みんなの議会

音更町議会 平成26年第1回定例会 2014年3月10日

高齢者の介護問題と今後の対応について

2014年3月10日、音更町議会の一般質問で、大浦正志議員が「高齢者の介護問題と今後の対応について」質問し、町長 寺山憲二、保健福祉部長 今村茂が答弁しました。

質問者
大浦正志 議員
答弁者
町長 寺山憲二、保健福祉部長 今村茂

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 8番 大浦正志

日本共産党、大浦正志でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。高齢者の介護問題と今後の対応について。医療及び介護保険制度を改正する一括法案にかかわって質問いたします。本年2月12日、医療及び介護保険制度を改正する一括法案(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法案)が国会に提出されました。この法案の介護分野についての基本的な考え方は地域包括ケアシステムの構築と介護保険制度の持続可能性の確保とし、強調されているのは、自立・自助が基本です。憲法25条第2項では、国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとしており、国の責任を放棄する内容と思います。音更町での影響と今後の対応についての考えをお伺いいたします。1、改正案では、原則、特別養護老人ホームへの新規入所者を要介護度3以上の高齢者に限定するとしていますが、現在入所している方で要介護2以下の方は何人いますか。既に入所されている方への影響はありませんか。また、入所を希望されている方の介護度別の人数はどうなっていますか。特養ホーム待機者解消への取り組みについてお伺いいたします。2、要支援1・2の方で、訪問介護、通所介護サービスを受けられている方は何人いますか。要支援1・2の方が地域支援事業に移された場合、どのような影響が考えられますか。3、改正案では、地域支援事業の充実とあわせて、全国一律の予防給付(訪問介護、通所介護)を地域支援事業に移行としています。地域包括支援センターの役割の強化により業務量の増大が心配されますが、どのような対応を考えていますか。4、改正案では、「既存の介護事業所による既存のサービスに加え、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援。高齢者は支え手側に回ることも」としています。介護には一定の専門知識が必要であり、事故なども懸念されます。本町においての可能性と取り組みに対するお考えを伺います。5番目、改正案では、低所得者の1号保険料の軽減強化と一定以上所得者の利用負担の見直しが示されていますが、本町においてはどのような影響が考えられますか。6番目として、改正案では、実施時期について、市町村の準備期間を考慮して、平成27年、28年度は可能な市町村から新しい総合事業を実施することとし、平成29年4月までにすべての市町村が実施するとしています。本町での実施時期についてどのように考えていますか。以上について質問いたします。御答弁のほどよろしくお願いいたします。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

