みんなの議会

音更町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月17日

災害時における避難行動要支援者などへの支援について

2015年9月17日、音更町議会の一般質問で、大野晴美議員が「災害時における避難行動要支援者などへの支援について」質問し、町長 寺山憲二、総務部長 杉本俊幸、福祉課長 葛谷克浩、情報・防災課長 小塩教敬、副町長 高木収が答弁しました。

質問者
大野晴美 議員
答弁者
町長 寺山憲二、総務部長 杉本俊幸、福祉課長 葛谷克浩、情報・防災課長 小塩教敬、副町長 高木収

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 1番 大野晴美

それでは、通告に従いまして一般質問を行いたいと思います。災害時における避難行動要支援者などへの支援について。東日本大震災が発生してから早いもので4年半が過ぎ、大勢の方がいまだ避難生活を続けています。また、近年、異常気象が原因と考えられる集中豪雨など、いつ大規模災害が起きてもおかしくない状況にあります。大規模災害が発生したとき、介護が必要な高齢者や障がい者など避難行動要支援者をどのように守るかが大きな課題となっています。災害対策基本法は昭和36年に公布され、平成24年6月、さらに平成25年6月に4度目の改正が行われました。そこで伺います。1)、本町の避難行動要支援者の人数は。また、ほかに支援が必要と考えられる人は。2)、文言訂正をお願いしたいと思います。文中に「要支援者」となっている部分が2カ所ございますが、「要援護者」と訂正していただきたいと思います。申しわけございません。2)、音更町災害時要援護者避難支援ガイドラインにより行われている要援護者登録状況と避難支援個別プランの作成状況は。3)、報道によると来年3月までに作成予定の避難行動要支援者名簿の作成状況と、その課題は何か。4)、福祉避難所の数と収容人数は。以上、よろしくお願いいたします。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

災害時における避難行動要支援者等への支援についての御質問にお答えいたします。初めに、避難行動要支援数とほかに支援が必要と考えられる人及び要援護者登録状況と避難支援個別プランの作成状況並びに避難行動要支援者名簿の作成状況と課題につきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。平成25年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務づけられたところでありますが、本町では既に、平成20年度から災害時要援護者台帳として整備してきているところであります。本町の災害時要援護者登録対象者につきましては、施設に入所している方を除いた高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者等で、災害時の避難行動や避難所における支援が必要と思われる方を対象としており、本年6月1日現在で、7,471世帯、9,724名となっております。このうち、災害時に実際に支援が必要な方について、本年3月末現在で3,783名を災害時要援護者として台帳に登録しているところであります。なお、このほかに支援が必要と考えられる人としては、避難所における乳幼児や妊産婦、外国人などが考えられます。災害時要援護者台帳は、随時、追加等の修正を行っておりますが、3年に1度全面的な更新をすることとしており、本年度はその時期となっていることから、町で作成した災害時要援護者登録対象者リストに基づき、民生委員の皆さんが対象世帯を訪問し、身体の状態等について聞き取り調査を行っている最中であり、来年の3月中には更新作業が終了する予定となっております。また、避難支援個別プランの作成につきましては、自主防災組織や町内会に協力をいただき進めておりますが、平成27年3月31日現在で、災害時に避難所まで自力で移動することが困難であるとされている847名のうち161名について作成している状況にあります。避難支援個別プランの作成には、地域の方々の理解と協力が不可欠であり、防災出前講座等さまざまな機会を通じ、地域の支援意識が高まるよう働きかけを行いながら進めていきたいと考えております。災害時要援護者台帳の作成に当たっての課題といたしましては、特に市街地では、近年、町内会の未加入者も増加傾向にあり、また、民生委員の皆さんが面識の少ない人たちにお話を伺う際に、対象者自身の心身の状況等、プライベートな内容を十分に伝え切れているかといったことも懸念されるところであります。調査に御協力をいただいている民生委員の皆さんには大変な御負担をおかけしているものと思っておりますが、町といたしましては、台帳の作成は要援護者を災害から守るためであり、その必要性について広く町民に周知し、より正確な台帳の整備に努めてまいりたいと考えております。次に、本町における福祉避難所の数と収容人数についてでありますが、福祉避難所につきましては、身体等の状況などにより福祉施設等に入所するには至らない程度の人などが避難所生活を送る上で何らかの特別な配慮を必要とする場合に設けられるもので、高齢者や障がい者、妊産婦などをその対象者として、必要に応じて開設される2次的避難所であります。施設自体の安全性が確保されていることや、施設内がバリアフリー化されていることなどの指定要件があり、本町では、避難所の指定をしている小中学校の保健室やコミュニティーセンターの和室及び保健センターなど24カ所を福祉避難所として指定をしており、収容人数は1,050人となっているところであります。以上、答弁とさせていただきます。

