富良野市議会 令和8年第2回定例会 2026年6月25日
公営住宅へのエアコン設置について
2026年6月25日、富良野市議会の一般質問で、二宮利和議員が「公営住宅へのエアコン設置について」質問し、市長 北猛俊、建設水道部長 西出正人が答弁しました。
- 質問者
- 二宮利和 議員
- 答弁者
- 市長 北猛俊、建設水道部長 西出正人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 二宮利和
-登壇-通告に従い、公営住宅へのエアコンの設置について質問いたします。近年、北海道においても、夏の暑さは大きく変化しています。公営住宅におけるエアコン設置は、もはや快適性だけの問題ではなく、高齢者や持病のある方、障がいのある方、低所得世帯などの命と健康を守る重要な住環境整備であると考えます。2026年6月1日の市民向け広報では、市民からの公営住宅へのエアコン設置許可を検討してほしいという声に対し、富良野市は、室外機を伴うセパレート型エアコン、いわゆる壁かけ型エアコンについて、現在の公営住宅における電気設備では安全に使用できる十分な電気容量が確保されていないことから、設置を許可することができないと回答しています。一方で、室外機を必要としない窓用エアコン、ウインドーエアコンについては、既存の電気設備で安全に使用できることから、設置を認めていると説明しています。しかし、この説明には幾つかの疑問があります。電気容量不足とは、具体的にどの設備の容量を指しているのか、壁かけ型エアコンと窓用エアコンの消費電力や冷房能力を比較した上での判断なのか、また、北海道の道営住宅に関する取扱いと申請提出などの窓口になっている富良野市の説明にそごはないのか、そして、市の説明によって、本来希望していたエアコンを設置できなかった市民や、希望とは異なる窓用エアコンを購入した市民がいるのではないか、こうした点を確認するため、以下、質問をいたします。北海道営住宅や近隣町などの調査も行いましたが、上富良野町、中富良野町、美瑛町では、基本的に全てエアコンは設置が許可されています。通気口を使用することで、建物への変更はせずとも設置できています。制限があるとすれば、相当な築年数がたっている古い公営住宅については、通気口が少ないので、穴開けについては別途申請してくださいという条件が美瑛町にあるだけでした。そこで、質問です。1項目め、エアコン設置制限の技術的根拠に関する検証について。1点目、2026年6月1日の広報で示された安全に使用できる十分な電気容量が確保されていないという点について、市は、具体的にどの設備の容量を指して不足と判断しているのか、伺います。電気容量と言っても、各戸の契約アンペア、住戸内分電盤、エアコン専用回路の有無、棟内の幹線設備、建物への引込み設備、電力会社側の供給設備など、それぞれ意味が異なります。どこに問題があるかによって必要な対応も費用も全く違います。したがって、各戸の契約アンペアの問題なのか、分電盤や専用回路の問題なのか、それとも棟内幹線の問題なのか、建物への引込み問題なのか、あるいは電力会社側の供給設備の問題なのか、市がどの箇所に問題があると認識し、判断しているのか、具体的な説明を求めます。2点目、壁かけ型エアコンを認めないとする判断は、団地別、棟別、あるいは住戸別の詳細な調査に基づくものなのか、伺います。公営住宅と言っても、道営・市営住宅、それから建設年度、構造、電気設備、各戸の契約容量、状況は一律ではないはずです。それにもかかわらず、全てを一律に電気容量不足と判断しているのであれば、その根拠が必要です。また、その判断の過程において、北海道電力、電気工事事業者、電気設備設計士など、専門的知見を有する者に確認した記録はありますか、伺います。単なる経験的な判断や内部判断ではなく、専門的な確認に基づくものなのかを明らかにしてください。3点目、通常の30アンペアまたは40アンペア契約の範囲内で、ほかの家電製品との使用方法を調整しながら一般的な家庭用エアコンを使用することについては、一般的には可能だと考えますが、市が不許可だと判断していることについて伺います。ほくでんネットワークや電気設備事業者に確認したところ、現在の契約内容が30アンペア、40アンペアであれば、通常の家庭生活に必要な電気を使う容量であり、エアコンについてもその契約容量の範囲で使用することは可能であるとの見解を得ています。また、電力会社関係への確認でも、30アンペア契約であれば、電子レンジ、ドライヤー、炊飯器など大きな電力を使う機器を同時に使えばブレーカーが落ちる可能性はあるが、使用を調整すれば、一般的な家庭用エアコンが当然に使用できないというものではないと確認しています。30アンペアでも、もちろん40アンペア以上の契約であれば、ほぼ使用可能な場合が多いとの話も聞いています。そうであるならば、問題は、エアコンを設置できるかどうかではなく、どの機種を、どの契約容量と設備条件の中でどのように使うかではないでしょうか。市は、この点をどのように判断しているのか、伺います。4点目、窓用エアコンは安全に使用でき、壁かけエアコンは安全に使用できないと判断した根拠は何か、伺います。メーカー公表値を見ると、窓用エアコンが壁かけエアコンより消費電力が少ないとは一概に言えません。例えば、一般的な6畳程度の壁かけエアコンでは、冷房能力が2.2キロワット程度、冷房消費電力が500ワットから600ワット前後のものがあります。一方、窓用エアコンでは、冷房能力が1.4キロワットから1.6キロワット程度で、消費電力が同じく500ワット台から600ワット台の機種があります。単純に効率で見ても、壁かけ型エアコンのほうが、同程度の電力でより大きな冷房能力を持つ例があります。期間消費電力量で見ても、壁かけ型エアコンのほうが少ない例があります。つまり、電気容量を理由にするのであれば、窓用エアコンだけを認め、壁かけ型エアコンを認めないという説明には、消費電力、冷房能力、期間消費電力量、省エネ性能等の比較資料が必要です。市はこれらの数値データを比較した資料を持っているのか、もし比較資料がない場合、なぜ市民に対して壁かけは不可、窓用は可と断定的に説明したのか、伺います。2項目め、道営住宅におけるエアコン設置の運用について。1点目、道営住宅におけるエアコン設置の取扱いについて伺います。北海道に確認したところ、道営住宅については、エアコン設置を一律に禁止しておらず、問合せがあれば設置可能である旨を案内していると確認しています。一方で、富良野市は、道営住宅に関しても、電気容量不足を理由に壁かけ型エアコンは設置できないと市民に対して説明したと思われますが、そのような事実があるのか、まず、伺いたい。仮にそのような説明を行っていた場合、その根拠となる情報を、北海道のどの部署から、どのような通知により確認したのか、具体的に示してください。2点目、北海道は、電気容量を理由として公営住宅へのエアコン設置を不可とした事例は1件もないとしています。また、公営住宅へのエアコン設置には積極的に対応する方針であることも確認しています。それにもかかわらず、北海道の公営住宅の担当者へ問合せを行い、設置可能との説明を受けた富良野市民に対し、富良野市が電気容量不足を理由に設置不可と説明していたのであれば、北海道の方針と市の説明にそごが生じていることになります。このそごがなぜ発生したのか、市として、どのように事実確認を行い、どのように是正する考えなのか、伺います。3点目、市の説明により、壁かけ型エアコンの設置を断念した入居者、または、希望した機種ではなく、窓用エアコンを購入した入居者が存在する可能性について、市はどのように認識しているのか、伺います。仮に、市の説明が不十分であったり誤解を招く内容であった場合、市民は、エアコン設置を諦めたり、本来選べたはずの機種を選べず、性能や省エネ性で不利な機器を購入した可能性があります。これは、単なる案内の問題ではなく、市民の生活、健康、財産に関わる問題です。その場合、入居者への周知、訂正、代替措置、補償、買換え支援、設置支援などの対応を検討する考えがあるのか、見解を伺います。3項目め、公営住宅におけるエアコン設置運用の見直しと情報提供について。1点目、これまで市が受け付けてきたエアコン設置に関する相談や申請の状況について伺います。過去の相談件数、申請件数、許可件数、不許可件数、さらに、窓用エアコンを案内した件数を把握し、調査する考えはあるのか、確認します。これらの実態を把握しなければ、市の説明によって市民にどのような影響があったのか検証することができません。今後の運用改善のためにも、実態把握は不可欠であると考えます。2点目、今年の夏に向けて、入居者が適切な冷房設備を確保できるよう、公営住宅における壁かけ型エアコンの取扱いについて、一律不可とするのではなく、相談及び申請を受け付ける方針を速やかに公表する考えがあるのか、伺います。エアコンに関しては、2027年問題として、2027年4月に国の省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達の安価なエントリーモデル、格安機が製造、販売できなくなる問題です。これに伴う価格上昇や品不足が懸念されます。エアコンは、注文してすぐ設置できるものではありません。機種選定、購入、工事業者の手配、設置までに時間がかかります。判断が遅れればこの夏に間に合わなくなります。入居者が早期に判断できるよう、明確な情報提供が必要です。3点目、可能な住戸から個別に電気容量等の条件を確認し、条件つきで壁かけエアコンの設置を認めるなど、運用を直ちに見直す考えがあるのか、市の対応方針を伺います。各戸一斉に同じ対応ができないとしても、可能な住戸から契約容量、分電盤、専用回路、設置場所などを確認し、条件つきで認めることはできるはずです。一律不可ではなく、個別確認により可能なものから認める運用に変えるべきではないかと考えます。市の対応をお伺いします。これで、1回目の質問とします。
答弁 市長 北猛俊
-登壇-二宮議員の御質問にお答えします。1件目の公営住宅へのエアコン設置についての1項目め、エアコン設置制限の技術的根拠に関する検証についてでありますが、1点目の十分な電気容量が確保されていないとしている判断につきましては、本市は、現在、道営住宅を含め、136棟、665戸の公営住宅の管理運営を行っております。公営住宅における電気設備では、平家建て、2階建て、3階建ての建物別に、北電からの引込み以降の各住戸の分電盤までの配線において、エアコンを設置する場合、全体の約半数の住棟が電気容量を確保することができない状況であることから、市内公営住宅の使用に係る公平性の観点を念頭に置き、入居者の健康への配慮として窓枠設置型に限り設置を許可してきたところであります。2点目から4点目の室外機の設置を伴う壁かけ型エアコンの設置に関する調査、許可しないとの判断の理由及び根拠につきましては、担当課の建築士が、公営住宅総体として、築年次、構造、電気設備等について設計図書及び現地確認等により行っており、あわせて、状況の把握に努めてきたところであります。平家建て及び2階建てで、建築時にIH機器を設置していない住棟では、一般的に20アンペア程度の契約であり、エアコンを設置するには専用回線が必要となりますが、電気容量が確保されていない公営住宅において、壁かけ型エアコンなどの使用電力の大きい電気設備を使用した場合、過負荷による火災などの危険性があること、また、室外機設置等の際に必要となる穴開けについては、構造体に影響が出る可能性があることから認めていないことなど、総合的な専門知見に基づき判断してきたものであります。2項目めの道営住宅におけるエアコン設置の運用についてでありますが、1点目と2点目の道営住宅におけるエアコン設置の説明につきましては、北海道から、令和4年7月8日付で、道営住宅におけるエアコンの設置についてにより指定管理者へ通知されており、この通知の内容は、道営住宅へのエアコン設置に係る手続等として北海道のホームページでも公開されております。その中で、諸条件を満たせば設置を認めるが、建物の構造や設備などの理由により、指定管理者が設置できないと判断する場合があると明記されております。市は、道営住宅の指定管理者として施設の管理運営を行い、市営住宅と同様の基準により一体的に管理しておりますので、道営住宅においても共通の説明を行っており、本市と北海道の取扱いにそごはございません。3点目の、本市の説明により壁かけ型エアコンを断念し、窓用エアコンを購入した入居者がいる可能性についての認識についてでありますが、道営住宅における本市の指定管理による管理運営は、北海道の通知により適切に行っており、窓用エアコンを設置している方についてはその運用に則しているものと考えております。3項目め、公営住宅におけるエアコン設置運用の見直しと情報提供についてでありますが、1点目のこれまで市が受けたエアコン設置の相談、申請等の状況につきましては、五、六年ほど前から電話等でお問合せをいただいております。問合せの件数や窓用エアコンが設置可能と案内した件数等につきましては、記録として残していないため、数値として把握しておりません。本件に係る申請は、これまで1件もございません。2点目と3点目の今夏からの公営住宅への壁かけ型エアコン設置に対する考え方につきましては、近年の猛暑により室内でも熱中症となるリスクが高くなっていることから、居住者の健康と安全を守るため、既に条件の見直しに向けた確認等を進めてきたところでございます。今後、壁かけ型エアコン設置に対応可能な住棟につきましては、使用環境の確認結果を踏まえ、公営住宅等長寿命化計画の見直しに合わせて設置条件等の検討を進めてまいります。以上です。
再質問 9番 二宮利和
まず、1項目めのところから、順次、再質問してまいりたいと思います。エアコンの設置制限の技術的根拠に関するところですが、先ほど市長のほうから説明がありました。全体として見ているということと、一般に20アンペアがその家庭の中では使える分だからというようなお話でありましたけれども、一番大切なところがはっきりしていないというふうに感じます。先ほど私がお話ししましたけれども、どの部分の容量が足りないのか、何の設備が足りないのか、それによって、どのような改修工事が必要になるのかということは大きく変わってくると思うのですけれども、そのあたりがいまのお話であると少し曖昧であり、公営住宅の電気が使えない部分、どの部分が容量不足であるのかということの説明をお願いします。
答弁 建設水道部長 西出正人
二宮議員の再質問にお答えいたします。公営住宅の電気容量不足は、どの部分で容量不足という判断をしているかという再質問かと思います。まず、公営住宅につきましては、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸する住宅であり、経済状況等、住宅の必要性が入居条件となっており、そこを判断して入居いただいているといったところでございます。そのため、冷房設備は、現在、住宅提供の必須設備とみなしていないため、エアコンをつける設計が行われていないということをまず御理解いただきたいというふうに思います。その上でどの部分かという御質問ですけれども、先ほど市長の答弁もありましたけれども、現在、富良野市で管理している公営住宅、道営住宅を含めまして136棟、665戸ございます。そのうち、簡易防火型構造の平家建てという住宅が84棟、299戸あります。これにつきましては、棟数でいけば全体の61.8%、戸数でいけば全体の45%がこの住宅ということで、ここの部分が容量が非常に少ない住棟になっております。これにつきましては、幹線の部分の引込みに細い線を使っておりまして、住棟の中で配線している線も細く、それで多くの方が20アンペアでの契約となっているといったところでございます。こういった住棟を富良野市では半数以上含んでいるということでございますので、棟別ですとか住戸別の判断ではなく、富良野市の公営住宅を使用する全ての方の公平性の観点から、これまで一律の判断をして窓枠以外は不許可としているという状況でございます。以上でございます。
再質問 9番 二宮利和
いま、公営住宅の約半数が、引込線の問題でなかなかエアコンが使える容量に届いていないということですけれども、その公営住宅については窓用エアコンは許可されないということでよろしいですか。
答弁 建設水道部長 西出正人
二宮議員の再質問にお答えいたします。いま、簡易防火型構造の平家建ての住宅についても窓用エアコンを許可していないのかという御質問でございました。先ほどの議員の御質問にもありましたけれども、同じ広さに冷房をかける場合、窓用エアコンは壁かけ型よりも容量が必要になるという場合が確かにございます。ただ、現在、エアコンの設置を許可していないので、そもそもエアコン設置に対する条件というのをうちのほうで取っておりません。エアコン可能ということにしますと、例えば居間だけという場合ではなく、住戸の中全体を冷やすようなエアコンをつけると、たちまち容量が足りなくなるということがございます。窓用エアコンであれば、その部分が防げて、一部屋だけの部分になるかということも考えておりまして、そういったことの心配もあることから、窓用エアコンに関しては全体的に許可しているという状況でございます。以上でございます。
再質問 9番 二宮利和
戸数が何戸かというのは僕もいま把握しておりませんので、お聞きした中でお話しすることになると思うのですけれども、先ほどの僕の質問で2項目めからその次までの間に出てきたのですけれども、窓用エアコンの使用電気量というのは壁づけのエアコンとほとんど変わらないのですね。なので、壁づけのエアコンが一律に不許可ということではなくて、運用の問題で、先ほど建設水道部長がおっしゃったように、1軒の家で何台もエアコンをつけるとか、そういうのはやはりかなり厳しいところが出てくることは僕も十分理解できるのです。しかし、そのことから、窓用エアコンであればいいとかではなくて、一家に1台なら許容できるといった条件にしないのはなぜなのか、そのあたりをもう一度御説明願います。
答弁 建設水道部長 西出正人
二宮議員の再質問にお答えいたします。窓用エアコンと壁かけ型エアコンの容量が変わらないのに、なぜ窓用だけかというような御質問かと思います。先ほども少し触れましたけれども、壁かけ型エアコンを許可ということになりますと、こちらの判断かもしれませんけれども、取り付けた部屋だけではなくて、例えば畳数の大きなエアコンをつけて、居間だけではなく、居間と寝室等とか、その住戸全体を冷やすような大きなエアコンをつけるということになると、どうしても容量が足りなくなるということがあります。窓用エアコンであれば、つけた部屋のみを冷房するというようなサイズになってくるかと思いますので、そういったことで窓用エアコンだけ許可しているというような状況でございます。以上でございます。
再質問 9番 二宮利和
少し細かいことですが、これはブレーカーの写真なのです。資料提供は認められていないのですけれども、各公営住宅に行ってブレーカーの写真を撮らせていただいてきました。先ほどおっしゃられた、全体として40ワット、ただ、クッキングヒーターが200ワットで、40ワット分を取られていると。つまり、クッキングヒーターを使っていない時間、それから、クッキングヒーターが全体で回っても20アンペアは使わないので、そうなると20アンペアを使える量ではないのですね。これは、実は、工事をされている方に見てもらいました。この状態であれば、もちろんウインドーエアコンは大丈夫ですし、壁かけエアコンもそんなに電気容量は変わらないので、普通の運用であれば大丈夫ですと。クッキングヒーターを全開にして、ほかのものをがんがん使うと落ちるかもしれませんというのが現状で、その調査に基づいて先ほどのお話をしています。先ほど質問した具体的にどういう調査をされましたかということですけれども、こういうものを全部詰めていって、いまのところ半数が使用できないということなので、一律に不許可ということでした。これは、健康もそうですけれども、財産に関わることなので、先ほど申しましたが、基本的には使う電気の容量で制限すべきであって、機種で制限することではない。例えば、12畳用以上のエアコンはやめようねということであれば、かなりの皆さんにも納得度があると思うのですけれども、そのあたりの運用はお考えにならないのかどうかということについて、お話をお聞きしたいと思います。
再質問 9番 二宮利和
1項目めの2、3、4に関わります。ウインドーエアコンと壁かけエアコンの使用電気容量の問題です。
答弁 建設水道部長 西出正人
二宮議員の再質問にお答えいたします。これまで窓用エアコン以外は設置を認めておりませんので、その中での細かい条件、何畳ならいいですとか、何アンペアのものはいいですというような決め方はしておりません。先ほども言いましたように、壁かけ用で過大なエアコンの設置などのことも考えられるため、窓用エアコンでということをお話しさせていただいております。その電力量がまず大きな点なのですけれども、付随するものとしまして、例えば壁に穴を開けなければいけないとか、そういう条件が出てきますので、そういった構造に問題があるような工事がないことも含めまして、窓用エアコンだけ許可しているということがございます。以上でございます。
再質問 9番 二宮利和
少し細かいですが、先ほどの私の質問の中にも出たのですけれども、中富良野町、上富良野町、美瑛町では、いまおっしゃったように、穴を開けないで、通気口を利用してくださいという形で許可しています。穴を開けるのは不許可ですということで、許可を出していないです。富良野市の公営住宅も、実は設備工事をしている方に見ていただきました。もちろんどこでも好きなところにはつけられないけれども、居間の通気口を使えば十分に設置が可能となので、穴を開ける必要はないですということでお話をいただいたので、先ほどのような1回目の質問になりました。ということで、時間もだんだん迫ってくるので、道営住宅の扱いについて再質問をしたいと思います。北海道のほうでは、先ほど市長からお答えいただきましたように、道営住宅については、令和4年に、暑くなってきたので道営住宅のエアコンの要望が多いと思います、だから、適正な形で受け付けてくださいと。北海道のほうにも確認したところ、趣旨としては、この暑い中なので、エアコンをつける方には積極的につけてもらって構わないと。ただ、その中で、こういう許可申請してくださいという手順書も一緒に出されていますね。それを各自治体に送ったと。富良野市に関しては、令和8年の5月末にも再送をかけているということまでは確認が取れました。また、北海道のほうでは、いままで電気の容量について制限をかけたことはないですし、お断りしたケースは1件もありませんと。上川振興局なので、上川管内だけかもしれないですけれども、そのような内容でした。そして、富良野市からも、先ほど質問したように、実際に北海道のほうに問合せを行って、でも、富良野市としては、道営住宅も同じ扱いなので許可はできませんという内容で、ウインドーエアコンしかつけられないのだったら、もうつけないでおくかということで、我慢されている家も実際にありました。また、ほかの地域から引っ越してきてエアコンを持ってきたけれども、富良野市では壁つけのエアコンをつけられないので廃棄したという話も実例としてありました。そんな中で、道営住宅についても、扱いはみんな公平にという話はよく分かりましたけれども、この扱いについて、先ほども言いましたが、市民の財産に関わることなので、同一の扱いでいいのか、北海道が言っている、管理上、エアコンをつけてもいいという考え方とのそごについてどのようにお考えなのかということをお聞きしたいと思います。
答弁 建設水道部長 西出正人
二宮議員の再質問にお答えいたします。道営住宅についての取扱いということの御質問でございました。先ほどもお答えしましたように、これまで、個別の団地ですとか住棟、また住戸での対応はしておらず、道営住宅を含めた全公営住宅で、入居者の公平性の観点から一律の判断をしているということが大きな理由になっております。担当課のほうでも、道営住宅入居者の方が、直接、上川総合振興局に確認を取って、つけてもいいというお話を聞いたということは伺っておりますけれども、市としましては、道営住宅に住む方も市営住宅に住む方も同じ市民ということで、同じ条件でというような観点から一律の判断をさせていただいております。先ほど議員のほうからもありましたけれども、北海道からの文書も、またホームページにも載っておりますが、諸条件を満たせば許可はしますというようなものが出ております。その中で、先ほど市長答弁の中にもありましたけれども、指定管理者が建物構造や設備またはその他の理由により設置ができないと判断する場合がありますということが明確に記載されております。そういう中で、指定管理者となっている市としましては、同じ市民、同じ公営住宅に入っている入居者の方ということで、同じ判断をさせていただいているというところがございます。先ほど換気口の話もちょっとありまして、道営住宅でも室外機とつなぐ配管で穴を開けてはいけませんというお話が出ておりますけれども、換気口につきましては、設計の段階で、カビや結露が出ないようにある程度計算された換気口の数がありますので、それを塞ぐと、そういった心配があることも考えまして、指定管理者である富良野市としては同じような判断をさせていただいているところでございます。以上でございます。
再質問 9番 二宮利和
換気口については考え方がいろいろあると思うのですけれども、先ほど申したように、道営住宅も含めて、ほかの町村に関しても通気口で対応することで許可を出していることを考えれば、一般的にその設置の仕方というのは間違えていないと判断せざるを得ないかと思っております。あと、これからのお話をするのですけれども、先ほどの僕の質問の中で、言葉が分かりづらかったのですが、効率が悪いというのは、要するに、冷えないということと同時に電気代がかかるのですね。窓用エアコンというのは、全開で運転して、設定温度が来たらぱちっと止まるのですよね。そして、温度がある程度上がってきたらエアコンはまた全開で回るのですね。ということで、壁かけエアコンより冷えない上に電気代がかかる。これは、メーカー公表値なので明らかな事実となっています。その上で、今後、約半数の戸数が電力的に不安があるのではないかというお話をいただきましたけれども、その半数の不安があるほうに合わせてみんなが不自由な形で生活をするのではなくて、逆にその半数の家をこれから改善していく、公営住宅の住みやすさを改善していくというプラスの方向に考えて、いま許可できるところに関しては、ウインドーエアコンだけではなくて、一定の大きさまでの壁かけエアコンを設置できるようにする、それがかなわないところについては、きちんと調査をしていって、市として、公営住宅の住みよさを確保していくために努力をしていく、そのような方向に見直す考え方はないかどうかについてお伺いします。
再質問 9番 二宮利和
そうです。項目3になります。
答弁 建設水道部長 西出正人
二宮議員の再質問にお答えいたします。今後のエアコン設置への対応ということでの御質問かというふうに思います。項目3につきましては、市長答弁の中にもございましたけれども、現在、条件の見直しに向けた確認等を進めてきているところでございます。特に言えば、道営住宅については、北海道ではいいですよというお話もいただいております。さらに、先ほども少し触れましたが、換気の観点で確認させていただきたいと思いますけれども、そういったことも含めて、北海道でいいよという話であれば、まず、道営住宅のほうは許可する方向で考えたいと考えております。ただ、そのためには、先ほど議員のほうからもありましたように、1戸1台であるとか、例えば100ボルトにするとか、いろいろ条件は出てくるかと思いますけれども、そういった条件を勘案しながら、許可する方向では考えているところでございます。そのほか、市営住宅につきましても、まずは電力量やそれぞれの住棟の構造確認が先になりますけれども、そういったところを進めながら、さらに、公営住宅等長寿命化計画の見直しなどもあって、その中での改築や修繕等の都合もありますので、そういったところとすり合わせながら、できるところから許可する方向で考えていきたいと思います。それにつきましては、あくまでも入居者の方の健康第一という考えがありますので、全棟一律ではなく、個別の考え方をしていきたいと考えているところでございます。以上でございます。
再質問 9番 二宮利和
調査をしながらできるところからやっていくということで、とてもうれしいというか、市民の方々の生活のしやすさも増すのではないかと思っています。あと一つだけ、今年も暑くなってきて、もう30度を超える日も出てきているのですけれども、先ほど申した2027年問題、来年からはエアコンの価格が物すごく上がります。それも含めて考えたときに、いまおっしゃっていただいた前向きなお話を、できれば早く、できるところからであれば、今月は残り少ないですが、今月からでも来月からでもスタートできるような体制をぜひともお考えいただけたらと思うのですけれども、そのあたりをもう一度お聞かせください。
答弁 建設水道部長 西出正人
二宮議員の再質問にお答えいたします。条件等を整備した後の許可する時期というような御質問かと思います。こちらにつきましては、先ほども言いましたように、確認するものを確認してできるだけ早い時期にとは考えておりますけれども、まずは道営住宅について北海道に確認し、市営住宅については担当のほうで確認していきながら、早い時期にとは考えているところでございます。確認できたところにつきましては、入居者の方に周知しながら、うちのほうでも模様替え申請などを受け付けて、対応できるところは対応していきたいと考えております。いつからやりますというような細かい時期までは申せませんけれども、そういった対応で考えていきたいと思っております。以上でございます。