音更町議会 平成20年第4回定例会 2008年12月11日
行政サービスにおける窓口業務について
2008年12月11日、音更町議会の一般質問で、大野晴美議員が「行政サービスにおける窓口業務について」質問し、町長 山口武敏、民生部長 荒町利明、副町長 寺山憲二が答弁しました。
- 質問者
- 大野晴美 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏、民生部長 荒町利明、副町長 寺山憲二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 5番 大野晴美
行政サービスにおける窓口業務について質問したいと思います。毎日多くの住民が役場窓口を訪れ、手続に必要な情報を得ています。住民にとって、関係する情報や必要な手続を得ることは、日常生活、社会生活を地域で安心して送るために非常に大切なことです。役場窓口は住民福祉の向上に重要な役割を担っております。しかし、住民が受けるサービスの中には申請主義となっているものが多くあります。そういった情報や手続を欠落すると住民は大きな不利益をこうむります。そこでお伺いいたします。窓口に来た住民に的確な情報を提供する体制の構築が必要と考えますが、町長の考えをお伺いいたします。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
御質問のございました行政サービスにおける窓口業務についてお答えをさせていただきます。サービスを受けるための役場の窓口を訪れて手続を行うものは、町単独のものはもとより、国や北海道の制度によるものまでが多岐にわたっており、議員がおっしゃるとおり、そのほとんどは申請主義によるものであるのが現状であります。サービスの情報提供の方法としては、ホームページに掲載しているものも数多くありますし、窓口業務を行うに当たりましては、パンフレットのほか、提供するサービスが複数ある場合や相談事が複雑な場合には各種サービスを網羅したガイドブックを用いて説明し、その場で即申請まで行っていただくことが多く、時にはお持ち帰りをいただいて、後ほど御照会をいただくことも少なくありません。例えば、転出入の際などは必要な手続を一つ一つ確認しながら、再び足を運んでいただかなくても済むように対応しております。音更の町民として受けることができる基本的なサービスの話もさせていただいており、また、相談に来られた町民の方には、御本人が置かれている情報をお聞きした上で、複数の部署が連携し、できる限り的確なサービスでつないでいけるよう配意しているつもりであります。ただ、確かに、制度などを知らなかったことでサービスを受けることができないことは、町としても決して本意ではありません。余り深くお聞きしますことが、結果として気を悪くされることにもつながるなど、気を配らなくてはならないこともあり、御本人にかかわるであろう各種のサービスを漏れなく説明することができるかとなりますと、どのような体制をとったといたしましても、現実的には難しい場合があると考えております。さらには、国や北海道の制度のように、受給決定権が他の機関にある場合は、制度の大まかな内容を御説明したとしても、確定的なことまでお話をすることはできませんので、御本人にとってみれば何とかならないのかと思われることもあろうと存じます。いずれにいたしましても、お渡しするガイドブックなどをお読みいただき、御自分でも知識を深め、お気軽に御相談いただけるよう、その場でよくお話をすることも必要であると考えております。改めてそれぞれの窓口での手続を点検するとともに、説明資料の工夫やホームページの充実など、窓口を訪れる町民の皆さんの安心につながる的確な対応に今後とも十分心がけてまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと思います。以上でございます。
質問 5番 大野晴美
今の御答弁いただいたとおり、本当にたくさんの各種手続、それから北海道とか、国とか、いろんな形の手当制度とか、本当に福祉を初めとして教育などの幅広い分野で住民にかかわる関連の手続等、情報等があると思いますけれども、そのほとんどが申請主義であるということで、まずお伺いしたいんですけれども、そこで、今回は特に重度の障害児者の各種手当の支給を例にとって質問していきたいと思います。御存じだとは思いますけれども、重度の障害のある方々に対する各種手当の支給要件ですけれども、まず特別児童扶養手当は、年齢が20歳未満の重度または中度の障害を要する児童の方に、養育をされている親御さん方に支給されます。所得制限はありますが、月、1級は5万750円、2級は3万3,800円。次に、障害児福祉手当、満20歳未満で、日常生活において常時介護が必要な重度の障害のある方が対象で、月額1万4,800円。また、特別障害者手当は、満20歳以上で、日常生活において常時特別な介護が必要な方、最重度の方が支給対象となっており、月額2万6,440円となっています。さて、北海道では、市町村での各種手当について、手当の支給対象になるにもかかわらず、制度を知らないことにより支給されていないという事態を重く受けとめ、音更町にも実態の把握をするためにアンケートを行ったと思います。そこで、そのアンケートの項目と、本町の報告内容についてお尋ねします。
