音更町議会 平成20年第1回定例会 2008年3月10日
潤いと思いやりの地域づくり事業について
2008年3月10日、音更町議会の一般質問で、佐藤和也議員が「潤いと思いやりの地域づくり事業について」質問し、町長 山口武敏、企画部長兼財政課長兼行政改革担当 西川友則、副町長 寺山憲二が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤和也 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏、企画部長兼財政課長兼行政改革担当 西川友則、副町長 寺山憲二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 16番 佐藤和也
本日最後の一般質問ということで、5人目ということで、お疲れかと思いますけれども、今しばらくおつき合いいただきたいと思います。今回のテーマは、協働のまちづくりのためにということでございます。我が町の憲法とも言えるまちづくり基本条例では、情報共有・参加・協働を原則とし、協働のまちづくりのためにコミュニティー活動の推進をうたっております。町民が協働意識を持って構成する多様な地域の集団及び組織をコミュニティーとしており、その形成及び育成に対して町に努力を求めております。その点を踏まえて、次の点について質問いたします。1点目、潤いと思いやりの地域づくり事業について。これにつきましては、この協働のまちづくりのために大変有意義で、資する事業であると考えておりますので、もっとよい形になってほしいという思いで質問いたします。1)本年度の利用状況、傾向は。2)使い勝手のよい事業になっていると考えているのか。3)事業対象を町内会に限らず広く考えるべきではないか。2点目、行政区と町内会の関係についてであります。これに関しましては、逆に協働のまちづくりの環境をつくるためにはどうも現状はマイナスではないかという考えから質問をいたします。1)町内会と行政区を混同していないか。2)コミュニティー活動推進のパートナーとしての町内会の存在意義がより大きくなった今、行政区存在の意義は。3)行政区制度を廃止し、町内会組織の意識をより高めていくことによって真のパートナーシップを実現している町があります。本町としてはどのように考えるのでしょうか。以上です。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
協働のまちづくりに関する質問についてお答えをいたします。初めに、潤いと思いやりの地域づくり事業についてでありますが、緑に囲まれた潤いと町民が安心して暮らせる思いやりのある地域社会をつくり上げていくためには、地域住民みずからが英知を結集した自主的活動を町と一体となって進めていくことが重要であり、町と地域がそれぞれの役割と責任を明確にし、お互いの立場を尊重しながら良好なパートナーシップのもとに地域づくりが行われていくことが必要であります。このため、町内会等が自主的に取り組む事業の積極的な展開を促進し、まちづくりに寄与することを目的に、平成14年度から実施している事業であります。今年度の利用状況と傾向についてでありますが、平成20年2月末日現在の実績で申し上げますと176件で、555万2,966円の交付決定となっております。前年度と比較いたしますと、地域交流事業の周年事業及び地域交流の施設整備事業において、件数は変わらないものの、金額で129万9千円ほど減少しており、各地域での一定の周年記念事業が終了し、大きな費用を要する事業が少なかったものと考えております。一方、地域緑化事業では、件数で9件、金額にして32万5千円ふえていることなどから、地域で取り組む事業がふえてきている傾向にあり、活用しやすい制度となっているものと考えております。制度としては、これまで町内会に限って事業採択をしておりましたが、地域の声や防災意識の高まりから、組織の立ち上げを支援するため、平成18年からは自主的防災組織も対象団体に加えるなど見直しを行っております。また、この制度でまちづくりを進めるためのほか、地域コミュニティーの醸成も目的として考えております。地域コミュニティーとしては、町内会が基本でありますが、さまざまな形態で存在していることも実態にはありますので、今後ともまちづくりに参加する組織やNPO法人などが実施する事業につきましてもこの制度の目的に照らし合わせ助成対象とすることが可能か検討していくとともに、地域の皆さんの声をお聞きし、まちづくりを進める上で必要な事業に対しては十分な活用が図られる使い勝手のよい制度になるよう努めてまいりたいと考えております。次に、行政区と町内会の関係についてでありますが、音更町行政区設置規則に基づく行政区、町民任意の自主組織である町内会、これらは多くの場合、同意語のように使われておりますが、本来は、行政区は町政執行のための町の執行機関の一つであり、町内会は行政の下部組織ではなく、町民が慶弔や親睦団体的な行事を行う自主的な組織ということになります。しかしながら、本町においては、行政区の区域を範囲として町内会が設立されており、町内会長を行政区長として委嘱していることから、混同しているのではないかと言われれば、そのとおりであるかと存じます。行政区制度を取りやめ、町内会との協議を先進的に取り入れられている自治体では町内会の加入率が100%と町内全世帯が加入している例もあるようですが、本町の平成19年5月末までの町内会加入世帯率は74%を下回っており、行政区を廃止した場合、町内会非加入世帯と行政との連携をどのように図っていくかが大きな課題になるものと考えております。まちづくりを進める上において、地域に暮らす人たちの一番身近な自主的組織として、また、コミュニティー活動を推進するためのパートナーシップとしての町内会の存在意義は、その果たす役割も高くなってきており、町民自治体の根幹となる町内会組織として町民意識を高めていくことが重要な課題であると考えております。また、行政区が町の執行機関として位置づけられていることから、対等な立場における町民との協働によるまちづくりを進めるというまちづくり基本条例の本旨を考えますと、今後も行政区という組織をもってまちづくりを進めていくことがよいのか検討する必要があるのかと考えるところでございます。いずれにいたしましても、まちづくりの第一義的なパートナーは町内会であると認識しており、町内会制度への移行については先進事例を参考に調査研究をしてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。
質問 16番 佐藤和也
今、答弁をいただきました。聞いておりまして、例えば1点目について言えば、使い勝手はいいんだよと、事業対象については今後広く考えるように可能かどうか検討していきたいという答弁だったと。また、2点目について言えば、やっぱり行政区制度、対等のと先ほど言われましたけれども、本当に対等の意味で、今後ともパートナーとしていいのかどうか、これもやっぱり調査研究していくということですので、ノーということではないんでしょうけれども、まだちょっと幾らか疑問が残りますので、その意味で再質問をさせていただきたいと思います。そして時間も余りない、最後ですから、わかりやすくという意味で、私の今後の再質問については、まず1点、やっぱり町内会と行政区、先ほど答弁の中にも、混同しているかと言えば混同しているというような言い方があったんですが、やっぱり実例を挙げて、こういうところが混同しているんではないかということを、まず質問を続けて、その後、その混同が果たして本当のまちづくりのためにいいのかどうかということを検証していくというスタイルにしていきたいと思います。まず1点目ですけれども、潤いと思いやりの地域づくり事業ということで、これは、対象は町内会ということに本来なっておりますよね。はっきり言うと、町内会長に対して行政区長を委嘱していますから、個人として見れば、1人の人間が、あるときは町内会長で、あるときは行政区長、しかも行政区長というのは執行機関だと、片方は任意の団体の責任者、ですから町内会はいいまちづくりをしようと思えば、自分たちの地域コミュニティーをまとめて、場合によっては行政に対してもある意味物を言っていくこともあるんだろうし、必要だろうと思っています。その物を言うべき本人が、あるときには、片方は行政執行機関の一部だよということで、非常にやりにくい状態になっているというのが今の現状ではないかと。だから、このような状態が続いていいのかというのが今回の質問の趣旨なんですけれども、先ほど言いました潤いと思いやりの事業について、実は町内会が対象であるにもかかわらず、その説明を聞くのは、行政区長会議が4月に開かれるんですね、そのときの議案の中にその事業について載っていて、説明を受けると。ですから、人として見たら、町内会長も行政区長も一緒だからいいじゃないかと言うかもしれませんが、先ほど答弁で、町内会と行政区は違うんだということであれば、本来は説明も町内会に対してしていくべきではないかと思うんですけれども、そのようなことになっているのか。私は、やっぱり誤解なり混同なりを生むもとは、住民自身も持っているかもしれませんけれども、行政自体がつくっていっているんではないかと思うんです。まず1点、どうしてこのような形で、行政区長会議の中で潤いと思いやり事業の説明をされて、そして先ほど答弁の中でもう一点、18年度からは自主防災関係団体も対象だよということなんですが、19年度のその説明をされた中にはそういったものは文書として入っていなかったように思うんですけれども、それはどのようになっているのか、その辺についてまずお聞かせください。
答弁 企画部長兼財政課長兼行政改革担当 西川友則
まず1点目の行政区長会議、この行政区長会議に町内会長がそのまま来て、それが行政区長会議ということで、4月の中旬に行政区長会議という名前で会議を開いていることは事実でございます。それで、先ほど答弁でも申し上げましたけども、この制度は、行政区設置規則というのは昭和30年にできているというようなことで、制度以来もう50年もたっているという中で、答弁でも申し上げましたとおり、行政区をいわゆる町の執行機関ということで、区長さんを委嘱し、そして副区長さんも委嘱していると、こういうような実態でございます。一方、町内会、177の組織がございますけども、これにつきましては、この押さえ方というのは、あくまでも町内会の自主的な組織という形になっております。その行政区を町内会と一致させているというようなところが、まさに先ほど答弁で言ったとおり混同していると私どもは思っておりますし、先ほど答弁で申し上げましたとおり、今後その点についても一致するような形で、そこが一致していないとすれば、していないということで、今後検討したいというような答弁をさせていただいたところでございます。それから、行政区長会議のときに、防災の関係の書類がついていないということの御質問かと思います。文言ですか、私が持っているのは平成19年度の行政区長会議の議案でございます。これの20ページというか、議員さんがこれを持っていらっしゃるかどうかちょっとわかりませんけども、第4条の第5項に地域防災組織活動事業というような文言をうたっております。そして別表の第5でこれに対する詳細の補助基準あるいは補助金額をうたっているということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
質問 16番 佐藤和也
今の最後の部分については、私の読み方が、対象事業ということで、対象者じゃなく対象事業という中であったことから、その前に対象者が町内会だけとなっていたので、誤解かと思います。よくよく読めばなんですが、やっぱりわかりにくいですね。わかりにくいついでに、先ほど部長は副区長と言いましたけれども、規則の中では区長代理と、そのような形で進めているということで、なぜこういうことを言っているかというと、実は2日前に、ある新しく町内会長になった方が見えて、いや自主防災組織をつくりたいんだけど、うちの規則を見たらこんなになっていてなかなかできないんだよね、どうしたらいいだろうと相談があった中で、よく見ましたら、町内会長という言葉がなくて区長になっていました。副会長がなくて区長代理と、もう本当に行政がやっているとおりのものを相当昔からつくって、今もまだ準拠していると、きちっとやっていると。それがために、新しいことをしようとするときに、大変がんじがらめになっていてできないんだというようなことを、本当に相談に来られまして、こんなまだ規則があったのという話をしていたものですから、わざと今、区長代理ということを言わせていただきました。今、部長の答弁でも混同しているんだということを言われました。そのとおりだと思うんですが、その先なんですね、混同しているからどうするのかというところで、混同しているからしないようにするのか、混同しているんだからもう一緒にしようというのか、そこがやっぱり問題になってくるんだろうと私は思っています。もう少し、一番最初にお話ししたように、混同している例を幾つか挙げないと、たった1点挙げてもわからないということでお伺いしますけれども、同じくやっぱり行政区長会議の、同じです、19年度の議案の中で、これは行政区等活動中の傷害保険ということで、町の方で傷害保険を一部見ていただけるというありがたい制度があるんですが、これが、よく読みますと、行政区役員が次の行政区または町内会活動中にうんぬん、つまりここでももう行政区の役員がやる中に町内会の活動も含めて保険として考えている、これは混同しているんではないか。行政区の役員が行政区の仕事をしている最中に起きた事故であれば十分理解しますけど、わざわざうたって、しかもそのために、何かなと思ったら、行政区等、「等」という1文字が、実はこれがくせ者で、ここに行政区の役員と町内会の役員が入っている。行政はよくやることですけれども、こういう形をしていくからどんどん混同させているんじゃないと私は思うんですけれども、これは何か他意があるのか、それとも本当に単純に混同という言い方なのか、行政の執行機関である行政区に町内会の仕事もさせるのか、先ほどは分けて、町内会はそういう組織ではないよということを言っていましたけれども、これを見た限りにおいては、どちらも同じような形で考えているんではないですかと思うんですけれども、その点についてお聞かせください。
答弁 企画部長兼財政課長兼行政改革担当 西川友則
町内会の活動、あるいは行政区の活動という中で、保険金の部分につきましては、行政区等というような文言を書かせていただいております。これにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、行政区長を町内会長にいわゆる委嘱をしていると、こういうことを基本的に考えておりますので、実態に合わすような形で、「等」というような文言にしていると考えております。行政区長と、町内会長と、先ほど私が申し上げましたとおり、これは違うという認識はしております。ただ、実態として、町のパートナーとして、現状の組織の中でそれをお願いする、協働のパートナーというのは町内会長さんだと思っております。ですから、そこの文言が違うということが一番問題でございますので、これにつきましては今後検討させていただきたいと思っております。
質問 16番 佐藤和也
同じような文言がということで言われているので、これ以上また、余り細かく言っていくと重箱の隅と言われてもいけないので、じゃ混同している例として、もう一つだけ最後に。先ほど来、行政区というのは音更町行政区設置規則に基づいて設置されているんだと、それは昭和30年にできていますね、ですから53年経過しているものなんです。読ませていただきますと、目的が、「この規則は町政と住民の協働により住民福祉の増進を図るため行政区を設置することを目的とする。」と、50何年前に「協働」と入ってすごいなと思ったら、よくよく見たら11年と15年に改正していますから、そのときに入ったのかなと想像しているんですけれども、この中で行政区の交付金についてもうたってあって、「町長は区の運営に必要な経費の一部として別に定める基準によって区に対し交付金を交付する。」となっています。そして、この区というものについての定義を見ていきますと、区の区域は別に定めますから町内会でも一緒ですよということなんですが、区の域内の住民は区民となるということですから、町内会であれば、町内会の中で、私は入りたくないと、また、私はやめたということが自由にできるわけです。ただ、この行政区の設置規則から行けば、行政区の中に居住している人は、これは全て行政区民だよという押さえだと思っています。その意味で、行政区交付金についてお伺いしたいんですが、この交付基準というものは3通りあって、1つが戸数割、1戸幾ら、もう一つが距離割、恐らくここから何キロ離れているよ、1キロ幾らだよと、もう一つが平均割ということで、例えば10戸未満の行政区であれば2万3千円交付しますと、100戸以上で4万7千円とか、そういう形になっています。そこでお伺いしたいのは、この戸数割は一体何の戸数を言っているのか、お知らせください。
答弁 企画部長兼財政課長兼行政改革担当 西川友則
これにつきましては、6月1日時点の町内会に加入している戸数ということでございます。
質問 16番 佐藤和也
そうなんですよね。町内会の加入戸数をもって行政区の交付金を支給しているんですよね。これは町内会に対して申請の書類を送ってきて、今、何戸加入しているかということを聞いて申請を出すと、そうすると決定通知が来て、あなたの行政区は幾らですよという形になっているわけですよね。規則の中では、明らかに行政区民の規定があって、その行政区に居住する方は全て行政区民で、行政区の交付金はそのために支給されているのに、なぜ町内会の加入戸数にしなければいけないのかなと、理解できないんです。先ほど言いましたように、行政区のこの設置規則の中の目的は、この行政区のことをしようとしているわけですよ。なのに、そこから町内会に入っていない方は抜いてしまって交付金を支給して、それでやりなさいというのはどういうことなのか、もう一度お聞かせください。
答弁 副町長 寺山憲二(副町長は2008年12月まで)
行政区交付金が、その以前は、行政の連絡事項というか、広報等の発送をお願いするというようなことでもって、行政区長さんないしはその区長代理、それから各部長でもって、その行政区交付金が全て役員報酬みたいな形で割り当てられたところもございました。行政区交付金についてはいろんな町村で問題になっておりますが、行政区交付金として出したときに、そこの自治体も多分町内会が運営主体みたいな形でやっているというと、町内会に入っていない人たちは、私たちの行政区交付金が一部の人間に使われていると、こういうような論議もありました。そんな中で、私たちは、当初の目的は、多分広報だとか回覧板だとかを回してもらうためのその役員報酬が当初出ていたんだろうとは思っていますが、その後、役員報酬が出なくて、区の行事等に充てるための運営費というような形で使われていった中で、そういった一部の人間が我々の交付金を使っているというような批判もあって、多くの自治体では行政区を廃止して町内会だけでやっているというようなところも出てきているようであります。ただ、私たちが一番行政区をなくして問題だなと思っているのは、行政情報を、伝わらなくなる方も中には出てくる、町内会だけでやると出てくるという心配はありますが、現在もそういった心配は実はありまして、町内会に入っていないところには広報が行っていないというような事態もございます。そうした中で、行政情報が伝わらない場合については、本来はだめですというのがあるんですが、その広報等に、町内会に入っていない方がとれるという条件整備をすれば、そういうのはいいですというような行政指導も、国、道等の指導もありますから、私たちはコミセンだとか、それからコンビニ等で、広報等についてはそこから入手可能なような状態はつくっておりますが、いずれにしても、今の段階で行政区を廃止した場合、先ほど行政区長会議がおかしいというお話もございましたけれども、そういった町内会なり行政区の代表者を集めるときに報酬が出せないとか、そういった問題等もございますので今の段階は置いているわけですが、そういったことを、本来の目的に合致して、町内から推薦される方を行政の連絡員というような形をとれば行政区を廃止するということは考えられるんですけれども、今、町長の答弁にもございましたように、そういった二重構造というのは私たちも実は矛盾として持っておりますので、どういう方策がいいのか、もう少し時間をかけて検討させていただきたいと思っております。以上です。
質問 16番 佐藤和也
これから先は、何か禅問答だったり、言葉のやりとりになるかもしれませんけれども、今、副町長が言われたこと、ちょっと矛盾していることを言われたような気がするのが1点、それから現状認識がちょっと違って、ないかなというのが1点ありますので、指摘してみたいと思います。歴史的といいますか、経過として、確かに行政交付金が町内会の役員の手当になっていたのも事実です。じゃそれが今全部解消されているかと言ったら、残念ながらまだそのような状態の町内会も、私は多数知っております。ですから、それが解消されて違う形に行っているんだという認識は、違うんではないかなと。それから、先ほど行政区を廃止できない一つの問題として、行政区の中にいて町内会に入っていない方が、その交付金に対して、私たちは何の恩恵も受けていないというか、私たちには違うところで使われるのはという話ですけれども、その後に、副町長は、例えば広報紙を配布したりということで、ただし、中には町内会に加入していないところを配布していないところもあるけれどもという言い方、現状では配布されていないですよね、普通は。片方で、その状態で、行政区の方として見たとき、ちょっと難しい、自分自身が例えば2つの立場を持ちますから、行政区の立場として見たときには、でもその行政区の中としては配布物は配っているんですよね、私の承知している非常にきまじめな行政区長さんは、その中に町内会に加入していない方が、たしか当時まだ50から100ぐらいありました。来た広報紙をどうしたかというと、町内会に加入していないから、町内会の役員にお願いできないから自分で配るしかないと言って、毎月50戸、100戸配って、何カ月かたったときには、もう本当にたまらんということを言われたこともある。それは、行政区として交付金を全部配ったって、何も文句を言われる筋合いもなければ、ちゃんと機能しているわけですよ。また、そういうようなおかしな言い方と言うとおかしな言い方ですが、自分自身は行政区の区民なんですから、その方が町内会に加入するしないにかかわらず、ある種の恩恵、行政区としてのものは受けているんだよということを、もしそういうことを言われたら行政側でお話しするべきないですか、それをしないから誤解したままそういうことを言われるいる。実は全く同じことが逆の側で言えて、町内会に加入している会員の方が言うのは、何と言うかというと、例えば町内会の会費の中から、お金を集めて、街灯が暗いから設置しまして、それは自分たちの会費でつくりました、毎月の電気料は、半分は会費で出し、半分は町から補助をもらっている。ところが町内会に入っていない人は何もしないで恩恵をこうむっているじゃないかということを言う方もいらっしゃいます。それはやっぱり、そんなことを言い出すとお互いのエゴじゃないですか。行政としては、そういうことを言われたら、行政区としてそういうことになったんであれば説明をきちっとすれば済む話で、それをもって行政区制度を是非続けていかなければならないという理由には、私はならないと思っておるんです。多分、一致する最後のところは、検討して何とかしたいというところは一致していると思います。私自身、決して、あしたからとか、来年からこうしろと言っているわけではないんですけれども、やっぱり流れとしてはきちっとすべきではないのかという思いで今回取り上げさせていただきました。協働のまちづくり、パートナーシップですから、先ほども答弁にもありましたけれども、本当の意味でイコールパートナーというか、お互いの立場が対等でなければパートナーシップは組めないわけですよ。行政の執行機関が行政とパートナーを組めるわけがないんです。まちづくり基本条例がそのことをうたっているんであれば、私はさっき言いました、これは憲法だよと、それができた以上、それに従った形で、もしもおかしなことがあれば直していくべきではないか。ですから53年前にできて、当時には非常によかったし、それを利用してまちづくりにも寄与したかもしれないけれども、もう今現在では、その価値があるんですかということを聞いておりました。では、聞き方を変えて、行政区がなくなった場合、先ほど言ったその行政区に住んでいる方うんぬんということは別にして、行政の執行機関、これがなくなったら何が困るのか、何ができないのかを教えてください。
答弁 副町長 寺山憲二(副町長は2008年12月まで)
今、行政区設置規則を廃止したら、行政区長会議をできなくなる、町内会長会議にしたとしたら、そのときには費用弁償等が出せなくなると、この程度の問題かなと思います。以上です。
質問 16番 佐藤和也
結局、目的とある種手段がまるっきり違ってしまう、そんなに費用弁償払いたいと思っていらっしゃるというのはすごいなと思うんですけれども、この形で進めていっても恐らく同じことだと思いますので、あと2点ほど話して、4時になるなと思っているんですけれども、提案ということでお聞きください。潤いと思いやりの地域づくり事業ですけれども、私は使い勝手がいいかどうかと言ったときに、実は頭にあったのは、これは全額補助してもらうわけではなくて、必ず割合が決まっていて、2分の1だったり3分の1だったりと、限度額もあるということです。これは、先ほど自主防災もありましたけれども、通常は町内会が対象となってやっていきます。町内会というのは、大体のところが1月からスタートして12月で終わると、それに対する補助の事業が4月ごろ説明をされる。全額であればそこから、みんなで役員会を集まって、この事業をやってみようやということで取り組めるんでしょうけれども、必ず金銭的な負担が絡まりますから、通常は、町内会の場合には総会を開いて、来年度の事業計画、来年度の予算計画を立てて、この事業を取り組みましょうと、ついてはこういう補助事業があるから、これに申請をして、半分は持っていただいてこういうふうにしましょうとかということをやって初めてできるんです。ところが4月に示された、それから正直言って導入も難しいです。臨時総会でも開かない限り、じゃ次の年にやりましょうと言ったら、実は負担割合が変わったり、限度額を下げられたり、結局、使おうと思うときに確定しない、予想するときに機能していないんだと思うんです、ですから使いにくくなる。どうしてもなれたところだけ、わかるところだけ、ですから先ほどありましたけれども、緑化のあたりは非常に取り組みやすいですよ。でも、新しいことをしようとするときにはちょっと使いにくい。ですから、使い勝手をよくするためには、そういうことも考えていただきたい。そしてもう一つは、先ほど対象のことをお聞きして、NPOとかということも言われたんで、一定程度前向きに考えていただけるんだなと思うんですけれども、なぜこれを質問したかと言いますと、実は今、町内会がパートナーシップと言いながら、私は今の町内会が全くいいとは言い切れないと思うんです。もっともっとやっぱり意識を高めてもらいたい。そんな中で、実は逆に老人会の方が、時間的余裕があるからかもしれませんけれども、先ほどの緑化、例えば地域に花壇をつくりましょうとか、またはうちの周りの町内会の老人会もそうなんですけれども、子供たちの登校のときに見守ろうということで、朝寒い中でも出て、腕章をつけたり、同じようなジャンパーを着て見守ってくれています。でもそこが、老人会が、じゃ、この事業を使おうと思ったら断られるんですよね、町内会を通してくださいと。やっぱり一生懸命やっているところ、パートナーじゃないんですかというのが今回のスタートなんです。ですからもう少し、町内会に限るとか何に限るではなくて、NPOも入っていますから、今後もう少し研究していただきたいんですけれども、コミュニティーづくりのために頑張るんであれば、いろんなことが考えられるし、その中でどういう事業、どういうことをしたいかということを広く意見を吸い上げていくことによって、本当に使い勝手がよく、いい事業として進んでいくんだろうと思っております。私は決して周年事業どうのこうのということではないんだと思っております。その辺は要望として。行政区の方です。余り言っていくとあれなんでしょうけれども、先ほど行政区長会議が開けなくなって、町内会長会議になって、費用弁償がという話がありました。私は最後のところで、行政区制度を廃止して、違う形で進んだパートナーシップをとっている町があるよということで、これは会派の視察で行って参りました。白老町というところに行って参りました。人口がうちの約半分ぐらいの町でした。早くに行政区制度をなくして町内会組織一本にして、いろいろと深めていく中で、町内会連合会というのを立ち上げ、今ではそこが窓口となって協働のまちづくりを進めていると。じゃ、中身はということになりますと、各種の団体が全部その中に入っています。そして事務局をつくり、事務局は自前のスペースを持って、6人ほどのその事務局の職員を雇って給料も払われている。その中で、じゃ何をしているかというと、各種そういったものを全部その職員の方々がやっている中に、おもしろかったのは町の広報紙の編集も引き受けて、委託を受けてやっていると。私たちがちょうど見に行ったときには、その事務所で2人の若い職員の方がパソコンに向かってレイアウトを組んでいました。若くなかった、いや若かったです。こういうものをつくっていたんですけれども、そうすることによって費用が安くなっているのはもちろんですけれども、もっともっとすごいのは、同じ情報を、行政が流したい情報を、普通の場合であれば行政側が考えてこの情報が必要だから流すということを、そこに町内会連合会という方々が入っていることによって、行政の情報の中でどういった形をすればより町民がわかりやすいか、町民が逆に言うと欲しい情報を載せていくというつくりになっております。そうすると、同じ広報で知らせましたと言っても非常に影響が違うと。先ほど来ずっとほかの方の一般質問を聞いていましたけれども、何かを告知する手段として広報紙等に載せていますということが必ず言われますけれども、それはどうも行政の側の都合で、行政が伝えたいことだけを伝えるようになっていませんかということなんです。そうではなく、協働のまちづくりが機能していけば、そういう形で町民が知りたい情報を町民の側もかかわって伝えていける。そのときに事務局の局長が言われました、広報紙を配布する手数料とかそんなものは要らないんだと、何でですかと聞いたら、協働のまちづくりに一番必要なのは必要な情報を行政と私たちが共有することだと、そのために広報紙があるんだとしたら、これはお金をもらって配るんではなく、ただで配るのが当然だと思っていると。ですから、その方の恐らく感覚でいけば、町内会長の会議があったから費用弁償が欲しいなんていうことは私はないと思うんです。そこで大切な情報が伝わるんであれば、みんな手弁当だって行きます、それが協働のまちづくりじゃないですか。その辺の認識をきちっとしておかなければ単に何かの費用弁償、4千円でしたっけ、4千円を配るためにどうしても行政区という制度を残さなければできないんだと、それはおかしいんだと私は思います。やっぱり協働のまちづくり、私もあのまちづくりの講演会を聞いたときに、ちょっといろいろと、余りにもNPOと言われたので、そうかなと思ったりしたんですけれども、考え方の一部として、やっぱり大切なのは協働のまちづくりができる環境を育てていくことだということを思いました。白老について言えば、私は、パートナーシップができて、あのときの講演で言うところの実はもう一歩進んだ形で、パートナーをさらに超えて、ひょっとしたら行政よりも力を持つと言うとおかしな言い方ですけれども、自分たちの意識をどんどん町に伝えていくことができるんだろうと。そこで、その事務局の局長が言われたのは、行政には行政にしかできないことだけしてほしい、それ以外は全部自分たちがやってもいいんだと、何でもかんでもまちづくりだから、まちづくりのプロは自分たちだということではなくて、やっぱり町民の方にもお任せする、本当に対等のパートナーとして認めていくことこそスタートだと思っています。そういう意味で、私は行政区制度、今すぐ廃止しろとは言いません。農村地域においてはまだまだいろんなこともあると思いますから、そんな急には言いませんけれども、方向性としてはそのぐらいの感覚で持っていくことが真のまちづくりになっていくんではないかと思い、今、白老の話も紹介いたしました。全てひっくるめて感想というか、先ほどはそういう答弁でしたけれども、その辺の思いももう少し加えた上で、再度答弁をいただいて、終わりたいと思います。
答弁 副町長 寺山憲二(副町長は2008年12月まで)
パートナーシップ、パートナーシップと行政の方から言葉だけ先行しているような感じはしておりますが、パートナーシップと言うからには、行政の持っている権限を、その町民の皆さんが組織しているところに権限を移譲していくという考えのもとにやらないとパートナーシップは成立しないんだというようなことがございまして、まさに今、議員がおっしゃった例は、広報紙づくり等々にあって、行政の持っている権限をそちらの方にある程度移しているのかなというような感想は持ちました。それで今、行政、昔から公私混合なんていう言葉で、公と私だけが二分化されているような感じはしておりますが、そこにやっぱり公共という部分が入ってこなきゃならないのかなと、その公共の部分を、我々としては、自分たちの、行政が持っている権限の一部をパートナーの方に権限移譲しながら、その公共の部分を担ってもらうというような発想が必要かなと今思っております。感想をと言われていましたので、そんな感じを持っております。以上です。