質問 1番 大野晴美

まず初めに、今月10日に発生しました関東・東北の水害で被災された皆様に、この場をおかりしてお見舞いを申し上げたいと思います。さて、私は平成22年3月定例で、要援護者の救急及び災害について、特に福祉避難所、要援護者登録に関して質問いたしました。あれから5年、東日本大震災があり、今月10日には大規模な被害をもたらした水害という災害が発生しました。まさに、いつどこで災害が発生するかわからない現状です。そこで今回は、平常時における取り組みを中心にお伺いしたいと思います。初めに、平成25年6月での要配慮者に対する災害対策基本法の大きな改正点は、災害時の支援対策がより実効性の高いもの、そのために、公助はもとより自助、共助を万が一のとき最大限生かすことができるよう関係者が一体となって取り組む体制整備が必要、そのための改正であると私は考えておりますけれども、町の認識をお伺いいたします。

答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)

平成25年6月に災害対策基本法が一部改正されております。その内容につきましては、今、議員おっしゃった中身のとおりかと存じますけれども、大規模な広域な災害に対する即応力の強化等、また住民等の円滑・安全な避難の確保、また被害者保護対策の改善、また平素からの防災への取り組みの強化といったような内容になっていると思います。以上でございます。

質問 1番 大野晴美

そうですね。要は、町民の方々とともに、自分の身はまず自分で守る、そして公助があり、そして最終的に自助、公助、共助、その連携がいかに大切かということで、今回は要支援者の方たちの支援に対してのまず質問だということで、避難行動要支援者名簿の今作成を行っているというか、今ある避難要援護者登録、この部分を多分移行されるのかなというふうに答弁の中で聞いておりましたけれども、まず、避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務づけたと。その義務づけたという、この点については町としてはどのように考えられていますか。

答弁 福祉課長 葛谷克浩(福祉課長は2016年9月まで)

私のほうから答弁をさせていただきますけれども、本町におきましては、答弁でもさせていただきましたけれども、平成20年度から災害時要援護者名簿というものを作成し、登録をしております。国はその前段で指針を出しまして、各市町村にそれを義務づけておりますけれども、なかなか進まないと。質問の中にもございましたように、東日本大震災を経て、大規模な災害を経た際に、やはり市町村に対する、災害時の支援が必要な人の把握というものを市町村に義務づけるということで、そのなかなか進まなかったものをさらに市町村にその責任を負わせるということで25年の改正では拡大をした形となっております。災害時要援護者名簿よりも、かなり、それにかかわる内容につきましては、本人の名前ですとか住所、生年月日、あと簡単な、例えば障がいがあるとかないとかという程度の中身でございまして、援護者につきましては、例えば私どもの登録しておりますのは、かかりつけの医者ですとか飲んでいる薬ですとか、かなり詳細にわたって対応をしているところでございます。前回のその反省を踏まえて今回拡大されたというふうに理解をしております。以上でございます。

質問 1番 大野晴美

要は国のほうは、災害のときに手助けをしていただきたいというか、手助けをしなければみずから避難することができない方たちのために、市町村は責任を持ってその人たちの把握に努めなさいよと。名簿をつくって、それらの人たちの情報をきちんとまず保有しなさいよという形だと思うのですけれども、まず避難行動要支援者名簿、今はまだつくられていませんけれども、今もう法律的には、26年の4月ですか、施行が始まっています、この改正災対法。うちの本町は、27年の今9月ですけれども、新しい改正法案にはまだ移行されていないと私はまず考えて今回の質問を立てているのですけれども、その点はいかがでしょうか。

答弁 福祉課長 葛谷克浩(福祉課長は2016年9月まで)

国が言っております支援名簿につきましては、先ほどの答弁にありましたとおり9千名ということで、これにつきましては既に私どものほうについては把握をしております。その災害時要援護者という言葉から支援者というふうに変わったのは、市町村がやりやすくするために名前を変えたことでハードルを下げている部分があって、やりやすくしているというのも現実でございます。私どもとしては、3月までに完成させようとしているのは、本当に支援が必要な人、避難するときに1人で支援ができなかったりする人たち、それを含めて3月末では4千名弱の方がいらっしゃいますけれども、その名簿を災害時要援護者名簿として私どもは登録を、作業をしているところでございます。以上です。

質問 1番 大野晴美

それでは、3月にでき上がる避難行動要支援者名簿、この作成に当たっては本町の防災計画の改定が必要だと私は思うのですけれども、防災計画を改定するための手順、教えていただきたいと思います。

答弁 情報・防災課長 小塩教敬(情報・防災課長は2015年12月まで)

防災計画の改定作業ということで御質問かと思います。各関係法令等の改正など、また、職員の対応マニュアル等々、改正があればその時点で音更町防災会議に募りまして、改定作業、また関係上級官庁とも調整をしながら地域防災計画を改定していくというような作業になります。御質問の要援護者の台帳整備に係りましては、整備に当たっての要綱を決めております。その実際要綱の改正を今般動いている、3年がかりで民生委員さんが主体となって調査をしていただいている援護者名簿、援護者台帳ですね。こちらのもとの部分がその要綱で実際動いているわけでございまして、その内容を、防災会議を経まして今現在持っておる音更町の地域防災計画に載せてございます。防災計画に載せて初めて要援護者名簿台帳が有効に位置づけされるよというような決めでもございますので、実際に動いている部門につきまして現状で要綱等を改正していくと、整備の根幹の部分がちょっとあやふやになってしまうというような部分もございますので、今のところ、要綱というのは、具体的に音更町の災害時または緊急時要援護者支援実施要綱という要綱の中で今民生委員さんがそれぞれ整備のお手伝いをいただいているということでございますので、福祉サイドのそういった動きと連動しながら、いつの時点で本町の地域防災計画で載せているその実施要綱等の絡みを調整しながら対応してまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。

質問 1番 大野晴美

今の答弁、ちょっと私的には、私の解釈とは違うのですけれども、まず、新たな今回の改正災対法、それに求められている避難行動要支援者名簿、これは今までの既存の要援護者名簿、これを移行してもいいですよと。そこまではオーケーなのです。そこまではオーケーですけれども、先に地域の防災計画で絶対、絶対に防災計画の中で定める重要事項というものが法律の中で決まっています。この点は御存じないのですか。

答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)

今の御質問でございますけれども、今回の法改正に伴いまして、地域防災計画に定める必須事項というような項目かと思います。避難支援等の関係者となる者、避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲等、そういった項目というような御質問かと思います。今の地域防災計画につきましては、その内容を、先ほど課長から申し上げましたけれども、要綱のほうに位置づけて、本文のほうではそこに位置づけてあるということで今考えているところでございます。以上でございます。

質問 1番 大野晴美

今、では3月までに、防災計画の改定という形ではなく、要綱の改定で行うという考え方でいるという形でよろしいのですか。

答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)

現状におきましては、現在要援護者台帳という形で作業を進めております。これは今年度中かかるということで、今のところ3月まで現要綱というような形で進むということになりますので、地域防災計画との調整につきましては、その後に調整させていただくような形になるかと思います。以上でございます。

質問 1番 大野晴美

ということは、現状のまま3月までいきますよ、そして3月以降に、まず初めに防災計画の改定を見て、それから避難行動要支援者名簿というネーミングで位置づけると、そういうタイムスケジュールを持っていらっしゃるという形でよろしいのですね。

答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)

今回の国の改正におきまして、避難行動の支援者名簿と災害時要支援者名簿の関係ということで、施行前から要支援者名簿の名称等で避難行動要支援者名簿を作成した市町村については、改めてその支援者名簿を作成することは必要ないということで、基本的に今本町で作成しようとしております要援護者名簿を作成するということでその名簿にかえることができるということで考えておりますので、名称が合っていないという名称の部分であれば、今のところ援護者名簿という形でこれまで来ていますので、名称については今のところこの形でということでは考えておりますけれども、法の位置づけと確かに名称が変わってくるという、本町で位置づけしている名簿の名称が違うということで、これらにつきまして、内容が一部、先ほどもありましたけれども、違うといった部分もございますけれども、法が今回示している支援者名簿というような形で取り扱ったほうがいいというような判断であれば、防災計画のほうでもそれがわかるような位置づけをしたいというような考えでおります。以上でございます。

質問 1番 大野晴美

ネーミングに私はこだわっているわけではないのです。まず今回の改正で、要するに災害者要援護者名簿は、情報集約するためには手挙げ方式と同意方式、今、民生委員の方々にお願いして、足で1軒1軒回っていただいて同意していただく、要するに第三者の方に情報を提供してもいいかという同意をもらって、そして名簿を集めています。今回の改正により、市町村は独自の、個人情報に関係なく、要援護者というか要配慮者の情報及び、それから要援護者、特別な支援が必要な方々、その方々の個人情報を抜き、抜きと言ったらおかしいですけれども、一々確認をとらないで、全町内、または道とか、いろんな福祉法人等々も、関係機関、その方々から情報を集めることができるのです。ですから、なぜこれだけ災害が発生するこの現状下で、この音更町、26年の4月から、法改正でなくて施行です。法改正は25年の6月でしたか、にあったのですから、去年の段階できちんとした形の、災害時本当に困窮されるのが目に見えている方々の情報を今度は自主防災組織の方々とか消防の方々に堂々と、同意がなくても出せる。同意がなくても出せるというのはちょっと語弊がありますけれども、まず出すことができる。そして、今一人一人に書いていただいて同意をとっていますけれども、今回の改正で、市町村が同意をとるという部分も改正されています。ですから、今3月の時点で、そのまま、民生委員の方々が同意をとって歩いている、これは多分国の求めている要援護者名簿、台帳ですか、それには該当しないと私は考えますけれども、その点はいかがですか。

答弁 福祉課長 葛谷克浩(福祉課長は2016年9月まで)

国が求めている災害対策基本法の改正の中でいう避難行動者名簿の作成というものの中身ですけれども、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他連絡先、避難支援等を必要とする理由、これになってございます。本町が集めております災害時要援護者登録台帳と申しますのは、今申しましたほかに、世帯の状況、それから要援護者、要は対象者の状況、それから避難支援がどういう形で要るかという内容、それから心身の状況、それから避難する場合の支援者が誰かというような内容で私どもの災害時要援護者登録というものはなされております。それで、国が義務づけたこの話については、先ほども申し上げましたが、当初の災害時要援護者避難支援ガイドラインというのは平成18年の3月に示されております。これには、今私どもがやっております要援護者の登録の中身で要援護者というものを把握しなさいということでなってございます。それで、東日本大震災の後に災害対策基本法を改正したことによって、災害時にその対象者の名簿を各関係機関で連携してやりなさいということにはなっておりますけれども、そこにはあくまでも本人の同意を得てということが法律で明記されております。ただし、災害時においては、それはいいというふうに、災害対策基本法第49条の11の第1項、第2項にそこについては規定をされてございます。それで、私どもが今やっております国がいう避難行動者要支援者名簿というものは、災害時要援護者の登録台帳で最初に9千名を把握しております。これがその名簿に当たります。その名簿に基づいて各民生委員、町内99名おりますけれども、1軒1軒回って対応をしているというようなことでございます。以上でございます。休憩(午後 1時58分)

質問 1番 大野晴美

それでは、ここで災害時要援護者名簿、要するに今現在あるもの、これで、このことに関して、これはインターネットでとりました。災害時における高齢者、障がい者などの支援対策の手引。平成26年3月、北海道保健福祉部で出ております。この中のQ&A、改正災対法の施行前から災害時要援護者名簿などの名称で避難行動要支援者名簿に類する名簿を作成していた市町村については、当該名簿の内容を点検の上、当該名簿の内容が改正災対法に基づき作成される避難行動要支援者名簿の内容に実質的に相当している場合は、当該名簿を改正災対法第49条の10に基づくものとして、地域防災計画に必要事項を定めた上で避難行動要支援者名簿として活用すべきと。この点についてはどうですか。

答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)

今御指摘ございました法49条の10に基づくという位置づけは、法施行後の改正、本町の地域防災計画しておりませんので、その部分については地域防災計画の改正がまだ進んでいないということで理解しております。以上でございます。

質問 1番 大野晴美

ですから、来年の3月ですか、年度内に新しい避難行動支援名簿として音更町はこの改正災対法にのっとったものを持ちますよということを先ほど答弁いただきました。その前にこの地域防災計画の変更が必要ではないのですかとお尋ねしていたのですけれども。もう一度お願いします。

答弁 情報・防災課長 小塩教敬(情報・防災課長は2015年12月まで)

お尋ねの改正前の要援護者名簿、台帳というような形で、現在福祉サイドで要援護者台帳の整備を、民生委員さんの御協力のもと整備をしておるという流れがございますので、これを勢い改正法の支援者名簿というような位置づけに変えてしまうと現場が非常に混乱をしてしまうと。既に福祉サイドで、今回の要援護者台帳の整備は旧法の中で、改正前の中で進めていくというような方針のもと進んでおりますので、現状では、改正後の要支援者名簿の内容に実質的に相当する場合は改めて避難行動要支援者名簿を作成する必要はないというような解釈がありますので、これによって旧……。

答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)

申しわけございません、議員の御質問は、今ありました、北海道から出ているガイドラインだとは思いますけれども、新しい改正法49条の10に基づくものとしての位置づけ、それがされていないという御質問かと思います。現状の本町の地域防災計画は、25年に一応改正しておりますけれども、新しい災害対策基本法の改正部分については修正は終わっておりませんので、そういった位置づけにはされていないということで、まだ改正できていないということ、大変申しわけなく思います。以上でございます。

質問 1番 大野晴美

先ほど、3月には避難行動要支援者名簿、これ、今ある避難要援護者台帳、名簿、それを移行させて使いますよと。で、4月からは国が求めている避難行動要支援者名簿の役割を担いますよというふうに答弁を聞いたような気がしたのですけれども、この名簿のネーミングというか、この改正前なのか改正後なのかによって、要は、その情報、集めたその名簿を民生委員の方々が同意を求めて歩くのか、または町が責務として同意を求めなければいけないのか、全然違ってくるのです。法律効果も違ってくるのです。個人情報保護の観点からも違ってくるのです。それともう一つ、災害が起きる前に、平常時に、この新しい名簿の場合、先に情報として、町がその支援者になり得る方たちに名簿を出すことができるのです、平常時から。出すということは、いざ災害が起きたときに、住民の方々、自主防災組織の方々、その方々に、どこにどんな支援を必要としている人たちがいるのか日常からわかっていただける、そういう状態になるということなのです。国はそのことをこの東日本大震災が起きたときの経験をもとに25年度特に改定してきたと私は考えているのですけれども。もう一点、昨年の、26年の11月18日付ですか、音更町にも来ていると思います。道より、市町村における災害時の要配慮者対策促進についてということで、道が作成した災害時における高齢者、障がい者などの支援対策の手引を活用し、避難行動要支援者名簿の作成や福祉避難所の指定がおくれている場合は、整備に向けて早急に取り組んでいただきたい、より一層の充実強化に取り組まれますようにと通達文が来ていると思います。その通達文以降どのような対応をなさってきましたか。

答弁 福祉課長 葛谷克浩(福祉課長は2016年9月まで)

まず1点目の民生委員の同意なのか、町がというお話の件でございます。同意を得るという方法、一斉に返信用封筒を入れて、同意の返信用の封筒を入れて送り返していただくという、ちょっと乱暴なやり方ですけれども、やる方法は行政としてやることはあろうかとは思います。ただ、私どもは、実際に災害時において避難の支援の必要な方について、それでは内容がわからないということで、民生委員の協力を得て1軒1軒やって確認をさせていただいているというような状況でございます。それで、従来からもそうでございますけれども、同意を得て名簿として登録したものにつきましては、例えば自主防災組織でありますとか町内会ですとかに、個人情報の保護というところの観点の一筆をいただいて名簿を提供しているというのは従来からやってございます。決して同意を、その名簿として登録されたものについての名簿を提供しないということではなくて、それは従来からもやっておりますし、新しい改正法の中においても、同意を得たものについては平常時はいいですよと。ですから、登録されたものについては、個人情報の保護の観点での担保をした上で提供することは構わないということですので、それは従来からも今も変わらないと思っております。ただ、災害時においては、必要なものについては、同意を得られなかったとしても、それは私どもは町民の生命を守るためには必要なことだと思いますので、名簿は提供いたします、関係機関に。それから、2点目の福祉避難所の指定についてでございますけれども、通達以降どのようなことをやっているのかということでございますけれども、最初の答弁でも申し上げましたとおり、福祉避難所の指定については、本町においては24カ所指定をしているというような状況はございます。ただ、今後、防災計画の中でも福祉避難所のあり方について記述している項目がございます。例えば、特に避難所において配慮をしなければならないとされる障がいを持った方ですとか介護を受けている方ですとか、そういう人たちのためには、例えば老人ホームですとか、そういう障がいの福祉施設ですとか、そういうところとの協定というのが将来的には必要になるかと思っておりますけれども、それにつきましては、私どもの情報・防災課と連携した上で対応を考えていきたいなというふうに考えております。以上でございます。

質問 1番 大野晴美

どうも旧法と改正法と入りまじって御答弁いただいているようですけれども、今、課長からの答弁を聞いていますと、音更町はずっと旧、改正前の災害対策基本法でこの災害時要援護者名簿などの利用の仕方をされるというふうに今聞こえたのですけれども、もう既に改正災対法は施行しています。先ほどの課長の同意の関係ですけれども、これも、名簿についてはこれまでと異なり、要するに今までの、今民生委員の方々が同意をもとにとっていただいているものも含めてです。これまでと異なり、法律に基づいて行う名簿情報の提供となることから、名簿情報の提供を受けた者に対しては法律に基づく秘密保持義務が課せられることを踏まえ、名簿情報の提供を行うために改めて同意を得る必要がある。要するに、改正法で、もう法律が変わったのです。義務として市町村は名簿の情報を持つことができるのです、本人たちに同意をもらわなくても。持つことはできるけれども、その同意を、今まで民生委員の方々が同意をとってきていたものは、そのまま移行したとしても、さらに市町村が再度、新、改正法に基づいて市町村の責務で同意をとらなければだめですよと。それでなければ法律に基づく秘密保持義務が課せられることになりますよと。違うかな。ですから、その辺のところをきちんと、ただ単にこの改正法、要は災害時の高齢者や障がい者の方々の要支援者名簿、これつくって、うちはできたよと。それじゃ、実際機能するのですかと。実効性のある名簿にしてくださいよと。そのためには、今まで弊害となっていた個人情報、その部分のところを行政サイド、または災害時のとき、そして、災害時のときではなくて平常時からその名簿が支援に当たってくれる方々に対し開示できる、そのための改正なのです。違いますか。

答弁 副町長 高木収(副町長は2020年3月まで)

大変お時間をいただいて、まことに申しわけございませんでした。災害時の避難行動要支援者の名簿作成についてでございます。これにつきましては、平成25年6月、御質問にあったように、もととなります災害対策基本法の改正がありまして、これによって要支援者台帳の整備が規定されたところであります。町におきましては、この法律の改正を踏まえて本来であれば早急に音更町の地域防災計画、これを必要な所要箇所の修正を施して、その上で町でいうところの要援護者台帳、これを位置づけまして、その改正後の法律に位置づけて、それにのっとった形で名簿の作成をするというのが当然の手順だったと思います。そういう点では、まだ私どもの防災計画の改正をしておりませんで、その中で名簿の作成業務を進めたということで、大変自明の理であるということで、おわびさせていただきたいと思います。その名簿の作成に当たりましても、つまり災害対策基本法の改正前の規定に基づいて作成している名簿ということになりますので、それについては、名簿の提供等、こういったことについては御本人のやはり同意が必要でございますが、それについては、町が改めて何らかの方法でその名簿の提供等に対する同意をとると。いただくという手続はさせていただきたいと思います。現在民生委員さんにお願いをしている業務とは別に、町のほうでその手続については踏みたいと思っております。そして、最初に申し上げましたように、後先にはなりますけれども、防災計画の必要な見直し、修正、これをやった上で名簿の完成を見たいと。その中では同意も取りつけるようなことをしていきたいと思っておりますので、御了解いただきますようよろしくお願いいたします。今答弁の中で一応3月中に名簿の作成と御答弁申し上げましたけれども、これについてはできるだけ早く作成をしたいと思いますので、あわせてよろしくお願いいたします。

質問 1番 大野晴美

それでは、なるべく早い段階で名簿の作成ができることをお願いいたします。次に、福祉避難所に移りたいと思います。一般の避難所では生活することが困難な高齢者や障がい者の要支援者がその状態に応じて特別な配慮が受けられるよう福祉避難所の指定が必要ということで、今回の改定災対法の中でも再度うたわれております。東日本大震災における教訓から、改正災害対策法で避難所における生活環境の整備等の規定が設けられております。これは第6条の6項です。また、平成25年の8月の避難所取り組み指針では、障がい等の特性に配慮し、福祉避難所が必要数確保されることと、福祉避難所の量的確保が必要だということも今回改正となっております。そこで、今指定されています音更町の避難所は、学校の保健室、それから特別支援教室、または各会館の和室などが指定されていることと思いますけれども、これだけではなくて、今量的な部分ももちろんありますけれども、この改正の中では、専門なる知識を持った方々も支援者として携われるような体制もとっていかなければならないという部分も出てきております。私は、ここで一つ提案ですけれども、町内には何カ所か社会福祉法人等々がございます。その社会福祉法人さんとの間で、町として災害時のときの協定、いろいろな形の協定、物資の協定ももちろんありますけれども、要するに避難所、一部避難所、受け入れ人数の制約なども多々あるかとは思いますけれども、その点に関しても御理解をいただきながら、福祉避難所として社会福祉法人さん等々が避難所提供者、または支援者の方々、スタッフの方々が支援者となれるような、そういう協定を考えられたらいかがかなと思うのですけれども、その点についていかがですか。

答弁 総務部長 杉本俊幸(総務部長は2017年3月まで)

今、福祉避難所のお話がございました。現在、1,050名ということの収容ができるような形で今町内の公共施設を指定させていただいているところでございます。今、議員のお話がございました、実際にそういう福祉避難所を必要とする方はいろいろな方がいらっしゃると思います。高齢者の方、障がいをお持ちの方、または妊産婦の方、いろいろな方がいらっしゃると思います。そういった中で、今お話のありました町内にも福祉施設ありますので、そういった部分で災害時に御協力いただける法人等がありましたら、実際の避難所の体制としても必要な部分になってくるかと思いますので、そこにつきましては前向きに進めていきたいという考えでおります。以上でございます。

質問 1番 大野晴美

8月の22日の道新ですけれども、清水町と運営法人が協定を結んだという記事が載っておりました。我が町音更町もやはり民間の社会福祉法人等々の方々と横の連携を密にしながら、障がい者または高齢者の方々の災害時の支援対策等々を密に練っていただくことをお願い申し上げて、生きた、実効性のあるものをつくっていただきたいと思います。以上で私の一般質問を終わりたいと思います。

出典:音更町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月17日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる