みんなの議会

音更町議会 平成18年第4回定例会 2006年12月14日

地方自治法の改正に伴う助役及び収入役制度の見直しについて

2006年12月14日、音更町議会の一般質問で、後藤良勝議員が「地方自治法の改正に伴う助役及び収入役制度の見直しについて」質問し、町長 山口武敏が答弁しました。

質問者
後藤良勝 議員
答弁者
町長 山口武敏

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 後藤良勝

やっと出番が回ってまいりましたので、通告に従い、地方自治法の改正に伴う助役及び収入役制度の見直しについて、一問一答で質問をさせていただきます。今、地方は大きな変革期を迎えております。国では、我が国の成長は地方の活力あってこそであり、地域の活力の創出は地方公共団体の取り組みに大きくかかっているとして、やる気のある地方が独自に施策を展開できるように、地方の自由度を拡大し、自己責任のもと、活力を高めてほしいと言っております。このような観点から、地方の行財政制度なども見直しされ、真の地方分権型社会を実現していくために、制度改革が着実に進められてきております。その一つとして、本年6月に地方自治法が一部改正され、助役に代えて副町長を置き、また、特別職としての収入役制度を廃止し、一般職としての会計管理者を置くこととなりました。副町長の設置については、地方分権改革により、地方公共団体としては、その役割と責任が広がっており、組織運営面における自主性、自立性の一層の拡大を図りながら、スピードある行政運営やマネジメント機能の強化を図ることが必要であり、町長にとっては、行政事務が高度化し、今日的なもろもろの要請もあって、広範な政策決定に専念できるようにするため、町長の権限の一部を副町長に分担しようとするものであります。法の改正を受けて、副町長の定数はこれまでと同様に1名体制とし、特別職としての収入役制度を廃止して、一般職としての会計管理者を置くという町長の行政報告に対し、次の点について、考え方をお伺いいたします。1点目として、副町長の新たな職務として、拡大、強化が図られる内容を具体的にお伺いいたします。2点目として、副町長の定数が1名から、条例により任意に定めることができるとする法改正の趣旨をどのように解釈されているのか、お伺いいたします。3点目に、収入役が持っている職務の範囲と権限の全てが会計管理者へ委譲されるのかをお伺いいたします。4点目に、一般職としての会計管理者を配置した場合、出納室の職員数と体制をどのように考えるのか、お伺いいたします。以上、御答弁よろしくお願いいたします。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

助役及び収入役制度の見直しに関する御質問についてお答えをさせていただきます。初めに、副町長の新たな職務として、拡大、強化が図られる内容についてでありますが、さきの行政報告でも申し上げましたが、副町長の職務としては、町長を補佐し、職員の担任する事務を監督するとともに、町長の職務を代理するなど、現在、助役が担っている職務に加え、新たに町長の命を受け、政策及び企画に司ることや、町長の権限に属する事務の一部について委任を受け、その事務を執行することが地方自治法に規定されたところであります。これにより、副町長は、これまで町長が担ってきた政策判断や政治的判断など、いわゆる事務方で行い得るレベルを超えた高度な判断や、これに関連する重要な企画の一部について、町長の意向の範囲において、自らの担任事項について処理することが明確に規定されました。また、従来からも町長の権限に属する事務の一部を助役に委任できることとされておりましたが、規定上、必ずしも明確化されていなかったことを受け、今回、法律に明記されたことにより、副町長が自らの権限と責任において委任された事務を執行することが役割の一つとして位置づけられたところであります。したがいまして、行政改革のように、部、課等の組織を横断してその権限を行使する必要がある事務や、企業誘致のように対外的な折衝を要する事務、緊急を要する事務で、直接その権限を行使させることによって効率的な処理が期待できるものなどについては、副町長の新たな職務として拡大、強化が図られるものと考えておりますが、町長の固有の権限とされている議会の招集権や解散権、議案の発案権など、議会にかかわる事項を初め条例や規則の公布及び規則の制定権、更には、副町長や監査委員その他の主要職員の任命権などについては、副町長に委任できないこととなっておりますので、これらを除く一般的な事務が町長から吹く町長へ委任できることになるものと考えております。ただ、これらの事務については、これまでも助役が町長を補佐し、代理する立場から、精力的に対応している実態にありますので、本町においては、今回の法改正によって、副町長の職務がこれまでの助役に比べて極端に広がることは余り考えられないところでありますが、副町長に委任した事務については、町長において処理する権限を失うことになりますので、これらの事務を副町長の担任事務として直接権限を行使することがよいのかどうなのか、また、委任することのメリット、デメリットなどについても慎重に研究し、その必要性を見きわめながら対応してまいりたいと考えております。次に、副町長の定数を条例で任意に定めることができるとした法改正の趣旨についてでありますが、平成の大合併を経て、市町村の規模や所管する行政分野、事務事業等は、全国的に大幅に拡大している中で、地方分権の改革も相まって、市町村の果たすべき役割と責任は増大している状況にございます。そのため、組織運営面において、市町村の自主性と自立性を高める上からも、市長を支えるトップマネジメント機能を強化することが必要とされておりますので、町長の最高補助機関である副町長の定数については、その果たすべき役割と必要性に応じて市町村が自らの判断で任意に定め、適切な体制を構築できるよう、各自治体の政策判断にゆだねられたところであります。次に、収入役が持っている職務の範囲と権限の全てが会計管理者へ委譲されるのかとのことでありますが、法改正において、会計事務の適正な執行を確認する必要性の認識については従来と全く変更がないことを前提としておりますので、会計管理者と収入役の職務権限自体はこれまでと何ら変わらないこととなっております。したがって、会計管理者は法律上、会計事務に関し、独立の権限を有する職として、収入役と同様に、町長から独立した機関として位置づけられておりますので、この点から考えますと、会計管理者と収入役の違いは、単に一般職と特別職の違いだけという見方も成り立つところであります。最後に、一般職として会計管理者を配置した場合、出納室の職員定数と体制をどう考えるのかとのことでありますが、出納室の職員数は、音更町職員定数条例の中で、町長の事務部局の職員として273人の定数内に含まれておりますので、出納室としては特段、職員定数を持っていないところでありますが、会計管理者を配置した場合においても、できるだけ現在の職員数を維持したいと考えているところであります。また、職員体制につきましては、会計管理者が一般職となりますので、今年度末までには人事において決定する方向としておりますが、会計管理者については、先ほど申し上げましたように、町の会計事務に関し、独立の権限を有する職として位置づけられておりますので、これにふさわしい立場の職員を配置したいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。以上でございます。

質問 2番 後藤良勝

収入役制の廃止に伴って、一般職の会計管理者がそっくり権限を委譲された中で行っていきたいという部分については、人事等の絡みも出てくるので、余り申し上げることもできないのかなと思いますが、ただいまの答弁の中で、職員数についてはできる限り現状を維持していきたいという答弁でありましたけれども、問題は、それだけの権限を持った一般職を配置するということは、課長職か部長職かになるのでありましょうが、今の出納室長との兼ね合いといいますか、兼務のような形の中で仮に置くとすれば、実際に、いわゆる兵隊が、係員が減るなどということにもなりかねないので、その辺は十分配慮していただきたいということだけまず申し上げておきたいと思います。それから、副町長のとらえ方なのですが、ただいまの答弁を伺っている限りでは、地方自治法の改正の目的、これが十分に理解されていないように私は今受け取ったわけであります。従来といいますか、現行の助役が既に精力的にもうやっていただいているよと。したがって、余り権限を委譲する項目としてはないのかなというただいまの答弁でありましたけれども、この委譲できる、町長が持っている事務の中で、専決権を与えるということは、ただ単に責任が発生し、権限がそこに移されたということではなくて、なくてといいますか、そのことの意味の大きさなのですよ、とらえ方は。冒頭、私が申し上げましたように、これは町長を支える補助機関として、副町長に権限を与えて強化しなさいと、これが法の趣旨でありますから、その趣旨が、今の答弁を聞いている限りでは、非常に何となく現状維持の中で、助役を副町長に名称を変えてという、何かそれだけのとらえ方にちょっととれるのです。その辺の法の趣旨をどのように町長はお考えなのか、とらえていらっしゃるのか、もう一度確認させていただきたいと思います。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

今の御質問でございますけれども、正直申し上げて、ある日突然降ってわいたといいますか、こういうようなのが実感として受けとめているわけでございます。実際の今までの流れといいますか、そういったものは、先ほど申し上げましたように、いろいろ一つの慣例といいますか、そういう私と例えば助役という立場の中での話し合いの中で、意思の疎通を常に持ちながら、行政の運営、執行に当たってきたと。そのことが実際に法的に、今までこれらのことが具体的にうたわれていなかった。これが完全に今度法文化されたというようなことで、委任事項も、私にかわっての業務が、最高の権限を持ってできると、こういうようなことでございます。そういうことから、実はこれらのことについて、今おっしゃるように、だんだん事務も大きく、今地方自治、大変革のときを迎えていくし、今からその心の準備といいますか、こういうものをやっていかなければならないという面がありますから、いつまでも1人でいいのかというと、私の気持ちとしては、その辺のところについては、今後、地方分権、あるいは一括法、こういうものができてまいります。非常に今度は管理業務的なもの、許認可業務、こういったものもふえてまいりますから、そういう時期には考えなければならないですけれども、まず今のところ、必ずしも助役そのものが、財源という下敷きにして計算するつもりはございません。ですけれども、やはり町民の声、国民は今、できるだけ自治体でも倹約をし、セーブをしながら地方財政というものを確立していかなければならないという国民的要素があるのではないかなと。そんなことからいたしますと、今の考え方としては、先ほども答弁させていただいたことに尽きるのかなと、そのように思っているところでもございます。

質問 2番 後藤良勝

町長、お願いしておきますが、ちょっと一問一答でお伺いしているので、余り先を見て答弁をされなくても結構かと思いますので、ひとつよろしくお願いします。複数制については最後にお伺いいたしますので。今の答弁の中では、ちょっと法の趣旨の認識がどうなのかというのがちょっと見えなかったのですが、先ほどの町長の答弁の中で、町長の権限を一部委譲したと。この委譲した副町長の権限は、この部分では町長なのですよ。そうですね。それは答弁にあったとおり。言ってみれば町長も及ばないのですよ。つまり、権限を委譲するということはそれほど重いということなのです。そうですね。その辺の認識をしっかり持っていただかないと、この法の趣旨は生かされてこないのだろうなと、そういう感じでおります。例えば、今回、副町長の定数を1名にしたいという条例提案がされるようでありますが、先ほどの答弁を伺っていると、何を委譲するか、これから状況を見た中で判断していきたいという先ほどの答弁がありました。具体的にどの部分を副町長に委譲していくのか、これらが見えない中で、なぜ1名という提案を今されるのか、この辺がちょっと理解できないので、御答弁をお願いします。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

先ほど答弁をさせていただきました。これらの中身については、単に数添え分けてなどということには当然ならないわけでありますから、それらの内容等について、例えば私自身が、この行政の山盛りになったものをこなすには、やはり補助が要る。そのためには、やはり衰退させておくというわけにはいかないとするならば、副町長にその委任をするというようなことでもございますし、今議員おっしゃったように、実際に一たん委任をすると、その権限というものが副町長に移るというようなことになるわけですから、やはりそれらの、単に数を合わせるような、そういう単純なものではないというふうに受けとめておりますし、そのことを十分やはり研究し、そういうことを前提にした、やはり効率的な行政運営ができる、そのことによって2人が妨げになるというようなことがあってはならないというようなことを思っておりますので、一応考え方はそんなことで考え、そして今回の1人ということで議案を提案している段階でございます。

質問 2番 後藤良勝

ちょっとよくわからないのでありますけれども、今回の1名提案、これ、既に先ほど言いましたように、副町長に何を権限委譲するか、提案しているそばで、いや、まだ中身は決まっていませんというのではなくて、もっと事前に内部で議論があって、あるいは町長の考えがあって、その結果、1名にしたいと。つまり、こういう運びが一般的には常識だと思うのです。こういう運びができないところに、私は課題があるのではないかなと。ちょっと話はそれますが、町長がいろいろな事柄を議会に提案されますよね。今までは逆算していくのですね、提案時期を。4月施行のものは、周知等も含めて、これは12月提案だなと、12月に合わせた中で作業を進めてくるのですよ。そうでなくて、もう少し前に、余裕を持って提案をしていただいて、議論をする時間を設けてほしい。そのためには、議会も変わらなければいけないでしょう。委員会も、例えば定例会にするとか、28次の中では、定例会そのものを通年化しようという提案もされているようでありますけれども、議会の方も対応を考えなければいけないと思いますが、町長の提案時期というものも、もう少し早目早目に対応していく、議論をする場を設けていく、そしてその中でスピード感を持って対応していくと、こういう体制に私は変わってほしいなと思うのですが、そういう意味からも、きちっと精査した中で、副町長に何を委譲していくのか。それから、先ほどから言っておりますように、この法の趣旨等も勘案したときに、極めて副町長の任務というのは重くなる。課題も多い。そういうことから言って、先ほど町長がちょっと触れられた、副町長の定数を、私は2名にしてはいかがかと。そうすることによって、町長の背負っている荷物が少し減って、もっと広い視野から、大所高所から物事を判断していく、そういう余裕をつくってあげるというのがこの法の趣旨なのですから、その辺をよく理解された中で、私は2名にはできないのかなと、そう思いますが、2名制について、御答弁をいただきたいと思います。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

いろいろお話、御意見をいただきました。そういう中に、自分なりに考えるところもあるのかなと、そのように思いますけれども、今申し上げましたとおり、地方自治法の大きな改正というようなことでもございますし、先ほどもちょっと触れましたけれども、今、議員がおっしゃったようなことであることは、間違いなくそういう形であろうと思いますし、考えようによっては、そんなことは思っておりませんけれども、思っていないなら言わない方がいいということになりますけれども、現実問題、そうすることによって自分が楽になるといいますか、そういう面がありますし、また、同じ仕事を考えるのも、ゆったりと時間をかけて熟すということもあるのかなと、そういうことでございます。中には、1人置くのもまかり通らんというような、管内でもそういう町村があるようでございますけれども、全てが新しいことというようなことでもございますし、議員のおっしゃることは決して否定するわけではございませんけれども、まずは今、自治法の改正により、まず1名、それを配置し、収入役を廃止すると、こういうようなことでもございますし、そういう中で、私自身も、あるいは副町長になられた人も一緒になって、ひとつ今のこの難局を乗り越えていかなければならない、そういうことを前提にしながらも、これもやはり時代の流れだとするならば、いつまでも財政だというようなことだけにはならないだろうと。そういう点からいたしますと、私はとりあえず1名という中で、そしてお互いに助役とその辺の切磋琢磨をしながら、この難局を乗り越え、お互いにそれは重荷になるというようなことであれば、お互いに助け合っていかなければならないだろうと。ただ、そういう心として、気持ちとしてそういうことが言えますけれども、今おっしゃったように、一つの条文化されたというような一つの経緯もございますし、これを絶対、全面的にこれに何が何でもこだわるのだということだけではなくして、先ほども申し上げましたように、いろいろ初めてのことでもありますし、そういうようなことで、十分助役と意気投合しながら、ひとつ膝を交えながら、その辺のあり方等についても考えていかなければならないのかなと。とりあえず現段階におきましては1人というようなことでもございますし、ある程度、やはり今、助役を、先ほど言いましたように、そういう健全財政などというものに引き出しにすることは、大きなこれは失礼な話でもございますから、それよりも、むしろ2人の力を寄せ合ってやることによって3人の頑張りを見せる、そういう中で、やはりこのちょうどタイミング的に、こういう町民の皆さん方の意見、目というものがあるわけでありますから、大きな支障を来すということになれば、これは大変な損失になるわけでありますけれども、今の考えといたしましては、今申し上げたようなことで何とか御理解をいただきたいし、また、この時期等のことも、既に遅いというようなことがございましたけれども、これらの議案等については、私どもも十分、正直言って吟味するといいますか、今後どういうような形の中でという中身のまだ形まで論議をしていないのが事実でございます。そういう中において、今後、先ほど申し上げたようなことで、十分研究させていただき、音更町にとって得策だというものがあるとするならば、是非それらを取り入れていきたいというふうに思っているところでもございますので、御理解を賜れればなと、そのように存じます。

出典:音更町議会 平成18年第4回定例会 2006年12月14日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる