音更町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月14日
配慮が必要な子供にとっての学童保育所の現状と課題について
2018年12月14日、音更町議会の一般質問で、大野晴美議員が「配慮が必要な子供にとっての学童保育所の現状と課題について」質問し、町長 小野信次、保健福祉部長 重松紀行が答弁しました。
- 質問者
- 大野晴美 議員
- 答弁者
- 町長 小野信次、保健福祉部長 重松紀行
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 1番 大野晴美
通告に従いまして、配慮が必要な子供にとっての学童保育所の現状と課題について質問を行います。学童保育所は、働く保護者が安心して働き続けられ、子供たちにとっては、放課後の時間を友達と豊かに安心して過ごすことのできる大切な居場所です。放課後の生活というためには、食、休息、遊び、学習が総合的に保障され、人とのかかわりの中で子供たちにとっての人間関係をつくり育てるのが学童保育所の役割だと考えます。また、継続的に通えることが子供たちにとっても親にとっても必要要件です。継続的な集団づくり、どの子も排除されない集団づくりができなければなりません。子どもの権利条約には、子供に関するすべての措置に当たっては子供の最善の利益を考慮されなければならないと明記されています。学童保育所の生活においては、子供の命と健康を守り、安全・安心の生活を保障することはもちろんですが、障がいがある子供や配慮を要する子供などを理由に排除するようなことがあってはならないと考えます。そこでお伺いいたします。1点目、過去2年間の各学童保育所の登録人数及び実利用者数。また、障がい児等配慮が必要な利用者数は。2点目、入所の不承認を決定した件数及びその理由。または条件つき入所の承認はあるのか。3点目、学童保育所の基本である子供の最善の利益の尊重をどのように認識し、事業運営を行っているのか。4点目、放課後児童健全育成事業者が行っている指導員の資質向上等のための研修等の内容及び町主体の研修の必要性はないのか。以上、よろしくお願いいたします。
答弁 町長 小野信次
学童保育の現状と課題についての御質問にお答えいたします。初めに、過去2年間の学童保育所の登録人数及び実利用者数についてでありますが、各学童保育所の登録人数と実利用者数は2カ年とも同数となっております。平成28年度につきましては、ひまわりの家学童保育所に実利用者数が137人で、そのうち障がい児等配慮が必要な利用者数は4人、下音更は61人のうち6人、駒場は38人のうち3人、木野東の家は221人のうち6人、柳町は112人のうち3人、緑陽台は46人のうち1人、鈴蘭は137人のうち3人、下士幌は17人のうち要配慮者はおりません。8カ所の合計は769人で、そのうち障がい児等配慮が必要な利用者数は26人となっております。29年度につきましては、ひまわりの家は154人のうち7人、下音更は84人のうち6人、駒場は41人のうち3人、木野東の家は216人のうち10人、柳町は131人のうち6人、緑陽台は39人のうち2人、鈴蘭は171人のうち6人、下士幌は10人のうち要配慮者はおりません。8カ所の合計は846人で、そのうち配慮が必要な利用者数は40人となっております。次に、入所の不承認を決定した件数と理由及び条件つき入所の承認についてでありますが、過去2カ年で入所を不承認にしたことはありません。また、28年度に、てんかん等の病気をお持ちのため、緊急時の対応について取り決めさせていただいた児童を2人受け入れておりますが、29年度はおりませんでした。次に、学童保育の基本理念を踏まえた事業運営についてでありますが、本町の学童保育は、保護者が労働等により日中家庭にいない小学生児童の発達段階に応じた主体的な遊びと生活が可能となり、自主性や社会性、創造性の向上のほか、基本的な生活習慣の確立など、当該児童の健全な育成を図ることを目的としております。また、保護者が安心して子供を育て、子育てと仕事等を両立できるよう、子供自身への支援と同時に家庭での養育支援にもつながるよう関係機関と連携し、事業運営を行っております。最後に、指導員の資質向上のための研修等についてでありますが、放課後児童支援員が参加する研修といたしましては、帯広市学童保育連絡協議会が主催する十勝学童保育研究集会があります。学童保育の現状と課題等にかかわる講演の後、児童支援についてテーマを設定し、分科会方式で行うもので、支援員の専門性を高める研修となっております。また、帯広大谷短期大学が保育士向けに開催している研修会のほか、子供の体力向上や遊びのプログラムなどを学ぶ北海道地域学校協働活動推進研修会などに参加しております。これらのほか、事業者が独自に職員向けの事業所内研修を行っておりますし、町主催の研修につきましても必要に応じて開催してまいりたいと考えております。学童保育は子供の育成はもとより保護者にとっても必要な場であり、その充実を図る上で指導者の資質向上は重要であると認識しており、今後とも事業者と連携して取り組んでまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 1番 大野晴美
