みんなの議会

音更町議会 平成23年第3回定例会 2011年9月22日

シックスクールの問題について

2011年9月22日、音更町議会の一般質問で、守屋いつ子議員が「シックスクールの問題について」質問し、教育長 荒町利明、教育部長 村上均が答弁しました。

質問者
守屋いつ子 議員
答弁者
教育長 荒町利明、教育部長 村上均

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 守屋いつ子

通告に従いまして質問をさせていただきます。今回は2問について質問を行います。1問目、シックスクール予防に向けてお伺いいたします。化学物質による体調不良や精神障害が学校施設内で起こるのをシックスクールと言われております。学校施設などの増改築で使われた建材や塗料などから揮発する化学物質、さらには、机やいす、棚などの備品類、文房具などから放散する化学物質によって、皮膚や目、鼻など粘膜の刺激症状や頭痛や疲労感などシックハウス症候群により、児童が体調不良や精神障害などの健康被害が起きております。シックスクールをきっかけに様々な化学物質に反応する化学物質過敏症へ移行し、長期間健康を脅かされる、転校を余儀なくされるという事例もあらわれていると言われています。シックスクールの問題については、国も対策をとり、文科省では2003年、学校や教育施設などの新築・増改築などに際して、ホルムアルデヒドやその他の化学物質の室内濃度測定を義務づけています。しかし、学校環境衛生の基準に定められた物質、さらに、厚労省が定めた空気中化学物質13物質以外の新たな化学物質が見つかるなどの問題も出てきています。学校は児童生徒や教職員などが一日の長い時間を何年も過ごす場所であることから、良好な生活環境の維持や改善、健康状況に注意を払わなければなりません。この音更町においても、近年、学校の改築・改修などが行われてきており、今後、音更中学校の改築、学童保育所の改築などが予定されていることから、シックスクール対策を講じていく必要があります。そのことより、次の点についてお伺いいたします。(1)、現在行われているシックスクール予防の状況について。(2)、児童生徒、教職員等の健康調査の実施状況とシックハウス症候群の確認事例の有無について。(3)、シックスクールに対する意識啓発はどのように行われているのか。(4)、予防のため自治体独自のマニュアル作成が必要ではないか。この点についてお伺いいたします。2問目、安心して学べる緊急就学資金支援の創設についてです。一部の大企業や大銀行は空前の利益を上げる一方、雇用者報酬は低迷を続けています。さらに、派遣や臨時雇用などの非正規雇用の増大は生活を一層苦しくしています。したがって、高校や大学の入学に関する費用の負担も深刻になっています。入学時納付金が準備できずに入学を断念する、修学旅行費が準備できず、参加を取りやめるなど悲しい現実もあります。未来ある子どもの成長発展を願い、さまざまな奨学金制度や就学資金の貸し付け制度はありますが、煩雑な手続きや保証人問題など、時間を要し、活用しにくくしています。今では、高校、短大、大学への入学に向けて、入学準備金の貸し付け制度を設けている自治体も多くあります。教育の機会均等を保障する上から、音更町の奨学金制度は大変誇れる制度でありますが、希望者も多く、入学時には間に合いません。生活困窮の中、子どもの進学に努力をしても入学金が間に合わないなど窮迫した世帯への入学準備金を含む緊急就学資金、仮設ですが、この支援が必要と思います。お考えをよろしくお願いいたします。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

1点目のシックスクール予防に関する御質問についてお答えいたします。初めに、現在行われているシックスクール予防の状況についてでありますが、学校の環境衛生につきましては、学校保健安全法の規定に基づき、文部科学省が、学校環境衛生基準を定めております。学校の設置者は、この基準により学校の適切な環境の維持に努めることとされており、検査項目は、揮発性有機化合物のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンの6物質が指定されております。これらの検査につきましては、学校の新築、改築、改修等のほか、新たな学校用備品の購入等により揮発性有機化合物の発生の恐れがあるときは検査を行うこととなっており、本町におきましても、必ずこの検査を実施し、適切な環境衛生に努めているところであります。なお、平成16年度には町内の全小学校で、平成17年度には全中学校で揮発性有機化合物の測定を行っており、基準値を超えた教室などにつきましては換気設備の設置を行うなど、環境改善を図ってまいりました。最近では、駒場小学校の改築、下音更中学校及び緑南中学校の増改築完了後に検査を実施しており、基準値以下であることが確認されております。次に、児童生徒、教職員等の健康調査の実施状況とシックハウス症候群の確認事例の有無についてでありますが、児童生徒及び教職員等の健康診断につきましては、学校保健安全法に基づき、毎年定期的に行っており、シックハウス症候群による健康被害の事例につきましては、健康診断の結果や保護者等からの情報がないことから、確認されていない状況にあります。次に、シックスクールに対する意識啓発及び予防のため自治体独自のマニュアル作成につきましては、関連がありますので、一括してお答えいたします。シックスクールに限っての特別な意識啓発は行っておりませんが、学校保健安全法に基づき、全小中学校で策定しております学校保健計画により、健康診断の実施、健康観察、インフルエンザ等の感染症対策のほか、健康カルテの確認等により、日常的に養護教諭が中心となり、学校全体で児童生徒などに対する健康管理の指導に取り組んでおりますので、とりわけ本町独自のマニュアル作成につきましては、考えていないところであります。2点目の、安心して学べる緊急就学資金支援の創設に関する御質問についてお答えいたします。本町におきましては、学校教育法第19条に規定する、経済的理由により就学が困難と認める小中学校の児童生徒の保護者を対象に、収入などの基準により就学援助費を支給しているところであり、今年度は、クラブ活動費、児童生徒会費及びPTA会費を追加して支給することとしたところであります。また、高校生を対象とした奨学資金の支給につきましては、平成21年度から支給枠の人数を拡大して対応しております。大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校の学生を対象とする奨学金制度につきましては、日本育英会の奨学事業を引き継いだ独立行政法人日本学生支援機構が、無利子の第1種奨学金と3%の利率を上限とする第2種奨学金が設けられており、私立大学へ進学した場合、第1種奨学金で、自宅以外からの通学では月額6万4千円、第2種奨学金では月額3万円から12万円までの貸し付けが受けられるほか、入学年次に奨学金の貸与を受ける方については、入学時特別増額貸与奨学金制度により、10万円から50万円までを限度として貸し付けを受けることができることとなっております。また、低所得者世帯などを対象に、町の社会福祉協議会が窓口となり、北海道社会福祉協議会が行っている生活福祉資金貸し付けの中に無利子の教育支援資金があり、就学支度金として50万円以内、教育支援費として大学で月額6万5千円以内の貸し付け制度が設けられております。さらに、日本政策金融公庫が保護者を対象に、年2.85%の利率で1人につき300万円以内の国の教育ローン制度や、民間の各金融機関におきましても低金利の教育ローン商品があり、さまざまな奨学金制度が活用できる状況にあることから、本町独自の支援策につきましては難しいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。

再質問 6番 守屋いつ子

では、再質問をさせていただきます。このシックスクール予防に向けての取り組みについてでございます。これにつきましては、一定、法に基づいてといいましょうか、学校保健安全法の規定に基づいていろいろ実施はされているということでありますけれども、これは、文科省含めて、文科省、また、道の道教委など含めて適切に対処するように、そのように指導をされているかというふうに思います。それで、学校の新築、改築、改修、そして学校用品、学校用の備品の購入があるときなど実施しているということになっているということで、音更では平成16年、平成17年にこれを行って、検査を実施しているということなんですけれども、この後実施をされているのか。指針の位置づけの中には、その学年によっては、学年というかその状況によって年1回の実施などというふうなことあります。年2回とか、学校衛生基準法ですね。こういう指導があるというふうに思いますけれども、これは毎年行っていない、その理由についてはどうなのか、そこをお聞かせください。

答弁 教育部長 村上均(教育部長は2013年3月まで)

お答えを申し上げます。この検査につきましては、教育長が御答弁させていただいておりますように、平成16年、17年に全小中学校を検査実施してございます。この結果に基づきまして、基準値以内ということの確認、その後の大きな環境の変化がない場合には改めてしなくてもいいというような制度となってございます。新築、改築、改修におきましては、その都度、備品等納入した段階で検査等も行ってきてございますので、これらにつきましても、その当時の検査のみということで、その後のこの継続した検査というのは行っていないという実態にございます。以上であります。

再質問 6番 守屋いつ子

そうしましたら、この平成16年、17年の検査状況を見て、その後は、予測で、まあ大丈夫だろうというもとで実施がされていないというふうに私はとらえるんですけれども、さまざまなこの間教育制度が変わってきて、それに伴って制度改正も非常に多く行われてきているというふうに言われております。例えば下士幌小学校だとか、あと耐震化の改修などがずっとこの間行われているんですけれども、それはできた時点で業者の引き渡し、そのときに多分全部データは、検査データ、空気中の測定、濃度のデータについては教育委員会にきちんと報告はされているというふうに思うんですけれども、ただ、制度がいろいろ変わって、例えばパソコンはたくさん入るようになった、また、机などがどんと入れかわりが行われた、またそういうようなことがあるときにはこの検査というのは必要だと。ここにも、答弁の中にも一部ありましたけれども、そういうところで、やはり今使われている材質というか、がどんどん変わってきているということの認識についてはどのように受け取っているのか、まずお伺いいたします。

答弁 教育部長 村上均(教育部長は2013年3月まで)

学校におきます備品等の材質、変わってきているのではないということの認識についての御質問でございますけれども、当然教育委員会といたしましても材質の変化等については認識はしてございますが、これの納入時期、購入時期に当たりましては、日本工業規格等の材質を確認しながら、揮発性有機化合物等の状況も把握しながら購入・更新に当たってきているということでありまして、認識と申しますれば、この成分については、備品等についても十分配意されている、また、教育委員会といたしましてもここに配意しながら購入してきているということでございますので、御理解をいただきたいと存じます。

再質問 6番 守屋いつ子

それぞれの業者さんに対する絶対的な信頼のもと受け入れているのかなというふうには思うんですけれども、例えば、この間、このシックハウス症候群、またはシックハウス・スクールということで、さまざまな事故といいましょうか、起きていることについての認識はどのように受けているんでしょうか。

答弁 教育部長 村上均(教育部長は2013年3月まで)

お答えを申し上げます。最近の事例といたしましては、岩手県でのシックスクールということで、報道もされてございます。それ以前の大きな事例というのは私どもも確認してございませんけれども、近年、つい最近でありますけれども、この岩手県でのシックスクールということでは認識してございます。以上であります。

再質問 6番 守屋いつ子

最近といいましょうか、昨年、平成22年の4月には札幌の宮の沢児童会館の床の工事でトルエンが検出された、そういうことで、これは各教育局、道立の学校、市町村教育委員会のほうに通知がされているというふうに思います。この中で基準の遵守について徹底されていただきたいという旨のものがありましたし、また、平成19年、オホーツク海沿いの小さな学校、のどかな学校なんですけれども、私もオホーツク海沿いにいたということで、こんな小さな、こんなのどかな、やや風の強い、換気としては十分できるような学校でシックスクールの症状が出たと。これは子供も教職員も大きな被害が出て、1年ぐらいやっぱり地域会館を使って学習をというか、学校が使えなくなっていた状態があったということだとか、そしてさらに、シックスクール、学校ではないんですけれども、私の身近なところで、新築したお家、住宅、そこでシックハウス症候群が出て、この方は、家族で住んでいて、お子さんがいたんですが、お子さんは何ともないと。ただ、そこの御主人が非常に重篤な状況になって、そこも半年ぐらいは自分の新しい家に住めなかったというようなことが具体的に出てきております。そういうことで、このシックハウス症候群というのは非常にわかりづらいというのか、結構広がっているんだけれども認識されないというところに大きな問題があるのかなというふうには思うんです。それで、今回やっぱり予防的に対策を講じていくことが必要なのではないか、そういうことで質問をさせていただいたところなんです。そういうことで、これからやっぱり音更についてもそういう今までの近時年に行われたいろんな増改築、そして、さらにこれから中学生、先ほど申しましたように、そういう計画がされている、そういうところでは、目に見えないところで健康を脅かしていくということが起きる可能性があるので、ここについては意識をやっぱりしっかり持って対応していただきたいというところにありますけれども、そこについてはどのように今のこの私の質問の中で感じ取られているのか、今後何らかの対応をしなければならないのか、そういうふうな意識についてもう一度お伺いいたします。具体的にどうしていこうと。具体策を講じていく必要についてお伺いいたします。

答弁 教育部長 村上均(教育部長は2013年3月まで)

お答えを申し上げます。先ほどの繰り返し、教育長の答弁の繰り返しになるかもしれませんけれども、学校におきましても学校保健計画に基づきまして健康診断、それから健康観察ということ、それから、毎日の、日々の健康観察ということで、担任並びに養護教諭、それから、学校には学校内の、校内の体制として保健部等も設置されて、これは学校全体の中で、組織的には養護教諭を中心とした組織になってございますけれども、学校としては、児童生徒の健康管理、毎日目配りをし、チェックを行っているという実態もございます。これを引き続き、これまでもそうでしたけれども、引き続きここはチェックを怠らず、児童生徒の細かな様子の変化につきましても十分意を配していただくようにこれからも指導していきたいというふうに考えてございます。それから、今後の学校環境、改築、音更中学校が間近に迫ってございますけれども、これまでも行ってきたとおり、学校環境衛生基準、これが示されてございますので、これは当然、この基準にのっとって学校の環境については検査を行った後に児童生徒使用していただくということが前提になろうかなというふうに思ってございます。児童生徒はもとより、ここには教職員が長くここにかかわってございます。当然健康診断、それから、児童生徒と違って教職員の場合、そこはみずから判断する力が十分あるわけでございます。それから、自分自身もそうでありますけれども、教職員によっての児童生徒への観察とともに、毎日の学校の環境についても当然巡視等もする、これは学校の計画の中にも当然盛り込まれて、どの学校についても同様に取り組まれている、この辺も徹底して、欠かすことなく日々の点検、日々の観察ということをこれからも教育委員会としても指導をしてまいりたいというふうに考えてございます。以上であります。

再質問 6番 守屋いつ子

健康調査の関係になりますけれども、これについては、日々の健康調査、これは当然行われているというふうには思います。ただし、このシックハウス症候群のことを念頭に置いた調査でなければならないというふうに思うんです。これは、先ほどいろんな、そういう増改築だとか備品の購入だとか、そういうことになりますけれども、非常にアレルギー性の強い子である、その場合には、やっぱりその前後の状況をきちんと確認しなければ症状の変化がわからないと思うんです。だから、具体的に言いますと、例えば中学校の改築があるとしたときに、その前の健康状態はどうであったろうか、その後、新しい校舎に入って、継続して健康状態がどのようになっているのか。これは、入ってすぐ症状が出る子と、やや長い期間かかって症状が出る場合とがありますので、そのあたりの調査というのは、しっかり先生、調査する人の頭の中に意識づけられていなければ見逃してしまうんです。そういうことで、健康調査を行うときにはそこをきちんと念頭に置かなければならない、そのためには、教職員、また教育委員会、家族含めた意識を持つことが重要だと思うんです。そのための意識啓発ということもすごく大事になってくると思いますけれども、その健康調査については、今までどおりの健康調査でいいと考えているのか、新たにきちんと専門の先生との相談の上、チェックリストをつくって、そして健康調査をしていくのか、そのあたりも考えていかなければならないと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

このシックハウス症候群、これは非常に、はたから見たら、表から見ただけではわかりづらい症状かなというふうに思います。それで、先ほど守屋議員のほうからもおっしゃったように、体質にもよってこのシックハウス症候群にかかる人もいれば、いろいろだと思うんですけれども、このシックハウス症候群の症状、これは本当にひどいというんですか、目の刺激だとか鼻の刺激だとか、のどの刺激、あるいは目まい、集中力が欠けるだとか、いろんな、かなり重い症状というんですか、過去にはそういう児童生徒あるいは教職員もいたというのも事実であります。ただ、この予防ということではないんですけれども、当然学校におきましては、学校保健安全法の第5条におきまして、各学校では、地域や学校の事情に応じた適切な年間を通しての学校保健計画を策定が義務づけられております。その中で、各学校では、年間を通した、いわゆる換気だとか温度だとか、それから浮遊粉じんだとか、そういう一応チェックをするというようなことになっております。そしてなおかつ、この学校保健計画に位置づけられておりますけれども、それぞれの児童生徒の健康のカルテというものを、それぞれ一人一人の健康カルテというものを整備して保存しております。その健康カルテの状況なんですけれども、当然そこには今までの既往症だとか、あるいは先ほど守屋議員がおっしゃっておりました化学物質の過敏症だとか、それからアトピー性だとかアレルギー性だとか、それから、いわゆるシックハウス症候群的な症状がもし仮に出たとすれば、その辺は当然、小学校であれば1年から、この健康カルテは1人1冊ですから、1年生から6年生まで継続した中でこの健康カルテを保存しておりますので、その中で状況に応じては日常的なチェックをしていくというような手法をとっております。また、このほかに、保護者に対しても家庭環境調査というものを毎年行っております。それによって、家庭での子供の様子も保護者から情報を得て、変わった様子があればその辺のこともその健康カルテのほうに記載をし、継続的な、持続的な児童生徒の健康状態を把握しているというような状況にありますので、今後も、この安全の、安全というんですか、学校保健計画に基づいて年間を通じて児童生徒の健康については対応していきたいというふうに考えております。以上でございます。

再質問 6番 守屋いつ子

そうしましたら、意識啓発、ここが非常に大事になってくるかというふうに思います。健康調査だけ、健康調査を行い、健康カルテを確認する、そういうところで異常が発見できるというふうな御答弁でありますけれども、では、具体的に、その異常を発見する上でも、さっき言いましたように、意識啓発というのが非常に大事になってくるというふうに思いますけれども、そこについては今後どのような対応をしていく予定なのか、そのところをまず一つお伺いいたします。

答弁 教育部長 村上均(教育部長は2013年3月まで)

お答えを申し上げます。シックハウス症候群に関する意識啓発ということのお尋ねでございますけれども、これまでも申し上げてきてございますように、学校の環境につきましては、十分その基準をクリアした環境で児童生徒、そこで生活をしていただいてきているということが一つ大きく前提としてあります。先ほども、繰り返しになりますけれども、その後の物品等の配置につきましても、十分そこは配慮しながら環境をつくっているという実態にございます。そのような中で、あえて特化したシックスクールということを保護者、児童に向けて打ち出すことが果たしてよいのかどうかということも一つございます。教育委員会といたしましては、前提としてそのシックスクールについては予防策をとってきているということがございますので、また、先ほど申し上げましたように、学校での保健計画ということも持った中で日常的なチェック、それから保護者からの情報というか、その辺も十分いただきながら、児童生徒の状況についても日々確認している実態にございますので、その辺は特化した中で意識啓発、啓蒙ということが必要なのかどうか、それは学校とも十分協議をさせていただくことになろうかというふうに考えてございます。以上であります。

再質問 6番 守屋いつ子

今まで全国各地でさまざまなこのシックハウス症候群またはシックスクールの被害が出ております。大体そういう事故が起きてからマニュアル策定というのがされるわけなんですけれども、その中で、ずっと、これは、私は紋別の教育委員会でできましたマニュアルをいただいたんですけれども、この中では、建築後の建築基準法にのっとって、またはこの学校環境保健安全衛生法、そういうものにのっとった検査が行われた後症状が出たということで、次の、だから安全、もうそれで十分だというふうに思っていたんだけれども、その時々によって新しい物質が出てくる、科学物質が出てくるということの認識もやっぱりきちんと押さえておくことが必要ではなかったかということだとか、あと、今後、健康被害を起こしてしまったということで、この後の地域、児童生徒、教育委員会が含めた対応策をきちんとつくっていく、そういうことでまとめをしております。そういうことから、私は、やはりこういうものをしっかり学んで、そしてこの音更でそういう被害は出さないというか、出たとしても早期に対応できるような方法をぜひ講じてほしいというふうに思います。特に子供というのは、新陳代謝が激しい中で、取り入れるのも早いけれども、排出するのも早いかというふうには思いますけれども、その科学物質がどんどん新しいものにまた反応していくということから、この科学物質の反応を後々引きずらないような、そういう対応が本当に求められるというふうに思いますので、そこら辺については慎重に、真剣に受けとめていただきたいというふうに思います。また、こういうシックスクールのいろいろ相談、出ている方は、このシックスクールを患う子供というのは、受験や就職で大きな困難を抱えるけれども、社会に出たらだれも発症者の生活保障をしてくれない。だから早い時期に、幼い時期に起きるそういう科学物質過敏症、これを安易にとらえないでほしい、そういうことを訴えております。本当に将来に向けてこの科学物質過敏症というのは、引きずると本当に生活が困難になってまいりますので、その辺の認識を強く持った上で、ぜひマニュアル策定については御検討いただきたいというふうに思います。それで、最後にそのところを一つお伺いいたします。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

マニュアル作成についても、それは十分必要性は認めて、決して否定するものではございません。ただ、このシックハウス症候群に特化したマニュアルというよりも、今、先ほど来から守屋議員もおっしゃっておりますように、科学物質アレルギーだとか科学物質の過敏症だとか、今のいろいろな建材等、それから学校備品等の中でいろいろ新たな、要するに科学物質を出すというんですか、そういう製品もたくさん出回っているのも確かでございますので、その辺を総合的にやっぱり、シックハウス症候群だけではなくて、健康被害、いわゆるいろんな形の中で健康被害を防止するためには、先ほどから言っておりますように、学校保健安全法で定められている各学校の独自の学校保健計画を策定して、年間を通してそのいろんな健康被害にならないような対策というんですか、それをきちっと定めていくことが大切なのかなというふうに思っております。それで、現在、この安全計画、それぞれ学校で定めている安全計画のもう一歩進んだ形の中で、これも学校保健安全法に義務づけられているんですけれども、各学校において学校保健委員会の設置というのも今現在進めております。この学校保健委員会につきましては、学校長はもちろんでありますけれども、各学校で命下を受けている保健主事、あるいは養護教諭、もちろん一般の先生も含め、あるいはその中に学校医、あるいは学校歯科医、そういう医療関係の方と連携をとれるような形の中の学校保健委員会の設置に向けて今現在取り組んでおります。それで、24年度中にはこの学校保健委員会を全小中学校で設置するというようなことにもなっておりますので、その中で総合的な児童生徒の健康対策に対応していきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。休憩(午後 0時00分)

再質問 6番 守屋いつ子

では、2問目のほうにつきまして再質問をさせていただきます。今御答弁ありましたように、私が提案しました緊急就学資金支援の創設、そういうことで申し上げまして、これについては、いろんな奨学金の制度がある、また、いろんな教育ローンの制度がある、そういうことで、それを十分活用してほしいということでございました。これにつきましては、社会福祉協議会でさまざまな制度をつくっているということだとか、例えば高校など、入学してからさまざまな貸し付け制度があるということで紹介はされております。私がここで緊急というふうに述べましたのは、質問にも通告しましたけれども、いろんな、特にひとり親、母子世帯の方の相談がこの間立て続けにありました、ちょうど入学前。その中で、非常にそういう奨学金を受けること、または教育ローンを借りることについて本当に迷って悩んでいるうちに、その時期が、もう納めなければならない時期が来てしまった。そういうときに、いざ申し込みをしても、それが給付されるまで、手続をして給付されるまでの時間がないというのが正直なところ、なかったというのが正直なところなんですけれども、そういう点で、本当にいっとき、そのときにすぐ用立てできるような入学準備資金みたいなものを町として、自治体として準備できるのが望ましいなというふうに本当に痛切に思ったところがあります。そういうことで、今回ぜひ考えていただきたいという趣旨だったんですけれども、例えば奨学金を借りるにしても、月2万、3万と借りても、卒業したときにどれだけの金額になっているか。それが人生のスタートに立ったときに莫大な、多額な借金を背負ったままスタートをしなければならないという状況に追い込まれるというふうに思うんです。それを幾分緩和する上でも、そういう一時的に必要なお金を準備する、学びを保障する、そういう姿勢を持つことが町として必要なのではないかというふうに思うところなんですけれども、そういうところで、今のそういう、貧困が非常に問題になっている中で、町として、自分たちの子供たちの学びをどう保障していこうかという、そういう考え、姿勢についてお伺いしたいというふうに思います。

答弁 教育部長 村上均(教育部長は2013年3月まで)

お答えを申し上げます。町民、本町におきまして申し上げれば、音更の小中学校に現在通う子供たち、将来、高校、大学ということに向けてどうその保障していくのかというようなことかと存じます。御答弁申し上げておりますように、さまざま公的なもの、それと民間による資金、用意をされている実態もございます。さらに申し上げれば、生活状態の苦しい家庭に対しましては、本町におきまして、就学援助、それから奨学資金というところで予算を得まして、それもさらに枠を拡大しながらその苦しい世帯への支援も行ってきているという実態にございます。子供たちにとりましては、ひとしく教育を受ける機会、環境というのが一番望ましいところであるということは私も十分考えるところでありますけれども、この資金の活用につきましても、一括返済というようなことは当然求められないものばかりだというふうに認識しておりまして、長いものであれば15年で返済というような長期にわたる返済の利用も可能と。制度によっていろいろその活用の仕方もあるのではないか。これは計画的に返済ということでありますので、多くの借財ということは当然想定されるわけでありますけれども、それも計画的に返済していくというようなことも教育の中の一つ、家庭教育になるんでしょうか、というようなことも認識としては持っていただくことは必要なのかなというふうには考えてございます。考え方といたしましては、どういった生活状態の家庭にあってもひとしく教育を受けていただきたいという思いは思ってございます。以上でございます。

再質問 6番 守屋いつ子

学びたいという人たちが本当にひとしく教育を受けれる、そういうふうに思うのは当然かなというふうには思います。しかし、そこができない現実があるというふうに思います。それで、これは厚労省の国民生活基礎調査の概況の中で、生活意識の状況という、所得の状態、これは、「大変苦しい」「苦しい」「やや苦しい」というのが59.4%があると。それが、ひとり親、母子世帯になったときに、さらに生活がつらくなってくるんですけれども、平成22年度ですね、これは。これでは、母子世帯では、150万から200万円の所得の方、これは19.7%おり、150万から300万以下のところが60%近く占めております。そういうことで、子供の教育を行う上で非常に教育費が負担になっているという状況も報告されておりますし、また、貯蓄の状況を見ると、母子世帯では貯蓄がある家庭は68.9%、1世帯当たりは約331万というふうになっておりますけれども、この331万は全体の平均です。母子世帯でいいますと、50万円未満の貯蓄、これが約18.6%です。それ以上のところは本当に1けた台、貯蓄がないというところも28.7%という中において、進学を、子供の希望に沿って進学をさせたい、学ばせてあげたいというふうに思ってもなかなかそこができないというか、かなり無理をかけて、それこそさっき言いましたように、卒業時には多額の借金を背負って人生をスタートさせなければならない、それも、今の状況の中で、仕事が本当にあるのだろうかという非常に大きな不安があります。さらに、こういう家庭の中で決定的に変わってくるのが、大学進学というところが、本当に自分の望みをかなえられるかどうかというところに来ているというふうに思います。そういうことで、これもちょっと抽象的になっていくのかもしれないんですけれども、今の状況を見て、やはり自治体として子供の学びをどう保障していくのかということと、あと、今言われております子供の貧困という問題を真剣にやっぱり町として、教育委員会としてとらえ、支援していくという姿勢を持っていくことが本当に求められているんじゃないかというふうに思います。それで、この貧困という問題のとらえ方というのが非常に重要だというふうに思うんですけれども、今インターネットなどで子供の貧困というふうに入れると本当にばっとヒットしてくるという、それだけ大きな問題となっていて、子供の貧困というのはごく一部のものではなくて、一部の人が知っている状況ではなくて全体的な問題になっている、社会の問題になっているというふうに私はとらえますけれども、その辺はどうお考えなのか。そして、これが子供の生活にどのような影響を与えていくのかというところをどう押さえていらっしゃるのかをお聞きしたいというふうに思います。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

確かに守屋議員のおっしゃるとおりかというふうに思います。昨今の社会経済の低迷、それに伴う雇用の不安定、そういうことからしまして、ここ二、三年の中で、所得格差が教育格差を生むというような言葉が報道されているのも事実でございます。ただ、確かに、義務教育と違いまして、高校なり、あるいは大学に行くということは当然家庭の経済状況にもよりますけれども、先ほどから御答弁申し上げていますように、独立行政法人の日本学生支援機構の無利子の奨学制度、あるいは低所得者を対象とした町の、要するに北海道の社会福祉協議会が窓口として教育の貸し付け、その中には無利子のものもございますけれども、いずれにしても、その返済期間等におきましては、大体、おおむね15年から、ないしは20年近くと。そしてなおかつ、その高校なり大学に在籍中は返済をしなくてもいいと。卒業してから就職した子供さんが返していくというのか保護者が返していくというのか、その辺は家庭の事情にもよるんでしょうけれども、そういうシステムがあります。そしてまた、日本政策金融公庫の貸し付けにつきましては低利な金利というんですか、そんな中で、年2.85%の金利の中で、上限、いわゆる1人につき300万円の資金も貸し付けが受けられると。なおかつ、母子家庭の方については、その2.85%の年利をさらに引き下げて2.45%にするというような制度にもなってございます。そんな中で、確かに経済的に苦しい、あるいは行きたくても行けないという、そういう御家庭もあるのかとは思いますけれども、いずれにしても、義務教育でない以上、その子供たちがさらなる上の高等教育機関に入って向学心に燃えて学業に励みたいということであれば、すべてとは言いませんけれども、自分みずからアルバイトをしながらでも高校なり大学に行っているという状況からすれば、そういうことも含めて、いろいろな貸し付け制度がございますので、それも活用しながらぜひその高等教育の道に歩んでいただきたいというふうには思っております。以上でございます。

再質問 6番 守屋いつ子

確かに高校、大学、これは義務教育でありませんので、それぞれの努力、それぞれの家庭の努力、そういうところが今は言われているというふうに思います。これは徹底的に日本の教育の弱さだというふうにいろんな学者さんも言っております。これを家族依存体質というふうに言われているようです。そういう点では、いろいろ、国際的なことを言うと、また違うというふうに言われるかもしれないんですけれども、そういう学びを保障するということでは、イギリスなどでは、教育を保障する、そういう学費と生活費の保障を行うということで学びを保障しているというふうに言われております。今の時代、高校は当然、もう進学率も95%以上になって、義務教育化、義務教育とほぼ同じくなっている、そういうことでは、授業料の無償化という制度も始まりましたけれども、それ以外に非常にお金がかかるということで、特に音更の場合、どこの高校に行くにしても、通学費、バスの定期代というのが重くのしかかってくるというふうに思います。あとは、今お話しされたように、義務教育じゃないところについてはアルバイトをして稼ぎなさいというような話でありましたけれども、今、せっかく受験のために頑張って、大学に入って、資金がないからといってアルバイトで忙殺をされているというところでは、非常に頭のさえている時期に、いろんなものを吸収する時期に学ぶことを大切にした大学生活を保障していくことが大事というふうに思うんです。そういう点で、高校についても大学についても音更は一定保障するよというぐらいの考えに立っていただきたいというふうに私は強く思います。ほかの自治体では、入学準備金の調達が困難な方に対して、入学準備金の、これは貸し付け制度ですけれども、いろいろ準備している地域もあります。これの特徴的なところは、入学の合格通知が来た段階でもう貸し付けをしますという、早い時期に貸し付け制度を活用できるというところがあるというふうに思うんです。そういう今の使いづらさは、こういう独自の貸し付け制度をもって対応しているということもありますので、そういうことも含めてぜひこの音更町の子供の学びを保障するという大きな視点を持っていただきたいというふうに思いますけれども、その点についてもう一度お伺いいたします。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

おっしゃることは十分わかるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、音更町独自の奨学金制度、いわゆる高校に入る、大学に入る、そして入学時の際に、生活が経済的に、大学の準備金だとか入学支度金だとか、高校に入るときの、公立は別にいたしましても、私立高校への入学納付金等々のそういう支援ということにつきましては、当然、要するに支給ということにはならないと思うんです。あくまでも貸し付けというような形になろうかと思います。そうすれば、当然ほかの、独立行政法人の日本学生支援機構、あるいは道の社会福祉協議会、さらには日本政策金融公庫が保護者を対象に貸し付けているいわゆる奨学資金制度、すべてこれにつきましては返済をしてもらうと。そしてなおかつ保証人等もつけてもらうと、そういう手続、一連の手続はどうしても踏まなければならないというのは事実でございます。仮に音更町でそういう支援策をとったといたしましても、それは当然、ある程度保証人さんもつけていただく、あるいは利率、それは無利子でもいいのかもしれませんけれども、いわゆる保証人等のそういう手続等は踏んでもらわなければならないとすれば、今、昨今の、要するに日本政策金融公庫が貸し出している教育ローン、これも実際に、今の経済状況を見て、かなりの方がこれを借りて高校なり大学に行っている状況でございます。それから、無利子のいわゆる奨学金の、要するに独立行政法人日本学生支援機構がやっている無利子の部分、これも、国といたしましては、無利子の奨学金を約2万6千人ですか、その辺の増額も図っておりますし、また、利子のつく分につきましても、8万人の増も見込んでの予算措置というようなことも今国のほうでは考えておりますので、十分、もしそういう上の大学等に行かれる場合は、ぜひこういう制度を利用して行っていただきたいなというふうには思っております。そんなことで、確かに音更町独自の政策的な一時的な奨学金制度を創設したといたしましても、当然返済もしていただかなければならないですし、保証人もつけていただかなければならないということであれば、それは手続等煩雑な部分は絶対出てくるはずでございますので、どうか、今の現行制度の中でいろいろな奨学金制度がありますので、ぜひそちらを活用していただきたいというふうに思っております。以上でございます。

出典:音更町議会 平成23年第3回定例会 2011年9月22日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる