みんなの議会

江別市議会 令和4年第3回定例会 2022年9月12日

(1)元首相の国葬について/(2)障がいのある方の政治参加における合理的配慮について/(3)シックスクール対策について/(4)江別市学校給食用食器検討委員会について

2022年9月12日、江別市議会の一般質問で、干場芳子議員が「元首相の国葬について」「障がいのある方の政治参加における合理的配慮について」「シックスクール対策について」「江別市学校給食用食器検討委員会について」について質問し、市長 三好昇、選挙管理委員会委員長 中井悦子、教育部長 伊藤忠信が答弁しました。

質問者
干場芳子 議員
答弁者
市長 三好昇、選挙管理委員会委員長 中井悦子、教育部長 伊藤忠信

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 干場芳子

通告に基づきまして、質問を致します。まず1件目は、元首相の国葬についてです。岸田内閣は7月22日、安倍元首相の国葬を9月27日に日本武道館で行うと閣議決定しました。日本国内では、国葬への様々な意見の表明、反対行動等が展開されています。今や国葬を行うことに賛成できない国民の割合は8割にも上っていると言われています。国葬を行うことについては、憲法上問題があり、民主主義の観点からも疑義があり、容認できません。とりわけ、学校における弔意の実質的な強制につながりかねず、子供たち、教職員の思想・良心の自由の保障と民主主義を担う主権者教育を進める観点から、重大な懸念があり、認めることはできません。日本では、大日本帝国憲法下で1926年公布の国葬令に基づき、主に皇族を対象として実施されてきました。しかし、国葬令は、国民主権を基礎とする日本国憲法に不適合なものとして、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第1条に基づき、1947年12月31日の経過をもって失効し、これに代わる国葬に関する法律は制定されていません。1967年に吉田茂元首相の国葬が実施された際には、翌年の国会での答弁で当時の大蔵大臣が法的根拠はないと答弁し、つまり、現在は、国葬を行う上で、法的根拠となる規定は存在しません。政府は、1999年制定の内閣設置法で内閣府の所掌事務とされている国の儀式として、閣議決定があれば実施可能としていますが、この規定は、各省庁の分担事務を定めた組織法にすぎず、内閣府に国の儀式を開催する権限を付与した規定ではありません。国葬を国費によって行うことは国家として当該個人への弔意を表すものとなり、全ての国民に弔意を事実上強制する意味を持つことになります。岸田内閣は、今回の国葬において、国民一人一人に対し弔意の表明や黙禱等は求めないと説明していますが、国葬が近くなれば公的機関のみならず民間機関に対しても様々な形の同調圧力がかかることが危惧され、弔意の表明の事実上の強制が行われかねません。現に、安倍元首相の死亡直後には山口県、東京都、神奈川県川崎市、宮城県仙台市、帯広市、福岡県福岡市、大阪府吹田市、兵庫県三田市の各教育委員会が、公立学校に半旗掲揚を求める通知をしたとのことです。帯広市では、市内小・中学校39校のうち35校で半旗掲揚が行われました。こうした行動は、日本国憲法と教育基本法が求める、教育への不当な支配の禁止と政治的中立性をどう理解していたのかと人権感覚、憲法感覚の欠如は深刻と言わざるを得ません。国葬の費用については予備費を充てるとしていますが、財政民主主義上、その費用の概算も示されていないことは、極めて重大な問題です。今、私たち国民の置かれている状況は、新型コロナウイルス感染症、物価高、ロシアのウクライナ侵攻によって派生するエネルギーや食料問題など、かつて経験したことのない暮らしが続いています。もう2年以上も、人々は感染防止を理由に死に目に会えず、遺体と対面できないなど非情な別れを強いられてきました。国民から見れば、国葬を行うことに対し、功績の評価はどうであれ、釈然としないのも無理からぬ心情というものであり、賛成できないと立ち止まり、多くの国民がためらい、反対するのは、民主主義の感度として健全であると言えます。8月31日、総理大臣官邸において第2回故安倍晋三国葬儀葬儀実行幹事会を開催しました。資料によりますと、国葬儀の当日における弔意表明について及び実施概要(案)が示され、参列者とする現・元三権の長、現・元国会議員、海外の要人、立法・行政・司法関係者、地方公共団体代表、各界代表等への案内状を発送することが確認されました。1点目に、国葬の案内状が送付された場合、市長の葬儀参列に対する見解について伺います。2点目は、市としての弔意を表明することについてです。8月31日に開催された第2回故安倍晋三国葬儀葬儀実行幹事会の葬儀委員長決定では、故安倍晋三国葬儀の当日には、哀悼の意を表するため、各府省においては、弔旗を掲揚するとともに、葬儀中の一定時刻に黙禱することとするとしました。市としての弔意、弔旗、半旗掲揚、黙禱などによる弔意の表明について、どのようにお考えか市長にお伺いを致します。2件目は、障がいのある方の政治参加における合理的配慮についてです。選挙に係る投票環境等は変化していますが、依然として投票率は上がらず前回行われた第26回参議院議員通常選挙投票率は江別市全体で56.78%と極めて低調であり、全国的に投票率の低い状態が続いています。解散がある衆議院とは異なり、参議院の選挙は必ず3年に一度行われています。投票率について考える場合、参議院議員通常選挙の投票率を見てみますと1989年には全体で約65%の投票率になっていましたが、2013年には約52%にまで落ち込んでしまいました。特に目立っているのは、20歳代の投票率が極めて低くなっていることです。1989年以降、50歳代の投票率が50%を下回ったことはありません。