それでは再質問をさせていただきたいと思います。まず、今回質問させていただいた内容等々、関連がありますので一括して質問させていただきたいと思います。まず、本町の認識と私の認識が再度同じかどうかを確認させていただくために、放課後児童健全育成事業の役割という形で1点目質問をしたいと思いますけれども、私自体は、これは児童福祉法第6条の3の2項、要するに放課後健全育成事業の対象となる子供たちの要件とか事業が行われる時間帯等々を本町も条例等で決めて事業展開をしているというところは理解しております。平成24年の児童福祉法の改正により、おおむね10歳未満の児童から小学校在学、就学中の子供たちが利用できる状態になったという点の改正がありました。ここでまた、特別支援学校の小学部もこの学童保育を利用することができるという形になっていると私は理解しておりますけれども、また、事業の目的なんですけれども、適切な遊び及び生活の場を与え、子供の状況や発達段階を踏まえながらその健全な育成を図るということを目的として本町も定めていると思います。遊びの活動拠点、生活の場としての機能を適切に備え、子供が安全に安心して過ごすことができる、発達段階を踏まえた育成支援を展開することも求められるというふうに認識しておりますけれども、本町の認識はいかがでしょうか。休憩(午前10時55分)
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
先ほどの大野議員からの御質問でございます町の認識でございますけれども、まず学童保育所の運営に関しましては、議員おっしゃられるとおり、児童福祉法、そしてそれに伴います厚生労働省令というもの、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準という省令がございまして、それに基づきまして町の条例ということで、最終的には放課後児童クラブ運営指針というものがございます。それに基づきまして運営しております。それで、学年次でございますけれども、本町といたしましては平成27年以降受け入れ学年につきましては拡大しておりまして、そちらに対しての対応を図っているというところでございます。御質問の特別支援学級・学校につきましては、町内の児童でございまして、親御さんが要件に該当する子供であれば原則としては受け入れているというような状況でございます。それから、運営の中身でございますけれども、適切な遊び、そして子供の健全育成に関して、発達に応じてそういった保育をしているということでございます。以上でございます。
再質問 1番 大野晴美
じゃさらに、児童福祉法第1条では、全ての児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。そして2条では、児童の年齢及び発達の程度に応じてその意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならないこととされています。子供の最善の利益は、児童の権利に関する条約3条にも明記されています。子どもの権利を尊重し、放課後児童支援員等の大人の利益が子供の利益よりも優先されてはならないことの重要性をあらわしているところだと私は思っております。子供の最善の利益を考慮して育成支援を進めるためには、子供の立場に立ち、将来的、長期的観点から子供にとっての最大限の利益を保障するという観点、その観点から育成支援の内容や学童保育の果たすべき役割を考える必要性があると考えておりますけれども、本町の認識はいかがですか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
子供の最善の利益の尊重ということで、それに基づきまして学童のほうを運営しているわけでございますけれども、本町の学童保育所につきましては、もう御存じのとおり、保護者が労働等により日中家庭にいらっしゃらない御児童を預かっているということでございまして、おっしゃるとおり自主性や社会性、創造性の向上のほかに基本的な生活習慣の確立など、子供の健全な育成を図ることをモットーといたしまして保育を行っているということでございます。
再質問 1番 大野晴美
最大限の権利を保障しながら運営に努めるという形でよろしいんですよね。さらに、放課後児童健全育成事業は社会福祉法上の第2種社会福祉事業として位置づけられていると思いますけれども、社会福祉法第5条では、福祉サービスの提供の原則として、社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健・医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならないとされています。この点の認識についてはいかがですか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
ただいまの議員のおっしゃるとおり、そのような、同じような認識は持っているところでございます。
再質問 1番 大野晴美
じゃ次に、放課後児童支援員の役割についての認識を一にしたいと思います。放課後児童支援員は、豊かな人間性と倫理観を備え、常に自己研さん……。鑑みながら必要な知識及び技能を持って育成支援に当たる役割を担うとともに、関係機関と連携して子供にとって適切な養育環境が得られるよう支援する役割を担う必要性があると。このことは、要は学童保育の中において、子供たちの活動の中で、その言動、要するに支援員の方々の言動等々が子供に大きな影響を与える存在であることから豊かな人間性や倫理観が求められているというふうに解釈しますけれども、基準第7条では、放課後児童支援員及び補助員等について、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならないとされていますが、その点についていかがですか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
ただいま御質問の放課後児童支援員等の役割につきましては、同じような認識をしているところでございます。以上です。
再質問 1番 大野晴美
じゃ次に、学童保育の社会的責任という形で、学童保育は子供の人権に十分に配慮するとともに、子供一人一人の人格を尊重して育成支援を行い、子供に影響のある事柄に関して子供が意見を述べ、参加することを保障する必要がある。このことは、子供の人権に十分に配慮し、子供一人一人の人格を尊重して育成支援を行う必要性がある。また、要するに大人の方、支援員等々の方たちの過度の管理や規制を行うことが決してないように努めなければならない。そして、子供の人権や尊厳を守ることは学童保育の責務であると。育成支援は子供の最善の利益を考慮して子供のために行われるべきである。要は重要な役割と責任を担っているという形だと思います。この倫理観等、行政はしっかり理解していると思いますけれども、その環境を整えていっているのかどうか、その点についてはいかがですか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
ただいまの御質問でございますけれども、まず私ども、先ほど大野議員のほうからも申し上げられましたけれども、児童の権利に関する条例第3条、これが全て私どもの理念、この理念に基づいて支援員も子どもの権利を尊重して子供の意見を聞くというようなことで運営をしているということでございます。そして、最後におっしゃられました環境をどう整えているのかということでございますけれども、私どもといたしましては、日々支援員の向上ということで各種研修の機会等を設けまして向上に努めているということでございますので、御理解いただきたいと思います。以上です。
再質問 1番 大野晴美
それではそこで、障がいのある子供の障がい、または配慮の必要な子供の受け入れに当たっての前提となる考え方についてお伺いいたします。障がいのある子供については、地域社会で生活する子供の一人としてほかの子供とともに成長できるよう学童保育の利用を選択できる機会を保障し、地域社会の中で孤立したり排除されたりしないよう養護し、社会の構成員として包み支え合う社会をつくるよう目指すという考え方に立っていると思いますけれども、その考え方が大切だと思いますけれども、そのために学童保育クラブを利用する機会の確保に向けた配慮及び環境整備を行い、可能な限り受け入れに努めることが望ましいという見解が出ていると思います。障がいのある子どもの権利については児童の権利に関する条約の第23条で定められています。さらに障害者の権利に関する条約でも、最善の利益の保障並びに意見を表明する権利を保障するための支援を提供される権利等々がうたわれています。そこで、まず私のその考えと本町の考え方にずれがないかどうか、再度確認いたします。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
認識でございますけれども、障がいをお持ちのお子様、配慮の必要なお子様への対応ということでございますけれども、包容、参加の考え方というものがございまして、その考えに基づきまして可能な限り受け入れるということで実施しているところでございます。以上です。
再質問 1番 大野晴美
じゃここまでは認識は一緒だという形で確認いたしました。じゃ次は、障がい等配慮の必要なお子さん方の、児童の利用機会確保のための適切な配慮及び環境整備とはどういうものでしょう。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
ただいまの御質問でございますけれども、障がいをお持ちの方、そして配慮が必要な子供たちが安心・安全に保育できるような環境を整えるということだというふうに認識しているところでございます。以上です。
再質問 1番 大野晴美
漠然としたというか、形の今答弁をいただいたんですけれども、じゃさらに、利用機会の周知、この点に関してはどのような手法を用いられてきておりますか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
受け入れ機会の周知ということで、受け入れにつきまして、広報等によりまして周知を図っているところでございます。以上でございます。
再質問 1番 大野晴美
広報等の周知ですね。もっと懇切丁寧に、例えばホームページ、広報等で発信することも一つでしょうけれども、例えば学校に上がる前の保育所または認定こども園または障がい児等の児童発達支援事業所等々も含めて、こういう形で学童自体使える、要するに選ぶことができますよと。学校に上がってからの生活の場または遊びの場として選ぶことができますよという情報をもう少し懇切丁寧にお知らせをしたほうがいいんではないかと考えますけれども、再度その点についてお伺いします。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
周知徹底がなされていないんではないかということでございます。私どもも引き続き周知徹底を図れるように努力してまいりたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。
再質問 1番 大野晴美
もう一歩踏み込んでいただきたいと思いますけれども、では、まだまだ環境整備あると思います。職員体制については、加配等々行っているというのは確認しております。支援の内容、要するに育成支援の内容の工夫についてなんですけれども、例えば慢性疾患を有する、お持ちのお子さん方、今年度はいらっしゃったのかどうかわかりませんけれども、28年に、てんかん等の病気をお持ちのためという形で受け入れをなさっています。29年度はいらっしゃらないという形になっていますけれども、この要するに育成支援のための連携、研修、この辺はどのようになっていますか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
ただいまの御質問でございますけれども、ごめんなさい、答弁ちょっとわかりづらくて申しわけないんですけれども、平成28年に受け入れした児童がそのまま持ち上がって、お2人そのまま平成29年度在園していると。在所しているということでございます。ただ、その受け入れについては、平成29年度は新規の受け入れはなかったと。申しわけございません。それで、ただいまの育成支援ということでどのようなことをされているのかということでございますけれども、そういった病気等をお持ちの子供の対応については、逐次目を離さず、行動については始終見ながら、てんかん等起こったら命にかかわるようなことですから、そういったときにはすぐに救急車なりを呼ぶとかそういったことは日ごろより職員とはお話をしているというようなことでございます。以上です。
再質問 1番 大野晴美
医療機関との連携等々はどのような形になっていますか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
本町には学童保育所8カ所ございますけれども、そこの一部で連携を図っているというところはあるんですけれども、全て図っているという実態ではございません。以上でございます。
再質問 1番 大野晴美
わかりました。連携等々も、その対象児がいるところという表現が正しいかどうかわかりませんけれども、それぞれのお子さんの状態に応じて連携を行っているという形で解釈させていただいてよろしいですね。要は何が言いたいかというと、障がいを理由とする差別を行っていないかどうか。要するにそれで利用をさせませんよという形にはなっていないかどうかの確認だったんですけれども、障害者差別解消法、もちろん御存じだと思います。この障害者差別解消法第8条では、事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。要するに、合理的配慮を行わないことで障がい者の権利利益が侵害されてはいけませんよという形のこと、これをすることによって差別に当たりますよということを言っていると思います。その点はもちろん十分理解して事業運営をなさっているという認識でよろしいですね。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
はい。そのような認識で行っているところでございます。
再質問 1番 大野晴美
それではちょっと中身に。不当な差別的取り扱いの基本的な考え方、どのように認識していらっしゃいますか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
認識でございますけれども、正当な権利を有しているにもかかわらず侵害されるような事例というふうに認識しているところでございます。
再質問 1番 大野晴美
法は、障がい者に対して、正当な理由なく、障がいを理由として財・サービスや各種機会の提供を拒否する、または提供に当たって居場所、時間帯などを制限する、障がい者でない者に対しては付さない条件をつけることにより障がい者の権利利益を侵害することを禁止している、これでよろしいですね。じゃ、正当な理由の判断の視点はどのようなことですか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
正当なものということでございますけれども、今ここで具体的に述べるということがなかなか難しいのかなと思いますけれども、通常障がいをお持ちの方が持っている権利等を、それと利益等が優先されていくということなのかなというふうに考えているところでございます。以上でございます。
再質問 1番 大野晴美
正当な理由の判断の視点という形で、正当な理由に相当するのは、障がい者に対して、障がいを理由として財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取り扱いが客観的に見て正当な目的のもとに行われた、やむを得ないと言える場合となっております。行政機関等々では、正当な理由があると判断した場合には障がい者等にその理由を懇切丁寧に説明をすると。理解を得るようにしなければいけないという形になっております。じゃ次に、合理的配慮の基本的な考えはどのようなことですか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
合理的な配慮ということでございますから、誰もが、そういった方法をとったことにつきまして皆さんが認めていただけるような配慮をするということだというふうに認識しているところでございます。以上でございます。
再質問 1番 大野晴美
合理的な配慮の考え方、これ、とっても大切なところだと私は思っております。障がい者が受ける制限は、障がいのみに起因するものではなく、社会におけるさまざまな障壁と相対することによって生ずるものと言われる社会モデルの考え方ですよね。障がい者の権利を侵害することとならないよう、障がい者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取り組みであり、その実施に伴う負担が重たくない、過重でないもの、これが合理的な配慮の考え方になります。要するに、サービス等々を断る大前提の基本的な考え方だと思っております。そこで、答弁のほうにありましたけれども、てんかん等の病気をお持ちの利用者さん、利用者の方、児童の方が利用なさっているという形での答弁ありました。私は今回、実は町民の方から、同じくてんかん等の病気を持っていらっしゃるお子さんがいらっしゃるという形で、学童に入りたい、使いたいという意味で多分申し込まれたと思います。答弁のほうでは利用している実態があるということを初めて理解したんですけれども、そのときの行政の担当部署、もちろん学童を使うに当たり、事業体または子ども福祉課の職員の方、親御さん等々と話し合いを持たれて、どういう子供さんの現状なのか確認をとりながら利用の方向に持っていったと思っております。ところが、その話し合いの中に、役場の職員が、最初聞いたときはこのような考え方に立っているのかというような思いはなかったんですけれども、少し利用に対しての時間をくださいと。話し合い等々のために時間をください、そこまではよかったんです。ところが、今までもぜんそくのお子さんをお断りしたりすることがあるので、だから時間をくださいと。どういうわけで懇切丁寧な育成計画、支援をしなければいけないので時間をくださいという形ではなかった。この現状自体を部長は御存じでしたか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
はい。それらのいきさつについては存じ上げているところでございます。以上でございます。
再質問 1番 大野晴美
それでは、決定通知までの間、時間が相当ありました。その間役場として、担当部署としてそのお子さんと面談をし、その子自体の状況を確認したことはありますか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
親御様とは面談はしているんですけれども、お子様とは面談はしておりません。以上でございます。
再質問 1番 大野晴美
先ほど部長は、放課後児童クラブ運営指針をもとに事業を遂行している、行っているとお答えになりました。この運営指針の中に、障がいのある子供の受け入れに当たっては子供や保護者と面談の機会を持つ、そして健康状態、発達の状況、家庭の状態、保護者の意向等を個別に把握する、こうなっておりますけれども、なぜ会わなかったんですか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
面談の関係でございますけれども、今回の事例につきましては、御両親と一緒にまず面談をしたいということで、その御両親との調整がなかなか調わなくて時間がかかってしまったということでございます。それと、親御さんのほうからお子さんの内容についてはおよそ、面談の中で状況についてはある程度把握できたということの認識がございましたので、また、そのお時間がかかってしまったということもございましたので、御両親との面談をもとに受け入れ等についての判断をさせていただいたということでございます。以上でございます。
再質問 1番 大野晴美
そうですか。時間がかかって、両親との面談で終わったという形ですよね。それならばなおさら。てんかん等ですから発作はあります。発作があって、例えば学校の中で発作がありましたと。てんかん発作の場合は、うちの子もそうでしたけれども、発作が終わって少し休憩すれば、休息すれば、またもとの状態に戻ると言ったらおかしいですけれども、また元気になるんです。学校では発作後保健室で1時間ぐらい休みましたと。学童に行こうとしたときに学童のほうでは、学校の保健室で休んだことが体調不良ですから受け入れはできませんという判断がなされたと。これは、学童保育の体調不良の定義ですか、その辺はどういうふうになっているんですか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
今回のケースで申し上げますと、体調不良ということで保健室に行ったという事実がございまして、その状況をちょっと学童保育所のほうで的確に判断できなかったということで、大変申しわけなかったんですけれども、その辺でそごが生じたというのは御理解していただきたいところでございます。あとその体調につきましては、学童保育所に行く時点で発熱ですとか保育できないような体調不良等があれば、親御さん等に連絡していただいて御家庭に帰っていただくというようなことを行っております。以上でございます。
再質問 1番 大野晴美
授業が終わった後学童保育に向かう時点での体調の状態等々が体調不良の定義である、定義といいますか使い方といいますか、そういう形になっているという答弁ですよね、今のは。でも、体調不良の定義は特に持っていない。てんかんだから保健室で休んだら、保健室で休んだこと自体が体調不良だとみなしますというふうに職員、職員というか役場のほうで答えられているという形なんですけれども、その辺はもう一度。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
今回の件でございますけれども、その子につきましては前日から嘔吐しているということが一つあったということと、そういった前日から嘔吐をしている、で、今保健室で寝ているんだけれども、学童保育所のほうの受け入れは可能なんでしょうかというような連絡が私どものほうに入りまして、そういう状況であれば難しいのではないかというようなお返事をしたというところでございまして、また、たまたま利用の初日ということもございまして、その子にとりまして、私どものその説明がよく親御さんたちに伝わっていなかったのかなというふうに反省しているところでございます。以上でございます。
再質問 1番 大野晴美
体調不良の場合、学童行かないのは当たり前だとは思います。当たり前と言うと語弊がありますけれども、思いますけれども、体調不良の場合は、じゃ親御さんが迎えになかなか仕事で来れない場合、どういう保育の仕方があるんですか。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
ただいまの質問でございますけれども、親が迎えに来れない場合ということの場合には病児保育等のサービスを利用させていただいているということでございます。以上です。
再質問 1番 大野晴美
病児保育等のサービス、音更では2カ所、3カ所でしたか。その病児保育等のサービスを紹介したでしょうか、その今回の例に関しては。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
御両親につきましては面談等の中でそういった説明はさせていただいているところでございます。以上です。
再質問 1番 大野晴美
それで保護者の方は理解されましたか。実は病児保育等々の場合は、感染症、風邪だとかそういう、熱があるとかそういうときに利用される方が多いところです。それに対して今回の例の場合は、発作が起きましたよと。発作が起きて学校で休んだりとか学童保育の現場で起きたにしても、安静さえさせればまた回復するという形の症例といいますか症状ですよね、お子さんの症状は。てんかん発作というのは。それを一概に病児保育がありますという形で説明するだけでは、行政としては合理的配慮の上で行ったのかもしれませんけれども、でも保護者の方はそれを納得されましたか。休憩(午前11時54分)
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
今回の件につきましては、保護者、そして子供に対しての理解と配慮が足りなかったと思っております。特にてんかんに対する理解、そういった病気に対する理解が不足していたと思っております。そしてこのことに対しましては、また二度とこういったケースが起こらないように、今後、職員、そしてまた学童保育所の支援員ともども、障がい、そして病気に対する理解、知識を深めていきたいと考えておりますし、また、情報も共有していきたいと思っております。この今回のケースの子につきましては、今現在体調がちょっとよろしくないということで学童のほうを中断しているということでございますけれども、受け入れ体制のほうは整えておりますので、また御利用していただきたいなというふうに考えているところでございます。以上でございます。
再質問 1番 大野晴美
そのようにしていただきたいと思います。ただ、1点だけ。今回の児童の方に関しましては、今体調が悪くて学童をお休みになっているというお話でしたけれども、じゃなくて、大変傷ついた状態です。ほかの福祉サービスを今現在、要はてんかんに対して理解をお持ちの事業所に通われているという形です。ただ、私は、子供の最善の利益を考えるとするならば、福祉サービスの一つの事業所に通うのではなくて、同じ年代の子供たち、同じ校区の小学校の中にある学童に普通に通えるのが一番子供の利益だと考えております。その辺のところをもう一度、再度きちんと庁舎内で検討していただきたいと思っております。まずそこのところに対してもう一度お願いいたします。
答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)
私ども引き続き、やはり学童と申しますのは、同じ学校で勉強されている子供、仲間、友達と一緒に引き続き学童のほうに通ってそういった遊びの場を提供するというようなことでございます。私どもの考えといたしましては、可能な限り引き受ける、受け入れるということで今までもやってきておりますし、今後もそのような方針で受け入れの体制を全力で整えて受け入れていきたいというふうに考えておりますので、どうか御理解いただきたいなというふうに思います。
再質問 1番 大野晴美
可能な限り。行政用語の一つで、ちょっとそこに「ん?」と思うところがあるんですけれども、やはり障害者差別解消法ができたことにより、障がい者等の方が望めばその社会的、社会モデル、要するに障壁となる部分をどうしたら除いてそのサービス等々が受けられるのか、まずその立場になって行政が考えていただくと。そういう認識のもとで業務を行っていただきたいと思っております。最後になりますけれども、近年、女性の就労拡大に伴い、安全に安心して放課後等を過ごせる学童保育のニーズは高まっています。放課後等に、障がいがあるなしにかかわらず全ての児童が安心して生活できる居場所を確保し、人格形成に重要な時期に適切に対応できる質の高い放課後児童健全育成事業が円滑に進むよう願いを込めまして質問を終わりたいと思います。
答弁 町長 小野信次
大野議員から午前中から、大変に今の社会、そして子供の権利を含めて貴重なお話をいただきましたし、また、行政として、町としてどういう対応をしているのか、あるいはそのことをどう認識しているのかということで厳しい指摘もございましたけれども、しかし、これは現実としてそういったことの御指摘であろうというふうにも受けとめております。そういった中で、議員からもお話がされておりましたけれども、言ってみれば配慮が必要な子供という言葉になっておりますけれども、どの子も、どんな子も、この世に生まれた子供たちは全て、どの子供たちもしっかりと生きていく権利があると。これはまさに大野議員と私たちは同じだというふうに考えております。ただ、その中で、御指摘がありましたように、じゃこれからの世の中をそういった人たちも含めてみんなが一緒に住んでいくためはどう心がけるべきなのかというところに対して、それも国が整備をしたり、あるいは地方も整備をしてきているという中で、私たち町を預かる者がどれだけの認識に立っているかということの再確認をさせられたのかなというふうにも思っております。そういった意味ではまさに適切な指摘であったかなというふうにも思っております。また、そういった中で、今、きのう、あるいはその前からの民営化という中でのいろんな御質問もありました。そういった中で、そういったことに携わってくださっております事業者の皆さん方、そういったところでまたお仕事に携わる人たちが、特に学童保育に従事する方々、こういった人たちが豊かな人間性として、子供たちを育むだけじゃなくて、自分たちもそれに寄り添うという言葉がどういうことなのかということも改めてしっかりとこの機会にまた勉強しながら前に進んでいくことが大切かなというふうにも思っております。また、学童保育という、言ってみれば社会的に今大変に責任がある時代に入っている。それは先ほど御指摘いただいた点だと思います。私たちもそう思っておりますし、それが今の少子化も含めて、どんな子供たちに対しても私たちはその子供たちの権利をしっかりと担保していく、保障していくと。これがこれからの社会のあり方だよということがうたわれているんだということをお話しされたとおりだというふうに思っています。そういった中で、私たち町を預かる者が行政責任として、大野議員からもお話がありました、御提言がありましたが、この環境づくり、これにどれほど熱心にこれから取り組むのかという指摘もございました。こういった点も、今回この場で一般質問をしていただきました内容を踏まえまして一つ一つをまた点検をさせていただきたいなというふうにも思っております。また、言ってみれば配慮を要する子供たちに対しての考え方ということで、利用の機会の確保、これをどう今後努めていくのかという中では、その中で指摘がありましたけれども、本当に、そういった人たちの環境を整えているといいながら、その人たちが知るということに対しての丁寧さはどうだったんだという御指摘がありました。いろんな方法で知らせていることは事実であります。しかし、逆にそういった人たちが尋ねたときにどういう対応が必要なのか。それはまさにそういった人たちが望んでいることに対する対応が必要だという、ここのところを飛んでしまうと、自分たちの勝手な解釈というよりも、そこのところをしっかり受けとめて考えないとそこに配慮が足りなくなる、こういったことが改めて今、子供たちだけじゃなくて、配慮をする人たち、同じ人間として生きていくために我々が一つのその個性をどういうふうに認めていくのかという時代に入っている中で、より丁寧さが必要だということを改めて皆さんとともに確認をしたいなというふうに思いますし、私たちも今お話しいただいたことを一つのまた新たなスタートとして、そしてまた、この仕事に携わってくださっております事業者の皆さん方、従事している皆さん方にも改めてこういった研修、そして指導ということよりも、お互いが勉強していくという、そういうことをしっかりと前に向かって努めてまいりたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。