音更町議会 平成22年第4回定例会 2010年12月15日
親も子も教師も願う少人数学級の実施を
2010年12月15日、音更町議会の一般質問で、守屋いつ子議員が「親も子も教師も願う少人数学級の実施を」について質問し、町長 寺山憲二、教育長 荒町利明、教育部長 宮下悦二、教育委員長 加藤禎一、民生部長 鈴木俊裕が答弁しました。
- 質問者
- 守屋いつ子 議員
- 答弁者
- 町長 寺山憲二、教育長 荒町利明、教育部長 宮下悦二、教育委員長 加藤禎一、民生部長 鈴木俊裕
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 7番 守屋いつ子
おはようございます。通告に従いまして質問をさせていただきます。2問について質問をいたします。1問目、親も子も教師も願う少人数学級の実施を。いじめによる子供の自殺などのニュースは後を絶ちません。複雑で多様化する社会環境の中、未来ある子供の健やかな成長と発達を願い、きめ細かな指導を願い、少人数学級の実現を望んできました。文部科学省は、8月27日、新公立義務教育諸学校教職員定数改善計画(案)で、2011年度からの6年計画で小中学校のすべての学年を35人学級とするとともに、その後の2年間で小学校1・2年生の30人学級への改善等を盛り込む内容を発表しました。この件につきましては、2011年度からの文科省の方針は、前回の特別支援教育の充実を求めた質問の答弁でも明らかにされておりました。文科省の調査では、学校が抱える課題として、学力の低下傾向や授業内容、指導内容が増加、不登校や暴力行為などが深刻、障害のある子の急増、教員の多忙化など、多岐にわたり分析がされています。今必要とするのは、少人数学級によるきめ細かな指導と教育課程に対応した教職員の配置とし、新学習指導要領の円滑な実施や教員が子供と向き合う時間の確保による質の高い教育の実現が急務として、30年ぶりの40人学級の見直しがされました。平成15年に教育特区の認定を受け、町費負担により教員の増員で少人数学級の取り組みを行ってきた清水町では、教育効果について、少人数学級の実現により、子供たちの育ちや変容が、少しずつですが、着実に見られるようになってきた、地域、保護者からも高い評価を得ていると述べています。文科省は、小学校における35人学級実現のための初年度分として2,247億円の予算要望をしていますが、2011年度の国の予算成立が不透明な状況にあることから、当面、町費負担による少人数学級の実現に踏み切るべきと考えます。(1)、授業時数、指導内容が増加する新学習指導要領実施の2011年度に合わせて少人数学級を実現することが子供たちにとっても望ましいと考えますが、御見解をお伺いいたします。(2)、35人学級の実施と複式学級編成標準の引き下げをした場合の学級数の変化と必要額についてお伺いいたします。2、国保の一部負担金減免制度の速やかな活用を。国民の命と健康を守るのは国の責務であり、公的医療保険制度はその具体化をして確立されてきましたが、実際には制度が機能せず、貧困と格差によって命が奪われている危機的な状況があります。高い国保税、税を払えば生活できない、社会保障制度が生活を破壊する本末転倒な事態も起きています。無保険者の急増、税滞納者への資格証明書や短期保険証の発行による制裁、税の滞納がなくても、窓口負担が大きく、受診を抑制せざるを得ないなど、国保を取り巻く状況は深刻です。さらに、医療機関の一部負担金の未収が病院経営を圧迫している状況も生まれてきています。国民健康保険法第44条では、保険者(市町村)は特別の理由がある被保険者(住民)に対し、医療費の一部負担を猶予または減免できると定めています。全国的には半数以上の自治体で実施基準を設けながらも、財政負担を理由に活用されていない状況がありますが、2010年9月、厚労省は、「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取り扱い期間の一部負担金の取り扱いについての一部改正」、以下「国保の一部負担金減免制度」と言わせていただきます。これにより、2分の1の特別調整交付金で補てんするとしました。この制度の活用が、命を救う安全の制度の一つとなります。速やかな実施が必要です。(1)国保の一部負担金減免制度の実施要綱の作成についてお伺いいたします。1)、策定時期の予定について、2)、収入基準の設定について、3)、入院、外来通院の適応について、4)、保険税滞納の有無への対応について、5)、一部負担金減免世帯に対する資格証の扱いについて。(2)、住民への周知計画についてお伺いいたします。以上、答弁よろしくお願いいたします。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