しかし、逆に20歳代の投票率が50%を上回ったことも一度もないというのが実態です。一般的に、政治に期待できない若者が増えているという指摘もあります。しかし、中高年以上の投票率ばかりが高い状況は、日本の将来をよりよい方向へ導くことを考えた場合、決して好ましいものではありません。選挙というのは、民主主義の根幹をつくるものです。真の民主主義を実現させていくためには、投票率を上げることが基本です。こうした状況にありますが、選挙権に係る制度改正が行われ、2013年には成年被後見人の方も投票できるようになり、2016年7月の参議院議員通常選挙から新しく18歳選挙権も導入されました。2013年の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の成立と2014年の障害者の権利に関する条約の批准によって、障がいのある人も権利主体であるという主権者意識が高まっています。しかし、現状は選挙管理委員会をはじめとする行政機関の問題意識は、ほとんど改善されていない状況であると言えます。本来、国民主権とする日本国憲法の定める選挙は、経済的にも社会的地位にも左右されない普通選挙、平等な選挙でなければなりません。2022年5月31日、特定非営利活動法人日本障害者協議会は、総務大臣に障害者の権利に関する条約、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等に基づき、障害者の投票行為における合理的配慮を欠く問題事例の改善をとの要請書を提出しました。主な内容は、障害者の権利に関する条約、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等に基づき、障がい者の投票行為における合理的配慮、不当な差別的取扱いの禁止を徹底、障がい者の投票行為における合理的配慮を早急に解消することなどについてです。2021年12月から2022年3月末まで、当事者及び家族等から寄せられた事例や要望を整理したものです。選挙管理委員会事務局をはじめとする行政機関の職員は選挙の適正執行ばかりに目を奪われるのではなく、人権の守り手としての役割も担わなければならないということを自覚すべきです。障害者の権利に関する条約の批准から8年目になることを考えれば、障がい者への対応マニュアルは不可欠と考えます。障害者の権利に関する条約第29条、政治的及び公的活動への参加に基づき合理的配慮を欠くことのないよう改善していくことが求められます。1点目に、障がいのある方への選挙投票に向けての啓発について、どのように行っているのか伺います。2点目に、障がいのある方への情報保障は大切です。どのように提供されているのか、お伺いを致します。3点目に、当事者及び家族等の意見の反映についてです。障がいのある方、また、障がいのある家族をそもそも選挙投票に行くこと自体考えていない、諦めているという方もいるとお聞きを致します。どのような理由、障壁があって投票に行かないのか、投票に行けないのかなど、聞き取りやアンケートなどを行い支援につなげることが必要と考えますが、見解をお伺いいたします。4点目に、障がいのある方の選挙マニュアルについてです。全てをマニュアル化することは難しい面があると考えますが、基本的な手引が必要と考えます。どのようにお考えか伺います。続いて、3件目はシックスクール対策についてです。シックスクール症候群、化学物質過敏症は、誰でも発症する可能性があります。シックスクール症候群等は、その発症の有無や症状の程度に個人差があるものの、特定の人だけが発症するものではなく、誰でも発症する可能性があることを認識する必要があります。健康被害をもたらす化学物質は文部科学省の6物質、厚生労働省の13物質だけではありません。また、指針値以下だから必ず安全だとも限りません。現在、厚生労働省がガイドラインで指針値を示している化学物質は13種類、これは学校環境衛生基準の6種の化学物質を含んでいます。13種類ですが、これ以外にも多くの化学物質が存在しており、健康被害をもたらす原因になっている可能性があります。また、指針値は、現時点で入手可能な毒性に係る科学的な見地から、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値を算出したものであるとされる一方で、今後集積される新たな知見や、それらに基づく国際的な評価作業の進捗に伴い、将来必要があれば変更され得るものであるとされているところであり、指針値以下であっても、シックスクール症候群等を発症する場合があることを認識しておく必要があります。一人でも異常を訴えた場合は、児童生徒全員の安全を考えた対応が必要です。工事等に起因して体調不良を訴える児童生徒がいる場合は、当該児童生徒への配慮や指導は当然のこととして、児童生徒全員の安全を考えて対応することが必要です。マスキング期と言われる児童生徒とは、症状が分からないように覆われている、マスクをしている状態のことで、化学物質が蓄積し続けているにもかかわらず、改善したように見えたりもします。体が調子を取り戻そうとして、化学物質と闘っている、そういう時期と言われています。化学物質過敏症のレベルにまで悪化すると、日常生活に多くの困難が生じます。シックスクール症候群が悪化し、万一、化学物質過敏症のレベルにまで悪化すると、極微量な化学物質にも過敏に反応して、頭痛や目まい、吐き気、集中力の低下など様々な症状を起こすことになり、以前の体質に戻すことも容易ではなく、学校生活をはじめ日常生活に多大な困難を生じさせてしまうこととなります。そういう危機感を持って対応する必要があります。シックスクール症候群にしないための細心の注意を、健康被害の未然防止が第一です。学校は児童生徒が日常の大半を過ごす場所であり、安全・安心な環境が常に求められています。このことを深く認識し、工事の実施に当たってはもちろんですが、シックスクール症候群にしないため日常的に細心の注意を払って、健康被害の発生を未然に防止することが何よりも求められます。江別市では、2013年7月にシックスクール対策マニュアルを策定しました。マニュアルのはじめにでは、常に最新の情報収集に努め、必要に応じて見直しを行い、子供たちが安心して学校生活を送れるような学習環境の整備を行っていきたいとしています。そこで1点目の質問です。江別市教育委員会では、毎年夏期休暇中に市内公立小・中学校全校において空気環境検査を行い、室内化学物質測定結果として公表しています。長年測定している場所、つまり教室の選定には、各学校によりばらつきがあり、長期的に見て一貫性に欠け、効果的とは言えません。検査の目的に鑑み、抜本的に見直し、改善していくべきと考えますが、どのような見解をお持ちかお伺いを致します。2点目は、香害をシックスクールに位置づけることについてです。深刻化する香害について、岸田総理が必要な研究を進めるとともに、公的な場での香りへの配慮の周知を進めていかなければならないと、2月28日参議院での質問に答え、衆議院においても学校での香害対策についての質問に対し、萩生田文部科学大臣は学校に来られなくなる児童がいるとすれば、極めて重い課題と述べています。さらに3月18日、香害をなくす市民団体との面談により厚生労働省は、自治体の保健所を対象に、5省庁ポスターとともに柔軟剤がシックハウス症状を招き得るという記載を紹介して周知すると回答しました。こうした国等の動きからも、市として香害及び柔軟剤等の洗剤をシックスクールとして位置づけることが必要と考えますが、どのようにお考えかお伺いを致します。3点目に、シックスクール対策マニュアルの見直しについてです。昨年の第3回定例会においてもシックスクール対策マニュアルに香害を盛り込むべきとの質問を行いました。答弁では、消費者団体と関係省庁の間で香害の対策に向けた検討の動きがあるとの報道もあることから、国の動向を注視しながら、引き続き、運用面の改善を図るとともに、必要に応じてマニュアルの見直しを行いたいと述べられていました。香害の原因となる洗剤については、2019年1月17日、キシレン室内濃度指針値が変更となったことに伴い、学校環境衛生基準の一部改正により2021年4月、キシレンの基準値0.2ppmから0.05ppmとなりましたが、シックスクール対策マニュアルは依然0.2ppmのままとなっていることなど、マニュアル策定から10年が経過したことから状況の変化に応じたマニュアルとするため、見直していくべきと考えます。市としてのお考えをお伺いいたします。最後に、江別市学校給食用食器検討委員会についてです。江別市の公立小・中学校約9,000名の児童生徒への安心・安全な給食提供のため、材料の選定、安定的な食材の確保など、子供たちが毎日食べる学校給食の安全性は大変重要です。2001年に現在の元野幌センター調理場が新しくなった際、安心・安全を願う親、市民団体の強い要望により強化磁器と天然石食器が実現しました。強化磁器食器については、重い、割れるなど扱いに注意し乱暴に扱うと割れることもあるということも食育の一つとして、意義のあることと認識しています。しかし、2007年の2学期から公立小・中学校の給食用食器が保護者への説明もなくプラスチックに変更となり、市民団体が教育委員会に子供たちの健康及び食育を考える上でも好ましからぬ方向への変更であるとして緊急抗議と要望活動を行った経緯がありました。採用されたプラスチック製のPEN食器及びSPS箸の十分な安全性について、原料や添加剤などについて不安があることから、情報の公開を求めました。食器の変更という子供や保護者にとって重要な問題については、学校から保護者に情報の公開がされるべきであり、また、食器の選定に当たっては保護者や市民の意見が反映される場が保障されるべきなどの声があり、現行の江別市学校給食用食器検討委員会が設置されるに至ったものと認識しています。食育の観点からも一日1回の給食ですが、9年間食べ続ける学校給食は大変重要です。さらには今、国のみどりの食料システム戦略により全国に学校給食への有機農産物に取り組む自治体が増えていることなど、最優先されるべきは子供たちにとって安心・安全なものであるべきだということです。今回の箸の更新に当たり、今年度6月9日から箸の選定をするための検討委員会が開催されてきました。まず1点目に、2007年に要綱が定められ約15年が経過しますが、改めて江別市学校給食用食器検討委員会の設置要綱に基づく市の認識について、お伺いを致します。2点目は、行政の立ち位置についてです。江別市学校給食用食器検討委員会の設置所掌に照らせば、その目的は学校給食用食器の安全性等に関する調査審議を行い、食器の更新、選定について教育委員会に意見・提言等を述べるものとしています。委員は、教育に関わる様々な立場の方々が委嘱され、構成されています。まず、一番の目的である安全性の議論の十分な情報と時間が費やされるべきです。しかしながら、箸の更新に係る委員会では、行政が提供した箸の単価や調理センター場のビデオが映し出されることによって、本来議論すべき安全性の十分な議論となりにくい会議進行であったことは否めません。行政が担うべき委員会での役割、立ち位置について見解をお伺いいたします。3点目は、安全性等に関する説明についてです。江別市学校給食用食器検討委員会には、安全性を判断するものとして、樹脂系及び木質系箸の規格及び試験結果等の資料が配付されました。提供された資料を安全性の視点から理解するため、安全データシートや規格等については専門的な部分も多々あることから、分かりやすい説明が不可欠と考えますが、どのようにお考えかお伺いを致します。以上で、1回目の質問を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

干場議員の一般質問にお答え申し上げます。私からは、元首相の国葬についてお答え申し上げます。まず、市長の葬儀参列に対する見解についてでありますが、国葬とは、国家への功労者が亡くなった際に、国費によって行われる葬儀とされており、我が国では、戦後において、内閣総理大臣経験者として、昭和42年に故吉田茂元内閣総理大臣の国葬が行われております。本年7月8日に、故安倍晋三元内閣総理大臣が逝去されたことを受けまして、国では7月22日の閣議で、9月27日に国葬を行うことを決定したところであります。8月31日に行われた故安倍晋三国葬儀葬儀実行幹事会では、実施概要が検討され、参列者は、現職及び元職の三権の長及び国会議員、海外の要人、立法・行政・司法関係者、地方公共団体代表、各界代表など、最大で6,000人程度を想定し、案内状は9月初旬から順次発送する予定とされております。そこで、御質問の国葬の案内状が送付された場合の、私の葬儀参列に対する見解についてでありますが、現在までに案内状は届いておらず、参列を求める趣旨が示されていないことから、現時点では判断できないところであります。次に、市としての弔意を表明することについてでありますが、国は、戦没者の追悼や東日本大震災の追悼、皇族や元内閣総理大臣経験者の葬儀を行う際に、哀悼の意を表すため、閣議了解を経て、各府省に弔旗の掲揚等の実施を通知するのとあわせまして、総務省を通じて、各地方公共団体をはじめとした関係機関に対し、同様の措置を取るよう依頼する通知が発出されております。市では、これまで、このような弔意表明の依頼があった場合には、半旗掲揚など、依頼の内容に応じて、これまでの取扱いを参考に市の対応を決定しているところでございます。今回の故安倍晋三元内閣総理大臣の国葬に当たり、岸田内閣総理大臣は、葬儀委員長として各府省において弔意を表明することを決定したものの、弔意表明を求める閣議了解は行わず、地方公共団体などに協力を求めることは行わない方針とされております。これまでの弔意表明に係る国の意思決定の過程から、地方公共団体を対象とした弔意表明の依頼は行われない可能性が高いと考えておりますが、市と致しましては、国及び北海道の動向を見極めた上で、国からの正式な通知を待って、市の対応を決定してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、選挙管理委員会委員長ほかをもってお答え申し上げます。

答弁 選挙管理委員会委員長 中井悦子(選挙管理委員会委員長は2022年12月まで)

私からは、障がいのある方の政治参加における合理的配慮について御答弁申し上げます。まず、選挙の啓発についてでありますが、選挙管理委員会では、市のホームページの掲載をはじめ、選挙時においては、投票所の御案内はがきの郵送や広報臨時号を独自に作成し、市内全戸に配布するなど、障がいをお持ちの方に限らず、全ての選挙人に投票の方法などについて、広く啓発を行っているところであります。特に、市内全戸に配布を行っております広報臨時号においては、障がいをお持ちの方が投票する際に利用することができる、代理投票や郵便投票の制度について説明するなど、投票に結びつくよう周知・啓発を行っております。また、公共施設へのポスター掲示や広報車による市内巡回、新型コロナウイルス感染症の影響により、ここ2年間は中止しておりますが、選挙実施前には、明るい選挙推進委員会と協力した街頭啓発も行っております。次に、情報の提供についてでありますが、選挙のお知らせについては、市のホームページにおいて、目の不自由な方のための点字投票、障がいなどによって、自分で字が書けない方のための代理投票や、重度の障がいのある方の郵便投票の制度について、周知を行っております。また、選挙時には、広報臨時号を独自に作成し、改めて、代理投票や郵便投票の制度について、市内全戸配布により周知を図っているほか、目の不自由な方のために、広報臨時号の点字版及び音声版を、関係団体の協力の下、作成、配布を行っているところであります。次に、当事者及び家族等の意見の反映についてでありますが、これまでも、市内全戸に配布している広報臨時号において、障がいをお持ちの方の投票方法等について御説明をしており、御不明な点については、選挙管理委員会に、お問合せいただくよう周知しております。実際に当事者・御家族から御相談を頂いた場合には、その都度、御本人の事情を聞き取り、北海道選挙管理委員会に照会するなど、御相談に合った対応をしているところであります。また、投票所や選挙管理委員会において、頂いた御意見は、投票事務の手引の中で反映させてきたところであります。今後におきましても、広報臨時号や投票事務の手引の記載内容に反映するなど、障がいのある方にとって、投票しやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。次に、対応マニュアルについてでありますが、本市では、代理投票、点字投票の取扱いや障がいのある方への対応及び留意事項について、北海道選挙管理委員会の資料や、本市での投票所における対応事例等を参考に、投票事務の手引を作成し、説明会や研修会を実施しているところです。また、本市では、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応要領を定めており、その中で、合理的配慮や不当な差別的取扱いの具体例についても示されております。選挙管理委員会と致しましては、今後も事例や対応要領を参考にしながら、投票事務の手引の充実に努めてまいりたいと考えております。以上であります。

答弁 教育部長 伊藤忠信(教育部長は2024年3月まで)

