音更町議会 平成20年第2回定例会 2008年6月13日
問題は、4月から始まりました後期高齢者医療制度の問題について
2008年6月13日、音更町議会の一般質問で、真田健男議員が「問題は、4月から始まりました後期高齢者医療制度の問題について」質問し、町長 山口武敏、民生部長 荒町利明、住民保険課長 高士和久、副町長 寺山憲二が答弁しました。
- 質問者
- 真田健男 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏、民生部長 荒町利明、住民保険課長 高士和久、副町長 寺山憲二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 8番 真田健男
通告いたしました2つの問題について質問をさせていただきます。1つ目の問題は、4月から始まりました後期高齢者医療制度の問題についてでございます。75歳以上の高齢者だけを、これまでの国民健康保険や社会保険といいますか、政府管掌健康保険あるいは共済、これらのいろいろな健康保険から強制的に脱退させて、そして75歳以上の人たちだけの独立した医療保険制度としました。保険料は年金から天引き、医療費が増えれば保険料が自動的に引き上げられ、さらに医療費を抑制するために差別医療を導入するなど、制度の内容が明らかになればなるほど国民の批判が広がっているところでございます。4月のスタート時点で、大変国民の批判を受けて、長寿医療制度など、名称を変えましたけれども、中身は変わっていないわけでございます。そしてまた、福田首相は、きょうが第2回目の年金からの天引き日ですけれども、この6月の年金天引きまでに問題点等を改善するといいますか、その努力をすることが言われてきたわけでございます。後でそれらの内容については触れたいと思いますけれども、この後期高齢者医療制度の音更町での実態と問題点等について質問をいたします。まず1点目、後期高齢者医療制度の実施で、これまでの行ってきた医療や福祉の施策に影響や変更のあったものは何なのか、これを明らかにしていただきたいと思います。2つ目は、65歳から74歳までの方でも、この75歳以上と同じように後期高齢者医療制度に組み込まれました重度身障者等、これらの方々の種別、そして人数、そしてまたこれらの方々が後期高齢者に入ることによって生じている影響、これらをどのように考えていらっしゃるか、明らかにしていただきたいと思います。法律上は、これらの方々が後期高齢者医療制度に加入するのは任意となっております。入るか入らないかは御本人が決めるという法律の建前ですけれども、この北海道や9つの県、これらはこの後期高齢者に入らなければ医療費の公費負担等、これが受けられない、こういう事態になっておりますので、これらの問題について認識を明らかにしていただきたいと思います。3つ目の問題といたしましては、政府は、当初、この医療保険制度、後期高齢者医療制度は従来の制度の保険料よりも7割から8割の方は軽くなるのではないか、あるいは所得の少ない人は軽くなり、所得の多い人は負担がふえる、このようにも言ってきたところでございますけれども、この音更町において、国保税と今回の後期高齢者医療制度の保険料、これがどのような実態になったのか、この比較内容等について明らかにしていただきたいと思います。4点目といたしまして、後期高齢者医療制度、大変国民の不評を買っているところでございますけれども、特に低所得者などへの町独自の助成策、これを検討することができないかどうか、見解をお聞きしたいと思います。最後に、この制度については、国での見直し論議、あるいはこの制度を廃止する法案、参議院では通りましたけれども、衆議院では継続審査とするような方向のようでございますけれども、これらの動きもありますけれども、この医療制度は高齢者の人権、そしてまた人間の尊厳そのものをおとしめるといいますか、そのような内容ではないかというふうに考えますけれども、そのような事態にならないように、この制度に対しまして、地方自治体として、町長として、この制度の廃止を国に対して意見表明すべきではないか、このように考えますけれども、答弁を求めるものでございます。2つ目の問題でございます。現在の町民の生活実態と担税能力ということでお聞きをいたします。国民の収入・所得が年々と下がっております。このような中で、税金を初め国民の負担が上がっている、そして町民生活を圧迫してきている、このように私は思います。産業振興や雇用環境の改善などの施策の強化も必要でありますけれども、町民が実際に払えるような税金あるいは使用料、利用料、こういう担税能力を反映した行政施策が、今まで以上に強めることが必要なのではないかと、このように考えます。具体的に3点お聞きいたします。