えで今のところ押さえてございます。
質問 6番 大浦正志
具体的に幾つかの農業委員会法改正に伴う条例改正が、先ほども述べましたように、今後出される中で、いろいろと、まだちょっと時期が早いということから、今後、今内部の、役場、町側でも進めている状況なのかというふうに思います。いずれにしても、音更という、よく言われる基幹産業の農業、ここでの豊かな土地資源というのがやはり財産だと思います。農業委員会の役割、農地を守って、これが最大の資源だと思いますので、農業委員の皆さんの今後きちっと農地を守っていただく役割は今後も重要なものと思います。今後、幾つかの具体化された中でまた質問させていただきたいと思いますけれども、多くの皆さんの御意見などを聞きながら、いい農業委員会といいますか、そのために今後とも検討をお願いしたいということで、大変失礼な一般質問になって申しわけございませんけれども、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
農業委員会というのは、全国の市町村に、全ての市町村に置かなければならない行政委員会でございます。行政改革が叫ばれたときに、関東周辺の町村からは、農業委員会は要らないのではないか。私の町は15ヘクタールの農地しかないんだと。そういったところに農業委員会を置かなくてもいいんではないかというような論議もありましたけれども、いまだに全ての市町村に農業委員会は置かなければいけない、そういった行政委員会でございますので、本州府県と北海道とは農業委員会の質が違うというふうに我々捉えているところでございます。今農業委員会法が変わって、やらなければならないことは、もう既に音更の農業委員会はやってきたわけでございます。それを我々はしっかりと継続していって、農地をしっかりと守っていきたいなというふうに思っています。それから、今、農業委員会の総数については、ほとんど全員が認定農業者でございますので、あえてうたう必要もないような項目さえ出ているというようなことでございますけれども、今条例では27人を上限として、最適化推進委員を置かなければ27人の農業委員を置くことができるというふうになっておりますけれども、我々は、これが市町村長の任命制だとはいいながら、農業委員はやはり地域の代表者でなければあっせんだとかそういうものはできないだろうというふうに思っていますので、町村長が一方的にこの人この人ということではなくて、やはり地域の信頼のある方をしっかりと選定していくということが大事だろうなというふうに思っています。それから、今までも各農業団体から委員さんを推薦していただいて委員とさせていただいていますけれども、これが変わったところは、多分、農業協同組合等では理事の中から委員を推薦してきなさいと、こういうような言い方を、今までの法律はそうですけれども、これからの法律は多分、農業者が組織する団体から推薦してくればいいと、こういうようなことでございますので、必ずしも農協だとか共済だとかそういったものの理事でなくてもいいというのが外れたところかなというふうには思っていますけれども、我々は今までどおり、議会とも一生懸命どういった農業委員会のあり方が正しいのかということを協議させていただいて、それから農業団体とも協議をさせていただいて、そして、もんだ中でもって条例化を進めていきたいというふうに考えております。その中で定数というのもおのずと出てくるんだろうというふうに思っていますので、そういった意味では御理解をいただきたいというふうに思います。また、建議の問題もありましたけれども、今までも農業委員会、建議という表現ではないかもしれませんけれども、いろんな御提言をいただいております。そういったことを継続していただければ我々も農業施策を進めていく上でありがたいというふうに思っていますので、これからも農業委員会には、法律あるなしにかかわらず、農業施策を展開する場合には、我々も相談いたしますし、農業委員会からも提言いただければというふうに思っています。いずれにいたしましても、農業委員会は、音更町の基幹産業を守る、その基本である農地を守る番人、この位置づけは全く、変えようとも思っていませんし、変わることはないだろうというふうに思っていますので、これからも御理解をいただきたいと思います。以上でございます。