私から、シックスクール対策についてほか1件について御答弁申し上げます。まず、効果的な空気環境検査についてでありますが、文部科学省が定める学校環境衛生基準では、学校施設内の空気の状況について、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなど揮発性有機化合物6物質を対象として、学校ごとに年1回1か所の定期検査を実施することとされております。また、工事や新たな備品の搬入等により、揮発性有機化合物の発生のおそれがあるときには、臨時検査の実施が規定されているところであります。教育委員会では、平成25年度に作成したシックスクール対策マニュアルに基づき、市内公立小・中学校の定期検査において、検査箇所を国の基準よりも多く実施してきたほか、必要に応じて臨時検査を実施しながら、児童生徒が安心して学校へ通うことのできる環境づくりに努めてきたところであります。御質問の検査場所の選定方法でありますが、教育委員会では、これまで定点測定を基本としながら、学校側から懸念される箇所の聞き取りを行った上で、決定してきたところであります。教育委員会と致しましては、定期検査においては、経年比較ができるなど一定のメリットがあることから、今後も定点測定を基本とし、定点測定となっていない一部の学校については検査場所の整合性を図るなど、今後も適切に実施してまいりたいと考えております。次に、香害をシックスクールに位置づけることについてでありますが、いわゆる香害とは、一般的に柔軟剤などに含まれる合成香料が原因となって、不快感や健康被害が誘発されることと言われており、近年、消費生活センターなどに相談が寄せられていることから、厚生労働省をはじめ5省庁は、合同でポスターを作成し、柔軟剤などの香りを不快に感じる人がいることについて、理解を求める啓発を行っております。御質問の香害の位置づけでありますが、学校施設内の空気の状況は、文部科学省が定める学校環境衛生基準に基づき、検査・確認を行うものとされていることから、この基準に規定されていない香害や香りの影響を、シックスクール症候群の原因として、明確に位置づけることは、難しいものと考えております。教育委員会と致しましては、香りの影響については、化学物質過敏症と同様に、児童生徒の健康被害をもたらす可能性があると認識しており、引き続き、国や社会情勢の動向を注視しながら、学校施設の適切な管理・運営に努めてまいります。次に、シックスクール対策マニュアルを見直すことについてでありますが、シックスクール対策マニュアルは、学校施設内での化学物質による健康被害を未然に防ぐとともに、症状等が確認された場合に、適切に対応できる体制を確保するため、学校施設を管理・運営する教育委員会と学校教職員が、シックスクール症候群に関して共通認識を持つ必要性から、平成25年度に作成したものであります。御質問のマニュアルの見直しについてでありますが、国が令和3年4月に揮発性有機化合物の室内濃度指針値を一部改定したことを受け、教育委員会では、国の方針や社会情勢の変化を踏まえ、現在、必要な見直しを進めているところであります。教育委員会と致しましては、化学物質過敏症や化学物質への配慮が必要な児童生徒が、安心して学校生活を送ることのできる環境の確保は、重要と考えておりますことから、引き続き、学校と緊密に連携を図りながら、シックスクール対策に取り組んでまいります。次に、江別市学校給食用食器検討委員会に関しまして、設置要綱に基づく市の認識についてでありますが、江別市学校給食用食器検討委員会は、学校給食用食器の安全性等に関する調査・審議を行い、食器の更新、選定について、教育委員会に意見・提言等を述べることを目的に、教職員や保護者、外部有識者などを構成員として、平成19年11月に設置されております。この検討委員会では、食器や箸の更新時期に合わせて、材質の安全性や耐久性などについて様々な議論がなされ、これまで4回の意見報告書が提出されております。教育委員会では、この意見報告書に基づき、食器の見直しを重ねてきており、現状では小皿、中皿、カップにつきましては強化磁器、箸につきましては樹脂製を採用しております。教育委員会と致しましては、給食で使用する食器の選定に当たっては、江別市学校給食用食器検討委員会において、設置目的である材質等の安全性のほか、衛生面や使いやすさなど、様々な観点から、総合的に議論いただき、選定していただいているものと考えております。次に、行政の立ち位置等についてでありますが、本年の江別市学校給食用食器検討委員会は、令和6年4月に更新予定の箸を選定するため、6月から8月にかけて、3回開催したところであります。教育委員会からは、安全性について議論いただく資料として、材質の溶出試験結果を記載した試験検査成績書などのほか、当市における食器の材質の変遷や北海道内他市の状況などの比較資料を各委員に配付しております。また、審議の中で、委員から要望があり、箸のサンプルを用意するとともに、調理場での洗浄の様子が分かる動画を提供してきたところであります。委員会においては、こうした資料を基に、洗浄や乾燥時の安全面や衛生面での懸念のほか、破損、変色についてなど、幅広く議論が行われたと考えております。教育委員会と致しましては、今後におきましても、適正な議論が行われるよう、必要な資料の提供に努めてまいります。次に、安全性等に関する説明についてでありますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、今年度開催した江別市学校給食用食器検討委員会の資料として、教育委員会からは、議論する上で必要な情報として、箸の耐熱温度や成分比較表の配付のほか、過去の江別市学校給食用食器検討委員会で要望があったことを踏まえ、安全性に関連する資料として、有害性や環境への影響について記載した安全データシートや、溶出試験結果をまとめた試験検査成績書を配付しております。江別市学校給食用食器検討委員会においては、こうした資料を基に、あらゆる視点から議論がなされたものと考えております。教育委員会と致しましては、給食用食器の選定に当たっては、各委員が材質の安全性や衛生面などの情報を十分に理解した上で、議論いただくことが必要と認識しておりますことから、今後におきましても、必要な情報の提供と説明に努めてまいりたいと考えております。以上であります。

質問 干場芳子

答弁いただきました。どうもありがとうございました。続きまして、何点か質問と要望等を行ってまいります。まず、元首相の国葬についての2点目の市としての弔意を表明することについて質問をしたいと思います。新聞報道等によれば北海道議会では、9月27日は当初、議員の一般質問の日でしたけれども、休会としました。休会については、議長提案で副議長が同意し、議会運営委員会で決定したとのことです。加えて招待状が届いた鈴木北海道知事は公費で参列するというふうに表明されたようです。北海道では当日、北海道庁と各振興局で半旗を掲揚しますが、知事は各自治体などに弔意の表明は求めないとしました。国葬について定めた戦前の国葬令は、現行憲法の制定に伴い失効しています。現憲法下で強行することの重大性を、どう認識し、決定したのかとなかなか理解できないところだと思っております。岸田首相が安倍晋三元首相の国葬実施を発表したのは、銃撃事件の衝撃冷めやらぬ中、死去から1週間足らずでした。拙速な故人の政治利用に当たると批判されても仕方がない面もあるのかというふうに認識をしているところです。決定過程は全く不透明で、何らかの形で国会に諮った形跡も見られません。政府は、今回の国葬を敬意と弔意を国全体として表す公式行事としていますけれども、国費を投じ、国を挙げて特別に故人を弔うのは、現行憲法が定める思想・信条の自由に関わる大きな問題をはらんでいると考えております。現憲法下で行った国葬の唯一の先例が、1967年の吉田茂元首相の場合ですけれども、当時の佐藤首相は国葬の制度がないことを意識し、超法規的な措置で実施するには野党の了解が必要だと強調していたと言われています。実施の法的な根拠について、首相は国の儀式を内閣府の所掌と定めた内閣設置法にあると説明していますけれども、事務の所管を実施根拠に持ち出すのは無理があるのではないでしょうか。国全体で弔意を表そうとすれば、一定の強制性は避けられません。弔意を求めないというなら、そもそも国葬にこだわる必要性もないのではないのでしょうか。政府が説明する国葬実施の意義は理解し難く、矛盾を抱えたまま突き進むことはあってはならないと考えます。岸田首相は丁寧な説明をするとの連発ですけれども、多くの国民が十分に納得できる説明に至っているとは言えず、今からでも実施方針を撤回すべきです。国等の動向を見極めた上で対応するとの答弁でしたけれども、このようにかつてない国民を二分するような状況にあって、江別市として弔意表明等を行うべきではないと考えますけれども、市長の見解をお伺いいたします。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