高齢者の介護問題と今後の対応についての御質問にお答えいたします。初めに、現在の特別養護老人ホーム入所者のうち、要介護2以下の入所者の数と制度改正後の影響、また、入所待機者の要介護度別の数と待機者解消への取り組みについてでありますが、平成25年12月の入所状況で申し上げますと、特別養護老人ホーム入所者156名のうち要介護2以下の方が15名で、全体の1割弱という状況になっております。また、制度改正後におけるこれら要介護2以下の方への影響につきましては、このたびの制度改正の中で、特別養護老人ホームについては、在宅での生活が困難な中・重度者の要介護者を支える機能に重点化することを目的とし、新規入所を原則要介護3以上に限定し、平成27年4月から実施することとしております。ただ、その時点で入所中の方、また、中・重度の要介護者が制度改正後に要介護1または2に改善した場合でも継続入所を可能とする経過措置が設けられることとなっております。したがいまして、現状においては、要支援状態に改善しない限り、退所を余儀なくされるような状況には至らないものと考えております。また、特別養護老人ホームに入所を希望されているいわゆる待機者の要介護度別の人数については、昨年10月、町内及び入所の可能性の高い近隣市町の特別養護老人ホーム合わせて10施設の入所申し込み状況を調査したところ、本町の被保険者の実数は294名となっており、このうち要介護3以上の方は194名で66.0%、要介護2以下の方は100名で34.0%となっております。これら294名のうち、他の介護保険施設に入所中の方を除き、在宅や病院等で待機しながら6カ月以内に入所を望まれている方は127名となっており、このうち要介護3以上の方は84名で66.1%、要介護2以下の方は43名で33.9%という状況になっております。特養待機者解消への取り組みにつきましては、以前から申し上げておりますように、本町の高齢者介護に関する施策の中でも重要な課題の一つと認識しております。本町といたしましては、高齢者が住みなれた地域の中でできるだけ長く暮らしていけるよう、在宅サービスの充実に取り組んでおり、今後もその考え方は変わりありません。ただ、先ほど申し上げましたように、約300名の待機者がいる状況を考えますと、今後、適正な規模で施設整備を進めていくことが必要であり、平成26年度に策定作業を行う第6期介護保険事業計画の中でも十分検討しなければならないと考えております。具体的には、高齢者人口や要介護者数を推計し、必要量を算定するとともに、待機者の実態や介護保険料の額に与える影響などを踏まえて検討してまいりたいと存じます。次に、要支援者に対する訪問介護、通所介護の利用人数と保険給付から地域支援事業に移行することに伴う影響、地域包括支援センターの役割強化に伴う対応及び新しい総合事業の実施時期に関する御質問につきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。平成24年度末の要介護認定者1,867名のうち要支援1及び2の方は441名で、全認定者の23.7%を占めております。また、要支援者のうち介護予防サービスの受給者は、平成24年度1年間の平均値で265名であり、要支援者全体の約6割が介護保険サービスを利用されております。また、予防給付費は全体で約1億3,200万円となっており、うち御質問にある訪問介護及び通所介護に係る給付費は合計で約6,700万円で、全体の約51%を占めております。お尋ねの地域支援事業に移行した場合に考えられる影響についてでありますが、地域支援事業の事業費に設定されている上限額が、改正後の制度が施行される平成27年度からの見直しに伴い、総合事業、包括的支援事業、任意事業ごとに個別に設定されることが検討されております。総合事業の事業費の上限額については、予防給付から移行する訪問介護及び通所介護とその他の予防事業との合計額を基本としつつ、市町村の後期高齢者の伸び率等を勘案して設定する検討がされていることから、サービスの低下を招かないような十分な財源措置が必要であると思っております。また、事業移行後のサービス利用の継続性については、国は、ケアマネジメントで必要性が認められた場合、必要に応じて既存と同様のサービス利用を可能とする仕組みを検討しておりますが、利用者の状態に応じた適切な支援が行われることが重要であると考えております。さらに、事業移行後の新たな要支援者についても、基盤整備の状況や利用者の状況によって既存と同様のサービス利用が検討されておりますが、既存の予防給付及び地域支援事業のサービスを併用して利用する高齢者やその家族が困惑しないよう、わかりやすい仕組みづくりが必要と考えております。地域支援事業の見直しに伴う地域包括支援センターの役割の強化と業務量増大への対応については、地域包括支援センターは、行政機能の一部として、また、地域の最前線にあって、地域包括ケアシステムの中核的な機関として期待されておりますが、地域支援事業の見直しはもとより、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、地域ケア会議の制度化への対応など、このたびの制度改正に伴い、役割の重要性と業務量は増していくものと考えております。今後の業務量の変化に応じた人員体制を初め、効率的・効果的な運営のための業務内容の見直しや民間の活用を含めた研究・検討をしていかなければならないと考えております。また、総合事業の実施時期については、国としても、地域の実情に合わせ、一定程度の期間をかけて受け皿の基盤整備を行うこととしていることから、本町といたしましても、高齢者日常生活実態調査をもとにニーズを把握するとともに、現在のサービスを検証し、今後の計画策定作業の中で実施時期を検討してまいりたいと考えております。次に、地域の多様な主体を活用した高齢者への生活支援に関する本町の可能性と取り組みへの考えについてでありますが、単身世帯で支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中で、見守り、外出、買い物など生活支援サービスが多く求められている実態を踏まえ、このたびの制度改正では、ボランティア、NPO、民間企業、協同組合等多様な主体が連携しながら、日常生活上の支援体制の充実・強化を図ることが重要とされております。また、高齢者等を担い手として養成するほか、地域のニーズとのマッチング等を行うコーディネーター的な人材の配置や、事業主体間のネットワークづくりなどを通じて市町村の取り組みを推進することとしており、これらは地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられ、サービスの基盤整備を図っていくこととしております。具体的には、サロンやミニデイサービス、体操教室などの通いの場、また、配食、見守り、安否確認などの生活支援が想定されておりますが、市町村の準備期間を考慮して順次実施し、平成30年度には全ての市町村に実施が求められております。いずれにいたしましても、まずは、町内で行われている取り組みの中でこの方針に合致するものがあるのか、新たなサービスの創出は考えられないのか、これらの洗い出しが必要になってまいりますし、利用料をどうしていくのか、さらには、御質問にあるようなサービスの質を確保するための対策など課題は少なくないと思っております。施行期限までに若干期間はありますが、今後の計画策定作業の中で、実施に向けた検討を行ってまいりたいと考えております。最後に、低所得者に係る第1号被保険者介護保険料の軽減強化と、一定以上所得者の利用者負担の見直しによる本町への影響でありますが、このたびの制度改正の中には、平成27年度から平成29年度までの第6期介護保険料について、介護保険給付の原則5割の公費とは別に公費を投入し、低所得者の介護保険料の軽減を強化することが盛り込まれております。第5期の介護保険料及び、平成25年度当初賦課の所得段階別の人数をもとに影響額を申し上げますと、第1・第2段階の負担割合が基準額の0.5倍から0.3倍に0.2ポイント引き下げられ、年額で2万8,300円から1万7,010円に1万1,290円の減額になり、その影響額は、被保険者2,304名分で2,601万2千円であります。同様に、特例第3段階が0.65倍から0.5倍に0.15ポイント引き下げられ、年額3万6,800円が2万8,300円に8,500円の減額で、影響額は920名分の782万円、また、第3段階が0.75倍から0.7倍に0.05ポイント引き下げられ、年額4万2,500円が3万9,690円に2,810円の減額で、影響額は732名分の205万7千円となり、これらを合わせた影響額の合計は3,588万9千円となります。また、所得が高い段階の負担割合が引き上げられる予定となっておりますが、具体的には、法の成立後、政令で規定されることとなっており、さらに、合計所得160万円以上の被保険者が介護保険サービスを利用した場合の原則1割の負担を2割に引き上げることとしております。平成25年11月利用分の実績から影響額を算出いたしますと、サービス利用者1,479名のうち合計所得160万円以上は131名で、全体の8.9%、利用者負担の総額は165万1千円、1人当たりの平均利用者負担額は、1月当たり約1万2,600円の増額となります。いずれにいたしましても、今後の第6期計画策定作業の中で、御質問のあった内容も含め十分な検討を行い、介護サービスの向上に努めてまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。失礼しました。答弁間違っておりました。「平成25年12月利用分の実績から影響額を算出いたしますと」というふうに申し上げるところを「平成25年11月利用分」というふうに発言いたしました。12月の誤りでございます。訂正しておわび申し上げます。