2点目の国保の一部負担金減免制度に関する御質問については、関連がありますので、一括してお答えいたします。医療費の一部負担金につきましては、保険財政に対する負担を軽減するとともに、療養の給付を受ける被保険者と健康な被保険者との間の公平を図る観点から、医療保険各制度において一般的に行われているものであります。負担方法につきましては、療養の給付に要する費用の一定率を被保険者が負担することとしておりますので、被保険者は、保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払う義務を負う一方、保険医療機関等は、被保険者が支払う義務を持つ一部負担金の受領責任を負うこととなります。しかしながら、収入が著しく減少した方など特別な理由がある被保険者で、一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合については、減額または免除、あるいは徴収を猶予することができることとされております。この一部負担金の減免等の取り扱いに関しましては、国の通知によりその基準が示されたところでありますが、国においては、生活困窮者対策や保険医療機関等の未収金対策に対応するため、昨年、全国30市町村を対象に、減免制度等の運用改善に向けたモデル事業を実施し、その運用状況を踏まえて具体化した統一基準を作成し、平成22年9月に改正通知が行われたところであります。この改正内容につきましては、一部負担金の減免の適用において、従前は、事業や業務の休業・廃止、失業等により収入が著しく減少した場合などを対象とする旨の基準にとどまっていたところでありますが、今回の改正により、新たに一部負担金の減免適用における収入減少の認定基準が定められたところであります。具体的には、入院療養を受ける被保険者のいる世帯であって、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3カ月以下である世帯を対象に含めるとしております。なお、この基準に該当する被保険者につきましては、保険税に滞納があるかどうかにかかわらず一部負担金の減免対象としており、また、資格証明書の取り扱いについては、災害その他特別の事情があると認められる場合の規定に該当するものとして、資格証明書の交付対象から除くこととされております。減免期間につきましては、療養に要する期間を考慮して1カ月単位の更新制とし、3カ月までを標準としておりますが、療養に要する期間が長期に及ぶ場合には、生活保護など福祉施策の利用が可能となるよう福祉担当部局との連携を図ることとされております。このほか、保険医療機関が一部負担金の支払いを受けられない場合には、保険者が医療機関にかわって未収金を徴収し、保険医療機関等に交付する具体的な基準等が規定されたところでもあります。なお、国の示したこの基準により一部負担金を減免した場合に限り、減免額の2分の1が特別調整交付金で補てんされることとなったところであります。本町の一部負担金の減免等に関する取り扱いにつきましては、国の取り扱い基準を踏襲して国民健康保険条例施行規則に規定しておりますが、今回、国の基準が改正されましたので、改正後の基準に沿った関係条項等の見直しを新年度に向けて行いたいと考えております。町民の周知につきましては、具体的な制度としてスタートができる段階になりましたら、町の広報誌やホームページに制度の改正内容を掲載するとともに、保険医療機関等への周知も図ってまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。なお、1点目の御質問につきましては教育委員会で答弁をいたします。以上、答弁とさせていただきます。
答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)
1点目の、親も子も教師も願う少人数学級の実施についての御質問にお答えいたします。初めに、授業時数、指導内容が増加する新学習指導要領実施に合わせての少人数学級の実現についてでありますが、小学校は来年度から、中学校は平成24年度から完全実施されます新学習指導要領に基づく授業時数につきましては、小学校においは既に昨年度から移行期間となっており、1学年で年間34時間、2学年から6学年で35時間ふえており、さらに来年度からは1学年で34時間、2学年で35時間ふえることとなっております。また、中学校においては、来年度まで移行期間となっておりますが、授業時数は同じであり、平成24年度からは全学年において35時間ふえることとなり、小中学校とも授業時数及び指導内容の増加が示されております。なお、第3回定例会で守屋議員から、少人数学級の必要性についての一般質問がありましたので、文部科学省が発表した新公立義務教育諸学校教職員定数改善計画(案)の内容も含め、一定の考え方を答弁させていただいておりますので、重複は避けたいと思いますが、少人数学級の実現につきましては、子供たち一人一人に応じたきめ細かな指導の充実や新たな教育課題に対応するため、少人数学級の導入を図ることは重要であると認識しております。しかしながら、町単独での少人数学級の実施については、教員の採用など多額の費用負担となることから、町独自で実施することは極めて難しいと考えております。