干場議員の再質問にお答え申し上げます。市としての弔意表明についてでございますが、国葬を実施することが発表されて以降、その法的根拠や開催にかかる費用、弔意表明の在り方などにつきまして、開催について丁寧に説明を求める声を受けまして、9月8日に岸田内閣総理大臣は国会の閉会中審査の場で説明を行ったところであります。市と致しましては、先ほどお答え申し上げましたとおり、国及び北海道の動向を見極めた上で、国からの正式な通知を待って、市の対応を決定してまいりたいと考えております。以上でございます。

質問 干場芳子

国の正式な通知がまだ来ていないということだと思うのですけれども、それをもって対応していきたいということだと思います。反対が高まっているのは旧統一教会問題が明らかになっていることもあるのだろうと思いますけれども、先週9日の閉会中審査で岸田首相は、将来首相経験者が死去した場合もその時々の内閣が判断すると主張しました。法的根拠や手続をめぐる疑問も解消はされず、納得できませんでした。禍根を残すことになると思います。明確な基準もないままでは時の政権による恣意的な運用が続くおそれがあることを大変危惧いたします。憲法は思想・良心の自由、表現の自由を保障しており、敬意、弔意を持つかどうか、それを表現するかどうかを決めるのは個人の自由です。市としての弔意表明等を行わないことを改めて求めます。1件目については終わります。続いて、2件目の障がいのある方の政治参加における合理的配慮について、これは質問です。お伺いを致します。3項目めの当事者及び家族等の意見の反映についてです。御答弁では全戸配布の広報臨時号での説明、不明な点については問合せをもらい、広報臨時号や投票事務の手引に反映しているとのことでした。知的障がい等の方が、そもそも投票所に行くということすら諦めているということをお聞きいたします。私の質問は、障がい特性の比較的分かりやすい方々への配慮や改善は少しずつ進みつつあると思っています。知的そして精神障がいのある方々や家族へ行政がもっとどのような課題、壁があるのかなど、実態をこれまで以上に積極的に把握し、少しでも改善を図り、障害者の権利に関する条約や障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等に基づく具体的な取組が図られていくことが求められていると思っております。庁内関係部局との連携も視野に入れて検討していくことが必要と考えますが、この点についてどのようにお考えかお伺いを致します。

答弁 選挙管理委員会委員長 中井悦子(選挙管理委員会委員長は2022年12月まで)

干場議員の再質問について御答弁申し上げます。知的・精神障がいのある方や家族の抱える課題や実態の把握についてでありますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、市内全戸に配布している広報臨時号を通じて、御不明な点については、選挙管理委員会にお問合せいただくよう周知しており、これまでも、実際に当事者、御家族から御相談を頂いた場合には、その都度、御本人の事情を聞き取り、御相談に合った対応をしてきたところであります。選挙管理委員会と致しましては、障がいをお持ちの方の、さらなる投票しやすい環境づくりに向けて、市の障がい福祉部門と連携し、課題や実態の把握に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

質問 干場芳子

ぜひこれまでもいろいろと行ってきていただいたということは理解いたしますけれども、これまで以上に待ちの姿勢ではなくて積極的に様々な事例も挙げながら投票に行くことができる、行きやすい環境づくりに努めていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。マニュアルについてはマニュアルを策定ということではなく、従来の仕組みの中でさらに充実したものにしていくというようなことで一応お聞きを致しましたので、そのように進めていただきたいというふうに思います。続いて3件目のシックスクール対策についての3項目め、シックスクール対策マニュアルを見直すことについて、お伺いを致します。キシレン基準値は、既に改正となっておりますので、やはり適時にマニュアルは見直すべきだと思っておりますので、よろしくお願いいたします。全体的な見直しの中で現行のマニュアルの第2章(4)の保護者の理解と協力についてです。学校内に持ち込まれるものとして化粧品、揮発性のペン、たばこなどを明記していますが、香害の原因となる洗剤や柔軟剤についてもここに盛り込むことが必要と考えますけれども、この点についてのお考えをお伺いいたします。

答弁 教育部長 伊藤忠信(教育部長は2024年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。マニュアルの見直しの中で、香害の原因となる洗剤や柔軟剤を盛り込むことについてでありますが、教育委員会では、国の方針や社会情勢の変化を踏まえ、現在、シックスクール対策マニュアルの見直しを進めているところであります。御質問の洗剤や柔軟剤をマニュアルに盛り込むことにつきましては、香りが与える影響について、様々な意見があることから、国の動向や他自治体の事例を参考としながら、研究してまいりたいと考えております。以上であります。

質問 干場芳子

その点については、どうぞよろしくお願いを致します。最後に、江別市学校給食用食器検討委員会についての2項目めの行政の立ち位置について質問を致します。この検討委員会は、様々な立場の方々が参加し、第一義的にはあくまで安全性について議論する場であるというふうに認識をしています。過去においてもですけれども、箸の選定のこれまでの議論経過を見ますと、子供たちにとってどうあるべきかという議論よりも結局、現場の状況や食器の単価などによる財源に傾くような話になりがちであったと感じておりました。第3回の江別市学校給食用食器検討委員会では、委員から、検討委員会の場は財源のことではなく、あくまで安全性についての議論と過去の委員会で説明があったとの確認の発言がありましたけれども、それに対する行政側のあるべき説明がなかったことは大変違和感がありました。何のための検討委員会なのか、設置目的に即した十分な話合いができるような行政側の進行、状況によっては軌道修正することも必要だと思っております。選定結果がどうであれ、プロセスが大変重要です。食育の観点も含めて、あくまで子供たちにとってどのようにあるべきかの検討、そして選定であるべきです。ともすれば提出された参考資料等が単に効率性や経済性の比較にならないよう、設置目的の認識に鑑みれば行政の丁寧な補足的説明も必要です。そうでなければ検討委員会自体の存在意義が損なわれかねないですし、何のための検討委員会なのかということです。行政としての対応について再度お伺いを致します。

答弁 教育部長 伊藤忠信(教育部長は2024年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。江別市学校給食用食器検討委員会における行政としての対応についてでありますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、本年開催した検討委員会では、教育委員会から配付した資料に加え、委員から提出を求められた資料に基づき、安全面のほか、衛生面、耐久性、児童生徒にとっての使いやすさなど、各委員から様々な視点で意見が交わされ、箸の選定に至ったものと考えております。今後におきましても、食器の選定に当たりましては、安全性を基本としつつ、様々な観点から、適正に議論を行っていただけるよう、丁寧な説明や資料提供に努めてまいりたいと考えております。以上であります。

質問 干場芳子

今回の江別市学校給食用食器検討委員会は、第1回目は6月9日に開催されて今後の選定スケジュールといいますか検討委員会全体のスケジュールとして説明されましたけれども、教育長に選定に係る意見の提出日を11月を目途にしていることについて、第1回江別市学校給食用食器検討委員会で説明されました。なぜ、4回の設定想定だったのでしょうか。しかも、様々な議論過程を想定するのならば検討委員会自体のスタートそのものが、私は遅かったというふうに思っております。そう言わざるを得ません。実態は2回でほぼ決定かのような状況になっており、会議の進め方自体拙速ではなかったかというふうに思っております。2回目の委員会では委員長から大勢的には決まっているが、欠席者が2名いたので3回目を開催するとの発言がありました。1点目で答弁されましたけれども、この検討委員会は子供たちにとって安全・安心な食器、箸を選定するための検討する場だと思います。材料についての資料や単価、近隣自治体との比較などが提出されましたけれども、委員から発言のあった材質についての問題解決のための議論や実験的な取組を実施するか否かの議論にも至らぬまま、結局多数決となったことはとても残念だというふうに思っております。最終的には多数決という手法も私は仕方がないというふうに思ってはいますけれども、プロセスが大変重要であり、このプロセスこそが様々な立場の方が参加しているこの検討委員会の意義ではないでしょうか。子供たちが9年間使う箸ですから、安全性が第一であり、食育の観点も重要です。子供たちの主体性という観点から子供たち自身が使用してみてのアンケートを取るなど意見を聴くことも必要です。これまで一度もそういったことは行っていません。今後に向けては行政として検討をするスケジュールや資料の提供の在り方、進め方など次の江別市学校給食用食器検討委員会に備えていただくことを求めまして、私の一般質問を終わります。以上です。ありがとうございました。

出典:江別市議会 令和4年第3回定例会 2022年9月12日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる