音更町議会 平成22年第2回定例会 2010年6月11日
認知症高齢者グループホームなどの防火安全対策について
2010年6月11日、音更町議会の一般質問で、後藤良勝議員が「認知症高齢者グループホームなどの防火安全対策について」質問し、町長 寺山憲二、民生部長 鈴木俊裕、介護福祉課長 鈴木勝英が答弁しました。
- 質問者
- 後藤良勝 議員
- 答弁者
- 町長 寺山憲二、民生部長 鈴木俊裕、介護福祉課長 鈴木勝英
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 後藤良勝
おはようございます。それでは、通告に従いまして、認知症高齢者グループホームなどの防火安全対策について、町の考え方をお伺いいたします。認知症高齢者グループホームは、地域ででき得る限り日常生活に近い環境で暮らすついの住みかとして、平成12年の介護保険法の制定以来年々急速に増加してまいりました。少子・高齢化や核家族化などの社会的環境から、今後においても増加が見込まれておりますが、入所者が安心して施設での共同生活を送れるようにするためには、介護サービス、居住環境の充実を図るとともに、防火安全面の備えもおろそかにはできないと思います。平成18年1月の未明、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで施設が全焼、死者7名、負傷者3名を出す痛ましい火災が発生し、関係者を初めとして社会的にも大きな衝撃を与えました。この火災を受けて総務省は、翌19年の6月、消防法施行令の一部改正を行いましたが、ことしの3月13日未明、札幌市の認知症高齢者グループホームで火災があり、同じく7名の犠牲者を出したことは記憶に新しいところであります。さらに4月20日には岩見沢市において、幸い大きな火災には至らずに済みましたが、認知症高齢者グループホームでぼやがありました。改正法は、既存施設に対し、一部を除いて消防用設備などの設置義務に24年3月までの経過措置を設けておりますから、報道によりますと大きな違法性はないようでありますが、このような施設では、一たび火災が発生すると、入居者は自力で避難することが困難な場合が多く、特に夜間の避難誘導などは難しい環境に置かれているのが実態であります。今後ますます高齢社会が進展する中、安心・安全な社会を確立するために、このような施設の弱点を克服していかなければなりません。こうした状況を踏まえ、本町における認知症高齢者グループを初めとし、類似する施設も含めた施設のあり方について考え方をお伺いいたします。1点目に、本町においては、札幌市の火災があった後、町内にある各種施設の調査を行ったようでありますが、介護保険法、建築基準法、消防法の各視点から、グループホームなどの小規模施設の調査結果及びその改善点をお伺いいたします。2点目に、グループホームの指定基準で運営推進会議の設置が義務づけされておりますが、その役割と構成メンバーについてお伺いをいたします。3点目として、地域で暮らす高齢者や障害のある方々の安全は防火設備の強化だけでは確保できませんし、福祉関係者の力だけでも不可能であります。地域の連携が極めて重要であります。本町において、火災時や避難時における地域との協力体制がどのようにとられているのかお伺いいたします。4点目に、現行法では、5人から9人の定員を1ユニットとし、夜間職員は1名以上確保することとなっておりますが、この夜間体制を町はどのように判断されるのかお伺いをいたします。以上、御答弁よろしくお願いいたします。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
認知症高齢者グループホームなどの防火安全対策についての御質問にお答えいたします。初めに、介護保険法、建築基準法、消防法の各視点から、グループホームなどの小規模施設の調査結果及び改善点についてでありますが、認知症高齢者グループホームの火災を契機として、平成19年に消防法施行令が改正され、防火安全対策の強化が図られたところでありますが、本年3月には札幌市において認知症高齢者グループホームの火災事故が発生いたしました。このようなことから、国では、厚生労働大臣の指示のもとに、総務省の消防庁と厚生労働省及び国土交通省による緊急プロジェクトが開催され、対応策について協議が行われた結果、認知症高齢者グループホームにおける防火安全体制等の緊急調査を実施することとなり、3月18日付で各省庁より都道府県等あてに通知がされているところであります。介護保険法の関係では、町におきましては、3月26日に町内のグループホーム4カ所の調査を実施いたしましたが、いずれの施設も法令や指定された基準等を遵守しており、特に問題点はありませんでした。また、避難訓練につきましても、すべての事業所において実施されている状況にありました。なお、夜間に対応した避難訓練等の実施や消防署の参加、助言、地域住民と連携した防火体制の構築等につきましては、認知症高齢者グループホーム運営推進会議で検討してまいりたいと考えております。続いて、建築基準法の関係でございますが、認知症高齢者グループホームにつきましては、用途上、寄宿舎として、特殊建築物の取り扱いをしております。調査につきましては、十勝総合振興局建設指導課において、4月9日に町内のグループホーム4カ所で、町職員も立会して実施したところであります。いずれの施設におきましても手続規定や防火避難規定において現行法令に適合していることが確認され、改善すべき指導事項はなかったとの報告を受けております。しかしながら、現行法では、現存する住宅をこの種のグループホームに用途変更する場合、100平方メートル以下の物件につきましては確認申請の手続を要しないこととなっておりますので、防火避難規定等が適合しているかどうかは確認できないといった課題もあります。したがいまして、今後は、関係部署と連携を図りながら適切な指導ができるように対応してまいりたいと存じます。続いて、消防法の関係でございますが、平成19年6月の消防法改正により、消火器の設置を初め、自動火災報知設備や消防機関に通報する火災通報装置の整備が、建物の構造や面積に関係なく、すべての施設に義務づけられたところであります。また、スプリンクラー設備についても、設置が義務づけられている延べ面積の基準が、これまでの1千平方メートル以上から、改正後は275平方メートル以上に見直しされたところであります。加えて、防火管理者の選任義務についても、収容人員がこれまでの30人以上から、改正後は10人以上の小規模施設に対しても適用されることとなったところであります。これら消防用設備の確認につきましては、町に提出された建築確認申請により消防署において内容を審査し、消防の同意を経て、その後着工となりますが、設置完了後に完成検査を行うことにより、消防用設備に問題がないことを確認しております。なお、グループホームなど小規模施設の防火査察につきましては、消防署において、これまで3年周期で立入検査を行っておりますが、今回は、特別査察として、3月16日から18日の3日間、グループホームを含む町内33施設で査察が行われたところでありますが、消防用設備の未設置や不備等で特に指導を受ける施設はなかったとのことであります。次に、運営推進会議の役割と構成メンバーについてでありますが、グループホームを開設している事業者は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員等により構成される運営推進会議を設置して、おおむね二月に1回以上、事業所が提供している介護サービスの内容や活動状況等を報告し、その評価を受けて介護サービス等の質の向上を図ることになっており、運営推進会議から必要な要望や助言等を聞く機会を設けることになっております。次に、火災時や避難時における地域との協力体制についてでありますが、グループホームでは、町内会活動への参加などを通じて地域との交流を図り、地域と一体化した運営に努めているところであります。また、先ほども申し上げましたが、運営推進会議には、地域住民の代表者として、民生委員や町内会の役員の方々にもメンバーとなっていただいておりますので、火災発生時や非常時には、地域の皆さんから一定の支援が得られるものと考えております。なお、今後の運営推進会議におきまして、さらに避難誘導などの協力体制についてもお願いしてまいりたいと存じます。最後に、現行法上の夜間体制をどう判断するかについてでありますが、介護保険法の人員基準では、夜間及び深夜の時間帯は1ユニット当たり、9名の利用者に対して介護従業員を1名以上配置することになっております。ただ、利用者の処遇に支障がない場合には、併設される他の1ユニット、9名に対する職務についても兼務することができることになっております。すなわち、2ユニット、18名の利用者に対して介護従業員は1名の配置でもよいということであります。本町のグループホームの人員基準はすべて基準どおりとなっておりますが、夜間に火災等が発生した場合に、介護従事者だけで入所者全員を安全に避難させることは難しいものがあると考えております。こうした中で、まずは火災の発生を予防することが重要でありますので、集団指導や現地調査等を実施する際に、火元となる火器類の日常点検を励行し、各事業所においてみずからの防火安全対策を徹底するように指導してまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
質問 3番 後藤良勝
御丁寧な答弁ありがとうございました。1点目についてでありますが、今いただいた答弁では、特に法的には問題がないということであります。これは長崎もそうですが、札幌の火事もそうなんですが、若干の法的な違反といいますか、それはあったにしても、大きな火災に至るような違反ではないんですよ、計画の提出がなかったとかそういうことですから。にもかかわらず、なぜあれだけの火災が発生するのかということが問題なんです。法に合致した施設をつくり運営をし、防災基準をきちっと守っていて、そしてあれだけの火災が起きるというところは、どこに原因があるのかと私は不思議に思ったんです。今回質問するに当たっていろいろ資料を取り寄せたり、勉強もさせていただいた中で思ったのは、消防法にしても建築基準法にしても、あるいは介護保険法にしても、現場の細部といいますか、実際日常生活をするその状況に合っていないといいますか、細かい部分に触れていないといいますか、法そのものが粗いんです。私は、そういう部分が何点かあるなと思いました。例えば札幌の場合ですと、2階にたしか5人でしたか。しかも自力で避難ができない方々です。2階に5人ですよ。1人の職員でどうやって避難させることができるでしょうか。起こるべくして起こった火災だと私は思いますが、これは何も法には触れていないんですよ、2階まではいいんですから。9人の定員も守っている。先ほど答弁いただいたように、1人の介護者もきちっと配置されている。何も問題がない。しかし、7人もの人が亡くなった。この法に規制のない部分に大きな盲点や原因が潜んでいるんではないかと思います。まして、入所したときはともかく、1年、2年とたっていく間に、御存じのとおり、認知症は改善されません。進行は遅くすることはできても、進行はしていくんです。そうすると、入所したときはある程度自分のことができたり自力で避難ができたりします。ところが、年数がたっていくうちに自力で避難できなくなるんです。9人のユニットの中に、事業者は9人いてもらったほうがいいわけですから。採算合うし。合うかどうかはわかりませんけれども、これが、あきがあればそれだけ収入がないわけですから。その中で、だんだん重度の人がふえてくる、したがって2階にも住まさざるを得ない、こういう状況に当然なってくるんだと思うんです。この辺をどのようにまずお考えか、お伺いしたいと思います。
答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)
今、議員おっしゃるとおり、入所をされたときにはある程度お元気ですが、その後だんだんとやっぱりお年とともに介助も必要になってくるというような、グループホームの現状はそのとおりというふうに考えております。今おっしゃられたとおり、入所者、ある程度体が御不自由になってきたからすぐ特別養護老人ホーム等に移っていただくというようなこともなかなか不可能な部分ございますので、2階にもそういうような方が住まざるを得ないという状況にはなっているのかなと思ってはおります。ただ、それに対して今どのようにできるかということにつきましては、なかなか御返事できないところですが、今後、グループホームさん、施設のほうともお話ししながら、できるだけ避難誘導のしやすいところに部屋を変えながらやっていただけるような対策を今後話し合いの中で試みていきたいというふうに思っております。以上でございます。
質問 3番 後藤良勝
今の対策としてどうしたらいいかという考えを持ち合わせないのはわかります、非常に難しい問題ですから。それらは最後にまとめて申し上げたいと思います。それで、これは法的というか法の整備の話になりますが、法によってこういう施設の区分といいますか、取り扱いが違っているんです。介護保険法では当然グループホームは福祉施設です。消防法もそうです、今度改正された中で。建築基準法は寄宿舎なんです。寄宿舎といえば、例えば学生の寮だとか、働く方々がそこで共同生活をする、そういうものを指します。ここには、基準法の法の中には、こういう防災に、火災に遭ったときに対応する基準だとかそういう視点というのはないんです。だから、一つ申し上げたいのは、幾つかの法があって、それが全部縦割りで、自分のといいますか、国交省なら国交省の基準、建築基準法の視野でしかものを決めていないんです。総務省は総務省の視野でしか決めていないんです。だから、先ほどの答弁の中で、国においても緊急のプロジェクトチームが開催され云々という答弁がありましたけれども、こういう機会に、たとえば建築基準法の改正を図ろうとするときには、消防庁も、場合によっては経済産業省とか関係する部分も一緒に入った中で、厚労省も含めて法の改正をしていただかないと、いつまでもこういう片手落ちといいますか、そういう実態に合わない法がそのまま継続されていくんでないかと思っておりますので、これは今答弁要りませんが、何か機会があるときにそういう要請をしていただきたいと思っております。もう一点なんですが、建物について今申し上げておりますけれども、それぞれ9人の個室があって、その窓の下には腰壁があります。ほとんどがそうです。これはいろんな意味合いがあってそういうふうになっているんだと思うんですが、さらには出入り口のかぎ、施錠があって、このかぎは職員だけが持っているということがよく見られます。つまり、徘回等がある方々が出ていかないようにと。これは、非常に管理そのものはしやすいかもしれません。しかし、こういう緊急時の対応というときに、果たして、それが今度逆に障害になるんではないかと私は思うんです。これは非常に難しい問題です、どちらをとるかということですから。この辺も含めて最後にまとめて考え方をお伺いしますので。最後に、この件について最後にお伺いしたいのは、また悩ましい話なんですが、グループホームというのは、入所者が今まで家庭で生活しておりました、この家庭の雰囲気をなるべく維持して、そして自分の生活していた地域にグループホームがつくられると、こういう趣旨であります。ということは、グループホームに入所するときには、今まで自分が使っていた家具類、暖房器具、そういうものを持ってきてくださいとどの施設の募集要綱にも書いてあります。何カ所か見たうちの1カ所だけ、不燃材を使ったものとかそういうことが記載されておりましたが、ほかは一切ないです。自分の使っていたものを持ってきてください、これは、今までの生活がなるべく変化ないようにという意味で、そういうことだろうと思うんです。この辺がまた非常に火事の原因になるんです。あるいは火事が起こったときに延焼が速いといいますか。この辺が、その施設の趣旨と非常に悩ましい問題なんです。この辺も、今考えをこの点についてお伺いすることはしませんが、最後にまとめてしますが、札幌の場合の原因は、御存じのとおりポータブル灯油ストーブです。その上に洗濯物が干してあったと。これは入所者が持ち込んだものではないようでありますが。施設自体がそういうものを用意していたようでありますが。だから、こういう暖房器具の制限といいますか、規定といいますか、こういうものは極めて重要だろうと思います。ちょっと総花的にお話しいたしましたが、法的にも非常に不備があるということ、それから、法を守っていても火災は起きやすい状況にあるということをまずこの段階で申し上げておきたいと思います。それから、2番目の運営推進会議でありますが、最初の答弁の中で、今後、消防署の参加ということも検討してまいりたいという答弁をいただきましたので、それは是非そのとおり実施していただきたい。現在は入っていないようでありますから、やっぱり推進会議の中に消防署の職員が入っていただいて、日常、グループホームの中で危険な部分がないかどうか見ていただいた中でしっかり御意見をいただけるシステムを早急につくっていただきたいと思います。避難訓練をする、年に1回か2回訓練をするときだけ消防に参加してもらうんでなくて、運営推進会議の中で私は活用していただきたい、そう思います。3番目に、地域との協力体制でありますが、これも先ほど答弁いただきました。地域あるいは町内会とも連携を図っていきたいということであります。これは、施設側としては、日常、何かにつけて住民との交流を図ると。そうすることによって顔なじみにもなり、親しみもわき、何かあったときに積極的に手伝っていただけるという関係が構築されるんだろうと思うんです。大事なのは行政の役割です。地域任せ、施設任せでなくて、この両者がスムーズに交流できる仲立ちを行政はしていく使命があると思うんです。この辺の行政の役割について、私の認識がどうなのか、考え方をまずお伺いしたいと思います。
答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)
グループホームの運営推進会議につきましては、地域、御家族、そして施設、そして、それに対して町につきましてもそこに入っていくというような状況になっておりまして、その中で地域のほうとも連携を深めながら推進しているというふうな状況でございます。
質問 3番 後藤良勝
部長、とんちんかんな答弁はちょっとやめてください。地域の協力が必要ですよ、地域と施設側との仲立ちを行政はする役目があるんでないですか、この認識をどうとらえますかと聞いているんですから。もう一度お願いします。
答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)
それで私、グループホームの推進会議ということでお答えしたつもりでございます。グループホームの推進会議そのものが、やはり地域との連携、御家族との連携、すべてに対して推進会議の中で御意見を聞いたり、そのような評価を受けたりというような形をとっていく会議でございますので、そこの中で地域の代表の方もいらっしゃるという部分で、町といたしましても、この火災で言えば、火災に対する御協力をお願いしていくというような状況をとっていくということでお答えをしたつもりでございます。
質問 3番 後藤良勝
これは余り長くやるつもりなかったんだけれども、ちょっと認識おかしいから、もう一回申し上げます。運営推進会議の目的は、地域も含め、町の職員も含め、関係者が集まって、二月に1回、施設の運営をよりよくしていくために意見交換をする場です。それはもちろん、そこに行政が参加すれば、お願いすることもあるし、仲立ちの意味合いを持つ場面もあるでしょう。しかし、それはあくまでも運営推進会議として参加するわけですから。私が申し上げているのはそれ以外です。それ以外どういう仲立ちの手法があるのか、あるいはそれを考えていく気があるのかないのか、そういうことをお伺いしているんです、推進会議の中身じゃなくて。その程度の認識ですから、もう一回聞いてもだめだろうと思うからやめますが、もう少し……。それから、4点目、夜間体制です。これは、やっぱり今回の一連の火災の中で大きくウエートを占める課題であろうと思います。基本的には18人を1人で見れるというこの法の整備のあり方。見れるわけがないんです。それは介護業務をするためには1人で夜はできるかもしれません。しかし、こういった緊急、火災等の対応はそこには入っていないんです。そうですね。だから、1人で行う能力外の事態が発生するわけですから、当然1人では無理なんです。それから、自力で避難することができない方が何人もいる場合には、これは実際にやってみないとわかりませんが、2人いたらできるか3人いたらできるかという非常に難しい問題です。3人いても、ひょっとしたら2階から避難させられないかもしれない、ましてや階段なんていうことになれば。数の問題ではないなとは思うんですが。先ほど来、地域の協力体制という話もさせていただきました。それから、複数の職員の配置ができるように、一部介護報酬の中で補てんはしているようでありますが、とても追いつく制度にはなっていない。たしか介護収容者掛ける1日250円でしたか。その程度です。だから、ざっと計算してみたら2千円かそこらだな。夜勤をして2千円ぐらいにしかならないんですよ、国の補助が。実際には、幾らかわかりませんが、5千円とか6千円になるんでしょう、夜勤。寝ないで仕事するわけですから。その差額は事業者が負担するわけです。そういう実態にある。介護報酬の見直しも、先ほどと同じように、法の整備と同じように、機会あるごとに国に要請をしていただきたいと思います。それで、問題は、この介護保険法でいう1人以上の職員で対応しなさいという、この1人以上の職員というところがどういう規定になっているのか。職員にもいろいろな勤務体系があると思うんです。部長はちょっと首かしげているから私のほうから申し上げますが、夜勤者と、つまりこれは寝ないで勤務する方です。宿直者、これは仮眠とってもいいんです。当然賃金体系は違ってきます。つまり、1人以上というのは、常時寝ないで勤務する必要はないんです、複数の人が。1人はそういう人がいて、もう1人は、そこにいてもらえばいいんです、何かあったときに携わってもらえばいいんですから。だから、何人も夜間何時間か起きて、介護なりこういう災害に対応する人が2人、3人いなければならんということではないんだろうと思うんです、この介護保険法でいう1人以上というのは。そういう認識でいいかどうか、まずお伺いします。
答弁 介護福祉課長 鈴木勝英
深夜時間帯につきましては、1ユニット1名ということになっておりますので、夜は1名体制で実施するということで、2名とかという体制で今はなっておりません。
答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)
夜勤及び深夜の時間帯の関係でございます。深夜の時間帯を通じまして1名以上の介護従事者に夜勤を行わせるために必要な措置をとりなさいというふうになっておりますので、夜勤という形で1人置きなさいというふうに私どもは解釈しております。
質問 3番 後藤良勝
そのとおりなんです。だから、プラス1は夜勤者じゃなくてもいいんでしょう。夜勤勤務が1人いればいいんでしょう。私はそういうことを言っているんです。プラス1の部分が夜勤者じゃなくてもいいでしょう。もっと安い賃金形態の中で対応できるんでないですかということを言っているんです。もう一度。
答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)
1名につきましては夜勤者を置かなければならないという部分でございますので、プラス1名、2名ということになれば、当然日直、宿直といいますか、そういうような体制でもいいのだろうかというふうに考えております。
質問 3番 後藤良勝
そういう方法がとれないこともないよということです。とれますよということです。かといって、事業者にとって負担がなしでそれが即できる話でもないだろうと思います。最後に、今までいろいろやりとりをさせていただいた話をまとめといいますか、集約した中でお伺いしたいんですが、消防用設備の整備、あるいはそれらに対する助成だとか、今の夜間の職員の配置基準の見直しだとか、国に対して要望しなければならない部分もあると思います。これは、先ほども言いましたように、機会あるごとに国へ要請を行っていただきたい。道も既に要請を行っている部分もあるようですから、その辺も調整しながら行っていただきたいと思います。私がここで何を申し上げたいかといいますと、先ほど来申し上げてきたように、法に規制がない部分に非常に火災の起こる要因が見られると。つまり、法がきちっと対応していないんだろうと、そう思うんです。先ほど来申し上げてまいりました例えば暖房器具のような問題だとか、それから、例えば洗濯物、9人の方の洗濯物ですから相当の量になると思うんですが、それらの乾燥スペースだとかがなかなか確保されていないとか、法では規制されていない部分に実際に火災が起こっていると。これらは、我が町で言えば、関係部署が、建築の部分も消防も、それから福祉の部分も、関係部署が一回きちっと集まって、集まってといいますか、そういう組織をつくって、プロジェクトのようなものをつくって、これらの対応をできる町独自のガイドラインといいますか、規定といいますか、そういうものを検討する必要があるんじゃないですか。恐らくどこの町もそういうふうにはなっていないと思います。福祉を看板にする我が町としては、このぐらいの、我が町独自のグループホームあるいは福祉施設のあり方というものを検討しても私はいいのではないかと思いますが、そういう取り組みについてどうお考えか、お伺いしたいと思います。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
後藤議員のほうからいろいろなお話がございました。今、十勝活性化期成会の中では、文教福祉部会というような形で、介護関係についてもいろいろな国に対して制度改正を要望しているところでございます。こういった形の中で、法が各省庁縦割りのような形でもってできている部分についても、総合的な視点で法改正がされるようにこれからの要望活動を続けていきたいというふうに思います。いずれにいたしましても、こういった認知症高齢者グループホームについては、いずれの建物も地域密着型の建物で建設されておりますので、市町村がその事業者等々については選択もできるというような形になっておりまして、ことし完成した建物についても、いろんな角度から運営委員会の中でプレゼンテーションを受けながら建設してきたという経過がございます。そうした中で、その運営委員会の中では、やはり地域に開かれたグループホームであるとか、それから、職員の待遇等については相当重きを持って審査に当たったというようなお話も聞いてございますので、これからも地域に開かれ、そして地域と一体となって運営できるグループホームを目指していかなければならないだろうというふうに思いましたし、職員もそれに呼応していかなければならないだろうというふうに思います。それから、いろんな、町独自でプロジェクトをつくり、ガイドラインをというお話でございますが、そういったグループホームが、認知症の高齢者にとって、安全で安心な場所を求めてそこに入所した方が災害に遭ってけがをするとか命を落とすというようなことがあっては、むしろ家庭にいたほうがよかったという話になるわけでございます。そういった施設に入ることによって安心・安全を買うということであれば、我々としても、全庁を挙げてそういった形でもってガイドラインをつくることについては、これから検討をさせていただきたいというふうに思いますので、御理解を賜りたいと存じます。以上です。
質問 3番 後藤良勝
最後にしますが、このグループホームのような小規模な施設運営が非常にふえてきておりますし、時代の要請の中でさらにふえていくでしょう。これら歴史的に見ると、御存じのとおり、社会福祉法人、この社会福祉法人に対して、国も自治体も過去50年間福祉を担ってきてもらったんです。そうですね。そして、財源の手当てもし、一部税制面でも優遇措置をとって、そして日本の社会福祉というものの中心を社会福祉法人が担ってきたんです。しかし、この十数年来、法が変わって、市民の参加もできるようになってきた、企業や協同組合のような民間企業も福祉に参入できるようになってきて、拡大されてきました。法はそういうふうに拡大されてきた。しかし、拡大したところに国も自治体も何の手だてもないんです。依然として社会福祉法人偏重主義なんです。だから、こういう小さな事業所が、福祉に参加しよう、法の道も開けた。しかし、こうした防災面というのははっきり言って予定外の経費なんです。サービスを行うこととは別な経費なんです。必要ですよ。必要なんだけれども、その部分には手が回らないんです。だからこういう火災が起きて大惨事になり、法ができて、スプリンクラーをつけなさいといったってつけられないんです。それは国の補助が半分あるかもしれませんが、それだって、聞けば四、五百万の負担になるようです。水道直結の部分にしたって200万やそこらの負担になる。だから、法を整備したって、こういう小規模施設を行う事業主に対しては何ら補助がない。相変わらず社会福祉法人に対してのみ。これは、法に基づいてということは認めていることなんですから、やっぱり同じような手だてはしなければならないと私は思うんです。社会福祉法人に対して補助をやめなさいとかそういうことを言っているんでないんです。同じような扱いをすべきだろう。そうするともっとこういう小さな事業所が充実してくると思うんです。そして、安心にそこで生活が送ることができる、そんな社会になると思うんです。そういう社会福祉法人に対する思いといいますか、私から見れば偏重だと思うんですが、偏っているという認識、だと私は思っているんですが、町の法人とこういう市民団体や企業に対する思いと、どうなのか、その辺の認識をまずお伺いしたいと思います。
答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)
社会福祉法人との格差があるのではないかという部分でございますが、おっしゃるとおり、以前から社会福祉法人に対しましては、福祉を十分担っていただくという観点から、従来、ほぼ100%に近いような補助を出しながら維持をしていただいていたという経緯はございます。ただ、近年になりまして、企業、民間が参入できるようなという福祉体制が組まれてきているというようなことから、ある一定の補助はしておりますが、全額の補助にはならないような企業に補助をしてきているというのも事実でございます。今後の社会福祉法人につきましても、ある程度そのようなところも考慮しながら、補助については考えていかなければならないというふうには思っております。ただ、先ほどおっしゃられました防災関係でございます。昨年度からスプリンクラーの設置につきましては、275平米以上の事業所につきましては設置しなさいという義務になっております。それに対する補助金につきましては、昨年の例でいきますと、ほぼ100%に近い補助金を出して実施していただいているというのが現実でございます。また、今後そのようなことになるかというのは、なかなか難しい部分あろうかと思いますが、ただ、本日、たまたま新聞、ニュース等に出ていた記事でございますが、厚生労働省、消防庁、国土交通省の3省の合同会議の中で、スプリンクラー等の設置、275平米未満についても補助の対象として考えていきたいというような今発表が出ているということで、私どもといたしましても、今、1施設、1ユニットのためにスプリンクラーの補助を受けられない、規制がかかっていないという施設ございますが、そのような施設につきましても、7月ぐらいまでにはある程度具体的な形が出てくるというようなことも言われておりますので、それにあわせましてできるだけ設置できるような体制を心がけていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
質問 3番 後藤良勝
認知症の方々が長年音更という町で生活をしてきて、グループホームをついの住みかとして安心して余生を過ごすことができる、火災などの災害に遭わないで幸せな余生を送ることができる、そんな施設づくりをしていただきますよう心からお願いを申し上げて、私の質問を終わります。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
グループホームに限らず、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、今まで音更町をつくってきてくれた大事な先人でございます。そういった方々が安心して老後を送れるような、そういった施設づくりも含め、社会制度をつくっていければというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。