次に、35人学級の実施と複式学級編制標準の引き下げをした場合の学級数の変化と必要額についてでありますが、現行の小学校及び中学校の学級編制基準では、単式学級は1学級40人であり、単式学級において35人学級が実施された場合、現在の幼児、児童生徒数で推計すると、緑陽台小学校で来年度から平成28年度まで1学級、木野東小学校で平成24年度から28年度まで1学級、音更小学校で平成24年度から27年度まで1学級、中学校では、平成28年度において駒場中学校及び緑南中学校の2校でそれぞれ1学級ずつふえると予想されます。また、小学校の複式学級については、現行の1学年を除く2個学年で16人を14人に、1学年を含む場合は2個学年で8人を6人に引き下げるとした新公立義務教育諸学校教職員定数改善計画(案)に基づき推計すると、平成24年度に東士幌小学校及び昭和小学校の2校で1学級、25年度に東士狩小学校で1学級が増になると予想されます。この推計による学級数の増加に伴う施設整備等の必要額についてでありますが、学級増の予測される小中学校につきましては、多目的教室などの普通教室への転用により対応は可能ではありますが、間仕切り等の設置や教材備品等の購入など、多額の費用が必要になってくるものと思っております。なお、特別支援教育にかかわる児童生徒数の推移及び平成28年度以降の児童生徒数の予測が難しいことから、学校の状況によっては教室が不足する可能性もあり、今後、国の動きや町の人口動態を十分見きわめながら対応してまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
質問 7番 守屋いつ子
御答弁ありがとうございました。少人数学級の実現を求める、その質問から再質問をさせていただきます。今、教育長より答弁がありまして、新学習指導要領、これが2011年度完全実施ということで、これに向けては、非常に教育内容がふえる、内容にしても授業時間数にしてもふえるということから、国が今回少人数学級が大変必要だ、そういうところから考えると、本当に差し迫った課題であり、実現が必要というふうに考えます。実はけさ、ちょっとネットのヤフーニュース、インターネットでニュースを見ていたときに、昨日、国、文科省が要望していた小学校1・2年生の35人学級の実現を政府は見送る方向に決めたというニュースが載っておりまして、私は、これはどうしようという、非常に困惑したところなんですけれども、ただ、国のほうではこの少人数学級の必要性は、さまざまな調査に基づいて、そして必要だということで挙げておられます。そういう点でいくと、この質問の中にも書きましたが、今本当に、これを国が行っている、いや、国の方針ということだけではなくて、町独自でも積極的に受けとめていく必要があるというふうに思うんですが、再度その点について、この音更町で何とか実施できないか。財政的な今理由は言われていましたけれども、やっぱり音更でこういうよい教育を実践するための努力ということを求めていきたいと思いますが、その辺について、再度、努力をする、検討をするという視点に立てないのかどうか、その辺お伺いいたします。
答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)
先ほどもお答えさせていただきましたけれども、確かに守屋議員のおっしゃるとおり、少人数学級による教育効果、これは間違いなくあるだろうというふうには私は思っております。集団教育あるいは少人数教育については、それぞれのよさというんですか、それはあると思います。特に、昨日久野議員からも一般質問がございましたけれども、少人数学級になれば、基礎・基本の定着や確かな学力の定着、これは少人数学級による指導は効果的だというふうに考えております。ただ、この教育効果につきましては、一朝一夕に実績が上がるというものではないだろうというふうに考えております。ある程度時間を要してその効果が見えてくるのかなというふうには思っております。ただ、今、守屋議員がおっしゃった町単独ということになりますと、当然自前、町のほうで教員の採用もしなければならない。教員の採用、1人採用するとなれば、今の4大、4年間の大学を出て教員になって、新採で採用された場合の年間の給与収入というんですか、それでいきますと、年間大体385万円が今の新採の教員の収入ベースなんです。そうしますと当然その分も町は持ち出さなければならない。そしてまた、仮に1学級、1教室増築ということになれば、当然基礎からすべてやらなければならないということになりますと1教室で約3千万かかるんです。それで、確かにこれが通常の編制基準の中で、子供たちがふえて教室不足が生じた場合は、増築の、やれば、これは文科省のほうの国の負担2分の1はありますけれども、町単独で35人学級あるいは30学級とした場合にはこの補助は出ないです。あくまでも町単費ですべて、教員の給与、あるいは増築部分の3千万、これは全部持ち出しということになれば、今の財政状況からいうと、これはなかなか町単独で実施するのは難しいのかなと。ただ、一般質問の趣旨の中にもございました、清水町が教育特区を受けて35人学級を実施しております。教育特区というのは、学級編制基準の弾力化を認めたということだけであって、教員採用、あるいは教室不足の増築等については、すべてこれは清水町が負担しているということでございますので、その辺は御理解をいただきたいなというふうに思っております。
質問 7番 守屋いつ子
教育というのはすぐそうやって効果が上がるものではない、それは当然なことかなというふうに思いますが、だからといって、教育にやっぱりお金を突っ込む、このことというのは、将来子供をやっぱり成長させるという本当に長いスパンで見る上で必要なことだというふうに思うんです。例えばそういう、学校、6年生のうちにすごい効果、1年生でやって、6年生のときにすごい効果が出てきたというふうな見方というのはできないかもしれないんですが、しっかりしたやっぱり長い目で見ていくということがすごい大事だと思うんです。例えば来年の新学習指導要領、これを実施する上では非常に、当然子供たちの負担も多くなる、そして当然教員の負担も多くなる、そのことがはっきりしているかというふうに思うんです。これについては、やはり文科省のほうで、新学習要領、これをきちんと円滑に進めるために少人数学級が必要なんだというふうにうたわれております。そういう点では、2011年度からスタートをする上で、少人数学級、せめて35人学級でしていくことがやはり子供にとっても教員にとっても、そして親にとっても本当に望ましいことだというふうに思います。毎回、今回は特にそうなんですけれども、質問の中で、各議員が行っている中で、お金に係る関係はすべてなかなか実現できないというか努力がされないという、そういう傾向は見られましたけれども、やはり将来に対する大きな投資だということなので、考えていただきたいというふうに思うんです。例えば35人学級の実現、この実施ということで今回2問目に提起しましたけれども、今例えば道で行っている、各学年2学級以上のときには35人学級、これで実施ができるけれども、各学年1学級の場合は40人学級が適用されておりますよね。そのところ、そして、そこが今実際行われている学校があるのかどうか確認させてください。
答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)
今の御質問の中で、北海道教育委員会が独自に、今、守屋議員のおっしゃったように、小学校1・2年生、それから中学校の1年生に限りまして、2学級以上の中で35人を超える場合には、今言っている35人以下の中で学級を編制するということで実施されております。これによりまして音更町におきましては、小学校2校の1学年、1年生、それから中学校2校の1年生ということで、合わせて4校で実施されているという実態でございます。
質問 7番 守屋いつ子
今その4校で行われている学校の中の1学年の数字、ちょっと前回違う件で児童生徒の数を書いたものを見せていただいたんですけれども、例えば緑陽台小学校でありますと、ずっと1学年で1学級で来ているかと思うんです。そこで、その学級であると、1学年1学級であると39人、40人学級が実施されるわけですけれども、例えばそこの、そして来年度、次年度も、これはどんなふうな変化になっていくかわからないんだけれども、例えばそういう学校、1学年1学級のところについては35人学級にしていくということもできるんじゃないかというふうに思うんです。そのときには1年生、2年生の35人学級を音更町として実現できるかというふうに思うんですけれども、そういう考え方はできないものなのか、その点についてお伺いいたします。
答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)
今の御質問の中で、緑陽台小学校ということでお話がございました。現在の、今年度で、緑陽台小学校で今の中では、1年生では1学級で、それぞれ緑陽台小学校は全部1年から6年生まで1学級編制ということになってございます。その中で、1年生が33名、2年生も同じ33名、それから3年生が29名、4年生で39名、5年生で36名、6年生も同じく36名というような形で、学級がそれぞれ1学級ずつで編制になってございます。今御質問になりました、その中で、2学級以上というのが道の基準でございますので、現実には、35人を超えていても緑陽台小学校では対象になっていないということでございます。今言っている町独自でのことになりましたら、今申し上げましたように、学年で本当に1・2年生がいいのか、あるいはそういったようなことの全体的な中でも考えていかなければならないのかどうかといういろんな問題がございますし、先ほど申し上げましたこの学校、緑陽台に限らず、ほかの学校もいろいろとこういったような状況もございますので、そういった中には、先ほど教育長から答弁しましたように、人件費も相当かかってくるのかなということで考えているところでございます。
質問 7番 守屋いつ子
そうしましたら、今の時点で次年度の生徒数の確定はできないとは思いますけれども、今ある1学年1学級で進んでいる学校、ここの予測について、予測になると思いますが、そこについて数を教えてください。
答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)
来年度の推計の中でも見させていただいておりますけれども、今の御質問の中で、1学年で今言っている35人名を超える学級のことで御答弁させていただきましたら、すれば、緑陽台小学校で来年度1学年に上がる推計としては39名という人数になってございます。
質問 7番 守屋いつ子
今、緑陽台というふうな答弁がありましたけれども、今の、町で少人数学級をとりあえず実施するとしたときに、例えばこの緑陽台小学校1校だけを町単独で実施するということも可能なんじゃないかというふうに思うんですけれども。なぜかといいますと、やはり道の基準でいきますと、35人以上になると2学級、ほかの学校は過ぎていますね。だから二十数人とか、数としては25人でも、要するに70人までは、70人になったら2学級ですけれども、それ以上になったら135の倍数でいくわけですけれども、20人台の学級があり、町内では。三十数人の学級もあり。しかし、例えば緑陽台でいくと、39人ですね。39人が1学級ということになると、よく町では公平性だとかそういうふうなことを言っている中で、ここについても、同じような教育を受けさせるという視点に立つのであれば、そういうことも可能だというふうに思います。ぜひそのことを考えてほしいと思います。今、そうなったときに約400万弱の費用が、今、教育長から答弁ありましたけれども、それにもう本当に費用を要するかもしれないけれども、これはやはりほかの学年、ほかの生徒さんたち、子供さんたちと同じように扱うという視点に立つならば、決して大きな投資だというふうには思いません。そういうことで、ぜひこのこと、まずは町単独で最低できる部分、このことをぜひ検討していただきたいというふうに思います。これは、文科省で非常によくわかりやすい資料を出しているわけなんですけれども、日本の1学級当たりの子供の数は平均で28人、OECD、平均は21.6人、諸外国に比べて6.4人も多いのよというふうに書いてありますし、子供の人数、少人数学級にしなければならないその理由としては、最近の学校は暴力行為や不登校などは深刻な問題となっていたり、障害のある子供や外国人の子供など特別な支援を必要とする子供たちも増加している。そんな中、来年度から授業時数や指導内容が増加すると、新学習指導要領が完全実施されることになっていて、こうした学校が抱える課題に適切に対応して子供たち一人一人に質の高い教育を行えるようにするために少人数学級の実現が強く求められております。少人数学級を実施するとどんな効果があるか。これは、清水の例でも出ておりましたけれども、やっぱり先生も子供も非常にゆとりのある環境の中で教育ができると。そして子供一人一人をきちんと見ることができると、そういう効果を言っております。この少人数学級になったら、教室のスペースを活用してグループ学習など子供たちの学び合いや話し合いによる学習がしやすくなります。子供たちの発言や発表の機会がふえること、単に1クラスの子供の数を少なくするだけではなくて、学習内容に応じて工夫を凝らした授業を行うことで子供たち一人一人にきめ細かな指導ができて、子供たちの学習意欲が向上するといった、そういう効果が期待されます。そのように、これは文科省のホームページからとったものなんですけれども、非常にそういう評価がされております。そういうことで、ぜひ音更の学校の中で、とにかく学校生活スタートのこの1・2年生、このところでぜひ少人数学級、実施していただきたいというふうに思います。そういう効果、教育長も先ほど言っておりましたけれども、これはぜひ、できるのではないかと私は思います。400万とおっしゃっておりましたけれども、もう一度そこについてお考えをよろしくお願いします。
答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)
確かに、緑陽台小学校に特化してのお話も若干あったのかなというふうには思います。ただ、先ほども答弁させていただきましたけれども、来年度から緑陽台小学校で35人学級の対象になりますよということをお話しいたしました。そして次に、木野東小学校で、次の年、24年度からもう対象になるんですよ。さらに音更小学校についても24年度からまた1学級増になると。こういったことを考えて、また中学校のほうでも当然、28年度からはふえるというような学校もございます。来年即町単独で緑陽台小学校に35人学級の実現をしたとしても、その後、すべての学校に対して教育の機会均等という原点に立ち返りますと、これは緑陽台小学校一学校の問題ではなくて、すべての学校に対してそういう手当てをしなければならないというふうに思いますので、現実に木野東小学校あたりは、24年から実施になるとなれば、現在も余裕教室というのはございませんので、即また1教室増築だとか、いろんな手当てをしなければならないということになれば、非常に町単独での35人学級の実施、実現というのは財政的に無理もあるでしょうし。ただ、守屋議員がおっしゃるとおり、教育効果、先ほどホームページからいろいろというようなお話がございましたけれども、確かに教育効果はあるだろうと。一人一人の理解度や興味・関心を踏まえたきめ細かな指導ができるぞとか、いろんな利点というんですか、教育効果は望めますけれども、今、さりとて現実的に、町が単独で教員を採用して、なおかつ不足教室の増築等も含めて、今後、そういう事態に陥った学校すべての手当てをするということは現実的には、今の財政状況等も踏まえますと困難だというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。
質問 7番 守屋いつ子
今、教育長のほうからはそういう、24年度からもう35人学級で実施するというふうな、それは今まだ、国で出されていた計画案の中の数だというふうに思うんですけれども、ちょっとここも不透明なんですけれども、当面やっぱり小学校1年生、今ありました1年生、2年生のところ、1年生を1クラス35人以上、39人見るということ、ほかの学校では20人台で大体推移すると思うんですけれども、そういうところで考えると、1年生だけでも、1・2年生だけでも町で行うときには1学級、2学級で済むというふうに思うんです。そういうことで、ぜひ子供、やっぱりきめ細かく一人一人をスタートの時点できちんと対応していく、大事にしていく、そういうことを考えたならば、そこへの投資をしても十分いいんじゃないかというふうに思いますが、教育委員長としてはいかがなものでしょうか。
答弁 教育委員長 加藤禎一
今の35人学級ですか、少人数学級、このことにつきましてはもう何も異論はないと、そういうふうに思います。ただ、日本の場合、教育の目的は人格の完成なんです。そうすると、大々的に、日本の学校というのは勉強だけ、学習指導だけじゃない。生活指導、さらに行事、いわゆる特活というものなんですが、あらゆることをやってきたんです。そうすると、そういう総括的な教育の中で人格の完成を求めてきたという経緯があります。ですから、ヨーロッパ、欧米諸国のようにただ学習指導すればいいというのだったら学級定員というのはどんどん下がっていいんじゃないかと、そういうふうに思います。ただ、日本はそういう伝統があります。文化があります。ですから、一概に何とも言えない部分があるわけです。ただし、中教審の答申でこのたびの、30人ですか。30人、35人、人数ははっきり言わなかったと思うんですが、少人数学級はいいという答申が出ました。それに対しては、私としてはもちろん異議はありません。ただ、日本の伝統を考えたときに、それに付随してもう一つ考えなければならん問題があると思います。それは学級編制の決定権であります。もし35人学級になりますと、何ぼになるんですか。16、18ですか、17ですか。学級分かれますよね。そうすると、今までやってきた行事が果たしてその人数で可能かという問題があるわけでございます。今まで学級編制権というのは都道府県にありました。そして、それを変える場合はお伺いを立てる形になるわけです。そして同意を得るという形になります。ですから、中教審の答申でもありますように、人数だけじゃだめだと。学級編制決定権も市町村に完全に移してもらう。そうしないと現在の教育基本法に基づく教育はできないんじゃないか。まさにこれは答申のとおりだと思っております。そういう中で総合的にこの問題を判断をしていかなければならん。ただ、今論議されているように、35人学級そのものは異論はありません。あとは、財政的な問題と、今、教育長から答弁ありましたように、それがやっぱり大きな問題になる。そこをクリアすればできるんではないかなと思っております。以上です。
質問 7番 守屋いつ子
この少人数学級については、多分異論を唱える人というのは内容的にはいないかと思うんですけれども、財政的な問題だけとおっしゃっております。そのことを、そこについてはさまざまな工夫ができるかというふうに思いますので、ぜひ努力をしていただきたいというふうに思います。そのことをお願いいたしまして、次、国保税のほうに、一部負担金のほうに質問を移させていただきます。国保の一部負担金減免制度につきましては、音更町については施行規則にのっとって実施したという、そういう経過は伺っております。これにつきましては、実施要綱を含めて詳細なものを今後、次年度からつくっていくということなんですけれども、次年度スタートできるようにしていきたいということですけれども、これから基準作成というふうになっていくのかなというふうには思いますが、この内容について確認をさせていただく、そういうふうにしていきたいと思います。この一部負担金減免制度の収入基準の設定、これというのが非常にさまざまに影響してきますので、ここについては、国は生活保護基準の半分を負担するとしておりますが、各自治体のほうでこの基準を設けているところでは、さまざまな設定の仕方をしております。音更町の例えば減免要綱を見ますと、国保の減免基準については生活保護基準の1.25倍ということで今実施されているというふうに思いますけれども、ここのところをどのように持っていくのか、具体的に数字があるのであれば教えていただきたいというふうに思います。
答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)