答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)
アンケートの関係でございますけれども、平成20年11月18日付で、北海道十勝保健福祉事務所名で通知が参りまして、各種手当制度の周知方法等に係る実態調査というような調査ものが確かに来ました。調査内容につきましては、今、議員がおっしゃった特別児童扶養手当、障害児童手当、特別障害者手当に対する制度の周知方法をどうしているのか、あるいは説明の有無の実態、それについて調査がございました。それで、ちょっと細かいんですけれども、その調査項目につきましては、17項目に及んでおります。それで順次申し上げていきたいと思いますけれども、まず周知方法につきましては、庁舎内に制度周知用のガイドブック、パンフレット、リーフレット等を配置しているのか、していないのかということでございます。これは、回答としては、していますということに回答しております。それから、次に、身体障害者相談窓口で手当制度について説明を行っているのか、いないのか、これは行っていると回答しております。それから、手帳、身体障害者手帳、養育手帳などの相談、申請、各種変更手続、交付時に関連する手当制度の説明を行っているのか、いないのかと、これは行っていると回答しております。次に、手当の相談、請求、各種変更手続、認定通知時に関連する手当制度の説明についてでありますが、これも本町は行っていると回答しております。そのほか、広報紙に掲載し、手当制度の周知をしているのかと、これも行っております。また、関連に関しまして、ホームページで制度について周知しているのかということでございます。これもホームページで周知をしているというような回答をしているところでございます。また、そのほかに、外部の機関、団体に対する各種手当制度の周知についてでございますけれども、これは、本町の場合は行っていないという回答をしてございます。それから、障害児福祉手当受給者に対する特別障害者手当移行に係る周知、いわゆる20歳になった時点で該当する障害児福祉手当受給者に対する特別障害手当ですね、この辺の移行による周知については、していますという回答をしてございます。これが道からの実態調査の内容でございます。そんなことで、今申し上げた内容で回答をしてございます。以上でございます。
質問 5番 大野晴美
ありがとうございます。今、おおむねほとんどの設問に対して、しているという回答で出していらっしゃるようですけれども、それは、口頭で、窓口に来た方にきちんと説明をされているのかどうか、もう一度、再度確認させていただきます。
答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)
窓口に相談に来られた方につきましては、ガイドブック等を用いまして制度の周知についてはお話をさせていただいております。ただ、制度そのものを知らない方もいらっしゃるのかなとは思いますので、その辺につきましては、先ほど言いましたように、広報なりホームページで紹介はさせていただいておりますけれども、ただ、今、議員がおっしゃるように、20歳になった段階で移行の特別障害者手当ですか、その辺の移行の関係だとか、あるいは障害者年金まで及びますので、その辺の関係については、実際には説明不足の点はあったのかなというふうには感じております。以上でございます。
質問 5番 大野晴美
では、ちょっと実例を何点か挙げさせていただきたいと思います。例えば、窓口に身体障害者手帳の申請に来られました。私が知っているある方は、1歳4カ月のときに、やっとお子さんの障害を受け入れて、身障者の手帳を受給しようと申請に窓口に来ました。ところが、身体障害者の交付申請用紙と、それから町が発行しています福祉ガイドを渡されまして、そのまま一たん自宅のほうに、窓口での説明はなしで、自宅のほうに帰って、読みましたというか、自分で読まれたと。そのときは、たしか特別障害者児童扶養手当、特児の申請は該当するかなと判断したものですから、その方は、直接役場のほうに連絡をして、特児はどうでしょうという形で確認とったらしいんです。それによって、特児には該当しますという形で、その特児の申請はしたんですけれども、もう一つの障害児福祉手当に該当するかもしれないという情報をいただくこともできる、そして結局、本人も、在宅という意味、お子様が入院中だったものですから、それで在宅という意味を勝手に判断して、自分は障害児福祉手当の該当にはならないと勝手に判断されたという経過がありました。その後、3歳のときに、違う市町村に転出されまして、そこの市町村でもやはりその制度の説明はなかったと。その後、3歳6カ月目ぐらいで、ほかの親同士のつながりで、ひょっとして該当するんじゃないのと、相談に行ったほうがいいよということを教えてもらい、医療機関で初めて相談をしたそうです。その医療機関では、あら、もらってなかったのと。ですから、そういうことが、身体障害者手帳の申請の時点でもう周知していると医療機関では判断したみたいなんですよね。ですから、医療相談の点でもそういう制度のことの説明がなかったみたいです。それともう一つ、もう21歳になる障害者の方の話なんですけれども、5歳のときに特児の申請をしています。障害児福祉手当に関しては、一切申請できるという情報もなく、5歳ですから、15年間過ごしてきました。今度年金に移行しましたよね。年金に移行したときも、特別障害者手当の話、知る機会もなかったらしいです。もちろんその方は、どう考えても受給要件を満たしていると判断できるような重度の障害の方ですけれども、このように、制度を知っていてもらえる方と制度を知らないでもらえない人とがいるという、この背景を、しっかりと窓口業務といいますか、役場は考えていかなければいけないんじゃないかなと私は考えます。現在の手当制度はほとんどが申請主義です。重度の障害児者を抱えている家庭は、医療機関との調整などで、パンフレットなど十分に熟知して読むことなど、心になかなか余裕がなくてできないんですよね。それで、行政側の周知不足というか、窓口での対応のときに、例えば、何か身体障害者手帳を申請に行ったと。そのときにはこういう形のほかの手当もありますよと、こういう制度もありますよと、そのパンフレットを渡すだけではなくて、該当しないかもしれないけれども、こういうものに申請をできる可能性があるよぐらいの、相手のというか、その家族の立場に立った窓口サービスが必要ではないかなと考えますけれども、どのように考えるか、答弁願います。
答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)
特別児童扶養手当、あるいは障害福祉手当、特別障害者手当等々に絡みまして、過去にそういうもらえるものが、行政の説明不足、あるいはPR不足でもらえなかったことにつきましてはおわびを申し上げたいというふうに、まずもっておわびを申し上げます。それで、今、議員のおっしゃるように、障害手帳交付の際に、そこの三つの手当等につきましては、いずれも国、道の制度ではありますけれども、申請の窓口は市町村になってございます。それで、相談や申請に訪れる方につきましては、わかりやすく丁寧に説明し、不利益をこうむることのないような対応も今後していきたいというふうに考えます。それで、今、議員がおっしゃるように、身体障害者手帳、あるいは療育手帳等々、全ての交付窓口が市町村でございますので、今後におきましては、この三つの手当、それと障害者年金も絡めた系統的な、文字の羅列だけの説明書というんですか、そういうものではなくて、1枚もので図式化して、系統的にその流れがわかるような、フローチャート的な様式をもって、一目で、もしかしたらこれが該当になるのかもしれないというような、だれが見てもわかるような一つの様式、1枚ものにしたいと思うんですけれども、そのような様式をつくって、その療育手帳の交付証明、身体障害者手帳の交付の際には、それと同時に説明をしてお持ち帰りをいただくと。あるいは相談に見えられた方にも、そういう制度の周知は当然でございますけれども、そういうフローチャート的なものをお渡しして、確認をしていただくような手法、制度の周知の改善を今後図っていきたいというふうに考えております。以上でございます。
質問 5番 大野晴美
周知の改善をしていただけるということで一応了解いたしますけれども、ところで、いつからしていただけるのか、その点と。それから、今まで多分まだ知られない方がたくさんおられると思うんですよね。そこで、特別児童扶養手当の受給者のうち、障害児福祉手当の受給該当者はどの程度いるのか。また、障害者年金受給者のうち、特別障害者手当の受給該当者はどの程度いらっしゃるのか、大まかで結構ですので、お知らせ願えますか。
答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)
今、御質問のありました特別児童扶養手当受給者につきましては、現在のところ、115名が受給してございます。そのうち、障害児福祉手当受給者につきましては30名が受給してございます。それから、障害者年金と特別障害者手当の受給状況でございますけれども、年金種類ごとの対象者全ては把握してございませんけれども、現在把握していますのは、厚生年金と国民年金の受給者でございます。それで国民年金の受給者が873名、厚生年金の受給者が91名、合計いたしますと964名ですけれども、そのうち特別障害者手当受給者数は21名という現状になってございます。それから、もう一つ、フローチャート的な説明書というんですか、いつからなんだと、今、御質問でございますけれども、すぐにでもやります。以上でございます。
質問 5番 大野晴美
すぐにでもということで期待しておりますので、よろしくお願いいたします。そこで、一応、障害児福祉手当が30名の方が受給されているということですけれども、これは受給要件があるのにも、まだこの制度のことを知らなくてもらっていない可能性がある。といいますのは、例えば、療育手帳ないし身体障害者手帳1級、2級の方たちがどの程度いらっしゃるのか、お答え願います。
答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)
説明が舌足らずで申しわけございませんでした。先ほど障害児福祉手当受給者30名と、現在の人数を申し上げましたけれども、確かに、議員がおっしゃるように、該当になりそうな方は、現在押さえている数は54名という数でございます。そのうち、内容を確認しましたところ、10名が該当はしないという結果が出ております。ですから、残り14名ですね、54名のうち30名がもらっていますので、そのうち10名はもう該当しないということでございますので、残り14名の方が申請すればいただける可能性はあるということでございます。それで、11月中に、再度この14名の方に、まず文書を個々に送付いたしました。そして、なおかつ文書だけは足りないということで、その後、1件1件電話で確認いたしました。そうしましたところ、まだ電話確認がとれていないのが1件でございまして、ほかの13名については全て連絡がとれております。そんなような実態で、今後、もしか該当するんであれば、当然医者の診断書等も要りますので、その辺は是非担当窓口のほうに相談に来てくださいという連絡を、今現在している状況でございます。以上でございます。
質問 5番 大野晴美
児童の部分はわかりました。もっと人数の多い障害者年金と、それから特別障害者手当の関連なんですけれども、こちらの特別障害者手当の申請というか、受給資格要件が整っていても知らない方、児童と同じようにやはりたくさんいらっしゃるんじゃないかなと。また、特別障害者手当の場合は、要件は、在宅であり、また長期入院、3カ月間継続して入院された場合は一たん手当は停止ですよね。そして退院されてからまた申請をし直すと、そういう複雑な部分がちょっとあると思うんですけれども、こちらのほうの把握はどうやってこれからされていくのか、答弁願います。
答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)
確かに、障害者年金と特別障害者手当、これの同時に支給要件に該当するという方は極めて少ないはずなんです。それで、確かに、先ほど申しましたように、厚生年金、国民年金、障害者年金をもらっている方は964名、そのうち特別障害者手当の受給者は21名ですよと、いわゆる併重支給というんですか、そういう実態にはなってございますけれども、この調査というのは非常に私は難しいと思っています。それで、できますればやっぱり今後、毎月とまではいきませんけれども、この辺の3手当等の絡みの、障害者年金との絡みも含めて、広報で年数回は制度の周知を図っていきたいというふうには考えておりますけれども、これを実態調査をして、該当するような方に対する調査についてはちょっと難しいかなと現段階では考えています。以上でございます。
質問 5番 大野晴美
ありがとうございます。このように、例えば、行政の窓口対応、ちょっととした住民サイドの立場に立って考えていただくと、本当にその人の所得確保、今回は障害児者のことを例にとって出しましたけれども、所得確保というか、生活にかかわってくるような部分がたくさんあると思うんですよね。例えば、年金や手当だけではなくて、福祉サービスの利用の仕方、窓口でのその周知の仕方によってどのような福祉サービスを受けたらいいのかとか、それからまた公営住宅に、先日、知り合いが公営住宅の窓口に行ったんですけれども、入居者の承継の部分で、できると思って相談に行ったんですけれども、そのときに、窓口では、あっさりとそれはできませんという言葉だけで戻されてしまったという、なぜできないのかとか、そういう窓口担当者の気持ちの入り方というのか、ちょっとわかりませんけれども、相手、住民サイドに立った目線によって窓口担当者の気持ちって変わってくると思うんですよ。そして住民が受けるその意識、窓口の人が懇切丁寧に教えてもらえた、もらえなかった、その印象が違うと思うんですよね。そういうことが、町長がよく言ってらっしゃった共存共栄、ともに歩む、そちらのほうの行政に対する信頼とか、そういう部分につながっていくと思うんです。ですから、たまたま私は今回障害児者のことで、申請に対することを取り上げて質問いたしましたけれども、本当にいろんなところの横のつながりが、いかに住民サービス、窓口対応に必要かということを再度検討していただく、考えていただきたいと思います。最後にもう一度、窓口全般に対するサービスとしての町側の考え方をお伺いしたいと思います。
答弁 副町長 寺山憲二(副町長は2008年12月まで)
午前中、山本議員の御質問にもお答えさせていただきました。町長のほうから、職員は住民目線でもって物事を考えなさいと、こういう指導を常々させていただいております。窓口職員も、一つの事案が出たときには、想像をたくましくしてと、まだ波及するんだというようなことを頭の中に描きながら、その住民対応をしていかなければならないというふうに思っていますし、これからも指導していかなければならないだろうというふうに思っていますので、御理解を賜りたいと存じます。