1つ目は、町民の収入・所得の経年的な推移、できれば10年程度、これの概要と、この10年間、国保税であるとか、使用料であるとか、上下水道であるとか、各種のいわゆる町民負担をふやす施策が行われてきましたけれども、これらの概要についてお聞きをしたいと思います。2つ目は、町税等の未収や滞納も増加しております。特に最近の社会的な要因、これらとの関連も含めて、この未収や滞納をどのように認識しているのかを明らかにしていただきたいと思います。毎年の決算審査特別委員会に提出されます未納や滞納の一覧、この表によりますと納税意識の欠如という形で分類されておりますけれども、この分類というのは、今の町民の生活実態、これを反映していないのではないか、このようなとらえ方で対応するということは問題ではないかというふうに思いますが、この納税意識の欠如、この内容についても改めてお伺いをしたいと思います。3点目でございますけれども、これらの問題を考える上で、町民の就労状況、働き方の問題ですね、就労状況や雇用実態、あるいは収入、あるいは負担というようなことを含めた町民生活等の実態調査、この必要性が私はあると思いますけれども、これらについてどのような考えか、御答弁をお願いいたします。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
1点目の後期高齢者医療制度に関する御質問についてお答えをいたします。初めに、後期高齢者医療制度の実施による医療や福祉施策への影響や変更の内容についてでありますが、後期高齢者医療制度の創設により、現在町が行っている保健や高齢者福祉関係の施策に与える影響や変更はないものと考えております。次に、65歳から74歳までの障害の種別と人数、影響度及び任意加入に対する認識についてでありますが、後期高齢者医療制度の施行時における65歳から74歳までの障害の種別と人数につきましては、身体障害者手帳1級が132人、2級が85人、3級が28人、4級の一部障害が6人、療育手帳のA判定が25人、合計で276人となっているところであります。このような障害者の方が障害認定を受け、後期高齢者医療制度に加入することにより、現役並みの所得のない65歳から69歳までの方は自己負担が3割から1割になります。また、70歳から74歳までの方は自己負担が2割から1割になりますが、今年度については、障害認定にかかわらず全ての方の自己負担が1割に据え置かれているところであります。さらに、町の重度心身障害者医療給付の対象となる住民税非課税世帯に属する方については自己負担はなく、現役並みの所得を有する方については自己負担が3割から1割に軽減されることとなります。後期高齢者医療制度における障害認定の取り扱いにつきましては、あくまでも本人の意思により障害認定を受けようとする場合は、広域連合に対する障害認定の申請を行い、被保険者となることができ、また、申請をした方はいつでもその申請を取り下げることができるものとされております。また、既に老人保健法により障害認定を受けている方についても、後期高齢者医療の被保険者となった後も、いつでも障害認定を取り下げることができるものとされております。被保険者にとって、医療費負担や保険料などの比較でどちらか有利な方を選択することができることから、町としてこの選択の周知と個々の相談に応じてまいりたいと存じます。次に、国保税との実態比較についてでありますが、国保税との比較につきましては、賦課単位が、国保は世帯単位、後期高齢者医療制度は個人単位であること、また、国保は世帯別平等割、資産割が設けられており、単純には比較できませんが、先般、国から国保税との比較についての調査があり、この調査方法によります制度の導入前と導入後の世帯負担額の比較で申し上げますと、単身世帯で、年金収入79万円では、導入前が3万200円、導入後が1万2,900円、年金収入201万円では、9万8,100円が8万700円に、年金収入400万円では、25万5,100円が26万4,100円になります。ともに75歳以上の夫婦2人の世帯で、年金収入79万円では、導入前が5万1,200円、導入後が2万5,800円、年金収入201万円では、13万3,400円が11万5,200円に、年金収入400万円では、29万6,100円が30万7,200円に。また、1人が75歳以上の夫婦2人世帯で、年金収入79万円では、導入前に5万1,200円、導入後が3万8,500円に、年金収入201万円では、13万3,400円が12万8,200円、年金収入400万円では、29万6,100円が32万3千円になります。同居3人世帯で、高齢者の年金収入が79万円では、導入前が24万6,100円、導入後が24万8,200円、年金収入201万円では、28万4,500円が29万4,500円に、年金収入400万円では、42万9,700円が46万9,200円になります。後期高齢者医療制度への移行をする方の世帯構成の割合につきましては、単身世帯が37.8%、夫婦2人世帯が40.7%で、全体に占める2人以下の世帯は78.5%となり、これ以外の複数人世帯は21.5%となっております。この2人以下の世帯の軽減となる割合は、単身世帯が95.9%、夫婦2人世帯で、ともに75歳以上の世帯が78.1%、1人が75歳以上の世帯が43.1%、2人以下の世帯の軽減は77.7%となる状況になります。次に、低所得者などの町独自の助成策についてでありますが、後期高齢者医療制度においては、国保と同様に低所得者に対する保険料の軽減措置が設けられておりますが、広域連合が市町村に委託する高齢者の健康診査の利用者負担分については、町が全額負担することとしておりますので、御理解を賜りたいと存じます。最後に、後期高齢者医療制度の廃止を求めるべきとのことでありますが、後期高齢者医療制度の創設は、高齢化の進展に伴い老人医療費の増大が見込まれることから、後期高齢者への適切な医療の給付等を目的に、都道府県を単位に全ての市町村が加入する広域連合を設立し、広域化による財政の安定化を図ることとされたところであります。4月からスタートしたこの制度に対して、多くの高齢者の方から、制度内容などの問い合わせや意見が寄せられておりますが、先般、保険料の軽減措置の拡充や年金からの保険料の特別徴収の見直しなどの改善策について、テレビや新聞等により日々報道されており、間もなくその具体的な内容が示されると思われますが、より高齢者に配慮した制度に改善されることを期待しているところであります。この制度の運営主体は広域連合ではありますが、窓口業務を担当する市町村として、問題点や改善点については道や広域連合などに対して強く意見を述べてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。次に、2点目の町民の生活実態と担税能力に関する御質問についてお答えをいたします。初めに、町民の収入・所得の経年的推移の概要についてでありますが、町民所得の推移につきましては、過去5年間の課税状況等の調査をもとに、個人町民税の所得割額課税者に対する平均所得額でお答えをいたします。まず、給与所得者に係る1人当たりの平均所得額は、平成15年度が299万4千円、平成16年度が292万6千円、平成17年度が287万1千円、平成18年度が280万円、平成19年度が276万8千円となっており、年々減少傾向にあります。営業等所得者は、平成15年度が303万1千円、平成16年度が319万2千円、平成17年度が328万9千円、平成18年度が312万9千円、平成19年度が311万9千円となっており、ここ一、二年は減少している状況にあります。農業所得者は、平成15年度が717万3千円、平成16年度が819万1千円、平成17年度が724万3千円、平成18年度が514万5千円、平成19年度が538万8千円となっており、天候の影響や農作物価格の変動がそのまま所得に反映されている状況にあります。公的年金所得者を含むその他の所得者につきましては、平成15年度が238万3千円、平成16年度が232万7千円、平成17年度が214万5千円、平成18年度が192万9千円、平成19年度が196万4千円となっており、特に18年度以降に所得が大きく減少しておりますが、これは非課税措置の廃止など、制度改正の影響と所得割納税者の大幅な増加が平均所得を引き下げる要因になったものと思われます。また、全体では、平成15年度が313万円、平成16年度が311万2千円、平成17年度が299万円、平成18年度が276万9千円、平成19年度が275万8千円となっているところであります。なお、これらの平均所得額の推移につきましては、あくまで個人町民税の所得割額が課税されている方々に限ってのものでありますので、御理解を賜りたいと存じます。次に、過去10年間の町民負担増の施策についてでありますが、主なものを申し上げますと、負担金や使用料、手数料等につきましては、受益者に適正な御負担をいただく観点から、必要に応じて改定を行っており、水道料金については、平成10年度において平均18.9%の引き上げを行っており、下水道使用料についても、平成10年度、14年度、17年度にそれぞれ10%の引き上げを行っているほか、平成16年度においては、一般家庭から排出されるごみの減量化、資源化を目的としたごみ処理の有料化の導入を初めパークゴルフ場の有料化を実施いたしております。また、常設保育園の保育料につきましては、平成15年度に据え置いた以外は毎年度3%前後の改定を行い、平成17年度からは、国の徴収基準の85%まで引き上げるべく段階的に改定を行ってまいりましたが、今年度につきましては据え置いたところであります。住民票を初めとする各種証明書等の手数料につきましては、長い間据え置いてきたことから、平成18年度において、作成に係る経費の負担を原則に一定額の引き上げを行っております。福祉、医療、介護の分野におきましては、近年、大きな制度改正が行われサービスの受給と負担の関係が見直されてまいりました。特に平成12年4月の介護保険制度の創設に伴い、介護サービスの利用に対して原則1割の利用料を御負担いただいているほか、保険料としては、65歳以上第1号被保険者の皆さんには年金天引きによる特別徴収または窓口納付など普通徴収で、また、40歳から64歳までの第2号被保険者の皆さんには加入されている医療保険に合わせて御負担をいただいております。国民健康保険税につきましては、ただいま申し上げました介護保険制度の施行に伴い、第2号被保険者に係る介護保険料として介護納付金課税分が創設されたほか、7割、5割、2割の軽減を適用させるための応益・応能割の平準化を図るため、例年税率を改定してまいりましたが、平成17年度からは改定いたしておりません。また、平成15年度には障害者施策として支援費制度が創設され、さらに平成18年度からは障害者自立支援法が施行されたことに伴い、障害福祉サービスの利用に当たっても原則1割の利用料を御負担いただいているところであります。次に、町税等の未収、滞納の増加に関して、最近の社会的要因及び納税意識の欠如についてでありますが、帯広財務事務所が調査した四半期ごとに発行している「とかち経済情報」によりますと、本年1月から3月における管内経済の動向は、全体として横ばいとなっており、また、サブプライム住宅ローン問題を背景としたアメリカ合衆国経済の減速、原油価格や食糧価格の高騰などの影響から、景気の下揺れリスクが高まっているものと言われております。いずれにいたしましても、これら景気の動向により、町民生活が大きく影響されているものと考えており、景気の低迷が続いていることも未収や滞納となる一つの要因と考えております。町税等の未収や滞納の状況についてでありますが、平成13年度の8億4,626万円をピークに、平成15年度の7億2,133万円から年々減少し、平成18年度には6億5,859万円となっており、このことは積極的な納税相談の実施や分割納付の奨励などが功を奏しているものと考えております。滞納者との折衝に当たりましては、収入や資産、生活状況などを納税相談で聞き取り、滞納額の分割納付など個々の状況に合った納付方法を話し合いの中で行っており、場合によっては各種制度の利用などについても相談を受ける助言を行っております。滞納事由の分類につきましては、納税相談等の折衝経過などから総合的に判断して、低所得、借金過多、経営不振などに分類しておりますが、納税相談に応じたものの納付の約束を守っていただけない方、納税相談自体に応じていただけない方、納付ができる状況にありながら納付意思が見られない方などのケースについては、納税意識の欠如の区分にいたしておりますので、御理解を賜りたいと存じます。最後に、町民の就労状況、雇用実態、町民生活等の実態調査の必要性についてでありますが、これらの実態調査等の必要性については、これまでも御意見をいただいており、一定の理解はいたしておりますが、町独自に調査を行うといった場合にどのような方法で行うか、非常に難しいものがあると思っております。5年ごとに行われた国勢調査の例を見ましても、プライバシー意識の高まりや調査票記入の煩雑性などもあって、協力いただけない方がふえてきている実態にあります。国はこのような状況を踏まえ、各種統計調査票の見直しなどを初め事業所得統計や商業統計、工業統計の統合など、調査対象の負担を軽減する方向に進んでおります。こうした状況の中で、町独自に調査を行うとした場合、調査に要する費用の問題もありますが、しっかりとした目的を持って行ったとしても、どれだけの方に協力をいただけるのかという心配もあり、調査票の回収率によっては正確性や信頼性が問題となることが考えられます。このようなことから、統計的に資料を必要とする場合は、これまでも国勢調査を初めとする各種統計調査を活用するほか、就労や雇用の状況などについてハローワークおびひろが毎月出している「十勝の雇用情勢」、帯広財務事務所が出している「とかち経済情報」などを参考にしております。また、これらは十勝管内の状況が示されておりますので、本町の位置的条件や人口規模などから考えますと、傾向といたしましては大きな違いはないものと考えており、また、生活実態などについても、一部ではありますが、納税相談等でも把握しており、さらに必要によってアンケート調査も行っておりますので、今のところは特別な支障はないものと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。答弁は以上でございますが、途中ひっかかりまして非常に聞きにくい点、おわびをしたいと存じます。休憩(午後 2時10分)
再質問 8番 真田健男
それでは、再質問をさせていただきますが、設問がまずかったのか、丁寧な長々と答弁をいただきまして、時間があと30分ぐらいかなというふうに思っておりますけれども、まず、この後期高齢者医療制度、先ほどの答弁では、答弁原稿を早く書かれたようで、けさの時点では手直し等の内容も明らかになっております。保険料の部分軽減、年収80万以下の世帯の9割軽減だとか、50%軽減、あるいは年金からの保険料天引きを一部選択制だとか、診療報酬等も検討課題等にするというような内容ですが、現在、国民の批判を受けて政府が手直しをしようとしているのはこの保険料の低所得者対策中心なんですよね。確かに高齢者も保険料のことで本当に怒っておりますけれども、保険料と同時に、75歳を過ぎたというだけで別枠の医療保険に、後期高齢者という名前でくくられる、ここに大きな怒りもあるわけですね。ですから保険料さえ、この保険料自体だって安くなると言っておきながら、あるいはまた、先週ですか、モデル調査、先ほど長々と12タイプに分けて音更町の保険料の、国保税との比較も出されましたけれども、こういうモデル調査というのはもうあらかじめわかっている内容なわけで、本当にこの後期高齢者医療制度に変わって、従来の国保料と比較するということになれば、かなり無差別なサンプル調査をやって初めてわかるわけで、これらの結果については、もうマスコミでも、信用できないその試算だということも、もう既に言われているところだと思うんですね。ですから、それだけ取り上げると、また時間ない中であれですから、やめておきますけれども、まず、町長が、この制度導入によってこれまでの医療や福祉の施策に全く変更がないというような答弁でしたけれども、だって、今までは高齢者には保険証の取り上げなんていうことはできなかったんですよ。高齢者は当然病気がちだし、受診もするというようなことで、高齢者だとか、公費医療を受けている方々は保険証を取り上げてはならないということになっていたけれども、この制度で初めて、1年以上の滞納をすれば保険証を返還してもらうということが導入されたわけでしょう。今でも保険証がなくて受診できずに死亡している人たちが全国にたくさん出ているわけですよね。健康保険制度も介護保険制度も、今、本当に崩れてきているという状況の中で、この保険証の取り上げなんていうのは、大変大きな問題だと思います。それから、これまで一緒に、国保世帯であれば、親きょうだいみんな一緒の国民健康保険であったものが、75歳以上の方だけ、おじいちゃんだけ別枠、奥さんは国保に残る、いろんなパターンのこの保険、後期高齢者ができたがために、そういう保険の加入状況が変わってくる。それから、それの1つの例だと思うんですが、高齢者2人世帯で、御主人は75以上だから後期高齢に入ったと、奥さんは引き続き国保だと、その場合、その擬制世帯、選択をしてくださいというような通知が来たけれども、これはどういうことなんですかという質問を受けたんですが、この擬制世帯というのはどういうことなんでしょうか、説明をいただきたいと思います。
答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)
今、真田議員の、擬制世帯の関係なんですけれども、これにつきましては、今まで国保以外の被用者保険に入っていた、夫が被用者保険に入っていて、その扶養になっていた奥さんのことを、そして後期高齢者に移行して、残ったというような、そういう擬制世帯のことだというふうに思います。それで、そういう擬制世帯、そういうような65歳以上の、いわゆる被用者保険から旦那さんが後期に移って、奥さんが残ったということになりますと、当然今、いわゆる条例減免というような形が盛り込まれております。その条例減免につきましては、いわゆる資産割、所得割は免除というような形もとられまして、それから均等割も半額、あるいは状況によっては平等割も半額というような、いわゆるあくまでも減免条例、町村が定めて減免をしなさいというようなことになりますので、最終日の国保税の一部条例改正の中でもその辺は提案させていただきたいというふうに考えてございます。以上でございます。
再質問 8番 真田健男
それは、被用者保険だけでなくて、国保の場合も言えるんじゃないんですか。御主人は後期高齢者、奥さんは国保、しかし国保というのは世帯課税でしょう、奥さんの名前で保険税の通知書を出しているんですか。もう実際には国保から抜けた人に通知を出しているんじゃないんですか、それも擬制世帯と言っていませんか。その場合、選択しなさいと言われても、どっちにしたら自分は有利なのか不利なのか、そういうことも示さないで選択をしなさいと言われても困りますというような例が出ているわけですよ。これだって私はこの制度の変更だろうと思いますし、それから、先ほど町長は、重度身障者等、65歳から74歳までの方、任意で加入する、あるいは脱退も自由にできるみたいな答弁をされましたけれども、後期高齢者にこれらの方々が入らなかったら公費医療、北海道は受けられるんですか、答弁してください。
答弁 住民保険課長 高士和久
後期高齢者医療制度について、一定障害のある方につきましては、障害認定を受けまして後期高齢者に入ることができるということになってございます。これにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、その後、認定も取り消すことができるということになってございます。今、議員がおっしゃられましたように、取り下げるということになれば、北海道で助成しています市町村においての身体障害者等の医療給付助成、これについては受けることができないということになってございます。以上でございます。
再質問 8番 真田健男
ですから、北海道は強制加入なんですよ、強制加入になれば保険料を負担しなきゃならないんですよ。重度障害者で、本当に所得等が少ない、あるいはないという方でも、法律上は選択になっていますが、北海道初め9県は、加入しなかったらその医療給付を受けられないと、大変な変更だろうと思うんですよ。具体的に言えば、更葉園とか、そういう施設の人も含まれるんですよ。障害年金で一定の金額をもらえますけれども、自立支援法で費用負担して、残った中からまた保険料も払うと、今でも大変な中で、今度新たな負担が生じているわけですよ。ですから、その変更というのはこんなもんじゃないと思うんですね。例えば、被用者保険の方が、御主人が75過ぎても働いていたと、奥さんは専業主婦だと。御主人は後期高齢に移ると、奥さんはそのままでいったら無保険者になるんですよ。脱退届けを出して、国保にみずから加入しなかったら、行政はそんなことしないでしょう、こういう無保険者だって生まれる問題が含まれているわけですよ。さらには、この保険料、死亡された方まで年金天引きされていますね、なぜそういうことが起きるんですか、説明してください。
答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)
死亡された方まで年金天引きというのは、いわゆる社保庁からの、年金受給者一覧表というんですか、それがいわゆる押さえた時点、こちらに送ってくるその時期が時間的なずれがありまして、それを私たちの方で、向こうから送ってきたリストによって広域連合の方にデータを送り込んでおりますので、そういう場合には、死亡した方に、仮徴収の段階でありますけれども、いわゆる死亡者の年金から天引きをしてしまうというような事態は実際に音更町の場合でもありました。それは、最終的にその事実が判明した段階で返還というような手続はとっております。
再質問 8番 真田健男
10月から本格徴収になるケースがかなりあると思うんですが、この場合、7月にもうリストを提出するわけでしょう、年金が天引きされるときには3カ月先ですよ。その間に亡くなった方々は、みんなそのまま年金から天引きされるんですよ。これの返還は連合でも自治体でもやらないでしょう、本人が請求しなかったらできないんでしょう。これは、この制度が続く限りずっとこの事態は起こるんですよ。大体年6回年金天引きですが、2カ月以上前にこのリストを出すわけですから、もし相続人がいなかったらこの天引きした分はどこに帰属するんですか。
答弁 住民保険課長 高士和久
今、年金からの天引きの関係でございますけれども、死亡された方におかれましては、当然、既に年金から天引きされておることになってございますが、支給された翌月に、年金から保険料として納められたという確認をいたしまして、そしてその以前に年金の方の死亡届が出るようなことになってございます。その年金についても、未支給年金、だれが年金を受け取るかというようなことで、死亡届と未支給、実際に亡くなった方には支給されませんけれども、その配偶者であるとか、また、その受け取る権利のある方について未支給年金を請求されますので、その確認において保険料をお返しするというような確認をしているところでございます。以上でございます。
再質問 8番 真田健男
ですから、これは申請をして初めて返還されるということで、これだって一定の期間要するというふうに言われていますが、相続人がいない場合にはどこに帰属するんですか。要するに、高齢者、年金天引きされた方で、例えば4月に年金天引きが始まりました。4月の年金というのは2月、3月分が4月に振り込まれるわけでしょう。後期高齢者医療保険の保険料というのは先払いなんですか。4月からスタートしたわけでしょう。それをどうして2月、3月分の保険料から天引きするんですかというような問い合わせも当然来ているんだと思うんですが、どんなふうに説明されているんですか。
答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)
真田議員のおっしゃるのも十分意図はわかるんでございますけれども、ただ、いわゆるこの後期医療制度、4月1日からスタートしたわけでございます。それで、その準備段階におきまして、ある一定の所得、年金18万以上ですか、そして介護保険料と後期高齢者の保険料、合わせて月額で割った場合、それ以上高い場合は普通徴収だとかという、一定の決めの中でございまして、それはあくまでも制度上、4月の年金支給からいわゆる仮徴収をするというような、一つの広域連合の形の中で、47都道府県一斉にそういう形をとっておりますので、ただ、真田議員がおっしゃる2月、3月分を前取りみたいな形になるんだろうというようなことを今おっしゃられましても、実際いわゆる4月からスタートして、4月からの支給分から特別徴収をするというような一つの全国的な決めでございますので、そんな形で私たちの北海道の広域連合も4月の年金支給から天引きをさせていただいたというような実態にございます。以上でございます。
再質問 8番 真田健男
ですから、法律の規定はわかるんです。ただ、その天引きされたときに亡くなっているなんていうケースはいっぱい出てくるわけでしょう。年金は私のものなの、国のものなのという意見だってあるわけですよ。国は振り込む手数を省けるから天引きにしたなんていう説明していますが、それだったら銀行等金融機関からの引き落としで十分対応できるわけでしょう。これは本人が了解するわけですから、本人の了解なしに強制的に天引きをすると、天引きによっていろんな問題が生じているということを、今回またいろいろな対策を出されましたけれども、これだって暫定の措置でしょう。これは2年ごとに保険料は引き上がる、高齢者の10%負担というのはスタートだけですよ。2015年、7年後には10.5%、25年には12.9%、35年には14.6%というふうに、医療費がふえればふえるだけ上がる、高齢者人口がふえればふえるだけ上がるという、こういう仕組みの中で、取る側からしたら天引きは取りっぱぐれないというようなことになるんだと思うんですが、それを何ら問題ないという、もちろん行政も法律の範囲内でやらなきゃならない、それは十分わかるんですが、ちゃんとこの現場の声を上に上げていく、そういう姿勢が必要なんではないかと。これは保険料の問題だけじゃなくて、医療内容まで今度は区別、差別されるわけでしょう。高齢者の心身の特性だなんていうようなことで厚生省は説明していますけれども、いずれこの制度の中で死を迎える。高齢者はいっぱい病気持っていて、療養が長期間になる、あるいは認知症も多く見られる、こういうようなことで高齢者を見ているわけですよ。ですから医療、今回恐らく廃止になるだろうけれども、終末期医療なんかでは、もう延命治療をしないというような約束した場合には、医療機関に2千円入るだとか、なかなか退院が難しい人を退院させたらまた2千円入るだとか、お金で高齢者の命を粗末にするような問題がこの中には含まれているわけですよ。厚生省の計画では、2015年まで5兆円医療費を削ると、そのうち3兆円は高齢者医療だと、2025年までは8兆円削ると、そのうちの5兆円は高齢者だと、こういう路線の中でこの後期高齢者医療制度というのはあるわけですよ。今まではやっぱり、77歳、88歳、99歳、いろいろな形で、本当に長生きを喜ぶ社会だったと思うんですが、これでは早く高齢者の方御苦労さまというようなことを誘導する中身なんです。もちろんこれは日本の、国の財政といいますか、それとの関連でこういうことが編み出されてきているわけですけれども、やっぱり現場からその実態を踏まえて声を上げていく必要があるだろうということを言いたいと思うんですね。それと同時に、これはもう保険の原理に反しているわけですよ。保険というのは、火災保険でも、自動車保険でも、ふだん起きない、予想されないことが起こった場合に対応する、ですから危険リスクの高い人も低い人も一緒になって保険をつくるんですよ。75歳以上の人たちだけ集めたら医療費がかかるのは当然でしょう、いずれこれは破綻する制度だと思うんですね、ですから国民の批判の強いものだと思うんですね。今、与党は、選挙対策だとかいろんなことで手直し等をやっておりますけれども、根本的な、根幹を変えない限りこの問題は解決しないだろうということを申し上げておきたいというふうに思います。町独自の助成策なんかでも、例えば、今後、葬祭事業だとか健診事業、これらも全部保険料に算定される。ですから、この部分を市町村で助成をして保険料を下げるなんていう努力しているところもありますし、あるいは千葉の浦安なんかは加入者に年1万円ずつ戻して保険料を軽減するなんていうこともやっておりまして、町長の答弁だと、市町村は何にもできないんだと、法律のとおりやるしかないんだということではなくて、やはり何ができるのかというところで努力をすべきだというふうに私は思います。そんなことで、この後期高齢者医療制度、まだまだ問題ありますけれども、時間がありませんので、終わりにいたします。それから、2つ目の問題ですけれども、これもこのように質問したから長々と答えていただいたんですが、国民の収入・所得が対前年比で、前の年よりも下がっているなんていうのはここ9年間も続いているわけでしょう。はっきりしている事実、先ほど答弁いただいた内容でもわかりますけれども、例えば、帯広市なんかで言うと、帯広市で国保に入っている世帯、98年は196万円でした、それが2006年には142万円と、こういう調査、やろうと思えばできるんですよね。先ほど答弁いただいた中身でもわかるように、確実に所得は、特に可処分所得、この間の食料品だとかガソリンだとか、いろいろありますけれども、そういう中で可処分所得は確実に下がっているわけですよ。そういう中で税金等、この税金なんかでは、国の制度、これの変更等が大きいわけですね、その定率減税の廃止だとか、老年者控除だとか、公的年金の控除だって20万円も下げられるだとか、いろいろそういう制度の中にあるということはわかるんですけれども、社会保障負担、医療や介護、これらも含めて負担はふえている。それで、町の中でも、もちろん引き上げたのが全部だめなんていうふうに言うつもりはありませんけれども、本当に今、町民は、これまで以上にその担税能力という点では限界に来ているんではないかと。そういう点で、私はひとつ是非、国保課税の問題で町長が断念を表明した、それは国や道の方向性を知らないでそんな物を言ったとは思わないんです。今やっぱり地方自治というか、分権、自己責任、自己決定で地方自治体がやっていくべきだと思うんですよ。だから、ああいう決断をしたということは、私個人は高く評価したいと思っているんです。ただし、道との関係等でああいうことになっているというふうに理解をしますけれども、やっぱりこれだって、私は今、町民の担税能力というか、そういう点で決断されたことなんだろうと、あるいは国保税の据え置き、これらもこの間出ておりますけれども、やはり今そこまで来ている、そういうところに近づいているということを是非共有したいなというふうに思っております。そういう点では、毎年出されています滞納の実態、これを納税意識の欠如や、もちろん調査項目ですから、毎年ころころ変えるなんていうことはできないというふうに思いますけれども、同じ納税意識の欠如でも、確かに分納誓約したのに払わなかったからそこに分類するというような見方もあるようですけれども、幾ら言われても払えないような経済状況、生活状況ということも、決して滞納を奨励するわけでもないし、それでよしとするわけではないんですが、行政のあり方として、じゃ払えないんだったら、どういう生活、あるいはどんな方法があるんだという対応を本当にしているのかなと。とにかく払っていただかないと困るんですというような対応ばかりが目についている。ですから、生活実態を見た上で、もちろん払えると判断というか、行政の側から判断した場合には、それは当然行政的な施策も必要だと思いますけれども、今、全体が大変になってきている、そういう人がふえている、そこでの行政になってきているんだというふうに思いますので、これらを最後に、是非理事者の答弁をいただいて終わりたいと思います。何かびっくりしているようですけれども、町民生活と、この負担をお願いする町としての考え方、今の趣旨等を是非踏まえてお願いをしたいなというふうに思います。
答弁 副町長 寺山憲二(副町長は2008年12月まで)
町民の皆さんが、生活が大変になっているというのは十分承知をしておりますけれども、多くの方につきましては、所得が下がったとしても税金は支払ってくれているというのが、圧倒的多数の方がそういうふうにやっていただいております。その中で、我々も、行政も鬼でもございませんので、そういった相談に乗りながら納税をしていただきたいというお願いをしているんでありまして、圧倒的多数の方は苦しい中でも税金は納めていただいております。その辺の理解をこれからも求めていかなければならないというふうに思っておりますので、御理解を賜りたいと存じます。以上です。