先ほどの答弁でも述べさせていただいておりますが、来年度に向けて今後この作業をしていきたいというふうに考えております。基本的に、今おっしゃられた、減免基準の関係の1.25倍というのをおっしゃられたようですが、まだそこのところの数字については申し上げる段階に至っていない。今言える部分につきましては、先ほどの答弁にありましたとおり、生活保護基準にのっとる方、それと、預金についてはその生活保護基準の3倍までという部分がございますので、今、回答させていただくとすれば、その範囲ということにとどめさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
質問 7番 守屋いつ子
これからつくるということで、まだ具体的には考えていないという、そういう答弁、これについては、確かに今後の課題だというふうに思いますけれども、既にことしの9月に国のほうから「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取り扱い期間の一部負担金の取り扱いについての一部改正」という、そういう通知が来ております。さらに、これにかかわって、まず、これも厚労省の保険局国民保険課のほうから、一部負担金保険者徴収に関するQ&A、こういうものも届いているというふうに思います。そういうことであれば、もう既にこの時点で町としてしっかりした要綱をつくっていくという、そういう姿勢があってもよかったんじゃないかと思いますけれども、そこに至らなかったその理由というのは何だったんでしょうか。
答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)
9月にこのような通知をいただいているというのが事実でございます。今になってまだその辺のところもしっかりとして基礎固めができていない。御指摘のとおりの部分もございます。ただ、先ほど議員からもおっしゃられたとおりなんですが、既にこの減免につきましては規則に基本的なものは載っている。ただ、生活に困窮された方というような一つの線引きの中でしかない。今回国から示されたものにつきましては、この制度の取り扱いについて、国からの財政補てんについての要件が満たされていない部分があって、市町村でも使いやすくするべきで、このような生活保護基準、また、預金の云々というような基準が示されてきた部分でございます。今までも音更町といたしましては、これにのっとった形での取り扱いをしているという部分がございます。今回通知された部分については、それを一定度線を引いてきたというような状況になっておりますので、音更町といたしましては、来年度に向けてこの国の示された線引きの中で有効に活用していくべきだという部分がございまして、改めた要綱等を対応していきたいなというふうに考えておりましていまだ定めていないという状況でございますので、御了承願いたいというふうに存じます。
質問 7番 守屋いつ子
そうしましたら、何も答えるものはないということになるのかなというふうにちょっと思ったりしちゃったんですが、収入基準については、今音更は生活保護基準の1.25倍ということで進められるのかというふうに思いますけれども、国のほうでは、一応入院に限ってというふうな形で出してきておりますけれども、例えば音更町としてやはり少し充実をさせるという、そういう意味合いからも、例えば、がんで通院している方というのは非常に高額な負担をしなければならない、そういう実態があります。そこへの適応をどうしていくのかということも大きな音更町独自の独自性にかかってくるかというふうに思うんですが、そこら辺をぜひ町として対応していけるような、そういう方向にしていただきたいというふうに思います。非常に生活困窮している方、この方、音更町内にいる方ですけれども、がんの治療のために全部、住宅、土地、それを抵当に入れて医療費を捻出していると、そういう方もいらっしゃいます。非常に申しわけないと言いながらがんの治療に当たっているわけなんですけれども、そういうことで、非常にここへの負担も大きいので、その辺も非常に今後考慮した中で策定していただきたいというふうに思いますが、これは外来通院というふうになっていきますが、ここについてはどのように対応していく予定なのか、いきたいと思うのか、そこについてお伺いいたします。
答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)
この適用の対象者につきましては、国のほうから示されてきたものにつきましては、入院療養を受ける被保険者が属する世帯というような形になってございます。それで、1.25倍の、先ほど前段でおっしゃられていますが、私どものほうで今考えて御回答できる部分につきましては、生活保護基準ということで、先ほどお答えさせていただいた部分もございますので、その辺もあわせてお願いしたいと思います。それと、がん等で、住宅等を抵当に入れながら療養を続けている方もいらっしゃるという今のお話でございますが、こういうような、こういうようなケースって失礼な言い方かもしれませんが、このような方々につきましては、ほかの福祉制度等もございます。生活保護でも医療保護等もございますので、そのような部分につきましても、担当部局同士での連絡をとりながら、そういう方が見えたときにはそちらのほうにも御案内するというような形の中で対応をさせていただいているというのが現実でございまして、医療費の免除の、減免等につきましてはまた一つの制度として、違う考え方でやらせていただきたいなというふうにも考えておりますので、その辺もあわせて御了承を願いたいというふうに思っております。
質問 7番 守屋いつ子
国が示している基準、例えば今、収入の基準ですけれども、これについては、国では生活保護基準の半分を補てんするというふうに言っておりますけれども、Q&Aの中では、例えば独自の基準があると、それが国が示した基準よりも広い場合はこれを狭める必要はありません、そのように出ております。この中で、今度は入院治療について。これは、高額の外来治療を受ける場合、保険者がその必要を認めたときは一部負担金減免を行うことができるものであると。そのように非常に、これは町村を縛るものではなくて、あくまでも市町村に対する技術的な助言ではあるということですので、町村の裁量といいましょうか、そこが大いにここに生かされてくるものだというふうに思うんです。そこをやっぱりきちんととらえた中で、使い勝手のいいものにぜひしていただきたいというふうに思います。あとは、これをやっぱり周知なんですけれども、答弁の中でも、いろんな広報だとか、また、さまざまな医療機関などを通して広めていきたい、知らせていきたいというふうに答弁がありましたけれども、ぜひここについては積極的な周知をお願いしたいというふうに思います。旭川などは医療機関に、こういう制度がありますのでぜひ患者さんにお知らせをくださいという、そういう文書を出しているというふうに言っております。わかりやすいチラシなどもつくって、周知することに非常に旭川は努力をしているというふうに思うんです。ぜひそのことも音更町の中で実施していただきたいというふうに思います。この周知の関係では、医療機関の窓口が一番やっぱり、支払いが困難だという、そういう状況がつかめるというふうにおっしゃってもいますし、ある医療機関というかお医者さんは、今までは、検査一つするにしても、自分の、医者に直接、幾ら検査料かかるのとか薬代幾らかかるのという、そういう質問は今までなかったけれども、最近はそういう質問が多い。そのために、診察代のデスクの上に一覧表を置いて、この検査幾らとかこの薬幾らというふうな、そういう示し方をして、本当に必要な検査もできないときもあるんだというふうにおっしゃっておりました。特に歯医者さんなんかは、本当は治療の継続が必要なのに、お金がないために、とりあえず痛みがとまればそれで終わってしまう、そういうことが非常に多くなってきて、食べることは本当に命をつなぐスタートの部分ですよね。そこのところがやっぱり中断してしまうということで非常に危機感、危惧をしているという話も出ております。そういうことで、この国保44条というのは、そういう生活困窮に陥った方、医療費が支払えないで受診を抑制してしまう方に対しての本当にセーフティーネットの一つとして広めていかなければならないものだというふうに思いますので、これについては来年スタート、新年度に向けてということではなくて、早急に、できることだというふうに思いますので、早くというか速やかに行っていただきたいというふうに思いますが、そこについてはいかがでしょうか。
答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)
今、議員がおっしゃられたこと、本当に医療を受けている患者さんにとって切実な問題として私たちも受けているところでございます。昨今の経済状態からどうしてもお金、収入がなくなってきているというような部分、落ち込んできているということがございます。お医者さんに行きたくても、多少足が遠くなっているというような状況もこれ今の時代の中で、時世の中での意見だというふうに、もっともというふうに考えているところでございます。国の先ほどからおっしゃられている、生保基準の半分というようなおっしゃり方をされている部分もございます。これにつきましては、生保基準の方に町として、保険者として軽減をしたときに、国のほうでその軽減額に対する補てん部分を2分の1というような考え方で示されているという部分でございます。基準の関係でございますが、今後、作成に当たりまして検討をさせて、御意見を踏まえながら検討もしていきたいというふうに考えておりますが、今の現在のところでは先ほど申し上げたとおりということでお答えをしていきたいというふうに思っております。また、医療機関に対する町民の皆さんに対するできたときの周知につきましては、おっしゃられたとおり、医療機関が適切に患者さんに指導していただければ十分な周知が行き届くということもございますので、広報等を通じて周知するとともに、医療機関のほうにもそのような形でぜひお願いしていくというような形もとっていきたいというふうに考えてございます。その策定の時期につきましては、今の部分では来年度に向けてというような考え方でやらせていただきたいと思いますが、できることならば早目にという御意見も十分受けとめながらやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。