音更町議会 平成25年第4回定例会 2013年12月16日
生活保護基準の見直しに伴う他制度への影響について
2013年12月16日、音更町議会の一般質問で、印牧幹雄議員が「生活保護基準の見直しに伴う他制度への影響について」質問し、町長 寺山憲二、保健福祉部長 今村茂、教育部長 大久保善雄、税務課長 葛谷克浩が答弁しました。
- 質問者
- 印牧幹雄 議員
- 答弁者
- 町長 寺山憲二、保健福祉部長 今村茂、教育部長 大久保善雄、税務課長 葛谷克浩
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 2番 印牧幹雄
おはようございます。通告に従いまして、きょう1番目の一般質問をいたします。生活保護基準の見直しに伴う他制度への影響について質問いたします。去る8月から始まった生活保護基準の引き下げ、すなわち生活扶助費の引き下げに連動し、影響を受ける町の助成・補助制度について、現状と将来計画を質問いたします。影響のある町の制度をホームページの「くらし>毎日の生活でさがす」というカテゴリーを使って列挙したのが次のとおりであります。子供というカテゴリーでは、保育料の階層区分(月額徴収金額)です。病後児保育利用料の免除、就学援助制度、私立幼稚園就学奨励費補助金、福祉というカテゴリーでは、障害児日常生活用具給付負担上限額の階層区分、自立支援医療費負担上限額の階層区分、この自立支援医療費というのは、中、さらに、育成医療、精神通院医療、更生医療の3種があります。それから、3番目のカテゴリーで介護というところには、養護老人ホームの入所措置(本人、扶養義務者に対する徴収金の階層区分)、介護サービス利用者負担額の階層区分、中は、特定入所者介護サービス、高額介護サービスの2種があります。それから、介護保険料の段階区分。4番目の健康・医療というカテゴリーでは、未熟児養育医療給付、ひとり親家庭等の医療費助成、重度心身障害者の医療費助成、乳幼児等の医療費助成があります。それから5番目、国保・年金というカテゴリーでは、高額医療費の負担上限額の階層区分、入院時食事費の階層区分があります。その他、これは冒頭に申しましたカテゴリーの中では検索できませんが、高等学校奨学金制度というものも上げられると思います。以下、質問いたします。1番目、上の一覧は、厚労省とか文科省から公表されている「生活扶助基準の見直しの影響を受ける国の制度」と町のホームページを照合し、該当すると思われる制度を私なりに洗い出したものであります。町の単独事業も含めて、予算規模が大きなもので結構ですが、漏れているものがあるかどうかお伺いします。2番目、去る8月から開始された生活扶助基準の引き下げにかかわらず、平成25年度、当年度は、町の負担増を伴わずに年度当初に決めたすべての助成・補助制度のサービスの内容は維持できていますか。新たに生活保護から除外された世帯に対しては国庫補助申請が認められて、別途国に財源を請求できるというふうに理解しております。質問の3番目は、来年度以降、平成26年度以降の町の対応をどう考えているかということであります。ほとんどの助成・補助制度の階層区分は、1)生活保護受給世帯、その次に市町村民税非課税世帯、さらにその上に所得税課税世帯の課税額に応じて設定されております。報道にありますとおり、生活保護基準が今後3年にわたり引き下げられ、それに連動して市町村民税非課税額が引き下げられる可能性がある中、現在の町が決めている助成・補助制度のサービスの内容を維持するとするなら、町の持ち出しの財政負担はふえると考えます。また逆に、現在の財政負担レベルを維持するならば、現在町民に提供しております助成・補助制度は劣化するのではないかというおそれもあります。そのあたりをどのように考えているかお伺いいたします。以上、よろしくお願いいたします。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
生活保護基準の見直しに伴う他制度への影響についての御質問にお答えいたします。国は、生活保護基準と一般低所得者世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかについての比較検証を行った結果、生活保護受給者の生活扶助費が低所得者層の生活費の支出額を上回る結果となったことを踏まえ、本年8月支給分から生活扶助基準の見直しを行ったところであります。また、このたびの生活扶助基準の見直しに当たっては、その影響を一定程度に抑える観点から、現行基準からの増減幅は、過去の類型等を参考にプラスマイナス10%を限度に調整するとともに、平成27年度までの3年程度により段階的に実施する激変緩和措置が講じられたところであります。初めに、生活保護基準の見直しの影響を受ける助成・補助制度として議員がお調べになった項目以外に、予算規模の大きいもので漏れているものはないかとの御質問についてでありますが、基本的にはおおむね網羅されているものと思っておりますが、保健福祉部が所管しております生活困窮者歳末法外援護費については、世帯の総収入が生活保護基準に満たないことを基本的な支給対象者の要件としております。また、今定例会に補正予算として提案しております福祉灯油助成事業の対象は、世帯の構成員全員が町民税非課税であることを基本としているところであります。次に、新たに生活保護から除外される世帯に対しては国庫補助申請が認められているとの認識のもと、平成25年度において、町の負担増を伴わずに年度当初に決めたすべての助成・補助制度によるサービス内容が維持できているのかとの御質問についてでありますが、国は、このたびの生活扶助基準の見直しに伴い、他の制度に生じる影響についての対応方針を定め、その内容を、都道府県を通じて市町村にも通知したところでありますが、生活扶助基準の見直しに直接影響を受ける国の制度については、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう対応することを基本的な考え方とし、地方自治体にあっては、この国の趣旨を理解した上で判断するよう依頼があったところであります。具体的な対応に当たっては、各省庁から項目ごとに平成25年度の対応方針が示されており、本町においてもこれに沿って適切に対応しているところであります。また、生活保護の実施機関である十勝総合振興局によると、このたびの見直しにより生活保護が廃止となった受給者は本町にはいないとのことでありますので、サービス内容は維持できているものと考えております。最後に、生活扶助基準に連動している個人の市町村民税の非課税限度額が引き下げられる可能性がある中で、平成26年度以降の対応をどう考えるかとの御質問についてでありますが、低所得者に対する各種の助成・補助制度の適用に当たっては、その多くが個人の市町村民税が課されているか否かが判断基準になっていることから、仮にこの非課税限度額の引き下げが行われ、例えば、非課税世帯が課税世帯になるような状況の変化が生じた場合などは、少なからず影響はあるものと考えております。ただ、今月12日、自民、公明両党においてまとめられた平成26年度税制改正大綱では、平成26年度分の個人住民税に係る非課税限度額については現行どおりとするとされたところであります。いずれにいたしましても、国の対応方針では、この非課税限度額を参照しているものについては平成26年度以降の税制改正を踏まえて対応することとしておりますので、今後の税制改正論議の行方、国の対応方針を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
質問 2番 印牧幹雄
全体の今の答弁を聞きまして、音更町は私が危惧したような具体的なケースはまだ発生していないという大きな回答、概略の回答をいただき、ラッキーだったなということで、それはそれでよしといたします。しかしながら、今後、国のこういう福祉、あるいは経済的弱者に対する補助というのがどんどん減っていく中で、国民の最後の接点である地方自治体が提供する町民サービスをいかに維持していくかということに関してはいろいろ今からでも考えておかないといけない、将来何が起きるかわからないということがありますので、改めて以下、質問ではありますけれども、意見等を聞かせていただきたいと思います。最初の質問なんですけれども、私も生活保護基準が引き下げられるということを知ったことを契機にして自分なりに、ではこれに連動してほかに影響を受ける制度はないんだろうかということをいろいろ調べた結果、それなりに情報は載っていまして、町の、具体的に音更町のいろんな制度がどうなっているかということをホームページ、あるいは福祉関係だと、それをまとめた計画とかガイドラインとか、例えば社会福祉制度の概要とか、そういう制度一般が公表されていますので、それを時間のある限り洗い出してみました。それが私の質問の中にあった、私が洗い出したいろんな制度以外見落としているものはないですかということをお尋ねしたのが第1問目であります。今答弁にありました、今定例会で予算審議します福祉灯油、それから歳末の一時補助金ですか、それがあるのではないかという指摘だったと思うんですけれども、こういう生活保護基準あるいは住民税非課税で階層化して、料金あるいは助成額、給付額を段階づけているものの制度は数でいうと何種類ぐらいあるかというのをおわかりでしょうか。こういう助成制度が適用されている分野というのが、保健福祉だとか、それから教育費関係とか、あるいは国民健康保険の給付額だとか後期高齢者保険の給付額だとかいろいろジャンルに分かれていて、全体が、音更町には一体どれぐらい影響を受ける制度があるんだろうかということを数でまず理解したいと思うんですけれども、合算して幾らあるという数値というのはわかるでしょうか。それをまず質問いたします。
答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)
お尋ねでございますが、印牧議員のお調べいただいた数でいけば17でございますし、私どもが答弁で申し上げたもので二つでございますから19でございますが、このほかに、国、それから都道府県の制度がたくさんございますので、今ここで、音更の町民に、国あるいは都道府県、市町村を問わず、実施機関がどこを問わず影響するものがどれだけあるかということになれば、対象者の有無はともかく、今ちょっと数的にはお答えできる状況ではございません。お調べになった数と私どもが追加したものでいけば19ということでございます。以上でございます。
質問 2番 印牧幹雄
今は保健福祉部長の答弁でありますけれども、教育関係ではどうですか。何種類ぐらいそういう助成制度、あるいは給付制度があるというふうに把握されていますか。
答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)
教育委員会の助成制度でありますけれども、議員さんも指摘していますとおり、幼稚園就園奨励費、それと就学助成費、それと奨学資金のこの3本が助成として行っております。以上であります。
質問 2番 印牧幹雄
教育費関係は今の3つということは余り時間かけずにすぐ出てくるので、私もそれ以外ないだろうなと思っています。福祉関係なんですけれども、もっといいもの、適切な調査資料がないかなというので探したのが、平成25年度版の社会福祉制度の概要という小冊子が出ています。これは福祉という、社会福祉ですから、高齢者福祉、それから児童福祉、一般福祉、それから保険関係、国保、後期高齢者、介護保険等々。この中に記述されているいろんな給付費あるいは助成費が、生活保護基準及び住民税非課税限度額、それから所得に応じてということで階層化されていますというのはかなり正確に出ていまして、今村さんは今、すぐには即答できない。道のものも中に入っています。道というか、国から道を経由して交付されている制度。何と34種類ぐらいあります。30を超える制度が実はそういう階層区分を設けて、社会的な弱者だとかの負担をより軽減するために町は町民に対して助成をしていると、支援をしているということは、まず一度みんな、関連者は念頭に入れるべきだと思うんです。それは、冒頭の答弁にあったとおり、その階層区分の根元のところに生活保護基準があるがために、それが引き下げられると、その上に乗っているスタートの助成制度の根本のところが縮小しますから、上から雪崩を打って全部影響を受けてしまうわけです。だから、そこに関して非常に危機感を持ってこれからの町政というのは考えていかないといけないなというのが私の質問したかった趣旨であります。第1の質問に関しては、教育を入れると、40とは言わない、35ぐらいあるんだということはいま一度思い起こすべき事実だということをまず申し上げたいと思います。第2の質問ですけれども、第2の質問は、報道にあるとおり、この根元の生活保護基準の引き下げというのは年度途中の8月から突然適用が開始されましたと。こういう自治体だとか国の政策というのは年度ごとに動いていますので、年度の途中でそういうところが変わると、それはそれなりに周りのその穴があいたところをどうするかということを考えないといけないということで、ちょっとわかりやすい例で言いますと、まずこういう私の基本的な考え方は合っていますねという確認をしたいと思います。それは、一番易しいのが、就学援助を例えば例にとって質問いたします。具体的に就学援助がどうということを聞くんじゃなくて、考え方が正しいかどうかというのをまず確認したいんですけれども、就学援助というのは、いろんな予算とか決算の委員会等でも話題になりますけれども、生活保護を受けている要保護世帯というのは、これは国が財源を確保して全部就学援助費を負担するということで、町の持ち出しはありませんと。ところが、各市町村はそれを上回る、準要保護世帯という名目で世帯を定義しまして、そこに関しては各市町村の裁量で就学援助費を負担しなさいということになっていて、音更町は生活保護基準の1.25という数値を用いて、それよりも下回る、だから1から1.25の間の世帯に対して就学援助費を負担しているというふうに理解しています。したがって、わかりやすく言うと、例で言いますけれども、今、年当初が生活基準が100だったとします。100だとしたら、年当初は、町は100から125の間の世帯に関して、そこから就学援助の申請があったら、特段の不正がない限りなんでしょうけれども、認めるというふうに私は理解しているんですけれども、それが、8月で生活保護基準が下げられましたと。ちょっと計算を簡単にするために80に下がったと仮定します。100が80も下がるほど下がってはいないんですけれども、計算を簡単に。80だと、8月から80になりましたから、町の基準は生活扶助を、保護を受けている世帯の1.25までは扶助費を出すということですから、80の1.25というのは、皆さん暗算すればすぐ出るんですけれども、100です、80の1.25倍。ですから、8月以前は100から125の世帯を支援していたんだけれども、8月以降は80から125、125は動かしていませんから80から125まで、就学援助資金の申請があれば許可したんですよね、多分。変えていないですから。その100から125だけを予定していた生活扶助の準備金というか予算は、突然80から125にふえたわけですから、一般的には対象世帯、それに連動してどれだけふえるかわかりませんけれども、それは持ち出しになりますと。新たな負担になりますということで町の財政負担額は基本的にはふえるはずだという理解なんですけれども、ちょっと長くなりましたけれども、この理解は正しいですか。
答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)
就学援助の関係でありますけれども、今、議員さんが言ったとおり、8月から生活保護基準が、それを100として考えると、下がり方はいろいろありますけれども、80と今仮定したところでやりますと、それの1.25倍までということになりますと、言いましたように100にはなると思います。ただ、就学援助につきましては前年度の収入でやっていますので、25年度につきましては影響はないと。ただ、26年以降につきましては、25年度については、国の考え方といいますか、それによって影響を受けないように各自治体も行ってくださいということで通知が来ているところであります。また、保護から外れた場合、それについても補助申請は認めますと。それは25年の対応ということで通知は来ておりますけれども、26年以降につきましては、はっきりとした国の方針はまだ出ておりませんので、どうなるかちょっとわかりませんけれども、文科省の話では、26年度についてもその保護については補助申請を認めるかどうかというのは検討中という段階でありますので、その辺が影響出るかどうかというのは今の段階ではまだはっきりはしておりません。以上であります。
質問 2番 印牧幹雄
今、教育部長の答弁、私が質問した内容は25年度の実態を聞いていたわけで、来年以降の考えはまだ、次の質問で聞きたかったんです。私の質問はことしです。ことし、だからもともとルールどおりいけば80から100の間を補助していればいいわけです。就学援助は1.25倍ですから、80に下がったら80から100でいいわけです。だから胸張って、ルールは1.25なんだから125までやめたと。100まででいいよと言っていいわけです、ルール変えていないんだから。まず、それは100に下げるのか、予算も確保してありますから従前どおり125まできちっと今年度は考えると、そういう判断をされて25年度は対応したんだということを確認したいんです。来年度以降それをどうするかというのは次の質問で議論したいと思います。まず25年度はこう考えたんだというところを聞きたかったのですので、再度そこを明確にお答えください。
答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)
今年度の考え方につきましては、一応この基準にしていますのは前年度の収入ということですので、申請受け付け自体も3月から4月にかけて申請受け付けを行っております。ということで、予算的にも1.25は見ておりますので、今年度も同じように1.25倍までということで対応をしたところであります。
質問 2番 印牧幹雄
年当初は100から125をカバーするに十分な準備をして平成25年度はお願いをしますと。しかし、年の途中から80から125になったと。だから80から100の部分はそのまま言うと国はもう負担しないわけです。あとはよきに計らえと。音更町で継続して生活困窮と認めるんだったら生活扶助を支払えと、そういうことを言われて、例に挙げたのが就学援助で、実際は具体的に8月以降、生活扶助基準から外れちゃったという世帯がなかったために、具体的にはそういうケースはありませんという答えをいただいてしまったら、もう私の質問は何もないんですけれども、仮に8月以降新たに生活扶助基準から外れた世帯が出てしまったら、そこは音更町が追加でもお金を用意して扶助しないといけなかったんだと。そこの財源は、もともと80から100のところは音更町は考えていませんから、国保負担補助申請をしてその穴埋めをすることによってあなたたちの町の持ち出しには影響を受けないようにするよというのが今回の、これは文科省です。文科省からの指摘だったんだと、私はそう思っています。したがって、ここを長々やってもしようがないんですけれども、25年度はそういう意味で具体的にそういうケースもなかったと。生活扶助基準引き下げに伴って影響を受ける世帯もなかったということで、それはそれでよしとしましょう。質問の第3点目に移りますけれども、質問の3点目は、就学援助よりももっと影響が高いのに、いろんな階層区分の中に、住民税の非課税世帯を対象にして、いろいろ料金を低額にして個人の負担額を減らすということで、生活保護基準世帯、それの上には市町村民税非課税世帯、そこには、市町村民税というのは均等割と所得割ありますから、例えば全くかかっていない世帯、それから所得割だけがかかっている……。均等割だけですか、最初。均等割がかかっている世帯、さらに所得割がかかっている世帯、今度、住民税を課税されているけれども、所得税が何万円以下だったらどうのこうのと。例えば幼稚園の保育料ですか、物すごい階層あります。生活保護基準、根元のところが下がりましたから、住民税非課税世帯のところのその定義、住民税非課税の定義、音更町で住民税非課税の世帯の収入は幾らですよというところが、25年度は当然動かないわけですけれども、26年度以降はそれも見直しがかかるのではないかと。今答弁に、12月現在ですか、12月に、26年度はそこは動かさないという話があったということで、それはよしとしましょう。だけれども、私冒頭言ったとおり、多分どんどん下がっていくのではないかということを非常に危惧しています。それで、まず質問は、この住民税の非課税額というのはどのように決まっているんでしょうか。どのように決まっているんでしょうかというのは、地域ごとにレベル付けがあって、音更町というのはその全体の、全国の地域ごとに決められている非課税限度額の階層区分というんですか、それのどこら辺に位置しているのかということに関して。生活扶助基準というのは級地区分ということで、全国を6等分に分けて決められているんですけれども、住民税非課税のその額というのはどのように、音更町というのはどこに位置するのかなということを教えてください。
答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)
税の関係でございますので、私がお答えするのがいいのかどうかというのがありますけれども、生活保護で始まった御質問でございますので私のほうからお答え申し上げたいというふうに思いますが、非課税限度額の水準については、特に均等割については、国の考え方として、前年の生活扶助基準額を用いて、それを勘案してということで決定をされているということでございます。今の非課税限度額、税制上の住民税の非課税限度額、特に議員の御質問は均等割の部分だと。限度額、均等割と所得割と両方ございますので、低所得者ということになりますと均等割というようなことになってございますけれども、これは全国一律でございます。例えば均等割の非課税限度額でいきますと、これは扶養親族がゼロ、御本人だけというような場合については28万円、それから、扶養親族がお二人、例えば奥さんと子供さんのように扶養親族がお二人ということになれば101万円というようなことでございます。先ほど町長からも答弁させていただきましたとおり、現在の限度額については平成26年度は改正をしないと……。失礼をいたしました。非課税限度額については合計所得金額ということで御理解をいただきたいと思います。
答弁 税務課長 葛谷克浩(税務課長は2013年12月まで)
今村部長に補足して説明をさせていただきます。音更町の級地区分につきましては、生活保護基準でいいますところの3級地に該当いたします。ですから、今、部長のほうで言いました扶養がなければ28万というのは、基本額について、1級地であれば35万円なんですけれども、音更町の場合は3級地ですから0.8を掛けます。ですから28万円というのが基本になります。それをもとに私どものほうは非課税というのを判定させていただいております。以上でございます。
質問 2番 印牧幹雄
その住民税非課税の級地という考えなんですけれども、それは音更町が決めているわけじゃなくて国の制度なので、ここで議論してもしようがないんですけれども、生活扶助基準というのは級地1から3まであって、3ジャンルあって、それぞれのジャンルの中に、級地1は級地1の1、2、級地2の1、2、級地3の1、2というのがあるんだということはいろんな資料に載っています。それで、音更町は3級地の1ということで決まっていて、例えば帯広市は2級地の1なんだそうであります。私の質問は、住民税非課税も全くそれと同じような、絶対額は違うんでしょうけれども、そういう6段階で地域が決められていて、音更町が存在する地域は第N級地であるからこうなんだというその分け方というのは生活扶助基準額を決定する級地と同じなのかどうかというのをもう少し簡単に、イエスかノーかでいいと思うんですけれども、答えてください。
答弁 税務課長 葛谷克浩(税務課長は2013年12月まで)
税法の場合に、税のほうは施行令で決まっておりますけれども、今お話にありました1の1、2ですとかそういうことではなくて、それを含めて1、2、3の3段階ということで決めております。以上です。
質問 2番 印牧幹雄
わかりました。なかなかそれが私が調べてもすぐ出てこなくて、国の税制の厚い法律のどこかに書いてあるんだと思うんですけれども、ちょっとわからなかったので質問いたしました。いずれにしても、生活保護基準額というのは国が地域ごとに決められていて、音更町は級地3で、この金額であるということが年当初に決められて、今の時期に国から指示があって、それに基づいて国のいろんな予算が決められていくんだという、そういう流れはわかりました。それで、次に質問は、この住民税の非課税額というのは、過去、変化があって変わっているんだと思う、毎年。特に次の26年度以降、いろいろ国の財政が緊迫している中、持ち出しも減らさないといけないということで、こういう福祉関係にしわ寄せがある程度は来るということは覚悟しないといけないんですけれども、やり方によってはひどく劣化するんじゃないかなというのを恐れています。それで、では過去に、こういういろんな助成制度が住民税非課税をベースにして階層区分をつくってきたと。それがある時劣化するというか、以前までは100まで保障されたのに今年度から90になりましたとか、そういうような例というのは今までありましたかということをお尋ねいたします。
答弁 保健福祉部長 今村茂(保健福祉部長は2014年3月まで)
いろんな福祉制度も、お尋ねのございましたとおり、市町村民税の課税状況が影響を与える軽減措置がほとんどでございます。生活保護基準額そのものというよりも、市町村民税、音更であれば音更の町道民税が課税されているか否かによって判断が分かれる制度がほとんどでございます。それは議員御指摘のとおりでございます。しからばいつの時点で具体的にどういうふうに変わったのかとお答えできるかどうかということになると、ちょっとお答えできませんけれども、少なくともいろんな制度、例えば住民税世帯非課税者、いわゆる全員が課税されていない世帯を対象としたり、階層区分いろいろ分かれておりますので、私どもはその時々の税制から導き出される町民の皆さんの課税状況によって判断しているというのは以前から変わっておりません。ただ、従前、年数は忘れましたが、年少扶養控除でありますとか特定扶養控除が扶養控除の面で廃止をされたときに、激変緩和ということで、あったとみなして適用して再計算をするという措置は講じられたことはございます。これは全国一律、音更町でも同じように、いろんな制度の中でそのような激変緩和をさせていただいた経過はございます。適切なお答えになっていないかもしれませんが、以上でございます。
質問 2番 印牧幹雄
私、最後の質問にしたいと思いますけれども、ぜひ、町長どう考えておられますかということをお答えいただいて終わります。それは、昨今の国の持っている財政赤字がふえていて、国民1人当たり何百万も、割り算すれば借金抱えているのと同じだということで、国もいろんなところで財政の出費を抑えようとこれからも動いていくと思います。そういう中で、先ほど私ちょっと引用しましたけれども、最後に国民に対してフェース・ツー・フェースで対応するのはやっぱり町だと思うんですよね、音更町だったら。そこが、国のそういう財政縮小に伴っていろいろ制限をかけてきたとき、音更町はそれをそのまま素通しにして、これは国の制度だと。先ほどの就学援助もそうですけれども、1.25という比率、変えない限り来年度からは下がるわけです。下がるのをよしとするのか、いや、できるだけ、国の財政負担が削減される中でも、この分野は、福祉関係あるいは教育関係、ある意味町の支出というのはどれもこれも重要なんですけれども、福祉となると、やっぱり命にかかわるという非常にクリティカルな出費であります。それから教育費も、世帯間の貧困の連鎖をとめるということで、長い目で見るとなかなか、国が下げるから、ではそれに右倣えして市町村も下げるんだというのには私はちょっといろいろ抵抗を感じるわけなんですけれども、そのあたり、町長としては、今後そういう制約の中で町の予算をどのようにしていきたいとお考えになっているのかをお聞きして私の質問を終わりたいと思います。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
今、消費税が来年の4月から上がります。税と社会保障の一体改革ということでございますので、当然増税した分については社会保障というような形でもって国民の皆さんに還元されるべきだというふうに思っています。それがなかなか進まない、今回のようなことがあるとすれば、国から直接私どもの町民の皆さんが負担を求められるというような場合にあって、ではそれを国がやるから町もそのとおりやりますというようなことができるのかというと、我々としては、やっぱり国と国民の間の緩衝材としてあってしかるべきなんだろうというふうに思っております。町として、もちろん財政規律は守らなければいけませんけれども、財政が許すのであれば、そういった緩衝的な役割を町として果たしながら町民の皆さんの生活、守っていきたいというふうに思っております。以上でございます。