質問 8番 大浦正志

大変詳しく御答弁いただきましてありがとうございます。介護保険制度の見直しについては、この間、昨年の第3回定例会、第4回定例会でも守屋議員が取り上げて、一定同じような質問になった部分もあったかと思います。さきに述べましたように、今国会に提出され審議されている、そういった状況の中から、国政にかかわることなのですけれども、町がその中でどういうふうに行っていくかというその考え方といいますか、取り組み方についての質問をさせていただいております。今、問題の1点目ですけれども、主に特別養護老人ホームの中で、今回の制度改正の中で、御答弁にもありましたように、要介護2以下の人がそこから外されるといいますか、ということで、今現在、新たに変えられる制度でいいますと、要介護2以下の方がそこから除外されるといいますか、外されることになるわけですけれども、現在、今の答弁のお話ですと要介護2以下の方が15名いらっしゃるということで、今いらっしゃる人に対しては新しい制度になってもそういうことはない、介護度がよくなったからといってもそこを出られることもございませんし、今入っていただいている方が出られることもないというお話ですので、この部分に関しては国の案でもそうなっていますので、そこの部分はそのとおりだといいますか、今後とも今現在入っていられる方が退所を勧告されることはないのだなというふうに思います。それで、もう一つは、今、国会で審議中だということなので、それは決定ではございませんけれども、その中で、要介護2以下の方でも、やむを得ない事情により特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の関与のもと、特例的に入所を認めるということがありますけれども、具体的に、もしそういう要介護2でも、いろんなその理由というのは具体的にどういった場合が考えられるのかについてお尋ねいたします。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

今も、以前は要介護にかかわらず、特養の入所といいますのは措置の時代には申し込み順ということになってございましたが、介護保険が始まりまして、いわゆる困窮度に応じて入ることになりました。入所をしていただくということになります。それぞれの事業所が判定委員会をつくってやっております。その中で、今も要介護2の方も実際には入っていらっしゃいますので、それは、単純に要介護2だから1だからということではなくて、いろんな事情を抱えている中での入所でないかなというふうに思っておりますので、その辺は適正な入所措置が行われているというふうに私どもは思っております。このたびの法改正に基づいて、基本的には要介護3、でも、特殊な事情があれば要介護2以下でもいいですよということは言われております。今国のほうで考えている要件、大きく分けて三つございます。一つは、知的精神の障がい等に伴いまして地域で安定した生活を続けることが困難な場合、それから、家族等による虐待が深刻で、心身の安全・安心の確保が不可欠であるという場合、それともう一つは、認知症高齢者で、常時の適切な見守り、介護が必要な場合、大きく分けてこの三つ、具体的にはこれから決められるというふうに思いますが、国で今考えているのはこの3要件でございます。ただ、この特例入所に当たりましては、判断主体については現行どおり施設で判断をいたしますが、先ほど議員がおっしゃったとおり、特例入所の判断は、地域包括ケアシステムの構築に向けたいわゆる在宅サービス等の提供体制の状況、それから今後の方向性等の観点を踏まえる必要があるということから、保険者である市町村の関与が必要であるというふうに考えられているところでございます。ただ、これらの手法等については、いずれにしても、今後さらに検討されて、その方法については未定でございますので、その辺は御理解をいただきたいと思います。いずれにしてもそのような方向で今検討が進められているところでございますので、御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。

質問 8番 大浦正志

それと、この待機者の問題というのは音更だけの問題ではなくて全国的な問題であって、待機者解消というものは、なかなか言葉で言っても一向に進んでいないというか、逆に言うともしかしたらふえているのかもしれませんけれども、今回、要介護1・2の方がそこの部分から抜けるということは、その部分は当然その要介護の部分から減るということで、数字的にはトリックになるんでしょうけれども、全体の数字が減るから、恐らくそういうことになると思うんです。それで、特養ホームの中でいつも議論になるのがその待機者の問題であって、町民の皆さんから御相談いただいて、あいていないのだろうかと言われたときに、私ども、実際問題として、今答弁ありましたように、申し込み順から今、困窮度といいますか、いわゆる緊急度といいますか、その状況において、そういうことに変わって、それはそれでいいことだというふうには思うのですけれども、実際、今現在も、例えば私なんかも町民から受けたときに、その方が要介護どんなものですかと聞かれると、僕はというか、要介護度3以下ですとなかなか難しいねと言ってしまっている部分があって、実際上この法律改正されなくても、全体の待機者問題から言うと、今現在でもなかなか要介護に、そういった、今部長が説明されたように、懇願度というか緊急度に応じてそういった対応はされているのですけれども、要介護1・2では難しいですよとつい言ってしまう部分があって、それはやっぱり正しくなかったのですよね。その状況において相談してくださいというふうに町民の皆さんに対応すべきだった、ということだったと思います。今現在、一つには、先ほど、待機者の問題ですけれども、全国では42万人の方が待機者ということで、それを解消するには、その人たちを全員受け入れるには今の施設を倍にしなければならないということですし、今音更の数字でも実際にそういうような数字になっていて、なかなか一自治体ではこの解決は極めて難しいものなのだろうなと思いますし、現在の保険制度という仕組みの中で解消できないのではないかと。これに対して、当然国などに要請といいますか、そういった部分、自治体の、これは音更だけの問題ではないですけれども、国に対する働きかけというのは行われていると思うのですけれども、どういった取り組みをされているかお尋ねしたいと思います。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

特養の待機者の解消については、本町のみならず、議員おっしゃるとおり全国的な問題なのかなというふうに、それぞれ事情は違いますけれども、総じて、特養待機、特養の入所を希望されている方は全国的にいらっしゃいますので、その中でどうやって基盤整備を図っていくのかと。まず一つは基盤整備の問題かなというふうに思います。国は、いわゆる広域入所もさることながら、29人以下の小規模特養等の整備についても推進をしてきた経過がございます。音更町でもございますけれども、全国の町村会でも、いわゆる地域の介護ニーズに対応した小規模特養の整備を推進している、今臨時特例交付金というような形でやっておりますけれども、国に対しては、このいわゆる基盤整備の財源、財政支援については国の責任において継続しなさいというようなことで要望をしている経過もございます。それと、保険財政全体の問題として、例えば、特養だけではございませんけれども、5%の調整交付金については、国は25%の枠の中で5%持っておりますが、従前より、その25%の外で調整交付金を充てなさいと。いろいろな方策で財政支援をしなさいということで全国町村会としても要望を申し上げているところでございます。ただ、特養待機だけを考えますと、果たして、今294名、すぐに入所を希望されておられる方はそこまでは行きませんけれども、それだけの基盤をすぐ用意するのかというと、現実問題としては、介護保険施設以外で待っておられる方も、在宅の方もいらっしゃいますけれども、医療機関におられる方もいらっしゃいますし、グループホームにおられる方もいらっしゃいますし、有料老人ホームにおられる方もそれぞれいらっしゃいますので、それをどう見るかというところがもう一つあるのかなというふうに思います。現実問題として、補正予算の中でも山川議員から御質問いただきましたけれども、必ずしもこの特養入所者が伸びていない。それは、ほかの町村で老人保健施設の整備が行われたり、町内でも認知症高齢者のグループホームが数件できまして、ある程度その分吸収しているようなところがあるのかなというふうには思っているところでございます。今後、来年、26年度の計画策定の作業の中で基盤整備についてもどのぐらいの量を見込んでいくかについては、先ほど町長からの答弁にもございましたとおり、十分検討させていただきたいというふうに思っておりますし、何よりも、今介護保険料が4,725円でございまして、どのぐらいになるかわかりませんけれども、5千円は切らないだろうというような思いもあります。それはわかりませんけれども、その辺の介護保険料に与える影響、高齢者の皆さんがどれだけの保険料を負担しなければならないのかというところも十分に考えながらやっていかなければならないということでございますので、その辺は御理解をいただきたいというふうに思っております。ただ、特養の入所の希望についてはございますので、基盤整備としては音更としての重要課題の一つとして捉えておりますので御理解をいただきたいと存じます。以上です。

質問 8番 大浦正志

政府は、特養ホームの増設には消極的ということで、今、サービスつき高齢者向け住宅といいますか、あるいは有料老人ホームというのをふやそうという、取り組むといいますか、計画のようでございます。当然そこは恐らく、低所得者の人にしてみればなかなか、ちょっと手の届かないところかというふうにも思いますけれども、音更町でこういったいわゆる有料老人ホームは、今後建てるような動きといいますか、これは民間の業者さんがやるのかもしれませんけれども、そういう動きとか、例えばそういうふうな、あっても低所得者はなかなか入れない、難しいのではないかというふうに思いますけれども、この辺についてはどのようなお考えでしょうか。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

特別養護老人ホームのかわりに、サービスつき高齢者住宅でありますとか住宅型有料老人ホームというものがかわりになるのかどうかということになりますと、それは必ずしもそうでないのかなというふうには思っております。例えばサービスつき高齢者住宅にしましたら、簡単な生活支援を行っていただければサービスつき高齢者住宅になるようでございますし、それと、住宅型有料老人ホームもサービスつき高齢者住宅も、それだけであればそれほど難しい問題ではないのかなと思いますが、問題は、その中で介護保険の法定サービスを許可を受けてやるということになりますと、これは介護保険、ほぼ施設サービスに近いものがございますので、その辺が問題で、その数量をどうやって見るかというのが私どもの計画を策定する上での大きな悩みでございます。それともう一つは、サービスつき高齢者住宅につきましては、今住所地特例の適用になってございません。つまり、そこに住所を、例えばほかの町村から移してきてそこに入った場合、そこで介護保険の仮に訪問サービスとか通所サービスを受けるということになりますと、それは音更町の負担になってまいります。つまり65歳以上の、決して高齢者の方が来ていただくのはだめだという意味ではないのですが、現実問題としてそういうことが起きてまいります。ただ、今国のほうで、サービスつき高齢者住宅については、今回の法律の中にもございますけれども、住所地特例に見直すように今検討といいますか、方向性になってきておりますので、その辺はある程度解消できるのかなというふうには思っておりますが、特別養護老人ホームにかわる施設ということには必ずしもならないのかなというふうには思っておりますが、計画の中で介護保険に直接影響するような、数量に影響するようなことになれば、それは簡単には判断できませんので、その辺は十分にリサーチしながらといいますか、その辺は計画の中で数量的なものについてはある程度注視をして計画づくりをしていきたいなというふうには思っているところでございます。以上でございます。

質問 8番 大浦正志

特養ホームについてはわかりましたし、第6次の中でいろいろとまた出てくるかと思います。次に二つ目の、今回、訪問介護、通所介護サービスから要支援1・2の人が新しい制度の中では地域支援事業に移されることによって利用者の皆さんが、答弁の中にあったのかもしれませんけれども、そのことによって不利益をこうむることはないということでよろしいでしょうか。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

新しい制度のもとで要支援1の方、2の方に対して訪問、今までどおりのサービスが提供でき得るかどうか。必ずしも、今答弁にも申し上げましたとおり、要支援1・2の方でも介護予防給付が受けられないわけではございませんので、不利益ということになるかどうかは、それはどのように判断するかは難しいかもしれませんが、私どもといたしましては、本人に対して適切なサービスがきちっと提供できるようにしていかなければならない役目を持っていると思っていますから、新たな制度のもとで、少し複雑になるかもしれませんが、その辺は十分に考えながら制度をつくっていかなければならないかなと思っているところでございます。細かなところはともかくといたしまして、私どもとして、本人に対して今までのサービスを例えば、今までのサービスも必要だからサービスを提供しているし、サービスを受けていただいていると思っておりますので、その辺は十分に踏まえて考えてまいりたいと思いますし、総じてサービスの低下はあってはならないというふうに私どもは思っております。以上です。休憩(午前11時58分)

質問 8番 大浦正志

午前中に引き続き質問させていただきます。午前中の最後のときに、要支援の1・2の方が訪問介護、通所介護サービスから外されるということによって、利用者の方に関しては大きな混乱をないようにするということだったのですが、実際、今現在事業所さんがおられますけれども、そういったところに、この制度改正によってその事業者さんのところに混乱といいますか、経営といいますか営業をやっていますけれども、そういった中で問題点というのは生じないのでしょうか。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

制度が変わった後に事業のやり方というのはいろいろあろうかなと思います。今考えられている、一般的には市町村事業といえば実施主体が町であって、直営でやるか、そこに委託をするかというのが一般的ですが、今新しい総合事業の中で考えられる手法については、具体的な細かなところは決まっておりませんけれども、まずは町村が直営でやるか委託をするか、まさにこれが今までの通常のやり方だろうと。それともう一つは、介護保険の保険給付の対象にはならないけれども、総合事業ということになってきたときに、町村が指定をして、今まで、形としては今の介護保険のサービスの提供と同じようにやるのかどうか。それから、事業の種類によっては補助をするという方法も形としては考えられるだろうと。まさに総合事業でございますので、今までの予防給付でやっていて訪問介護とか通所介護についてはその一部になってくるわけでございますので、今後国がいろんな形でガイドラインなりを決めてくると思いますので、その中でどうやって考えていくかということだろうというふうに思っております。あくまで私どもとしては、事業所さんにきちっとサービスを提供していただくということが基本だろうというふうに思っておりますので、12月の守屋議員の御質問にお答えしたとおり、事業所さんも確かに不安は今現在あろうかなというふうに思います、正直申し上げて。どう転ぶかわからないというところは確かにあろうかなというふうには思っておりますけれども、少し具体的に見えた段階でそれぞれの事業所さんに意見も聞きながら、どのような形で事業を展開していっていただくか、いくのか、その辺は意見交換をしながらやっていきたいと思いますし、全くわからない中で、暗中模索の中で事業が展開されることのないように、それは十分にその辺は配慮していかなければならないというふうに思っております。いずれにしても、事業所さんが健全な形できちっとやっていただくというのは基本だろうと思いますので、そのための不安解消については最大限配慮してまいりたいというふうに思っております。以上です。

質問 8番 大浦正志

今、先ほどの利用者の皆さんもそうですし、事業者も町民の方、ぜひスムーズにといいますか、御相談といいますか、協議しながらぜひ進めていただきたいというふうに思います。それともう一つは、ボランティアといいますか、今回NPOとか民間企業、ボランティアなどを活用していくということですけれども、実際今現在でもそのボランティアの方が登録されていてお手伝いといいますか、そういうことをされているかと思うのですけれども、その仕組みというのは、その制度というのはできているのでしょうか。もし、やはりそうなると一定の制度づくりというのも必要かと思うのですけれども、その辺というのはどのように考えたらよろしいのでしょうか。

答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)

いろいろ話を聞いておりますけれども、それぞれの施設の中にボランティアさんがいて、その施設の中で入所者の方々にボランティアをされている例は結構あると思います、現実に聞いておりますし。ただ、現実問題今の保険給付、介護保険給付の中にボランティアを直接的に組み入れてしているわけではございませんので。ただ、これから生活支援ということになってきたときにいろんなニーズがありますので、その中で、いわゆる総合的にマネジメントする中の一つとしてそういうボランティアさんの活動によって提供されているサービスも一つの選択肢の中に入ってくる可能性は十分あるというふうに思っております。何が今あるのかと言われますとちょっと答えにくいところはございますが、国としては、例えば、高齢者が、積極的に介護の分野に元気な高齢者がかかわっていくための一つの方策として介護支援ボランティア、いわゆるポイント制のような、以前にもそういう御論議いただきましたけれども、そういうことも一つの想定の中に入ってまいりますので、これが現実になるかどうか、私どもとしては推進したいというふうには思っておりますけれども、この辺は今後、ボランティアをある程度取り仕切っているのは社会福祉協議会でございますので、その社会福祉協議会とも十分その辺は協議しながら実現に向けての検討をしてまいりたいなというふうに思っております。ただ、今後、先ほど申し上げましたとおり、いろんな多様な主体ということでございますので、今までどおり介護保険の指定事業者だけでなくて、地域であったりボランティアであったり、それからグループであったりNPOだったり、いろんな形が考えられると思いますので、ボランティアについても今まで以上な推進をしていかなければならないというふうには思っております。以上です。

質問 8番 大浦正志

今、部長のお話がございましたけれども、高齢者を地域みんなで支えていく、そういったことがやはり必要だというふうに思います。そういった面で、そういったことにもぜひいろいろといい方向で検討していただければというふうに思います。ちょっといろいろ取りまとめていないというか、ちょっとまとまらない話で大変ご迷惑をおかけしましたけれども、今回の制度改定というのは、介護保険が平成12年にできて、来年ですか、27年度に大きな改定、改正が行われると思いますし、今答弁の中でも、包括支援センターもかなり強化するといいますか、そういうことも考えられているようでございます。来年1年かけてになるかと思います。6次の計画もあると思いますので、ぜひそういったことも踏まえて、町長がおっしゃるように、本当にここの音更で最後といいますか、高齢期にここの音更で住んでよかったと言われるよう、ますます高齢者が安心して暮らせるまちづくりに努力していただきたいといいますか、そういうようなことを要望として出させていただきまして終わりとさせていただきます。ありがとうございました。

出典:音更町議会 平成26年第1回定例会 2014年3月10日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる