みんなの議会

安平町議会 令和6年第2回定例会 2024年3月8日

業務委託の相違点について

2024年3月8日、安平町議会の一般質問で、小笠原直治議員が「業務委託の相違点について」質問し、建設課参事 伊藤富美雄、教育委員会参事 佐々木英生、商工観光課長 村上純一、教育次長 永桶憲義、健康福祉課長 阿部充幸、産業振興課長 森池和哉、建設課長 塩谷慎嗣が答弁しました。

質問者
小笠原直治 議員
答弁者
建設課参事 伊藤富美雄、教育委員会参事 佐々木英生、商工観光課長 村上純一、教育次長 永桶憲義、健康福祉課長 阿部充幸、産業振興課長 森池和哉、建設課長 塩谷慎嗣

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 小笠原直治

3番小笠原です。指定管理者制度が2003年6月の法改正により創設され20年が過ぎました。今議会の行政報告資料として安平町公共施設等総合管理計画が配布をされました。指定管理者制度導入済みの施設におけるコスト削減効果についての検証と施設の機能、性格、規模等に応じた適切な指定管理の在り方についての検討等が掲載されています。私は各公共施設の運営管理形態の1つとしての指定管理者制度導入施設の効果と現状についての認識の共有を図るため質問をして参ります。1つ目、指定管理者制度管理業務委託、業務委託の相違点について伺います。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

指定管理者制度とは地方公共団体に代わって公の施設を民間団体等に管理していただく制度のことで、この制度は多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら住民サービスの向上と経費節減などを図ることを目的に創設されました。次に管理業務委託及び業務委託についてですが、これまで町は施設等の管理を依頼するまたは例えば草刈りや除雪といった業務を依頼する際に管理業務委託や業務委託を行っており、さらに地方自治法に基づき長期継続契約の委託業務を行っています。簡単に指定管理と管理業務委託の相違点としては、権限と業務の範囲において指定管理は施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行っていただくものであり、施設の使用許可を行うことができ、設置者たる地方公共団体は管理権限の行使は行わず設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。管理業務、管理業務委託、業務委託は施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき具体的な管理の事務または業務の執行を行う。施設の管理権限及び責任は設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できないとなっています。

質問 3番 小笠原直治

今参事から答弁いただきましたので3、4点確認をしていきますのでよろしくお願いします。指定管理者制度は契約ではなく議会の議決を経た指定によって公の施設に関する権限を指定管理者に委託して委任して代行させるものであり、行政処分に該当する使用許可事業を含めた総括的な委任ができるものであると理解をしてよろしいでしょうか。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

はい。議員のおっしゃるとおりです。

質問 3番 小笠原直治

それでは次。安平町の公の施設に関わる指定管理者の手続き等に関する条例に基づいて行われているということで理解をされてよろしいでしょうか。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

こちらについても議員のおっしゃるとおりです。

質問 3番 小笠原直治

指定管理者制度、指定期間5年間。これは法224条の2第8項で掲載されていまして、中身については先ほどどういう効果があるのか参事が言われたので私は割愛をしますが、この5年間というものについて認識してよろしいでしょうか。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

指定管理者の期間ですが、今町の方で考えているのは5年間を考えています。ただ、先進自治体によりますと3年というところもありました。

質問 3番 小笠原直治

次にもう1つあるのですが、指定管理者となれることができる団体は法第224条の2第3項において法人とその他の団体とされていますが、団体であれば法人格の有無に関わらず指定ができることができるとの認識でよろしいですか。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

そちらについては、はっきりとした記憶はあれなのですが議員のおっしゃるとおりで良かったかと記憶しています。

質問 3番 小笠原直治

次に指定管理者が第三者へ委託できる業務にあると私は認識していますが、その認識でよろしいでしょうか。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

議員のおっしゃるとおりです。

質問 3番 小笠原直治

指定管理者が自主企画事業等を展開し、施設管理費の節約につながる指定管理者制度であるという理解でよろしいでしょうか。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

議員のおっしゃるとおりです。

質問 3番 小笠原直治

指定管理者が、先ほどの続きですが自主事業を行う場合、指定管理者の業務を妨げない範囲の私は事業と理解していますが、指定管理事業業務と自主事業ができる業務を区別する必要があるのではないかと思っているのです。区別を明確にしていると認識してよろしいでしょうか。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

こちらにつきましても議員のおっしゃるとおりです。

質問 3番 小笠原直治

ありがとうございました。それでは質問2に入ります。指定管理料の根拠となる積算項目、細目について伺います。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

現在、建設課において実施しているときわキャンプ場を例にとり答弁させていただきます。ときわキャンプ場に関しては、施設の維持管理業務と一般管理費について積算しています。維持管理業務については主なものとして、管理業務に関わる消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料及び印刷製本費などの需用費、委託料として浄化槽の管理費用やごみ収集運搬費用、場内の草刈り費用、バンガローや管理棟などの清掃費用を計上し、使用料及び賃借料では軽トラックのリース料、その他手ぶらキャンプなどの備品購入費を計上しています。一般管理費については給料及び社会保険料などの人件費、浄化槽の法的点検や予約システムなどの手数料及び電話料などの通信運搬費、その他本社経費などを計上しています。

質問 3番 小笠原直治

今縷々参事の方から説明がありまして、いわゆる指定管理の根拠となる積算項目、細目についてはやはり管理運営経費だと私は思っているのです。それで指定管理者制度を導入する場合、指定管理料については当該施設の数年間の管理運営経費を分析し、必要な改善を行った上で算定しているという認識でよろしいですか。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

私どももそのように考えて積算しています。

質問 3番 小笠原直治

それでは指定管理料は、指定管理業務の実施に必要と見込まれる経費の総額から利用料金収入と指定管理業務から見込まれる収入の総額を差し引いて算定しているのが指定管理料だということで認識をしてよろしいですか。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

今の質問についても議員のおっしゃるとおりです。

質問 3番 小笠原直治

指定管理者制度には利用料金と使用料金がありまして、利用料金が地方公共団体が収納されるという場合も取っている地方自治体もありますが、うちは利用料金として指定管理者に支払われていると思うのですけど、使用料金は町への収入となると認識していいのか。その場合、使用料は指定管理料の算定になるのか伺います。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

利用料金及び使用料金は指定管理料に含まれているということでよろしいかと思います。

質問 3番 小笠原直治

ここをちょっとしっかりと覚えていないとややこしくなるので確認したわけです。使用料は町への収納になると。利用料金は指定管理者に入るということですね。それでは質問3番目に入ります。各施設の指定管理者は管理運営業務に必要な経費の調達について伺います。

答弁 教育委員会参事 佐々木英生

スポーツセンターにおける指定管理者の資金の調達の主なものは、指定管理費と利用料金収入により賄われています。

答弁 商工観光課長 村上純一

道の駅の管理運営業務に必要な経費の資金調達については、道の駅の商業収入である営業収入、指定管理料や委託料、補助金等の収入等が主なものとなっています。

答弁 教育次長 永桶憲義

学校教育グループ所管の指定管理事業は、児童館または児童センター業務と放課後児童クラブ業務となっています。両事業とも認定こども園を民営化を行った時点で子育てを連携できる体制の1つとして指定管理を行っているものです。児童館または児童センターは、児童厚生員が指導を行って子どもたちの健全な遊び、体力増進指導、自主活動の拠点となる事業ですが、一部実費負担以外は基本参加無料の事業のため、利用者が増えても収入は増加しませんが子育て支援センターや認定こども園、学校との連携によりサービス効果を高める取り組みです。同様に放課後児童クラブ業務は、保護者が就労しているお子さんへの事業で対象者は限られますが、児童館同様の考え方で行っています。続いて経費の調達ですが、児童館または児童センター業務は地方交付税措置によって調達されていて、放課後児童クラブ運営経費は国及び北海道が実施する子ども子育て支援交付金で支援されており、町を含めいずれも3分の1補助率となっています。

答弁 健康福祉課長 阿部充幸

介護担当の指定管理の施設ですが、利用料金制による指定管理制度を導入しまして施設の利用者の利用料金と介護保険サービス利用者負担金と、あとは介護保険サービス給付費等で運営をしています。

答弁 産業振興課長 森池和哉

産業振興課の所管施設で指定管理している3施設の管理運営に必要な経費の調達について答弁します。安平町公共牧場、安平町米麦乾燥調製施設、安平町野菜共同集出荷場については、いずれの施設も利用者の利用料金で賄うこととしており、管理費用について町は支払わないこととしています。

答弁 建設課長 塩谷慎嗣

ときわキャンプ場の経費の調達について、町が支払う指定管理料のほか、料金収入及び自主事業を行った場合の収益になります。

質問 3番 小笠原直治

町内の10施設が指定管理になっているということで、その内訳について利用料について運営経費から差し引いて指定管理料を出していますというところが、道の駅聞いてなかったねそういえばね。道の駅言ったっけ。言った、ごめんね。道の駅は後からまたゆっくりあるので。それでちょっと気になっているのは児童館の指定管理料なのですね。私なぜ前段で指定管理の在り方について確認をしたかということなのです。それをしっかり法に基づいて5年間の中にしっかりと指定管理料を算定して債務負担行為を起こしてやるべきですが、そこはどの町村でも債務負担行為というよりもその5年間を、年度を追うごとに割って総額を割って支払っていくというのがどの地方自治体でもやっていることだろうと思います。それで児童館はこの3年間、令和3年4288万9000円、令和4年4427万7000円、令和5年度補正されまして4957万6000円。今回の令和6年の予算では5691万4000円として変動しているのですね。令和5年度、6年度はいわゆる補正をしていますが、733万8000円が増になっているのですね。この要因って何なのか。それと最初に指定管理料5年間を提示した設定金額を児童館別に説明をお願いします。

答弁 教育次長 永桶憲義

児童館別の正確な金額は本日持っていませんが、先ほど説明したとおり本来児童館等においては、先ほど今議員がおっしゃられたとおり5年間、1つの事業を継続して行っていただければとの考え方が通常ですが、私たちの町では子育てを連携できる体制の1つとしてということで、その場その場の魅力化も含めて対応ができるようにこういった体制を作っています。ですから主な要因として、先ほど鳥越議員からもお話されたように児童館の利用者数が急激に伸びたりとか、例えば施設が入りきれなくなったところがありますと、他の場所に行って活動するとかそういったことも行うためにはその都度人員の確保が増えてきたりします。ですからそういったような対応をするということでうちの町としては例えば自主事業も含めてこの児童館には行っていただいている体制をとっていますから、そういったようなところで魅力化もきちんと、サービス向上は料金収入がないのでなかなか固定的な事業を行うことに特化してしまうとただ子どもたちを受け入れる体制にしかならないのですが、あくまでもそういった付加価値を付けたサービス向上を目指した児童館運営なりを行っていくのを目的として、当初からこういった形をさせていただいていることになりますので。その料金の変更はコロナ禍で一時期利用者が増えなかった部分もありながら、あの時はあの時で逆に利用されている方の広いところでとかって、あの時はあの時で別の意味での事業増もありましたので、そういったようなところがありましたからその都度補正が出たりとか、そういう対応をさせていただいているところです。

質問 3番 小笠原直治

次長が言っていますけれどもここ利用料金取ってないですよ、無料ですよ。コロナがどうだとか人が減ったとか減らないとかって問題ではなくて、しっかりとした指定管理者制度の導入によると5年間の総額については決めてくるのが趣旨でありませんか。そんな意味ではちょっと時間もないのでここばかりやってられませんが、私は気になるのは昨年の10月に令和4年度の決算委員会がありまして、その中に資料が出されています。令和4年度指定管理者制度導入施設決算及び利用者人員数一覧表。そこに両児童館が、お金が早来児童センターどんぐりでは2万2022円、追分児童しらかばでは6834円が収入になっているのですね。これ何の収入なのか教えてください。

答弁 教育次長 永桶憲義

事業を行う段階で時には負担金を取って行う、例えば食べ物の原材料費を買うとかといったたまに実費負担を設けてやるところの金額です。

質問 3番 小笠原直治

その中身が出されているのは収入合計の中に入っているのですよね。それは私は料金が無いのですから別枠だろうと思って、結局これは使用料でないかと思っているのです。私の認識は違いますか。

答弁 教育次長 永桶憲義

あくまでも負担金として取っているので、使用料。児童館を使っている使用料ではなくて、その事業に対して掛かる経費の負担金を取っている金額です。

質問 3番 小笠原直治

協定の中身にはね次長、使用料は別途協議と書いてある、使用料と書いてあるんだ。協定見てください。児童館の中に利用料は取らないけど使用料については甲乙協議となっているのですよ。そこ頭に入れておいてください。ダメだよしっかり覚えていないと。それで追分児童館しらかばでは令和4年ベースでいくと2146万7270円が予算付いたのです。これ私理事会に出ているからわかっているのです。補正予算後の額が2087万5336円。59万1934円が減額されているのです。これなんなのだろうかと。これどうですか。

答弁 教育次長 永桶憲義

当然実績というか人の配置だったりとか、ちょっと今正確にはあれですが、必ずしも増えるばかりが要素ではないので。あと先ほどご説明していたように管理料と自主事業という分け方をしていますから、自主事業の実績が無かったりもあり得ますので、その辺の細かい数字は今日のご質問の中では調べていませんので、ご理解いただきたいと思います。

質問 3番 小笠原直治

私は全部知っているのではないかなと思ってね。去年の決算委員会で出しているのに頭の中に入っているからと思って聞いたので、別枠で質問を起こさなかったらダメなのかなと思いまして、別途またこれについてはやりましょう。それでは質問4に入ります。リスク分担の在り方について伺います。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

リスク分担の基本的な考え方を答弁させていただきます。町は施設の設置者としての責任を負い、指定管理者は施設の管理者としての責任を負っています。指定管理者制度は公の施設の管理運営に関するリスクを全て指定管理者に転嫁しようとするものではなく、リスクの分担については町と指定管理者のどちらがより適切にコントロールできるか、具体的にはリスクの顕在化をより効率的に防ぎ得るか、リスクが顕在化する恐れが高い場合に追加的損害を極力小さくし得るかといったことなどを考慮して行う必要があります。また、指定管理者に対してその責任を超える過度のリスクを負担させることは公の施設の管理について安定性や継続性を損なうことにもつながることを認識する必要があると考えています。次にリスク分担の標準例として、リスク管理を有効に行うためには想定されるリスクについてあらかじめ町と指定管理者でリスク分担を行う必要があります。リスク分担の検討にあたってはリスクが顕在化した場合の帰責事由に加え、どちらが最もよくリスクを管理することができるかを判断基準にします。リスク分担については町が全て負担、指定管理者が全て負担、双方が一定の割合で負担、これは協議事項となります。主に3つの方法が考えられますが、個々の施設におけるリスク分担については各施設の特性を踏まえ、できる限り明確にした上で協定書に記載する必要があると考えています。

質問 3番 小笠原直治

リスク分担が極めて大事なところでして、それぞれの各施設リスク分担表を定めているだろうと思います。そこで私は各施設に共通されてリスク分担の基本となるラインというのは物価変動、金利変動、需要変動は指定管理者が負担となるということが各地方自治体では明確になっていますし、うちの施設においてもしっかりと明確に書かれているところです。それ以外は各施設の特性に応じて協議をし、より詳細な分担表を定めていると思っていますが、それについてはそのように認識してよろしいですか。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

最後の質問の方に出てくるかと思うのですが、只今町の方では施設管理に伴うガイドラインを作成しています。今大まかに出来ていますが最終的な確認を行っているところでして、その辺には今議員の質問にありましたところも載せています。そこも最終的な確認を行ってもらうような形で考えています。

質問 3番 小笠原直治

参事、私の質問できなくなるから後で、8番目にあるからね先に走らないで。それで私は確かに今言われたとおり整理せざるを得ないなと思っていますが、私は各施設にそれなりきちんと出ていますよ。出ていないところは後からやりますけども。出ていますのでガイドライン作ると言いますからリスク分担についてはしっかりとしたものも町として作り上げていくということで理解しました。5番目に入ります。スポーツセンター本館、年度ごとの利用料金収入と指定管理料支払総額について伺います。

答弁 教育委員会参事 佐々木英生

スポーツセンターについては令和2年度より指定管理制度を導入させていただいていますが、利用料金収入については令和2年度は908万8403円、令和3年度は1947万848円、令和4年度は1822万8189円となっています。また、指定管理料については年額5833万1000円となっていますが、令和2年度においては新型コロナウイルス感染症対策費用及び収入減に伴う支援として1200万円、令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策費用、収入減及び燃料価格高騰に伴う支援1089万2403円、令和4年度は燃料価格及び電気料高騰などに伴う支援として1732万5000円を追加支出しています。なお、この支援金に対しては令和2年度及び令和4年度については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当させていただいています。

質問 3番 小笠原直治

スポーツセンターの指定管理料については、仕様書11で町が管理運営上特別な事情があると認める場合を除き変更しないと大前提をしっかりと書かれています。それで令和2年度が始まりですね。その時のいわゆる利用料金収入の設定額はいくらでしたか。

答弁 教育委員会参事 佐々木英生

こちらで定めた利用料金収入については、2132万8000円となっています。

質問 3番 小笠原直治

そうすると2132万8000円と管理運営費含めては、これが入って5833万1000円ということで理解してよろしいですね。

答弁 教育委員会参事 佐々木英生

基準管理費5833万1000円、それから利用料金収入2132万8000円。この時点ではその他の収入ということで若干ではありますが、子ども水泳教室を別立てで見ておりまして収入合計で8005万9000円という設定をしています。

質問 3番 小笠原直治

いやいや参事私が言っているのは、いわゆる5833万1000円から2132万8000円を引くと3700万ぐらいが管理運営費の中に町が払っているという、そもそものスタートが3000万がスタートだと認識してよろしいですか。

答弁 教育委員会参事 佐々木英生

差し引きすると、こちらから払っている分から利用料金収入を差し引きすると議員おっしゃるとおりかと思います。支出の部分もお話させていただきますと、人件費等の管理経費ということで先ほど申しました8005万9000円かかる。この経費に対して基準管理費と利用料金収入で賄っているということになりますので、そのような形になるかと思います。

質問 3番 小笠原直治

もう1回確認をしますよ。令和4年度の中に出ているのは指定管理料7565万6000円、莫大な金を払っているのですね。利用料金が1862万8229円、収入合計9428万4229円なんです収入合計。運営管理費が9395万6239円。驚くことに損益32万7990万プラス、黒字になっているのですね。私たちに説明したのは。黒字になるわけでないじゃないですか。お金どんどん入れて黒字になりましたって、おかしくありませんか、その点1点と。これリスク分担の中で書いていますね。指定管理者と結んで分担表をやっていますね。その時に物価、金利、経費の増加または収入の減少、利用料金収入減は指定管理者負担となるって結んでいますね。そうするとおかしいのではないですかと。そもそもの私は5833万1000円の指定管理料が、そもそもが算定的に読みが甘かったのではないかと思わざるを得ないのですよ、実態論として。でもそれは受けたのですから当時、この会社が。地元の業者と争ったのですよ入札で。で、地元の業者は負けたのです。あなた方はこっちを選んだのです。なぜかと言ったら大手でスポーツをやって、かなりのネットワークを持っているからたくさんの収入、自主事業が入るから管理運営費が戻ってくるという、当時私参事、やりましたね、やりとりを。その中身でいくと随分中身的におかしいし、収入9428万4220円、これが指定管理払われたということですか。それとも1862万8029円引いた分を払われたのですか。どっちなのですかこれ、どうですか。

答弁 教育委員会参事 佐々木英生

まず1点目の黒字の部分ですが、後ほどご説明させていただきたいと思いますが、最終的には9400万ほどの決算となった中でそれぞれ必要な部分について支援をさせていただきましたが、ここの黒字についてはその支援以外の部分での業者のそれぞれの節減、その他により何とか黒字に持っていけたものと考えています。それから支援5833万1000円基準管理費、これも5年間定額でいくというところについては議員がおっしゃられるとおりそのように考えていますが、リスク分担、先ほど伊藤参事の方からお話がありましたが、教育委員会の仕様書の中では特別の事情がある場合、または想定していないリスクが生じた場合、この特別な事情というのは例えば原油価格の高騰の場合についても検討するということにしていますので、そこの但し書きと言いましょうかそこに準じて支援させていただいたものです。それから利用料金収入は指定管理者がそれぞれ事業、施設の使用料、町で言えば施設の使用料、施設の利用料ということで徴収したものですので、令和4年度でいきますとその利用料金収入を引いたものが町から支出したものとなろうかと思います。

質問 3番 小笠原直治

いやいや時間が無いので。9428万4229円払ったのですかって。なんぼ払ったのですか令和4年、それを聞いているの。

答弁 教育委員会参事 佐々木英生

町からの支出については、先ほど申し上げました当初定めた指定管理料5833万1000円。それから令和4年度については支援として1732万5000円支払っていますので、8500万が町からの支出ということになろうかと思います。

質問 3番 小笠原直治

そんなこと私聞いていないって。だから収入合計9428万4229円払ったのでしょって。払ったんでしょ。指定管理者に。それを聞いてるの。払ってないなら払ってないと言って。

答弁 教育委員会参事 佐々木英生

ちょっとあれなのですが、9400万が収入合計だとすると、そこから利用料金収入、ここは指定管理者が徴収して払った分を見ているものですので、ここの利用料金収入を町から払ったということにはならないかと思っています。

質問 3番 小笠原直治

言葉の遊びではないんだって。本来の利用料金では町が貰ったっていいのですよ。でもそれ決めの中で指定管理料を減らすために利用料金は使ってくださいということでしょ。だからこの業者指定管理者には利用料含めて9428万4229円入ったってことでいいでしょって。入ったんでしょ。そうすると5833万1000円から膨大なお金が入っているのですよ。コロナだかどうだとかって。まさにこれ極めて不透明な会計だし、しっかりとした形をとってもらいたいと思うのと、リスク分担そんなこと書いていませんよあなた方のこの中に。金利の変動、物価の変動っていうのはあなたが言ったように燃料費が上がったってこれは指定管理者のものになっているのですよ。そうでしょ。ここに書いてあるでしょ。リスク分担表に。だから先ほど参事がガイドライン作ってやると言ったから伊藤参事が。そこでまたきちんと整理をしていきたいと思いますので、ここ辺りもう1回しっかりと詰めていきたいと思いますので、時間が無いので次に入らせていただきます。道の駅あびらD51ステーションの年度ごとの利用料金収入と指定管理の総額支払いを伺います。

答弁 商工観光課長 村上純一

道の駅の利用料金については、道の駅条例第14条で定めていますが、条例でいうところの利用料金とは商業行為を伴わない利用にかかる料金であり、これまでの実例を申し上げると社会福祉協議会や商工会青年部の募金活動や炭鉄港協議会のパネル展などの公共的団体の活動で利用料金を免除していることから収入の実績はありません。指定管理料の支払総額については、令和元年度から令和3年度までの第1期指定管理期間は1362万8000円を年額として債務負担行為を設定し、令和元年度は1362万8000円、令和2年度はコロナ感染症による休業期間中の電気料金と上下水道料金の補填を合わせて1380万6000円、令和3年度は燃料価格高騰分の補填を合わせて1412万5000円を支出し、令和4年度からの第2期指定管理期間は1271万8000円を年額として債務負担行為を設定し、令和4年度は電気料金高騰分の補填を合わせて1498万4499円を支出しています。

質問 3番 小笠原直治

あのね課長ね、指定料金制度、利用料金をきちんと整理をして道の駅条例にもしっかりと利用料金も書かれていますし、それから安平町の指定の手続き等に関する条例でもしっかりと書かれているのです。利用料金がゼロなんてね、どこの世界に、なんで食べているのと。そんな計上の仕方がなぜこんなことが起きるのかっていうのが、私わからないですよ。道の駅の条例には、第4条には農産物、特産品、食料品、その他物品の販売及び提供を行う。このことをちゃんと書いてあるのです。それと先ほど言われたとおり商業行為を行わない場合でも1㎡100円を取るときちんと書いてあるのです。それ利用料金ではないですか。それが令和4年度の決算報告書では0円になっているのです。なぜこんなことが起きるのかね。私はしっかりとした形でもう1回見直して、私は今、小川代表監査委員もいますので、この辺り含めて道の駅のどんなふうに収入含めてなっているのか相談して監査、監査を代監に求めていきたいと思います。そうしなければ今ここでどうしても扱い方がおかしいので、その考え方よろしくお願いしたいと思いますがその点はいかがですか。

答弁 商工観光課長 村上純一

道の駅の条例で定めている利用料金の関係の考え方なのですが、議員がおっしゃるように施設を使った時の利用料金だけでなくて営業収入というものがあります。そもそも道の駅というのは公民館のような貸館の施設ではなくて、不特定多数の方が常時いらっしゃる施設で、どなたかが独占的に使うということは基本的に考えられないのですが、あるとしたらキッチンカーですとか色々なお店が中でお店を出すということ。それから町内の文化団体とかがパネル展をやるとか、あとは実際あった商工会とか社会福祉協議会の募金活動とか、そういうものが想定されまして、その料金をどうするかといった時に商業行為を伴うものに関しては道の駅の運営者が自分たちの道の駅の運営にプラスになるだろうというような判断をした時に商談に基づいて指定管理者とその出店業者が契約行為で出店していくと。残ったのは商業行為を伴わないものを条例で規定しているのですが、今回実績のあった社会福祉協議会ですとか商工会というのは公共的団体にあたりますので、そこら辺は利用料金、場所代は免除していますので、決算書に出てくる利用料金としては0円ということになっています。

質問 3番 小笠原直治

道の駅利用している人たちは一銭もお金取ってないのですか、支払っていないのですか。他の人たちに。払っていないですか。払っていると聞いていますよ。お金払っている。道の駅の指定管理者に。それ利用料金ではないのですか。それ何のお金それ。払っているのですよちゃんと。誰もみんなショバ代タダではないですよ。全部払っているのですよ商売するのに。

答弁 商工観光課長 村上純一

議員おっしゃるように、キッチンカーの人たちは売上の何パーセントとかというふうに場所代を指定管理者に納めています。それがどうして資料で0円かというところは、道の駅の基本協定書の21ページに定めてある内容で、原則営業部門に要する経費は指定管理者が賄うというふうに明記してあります。ですので営業にかかる支出も観光協会が見ていますし、それで売れた収入とかも全部観光協会の方で収入になるということで、これは基本協定書で定めていますのでご理解いただければと思います。

質問 3番 小笠原直治

課長私、1番目何と言いましたか。それは自主事業と言ったんですね、そうですね。指定管理者に皆入るということは自主事業ということになるでしょう利用料金に入らないということは。私は区分していますねと言ったんです、確かめたのですよだから。しっかりとした区分。指定管理範囲の中で商売をするということは、利用料を払わなければならないのですよ、受けている部分だって。それは当たり前でしょ、世の中やっていく中で。そのために指定管理の中で受けているのですよ。その中で商売をするということは、それは料金を払うということなのです利用料金。したら、ここにある条例だとか中に利用料金ここで言っている利用料金って何なんだって。どこから取るんだとなるでしょ、ここに書かれている協定書の利用料金ってどこからいただくのが利用料金なのよと。そうなりませんか課長。これもきちんと伊藤参事のガイドラインの中でもう1回しっかりと議論をしてやっていきたいと思いますので、ここで言い合っても時間が無いので。そういうことに、中でもう1回整理していくと作ると言いましたから。それで7番目の指定区域、道の駅D51ステーション指定区間の見直しなのです。見直しについて伺います。

答弁 商工観光課長 村上純一

道の駅の指定管理区域の見直しについてなのですが、道の駅に併設されている鉄道資料館に関する考え方をご説明したいと思います。鉄道資料館については町の指定文化財であるSLを保存する教育施設で学芸員等による適切な管理が求められていることや保存活動を行っている団体に対する助言や指導を行う所管が教育委員会であり、今後においても同様の取り扱いが求められることから指定管理を導入する施設とはしないことが適切であると道の駅建設時に整理し、第2期指定管理期間についても同様の考え方で進めました。しかしながら、鉄道資料館は道の駅との合築施設であり、清掃や巡回などの維持管理を道の駅の指定管理者が一体的に行うことで効率化が図られることから、指定管理区域外であっても清掃などの業務委託があることを想定して仕様書に記載しているところです。第3期指定管理に向けても資料館や文化財の管理責任などを教育委員会に留保した上で、管理の方法をあらかじめ設定した基準に沿って定型的に行われる清掃等の業務委託が基本になるものと考えています。

質問 3番 小笠原直治

文化施設だとかあって教育委員会が直営でやった方がいいという考え方もあると思いますが、指定管理者制度っていうのはそうではなくて、どうやって効率的にやって経費を節減するかという意味でいけば私は文化財の物があるから教育委員会だという発想でいくと、指定管理者制度導入は私は進まないと思っています。教育委員会だってSLの管理含めて全部委託でしょ、やっていることは。教育委員会自らやっているわけではないですね委託なのです。指定管理者がやったって同じなのです委託行為は同じなのです。だから私はそうではなくてもっともっと見直しをして、しっかりと将来あなた方が私にくれた冊子の中にどうしていくのかと、指定管理の導入されている場所とか見直しを含めて色々な検討をしていきたいという課題が載せられているから私は指定管理者の範囲を含めてしっかりと見直しをしてやるべきではないのかということと、私は一番最初に聞いたのは委託者が業者に委託できますねと言ったのはそこなのです。それは極めて難しいというか業務的には難しいところでも、そういう業者があればしっかりと指定管理者が第三者に委託ができるのです、今の解釈では。その意味ではしっかりと、なおこだわる必要はないということを1点。いやこだわるならこだわるで結構です。もし今課長が言った清掃業務、単なる約束ではなくてしっかりと道の駅と清掃業務委託、ちゃんと結んでください。見えないところでやっているのでしょう。道の駅の指定管理者が掃除やっているのでしょ清掃業務。そこをきちんとやってください、もし残すのであれば。業務委託を結んで。見えないでしょ皆。わかりませんよ皆。そうでしょ。そういう区分も含めてしっかりとやっていただきたいと思います。それで時間もありませんが、先ほど8番目は伊藤参事が答えていますからガイドラインを作るということですから8番については私の質問は省いて、私は最後にお願いがあるのですけどもね。実はときわキャンプ場の基本協定、これ令和5年4月からの施行の指定管理者制度なのですけども、これは極めて立派な、しっかりとまとめられています。第9条の管理経費も第24のリスクの分担表もまさに明確に書いていますし、5年間のお金の総額もしっかりと協定書に提示をしております。そして1年ごとの払い方は5年間の分を1年ごとに決めながら払っている。これが本来の指定管理者との5年間の協定の中身だろうと思うのです。私はこのことをしっかりと踏襲して、これを基本台として伊藤参事、しっかりとしたガイドラインを作っていただきたいのですよ。そうしないことには今バラバラでしょ。片方は無い、片方は有る。そんなんではダメだ。やはり1つの統一ライン。どこの地方自治体もしっかり統一ラインができています、作っています、しっかりと。片方には無かったら金払う、電気代払ったから金払うとかってわけのわからない判断で特別変わったとか状況が変わったとかって、そうではなくてしっかりとラインの中でやってください。施設ごとにそんなリスクの分担が変わらないように、しっかりとしたものを作っていただきたいと、ときわキャンプ場の協定書を見本としてやっていただきますことを伊藤参事どうですか。そこ辺り作るということについて。

答弁 商工観光課長 村上純一

すみません、先ほどの清掃の関係ですが。何か不透明なまま終わってしまうのが嫌なのでご説明したいのですが。道の駅本体側の清掃の部分は指定管理料の中に含めています。鉄道資料館の方は入っていません。鉄道資料館の方は教育委員会から別に管理委託業務として委託料が支払われています。それを受けて指定管理者の方で、もしかしたら企業努力によって自前で清掃するかもしれないし、きちんとした清掃業者に委託をするかもしれないしという制度の中でやっていますので、ご説明申し上げます。

質問 3番 小笠原直治

議長、今の形の中で。この載っているのは鉄道資料館の委託と書いてありますよ業務委託、清掃、室内清掃。書いていますよここに。ちゃんと載っていますよ、ここに。清掃業務、鉄道資料館。これもう1回見てください。はい、いいです。

答弁 建設課参事 伊藤富美雄

今ガイドラインの方、素案としてできていますのでその辺も今各グループリーダー等々のワーキンググループの方に投げかけています。先ほどお褒めいただきましたときわキャンプ場の方も、もう一度見直しながらできるだけいいものをと思っています。

質問 3番 小笠原直治

ちょっと私の意図と違って不満足ですが、質問は終わります。

出典:安平町議会 令和6年第2回定例会 2024年3月8日 議事録 PDF(70ページ) 間違いを知らせる