音更町議会 平成20年第4回定例会 2008年12月12日
(1)ことし4月にスタートした後期高齢者医療制度の現状と今後について/(2)肥料高騰による不安解消について
2008年12月12日、音更町議会の一般質問で、山川秀正議員が「ことし4月にスタートした後期高齢者医療制度の現状と今後について」「肥料高騰による不安解消について」について質問し、町長 山口武敏、民生部長 荒町利明、住民保険課長 高士和久、経済部長 川上雅二、企画部長 西川友則、建設水道部長 安藤正和が答弁しました。
- 質問者
- 山川秀正 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏、民生部長 荒町利明、住民保険課長 高士和久、経済部長 川上雅二、企画部長 西川友則、建設水道部長 安藤正和
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 6番 山川秀正
通告に従いまして、3問について一般質問を行いたいと思います。まず、1問目といたしまして、ことし4月にスタートした後期高齢者医療制度の現状と今後についてであります。ことし4月から実施された後期高齢者医療制度は、75歳以上の方々を、これまでの国保や健保から強制的に追い出し、重い負担を押しつけ、必要な医療を受けられなくする制度であると、大きな国民的批判、怒りの声が沸騰しております。国民的怒りは、参議院で既に後期高齢者医療制度廃止法案が議決されていることや、この制度の最高責任者である厚生労働大臣が、1年かけて大胆に見直し、新たな制度を検討するとの発言などに端的にあらわれております。これらの声に押されて保険料等の見直しも行われていますが、根本的な課題はまだ解決されておりません。そこで次の点について伺いたいと思います。(1)、保険料が確定したが、負担増になった世帯、人数とその要因について。(2)、特別徴収、普通徴収の割合と納入率、口座振替への変更者数。(3)、負担軽減策による軽減額。(4)、さらなる見直しの可能性は。(5)、資格証明書交付基準や制度中止を求める考えがおありかどうか。以上であります。次に、2点目といたしまして、肥料高騰による不安解消についてであります。水田・畑作経営安定対策も2年が経過しましたが、固定支払いの算出根拠にもなっている生産資材等の大幅な値上がりが農家に大きな不安を与えております。中でも肥料の高騰は1年間の生活費が消えてなくなるほど大幅であり、国や道が打ち出した燃油・肥料高騰対応緊急対策事業に期待するところ大であります。そこで、次の点についてお伺いをいたします。(1)、肥料価格の見通しについて。(2)、緊急対策事業の手順と懸念されること。(3)、町独自の支援策と固定支払い見直しの働きについてであります。続きまして、第3問、市街化調整区域の現況と今後の活用についてであります。本町には、2020年度、平成32年を目標にした都市計画マスタープランがあり、市街化調整区域については、重要な農用地や豊かな樹林の保全を行い、本町の基幹産業である農業の発展を促すとともに、自然環境への配慮や田園景観の確保、創出を図ると位置づけられております。しかし、現在、市街化調整区域内には民家も数多く存在する一方で、荒れ地等も見られ、今後のまちづくりを進めていく上での大きな課題であると思います。そこで次の2点についてお伺いをしたいと思います。(1)、市街化調整区域の現況は、土地利用の実態、世帯数(人口)、町外所有者等の現況についてお伺いをしたいと思います。(2)、今後の利活用と市街化区域への編入の可能性について。以上3問について、御答弁よろしくお願い申し上げます。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
1点目の後期高齢者医療制度に関する御質問についてお答えをいたします。初めに、保険料の負担増になった世帯、人数とその要因についてでありますが、後期高齢者医療制度に移行したことに伴う世帯の保険料負担の変化につきましては、実態に即した保険料の比較となりますと、被用者保険から移行された世帯の方については、制度加入前の保険料の額などについて把握する仕組みとなっておりませんので、わからないのが実態でございます。また、国保から移行された方につきましても、比較対象となる75歳以上の方を含めた国保税の算出は現行の電算システムでは不可能であり、手計算で、あるいは電算システムを改修しての対応となりますので、時間や費用を費やさなければならない状況にあります。ただ、これまでは保険料の負担を要しなかった被用者保険の被扶養者から移行された方については負担増になるものと思われ、国保の世帯単位で負担増となる場合の一例としましては、制度に移行した方を除いた後においても、その世帯が国保税の賦課限度額を超過している世帯については、移行した制度の保険料分の負担が増加するものと思われます。いずれにいたしましても、賦課方式、料率、軽減適用などの制度的な仕組みの違い、所得金額多寡、世帯構成などが原因となる個々に、それぞれの世帯についての負担の変化を把握することは極めて困難な状況にあることを御理解いただきたいと存じます。次に、特別徴収、普通徴収の割合と納入率、口座振替への変更者数についてでありますが、保険料の特別徴収と普通徴収の割合及び収納率につきましては、特別徴収の割合が66.5%で、収納率は70.8%、普通徴収の割合は33.5%で、収納率54.9%。また、特別徴収から口座振替への移行者数は194人となっております。次に、負担軽減策による軽減額についてでありますが、低所得者に対する保険料負担の軽減額につきましては1,735万6千円となっております。次に、制度のさらなる見直しの可能性についてでありますが、平成21年1月には、75歳到達月の自己負担軽減限度額の特例が実施されるなど、自己負担の見直しが行われることとなっており、平成21年度においては、被用者保険の被扶養者の保険料の軽減を初め、低所得者に対する所得割や均等割の軽減も継続され、さらに均等割の8.5割軽減から9割軽減に拡大し、実施される予定となっております。また、年金からの保険料の徴収につきましては、口座振替が一定の要件により可能となっておりましたが、この要件は撤廃し、口座振替と年金からの徴収との選択により、保険料の納付ができるようになったところであります。このほか保険料の軽減判定を個人単位で行うことや、保険料の年金からの徴収の対象条件の引き上げ及び被用者保険の被扶養者の保険料負担などが引き続き検討課題とされております。最後に、資格証明書交付基準や制度中止を求める考えについてでありますが、資格証明書の交付基準につきましては、その運用に当たっては、相当な収入があるにもかかわらず保険料を納めない者に限って適用するという見直しをされたところであり、このことを踏まえて、広域連合においては、均等割軽減対策者及び所得割軽減対策者を資格証明書の対象者から除くこととしております。なお、厚生労働大臣の私案として、市町村国保を都道府県単位に再編し、後期高齢者医療制度との一体運営化が定義されるなど、今後大きな見直しも想定されますので、国の動向を注視してまいりたいと考えております。御理解をいただきたいと存じます。次に、2点目の肥料高騰による不安の解消に関する御質問についてお答えをいたします。初めに、肥料価格の見直しについてでありますが、世界的な食料需要の増加に、バイオ燃料需要が加わり、各国では穀物作付面積が増加したことにより、飼料原料の需要が増大したところであります。このような中、肥料原料産出国においては、自国の肥料需要に対応すべく実質的な輸出規制を行う動きを強めており、伸び続ける肥料需要に供給が追いつかない緊迫した需給バランスとなっていることから、今後も肥料価格の高騰が続くものと考えております。次に、緊急対策事業の手順と、懸念されることについてでありますが、緊急対策事業につきましては、化学肥料と原油の使用量を2割以上低減する農業者グループに対し、需要増加分の7割を国が、2割を北海道などが助成し、実質的な農家負担を1割程度に圧縮するものであり、その事業の受け皿として、先般、北海道や農業関係団体により構成する北海道肥料・燃油等価格高騰対策推進協議会が設立されたところであります。今後、音更町担い手育成総合支援協議会主催による町内農業者を対象とした説明会を開催した後、事業実施者である農協などが各農業者の申請書類を取りまとめ、来年1月30日の申請期限までに北海道協議会へ提出することとしております。なお、農業者への助成金につきましては、助成額が確定した後に精算払いとなる見込みであります。ただ、本事業につきましては、現段階において、未確定の事項などが多いため、その詳細が明らかになった時点で農業者への説明会開催を予定しておりますが、申請期限が迫っていることと、農業者の本事業に対する関心が非常に高いということに考慮し、不安を招かないよう農協とも連携をしながら可能な限り速やかに事務を進めてまいりたいと考えております。最後に、町独自の支援策と固定払い見直しの働きかけについてでありますが、町独自の支援策につきましては、現在のところ実施する予定はありませんが、国や北海道などによる緊急対策事業は今年度限りの対策となっていることから、将来も持続可能な安定した農業経営を考慮すると、施肥低減技術の導入を積極的に進め、コスト低減体系への転換を図ることが急務であります。このため、現在、音更町営農対策協議会において、農業者への技術的な情報の提供について検討を進めているところであります。固定払い見直しの働きかけにつきましては、過去の生産実績に基づく支払いである固定払いの面積単価については、WTO農業協定における国際規律と整合性を図るため、制度上、固定する必要があるものとされており、現在のところ見直しが行われるとの情報は得ておりませんが、肥料など生産資材の高騰が続く状況の中で、将来にわたって安定した農業経営を継続するためには、制度の根幹である固定払い単価の見直しも行おうと考えており、今後、関係機関と連携・協議し、要請すべき点については対応してまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。次に、3点目の市街化調整区域の現況と今後の活用に関する御質問についてお答えをいたします。初めに、市街化調整区域の現況についてでありますが、土地利用実態につきましては、平成14年度に実施した都市計画の基礎調査に基づき現在の市街化調整区域面積を精査したところ、宅地が340ヘクタール、農地が3,119ヘクタール、森林が256ヘクタール、原野が228ヘクタール、道路が241ヘクタール、河川・湖沼が878ヘクタール、公園・緑地が118ヘクタール、その他が73ヘクタールとなっております。世帯数及び人口につきましては、平成20年11月末現在で、1,087世帯、2,436人となっております。土地の町外所有者数につきましては、今までその実態調査を実施したことがありませんでしたので、今回、固定資産税の土地台帳などにより調査したところ、おおよそになりますが、調整区域面積5,253ヘクタールのうち約15.2%の800ヘクタールが町外所有で、町所有者数が2,097人となっております。次に、今後の利活用と市街化区域への編入の可能性についてでありますが、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として、都市計画法の中で開発規制や建築規制が行われているところでありますが、開発行為による法第34条各号のいずれかに該当する建築物などについては、一定の許可要件の整備により土地利用が可能となっておりますので、今後も開発行為による土地の利活用はあるものと考えております。市街化区域の拡大につきましては、今まで一般質問にもお答えしておりますが、帯広圏1市3町における人口や産業の伸び、土地利用の状況などをもとに計画的に行われ、開発計画の熟度などにより判断され、北海道において決定されることとなっております。しかし、今後は、人口減少が続くと予測される中、全国的にも中心市街地の空洞化が問題視され、北海道においてもコンパクトなまちづくりの方針が掲げられており、人口フレームを要しない工業系や業務系などの土地利用については編入の可能性があるものと考えておりますが、住居系での区域の拡大は難しくなっていくものと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。以上でございます。
再質問 6番 山川秀正
それでは、後期高齢者医療制度から再質問させていただきたいと思います。残念ながら、保険料の実態をつかむのは極めて困難ということなんですけれども、それでは、是非こういう角度から比較ができればというふうに思っておるんですけれども、当然、4月から保険料天引きも始まっております。そういった点では、その時点でほぼ概算の保険料といいますか、そこを決めたと思うんですけれども、それと実態の策定した保険料という部分での差額、そこを把握しているかどうか、この点についてまずお伺いをしたいと思います。
答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)
当初予算の段階で確かに後期高齢者の保険料は確定してございます。大変申しわけないんでございますけれども、国保の加入したときの保険料と後期高齢者に移行したときの保険料の差額等については、把握はしておりませんので、御了承いただきたいというふうに思います。
再質問 6番 山川秀正
なかなか、全体の概略でそういう違い、当然スタートの時点で新たな負担増にしないという、そういう大前提もあるわけですから、そういう実態がなかなか自治体の中でも把握できていないというのが、まずそういった点では非常に残念な結果なんですけれども、把握していないものをここで何回聞いても出てこないと思うんですけれども、そういう状況であるという前提でちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、その2の部分、ちょっと先ほどの御答弁、私が聞き間違えたのかもしれないんですけれども、普通徴収と特別徴収の割合、普通徴収33.5%、特別徴収66.5%というふうに先ほど答弁があったと思うんですけれども、北海道全体で言えば、後期高齢者医療制度に加入している方が約62万3千人、そのうち特別徴収は55万で、普通徴収は7万2千ぐらい、そういう状況なんですけれども、その割合と比較すると、非常に多いといいますか、音更の普通徴収の割合が多いというふうに、この答弁がそのままだとすると、そういうふうに理解するんですけれども、それは、とりも直さず普通徴収が多いということは、年金収入が月額にして1万5千円以下の方が多いというふうに理解していいのか、先ほどの答弁のその33.5、66.5という、普通徴収、特別徴収の割合について、もう一度お伺いをしたいと思います。
答弁 住民保険課長 高士和久
特別徴収と普通徴収との割合でございますけれども、当初、本算定時のときには、これが85と15という割合になってございます。特別徴収が85、それから普通徴収が15ということになってございます。その後、国の特別対策によりまして保険料が軽減されました。当初、特別徴収で額が決まっていた方につきまして、保険料の額が、年度途中といいますか、本算定のときに変わりますと、その方は自動的に普通徴収のほうへ移行されるようなシステムになってございます。そのようなことで、この方が516人、こういう特別対策等に伴って特別徴収から普通徴収のほうに移行しております。また、新たに75歳になりまして、年度途中で加入される方につきましては、当然普通徴収となります。このような状況から、11月末現在では特別徴収が66.5、それから普通徴収が33.5というような状況になっているところでございます。以上でございます。
再質問 6番 山川秀正
わかりました。それでは、その納入率ですけれども、これもちょっと私の設問が悪かったのか、普通徴収の納入率が54.9%、特別徴収の納入率が70.8%という御答弁だったんですけれども、特別徴収の場合は年金天引きですから、当然私は100というふうになるのかなというふうに思ったら、御答弁が70.8%という答弁だったんですけれども、そういった点で、私の設問が悪かったら、その点もあわせて指摘してほしいんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
答弁 住民保険課長 高士和久
御答弁させていただきました収納率の状況でございますが、20年度の調定、1年分の調定に対しての11月末現在でのとらえ方をさせていただきました。今、議員のおっしゃる特徴であれば、100%ということになれば、第4期分、これは7月から10月分までなんですが、それまでの調定に対する11月末現在の収納率で行けば、特徴については100%でございます。普通徴収につきましては90.8%というような収納率の状況になってございます。以上でございます。
再質問 6番 山川秀正
20年度全体の調定額に対してという答弁では理解をいたします。それで、現時点でいえば、特別徴収は100と、それから普通徴収は90.8ということなんですけれども、北海道が9月末の時点での普通徴収の納入率が91.34と、なぜこの普通徴収の部分でお聞きをするかといいますと、その設問の5番にあります資格証の発行の問題が当然納入の部分と深くかかわってくるわけですけれども、そういった点でいえば、全道平均よりも若干数値が落ちているということなんですけれども、そういった点で、その90.8%、この普通徴収の方に対する納入等々の指導とか、このまま年度末を迎える、3月を迎えるということは当然ないというふうに思うんですけれども、今の時点でこういう普通徴収の方の未納の方に対する対応はどう行っているのか、この点についてもお伺いをしたいと思います。
答弁 住民保険課長 高士和久
この保険料が未納になっているという要因については、主な要因としましては、いろいろなことは考えられると思います。一番の原因は、まず制度上では特別徴収、年金から当然天引きされるというようなことで思い込まれているというようなことで、実際は、年金からの天引きは、2分の1判定だとか、そういうのがございますので、そういう方について普通徴収ということになっているんですけれども、当然年金からもう既に天引きされているだろうというようなことで思い込まれた方。また、8月に、保険料の軽減対策によりまして、先ほど申しましたけれども、額が変わったことによって普通徴収に移ります。そういうこともお知らせはしているんですけれども、当然まだ特別徴収の年金から天引きされているというようなことを思い込まれている方だとか、やや制度上の中でやはりなかなか理解していただけない。また、これは制度以前に口座振替であった方でも、一たんは普通徴収に戻りますので、もし口座振替をしていただくには再度、年度当初に額が確定した以後に口座振替の手続をとっていただかなければならないんですけれども、そのようなこともなかなか、前に口座振替だったというようなことで、口座振替をしているというようなことを思い込まれまして、そのようなことで、私のほうは納付書を送らせていただいているんですけれども、これは間違いだろうというふうなことで、そういうような方でおくれて、このようなまだ徴収率がちょっと低いというようなことにもなっているかと思います。今まで、納付相談等につきましては10件ほど実際に受けております。ただ、そのうち、1件の方については分納というような対応をさせていただいております。また、ほかの10件の方におきましては、いろいろお話をして理解をしていただいた中で、今おくれた形でありますけれども納付していただいていると。また、町民税等の、納税等のタイアップもいたしまして、定期的に徴収員が町税等の訪問している方のところに、保険料の納付についてもその際に徴収していただくというようなことも伺っております。以上でございます。
再質問 6番 山川秀正
納付相談10件ということで、そのうち1件だけは分納誓約ということですけれども、その10件についてはその後納付をしていただいているということですから、現時点で来年の4月の時点、資格証明書の発行、そういう可能性のある方はいらっしゃらないというふうに理解してよろしいんでしょうか。
答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)
資格証明書の発行の該当者につきましては、現在のところおりません。
再質問 6番 山川秀正
それでは、その点については是非今後も、悪法も法ですから、そういった点で、この制度から弾かれるそういう方が発生しないように、最善の努力は求めておきたいと思いますけれども、それでは、この問題ばかりやってられないんですけれども、5番目の資格証の問題、それから制度の中止を求めるという部分ですけれども、1点まずお聞きをしたいのは、先ほど御答弁では、国の資格証発行基準についての答弁があったんですけれども、北海道の広域連合が示している資格証発行の文言等についてはどう理解しているのか、相当な収入以下としというふうに、実は国と大きな立場の違いがあるんじゃないかと。国の場合は「相当な収入があるにもかかわらず保険料を納めない人」というふうになっているんですけれども、北海道の場合は「相当な収入以下とし」というふうに前段の部分に触れていまして、その相当な収入以下とは何かと言ったら、先ほど答弁のあったとおり、均等割軽減世帯等々のことを指していると。ですから、相当な収入以下であっても北海道の場合は資格証の発行の可能性はあるよというふうに私は理解するんですけれども、その点について、国の基準と道の基準がイコールというふうに理解してよろしいんでしょうか。
答弁 住民保険課長 高士和久
資格証の交付基準でございますが、資格証の交付基準につきましては、先ほど御答弁させていただいたようなことで見直しが行われたと思ってございます。国においては、相当な収入があるにもかかわらずということで、悪質なものに適用するということで、それ以外の方々には従来どおりの適用にするというようなことに見直されたところでございます。広域連合におきましては、国の運用基準を参考にしまして、均等割軽減対象者の方が本来国が示す対象外とするところでございますが、さらに独自に所得割の軽減対象者の方について、一定の所得の方に対して保険料を軽減するという趣旨をもちまして、相当な収入以下とするというようなことにしてございます。そのうち、原則、均等割、所得割の対象者につきましては資格証明書の対象外としますが、そのうち意図的に保険料を納付しない方だとか、また、特に悪質な方については資格証明書の交付措置の対象者になるというようなことでもございます。このようなところが国が示す基準との差ではないかと思っております。以上でございます。
再質問 6番 山川秀正
同じことを何回も言いたくないんですけれども、北海道、相当な収入以下を要するに資格証発行の対象者にするということなんですよ。相当な収入以下とし、そこで点が入っているわけですから、相当な収入以下の人は資格証発行の対象にしないというんではなくて、相当な収入以下の人も発行の対象にはすると、そのうち意図的に納付しない者など、特に悪質な者を除き資格証明書の交付措置の対象外としたいということですから、要は国の、さっきも言いましたけれども、相当な収入があるにもかかわらずという部分とはどう文章を読んでも私はイコールに聞こえないんですけれども、そういった点で、是非その資格証発行基準の見直しを北海道の広域連合にも求めていただきたいというふうに思うんですけれども、その北海道の広域連合では、11月末までにそういったことに対してのそれぞれの自治体に意見を求めたいという文章も出ているんですけれども、その意見聴取に対して、音更町はどのようにお答えになったんでしょうか。休憩(午前11時46分)
答弁 住民保険課長 高士和久
資格証明書の市町村への意見聴取ということでございますけれども、先般、11月11日に第3回の市町村連絡調整会議がございました。このときには、今後、資格証明書等の運用については、各市町村からの意見を聴取して、今後、運用までについては検討していきたいというようなことのお話はございましたけれども、実際にこの意見聴取、文書を通じて市町村の意見を求めるというようなことは、今のところは広域連合からは来ていないというような状況でございます。以上でございます。
再質問 6番 山川秀正
ちょっとこの問題で終結をつけようと思ったんですけれども、今回お示しした内容について、各構成市町村担当者様より御意見等をいただきたいと考えております。つきましては、指導事項等がありましたら11月末までに下記担当にまで御連絡願います。連絡先、担当、資格管理班、電話番号とEメールが入った文書が町には届いていないということなんですか、そうしたら。休憩(午前11時50分)
答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)
確かに議員のおっしゃるとおりに、今回お示しした内容につきましては、各構成市町村担当課様より御意見をいただきたいと考えておりますと。つきましては指摘事項等がありましたら11月末までに下記担当までに御連絡くださいという、この会議の内容の中の書類の中に、申しわけないと思いますけれども、確かに記載しております。連絡先も先ほど議員がおっしゃった連絡先でございます。私どもといたしましては、この辺、大変申しわけないんですけれども、見落としていたということで、11月末までという、その御連絡はしておりません。指摘事項ということにもございますけれども、それに対してのまだ回答はしていないところでございます。以上でございます。
再質問 6番 山川秀正
回答していないということですから、是非、私が5の部分で要望いたしております資格証の発行基準の見直し、それとあわせて、先ほど冒頭の質問でも述べましたとおり、この後期高齢者医療制度そのものが、要するに75歳以上のお年寄りに新たな負担増と医療差別を持ち込む、そういう制度であるということ。しかも参議院では廃止の議決、地方議会でも656の議会が見直しや中止、撤回、廃止を求める議会の意見書を可決していると。そういう状況ですから、是非音更町も、音更の議会もそういった点での意見書も可決をしております。町として、強力にそういう、これからも制度改善の部分での取り組みを求めておきたいと思います。それで、続きまして2番、肥料の高騰対策なんですけれども、先ほど御答弁をいただきました。それで一つ、まずお伺いをしたいのは、3戸以上の農業者のグループがという部分なんですけれども、ここについては、今の状況からすると、農協が一括して、農協の組合員については申請をする状況になりそうだというお話はお聞きをしているんですけれども、その申請をする相手、だれに申請をするかといいますと、北海道で言えば農協中央会、ホクレン、信連、北海道が立ち上げた北海道肥料・燃料等価格高騰対策協議会に申請をするということですから、当然本町にもそういう協議会を立ち上げなければならないというふうに思うんですけれども、その立ち上げの準備が進んでいるのか、また、その立ち上げに当たって、だれが音頭をとってやろうとしているのか、この点についてまずお伺いをしたいと思います。
答弁 経済部長 川上雅二(経済部長は2009年3月まで)
この事務の推進を図る観点から、書類の申請、それから建築確認等々、委託されることとなっております。本町におきましては、既存の担い手育成総合支援協議会がこの事務に当たることといたしております。町のこの協議会に対しまして、その農業者グループの申請等々を受け付けることといたしております。以上です。
再質問 6番 山川秀正
既存の担い手育成協議会が当たるということですから、そこの代表は川上部長でよろしいんですか。
答弁 経済部長 川上雅二(経済部長は2009年3月まで)
はい、そうでございます。
再質問 6番 山川秀正
それでは、農協にお話を聞いたら、当然農協は農家の側に立って申請をする側ですよと。ですから、当然協議会がきちっとした事務的な受け付け等々を含めて1月30日までに終わらせて、当然20年度の補正予算ですから、3月31日までに、北海道の協議会に話を聞くと、お支払いをするという話も出ているんですけれども、今の取り組みの状況の中で、3月31日にそれぞれの農家の皆さんが支払いを受けることが可能なのかどうなのか、その点についてはいかがでしょうか。
答弁 経済部長 川上雅二(経済部長は2009年3月まで)
この燃油につきましては、基準年、それから来春の、春までの使用量というふうになっておりますけれども、ただ、化学肥料につきましては、基準年が19年の7月1日から20年の6月30日、それで事業年につきましては、20年の4月1日から21年の6月30日までに使用したその化学肥料の差ということになっています。国におきましては、3月に概算払いというふうにはなっておりますけれども、来年の6月30日までの使用量でございますので、精算につきましてはそれ以降になるのかなというふうに考えております。以上です。
再質問 6番 山川秀正
先ほども答弁の中で、11月25日に十勝ブロックの説明会があった、その中の説明でも、まだ不確定な部分が多いからそういう答弁になるのかと思うんですけれども、北海道の協議会の部分では、20年度予算ですから、3月31日までにきちっと支払いをしますと。4月以降から6月までの費用については、超えることがないように、極めてきっちりと見積もって申請をしていただきたいと、それを1月30日の時点で是非行っていただきたいという、そういうスタンスなんですけれども、是非そういった点で言えば、精算が、肥料年度が終わった21年の6月以降というんであればいいんですけれども、そうじゃなくて、3月31日に支払って、そこから先についてはお金は動かないという理解のほうが、私は道の話を聞くとそんな気がしているんですけれども、その点についても是非そういう形での取り組みをお願いをしておきたいというふうに思います。それで、ここの最後の部分でちょっと触れた町独自の対策ですよね、残念ながら、先ほどの答弁でも、高騰対策はことし限りだから、来年度以降については技術指導等々を行っていきたいというようなお話だったんですけれども、つい先日の新聞にも、豊頃町の肥料の購入費について助成をすると。それで、実は9月議会にもお話をしたかったんですけれども、なかなか時間がなくてできなくて、美瑛町でもすると。道内では、基幹産業は農業だから、こういうときにはやっぱり農家の支援をやるんだという、そういう行政といいますか、市町村もたくさんあるんですけれども、そういった点で、残念ながら音更町はそういう立場に立たれないのかどうなのか、もう一度お伺いをしたいと思います。
答弁 経済部長 川上雅二(経済部長は2009年3月まで)
この高騰対策でございますけれども、国と、それから農業団体、十勝農協連も含みますけれども、各対策がとられておりまして、音更町といたしましては直接支援は考えておりません。ただ、今回の対策につきましては20年度限りということでございますので、町といたしましては、持続的な高騰対策ということで、今現在、両農協と協議中でございます。新年度、何らかの方法で支援をしていきたいというふうには考えております。以上でございます。
再質問 6番 山川秀正
残念ながら考えていないということなんですけれども、一番大きなのは財源の問題かなというふうに思うんですけれども、それでちょっとお聞きをしますけれども、豊頃町の、新聞報道の中にありました地域活性化緊急安心実現総合対策交付金、これを活用するんだと、豊頃町は財源としてそういうふうに述べられておりまして、その交付金を調べてみますと、市町村はおおむね1団体500万から3千万というふうに、財源措置しますよというふうに、その資金の要綱を見たら載っているんですけれども、そういった点で、こういう財源があるという部分での検討がなされたのか、この点についてはいかがでしょうか。
答弁 企画部長 西川友則
御質問の地域活性化緊急安心実現総合対策交付金、これは今回の国のいわゆる経済対策で打ち出されたものでございます。本町におきましては、その金額はさまざまな財政力指数等々を勘案して決められるわけでございますけれども、本町は3千万というような形になっております。それで、実際に何を申請したのかということになるわけでございますけれども、これにつきましては、8月29日以降、新たな財政出動をしなくても、8月29日以降にいわゆる支出をすると、そういったものも含めて対象事業とするということでございまして、本町では、まずアスパラ等振興作物生産促進補助金、これに496万7千円、一般財源相当分を充てるというものと、それから鈴蘭学童保育所増築事業、これの事業費分2,192万4千円、これを充てるということで、既に予算措置しているものについても国は認めるという判断をしておりますので、そのような本年度については申請をしたということでございます。
再質問 6番 山川秀正
残念ながら、もう3千万の枠が残っていないというのは今答弁でわかりましたけれども、そういった点で是非、これがまた1年限りの交付金なのかどうなのか、私も定かではないんですけれども、こういった国としても強い農業づくりという部分での支援も打ち出しているわけですから、そういった制度も活用するということも視野に、残念ながらことしはないにしても、基幹産業は農業、ここはだれしもが一致するわけですから、そういった点では、是非そういったこともお願いもしておきたいし、あわせて固定支払いの見直しの部分についてなんですけれども、ことしの春先に先進的小麦等生産事業、緊急支援事業ですか、やられたと。これはとりも直さず固定支払いが不足しているから行われた制度であって、最低限でも、例えば、この部分ぐらいは22年度以降の固定支払いの中に算入していただきたい、そういう働きかけは、私は是非すべきではないかというふうに思います。あわせて、これも大きな課題なんですけれども、規模拡大等々で経営革新事業に乗った場合について、残念ながら、これは3年後、何の姿も見えていない、どういうふうに3年後、22年から農業をやっていったらいいのかという部分で、支援が本当にあるのかないのかも含めて、非常に大きな不安を持ってやっていらっしゃる農家の皆さんはたくさんいらっしゃいますから、そういった点では是非そういったことも行政の中で奮闘していただきいたいということをお願いをして、2については終わりたいと思います。休憩(午後 0時06分)
再質問 6番 山川秀正
それでは、3問目についてお伺いをしたいと思います。ちょっと先ほど答弁をいただいたんですけれども、若干ちょっとメモがし切れなかった部分もあるので、そこの部分ではちょっと若干確認もさせていただきたいなというふうに思うんですけれども、市街化調整区域、要するに都市計画に入っている音更町の面積が、全体で6,280ヘクタールと、それで帯広圏都市計画区域がスタートした1970年、昭和45年ですと、市街化区域が481で、調整区域が5,790だったものが、20年の3月には、市街化区域が1,027、調整区域が5,253ということなんですけれども、この間に600ヘクタール近く市街化区域に編入はされてきたんですけれども、残念ながら農地以外の部分、先ほどの御答弁によりますと、宅地でも340ヘクタール、市街化調整区域にあるということ。それから、原野も248ヘクタールですか、ぐらいあるという状況、先ほど答弁があったんですけれども、こういった部分の利活用が今後どうなっていくのか。そういった点で、町外所有者15.2%、800ヘクタールぐらい、人数にして2,097人ということなんですけれども、市街化調整区域の人口が、平成20年、ことしの3月で2,466人ですから、ほぼそれに匹敵するぐらいの人たちが、町外の方がこういう調整区域を持っていると。そういう人たちがたくさん存在することが、この調整区域を今後生かしていく上での若干障害にもなってきているというのは理解するんですけれども、そういった点で、こういう調整区域、先ほどの答弁では、簡単に住居系は市街化区域に編入するのは難しいというお話だったんですけれども、私に相談された方も、今のままでは、自分はそこに住んでいないと、土地は持っている、それは町内の方ですけれども、だけども、息子さんはいるけれども帯広市内に住んでいて、調整区域の土地については要らないよと、そういうふうに発言をしているといいますか、今の時点でね。そういう点で言うと、今の調整区域の中で、そういうふうにどんどんどんどんと相続放棄等々の発生も含めて、原野になっていく可能性の調整区域の土地というのがどんどんふえていく傾向にあるんじゃないか、そこは、私が非常に懸念をしているんですけれども、そういった点で、まず1点是非お伺いをしたいのは、この2,097人、町外居住者という部分での、この800ヘクタールの土地は現況どうなっているのか、その点についてまずお伺いしたいと思うんですけれども。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
大変申しわけありません。800ヘクタールの数字としては、今回初めて固定資産等を調査しながらその数字をつかませていただきましたが、地目につきましては調査していないところでありまして、今後その辺は調査もさせていただきたいと、そういうふうに思っております。以上であります。
再質問 6番 山川秀正
残念ながら、調査をしていないというのが実態だということですから、当然今の利活用の部分もわからないというふうに思うんですけれども、そうしたらちょっと質問の角度を変えて、この部分での、先ほど固定資産台帳、そこを調査したということなんですけれども、固定資産税等々の納入状況というのはきちっと担保されているのかどうか、この点についてはいかがですか。
再質問 6番 山川秀正
先ほどの答弁で、固定資産の台帳のほうから調査をしたということですから、当然そこにも及んでいるのかなというふうに私は思っていますけれども、残念ながらそういう数値もないということであれば、是非そういったふうに、残念ながら調整区域については実態調査も含めてなかなか手が着いていないというのが、私は率直な状況かなというふうに思って今回この問題を取り上げさせていただいたんですけれども、そういった点で、今後の調整区域をどうしていくかという部分で、今は都市計画法で例外的にといいますか、住宅を建築できるその可能性というのは、100メートル以内の地域での50戸連たんと、これしかないんでしょうか。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
音更町が都市計画区域を線引き、帯広圏とさせていただきましたのは昭和45年の12月28日であります。土地の所有者に対しましては、当時の法律では、34条の9号という法律がありまして、土地所有者に、調整区域の所有者に対しまして届け出ということで、町のほうから各案内をさせていただきました。これを6カ月以内に、6月27日までに届け出をしてくださいと。その方たちにつきましては、法の中では自己居住また自己業務、これにつきましてはその届け出をした方が、法以前の土地を持っている方が、そこに物を建築なりができると。ただ、この50年に、5カ年以内に建設をしていただくという、開発行為をとっていただくと、そういう条項になっておりまして、また、新しく法も改正になりまして、基本的には、本町が告示した45年12月28日以前に土地を所有している方は、また新たに当時の目的に沿った開発審査会事項として、建築が可能な手続方法が今やられているような状況であります。それから29条の法律があります。これは、いわゆる例で申し上げますと、農家の分家等、また次男、三男さん、その地域の活力になる建物につきましては基本的には建築ができると。これも29条の中では、現在11項目ほどいろいろとありますが、それから34条の中には、昔は10号までしかありませんでしたが、現在11号、その中にも取り扱い方ができる趣旨が出ているところであります。調整区域は、いずれにいたしましても、農林漁業との調整を図りながら、基本的には市街化抑制をすると、農地等については保全をしていくと、それが目的でありますので、そのような法であるということを御理解いただきたいというふうに考えております。
再質問 6番 山川秀正
そういう法であるということは、当然理解の上でちょっと質問させていただいているんですけれども、そういう法の上に立っても、先ほどの御答弁でも、市街化調整区域に住んでいる方、2千数百人いらっしゃるわけですから、2,466人いらっしゃると、20年3月で、そういう状況で、先ほど質問しましたその50戸連たんという可能性といいますか、50戸連たんという特例を使って、今現在も住宅を建てていける地域というのは、具体的にどの地域なのか、そこら辺についてはいかがでしょうか。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
50戸連たんというのも、昭和50年のその法の中の改正のときに出ておりまして、当時はたしか温泉、それから宝来地区、むつみ地区、南花園地区、音更の一部がそういう50戸連たんで市街化に接続している、また、その要件を満たすということでなっておりましたが、そのほとんどが現在市街化になっておりまして、現在、1カ所残っておりますのは北海道条例の中で新しくまた法改正で指定を受けました南花園地区だけであります。
再質問 6番 山川秀正
現在ではその部分しか居住のための住宅が建っていかないということですから、そういった点では、今残っている、2千500人近くの方が住んでいらっしゃる地域の部分での将来構想というのが、どうしていくのかというのがやっぱりこれから音更町としてきちっとした計画を持たなきゃならないんじゃないかなというふうに率直に思うんですけれども、そういった点で、19年の第1回定例会で山本忠淑議員も開進地区の質問もされていて、開進地区については657筆中、109戸の住宅が今あるんだということも答弁されているんですけれども、そういったふうに、ある一定住宅が密集している地域に対して、今後、町がどういう計画を持っているのか、そこも、このまま住んでいる方の、悪い表現をすれば成り行きに任せてしまうのか、そういった点についてどういうふうに思っているのか。それから、先ほど言いましたとおり、相続やなんかの部分の中で、今後、相続放棄等々を含めて、原野化していく、そういうおそれというのも私は十分あるというふうに思っているんですけれども、そういった点について、どういう手だてを尽くそうとしているのか、この点についてお伺いをして、終わりにしたいと思います。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
成り行きに任すのかという御意見ありましたが、基本的には都市計画法という中で動かざるを得ないだろうと。それから2千台の所有者の方がおります。知ってのとおり、当時、原野商法のいろいろな形がありまして、開進の一部だけでも780件の所有者がいると。こういう細切れになった土地が既にありますので、非常にこれからの拡大には、先ほど町長の答弁の中にもありました、人口が減少する中で拡大していくのは非常に難しい時代に今後入ってくるであろうと。そういう中では、一つはそういう商法的に土地を購入している方が、町外と言ってもかなり遠くの方がおりますので、その辺につきましては一段の整備手法等が出て、同意がなければ、なかなかそこに団地造成するというのは難しいのかなと、そのように考えております。また、相続的なお話、土地を放棄したときにどうするかと、これも大変申しわけないんですが、現状の中では、法の中で、やはり線引き以前、45年の12月28日で持っていた方は、その所有権の中の相続権もできますので、そういう点を考えまして、基本的には一般承継はなかなか難しいものがありますので、そういうことで、土地の有効利用も土地所有者が図っていただければなと、そのように基本的に考えております。以上であります。