音更町議会 平成20年第2回定例会 2008年6月13日
今後の公営住宅について
2008年6月13日、音更町議会の一般質問で、佐藤和也議員が「今後の公営住宅について」質問し、町長 山口武敏、建設水道部長 安藤正和、副町長 寺山憲二が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤和也 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏、建設水道部長 安藤正和、副町長 寺山憲二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 16番 佐藤和也
見渡しますと傍聴者の方が多くて、また、特に大谷短大の学生ということで、やりやすいやら、やりにくいやらと思っているところですが、学生諸君にもわかりやすい内容になればなということを思いながら一般質問したいと思います。それでは、通告に従いまして、今後の公営住宅について質問を行います。公営住宅法第1条では、「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」と定められ、それに基づいて町は公営住宅事業を行っています。この法の制定当時、昭和26年ですが、住宅困窮者の意味合いは時代とともに変化し、その救済策もより現実に即すべきではないかとの考え方から、以下の点をお伺いいたします。1、過去3年間の申込者、入退去者、待機者の人数の推移は。2、申込者の現況。現住所、居住形態、世帯形態、年齢などは。3、待機者のうち、真に住宅に困窮している人の割合は。また、緊急に対応を講ずる必要のある人は。4、借り上げ公営住宅・家賃補助など、ほかの自治体で行われている手法についてどう理解しているか。また、本町に導入する考え方はないか。5、再生マスタープランなど、公営住宅建設計画の見直しの必要はないか。以上であります。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
今後の公営住宅に関する質問についてお答えをいたします。初めに、過去3年間の申込者等の推移、申込者の現況及び待機者につきましては、関連がありますので、一括してお答えをさせていただきますので、御理解いただきたいと存じます。過去3年間の道営住宅を含めた申込者、入退去者及び待機者数の状況についてでありますが、平成17年度につきましては、申込者数が247件、入居者数が45件、退去者数が31件、待機者数は202件となっております。平成18年度につきましては、申込者数が221件、入居者数が48件、退去者数が45件、待機者数は173件となっております。また、新築の桜が丘A団地につきましては、申込者数100件、入居者数28件となっております。平成19年度につきましては、申込者数が202件、入居者数が48件、退去者数が44件、待機者数は154件となっております。また、新築の桜が丘団地B棟、北明旧教員住宅につきましては、申込者数91件、入居者数32件となっております。なお、平成20年度につきましては、5月末現在の状況を申し上げますと、申込者等が151件、退去者数が9件、入居者数が7件、待機者数が144件となっているところであります。本年度の申込者の状況についてでありますが、町内からの申し込み件数が全体の約80.1%を占めており、残りが他市町村からの申し込みとなっており、この居住形態につきましては、賃貸住宅に入居している世帯が80.8%、次いで親族等との同居世帯が11.3%となっております。また、世帯形態別では、一般世帯が50.3%、母子世帯が23.9%、単身世帯が19.2%、高齢者のみの世帯が6.6%となっております。このうち、障害者、高齢者との同居世帯での申し込みが全体の27.1%となっているところであります。申込者を年代別に見ますと、20歳代が24.5%、30歳代が23.2%、全体の約半数ほどを占めており、次いで60歳代が16.6%、40歳代が15.9%、50歳代が13.2%、70歳代以上が6.6%の順となっているところであります。次に、待機者のうち、真に住宅に困窮している人の割合と、緊急に対応を講ずる必要のある人についてでありますが、住宅困窮の判定については、入居申し込みの申請書類に基づき、困窮度の高い1級から5級までに区分しており、現在の待機者数の割合は、困窮度1級判定の方が7.6%、2級判定が78.5%、3級判定が2.8%、5級判定が11.1%となっております。また、緊急に対応を講ずる必要のある人につきましては、入居可能な住宅が発生次第、その都度入居していただいているところでございます。次に、借り上げ住宅家賃補助などの整備に関する手法及び再生マスタープラン等建設計画の見直しについて、一括してお答えをさせていただきたいと存じます。整備手法については、平成8年の公営住宅法の改正により、直接建設方式に加え、民間事業者が保有または建設する住宅のうち、一定の質や規模を備えるものを公営住宅として借り上げる、または買い取る手法が導入されました。本町でも買い取りや高齢者向け優良賃貸住宅の家賃補助を実施しておりますが、現在、町では、主に直接建設方式を実施しており、民間力を活用したこれらの手法については今後の整備において必要な手法の一つと判断をしているところでございます。したがいまして、買い取り、借り上げなどの整備手法については、先進自治体の取り組みを調査するなど、町の地域特性等に見合った手法を導入する方向で検討したいと考えております。次に、再生マスタープラン等の建設計画の見直しについてでありますが、平成5年度に策定した音更町公共賃貸住宅再生マスタープランに基づき、古い住宅から順に建てかえを進めており、平成12年度に一部見直しを行い、六新団地集合住宅の買い取り、高齢者向け優良賃貸住宅における家賃の補助、7団地目となる桜が丘団地の建てかえを現在進めているところであります。また、国においては、住宅事情の変化を踏まえた住生活基本法を平成18年に制定し、補助制度等についても大きな見直しを行っている状況にあります。さらに地域の実情に応じ、柔軟に公営住宅が供給できるよう入居資格を緩和し、整備基準についても、国は標準を示すにとどめ、具体的な基準は自治体が決定する方向で、本年度中に関係法令等を改正する方針との報道がなされているところであります。こうしたことを踏まえ、今後、整備計画につきましては、建設コスト、民間住宅を含めた住宅施設の基本となる総合的な住宅マスタープランを策定したいと考えております。策定の時期につきましては、現在の再生マスタープランの計画期間が平成22年までとなっておりますので、引き続き新たな計画を策定したいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。
再質問 16番 佐藤和也
それでは、再質問をしたいと思います。まず、1番、2番で私の方で数字をお聞きしまして、今、お答えいただきました。この公営住宅の問題につきましては、大変古くから、過去、大勢の議員の方も、この一般質問であったり、予算や決算の委員会の中でも質問して、いろいろと論議をしているところなんですが、その感覚から言いますと、私の頭に入っていたのは、おおよそ200名ほどの待機者がいて、なかなか解消されないということは一番頭に残っておりまして、今、数字を伺いましたら、年々、待機者としては減ってきているということなんですけれども、申込者数も減りつつあるということで、概算ですけれども、見ていきますと、申込者の2割ほどの方が入居されて、残り8割の方が入れなくて待機している状態にあるということは、これは3年間ですけれども、続いていると。これは恐らくもっと前もそうだろうというふうに思うんですけれども、まず最初に、この点について、担当としてはどのように判断されて、この状態が望ましいことなのかを含めて、まず一定の見解をお聞きしたいと思います。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
ただいま御意見ありましたとおり、非常に入居の状況が少ないと。それに増して待機者が、毎年150名以上の方が待たれると。この件につきまして、好ましいかどうかというのは別にしまして、公営住宅そのものは、やはり空きがなければ申し込まれてもそういう状況下にならないと。年々、実は一気にふえてきたのは、これは事実であります。過去におきましては100件前後でおさまっていたのが、やはりこの社会情勢といいますか、経済情勢と申しますか、そういう経過の中では、年々ふえてきて、今が横ばい状態に若干なっているのかなと。考え方としましては、これらが早目に解決できればなとは思いますが、現在の段階では、やはり空き待ちというのが現況かなというふうに感じているのが現状であります。
再質問 16番 佐藤和也
確かに公営住宅の数というのは限られるわけですから、空きがなければ入れないというのは当然の理屈だと思いますけれども、これから先の質問の中でその辺についてもまた改めて触れていきたいと思うんですけれども、もう一つ、この数字を聞いていますので、数字の中でお伺いしておきたい。申込者のうちの約2割が音更町以外の方が申し込まれている、8割が音更町内の方ということからいきますと、逆に言いますと、その8割の音更町に申し込まれている方が近隣の自治体にまた申し込んでいる可能性があると思うんです。1人の方で、音更だけではなくて、近隣にもということで、複数申し込まれている可能性があると思うんですけれども、そういった点の把握をされているかどうか。私は、今、お話があったように、申込者の数と、本当に必要とされている方、何人いるんだという把握をきちっとしなければ、今後の計画を立てていくに当たってもなかなか正しい判断ができないんではないかという意味で、近隣の市町村に二重、三重に申し込んでいる方もいるのかなと。また、ほかの町村も同じということで、私は思っているんですけれども、その辺についての把握がされているかどうか、お伺いします。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
近隣についての申し込み状況というのは、把握していないのが現状であります。
再質問 16番 佐藤和也
私も今回の質問に当たりまして、公営住宅の入居申込要綱というものをいただきまして、その中の申込書も見せていただきましたけれども、どこにもそういう記載欄がないわけですから、当然把握できないということだと思うんですけれども、私は、今後についてはこれを把握する必要があるのではないのかと。音更町だけで、音更町の公営住宅を仮に整備していって待機者がなくなる状態になれば、普通に考えれば、近隣の市町村の方から、あそこがあいているんなら、入れるんなら申し込みしたいということになるんではないか。また逆も言えるんだろうと。私は、こういった問題については、近隣の市町村が足並みを合わせるなり、情報を交換して、本当にどういう状態にあるということを把握する必要があると考えるんですけれども、その点についてはどうでしょうか。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
今、御質問ありましたとおり、確かに入居状況、それから申し込みの段階で、そういうような手法はないかというようなことの御意見かと思いますが、基本的には、もしできるものであれば、そういうこともひとつ検討していきたいかなと。どういう形で押さえることができるのかと。音更町の団地名を指名してきているのが現状でありますし、入居決定後に、実は、これはもう過去ずっと、73%前後の方は申し込みに応じておりますが、抽せん等をやった場合には、約25%前後の方が参加していないと。果たしてどこを真意的に困窮しているのかと。また、今年度もそうなんですが、2件ほどが入居決定後断りに来ていると。その辺の真意のあり方というのを、私方もこれからどのような形がいいのか十分調査しながら、今の御意見を十分検討の中に入れていきたいかなと思います。以上であります。
再質問 16番 佐藤和也
今、図らずもといいますか、入居決定しても2名の方は入らないとか、その辺は、私は3番目の、本当に、真に困窮しているかどうかというところ、私はやっぱりその辺が問題になってくるんではないのかなというふうに思っていますので、それは3番目のところでまた触れたいと思いますけれども、この近隣自治体との情報交換なりということは、これはやっぱり旗を振る役がいなければ、1つの町がやりたいと思ってもなかなかできないということで、私は是非音更町が旗を振ってでもやっていく価値はあるんではないかなと思いますので、その点は強く指摘をしておきたいと思います。もう一つ、せっかく数字を聞きましたのでお伺いしておきたいと。年齢層といいますか、これをお聞きしましたら、20歳から30歳代の申し込みが約半分ということなんですね。私は、ちょっと通告のときに失敗して、過去のことを聞いておりませんから、単年度でもってこの割合なんですけれども、恐らくこの状態は過去もそうなのかなというふうに、今、想像しているんですけれども、そうなのかどうか。そして、その若年といいますか、20歳、30歳代の方が多い、これはやっぱり経済的に厳しいんだろうと思うんですけれども、その方々は、どのように言っていいか、50%がずっと推移していくのか。それともその方々は、ある年数たった段階で、ひとり立ちというか、きちっと自立できて公営住宅でなくてもちゃんと生活できるというふうになっていくものなのか、その辺の把握とかはされているのかどうか。やっぱり公営住宅というのは、最後の最後といいますか、だと思っていますので、できるならやっぱり自立していただくのが一番、できるならですけれども、思っているんですけれども、そういった把握等をされているのかどうか、お聞きしたいと思います。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
今、入居されている方の意向というのは押さえていないのが現状でありますが、公営住宅は、過去におきましても、定住のところではないと。今、議員さんが御意見ありましたとおり、やはり自立を目的とした一時的な座る場所といいますか、定住する場所、そのような言葉で過去の中ではずっと私方も考えてきた状況でありますので、今、入居されている方の把握でどうかということになれば、していないのが現状でありますので、御理解賜りたいと思います。
再質問 16番 佐藤和也
先ほど来、何点かお伺いした中で、把握していないという答えが続いているんですけれども、私は、やはり公でやっている以上、きちっと把握すべきは把握する必要があるんだろうなと。税金をつぎ込んでやっているわけですから、そこはきちんとした形の把握が必要ではないのかなというふうな思いでおります。数字のことばかり言っていても仕方がないので、3点目に移ります。真に困窮ということをどういうふうに判断するかということなんですが、先ほどの答弁の中では、1級から5級まで分けているんだということの御説明がありました。ちょっと具体的にお聞きしたいなと思うんですけれども、この申込書の要綱を見ておりますと、申し込みの資格ということで、3つの条件全て該当しなければ申し込みができないという書き方の中で、1つには、現に同居または同居しようとしている親族がいることとか、2つ目としては、入居しようとしている家族全員の収入の合計額が国で定めている収入基準の範囲内であることということと、もう一つ、現に住宅に困窮していることが明らかな方と、この3点が、これを全部満たさなければ申し込みできないということなんですよね。ところがと言うか、先ほど、申し込んでも、入居が決まっても入らない方がいたりとか、また、ちょっと先ほどあった中で、私もお聞きしようと思っていたんですけれども、同条件の場合には抽せんだよということになっていますね。それが今、先ほどの答弁の中では、25%程度の方が参加されないということ、そうしますと、本当に困窮されていて、公営住宅が必要であって申し込みをされているのかどうかということが、ちょっと疑問に思う部分が私は出てくるんですよ。その辺やっぱり、部長も先ほど言われましたけれども、問題意識を持っていると思うんですけれども、では1級から5級まで、どういう形で判断されているのか、ちょっとわからないものですから、具体的にお伺いしたいと。その中で、申込書の中に、住宅の困窮度合いというのを書く欄が、困窮状況ですか、ありまして、該当するもの1つに丸をつけなさいという中で、1番から9番まであると。これは公営住宅の条例のある条文と同じなんですが、1つの号を2つに分けたりしていますから、実は1から9まであって、聞いている方はわからないでしょうから、特に傍聴の方はわからないでしょうから、ちょっと読ませてもらいますけれども、1つとして、現在、住宅以外の建物または場所に住んでいる。2つ、保安上危険な住宅や衛生上有害な状態にある住宅に居住している。3、ほかの世帯と同居しているため著しく生活上の不便がある。4、住宅がないため親族と同居することができない。5、住宅の規模、設備または間取りと世帯構成の関係から衛生上、風紀上または教育上不適切な居住状況にある。6、自己の責任によらない理由で家主、貸し主などから立ち退きを要求され、適当な立ち退き先がない。7、住宅がないため勤務先から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている。8、収入に比べて著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている。これでいきますと、これは全部並列と考えるんですか。どれか1つ丸がつけば、全部同条件というふうに考えるのか、それともこの1番から8番まで、具体的に入っていますけれども、このうちの何番かは度合いが高くて、こちらは少し低いとかという考え方をしているのか。先ほど1級から5級までという分け方がパーセントでありましたけれども、どういうふうにやっているのか、ちょっと具体的に説明いただきたいと思います。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
申し込み時には、自己申告ですから、基本的には、その丸のつけているもの、それから私方が、実は困窮度判定表というのは別の表を設けております。これが実態に合うかどうかでABCランクをつけさせていただいております。それでAが2つの場合には1級、そのような1つの基準を、住宅委員会の中で答申を受けて、現在、調査表を、それをもとにしまして、それで1級から5級までありますが、今、4級というのが該当者はおりませんが、1級から5級までの中で、今、1級が、現在151件の申し込みで、約11件おります。そのような形の中で、あとは現地と合うかどうか、この辺は、行けるところにつきましては、私方もできるだけ担当者の方で、入居の団地等にその方たちが該当した場合には、現状の調べられる部分といいますか、それらについてはいわゆる調査すべきであると。それから、立ち除きの場合には、今回、申し込まれている中の1級の中には公正証書までつけておられる方もおります。中には、立ち除きといっても公正証書のない方もおります。この辺の判断は、非常に客観性、主観性という大きな問題は出ているんですが、基本的には、そういう面では、今の困窮度判定表を私方は十分生かしながら、これらの困窮度の真意というものを、できるだけ100に近い形に持っていきたいなと。もう1点は、従来は、音更町内だけで、独自で、町内の入居申込者だけで扱っていた公営住宅なんですが、今は全国一律どこからでも申し込みできると、その辺も、今、道外もいらっしゃいますが、非常にその辺の調査のあり方が難しい部分もありますので、できるだけその判定表を生かしてこれからも進めていきたいなと、基本的にはそう考えています。
再質問 16番 佐藤和也
もう少し詳しく聞きたい部分もあるんですけれども、わかりました。私は、先ほど公営住宅法の第1条というのをわざわざ読ませていただきました。これが昭和26年に制定された法律だと。昨日も、国民健康保険の関係で、今から55年前に条例ができて云々ということもありましたが、この公営住宅法はさらにもう1年古いもので、私は、法律というものは、その制定当時の時代背景ですとか、どういった目的、趣旨でできたということをきちっと理解しておかないと、運用に当たっておかしなことになるんではないのかなという危惧をしているところなんです。ちょっと振り返りますと、その昭和26年、私はまだ生まれてもいませんからわかりません、調べてみましたけれども、1945年、昭和20年に終戦を迎えて、ですから、この辺ではそうでもなかったでしょうけれども、都市部では焼け野原になっている状態で、住宅などは本当にもうない状態、その日住むところも本当に困窮している人たちがあふれていた。そこに加えて、戦地に行っていた方々の復員であったり引き上げという形でまた戻ってこられて、本当に大変な時代が終戦後にあっただろうと。26年ですから、少したっていますから、とは言え、私は復興が終わったわけではなく、復興途中だったろうなと。そういう意味で、本当にこの公営住宅法ができたときには、住宅困窮というのは非常に、今と全く違っていたんではないのかなというような思いをしています。今はどうなのか、多分その当時とは全然違ってきているんだろうと。ですから、先ほど来あったように、入居が決定しても入らなかったり、または抽せんだよと言っても来ない方が多かったり、やっぱりこれはきちっと本当に住宅の困窮、どうなんだということを見きわめる部分をもっともっときちっとしておかなければいけないんではないのか。私は、この法律というのは憲法25条に言う生存権まで絡んできている法律なんだろうと。ある種、住宅政策というよりは福祉だろうかなと、今であっては、というふうに思っているんです。であれば、ほとんど同じ困窮度合いと判断された方々は、私はすべからく救済されるべき、要は何らかの形で入居できるのか、それが公営住宅なのかどうかは別として、必要ではないのか。それが抽せんで決まっていくというのは、ちょっと私は、本当に困窮している方々、同じ度合いであれば抽せんで納得できるのかなというのが素直な気持ちなんですよ。そしてもう一つ、先ほど抽せんの部分がありました。私もちょっとお聞きしたかったんですが、この抽せんについて言えば、これは、抽せんのときに参加されなければ資格がなくなってしまうということなんですよね。私はちょっと相反することを言うかもしれません。申し込んだのに抽せんにも来ない、困窮していないんじゃないかという判断なのか、それともわざわざ抽せんに参加できないほど困窮しているというふうに、これはちょっと言い方はあれかもしれませんが、そういうことだって考えられるわけです。それともう一つ、ついでですから、この申し込みの要綱をちょっと見せていただいてというか、この申込先は音更町役場建築住宅課ということ、提出してください。わざわざ木野支所では受け付けしていませんというふうに書いてあるんですよね。その辺、どうしてなのかということをお聞きしたいんですが、住宅に困窮されている方、私は、住宅だけが困窮していて、ほかは全く困らないよということはないだろうと。やはり先ほどちょっと福祉という言い方をしましたけれども、住宅に困窮されている方はほかだっていろいろ困っている部分がある中で、衣食住の中の1つ、住はこういうふうなんだろうなと思っているんです。確かに建築、建てるのは住宅課かもしれませんが、なぜ受付がそこまで住宅課だけにこだわるのか。支所があればそこで受け付けすることができないのか。または、もっと言えば、この公営住宅には、老人とか障害を持った方とかという種別がありますね、だったら福祉の方の窓口でお受けすることができないのか。どういう考え方で住宅課、確かに1カ所であれば一番楽かもしれませんが、申し込まれる方のことを考えたら窓口は広い方がいいんではないかと。受付をしてから、中で各部署がきちっと打ち合わせをして、1カ所の窓口で集約すれば済むことではないかと思うんですけれども、なぜ木野支所までだめになって、住宅課だけなのか、教えていただきたい。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
議員さんの御意見のとおり、窓口があるんですから、当然ながら受け付けてはどうかと。従来、正直に言いまして木野支所等でも預かっていたのは過去にずっとありました。ただ、これは事務的な、庁内での内部での会話になろうかと思いますが、審査事項を、やはり収入という面の計算をしながら、申し込めるかどうか、このようなことで何回となく、申し込んだ方に御迷惑かけた経過があるというふうにも聞いております。それは、今、所得で、申し込んだ、この申込書の中には、標準的な人数によりまして、総収入で現在出しております。これが国の扱いの中では、申し込みは4ランクまで、これが所得計算になっておりまして、20万を超えてはならない。働いている方が、御家族4人で、4人とも働いていれば、その方たち全ての所得計算をして、控除すべきものをしまして、そしてこの所得に、申し込みができるかどうかという判断を実はうちの事務窓口ではやっているんですが、それらが一時やはり預かったまま来ていたと、そのようなこともありまして、その辺十分、これから、木野支所というところもありますから、そういうような体制がとれて、当然ながら公営住宅には毎日何人かが来ておりますから、そういうような体制がとれるかどうかも十分検討はさせていただきたいなと、そのように思います。過去におきましては、預かってそのまま窓口、本庁の方まで持ってきたという実態が実はありまして、申込者に随分と御迷惑をかけ、申し込みのできない分まで上がってきていたと。この目安になるのが、今の公営住宅のしおりの中に、申し込みの要領に出ております、総所得ではなくて、総収入額でこれは提示しているものですから、これらは一つ一つ、一人ひとりの計算をし、所得税法に基づいた計算をしながら控除をしていかなきゃならないと、そういう点から、申込者に対しましては、大変と思いますが、町の方に今まで来ていただいたというのが実態であります。以上であります。
再質問 16番 佐藤和也
今の答弁、納得できないんですよ。まずい状況があったわけですよね。結局窓口で判断しなかった。そのままの状況で、本来申し込みを受け付けるべきでない人の分を受け付けてしまって持ってきた。だったらそこをきちっと教育すればいい話じゃないですか。何でそこで窓口をなくしてしまうんですか。できなければ、するように教育すればいいし、それが行政サービスじゃないんですか。そんなこともできないんですか、木野支所も含めて、そんなお粗末なものなんですか、私は理解できません。それは自分たちの都合じゃないですか、申込者の方のためじゃないですよ、どうですか、理事者。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
大変言葉足らずで申しわけありません。先ほど私、答弁させていただいた中で、基本的には検討していきたいということを申し上げたつもりでおりましたが、今、その辺がくみ取られていなかったのかなと。当然ながら、町内部のことでありますから、その辺につきましては十分今後検討させていただきたい、そのように思っております。以上であります。
再質問 16番 佐藤和也
いつから部長が理事者になったか知りませんけれども、検討するということは、私も理解します、わかりますよ。でも、皆さん方、検討と言ったときには、これからさらに時間かけてですよね、直ちにじゃないんですか。検討するような内容なんですか、私にはわからない。不都合をおかしたのは申込者じゃないですよ、なのにやめてしまって、もう一度検討します、そんな官僚的な答弁でいいんですか、だから理事者答えてほしいと。
答弁 副町長 寺山憲二(副町長は2008年12月まで)
申請等、なるべくワンストップでやるように我々も心がけております。そうした中で、木野支所等にも、住宅の方からマニュアルをつくって、そのマニュアルどおりやれば木野支所の方も受け付けられるわけでございますので、そういった形をとらせていただければというふうに思っております。
再質問 16番 佐藤和也
わかりました。そのようにお願いしたいと思います。やっぱり必要なものは必要、必要ないものは必要ない、きちっと分けていくべきだろうと、本当に困窮されている方のための最後の制度だと私は思っているんです。だから、本当に真の意味で困窮された方にはきちっとすべきだろうと、そうでないんであれば、その必要は全くないだろうと。そうでなくても、私は公営住宅、団地を見ましたら、マンションというのか、コーポというのか、何というか、アパートか、わかりません、名前がどういうものを立派だというのは、いろいろ最近変わっているようですから、わかりませんけれども、民間よりもずっと立派な公営の団地があるわけですよね。ある人から言わせたら民業圧迫じゃないかという話まで聞こえますよ。私はやっぱりその辺も考えて、あれはあくまでも本当に困窮している方のためだからやっているんだということをわかってほしいし、だからこそ受付はきちっと、申し込みの窓口は広くきちっとしておくべきではないのかなというふうに思っています。4点目の方に移ります。私は、この通告の中で借り上げ公営住宅とか、家賃補助とか書きました。不勉強で、その後一生懸命勉強しました、まだまだほかにもいっぱいあるよと。例えば、公営住宅の先進事例を調べましたら、特に先ほど部長も言われた平成8年に改正されて、いろんなことが少し自由になったよということで、PFIという手法をとって建てているところもあるし、これは学生諸君、傍聴していて、PFI何だと言われて、わからなかったら困るので調べてきたんですが、議員の皆さんはわかっていると思うんですが、プライベート・ファイナンス・イニシアティブということで、公共施設などの建設や維持管理運営などを民間の資金や経営能力及び技術的能力を活用して行うという手法だよということで、実際にこれを使って公営住宅を建てているところもありますし、また、きのういろいろと障害者のところで一般質問されていました部分について言えば、グループホームを公営住宅を利用してやっているところもあるし、そういう意味ではいろんなやり方があるんだろうというふうに思っているんです。考え方は各町で違うんだと、現実に合わせるんだということだと思うんですけれども、音更町が自前で建設を続けなければいけない理由は、私はないんではないのかなと。というのは、公営住宅は非常に、先ほどちょっと最後にありましたけれども、今のところ、大変基準が厳しくて、同じものを建てるんでも、単価から行きますと非常に高くつくということがあります。ですから大変お金がかかる、ですから需要があってもなかなか数多く建てられないということなんだろうというふうに思います。そういった意味で、いろいろな手法というのは、これはやはり勉強されて、すぐとは言いませんけれども、やはり前向きに考える時期にはもう来ているんだろうと。特に、先ほども言われましたけれども、ことしの5月の、これは28日でしたっけ。国土交通省の方がそういったところを見直すような考え方を示していますよね、先ほども言われましたけれども、ということは、これはやっぱりチャンスじゃないんでしょうか。もっともっと自由にできると。27日に、「低所得者向けに整備、賃貸している地方自治体の公営住宅について、1戸当たりの面積や設備などを全国一律に定めている整備基準を都道府県や市町村が決められるよう本年度中に関係省令を改正する方針を決めた」という報道がされたわけです。「併せて居住人数などを定めた入居者資格要件も緩和し、地方の裁量を広げる方向で調整する」ということですから、もっともっと、これはまだこういう方針ということだけですから、今すぐとは言いませんけれども、やっぱりこういうチャンスといいますか、いろんなことができる機会なんだなということで、私は前向きに今から取り組んでいただきたいというふうに思っています。これは要望ということにしておきたいと思います。最後に、再生マスタープランについてのことであります。22年度までの計画があるから、23年度見直すということを先ほど答弁いただきましたので、そのときにきちっと見直していただきたいなと思うんですけれども、指摘としてなんですけれども、やはりこういった計画というのは非常に長期間にわたるわけですよ。公営住宅、今先ほど言いました立派なものをつくっていきましたら、法定耐用年数はともかくとして、実際に30年、35年使っていくんだということになりますよね、人口はどんどん減少していくんです。北海道庁のホームページを見て、ちょっと数字だけ引っ張ってきたんですけれども、2005年に563万だった道の人口は、25年後の2030年には95万の減で468万になるよと、高齢化率も21.5%から35.6%になるよということで、要は今から建てていく建物というのは、先ほど言いました30年、35年持つとしたら、もうそのころには人口は減っていく、また、高齢化率も変わっていくよ。やっぱり今からきちっと計画を立てておかないといけない時期にちょうど来ているんではないのかと思います。質問の形で1点お伺いしておきたいのが、今年度の予算の中で鈴蘭団地の建てかえの設計委託というのが入っておりました。ということは、今年度設計を委託して、来年度建てかえということになるのかなと思っているんですが、当然、これは長い計画から見たときには、そのためにあそこをあけてそういう準備をしていたわけですから、理解しないではないんですが、今、現状を見たときに、先ほど教育委員会にもありましたけれども、鈴蘭小学校は増築に次ぐ増築で2回目の増築をしようとしている、中学校は、今、教室がちょうどというか、ちょっと校長に聞くと、かなり無理をしてやっている状態。もう本当に、あとちょっとで今度は中学校をどうするのということもあるのかもしれません。いつまでも増築ということではいかないだろうし、それはそれでまた別なところで教育委員会も考えていただくんでしょうけれども、そういう状況の中で、計画があるから、鈴蘭団地、やっていくんだということがどうなのかと。やっぱり長期の計画を立てた、実行しようとするときに、状況が変わったときには何らかの形を考える余地はないのか。これが、もうとまらないならとまらないで、これから先の話もそうですけれども、やっぱりそういうことも含みを持たせながらの計画をつくっておかないと、コンクリートしてしまったときにどうなるんだろうなという、私は心配を持っているんです。その点について、時間も大体来たようですから、最後お伺いして、マスタープランという言い方をしておりますけれども、それを含めて、トータルで今後、公営住宅をどのような形で、私は先ほど来、いろいろと部長ともやりとりしました。その辺を含めて、理事者として、今後どのような形の公営住宅を考えていくのがいいのかということを、今すぐとはいかなくても、今思っているところだけでも結構ですから、お答えいただいて、私の一般質問を終わりたいと思います。
答弁 副町長 寺山憲二(副町長は2008年12月まで)
先ほど議員から、公営住宅が民業を圧迫しているのではないかというお話も町民の間からあるというようなことでございまして、その辺については私どもも聞いております。今度の再生マスタープランにつきましては、町が建てる公営住宅以外にも、民間が持っているアパート、マンション等も含めた形の再生マスタープランになるんだろうというふうに思っております。そうした中で、公営住宅のあり方が、本当にどういうあり方がいいのかというのは、広く市街地の形成等も見ながらつくっていかなければならないんだろうというふうに考えてございます。計画そのものが、多分10年というような計画になるかと思いますが、その辺については、どういった形でそのローリングができていくのかというようなことも含めて検討されなければいけないんだろうというふうに思っているところでございます。以上でございます。