音更町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月16日
自治体の外部への業務委託と適正な公契約について
2015年9月16日、音更町議会の一般質問で、大浦正志議員が「自治体の外部への業務委託と適正な公契約について」質問し、町長 寺山憲二、総務部長 杉本俊幸、副町長 高木収が答弁しました。
- 質問者
- 大浦正志 議員
- 答弁者
- 町長 寺山憲二、総務部長 杉本俊幸、副町長 高木収
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 大浦正志
日本共産党の大浦正志でございます。通告に従いまして、官製ワーキングプアと公契約の適正化という点で質問させていただきます。近年、行政改革の名のもとで、国・自治体の事務・事業、公共サービスの民間企業等への委託が大きく進みました。それに伴い、PFI法や指定管理者制度、地方独立行政法人法などの法的環境の整備も進められました。また、非正規公務員の増加による問題も生まれています。音更町においても、保育園や福祉施設の運営や公共施設等の維持管理業務など民間業者への委託が進んでいます。「官から民へ」、「小さな政府」の声を背景に、仕事が公務員労働者から民間労働者に移行させられました。また、厳しい地方自治体財政を受け、受注業者も激しい競争入札にさらされ、下請業者や末端の労働者へのしわ寄せが心配されます。官製ワーキングプアという言葉が出て久しく、幾つかの対策も打たれています。公務員労働者であれ民間労働者であれ、公共事業の現場で働く全ての労働者に対して適正な労働条件を確保することにより、仕事の質の確保や公契約の社会的価値の向上を図り、住民が豊かで安心して暮らすことができる地域社会を実現できます。自治体の外部への業務委託と適正な公契約について質問いたします。1点目といたしまして、音更町の非正規、臨時・非常勤職員の割合の推移と今後の方向性について。2番目といたしまして、音更町が行っている委託業務や指定管理者の現状と業務に従事している労働者の実態の把握について。3番目といたしまして、公共工事設計労務単価の周知徹底と末端の労働者の賃金の点検について。4番目といたしまして、公契約条例の検討について。以上4点について質問いたします。御答弁のほどよろしくお願いいたします。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
官制ワーキングプアと公契約の適正化についての御質問にお答えいたします。初めに、音更町の非正規職員の割合の推移と今後の方向性についてでありますが、町の正職員と臨時職員を合わせた総数に対する臨時職員の割合につきましては、平成26年度決算で申し上げますと、正職員が275名、臨時職員が165名、計440名で、臨時職員の占める割合は37.5%であります。財政健全化5カ年計画開始の平成17年度は正職員が293名、臨時職員が137名、計430名で、臨時職員の占める割合が31.9%でありましたが、計画に基づき、指定管理者制度を初め、保育園の民営化、退職職員の不補充により、計画終了の平成22年度には、正職員が276名、臨時職員が160名、計436名で、臨時職員の占める割合が36.6%となり、これ以降は正職員数及び臨時職員数並びに臨時職員が占める割合ともほぼ横ばいという状況であります。職員数につきましては、町民の福祉向上のため町民サービスの充実に努める中で、定員管理計画に沿って事務事業を効果的かつ効率的に遂行するために必要とする人員を配置できるよう努めておりますが、制度改正や権限移譲、新規事業の創設等により増大する事務に対応するため、職員の事務補助や短期的業務の処理、また、緊急を要する場合など、必要に応じて臨時職員を任用しているところであります。今後、少子高齢化によって、人口の減少とともに職員数の削減を求められることも想定されますが、地方分権に伴い地方自治体の事務量はむしろ増加する傾向にあることから、今後も一定程度の臨時職員の任用は必要であると考えております。次に、委託業務や指定管理者の現状と業務に従事している労働者の実態の把握についてでありますが、現在、町の施設等の民間事業者への運営委託につきましては、学童保育所及び子ども発達支援センターで、また、指定管理者制度につきましては、総合体育館と温水プールの2施設で行っております。業務に従事している労働者の実態につきましては、学童保育所は運営委託業者との契約時に、子ども発達支援センターは毎年度の契約時にそれぞれ人件費の内訳を提出していただいているほか、民間事業者が設置している保育園につきましては、公定価格、いわゆる保育単価における処遇改善等加算の算定の中で職員の雇用状況を確認しております。また、指定管理者につきましては、基本協定書で収支計画書に示した水準を下回らないよう規定しており、年度ごとの協定書で、雇用者数と人件費について総額ベースで提出していただいているところであります。次に、公共工事設計労務単価の周知徹底と末端の労働者の賃金の点検についてでありますが、公共工事設計労務単価につきましては、農林水産省及び国土交通省が実施する公共事業労務費調査に基づき国土交通省が決定しており、単価の内訳は、基本給相当額、通常の作業条件等に対する手当及び賞与等となっております。町の発注工事では、この公共工事設計労務単価の北海道地方単価を用いて工事等の予定価格を算定しており、この5年間の平均価格を申し上げますと、平成23年度が1万4,958円、24年度が前年度比1.1%増の1万5,125円、25年度が前年度比17.5%増の1万7,779円、26年度が前年度比7.5%増の1万9,106円、本年度が前年度比4.0%増の1万9,878円で、毎年度増額となっております。また、労務単価の業者への周知につきましては、この公共工事設計労務単価を適用している旨、工事等発注時の指名競争入札通知書に掲載しているほか、設計図書の閲覧場所にも掲示しております。雇用主は、従業員やその家族の生活に責任を持って賃金を支払っているわけですが、労働基準法や最低賃金法などを遵守することはもとより、町が発注する工事については公共工事設計労務単価を適用して積算していることを踏まえ、適切な賃金の支払い及び社会保険への加入について徹底するよう工事等の発注時に周知しているところであります。また、社会保険等への加入状況につきましては、本町の建設工事の競争入札参加資格者が、本年度は545者登録されておりますが、今年度の入札等に参加した87者の状況について申し上げますと、健康保険の適用事業者78者のうち74者が、厚生年金の適用事業者85者のうち81者が、雇用保険につきましては、適用事業者である84者全てが加入しているところであります。一部未加入の事業者につきましては、経営上の都合など諸事情によるところでありますが、加入について検討するよう促してまいりたいと考えております。最後に、公契約条例の検討についてでありますが、公契約条例は、自治体が発注する工事や委託業務の受注者に対して、その契約に従事する全ての労働者の賃金について、一定水準以上の賃金の支払いを独自に義務づけるものであり、平成26年度末で、北海道内を除く全国の21の自治体で条例化されております。良好な労働条件が確保されることにより、労働者の意欲向上が図られることは重要なことと認識しておりますが、その一方で、労使の当事者間で自主的に決定されるべき内容を条例で規制することは、受注する事業者の経営に対する影響や実効性の確保など課題もあるものと思っております。今後も、公契約に関する国や北海道の動向を注視しながら、条例を制定している自治体の状況など情報収集に努めてまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。大変失礼しました。平成22年度の臨時職員の率でございますけれども、「36.6%」と発言したようでございますが、「36.7%」の誤りでございました。訂正しておわびいたします。
再質問 6番 大浦正志
何点かについて再質問させていただきたいと思います。初めに、役場の職員の中の臨時職員といいますか、その実態について、今現在の職員数について答弁がございました。さらに、その中で男女の比率といいますか、どういったことになっているのかということについてお尋ねしたいと思います。
答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)
職員の男女の比率ということの御質問で……。(「臨時職員。」の声あり。)臨時職ですか。ただいまそういった資料を持ち合わせていないもので、済みません、その部分についてはちょっとお答えできません。申しわけございません。
再質問 6番 大浦正志
それと、これも数字的にはちょっと難しいかと思いますけれども、今現在臨時職員で働いている方、臨時職員の方は毎年切られるというか、契約、再契約をして1年ごとに契約しているかと思います。ことし契約してまた来年もと、継続的に同じ仕事という、保育士さんだとか看護師、そういう専門職の方はそういう方が多いかと思うのですけれども、その具体的数字はお答えすることはちょっと難しいのかもしれませんが、その辺、大体雰囲気としてといいますか、そういう方はかなりいらっしゃるかと思うのですけれども、その辺に関してどのように捉えていましたでしょうか。
答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)
臨時職の中の雇用期間ということで、本町におきましては、事務補助等の日額の臨時さんにつきましては、今、議員がおっしゃったとおりに、毎年1年ごとということの任用ということにさせていただいておりますけれども、最長でも3年間という形で任用させていただいております。また、月額ということで、保育士、図書館司書、介護福祉士など専門的な職場で働いていただいている職種の方につきましては、今申し上げたと同じような内容で、任用期限については最長5年間というような形で現在雇用しているところでございます。以上でございます。
再質問 6番 大浦正志
大体わかりましたけれども、いわゆるワーキングプアということで、働いている、官製ワーキングプアということよりも、日本全国的、世界的にもそうかと思いますけれども、このワーキングプアという問題は大きな社会問題になっていると思います。いわゆる収入が200万円以下で、賃金で、働いていてもなかなか生活するのが大変だという実態が大きな問題として今クローズアップされています。雇用形態も、従来と違いまして派遣だとかいろんな雇用形態が生まれ、そのことも含めまして社会全体の大きな問題となっていると思います。そういった中で、それは民間もそうですし、自治体あるいは国なんかもそうですけれども、民間の事業者と違って、公的機関はそういう社会全体の方向として、あり方、問題として大きな役割といいますか責任が問われているかと思うわけでございます。それで、今先ほど、ちょっと質問ですけれども、再質問の中で、いわゆる保育士さんとか介護士さんとかの、5年間ぐらいは最低限保障されているのかと思うのですけれども、その5年間はずっと同じ賃金、昇給とかそういうことも恐らくないといって、そういった中には、あえて臨時職員といいますか、非正規をということでそういった今の仕事についていらっしゃる方もいるかと思いますけれども、中には機会があれば正規職員として働きたいという方がいらっしゃるのではないかと思いますが、その辺のことに関しては、調査とか実態というふうに何らかの形で把握しているのでしょうか。
答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)
御質問にございました給与、賃金体系の御質問もございましたけれども、月額臨時職につきましては、毎年昇給といった形ではとっております。また、日額の臨時職さんの賃金というのは、毎年度、次年度の予算編成のときに新年度の単価というものを設定しております。近隣の状況とか社会情勢とかそういったものを見た中で、毎年、必要であれば賃金の改定を行っていることもあります。ただ、基本的には、そういった改定がなければ同額の支給といったような形で現在対応させていただいております。今働いている臨時職員の方で正規職員にということの実態を捉えているかということでございますけれども、町の職員として、通常職員採用ということで、町村会をもとにした職員採用と、あと技術職の採用ということで、基本的に採用の枠を毎年、新年度等の新職員の採用の職種を考えまして募集をして職員を採用していくわけでございますけれども、その中におきまして対象となる職種がある場合にはその募集に受けていただくというような形になるかと思います。実際に今働いている方の正職とかそういったことの把握というのは実際はしておりません。以上でございます。
再質問 6番 大浦正志
音更ではちょっとわかりませんけれども、かなり以前といいますか昔といいますか、いわゆる臨時職員で入られて、その中で、過去には、過去というか、昔はそういう臨時職員から正規職員になったということがあった。今はそういう制度というものがなくて、一括して新規採用に関しては町村会を通さなければ正規職員にはなれないということでしょうか。それ以外に臨時職員が正規職員になる道というのはないということでしょうか、ちょっと確認させてください。
答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)
正職員、職員の一般事務につきましては、今、議員もおっしゃられました、町村会の試験を受けていただいて、その中で本町に採用の希望がある人が2次試験という形で本町の試験を受けていただくという形で、それ以外はございません。また、技術職に関しましても、公募というか公にしまして採用試験を出させていただきまして、その中でその試験を、それは町のほうで単独の試験になりますけれども、それを受けていただきまして、面接等を経まして職員を決定していくという形をとっておりますので、それ以外の形での採用は現在、過去のことはちょっとわかりませんけれども、今はしておりません。以上でございます。
再質問 6番 大浦正志
そうであれば、そういう制度でございますから、公平にやっぱり採用、そういう人たちも、その働いている臨時職員、実際います、公平にチャンスはあるんだと。公平だということだと思いますけれども、ワーキングプアといいますか、そういった中で、一つには臨時職員の、通常ですと正規職員1人の賃金で臨職員3人ぐらい、そのぐらいの人件費ということで、大きな公的な機関としての役割としては、ここの問題はこれでいいということではないと思うわけでございます。質問の中でもございましたけれども、厳しい地方財政、国もそうかもしれませんが、そういった中ではやむを得ないかもしれませんけれども、やっぱりそこの問題が一つ問題として考えなければならないということだと思います。それと、答弁の中で、臨時職員の割合が、今横ばいというお話でした。民間業者を含めれば圧倒的に非正規の労働者がふえている、そういった中で役場の臨時職員は横ばいということですから、単純に民間業者と比較すればまだ程度がいいといいますか、そういうことかと思います。ただ、ほかの自治体もちょっと調べてみると、確かに音更の臨時、非常勤全体の割合というのは少ないというふうに思います。それは、先ほど、これから、次にお話しします、結構業務を外部に委託している。今まで自前でやっていたものを外部、業務委託してしまうから、今までやっていた仕事が公から民に移っただけということで、仕事の内容は変わっていないものと思います。ですから音更、職員全体での臨時職員、非正規の数は変わらない。町長の、寺山憲二マニフェストの中で、信頼される町の中で、それは町長自身が、民間委託や指定管理者制度の導入により現在の職員数を維持し、人口に比例した職員増を行わないと。これはそういう方針ということですが、仮に、職員全体の数としてはふえないけれども、仕事の内容を民間に移しただけということであれば、結局その民間のところに移っただけということで、全体的にはやっぱり非正規というのはふえているということだと思います。それで、業務がどんどん委託する中で、そこで働いている委託先の民間業者あるいは指定管理者などで、業者さんたちの給与の実態、労働条件の実態に関しては、調査しているというか報告というのか、そういうことはされているという答弁なんですが、実態問題として、実際に人件費枠ではそうなっているかもしれませんけれども、実際に個人にその賃金が、最低賃金は守られているかもしれませんけれども、その辺まで発注する町としては、個人にどのぐらいの賃金を払っているかということも把握するべき役割が求められているのではないかと思いますが、その辺に関してはどのようにお考えでしょうか。
答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)
先ほど町長から答弁もさせていただきましたけれども、民間委託している部分につきまして、当初の契約の内容等で把握できる部分については把握させていただいているものと考えております。ただ、個人の支給額までという部分につきましては、全ての部分で把握できていない部分はございます。ただ、その部分につきましても、当初の契約の内容で、それぞれの企業さんの中の給与体系もございます。そういった中でそれぞれに支給される金額も決まってくるかと思います。今のところそういった形で、町において個々の支給額まで調査するという今のところ考えは持っていないところでございます。以上でございます。
再質問 6番 大浦正志
であれば、町としては、きちんと適正な賃金が払われているし、労働条件に関しても守られているという、もちろん守られていなければそういった指導をしなければならないかと思いますけれども、私もそれほど確たる、払われてないとかそういうことまで調査したわけではございませんけれども、ちゃんとその部分はきちんと、同じ町の中ですので、やっぱり調査はすべきだったと思います。次に、設計労務単価の関係でございますけれども、設計労務単価は工事を発注する際の、答弁にもございましたけれども、予定価格の設定となる、その基準となるものでございますが、これはこの間ずっと下がってきて、平成24年ぐらいまでずっと下がり続けてきた。その後、この3年間ぐらい上がってきて、これの背景には、一つには東日本大震災以降の復興ということもございましたし、余りにも下げ過ぎたことによって建設労働者がいなくなったというか熟練した人がいなくなった、そういったことが背景に、国としても何らかの手を打つべきということで、こういうことがされたというふうに思っております。それで、今、つまり労務単価の賃金が実際に受注業者に、受注業者の中では当然その単価でその労働者に払われているというか、そこまで町としては、発注者としてはそこまできちんと押さえているのか、その辺はいかが、実際に工事設計労務単価の金額が労働者に払われているか、その辺はどのように把握、きちんと把握されているかどうかお尋ねいたします。休憩(午前11時59分)
答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)
御質問は、工事を発注したときにおけます工事に従事している方の賃金の支給状況等を把握しているかという御質問でございました。現在、工事を発注した場合に、今御質問のありました賃金の支給状況を示すものを提出してもらうような形になっておりませんので、把握はしておりません。以上でございます。
再質問 6番 大浦正志
答弁では、適切な賃金の支払い及び社会保険への加入について徹底するよう工事等の発注時に周知しているということであります。その発注のときにその内容については周知。ただ、そのとおり払われているかいないかは、もし払われていないとすれば指導をしなければならないものだと思うのですけれども、払われている、払われていないかは調査をしないとわからないのではないかと思うのです。そうしないと指導もできないわけですから、きちんとその労働者の賃金に工事設計労務単価が払われているのか私は調査すべきだと思うのですが、その辺に関してはいかがお考えでしょうか。
答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)
今、そういったことで調査してということのお話がございました。一人一人に幾ら日当をお支払いしているのか、例えば工事を発注させていただきまして下請に工事を一部出すという場合には、下請人選定通知書というのが元請から町に出てきております。そういった中では社会保険等の加入状況については報告していただくような中身になっておりますけれども、現在の様式等の中では、そういった部分で支給額を調査するといったような様式にもなっていないのが正直なところでございます。また、それをやるような、そういう義務づけも現在のところありませんので、そこら辺については現在やっていない状況にございます。賃金の支払いにつきましては、そういった額を確保していただくように留意事項の文章に記載して周知をさせていただいているというような状況でございますので、御理解をいただきたいと存じます。
再質問 6番 大浦正志
設計労務単価というのは恐らく契約するときに決まっていて、それは、恐らく受注落札金額の中には材料代だとか労務賃とか全て含めて最終的に金額に、入札額というか落札額というか、そういうふうになるかと思うのですが、仮にその設計労務単価どおりに払われていないとすれば、例えば何%ぐらいその減った部分は受注業者の利益になるわけです。そういうことが本来的にはあってはならないというふうに思うわけです。ですから、契約、発注、受注契約といいますか発注になったときに、きちんと払われることもその契約の中に含まれているものだというふうに私は思うのですが、そのこと、それがきちんと履行されているかどうかはやはり発注元としてきちんと押さえるべきであると思うのですが、その辺に関してはいかがなものでしょう。同じような質問になったかもしれませんけれども、答弁をお願いします。
答弁 副町長 高木収(副町長は2020年3月まで)
設計労務単価、その中で指示した金額どおり労働者の方に支払われているのかということでございますけれども、今、総務部長からも答弁申し上げましたように、町としてはそこの具体的な調査まではやってはおりません。その労働者の方が音更町の発注した1件の工事で全て労賃が払われているとは考えにくいと思うのです。やはりほかの民間の仕事も受注されている、ほかの公共の仕事も受注されている。そういうトータルの会社としての売り上げといいますか実績の中で労働者の方の賃金等も決まっているのだろうなと思います。ですから、音更町が1件発注した工事で全てその人たちの賃金が賄われているわけではないだろうと思います。したがいまして、私たちのほうとしては、きちっとこの見合いものはお支払いしてくださいということは文書の中でも強く要請しております。それを履行していただいていると理解したいと思います。そしてもう一つには、500万円以上の建設工事については最低制限価格というのを設けています。これは、一つには工事の質を担保するという目的もあります。ただ、その中には当然適切な労賃が払われるべきだということも担保された中で最低制限価格というのを設定しているという意味合いもあります。そういったことの中で町としてもできることはやらせてもらっていると思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
再質問 6番 大浦正志
納得してしまったんですけれども、確かに町の仕事だけじゃなくてほかの仕事もやっているから、実際に含めてですから、そういった問題もあるのかと思います。ただ、そういうことだということ、なるほどと思っています。最後になるかと思いますけれども、大きい枠で官製ワーキングプアという今回話をさせていただきましたけれども、この問題というのは、確かに一自治体だけの問題じゃなくて、国といいますか、今国なり社会が進んでいく方向の問題があるというふうに思っています。そういった中で、公契約条例の問題ということが議論されて、答弁にもありますように、全国で21の自治体で条例化されている、札幌市なんかでもそういう議論がされた、残念ながら否決されたという経過がございます。ただ、その条例、いきなり音更町でこの条例を作成するということにはすぐにはならないかもしれませんけれども、こういった現在、現代の労働者の働き方、そういった問題の中で、これは自治体だけじゃなくて、恐らく日本国民全体としてこういった問題に関心を持たなければ、なかなかすぐに解決する問題ではないと。大きな問題だというふうに考えております。2年前の前真田議員の質問の中でも同じような質問をした経過があります。今回答弁いただいた公契約条例に関する御答弁も全くそれと同じ内容の答弁となっていますけれども、今後もやっぱり大きな問題だというふうに考えております。最後になりますけれども、地方創生の問題で、人口ビジョンの問題で、議員協議会で説明されましたけれども、やはりこういったことがちゃんと確保されないと、若い人たちが子供を、人口問題に大きく影響してくると思うのです。やっぱりワーキングプア、ちゃんと子供を産める、育てて、そういう環境が今回のそういった全体の地方創生の中でも今後の人口問題に大きな影響を与えると思います。そういった意味で、すぐには、公契約の適正化ということで、そういった中で自治体の果たしている役割というのはやっぱり大きな問題があると思います。ぜひそういった意味でも、今後は引き続き、複雑な雇用環境の中で、いい方向といいますか、そういった方向で取り組んでいただきたいなということでございます。以上で私の質問とさせていただきます。終わります。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
最後に、地方創生、人口減少社会の中でという御質問がありましたけれども、昨年九州に行ったときも、また、この間地元の金融機関の支店長ともお話ししておりましたけれども、今、住宅ローンを若い人に貸すときの1世帯当たりの年収については、大体400万円をめどに住宅ローンを貸しているといったときに、お1人が200万、もう1人が200万というような形でもって大体400万というようなめどという話でございますけれども、そうなってきたときに、じゃ、子供が生まれたときに、少なくても、すぐ保育園に預けるとしても、いっときは無収入の、半分に給料がなるときがあるという話になれば、そのとき住宅ローンの返済が滞るのではないかというような話もさせていただきましたけれども、そのとおりですねと。だとすると、なかなかそういった世帯が子供を持つというような形にはなっていかないのではないか、それが少子化の原因じゃないかというような感じもしないではありません。東京というのは、札幌もそうですけれども、大都会では子供の合計特殊出生率というのは極めて低いです。地方で子供をつくって、大きくなって都会で働くというような形からいえば、地方で子供を産んでいただかなければどうしようもない話になりますので、そういった意味では、地方の給料というのをやはり上げていかなければならないのではないかというような話を事あるごとにさせていただいております。そうした中で、役場が地方の給料というのをある程度リードしていくことは、これ間違いないというふうに思っているのですけれども、昨年、一昨年ですか、人事院勧告が出ておりまして、地方公務員の給料は一律2%削られました。そうした中でもって、大都市については調整手当でもって上積みをするということで、唯一上がったのは東京でございます。東京が、2%削っているけれども、調整手当でもって3%上げていますから1%上がっているというような形でもって、東京の給料を上げてどうするんだと。ますます子供が生まれない環境ができてしまうのではないかというような形で意見を申し上げたところでございますけれども、もう少し地方に給料が、賃金が上がるようなスタイルをとっていかなければ、地方創生といいながら、また、少子化対策といいながらかなり矛盾した施策がとられているのではないかというようなことを事あるごとに発言をさせていただいているところでございます。そういったことでもって、もう少し地方にも、そして若い人たち、もう少し給料を上げてやって、子供をつくりやすい環境をしっかりと地方で築いていくというような施策をとっていただくようにこれからも場面場面で発言していきたいというふうに思っていますので、その辺については御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。